【 建築基準法 】
( 1 )
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。(令和3年後期_No.43)
1.設計者とは、その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。
2.コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない。
3.建築物に関する工事用の仕様書は、設計図書である。
4.駅のプラットホームの上家は、建築物ではない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法第2条十七号に、設計者はその者の責任において、設計図書を作成した者をいうと規定されいている。
2.×
建築基準法第2条二号に、特殊建築物の規定がされている。
特殊建築物は学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵庫、と畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する用途に供する建築物をいう、と規定されている。
なお、コンビニエンスストアは、その他これらに類する用途に供する建築物に該当し、施行令第115条の3より物品販売業を行う店舗に該当し、特殊建築物となる。
3.◯
設計図書とは、建築物、その敷地又は建築基準法第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。(建築基準法第2条十二号)
4.◯
建築基準法第2条一号により、建築物が規定されている。
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保管に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。したがって、駅のプラットホームの上家は、建築物ではない。
( 2 )
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。(令和2年後期_No.43)
1.建築物を移転することは、建築である。
2.公衆浴場の浴室は、居室ではない。
3.コンクリートや石は、耐水材料である。
4.基礎は、構造耐力上主要な部分であるが、主要構造部ではない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
建築とは、「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。」(建築基準法第2条第十三号)
2.×
居室とは、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」(建築基準法第2条第四号)住居の浴室は継続的に使用しないので居室に該当しないが、公衆浴場の浴室は、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室に該当し、居室に該当する。
3.◯
耐水材料とは、「れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。」(建築基準法施行令第1条第四号)
4.◯
構造耐力上主要な部分とは、「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。」(建築基準法施行令第1条第三号)
( 3 )
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。(令和元年後期_No.43)
1.大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいう。
2.設計者とは、その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。
3.建築設備は、建築物に含まれる。
4.コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。(建築基準法第2条第1項第十四号)
2.◯
設計者はその者の責任において、設計図書を作成した者をいう。(建築基準法第2条第1項第十七号)
3.◯
建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。(建築基準法第2条第1項第三号)建築設備は、建築物に含まれる。
4.×
特殊建築物は学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。(建築基準法第2条第1項第二号)
なお、コンビニエンスストアは、その他これらに類する用途に供する建築物に該当し、施行令第115条の3より物品販売業を行う店舗に該当し、特殊建築物となる。
( 4 )
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。(平成30年前期_No.43)
1.間仕切壁は、建築物の構造上重要でないものであっても、主要構造部である。
2.ガラスは、不燃材料である。
3.建築物を移転することは、建築である。
4.住宅の浴室は、居室ではない。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。(建築基準法第2条第五号)
2.◯
不燃材料とは、建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(建築基準法第2条第九号)とあり、建設省告示第1400号(平成12年5月30日)に定められている。
一 コンクリート
二 れんが
三 瓦
四 陶磁器質タイル
五 繊維強化セメント板
六 厚さが3ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
七 厚さが5ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
八 鉄鋼
九 アルミニウム
十 金属板
十一 ガラス
十二 モルタル
十三 しっくい
十四 石
十五 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード
(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。)
十六 ロックウール
十七 グラスウール板
3.◯
建築とは、建築基準法第2条第十三号に「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。」と規定されている。
4.◯
居室とは、建築基準法第2条第四号に「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」と規定されている。
継続的に使用する室のことをいうので、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。
( 5 )
地上階にある次の居室のうち、「建築基準法」上、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなくてよいものはどれか。(令和3年後期_No.44)
1.病院の診察室
2.寄宿舎の寝室
3.有料老人ホームの入所者用談話室
4.保育所の保育室
答え
1
[ 解答解説 ]
採光のための窓その他の開口部を設けなければならない居室は、建築基準法第28条第1項及び同施行令第19条に規定されており、保育所の保育室が定めされている。また、病院については、診察室ではなく病室が定められている。
その他、採光に必要な開口部が必要な居室には、居住のための居室、学校の教室、寄宿舎の寝室、下宿の宿泊室、児童福祉施設等の入所者用寝室、児童福祉施設等の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの、病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるものがある。(有料老人ホームは建築基準法施行令第19条により、児童福祉施設等に含まれる。)
したがって、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよいものは、1の病院の診察室である。
( 6 )
