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UA-42523422-5
第二次検定(実地)
年別 解答解説


令和5年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工計画(記述)
 問題3 施工管理(記述)
 問題4 躯体工事(記述)
 問題5 仕上工事(五肢)
 問題6 法  規(五肢)

令和4年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工計画(記述)
 問題3 施工管理(記述)
 問題4 仕上工事(記述)
 問題5 躯体工事(五肢)
 問題6 法  規(五肢)

令和3年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 仮設計画(記述)
 問題3 施工管理(記述)
 問題4 躯体工事(記述)
 問題5 仕上工事(五肢)
 問題6 法  規(五肢)

令和2年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

令和元年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成30年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成29年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成28年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成27年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成26年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成25年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成24年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成23年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

第二次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 経験記述 令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 仮設計画令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 施工管理 ※令和4,3年は問題3
それ以前は問題5
令和04 令和03
令和02 令和元 平成30
平成29 平成28 平成27
平成26 平成25 平成24
平成23
問題4 躯体工事令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 仕上工事令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題6 法  規令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
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第一次検定(学科)
年別 解答解説

令和6年度(速報)
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和5年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和4年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和3年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和2年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和元年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成30年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成29年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成28年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成27年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成26年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成25年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成24年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成23年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

第一次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 建築学 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題2 共通問題令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題3 躯体工事 令和05 令和04 
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題4 仕上工事令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題5 施工計画令和05 令和04 令和03
問46-50
令和02 令和元 
平成30 平成29 
問46-51or50
平成28 平成27 平成26 
平成25 平成24 平成23
問題6 施工管理 問45-54(10問全問解答)
令和05 令和04 令和03
問51-70(20問全問解答)
令和02 令和元 
平成30 平成29 
※ 工程管理・品質管理は
問51or50-70
平成28 平成27 平成26 
平成25 平成24 平成23
問題7 応用能力令和05 令和04 令和03
問題8 法  規問71-82(12問中8問選択)
令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
1級建築施工管理技士試験
過去問題(問題のみ)

令和05年 一次検定
令和04年 一次検定
令和03年 一次検定
令和02年 学科
令和01年 学科
平成30年 学科
平成29年 学科
平成28年 学科
平成27年 学科

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地(臨時)
平成30年 実地
平成29年 実地
(建設業振興基金より)
1級建築施工管理技士
合格基準と統計データ


令和04年度
1級(一次)
1級(二次)
2級(一次前期)
2級(一次後期)
2級(二次)

令和03年度
1級(一次)
1級(二次)
2級(一次後期)
2級(後期)

令和02年度
1級(学科)
1級(実地)
2級(学科後期)
2級(実地)

令和01年度
1級(学科)
1級(実地)
2級(学科前期)
2級(学科後期)
2級(実地)

平成30年度
1級(学科)
1級(実地)

平成29年度
1級(学科)
1級(実地)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

公共建築木造工事

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針
1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

★コラム★
01_寒中コンクリート
02_コンクリートのひび割れ
★鉄骨特集★

構造図の見方
(日本建築構造技術者協議会)

鉄骨工事 工場製作
材料
めっきFAQ
(日本溶融亜鉛鍍金協会)

★鉄骨工事特集


鉄骨用語集
(日鉄エンジニアリング)

ここに注意!
鉄骨工事管理のポイント

工場製作編及び現場施工編
((一社) 日本建設業連合会)

スタッド溶接の施工と管理 技術資料
(日本スタッド工業(株))

石材種類の分類
いしらべ
ADVAN
設備工事のポイント
(若手向け)

【 着工時 】
1-1 設備工事実施施工計画
1-2 施工図・機器製作図等 作成計画
1-3 電力、電話,上下水道,ガスガス引込計画
1-4 主要機器搬入揚重計画
1-5 設備工事実施施工計画
1-6 総合プロット図の作成
1-7 鉄骨スリーブ、取付ピースの検討
1-8 RC躯体スリーブの検討
1-9 配管の腐食対策
1-10 設備関係官公署手続一覧表
1-11 工事区分表

【 地業・土工事 】
2-1 接地工事
2-2 土間配管

【 地下工事 】
3-1 地中外壁貫通
3-2 機械室・電気室工事
3-3 ピットの検討

【 躯体工事 】
4-1 打込電線管
4-2 デッキスラブのコンクリート打込工事
4-3 防火・防煙区画貫通処理
4-4 防水層貫通処理
4-5 設備機器の耐震対策

