※ 問題番号[ No.45 ]〜[ No.54 ]までの 10 問題は、全問題を解答してください。
[ No.45 ]
一般的な事務所ビルの新築工事における鉄骨工事の工程計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.タワークレーンによる鉄骨建方の取付け歩掛りは、1台1日当たり 80ピースとして計画した。
2.建方工程の算定において、建方用機械の鉄骨建方作業の稼働時間を1台1日当たり5時間 30分として計画した。
3.トルシア形高力ボルトの締付け作業能率は、1人1日当たり 200本として計画した。
4.鉄骨のガスシールドアーク溶接による現場溶接の作業能率は、1人1日当たり6mm 換算で 80mとして計画した。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
タワークレーンは、1日当たり 40〜50ピース程度とされている。トラッククレーンの揚重ピース数は、1日当たり 20〜30ピース程度とされている。
2.◯
現場の作業時間を午前8時から午後5時までの9時間とすると、9時間の60%は5時間24分となる。したがって、鉄骨建方機械の稼働時間を1台1日当たり5時間30分として計画するのは不適当ではないと判断される。
3.◯
トルシア形高力ボルトの1日における締付け作業効率は、ビルで450〜700本、工場建屋等で400〜600本である。(鉄骨工事技術指針)したがって、トルシア形高力ボルトの締付け作業は、3人1組で作業するものなので、1人1日当たり 150〜200本として計画する。
4.◯
鉄骨のガスシールドアーク溶接による現場溶接は、1人1日当たり 6mm換算で80mとして計画する。一般に現場溶接の1日の平均能率は、溶接技能者1人当たり箱形(ボックス)柱で2本、梁で5箇所といわれている。
[ No.46 ]
ネットワーク工程表におけるフロートに関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.クリティカルパス(CP)以外の作業 でも、フロートを使い切ってしまうとクリティカルパス(CP)になる。
2.ディペンデントフロート(DF)は、最遅結合点時刻(LT)からフリーフロート(FF)を減じて得られる。
3.作業の始点から完了日までの各イベントの作業日数を加えていき、複数経路日数のうち、作業の完了を待つことになる最も遅い日数が最早開始時刻(EST)となる。
4.最遅完了時刻(LFT)を計算した時点で、最早開始時刻(EST)と最遅完了時刻(LFT)が同じ日数の場合、余裕のない経路であるため、クリティカルパス(CP)となる。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
クリティカルパス(CP)とは、ネットワーク工程表において、始点から終点に至る経路のうち最も時間のかかる経路をいう。クリティカルバス(CP)以外の作業であっても、フロート(余裕時間)を使い切ってしまうとクリティカルバス(CP)になる。
2.×
ディペンデントフロート(DF)は、当該作業の最遅終了時刻(LFT)に対する余裕時間であるトータルフロート(TF)と、後続作業の最早開始時刻(EST)に対する余裕時間であるフリーフロート(FF)の差である。したがって、ディペンデントフロートは、後続作業のトータルフロートに影響を及ぼすようなフロート(余裕時間)である。
ディペンデントフロート
= 当該作業のトータルフロート - 当該作業のフリーフロート
なお、トータルフロート(最大余裕時間)とは、当該作業の最遅完了時刻(LFT)に対する余裕時間、フリーフロート(FF)とは、後続作業の最早開始時刻(EST)に対する余裕時間をいう。
3.◯
最早開始時刻(EST)は、作業の始点から完了日までの各イベントの作業日数を加えていき、複数経路日数のうち、作業の完了を待つことになる最も遅い日数となる。
4.◯
最早開始時刻(EST)に続いて、最遅完了時刻(LFT)を計算した時点で、後続作業の最早開始時刻(EST)と当該作業の最遅完了時刻(LFT)が同じ日数の場合は、当該作業は余裕のない経路に該当するので、当該作業はクリティカルパス(CP)上の作業である。
[ No.47 ]
建築施工における品質管理に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.コンクリート工事において、コンクリート部材の設計図書に示された位置に対する各部材の位置の許容差は、± 20 mm とした。
2.コンクリートの受入検査において、目標スランプフローが 60cmの高流動コンクリートの荷卸し地点におけるスランプフローの許容差は、± 7.5 cm とした。