居室の採光及び換気に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。(令和2年後期_No.44)
1.温湿度調整を必要とする作業を行う作業室については、採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
2.ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光の規定の適用に当たっては、1室とみなすことはできない。
3.換気設備を設けるべき調理室等に設ける給気口は、原則として、天井の高さの1/2以下の高さに設けなければならない。
4.居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合、換気のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法第28条第1項のただし書きの記述により、正しい。
2.×
建築基準法第28条第4項の記述により、一室としてみなす。
3.◯
「給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの2分の1以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下このイにおいて「換気扇等」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。」(建築基準法第28条の3第2項第一号イ(1))
4.◯
建築基準法第28条第2項のただし書きの記述により、正しい。
( 7 )
居室の採光及び換気に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。(令和元年後期_No.44)
1.採光に有効な部分の面積を計算する際、天窓は実際の面積の3倍の面積を有する開口部として扱う。
2.換気設備のない居室には、原則として、換気に有効な部分の面積がその居室の床面積の1/20以上の換気のための窓その他の開口部を設けなければならない。
3.地階に設ける居室には、必ずしも採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
4.病院の診察室には、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
採光に有効な部分の面積を計算する際、天窓にあっては当該数値に3.0を乗じて得た数値の面積を有する開口部として扱う。(建築基準法施行令第20条第2項)
2.◯
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。(建築基準法第28条第2項)
3.◯
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物にあっては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。(建築基準法第28条第1項)
したがって、地階に設ける居室には、必ずしも採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
4.×
病院の病室は、採光のための窓その他の開口部を設けなければならないと規定されているが、診療室は規定されていない。(建築基準法第28条第1項)
( 8 )
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。(令和3年前期_No.43)
1.特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
2.建築主事は、木造3階建ての建築物の確認申請書を受理した場合、受理した日から35日以内に、建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
3.工事施工者は、建築物の工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。
4.鉄骨造2階建ての建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
特定工程後の工程に係る工事は、規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。(建築基準法第7条の3第6項)
2.◯
建築主事は、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が 500m2、高さが 13m若くは軒の高さが 9mを超える建築物の確認申請書を受理した場合、受理した日から35日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準法関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。(建築基準法第6条第1項第二号、第4項)
3.×
建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令の定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条第1項)したがって、建築物の工事を完了したとき、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならないのは建築主である。
4.◯
木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m2を超える建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若くは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。(建築基準法第6条第1項第三号、第7条の6第1項本文)
( 9 )
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。(令和3年前期_No.44)
1.居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる。
2.映画館における客用の階段で高さが3mをこえるものには、3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
3.木造3階建ての住宅の3階に設ける調理室の壁及び天井の内装は、準不燃材料としなければならない。
4.階段に代わる傾斜路には、原則として、手すり等を設けなければならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法施行令第21条第2項により、居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによるものとする。
2.◯
建築基準法施行令第23条第1項の表の(ニ)に該当する映画館における客用の階段で高さが3mを超えるものには、3m以内ごとに踊場を設けなければならない。(建築基準法施行令第24条第1項)
3.×
木造3階建ての住宅の最上階である3階に設ける調理室の壁及び天井の内装は、準不燃材料とする必要はない。(建築基準法第35条の2、同法施行令第128条の4第4項)
4.◯
階段に代わる傾斜路には、1/8を超えないもので、表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げることとする。その他の規定は、けあげ及び踏面に関する部分を除き、階段の規定を準用する。(建築基準法施行令第26条)手すり等は、原則として設けなければならない。
( 10 )
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。(令和元年前期_No.43)
1. 建築確認申請が必要な工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ、することができない。
2. 建築確認申請が必要な工事の施工者は、設計図書を工事現場に備えておかなければならない。
3. 建築主は、建築確認を受けた工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。
