02節ユニット工事等
20.2.9 黒板及びホワイトボード
(1) 「標仕」20.2.9(1)では、黒板は、全国的な市場性を踏まえ、JIS以外の製品も「特記」で対応できるように規定している。特記がなければ、JIS S 6007(黒板)に基づき、区分は焼付け、種類は鋼製黒板又はほうろう黒板とし、適用は特記によると規定している。
なお、「標仕」では、黒板の枠はアルミニウム製とし、付属物としてチョーク溝、チョーク入れ及びチョーク粉入付きと規定している。
(2) 「標仕」20.2.9(2)では、ホワイトボードは、特記によると規定している。
これは、ほうろう白板のJIS認証取得者が存在しないためである。
なお、全国黒板工業連盟では国際対応規格ISO 28762を基に、黒板とほうろう白板の規格を統合した「黒板・白板連盟基準」を作成し、これに適合した製品には「品質管理マーク」を表示している。
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image