R05 後期 R05 前期
R04 後期 R04 前期 R03 後期 R03 前期
R02 後期 R01 後期 R01 前期
H30 後期 H30 前期 H29 後期 H29 前期
★1級建築施工管理技士 とらの巻
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1
[ 解答解説 ]
1.×
単位乾燥空気中(1kg当たり)に含まれている水蒸気の質量は、絶対湿度という。湿り空気中の水蒸気量とその温度のおける飽和水蒸気量を比で表したものを相対湿度という。
2.◯
飽和水蒸気量は、1m3あたりに含まれる水蒸気の量をグラムで表したものである。また、乾球温度とは、空気中の温度のことをいう。飽和水蒸気量(水蒸気の量)は、空気中の温度のよって異なる。
3.◯
表面結露とは、冬季暖房時に、室内の水蒸気により外壁などの室内側表面で生じる結露をいう。外壁の断熱性が低い場合は、室内側に表面結露が生じやすくなるため、断熱性の高い材料を施す必要がある。
4.◯
断熱材は、躯体外周部をすきまなく覆う必要があるが、部分的に覆うことができていない部分が発生する場合があり、その部分を熱橋部(ヒートブリッジ)という。外気の温度と室内の温度をつなぐという意味で断熱の弱点となる部分である。冬季であると、室内側を暖房してもその部分のみ温度が低下しやすく、室内のその部分に表面結露が生じやすくなる。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
光束法とは、部屋の床面に降り注ぐ光束の量を計算し、当該部屋の床面の平均照度を算出する方法である。
平均照度(E)
= F × N × U × M / 部屋面積 A
F:器具1台あたりの光束
N:器具台数 [ 台 ]
U:照明率
M:保守率
上記の式により表され、設計対象面上の平均照度(E)は設計対象面の面積(A)に反比例する。
2.◯
ものの見やすさを示すための条件は、該当するものの明るさ、背景との対比、色、大きさ、動き(時間)が関係してくる。
3.◯
点光源による照度は、光源の光度に比例し、光源からの距離の2乗に反比例する。
4.×
照明器具の光源の色は色温度 [ K:ケルビン ]を用いて表現する。色温度とは、光を完全に吸収する黒体の温度放射により生ずる光お色を用いて、色合いを絶対温度で表示したものをいう。 lm(ルーメン)は光源の光束の単位である。
1
[ 解答解説 ]
1.×
無彩色とは、黒色、灰色、白色などの色味を持たない、明度だけをもつ色をいう。
2.◯
補色の関係にある二色を対比させると、互いに強調しあい、鮮やかさが増して見える。
3.◯
色の温度感覚には、赤色などの暖かみを感じる暖色や、青色などの涼しさを感じる寒色と、それらに属さない中性色がある。
4.◯
補色とは、2つの有彩色を混ぜて無彩色(灰色)になるときの2色の関係をいう。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。(建築基準法施行令第43条第5項)
2.×
引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければなだない。圧縮力を負担する筋かいは、厚さ3cm以上で幅9cm以上の木材ろ使用したものとしなければならない。(建築基準法施行令第45条第1項、2項)
3.◯
地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱の断面は、原則として、小径13.5cm以上とする。(建築基準法施行令第43条第2項)
4.◯
壁を設け又は筋かいを入れた構造耐力上必要な軸組の長さは、各階の床面積が同じ場合、1階のほうが2階より大きな値となる。(建築基準法施行令第46条第4項第二号)
1
[ 解答解説 ]
1.×
構造耐力上主要な部分である柱の主筋の和は、コンクリートの全断面積の0.8%以上とする。(建築基準法施行令第77条第六号)
2.◯
構造耐力上主要な部分である柱の帯筋比(コンクリートの断面に対する帯筋の断面積の比)は、0.2%以上とする。(建築基準法施行令第77条第四号)
3.◯
配力筋は、スラブの長辺方向に配置される鉄筋をいい、主筋と直角に配置される。
4.◯
四辺固定の長方形床スラブは、下側に引張力を受けるため、当該床スラブの中央部の引張鉄筋は、スラブの下側に配筋する。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
すべり係数とは、摩擦接合面のすべりにくさを表す値で、値が大きいほどすべりにくいことを表す。高力ボルト接合は、接合面の摩擦力により応力を伝達するので、ショットブラスト処理等による一定の値以上のすべり係数が必要がある。ショットブラスト処理とは、研磨剤の噴射により部材の表面をザラザラに加工する処理工法である。
2.◯
完全溶込み溶接の継目の有効長さは、接合される鋼材の全ての幅の長さが有効長さとなる。鋼材の両端にはエンドタブ(溶接欠陥を逃す補助材)を用いるが、エンドタブは有効長さに含まれない。
3.×
高力ボルトを先に締め付ける場合は、両方の許容耐力を加算できるが、溶接を先を行う場合は、板が溶接熱により、曲がってしまい、接合面が高力ボルト締め付けても密着しない場合があることから、両方の耐力を加算することができない。
4.◯
隅肉溶接継目の許容応力度は、母材に応じた適切な材料を使えば、許容応力度を母材と同じ値にできる。(建築基準法施行令第92条、第94条、第98条、第99条)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
ST杭は、杭の先端支持力をより大きく確保するために、先端部を太くした既製コンクリート杭で、大きな支持力を得ることが可能である。
2.×
中掘り工法は、先端が開放されている杭の中空部にオーガーを挿入し、地盤の掘削を行い、杭の中空部から掘削土を排出しながら、杭を圧入する工法である。比較的杭径の大きい場合に適している。
3.◯
SC杭(外殻鋼管付きコンクリート杭)は、PHC杭(遠心力高強度プレストレストコンクリート杭)と組み合わせて、一般に継ぎ杭の上杭として用いられる。
4.◯
鋼杭の地中での腐食防止方法には、塗装やライニング(被膜)を行う方法や、腐食による減肉を見込んで鋼杭の肉厚を厚くする方法等がある。
1
[ 解答解説 ]
1.×
建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和(建築基準法施行令第86条第2項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪地区においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。(建築基準法施行令第88条第1項)
したがって、地上部分にある層に作用する地震層せん断力は、算定しようとする層の支える荷重に、その階の固定荷重と積載荷重との和に、その層の高さの地震層せん断力係数を乗じて計算する
2.◯
