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2級建築施工管理技士試験
年別 一次(学科)解答解説
─────────────
令和 5年(後期)一次
令和 5年(前期)一次
令和4年(後期)一次
令和4年(前期)一次
令和3年(後期)一次
令和3年(前期)一次
令和2年(後期)学科
令和元年(後期)学科
令和元年(前期)学科
平成30年(後期)学科
平成30年(前期)学科
平成29年(後期)学科
2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
 仮設工事
 土工事
 地業工事
 鉄筋工事
 型枠工事
 コンクリートの調合
 鉄骨工事
 木造軸組構法
 解体工事
仕上工事
 コンクリートブロック工事等
 防水工事
 石工事
 タイル工事
 屋根及びとい工事
 金属工事
 左官工事
 建具工事
 塗装工事
 内装工事
 仕上改修工事

施工管理
施工計画
 事前調査
 仮設計画
 材料の保管
 申請及び届出等
工程管理
 工程計画
 バーチャート工程表
 品質管理工程表
品質管理
 用  語
 鉄骨工事
 鉄筋工事
 コンクリート工事
 品質管理に関する記述
 試験及び検査
安全管理
 工事現場の安全管理
 労働安全衛生法

応用能力問題躯体工事
仕上工事

法  規建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
年別 二次(実地) 解答解説
─────────────
令和4年 二次検定
令和3年 二次検定
令和2年 実地試験
令和元年 実地試験
平成30年 実地試験
平成29年 実地試験
平成28年 実地試験
平成27年 実地試験
平成26年 実地試験
平成25年 実地試験
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期)(中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針

1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

>放射能について正しく学ぼう
>内部被ばくを考える市民研究会
>国際環境NGO FoE Japan
>代々木市民観測所
>チェルノブイリへのかけはし
>放射線防護の仕方(緊急時編)
>放射線防護の仕方(日常編)
>放射線防護の仕方(食品編)
>セシウム汚染全国マップ
>Sv/Bq換算ツール
>経口時の年齢換算計算ツール
>Fukushima Voice version 2
>Simply Info
>日本原子力産業協会
原子力発電を考える
>グリーンアクション
>サイエンス・メディア・センター
>バンクーバー食品放射能モニタリング
>東京江戸川放射線
>品川区ママ友からの 放射線情報便
>福島30年プロジェクト
>全国の空間線量率
>村田 光平 オフィシャルサイト
>国会事故調査委員会
>福島第一原発カメラ(LIVE)
>全国放射線量測定マップ

2024年04月19日

2級建築施工管理技士 令和5年度(前期) [ No.43 ]〜[ No.50 ] 解答・解説

令和5年度(前期) 2級建築施工管理技術検定

第一次検定 [ No.43 ]〜[ No.50 ] 解答解説

問題番号[ No.43 ]〜[ No.50 ]までの8問題のうちから、6問題を選択し、解答してください。

ただし、6問題を超えて解答した場合、減点となりますから注意してください。

問題は、四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。

[ No.43 ]
建築確認等の手続きに関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。


2.特定行政庁は、工事施工者に対して工事の計画又は施工の状況に関する報告を求めることができる。


3.建築主事は、建築主に対して、建築物の敷地に関する報告を求めることができる。


4.工事施工者は、建築物の工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
特定工程後の工程に係る工事は、規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。(建築基準法第7条の3第6項)

2.◯
特定行政庁建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若くは用途、建築材料若くは建築設備その他の建築物の部分の受取若くは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若くは施工の状況又は建築物の敷地、構造若くは建築設備に関する調査の状況に関する報告を求めることができる。(建築基準法第12条第5項)

その掲げる者として、同条第一号に、建築物若くは建築物の敷地の所有者、管理者若くは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者と規定がある。

3.◯
上記同法第12条第5項第一号に含まれる

4.×
建築主は、原則として、工事完了から4日以内に、建築主事に到達するように完了検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条第1項、第2項)




[ No.44 ]
次の記述のうち、「建築基準法施行令」上、誤っているものはどれか。

1.階段に代わる傾斜路には、原則として、手すり等を設けなければならない。


2.階段の幅が3mを超える場合、原則として、中間に手すりを設けなければならない。


3.居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、最も低いところの高さによる。


4.水洗便所に必要な照明設備及び換気設備を設けた場合、当該便所には採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなくともよい。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
階段に代わる傾斜路は勾配 1/8を超えないもので、表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げることとする。その他の規定は、けあげ及び踏面に関する部分を除き、階段の規定を準用する。(建築基準法施行令第26条)手すり等は原則必要である。

2.◯
階段には、手すりを設けなければならない。階段の幅が3mを超える場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、この限りではない。(建築基準法施行令第25条第3項)

3.×
建築基準法施行令第21条第2項により、居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによるものとする。

4.◯
便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。(建築基準法施行令第28条)




[ No.45 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.許可を受けた建設業者は、営業所に置く専任の技術者を欠くこととなった場合、これに代わるべき者について、書面を提出しなければならない。


2.許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了の時における工事経歴書を、提出しなければならない。


3.許可を受けた建設業者は、業種の区分について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。


4.許可を受けた建設業者は、商号又は名称について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
許可に係る建設業者は、営業所に置く専任技術者として証明された者が当該営業所に置かれなくなった場合又は同等の知識を有するものに該当しなくなった場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その者について、書面を国土交通大臣又は都道府県知事提出しなければならない。(建設業法第11条第4項)