3.鉄骨工事において、スタッド溶接後のスタッドの傾きの管理許容差は、3°以内とした。
4.鉄骨梁の製品検査において、梁の長さの管理許容差は、± 7.5mm とした。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
コンクリート工事において、コンクリート部材の設計図書に示された位置に対する各部材の位置の許容差は、±20mmを標準とする。
2.◯
高強度コンクリートの荷卸し地点におけるスランプフローの許容差は、50cmの場合、±7.5cm、60cmの場合、±10cmとする。ただし、高流動コンクリートのスランプフローは55cm以上65cm以下とし、許容範囲は±7.5cmで、50cmを下回らず、70cmを超えないものとする。
3.◯
鉄骨工事におけるスタッド溶接後のスタッドの傾きの限界許容差は、5° 以下とする。
4.×
鉄骨梁の製品検査で梁の長さの管理許容差は±3mm、限界許容差は ±5mmである。(JASS6)
[ No.48 ]
品質管理に用いる図表に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.ヒストグラムは、観測値若しくは統計量を時間順又はサンプル番号順に表し、工程が管理状態にあるかどうかを評価するために用いられる。
2.特性要因図は、特定の結果と原因系の関係を系統的に表し、重要と思われる原因への対策の手を打っていくために用いられる。
3.散布図は、対応する2つの特性を横軸と縦軸にとり、観測値を打点して作るグラフ表示で、主に2つの変数間の相関関係を調べるために用いられる。
4.パレート図は、項目別に層別して、出現度数の大きさの順に並べるとともに、累積和を示した図である。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
ヒストグラムは、ばらつきをもつデータの範囲をいくつかの区間に分け、各区間を底辺とし、その区間で出現度数を高さとした長方形(柱状)を並べた図で、柱状図とも呼ばれる。データの分布の形を見たり、規格値との関係(目標値からのばらつき状態)をみることができる。計量特性の度数分布のグラフ表示で、製品の品質の状態が規格値に対して満足のいくものか等を判断するために用いられる。
観測値若しくは統計量を時間順またはサンプル番号順に表し、工程が管理状態にあるかどうかを評価するために用いられる図は、管理図である。
2.◯
特性要因図とは、特定の結果と原因系の関係を系統的に表し、重要と思われる原因への対策の手を打っていくために用いられる図で、その形状から「魚の骨」と呼ばれている。
3.◯
散布図とは、2つの特性を横軸と縦軸とにし、観測値を打点して作るグラフ表示である。QCの7つ道具の一つとして広く普及しており、主に2つの変数間の関連を調べるために用いられる。
4.◯
パレート図とは、不良品、欠点、故障等の発生個数を現象や要因別に分類し層別にして、出現度数の大きい順に並べるとともに累積和を示した図である。
[ No.49 ]
品質管理における検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.購入検査は、提出された検査ロットを購入してよいかどうかを判定するために行う検査で、品物を外部から購入する場合に適用する。
2.巡回検査は、検査を行う時点を指定せず、検査員が随時、工程をパトロールしながら検査を行うことができる場合に適用する。
3.無試験検査は、工程が安定状態にあり、品質状況が定期的に確認でき、そのまま次工程に流しても損失は問題にならない場合に適用する。
4.抜取検査は、継続的に不良率が大きく、決められた品質水準に修正しなければならない場合に適用する。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
購入検査は、品物を外部から購入する場合に適用する検査である。例えば、提出された検査ロットを購入してよいかどうかを判定するために行う検査をいう。
2.◯
巡回検査は、検査員が随時、工程をパトロールしながら行う検査で、検査を実施する時点を指定せずに検査を実施できる場合に適用される。
3.◯
無試験検査とは、品質情報・技術情報などに基づいて、サンプルの試験を省略できる検査をいう。検査なしで次の工程に流すものであり、一般に次のような場合に適用する。
@管理図に異常がなく製造工程が安定状態にあり、そのまま次工程に流しても損失は問題にならない状態の場合、ロットの試験を省略する。
AJIS指定商品等、品質保証のある商品の場合、購入検査を省略する。