地震層せん断力(C=Ci×その階以上の重量)は、建築物の振動特性を表すもの(Rt)がCi(地震層せん断力係数)を求める公式の中に含まれている。建築物の振動特性を表すもの(Rt)は、建築物の弾性域における固有周期及び地震の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。よって、地震層せん断力は、建築物の設計用一次固有周期及び地震の種類に応じて算定する。(建築基準法施行令第88条第1項)
3.◯
地震層せん断力係数は、次の式で計算するものとする。(建築基準法施行令第88条第1項)
Ci(地震層せん断力係数)
= Z × Rt × Ai × C0
Z:地域地震係数
Rt:建築物の振動特性係数
Ai:建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の高さ方向の分布を補正する係数行列
C0:標準せん断力係数
Z、Rt 、C0は、一定の係数であるため、階によって変わることはない。Aiは、高さ方向の補正係数であり、その数値は上階になるほど大きくなる。よって、地震層せん断力係数は、上階になるほど大きくなる。
4.◯
地震地域係数(Z)は、その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて1.0から0.7までの範囲内において国土交通大臣が定める数値とする。(建築基準法施行令第88条第1項)
4
[ 解答解説 ]
まず、
@w [ N/m ]の等分布荷重
A左端 0[ N/m ]、右端 w[ N/m ]等変分布荷重
に分解して考える。
@の等分布荷重を集中荷重に置き換えると、
左端から ℓ/2 の位置に wℓ(=V1) の力が下向きにかかる。
Aの等変分布荷重を集中荷重に置き換えると、
左端から 2ℓ/3の位置に wℓ/2(=V2) の力が下向きにかかる。
鉛直方向の力のつり合いより
VA + VB = wℓ + wℓ/2 = 3wℓ/2 ・・・(1)
A点はピン支点なので、
MA = V1×ℓ/2 + V2 × 2ℓ/3 – VB × ℓ = 0
これと解くと
wℓ×ℓ/2 + wℓ/2× 2ℓ/3 – VB × ℓ = 0
wℓ2/2 + 2wℓ2/6 = VB × ℓ
5wℓ2/6 = VB × ℓ
VB = 5wℓ/6 ・・・(2)
(2) と (1) に代入して、
VA = 3wℓ/2 – 5wℓ/6 = 4wℓ/6
よって、VA : VB = 4:5 となり、正答は 4 となる。
1
[ 解答解説 ]
C点とD点は向きが反対で大きさがモーメントなので、CD間でモーメントのつり合いは取れている。
よって、CD間から外れた部分にはモーメントは働かない。
また、CD間は上側が引張り(下側が圧縮に)なるので、正答は 1 となる。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
スランプとは、スランプ試験により得られる値で、フレッシュコンクリートの流動性を示す指標である。スランプが大きいほど、フレッシュコンクリートの流動性は大きくなる。
2.◯
ヤング係数とは、ひずみと応力の関係を示す係数で、ヤング係数が大きいほど、ひずませるのに大きな応力を要し、変形しにくい硬い性質となる。コンクリートの圧縮強度が大きくなると、ヤング係数も大きくなる。
3.◯
暑中コンクリートの適用期間は、特記に記載がない場合、日平均気温の平年値が25℃を超える期間を基準として定め、工事監理者の承認を受ける。(JASS 5)
4.×
コンクリートの設計基準強度をF [ N/mm2 ] とすると、圧縮強度はF、引張強度は F/10である。(建築基準法施行令第97条第1項)
4
[ 解答解説 ]
1.◯
セラミックタイルは、陶磁器質タイルのことをいう。粘土又はその他の無機質材料を成形し、高温で焼成した厚さ 40mm未満の板状の不燃材料である。
2.◯
裏連結ユニットタイルとは、タイルの裏面や側面を裏連結材で連結したものをいう。裏連結材には、ネット、台紙、樹脂などがあり、施工時にそのまま埋め込まれる。
3.◯
有機系接着剤によるタイル後張り工法で施工するタイルには、裏あしがなくてもよい。裏あしとは、セメントモルタル等との接着をよくするために裏面につけたあし、リブ又は凹凸をいう。
4.×
セメントモルタルによる外壁タイル後張り工法で施工するタイル等、外装タイル及び外装タイル以外で屋外の壁に使用する場合、裏あしがなくてはならない。タイルの裏あしの形状は、あり状とする。あり状とは、裏あしの形状の一種をいう。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
アスファルトプライマーは、コンクリート下地に塗布する塗料であり、下地と防水層の接着性を向上させるために用いる。
2.×
防水層の末端部に使用し、防水層のずれ落ち、口あき、はく離等の防止に用いられるものは、ストレッチルーフィングである。絶縁用テープは、コンクリートスラブの打継ぎにおいて、ストレッチルーフィングを増張りする前に用いられる。
3.◯
アスファルトフェルトとは、屋根や外壁の防水、防湿に用いられる材料で、有機天然繊維を主原料とした原紙にアスファルトを浸透させたものをいう。
4.◯
改質アスファルトは、通常のアスファルト(石油アスファルト)に合成ゴムや合成樹脂、天然アスファルト等を添加して、当該アスファルトの温度特性等を改良したものである。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
木毛セメント板とは、リボン状に細長く削り出した木材をセメントペーストで圧縮成形したもので、断熱性、吸音性に優れている。
2.◯
けい酸カルシウム板は、石灰質原料(セメントを含む)、けい酸質原料、石綿以外の繊維・混和材料を原料とし高温高圧蒸気養生を施したもので、軽量で耐火・断熱・音響性能に富み、温度や湿度による伸縮、反り等の変形が小さい。
3.×
強化せっこうボードは、芯材のせっこうに無機質繊維等を混入したもので、防火性を向上させたものである。防火・準防火・耐火、遮音構造に用いる。油脂をしみ込ませると燃えやすくなるため、使用しない。
4.◯
シージングせっこうボードとは、両面の紙と内部のせっこうに防水加工を施してあるせっこうボードをいい、普通せっこうボードに比べ、吸水時の強度低下が少ない。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
控え(タイロッド)アンカー工法は、山留め壁背面に控え杭を設け、タイロッドで山留め壁を繋ぐことで、山留め壁を支える工法である。タイロッドの控えアンカーとしては、杭又はコンクリート製の梁やブロックなどが用いられる。自立高さが高い場合や山留め壁頭部の変形を抑制したい場合に有効である。
2.◯
場所打ち鉄筋コンクリート地中壁は、掘削構内に鉄筋かごを挿入し、コンクリートを打設し、地中に鉄筋コンクリート壁を造る工法である。地下水位が高く、軟弱地盤、大深度掘削に適している。
3.◯
親杭横矢板壁は、H形鋼の柱を等間隔に打ち込み、その間に木製の板(横矢板)を差し込んで壁を造る工法である。経済性に優れ、小中規模工事で施工される。遮水性がなく、地下水位の高い地盤では適さない工法であるので、地下水処理を併用する必要がある。
4.×
トレンチカット工法は、根切り部分が広くて浅い場合に適用される。