2.◯
許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面、その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事提出しなければならない。(建設業法第11条第2項)

3.×
許可は、建設工事の種類ごとに分けて与えるものとする旨、規定されている。(建設業法第3条第2項)許可を受けた建設業の業種の区分を変更する旨の規定は、定められていない

4.◯
許可に係る建設業者は、商号又は名称について変更があったときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書国土交通大臣又は都道府県知事提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)




[ No.46 ]
工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理の職務を誠実に行わなければならない。


2.学校教育法による大学を卒業後、1年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたものは、建築一式工事における主任技術者になることができる。


3.主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。


4.元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事で、元請負人に監理技術者が置かれている場合であっても、施工する建設業の許可を受けた下請負人は主任技術者を置かなければならない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。(建設業法第26条の4第1項)

2.×
学校教育法による大学を卒業後、1年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたものは、建築一式工事における主任技術者になることができる。特定専門工事の元請負人及び下請負人は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき同法第26条第1項の規定により置かなければならないとされる主任技術者の行うべき次条第1項に規定する職務を行うこととすることができる。「特定専門工事」とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであって、当該建設工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額未満をなるものをいう。元請負人が置く主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有することとあり、学校教育法による大学を卒業せずとも、建築一式工事以外の実務経験1年以上有せば主任技術者となることができる。(建設業法第26条の3第1項,第2項,第7項第一号)


3.◯
主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。(建設業法施行令第27条第2項)

4.◯
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。

したがって、元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事で、元請負人に監理技術者が置かれている場合であっても、施工する建設業の許可を受けた下請負人は、主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)




[ No.47 ]
次の業務のうち、「労働基準法」上、満17才の者を就かせてはならない業務はどれか。

1.20kgの重量物を断続的に取り扱う業務


2.電気ホイストの運転の業務


3.最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務


4.動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
重量物を取り扱う業務は、表に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ表に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。(年少者労働基準規則第7条)下表のとおり、20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は、満17才の者を就かせることができる

重量物を取り扱う業務の就業制限
重量物を取扱う業務の就業制限.jpg

2.◯
電気ホイストの運転の業務は、満17才の者を就かせてはならない業務に該当しない。(年少者労働基準規則第8条第七号)

3.◯
最大積載荷重 2t以上の荷物用エレベーターの運転の業務は、年少者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第五号)1tの荷物用エレベーターの運転の業務は、就かせることができる

4.×
動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務は、満17歳の者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第十二号)




[ No.48 ]
「労働安全衛生法」上、事業者が、所轄労働基準監督署長へ所定の様式で報告書を提出しなければならないものはどれか。

1.産業医を選任したとき


2.労働衛生指導医を選任したとき


3.安全衛生推進者を選任したとき


4.安全衛生責任者を選任したとき



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.必要
産業医を選任したときには、事業者は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生規則第13条第2項)

2.不要
都道府県労働局に、労働衛生指導医を置き、当該労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。また、当該労働衛生指導医は、非常勤とする。(労働安全衛生法第95条第1項、第3項、第4項)
よって、所轄労働基準監督所長へ所定の様式で報告書を提出する必要はない。

3.不要
安全衛生推進者を選任したとき、事業者は、当該安全衛生推進者の氏名を作業所の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。(労働安全衛生規則第12条の4)

4.不要
安全衛生責任者を選任した請負人は、事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。(労働安全衛生法第16条第2項)




[ No.49 ]
建設工事に伴う次の副産物のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材廃棄物に該当するものはどれか。

1.場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じたコンクリート塊


2.左官工事に伴って生じたモルタル屑


3.鋼製建具の取替えに伴って撤去した金属


4.内装改修工事に伴って撤去したタイルカーペット



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.該当する
場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じたコンクリート塊は、特定建設資材廃棄物に該当する。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項、同施行令第1条)

2.該当しない
左官工事に伴って生じたモルタル屑は、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に該当しない

3.該当しない
鋼製建具の取替えに伴って生じた金属くずは、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に該当しない

4.該当しない
内装改修工事に伴って撤去したタイルカーペットは、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に該当しない




[ No.50 ]
次の建設作業のうち、「騒音規制法」上、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、作業は開始したその日に終わらないものとする。

1.モルタルを製造するために行う作業を除く、混練機の混練容量が0.45m3のコンクリートプラントを設けて行う作業


2.さく岩機を使用し作業地点が連続して移動する作業で、1日における作業に係る2地点間の最大距離が60mの作業


3.環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が40kWのブルドーザーを使用する作業


4.環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が70kWのトラクターショベルを使用する作業



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.該当する
モルタルを製造するために行う作業を除く、混練機の混練容量が0.45m3のコンクリートプラントを設けて行う作業は、特定建設作業に該当する。(騒音規則法施行令2条、別表第二第五号)

2.該当しない
さく岩機を使用し作業地点が連続して移動する作業で、1日における作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業は特定建設作業に該当する。 よって、1日における作業に係る2地点間の最大距離が60mの作業は、該当しない。(騒音規則法施行令2条、別表第二第三号)


3.該当する
環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が40kW以上ブルドーザーを使用する作業は、特定建設業に該当する。(騒音規則法施行令2条、別表第二第八号)

4.該当する
環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が70kW以上トラクターショベルを使用する作業は、特定建設業に該当する。(騒音規則法施行令2条、別表第二第七号)






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