問題6
次の問いに答えなさい。
1. 請負関係を示した下図において、「建設業法」上、施工体制台帳の作成等及び技術者の設置に 関する次の問いに答えなさい。
ただし、下図のA社からO社のうちK社及びN社以外は、建設工事の許可業者であり、A社が 請け負った工事は建築一式工事とし、B社〜O社が請け負った工事は、建築一式工事以外の建設工事とする。
1-1
施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならないすべての建設業者を、 会社名で答えなさい。
解答
A社、C社
(解説)
次の2つの条件の両方に当てはまる場合、施工体制台帳を作成し、各工事現場ごとに備えておかねければならない。
1)発注者から直接工事を請け負った建設業者であること。
これにはA社、B社、C社が該当する。
2)工事を施工するために締結した下請契約の金額が、建築一式工事で4,500万円(その他の工事は3,000万円)以上となること。
これには建築一式工事で下請契約の金額の合計が4,500万円のA社と、建築一式工事以外の建設工事で下請契約の金額の合計が3,100万円のC社が該当する。
B社は下請金額の合計が2,700万円なので該当しない。
よって、A社及びC社が施工体制台帳を作成し、各工事現場ごとに備えておかなければならない。
1-2
書面等により再下請負通知を行う再下請負通知人に該当するすべての建設業者を、会社名で答えなさい。
解答
D社、E社、I社
(解説)
施工体制台帳を作成する特定建設業者の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業者に請け負わせたときは、元請負人である特定建設業者に対して、当該他の建設業者に称号または名称、当該地の建設業者の請け負った建設工事の内容及び工期などを通知しなければならない。
施工体制台帳を作成するのは 、1ー1よりA社とC社であり、A社とC社から請け負い、他の建設業社に請け負わせているのは、D社、E社、I社である。
1-3
下請負人であるJ社からO社のうち、工事現場に施工の技術上の管理をつかさどる主任 技術者を置かなければならないすべての下請負人を、会社名で答えなさい。
解答
J社、L社、M社、O社
(解説)
建設工事の許可業者は、その請け負った工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。また設問で問われているJ社からO社は「発注者から直接工事を請け負った建設業者」ではないため、監理技術者を置く必要はなく、建設工事の許可業者であれば、工事現場に主任技術者を置かなければならない。
よって、J社からO社のうち、建設工事の許可業者であるJ社、L社、M社、O社が工事現場に主任技術者を置かなければならない。
※「者」と「社」との記入間違いを注意すること
2.「労働安全衛生法」上、[ ] に当てはまる語句を記入しなさい。
建設業に属する事業の [ @ ] 事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が 転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において [ A ] の労働者が当該 事業の仕事の作業を行うときは、当該 [ A ] が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、 [ B ] 上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
解答
@元方、A関係請負人、B技術
(解説)
労働安全衛生法 法第29条の2
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するがめの措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
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