山留め壁を根切り場周囲に2重に設け、その間を溝掘りし、外周部の地下躯体を構築した後、この躯体を支えながら内部の根切り、地下躯体の構築を行う工法。内部においては根切りなどの作業性が良い。地下工事の全般にわたり2段階の施工となり、工期がかかる。(建築工事監理指針)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
周囲に壁が付いていない独立柱の型枠の組立てには、セパレータやフォームタイが不要なコラムクランプ(柱型枠締付金具)が用いられる。
2.×
防水下地となるコンクリート面における型枠緊結材は丸セパB型とし、コーン穴の処理については、水量の少ない硬練りモルタルをコンクリート面と同一になるように充填する。打放し仕上げや直接塗装仕上げ、防水下地となる部分の外壁コンクリートに使用する。
3.◯
型枠脱型後にコンクリート表面に残るC型セパレータのねじ部分は、ハンマーでたたいて折り取る。
4.◯
型枠は、コンクリートに直接接するせき板、せき板を支える支保工及びせき板と支保工を緊結するセパレータ、締付け金物からなり、セパレータは、せき板に対して直交するように設置する。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
人工軽量骨材は、JIS A 5002に規定されている。
2.◯
高炉スラグ骨材は、JIS A 5011-1に規定されている。
3.×
溶融スラグ骨材とは、一般廃棄物を直接、または焼却残さ(焼却灰等)を高温条件下で溶融した後、冷却した生成される固化物をいう。日本産業規格(JIS)のレディーミクストコンクリート用骨材としては規定されていない。
4.◯
再生骨材Hは、JIS A 5021に規定されている。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
土台の継手は、柱及び床下換気口の位置を避け、腰掛けあり継ぎ又は腰掛けかま継ぎとする。(一般財団法人住宅金融普及協会木造躯体工事5.1.1)
2.×
束立て床組の大引きの継手位置は、束心から 150mm程度持ち出し、腰掛けあり継ぎ、釘2本打ちとする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編12.4.2、表12.4.1)
3.◯
根太掛けの継手位置は、柱心で突付け継ぎとする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編12.4.2、表12.4.1)
4.◯
根太の継手位置は、大引等の受材心で突き付け、釘打ちとする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編12.4.2、表12.4.1)
1
[ 解答解説 ]
1.×
蛍光ランプは、水銀を含有している。破損すると周囲に飛散し、人体に影響を及ぼすおそれがあるので、解体時には破損させないように慎重に取り扱い、廃棄物処理法施行令による適切な措置で廃棄する。
2.◯
解体作業においては、建築設備を取り外した後、建具と畳を撤去する。
3.◯
廃せっこうボードを再資源化処理する際には、湿潤していないことが求められるため、水に濡れないように取り扱う必要がある。
4.◯
屋根葺材は、内装材を撤去した後、手作業で取り外し、重機で粉砕・混在させないように分別解体する。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
通気緩衝シートは、シートの下面に下地から水蒸気を通気させるための特殊加工をしたシート状の材料で、下地と防水層の間に挿入し、塗膜防水層の破断や膨れの発生を低減させる。不織布タイプのものは、接着剤で張り付ける。
2.◯
通気緩衝シートのは、シート相互を突付けする。突き付けた箇所は、ジョイントテープ等を処理する。
3.◯
穴あきタイプの通気緩衝シートは、下地に張り付けた後、ウレタンゴム系防水材でシートの穴を充填する。
4.×
通気緩衝シートの張り付けは、平場部のみで立上りの手前で止める。シート下面の下地から発生する水蒸気を通気させるための特殊加工したシート状の材料で、下地と防水層の間を挿入し、塗膜防水層の破断や膨れの発生を低減させるために用いる。(建築工事監理指針)
1
[ 解答解説 ]
外壁の張り石工事において、湿式工法とはモルタルなどで外壁に張り付ける工法、乾式工法とはファスナーと呼ばれる金具で躯体に固定する工法である。湿式工法に対する乾式工法の主な特徴は次のとおりである。
@地震時の躯体の挙動に追従しやすい。
A石材の熱変形による被害を受けにくい。
Bエフロレッセンス(白華現象:表面に白色の物質が析出する現象)が起こりにくい。
C工事短縮を図りやすい。
したがって、最も不適当なものは1である。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
No.2Bとは、冷間圧延して熱処理、酸洗いしたNo.2Dに適度な光沢を与えるために軽い冷間圧延をした仕上げをいう。
2.×
アルミニウムの自然発色皮膜は、素材中の合金成分を皮膜中に残存せて発色させる方法(合金発色法)と、電解液に有機酸を用いて皮膜を発色させる方法(電解発色法)及びこれらを組み合わせて発色させる方法がある。
母材を陽極酸化処理した後に着色や染色を行わず、素地のシルバー色のままとした無着色仕上げる方法は、無着色陽極酸化皮膜である。
3.◯
電気めっきとは、鋼材などを電解液中で通電して、表面に皮膜金属を生成させる仕上げをいう。
4.◯
硫黄を含む薬品を用いて、銅合金の表面を褐色に着色したものを、硫化いぶし仕上げという。
1
[ 解答解説 ]
1.×
モルタル面の素地ごしらえは、シーラーを全面に塗り付けて吸込み止めをした後、パテかいを行う。(公共建築工事標準仕様書建築工事編 18.2.5 表18.2.4)
2.◯
合成樹脂エマルションパテは、合板、せっこうボード、モルタル、コンクリートなどの表面の素地ごしらえに用いられる。(公共建築工事標準仕様書建築工事編 18.2.5 表18.2.4)
3.◯
不透明塗料塗りの木部面の節止めには、セラックニス類を節及びその周囲にはけ塗りする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編 18.2.2(1) 表18.2.1)
4.◯
ALCパネル面の吸込み止めは、下地調整を行う前に、シーラー(下地への塗料の吸い込みを抑制する材料)を全面に塗布する。(公共建築工事標準仕様書建築工事編 18.2.6 表18.2.5)
4
[ 解答解説 ]
1.◯
壁、幅木、框及び敷居とフローリングボードの取合いには、必要に応じて、板の伸縮に備えた隙間を設ける。(公共建築工事標準仕様書建築工事編 19.5.3(2)(ア))
2.◯
張込み完了後の表面に生じた目違いは、養生期間を経過した後、サンディング(サンドペーパーで研磨)する。
3.◯
接着工法の施工は、所定の接着剤を専用のくしべらを用いて均等に伸ばし、全面に塗布する。(公共建築工事標準仕様書建築工事編 19.5.5(イ)(c))
4.×
