01節 共通事項
8.1.1 一般事項
この章で取り扱う主要な材料ごとの適用範囲は次のとおりである。
(ア) コンクリートブロック:小規模補強コンクリートブロック造、帳壁(内・外壁)及び塀(高さ2.2m以下)
(イ) ALCパネル:屋根(非歩行用)、床、外壁及び間仕切壁
(ウ) 押出成形セメント板(ECP):外壁及び間仕切壁
8.1.2 基本要求品質
(1) この章で対象とするコンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板は、いずれもセメント系の工場生産品であり、材料の寸法や品質等の規格がJISで定められているので、これに適合するものを用い、そのことが分かるようにしておく。
(2) コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板は、一般的に、仕上材の下地として用いられる。したがって、適切な位置に正しい方法で精度よく取り付けられていないと、次工程の仕上げに悪影響を及ぼすだけでなく、耐震性や構造耐力上の欠陥となる場合もある。このため、施工方法や取付けの詳細、施工精度や管理の方法等を品質計画として 施工計画書や施工図等で明確にし、これによって施工を進め、管理した結果が分かるようにしておく。
(3) コンクリートブロック、ALCパネル及び押出成形セメント板では、構造耐力上必要な強度や耐久性をもつものが特記されることが原則となっている。また、「標仕」で、取付け工法や耐火性能を確保するために必要な事項等が規定されている。「構造耐力、耐久性、耐火性等に対して有害な欠陥がないこと。」とは、例えば、ブロック工事では、設計図書で鉄筋の種類や径、継手や定着の位置、長さ、かぶり)厚さ等が定められているので、これらの仕様をまもり、施工の手順、精度、管理の方法等について、品質計画で具体的に記載し、これによって施工及び管理したことが分かれば、要求された性能を満たしていることになる。