4. 建築主は、工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築確認があった旨の表示をしなければならない。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
建築確認申請が必要な工事は、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)
2.◯
工事の施工者は、設計図書を工事現場に備えておかなければならない。(建築基準法第89条第2項)
3.◯
工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条第1項)
4.×
工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に確認があった旨の表示をしなければならない。(建築基準法第89条第1項)
( 11 )
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。(令和元年前期_No.44)
1. 戸建住宅の階段の蹴上げは、23cm 以下とする。
2. 最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さは、原則として直下の地面から 45 cm 以上とする。
3. 集会場の客用の屋内階段の幅は、120 cm 以上とする。
4. 階段に代わる傾斜路の勾配は、 1/8を超えないものとする。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法施行令第23条に「住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは 23cm 以下、踏面は15cm以上とすることができる。」と規定されている。したがって、戸建住宅の階段の蹴上げは、23cm 以下とする。
2.◯
居室の床の高さ及び防湿方法については建築基準法施行令第22条に、「最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。
一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで 45 cm 以上とすること。
二 外壁の床下部分には、壁の長さ 5m以下ごとに、面積 300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。」
と規定されている。したがって、最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さは、原則として直下の地面から 45 cm 以上とする。
3.×
建築基準法施行令第23条に、「中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,500m2を超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のものの階段及びその踊場の幅は、140cm以上とする。」と規定されている。
したがって、集会場の客用の屋内階段の幅は、140 cm 以上とする必要がある。
4.◯
階段に代わる傾斜路の勾配は、 1/8を超えないことと建築基準法施行令第26条第1項第一号に規定されている。
( 12 )
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。(平成30年後期_No.43)
1. 特定行政庁は、工事の施工者に対して工事の計画又は施工の状況に関する報告を求めることができる。
2. 建築主は、木造で階数が3以上の建築物を新築する場合、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。
3. 工事施工者は、建築物の工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。
4. 建築主事は、鉄骨2階建ての建築物の確認申請書を受理した場合、その受理した日から 35 日以内に、建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築主、設計者、工事監理者、工事施工者等に対して、建築物の敷地、構造、建築設備もしくは用途又は 建築物に関する工事の計画もしくは施工の状況に関する報告を求めることがでる。
2.◯
木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m2を超える建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若くは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。(建築基準法第6条第1項第三号、第7条の6第1項本文)
3.×
建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令の定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条第1項)したがって、建築物の工事を完了したとき、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならないのは建築主である。
4.◯
建築主事は、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が 500m2、高さが 13m若くは軒の高さが 9mを超える建築物の確認申請書を受理した場合、受理した日から35日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準法関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。(建築基準法第6条第1項第二号、第4項)
( 13 )
地上階にある次の居室のうち、「建築基準法」上、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなければならないものはどれか。(平成30年後期_No.44)
1. 中学校の職員室
2. 事務所の事務室
3. 寄宿舎の寝室
4. ホテルの客室
答え
3
[ 解答解説 ]
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物にあっては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。(建築基準法第28条第1項)
したがって、寄宿舎の寝室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
( 14 )
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。(平成30年前期_No.44)
1.地階に設ける居室には、必ず、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
2.階段の幅が3mを超える場合、原則として、中間に手すりを設けなければならない。
3.回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとする。
4.建築物の敷地には、下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物にあっては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。(建築基準法第28条第1項)
したがって、地階に設ける居室には、必ずしも採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
2.◯
階段の幅が3mを超える場合、原則として、中間に手すりを設けなければならない。(建築基準法施行令第25条)
3.◯
回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとする。(建築基準法施行令第23条第2項)
4.◯
建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。(建築基準法第19条)
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image