釘留め工法の根太張り工法とは、根太の上に直接フローリングボード(根太張用)又は複合フローリング(根太張用)を接着剤と釘打ち併用にて張り込む工法である。なお、この場合は、根太間隔を300mm程度とする。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
パネルの取付け金物(Zクリップ)は、パネル小口より80mm以上離れた箇所に原則として端部から2穴目の中空に取り付ける。ただし、パネル幅が400mm未満の場合は、端から1穴目でもよい。(ECP施工標準仕様書 5.2(1)E)
2.◯
パネルの取付け金物(Zクリップ)は、パネル1枚につき左右両端部2か所ずつ4か所取り付ける。
3.×
パネルの取付け金物(Zクリップ)は、下地鋼材に 30mm以上のかかり代を確保して取り付る。(ECP施工標準仕様書 5.2(1)F)
4.◯
パネルの取付け金物(Zクリップ)の取り付けは、回転防止のため下地鋼材に溶接長さを15mm以上確保して取り付ける。(ECP施工標準仕様書 5.2(2)B)
1
[ 解答解説 ]
1.×
クラッシャランとは、切り込み砕石のことで、ふるい分けをしていない砕石のことをいう。路盤材に用いられる採石であり、砕いた状態になっている。粒度が一定ではないため、安価である。コンクリート廃材を使った再生砕石もある。
2.◯
アスファルト舗装の路床は、地盤が軟弱な場合を除いて、現地盤の土をそのまま十分に締め固める。地盤が軟弱な場合は改良工事を行う。
3.◯
コンクリート舗装に用いるコンクリートは、一般的な建築物に用いるものより過酷な状況で使用されるので、耐久性が求めらる。一般的にスランプ値は小さく設定する。
4.◯
アスファルト舗装は、交通荷重及び温度変化に対してたわみ変形しやすい性質がある。たわみ変形とは、水平状態がくずれて形が変形することをいう。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
棟上げ導体とは、避雷設備を構成する部材の1つである。避雷設備は、受雷部システム、引下げ導線システム、接地システムで構成される。棟上げ導体は、避雷設備の受雷部として用いられる。
2.◯
キュービクルとは、金属製の箱に変圧器や遮断器などを収めたもので、高圧の受変電設備に用いられる。
3.◯
同軸ケーブルは、LAN(Local Area Network)ケーブルやテレビ共同受信用ケーブルなどの電気通信設備に用いられる被覆電線の一種で、CATV(ケーブルテレビ)の配信や情報通信などに用いられる。
4.×
PBXとは、Private Branch Exchange (電話交換機)の略で、施設内の複数の電話機そ使用するために施設内に設置するものである。電話設備に用いられる。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
桝とは、地中埋設排水管において地中に設置される点検清掃用のスペースを確保するための施設をいう。地中埋設配管において、桝を設ける場合、雨水管に設ける桝である雨水桝には、下流に土砂を流さないため土砂を溜める部分である泥だめを、汚水管に設ける桝である汚水桝には、汚物が滞留せずに下流に流るよう、インバートと呼ばれる半円状の溝を設ける。
2.◯
給水、排水その他の配管設備の設置及び構造として、建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合においては、次に定めるところによること。給水タンク等の天井、底又は周壁は、建築物の他の部分と兼用しないこと。(建築基準法施行令第129条の2の4第2項第六号、第3項第五号、建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件第一第二号(イ)(2))
3.×
ポンプ直送方式は、水道を受水槽に貯水し、給水ポンプで直接加水した水を各所に給水する方式である。水道本管から分岐した水道引き込み管に増圧給水装置を直結し、建物各所に給水する方式は、水道直結増圧方式である。
4.◯
飲料水用の給水タンクの水抜き管は、逆流等を防止するために、間接排水とする、一般排水系統へ直接連結してはならない。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
既存の地下埋設物を記載した図面があったとしても、正確な位置や規模の確認のためには掘削調査を行う。
2.◯
既製杭の打込みが予定されている場合には、近接する工作物や舗装の現場調査を行う必要がある。
3.◯
一般に、根切り工事の事前調査では、前面道路や周辺地盤の高低の調査等が実施される。
4.×
防護棚は朝顔ともいわれ、落下物に対するの危害防止のために足場に設ける。敷地地盤の高低及び地中埋設配管の調査とは関係がない。防護棚を道路上空に設ける場合には、道路管理者、所轄警察署長の許可が必要となる。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
規模が小さい作業所の場合は、業務に支障がなければ、守衛所を設けずに警備員だけを出入口に配置する仮設計画としてもよい。
2.◯
敷地内に仮設道路を設置するに当たり、地盤が軟弱の場合、車両系建設機械等の交通荷重による地盤沈下が起こるおそれがある。その場合は、浅層地盤改良等の対策を行う。
3.×
鋼板製仮囲いの下端は、雨水が流出しないように、隙間をあけないようにする。
4.◯
仮囲いの出入口は、人や車両の入退場の位置を限定し、管理をしやすくする。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
振動規制法による特定建設作業を指定地域内で行うためには、特定建設作業実施届出書を市町村長に届け出る必要がある。(振動規制法第14条)
2.×
労働基準法第96条の2第1項に、「使用者は、常時 10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。」と規定されている。したがって、常時 10人の労働者が従事する事業で附属寄宿舎を設置するためには、寄宿舎設置届を労働基準監督署長などの行政官庁に提出しなければならない。
3.◯
積載荷重が1t以上の仮設の人荷用エレベーターを設置する際には、エレベーター設置届を労働基準監督署長に提出する必要がある。(労働安全衛生法第37条、同法施行令第12条第1項第六号)
4.◯
歩道に工事用仮囲いを設置するためには、道路占用の許可を道路管理者に申請しなければならない。(道路法第32条)
1
[ 解答解説 ]
1.×
山積工程表は、工程全体をバランスの取れた経済的な工程計画にするために用いるもので、山崩しにより、人員、機械、資材の量を考慮して、労働者の投入人数などを一定にするために用いられる。工期短縮に用いるのではない。
2.◯
ネットワーク工程表は、複雑な作業間の順序関係を視覚的に表現することができる。
3.◯
工程管理の手法として、2次元では表現が難しい箇所を3次元モデル、コンピューターグラフィックスを使用し、視覚化することで、関係者の理解促進や2次元図面の精度向上及び工事現場の進捗状況の把握等に活用する。
4.◯