B長期にわたって検査結果が良く、使用実績も良好な品物の受入検査の場合、供給者の検査成績表の確認によってサンプルの試験を省略する間接検査に切り替える。
4.×
対象の一部を抽出して行う抜取検査は、継続的に不良率が大きく、決められた品質水準に修正しなければならない場合には、適用できない。継続的に不良率が大きく、決められた品質水準に修正しなければならない場合に適用されるのは、全数検査である。全数検査は、選定された特性についての、対象とするグループ内すべてのアイテムに対する検査をいう。アイテムとは、別々に、記述及び検討することができるものをいう。(JIS Z8101-2)工程の品質状態が悪く継続的に不良率が大きい場合、あらかじめ決めた品質水準に達しないときは、全数検査とする。
[ No.50 ]
市街地の建築工事における災害防止対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.外部足場に設置した工事用シートは、シート 周 囲を 35cm の間隔で、隙間やたるみが生じないように緊結した。
2.歩行者が多い箇所であったため、歩行者が安全に通行できるよう、車道とは別に幅 1.5mの歩行者用通路を確保した。
3.防護棚は、外部足場の外側からのはね出し長さを水平距離で2m とし、水平面となす角度を 15°とした。
4.飛来落下災害防止のため、鉄骨躯体の外側に設置する垂直ネットは、日本産業規格(JIS)に適合した網目寸法 15mm のものを使用した。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
落下物に対する防護のための工事用シートの取付けに当たっては、一般的に、足場に水平支持材を垂直方向 5.5mごとに設け、シートの周囲を40cm以内の間隔で、隙間及びたるみがないように足場に緊結する。
2.◯
施工者は、車両交通対策を行った場合には、歩行者が安全に通行し得るために、車道とは別に幅 0.9m以上、特に歩行者の多い箇所においては幅1.5m以上の歩行者用通路を確保し、必要に応じて交通誘導員を配置する。
3.×
防護柵は、骨組の外側から水平距離で 2m以上突き出させ、水平面とのなす角度を 20° 以上とし、風圧、振動、衝撃、雪荷重等で脱落しないように骨組に堅固に取り付ける。(建設工事公衆災害防止対策要綱)
4.◯
飛来落下災害防止のために、鉄骨躯体の外側には垂直ネット、水平ネットを設置し、ネットは、日本産業規格(JIS)に適合している網目寸法 15mm以下のものを使用する。
[ No.51 ]
作業主任者の選任に関する記述 として、「労働安全衛生法」 上、誤っているものはどれか。
1.掘削面からの高さが 2m の地山の掘削作業において、地山の掘削作業主任者を選任しなかった。
2.高さが 3m の型枠支保工の解体作業 において、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任した。
3.高さが 4m の移動式足場の組立て作業において、足場の組立て等作業主任者を選任しなかった。
4.高さが 5m のコンクリート造工作物の解体作業において、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任した。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
掘削面の高さが 2m 以上となる地山の掘削作業においては、作業主任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第6条第九号)
2.◯
高さにかかわらず型枠支保工の解体作業において、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第6条第十四号)
3.◯
つり足場、張り出し足場または高さが 5m以上の移動式足場の組立て作業において、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第6条第十五号)
4.◯
高さが 5m以上のコンクリート造工作物の解体作業において、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第6条第十五の五号)
[ No.52 ]
足場に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1.移動はしごは、丈夫な構造とし、幅は 30 cm以上とする。
2.枠組足場の使用高さは、通常使用の場合、45m 以下とする。
3.作業床は、つり足場の場合を除き、床材間の隙間は3cm 以下、床材と建地の隙間は12 cm 未満とする。