Sチャートは進捗度を表すグラフである。工事の進捗に対応した出来高の累積値を縦軸に、時間(工期)を横軸に取り、出来高の進捗を数量的、かつ、視覚的に示すことができる。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
バーチャート工程表は、縦軸に各工事種目を列記し、横軸に月日を設け、作業開始から終了までを横線の棒グラフで表す。
2.×
バーチャート工程表に、作業を細分化して表に示す作業を増やしたりたりすると、工程の内容が把握しにくくなる。
3.◯
バーチャート工程表は、作業の流れ、各作業の所要日数や施工日程が把握しやすい。
4.◯
バーチャート工程表に、主要な工事の節目をマイルストーンとして付加すると、工程の進捗状況が把握しやすくなり、全体工程の遅れを防ぐことにつながる。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
PDCAとは、PDCAサイクルともいい、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)を繰り返すことによって、生産管理や品質管理などの管理業務を継続的に改善していく手法のことで、品質管理に関係する用語である。
2.◯
トレーサビリティとは、日本産業規格(JIS)に「考慮の対象となっているものの履歴、適用または所在を追跡できること。」と定義されている品質管理に関する用語である。
3.×
ALCは、Autoclaved Lightweight aerated Concrete の略で蒸気養生された軽量気泡コンクリートのことで、建築材料の名称である。
4.◯
品質管理において、サンプリングとは、サンプルを抜き取ることをいう。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
シーリング工事においては、接着性の確認のために、簡易接着性試験を行う。
2.◯
屋外のタイル張り、屋内の吹抜け部分等の壁タイル張り施工後の試験は、引張接着試験を行う。(公共建築工事標準仕様書建築工事編11.1.7(3))
3.◯
JIS A 5308の規定に適合するレディミクストコンクリートを使用する場合、施工者は、コンクリートの受入れ時にコンクリート温度やスランプ、空気量、塩化物量等を確認する。普通コンクリートにおける空気量の結果の許容差は、基準値4.5%に対し、±1.5%である。(公共建築工事標準仕様書建築工事編6.5.3(1))
4.×
既成コンクリート杭地業工事における埋込み杭の根固め液の確認は、サンプリング試験によって行なう。針入度試験は、アスファルトの硬さを調べる試験である。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
ナット回転量は、各ボルト群のナットの平均回転角度の−30°から平均回転角度+30°までの範囲であること。(公共建築工事標準仕様書建築工事編7.4.8(1)(ア)(c))
2.◯
一次締めの際につけたマークのずれにより、共回り又は軸回りが生じていないこと。(公共建築工事標準仕様書建築工事編7.4.8(1)(ア)(b))
3.×
トルシア形高力ボルトのボルト締付けは、ピンテールの破断、とも回り及び軸回りがないことなどでの合否を判定する。(公共建築工事標準仕様書建築工事編7.4.8(1)(ア)(a))
トルク値を測定して確認するのは、JIS形高力ボルトのトルクコントロール法である。トルクコントロール法では、トルク値を測定して、ボルト締付けの合否を確認する。(公共建築工事標準仕様書建築工事編7.4.8(1)(イ)(b)A)
4.◯
ボルトの余長は、ねじ1山から6山までの範囲であること。(公共建築工事標準仕様書建築工事編7.4.8(1)(ア)(d))
1
[ 解答解説 ]
足場の組立て等作業主任者の職務は、労働安全衛生規則第566条に記載されている。
一 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
三 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
四 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。
ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。
よって、定められていないものは1である。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第570条第1項に定めるところによる。
上記より、くさび緊結式足場は、法規上鋼管足場の適用を受けるため、壁つなぎ又は控えの間隔は、垂直方向5m以下、水平方向 5.5m以下としなければならない。(労働安全衛生規則第570条第1項、第572条第1項)
2.×
枠組足場(高さが 5m未満のものを除く。)の、壁つなぎ又は控えの間隔は、垂直方法は9m以下、水平方向は8m以下としなければならない。(労働安全衛生規則第570条第1項第五号イ)
3.◯
鋼管足場に用いる鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。(労働安全衛生規則第570条第1項第三号)
4.◯
枠組足場において、階段の手すり等、墜落の危険のある箇所には、高さ85cm以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けること。(労働安全衛生規則第552条第1項第四号イ)
3,4
[ 解答解説 ]
1.◯
設計かぶり厚さとは、最小かぶり厚さに施工誤差を考慮した割増を加えたものである。
2.◯
かぶり厚さは、ひび割れ補強筋についても確保する。
3.×
かぶり厚さとは、鉄筋の表面からコンクリートの表面までの距離である。
4.×
スラブ、梁、基礎及び擁壁で、直接土に接する部分のかぶり厚さには、捨てコンクリートの厚さを含まない。(公共建築工事標準仕様書建築工事編5.3.5(1)、表5.3.6(注)3)
1,3
[ 解答解説 ]
1.×
工事現場溶接を行う箇所は、溶接熱影響を考慮し、塗装範囲を決める。開先面及びその両側100mm程度の範囲は未塗装とする。
2.◯
鋼材に塗装した錆止め塗料に、ふくれや割れが発生した場合、当該部分の塗膜を剥がしてから再塗装を行う。
3.×
素地調整を行った鉄鋼面は、数日あけると錆が発生しやすいので、速やかに塗装を行なう。
4.◯
コンクリートに定着及び埋め込まれる箇所には、付着に影響があるので、錆止め塗装は行わない。(公共建築工事標準仕様書建築工事編7.8.2(1)(ア))
1,2
[ 解答解説 ]
1.×
吸水調整材は、製造所の仕様により所定量の水で均一に希釈し、デッキブラシ等で十分すり込むように塗り付ける。最終の吸水調整材塗りを行ったのち、セルフレベリング材塗りの前までに吸水調整材を十分乾燥させておく。(建築工事監理指針)
2.×
セルフレベリング材が硬化する前に風に当たると、表層部分だけが動いて硬化後にしわが発生する場合がある。したがって、流し込み作業中はできる限り通風をなくし、施工後もセルフレベリング材が硬化するまでは、甚だしい通風を避ける。(建築工事監理指針)
3.◯
セルフレベリング材塗りは、軟度を一定に練り上げたセルフレベリング材を、レベルに合わせて流し込み、必要に応じて、均し道具(トンボ等)等を使用する。(建築工事標準仕様書建築工事編15.5.5(2))