4.登り桟橋の高さが 15mの場合、高さの半分の位置に1箇所踊場を設ける。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
移動はしごは、丈夫な構造とし、著しい損傷、腐食等がなく、幅は30cm以上とすること。また、すべり止め装置を取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じなければならない。(労働安全衛生規則第527条)
2.◯
枠組足場の使用高さは旧JIS A8951(鋼管足場)で、「原則として45mを超えてはならない」と定められている。
3.◯
つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。
イ.幅は、40cm以上とすること。
ロ.床材間の隙間は、3cm以下とすること
ハ.床材と建地との隙間は、12cm未満とすること。
(労働安全衛生規則第563条第1項第二号)
4.×
建設工事に使用する高さ 8m以上の登り桟橋には、高さ 7m以内ごとに踊場を設ける。(労働安全衛生規則第552条第六号)[ 平成23年 問題67 ]
[ No.53 ]
労働災害を防止するため、特定元方事業者が講ずべき措置として、「労働安全衛生規則」 上、定められていないものはどれか。
1.特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における、作業間の連絡及び調整を随時行うこと。
2.仕事の工程に関する計画及び作業場所における主要な機械、設備等の配置に関する計画を作成すること。
3.関係請負人が雇い入れた労働者に対し、安全衛生教育を行うための場所を提供すること。
4.特定元方事業者及び特定の関係請負人が参加する協議組織を設置し、会議を随時開催すること。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における、作業間の連絡及び調整を随時行うことと規定されている。(労働安全衛生法第30条第1項第二号)
2.◯
仕事の工程に関する計画及び作業場所における主要な機械、設備等の配置に関する計画を作成することと規定されている。(労働安全衛生法第30条第1項第五号)
3.◯
関係請負人が雇い入れた労働者に対し、安全衛生教育を行うための場所を提供し、援助することと規定されている。(労働安全衛生法第30条第1項第四号)
4.×
協議組織の設置及び運営を行うことは、労働安全衛生法第30条第1項第一号に規定されている。特定の関係請負人だけでなく、すべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、会議を随時開催する必要がある。
[ No.54 ]
クレーンに関する記述として、「クレーン等安全規則」 上、誤っているものはどれか。
1.つり上げ荷重 が 3t 以上 のクレーンの落成検査における荷重試験は、クレーンの定格荷重に相当する荷重の荷をつって行った。
2.つり上げ荷重 が 0.5 t 以上 5t 未満のクレーンの運転の業務に労働者を就かせるため、当該業務に関する安全のための特別の教育を行った。
3.つり上げ荷重 が 0.5 t 以上のクレーンの玉掛け用具として使用するワイヤロープは、安全係数が 6以上のものを使用した。
4.つり上げ荷重 が 1t 以上のクレーンの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習を修了した者が行った。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
落成検査の荷重試験は、クレーンの定格荷重の1.25倍に相当する荷重(定格荷重が200 t を超える場合は、定格荷重に 50 t を加えた荷重)の荷をつり、つり上げ・走行・旋回・トロリの横行等の作動を行う。(クレーン等安全規則第6条第3項)
2.◯
移動式クレーンを除く、つり上げ荷重が 5t未満のクレーンの運転業務は、特別の教育を受けた者であれば就くことができる。(クレーン等安全規則第21条第1項第一号)
3.◯
クレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛け用具であるワイヤロープの安全係数については、6以上でなければ使用してはならない。(クレーン等安全規則第213条第1項)
4.◯
つり上げ荷重が 1 t 以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習を終了した者が行わなければならない。(労働安全衛生法施行令第20条第十六号)
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