4.◯
セルフレベリング材の硬化後、打継ぎ部等の突起、気泡跡の周辺の突起等は、サンダー等で削り取る。(建築工事標準仕様書建築工事編15.5.5(4)(ア))
1,4
[ 解答解説 ]
1.×
枠、くつずり、水切り板等のアンカーは、建具に適したものとし、両端から150mm以下に逃げた位置から、中間部は500mm以下の間隔に取り付ける。
2.◯
建具枠の取付けにおいて、枠の取り付け精度は対角寸法差3mm以内とする。
3.◯
くつずりの仕上げは、特記による。特記がなければ、ステンレス製とし、表面の仕上げをHL(ヘアライン)とする。(建築工事標準仕様書建築工事編16.4.4(5))
4.×
くつずり、下枠等のモルタル充填の困難な箇所は、あらかじめ裏面に鉄線等を取り付けておき、モルタル詰めを行った後に、建具枠を取り付ける。(建築工事標準仕様書建築工事編16.2.5(2)(ア)(c))
4
[ 解答解説 ]
1.◯
特定工程後の工程に係る工事は、規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。(建築基準法第7条の3第6項)
2.◯
特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若くは用途、建築材料若くは建築設備その他の建築物の部分の受取若くは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若くは施工の状況又は建築物の敷地、構造若くは建築設備に関する調査の状況に関する報告を求めることができる。(建築基準法第12条第5項)
その掲げる者として、同条第一号に、建築物若くは建築物の敷地の所有者、管理者若くは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者と規定がある。
3.◯
上記同法第12条第5項第一号に含まれる。
4.×
建築主は、原則として、工事完了から4日以内に、建築主事に到達するように完了検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条第1項、第2項)
3
[ 解答解説 ]
1.◯
階段に代わる傾斜路は勾配 1/8を超えないもので、表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げることとする。その他の規定は、けあげ及び踏面に関する部分を除き、階段の規定を準用する。(建築基準法施行令第26条)手すり等は原則必要である。
2.◯
階段には、手すりを設けなければならない。階段の幅が3mを超える場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、この限りではない。(建築基準法施行令第25条第3項)
3.×
建築基準法施行令第21条第2項により、居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによるものとする。
4.◯
便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。(建築基準法施行令第28条)
3
[ 解答解説 ]
1.◯
許可に係る建設業者は、営業所に置く専任技術者として証明された者が当該営業所に置かれなくなった場合又は同等の知識を有するものに該当しなくなった場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その者について、書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。(建設業法第11条第4項)
2.◯
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面、その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。(建設業法第11条第2項)
3.×
許可は、建設工事の種類ごとに分けて与えるものとする旨、規定されている。(建設業法第3条第2項)許可を受けた建設業の業種の区分を変更する旨の規定は、定められていない。
4.◯
許可に係る建設業者は、商号又は名称について変更があったときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。(建設業法第26条の4第1項)
2.×
学校教育法による大学を卒業後、1年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたものは、建築一式工事における主任技術者になることができる。特定専門工事の元請負人及び下請負人は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき同法第26条第1項の規定により置かなければならないとされる主任技術者の行うべき次条第1項に規定する職務を行うこととすることができる。「特定専門工事」とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであって、当該建設工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額未満をなるものをいう。元請負人が置く主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有することとあり、学校教育法による大学を卒業せずとも、建築一式工事以外の実務経験を1年以上有せば主任技術者となることができる。(建設業法第26条の3第1項,第2項,第7項第一号)
3.◯
主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。(建設業法施行令第27条第2項)
4.◯
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。
したがって、元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事で、元請負人に監理技術者が置かれている場合であっても、施工する建設業の許可を受けた下請負人は、主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)
4
[ 解答解説 ]
1.◯
重量物を取り扱う業務は、表に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ表に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。(年少者労働基準規則第7条)下表のとおり、20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は、満17才の者を就かせることができる。
重量物を取り扱う業務の就業制限
2.◯
電気ホイストの運転の業務は、満17才の者を就かせてはならない業務に該当しない。(年少者労働基準規則第8条第七号)
3.◯
最大積載荷重 2t以上の荷物用エレベーターの運転の業務は、年少者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第五号)1tの荷物用エレベーターの運転の業務は、就かせることができる。
4.×
動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務は、満17歳の者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第十二号)
1
[ 解答解説 ]
1.必要
産業医を選任したときには、事業者は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生規則第13条第2項)
2.不要
都道府県労働局に、労働衛生指導医を置き、当該労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。また、当該労働衛生指導医は、非常勤とする。(労働安全衛生法第95条第1項、第3項、第4項)
よって、所轄労働基準監督所長へ所定の様式で報告書を提出する必要はない。
3.不要
安全衛生推進者を選任したとき、事業者は、当該安全衛生推進者の氏名を作業所の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。(労働安全衛生規則第12条の4)
4.不要
安全衛生責任者を選任した請負人は、事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。(労働安全衛生法第16条第2項)
1
[ 解答解説 ]
1.該当する
場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じたコンクリート塊は、特定建設資材廃棄物に該当する。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項、同施行令第1条)
2.該当しない
左官工事に伴って生じたモルタル屑は、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に該当しない。
3.該当しない
鋼製建具の取替えに伴って生じた金属くずは、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に該当しない。
4.該当しない
内装改修工事に伴って撤去したタイルカーペットは、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に該当しない。
2
[ 解答解説 ]
1.該当する
モルタルを製造するために行う作業を除く、混練機の混練容量が0.45m3のコンクリートプラントを設けて行う作業は、特定建設作業に該当する。(騒音規則法施行令2条、別表第二第五号)
2.該当しない
さく岩機を使用し作業地点が連続して移動する作業で、1日における作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業は特定建設作業に該当する。 よって、1日における作業に係る2地点間の最大距離が60mの作業は、該当しない。(騒音規則法施行令2条、別表第二第三号)
3.該当する
環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が40kW以上のブルドーザーを使用する作業は、特定建設業に該当する。(騒音規則法施行令2条、別表第二第八号)
4.該当する
環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が70kW以上のトラクターショベルを使用する作業は、特定建設業に該当する。(騒音規則法施行令2条、別表第二第七号)
3
[ 解答解説 ]
1.◯
空気齢とは、空気が開口部から入り、室内のある点まで到達するのに要する平均時間のことをいう。
2.◯
必要換気回数は、室内の空気が1時間当たりに入れ替わる回数を表すもので、次式で表される。
必要換気回数 [ 回/h ]
= 必要換気量 [ m3/h ] / 室容積 [ m3 ]
3.×
自然換気方式は、屋外の風圧力を利用するものと、室内外の温度差による空気の密度の違いを利用するものがある。機械換気方式は、送風機(ファン)や換気扇などの機械力を用いた換気方式である。
4.◯
温度差換気の換気量は、次式で表され、給気口と排気口の高低差の平方根に比例する。
温度差換気Q [ m3/h ]
= αA√ 2gh(ti - to)/Ti × 3,600
ti − to:室内外温度差
h:開口部の高低差
α:流量係数
A:開口部面積
Ti:室内の絶対温度
1
[ 解答解説 ]
1.×
全天空照度とは、全天空が望める場所で、直射日光の照度を除いた水平面照度のことをいう。
2.◯
昼光率は、室内に入射する光の割合をさし、通常百分率(%)で表され、次の式で求めることができる。
昼光率 [ % ]
= 室内のある点の照度(E) / 屋外の全天空照度(E0) × 100
また、立体角投射率とは、窓などの光が入射する部分(採光部)の立体角が持つ面積を、床面に投影した時に占める割合をいう。
そのため、昼光率は、採光部の立体角投射率によって異なる。
3.◯
タスク・アンビエント照明とは、局部照明(タスク照明)と全般照明(アンビエント照明)を併せて行う照明方式で、作業灯で作業場所を照らし、天井照明で室内全般を照らす照明方式である。
4.◯
グレアとは、輝度の高い部分や極端な輝度対比により人が感じるまぶしさのことをいう。なお、輝度対比とは、対象物と周辺や背景との輝度の相違の程度である。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
残響時間とは、ある音が停止してから音の強さのレベルが 60dB減衰するのに要する時間で定義される。室の形状、仕上げが同じ場合、室の容積が大きいほど、残響時間は長くなる。
2.◯
人間が聞き取れる音の周波数は、一般的に 20Hzから 20,000Hzといわれている。
3.×
音の強さのレベルは、2倍の場合 +3dB、4倍の場合 +6dBである。音の強さのレベルが 60dBの同じ音源が2つ同時に存在する場合、音の強さのレベルは約63dBである。
4.◯
音波が障害物の背後に回り込む現象を回折といい、高い周波数よりも低い周波数の音のほうが回折しやすい。低音は波長が長く、遠くへ広がる。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
腰壁やたれ壁が付いた短柱は、地震発生時にせん断破壊を起こしやすい。
2.◯
大梁とは、床の鉛直荷重を支え、柱をつないで、地震力等の水平力にも抵抗する部材をいう。
3.◯
耐震壁は、建築物の重心(重さの中心)と剛心(強さの中心)をできるだけ近づけるように配置する。
4.×
耐震壁は、上階よりも下階が多くなるようにすることが、耐震構造上有効である。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
鉄骨構造の構造体は、鉄筋コンクリート構造に比べて、小さな断面の部材で大きな荷重に耐えることが可能なので、同じ容積の建築物では構造体の軽量化が可能である。
2.×
鉄骨構造の構造体は、鉄筋コンクリート構造の構造体に比べて剛性が小さく、振動障害が発生しやすい。
3.◯
鉄骨構造は、鉄筋コンクリート構造に比べて、架構の変形能力が高い。
4.◯
鉄骨構造は、鉄筋コンクリート構造に比べ、柱間隔(スパン)の大きな大スパンの建築物を構築することが可能である。
1
[ 解答解説 ]
1.×
筋かいとは、柱と梁により構成される四角形の構面に対角線状に入れる補強材のことをいう。鋼材は引張力に抵抗する部材であり、丸鋼を用いる筋かいは、主に引張力に働く部材である。木造軸組構造の筋交いは、主に圧縮力に抵抗する。
2.◯
ガセットプレートは、節点における部材相互の接合に用いられる部材である。
3.◯
裏当て金とは、完全溶込み溶接を片面から行うために、溶接線に沿って開先ルート部の裏側に取り付けられる鋼板をいう。なお、開先とは溶接しやすくするために部材に施す切り欠きをいい、ルート部とは開先の基部をいう。
4.◯
ダイアフラムは、柱と梁の接合部に用いられ、応力を伝達するため仕口に設けられる補強材である。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
独立フーチング基礎は、基礎梁で連結して用いられるのが、一般的である。
2.◯
洪積層は、沖積層に比べ地盤が安定しており、軟弱地盤の傾向のある沖積層に比べて、建築物の支持地盤として適している。
3.◯
液状化とは、地震が発生して地盤が強い衝撃を受けると、今まで互いに接して支えあっていた土の粒子がバラバラになり、地盤全体がドロドロの液体にような状態になる現象のことをいう。砂質土は、地震が発生すると体積が収縮しようとする働きが起こり、地下水位が上昇するため、粘性土地盤より砂質地盤のほうが生じやすい。
4.×
基礎スラブとは、基礎の底板をいう。根入れとは、地中に埋めることをいう。基礎スラブの根入れ深さを深くすると、直接基礎の鉛直支持力は大きくなる。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
垂直応力度 ( σ )は、
σ = 軸方向力 ( N ) / 断面積 (A)
である。
そのため、柱の垂直応力度の算定に柱の断面積 (A) が用いられる。
2.◯
せん断応力度(τ)は、
τ = QS/bI
Q:せん断力
S:断面1次モーメント
b:断面の幅
I:断面2次モーメント
である。
よって、梁のせん断応力の算定に梁幅が用いられる。
3.×
曲げ応力度(σ)は、
σ = M/Z
M:曲げモーメント、
Z:断面係数
である。
断面係数は、断面二次モーメントにより計算される。座屈荷重は、断面二次半径により算定される。
4.◯
縁応力度とは、部材の断面の端部(梁の場合、上端及び下端)に生じる曲げ応力度をいう。曲げ応力度と同様に、断面係数により算定される。
3
[ 解答解説 ]
まず、垂直方向のVA及びVBを求める。
点Aにおけるモーメントは、MA = 0 より、
MA = 5kN × 1m + 5kN × 3m − VB [ kN ] × 5m
=0
MA = 5 + 15 − 5VB
−5VB = −20
VB = 4 kN
垂直方向の力のつり合いより、
VA [ kN ] + VB [ kN ] − 5kN − 5kN = 0
VA [ kN ] + 4kN − 5kN − 5kN = 0
VA = 6kN
つづいて、点Eの各応力を求めるため、点Eより右半分で考える。
せん断力は、
QE + 4kN = 0
QE = − 4 kN
曲げモーメントは、
ME = 4kN ×1m
ME = 4kN
したがって、3が正しい。
4
[ 解答解説 ]
はじめに、等分布荷重の力を求める。
w × ℓ/3 = wℓ/ 3 [ N ]
この力を集中荷重に置き換えると下図のようになる。
下向きの力なので、 −wℓ/3 [ N ]
次に、B点の曲げモーメントを求める。
MB = −wℓ/3 [ N ] × ℓ/2 [ m ]
MB = −wℓ2/6 [ N・m ]
曲げモーメントは材の引張側に描くものとする。
とあるので、跳ねだし梁なので、明らかに上側が引張であり、上側に記載する。
A点からC点は力がかかってないので、0である。
梁の中央部が −wℓ/3。B点が−wℓ2/6である。
C点からD点は等分布荷重であることより、曲線となり、
D〜B点には荷重がかかってないので直線となるので、下図のようになる。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
線膨張係数とは、物質の長さが、温度1℃変化するごとに、元の長さに対してどれだけ変化するかを示す。構造用鋼材の線膨張係数は、1.2×10-5(1/℃)程度である。
2.×
鋼は、鉄と炭素の合金で、炭素の含有量が多くなると、ねばり強さや伸びが小さくなる。
3.◯
鋼材の材料記号において、数字は、保証される引張強さの下限値であることがJISで定められている。建築構造用圧延鋼材SN400Bの引張強さの下限値は、400N/mm2である。
4.◯
鋼のヤング係数は、2.05 × 105 N/mm2で、常温では鋼材の強度に係わらずほぼ一定である。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
樹木の中心部の部材を心材、周辺部の部材を辺材という。辺材部分は、一般に心材部分より含水率が高い。
2.×
気乾状態とは、木材の含水率が大気中の水分と平衡になった状態をいう。
3.◯
木材は、繊維方向の圧縮力に強い。繊維に直交する方向から力が作用すると、繊維間にめり込みが生じてしまう。よって、繊維方向の圧縮強度は、直交する方向の圧縮力より大きい。
4.◯
木材は、含水率が大きくなるほど強度は低下するが、繊維飽和点以上の含水率になると、含水率が変化しても強度はほぼ一定となる。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
遮音性の性能試験は、音響透過損失を測定する試験であり、音を遮断できる程度を遮音性という。
2.◯
気密性の性能試験は、通気量を測定する試験であり、圧力差によって生じる空気の漏れを防ぐ程度を気密性という。
3.×
結露防止性の性能試験は、温度低下率を測定する試験であり、熱貫流率は断熱性試験の測定項目である。
4.◯
水密性の性能試験は、漏水を測定する試験であり。雨風による建具から室内側への水の浸入を防ぐ程度を水密性という。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
ポリサルファイド系シーリング材は、耐候性には優れるが、柔軟性があまり大きくないため、ムーブメントが大きい目地には好ましくない。
2.×
ポリウレタン系シーリング材は、シーリング材表面の仕上塗材、塗装等に適している。ガラス回り目地に適しているのは、シリコーン系である。
3.◯
シリコーン系シーリング材は、紫外線による変色が少なく、耐候性に優れているので、ガラス回りの目地に適している。
4.◯
アクリルウレタン系シーリング材は、耐候性に欠ける。施工時の気温や湿度が高い場合、発泡のおそれがある。外部への露出ができないので、ガラス回りには適していない。