【 屋上工事 】
5-1 屋上設備機器設置
5-2 屋上配管・配線・ダクト工事
5-3 防振対策検討
5-4 屋上ハト小屋

【 下地・間仕切り 】
6-1 天井割付と設備器具
6-2 天井内設備工事
6-3 間仕切内配管
6-4 天井内機器取付
6-5 遮音壁貫通処理
6-6 ALCパネル貫通処理
6-7 換気・エアバランス
6-8 性能検査実施要領(工程内検査(配管))

【 中間検査 】
7-1 社内中間検査

【 受 電 】
8-1 受電に向けて
【 内 装 】
9-1 電気・空調機器取付(仕上材との取合い)
9-2 衛生器具取付(仕上材との取合い)

【 外 装 】
10-1 扉・ガラリ関連工事
10-2 外壁面設備器具取付け(1)
10-3 外壁面設備器具取付け(2)
10-4 EVオーバーヘッドの感知器用点検口の防水対策
10-5 保温・塗装工事

【 外 構 】
11-1 外構配管設備工事検討
11-2 外構設置機器検討

【 竣工前 】
12-1 試運転調整
12-2 建築確認完了検査
12-3 消防完了検査
12-4 総合連動試験
12-5 性能検査実施要項(竣工編)

【 引渡し 】
13-1 建物設備取扱説明・保守管理説明
13-2 完成図・保証書
13-3 竣工図書、備品、メーター読合せ

【 その他 】
14-1 社内竣工検査「関係法令、不具合予防」の留意点
(一社) 日本建設業連合会 HPより
★施工計画書雛型
施工計画書の雛型データ
(エクセル形式)
((一社)日本建設業連合会)
Rhinoceros入門

入門@-1
入門@-2 入門@-3
建設物価建築費指数
★建築費指数 2020 .12
Computational Design

グラマジオ・コーラー研究室
/ETHZ

自律システム研究所

ICD/Univ. Stuttgart
(Institute of C.D.)

CAAD/ETHZ

★☆BIM活用ツール☆★

ArchiCad編

ARCHICAD 21ではじめる BIM設計入門 [企画設計編]

ARCHICAD 22ではじめるBIM設計入門[基本・実施設計編]

ARCHICADでつくるBIM施工図入門

コンクリート工事に関するJIS規格

JIS検索
(日本工業標準調査会)

【 種類・強度・品質 】
JIS A 5308に適合する
レディミクストコンクリートの種別
> JIS A 5308  
 レディーミクストコンクリート

【 コンクリートの材料 】
■セメント
> JIS R 5210  
 ポルトランドセメント
> JIS R 5211  
 高炉セメント
> JIS R 5212  
 シリカセメント
> JIS R 5213  
 フライアッシュセメント
> JIS R 5214  
 エコセメント

−−−−−−−−−−−−
■骨材
> JIS A 5005  
 コンクリート用砕石及び砕砂
> JIS A 5011-1  
 コンクリート用スラグ骨材
 −第 1 部:高炉スラグ骨材

> JIS A 5011-2  
 コンクリート用スラグ骨材
 −第 2 部:フェロニッケルスラグ骨材

> JIS A 5011-3  
 コンクリート用スラグ骨材
 −第 3 部:銅スラグ骨材

> JIS A 5011-4  
 コンクリート用スラグ骨材
 −第 4 部:電気炉酸化スラグ骨材

> JIS A 5021  
 コンクリート用再生骨材 H
> JIS A 5022  
 再生骨材Mを用いたコンクリート
> JIS A 5023  
 再生骨材Lを用いたコンクリート
> JIS A 5031  
 一般廃棄物,下水汚泥又は
 それらの焼却灰を溶融固化した
 コンクリート用溶融スラグ骨材


――――――――――――
■混和剤
> JIS A 6204  
 コンクリート用化学混和剤
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 コンクリート用フライアッシュ
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 セメント混和用
 ポリマーディスパージョン及び
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2019年06月03日

1級建築施工管理技士 平成24年 学科 問題6解説

平成24年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説


※ 問題番号[ No.71 ]〜[ No.82 ]までの12問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。

[ No.71 ]
用語の定義に関する記述として、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。


2.建築物に関する工事用の仕様書は、設計図書である。


3.事務所の執務室は、居室である。


4.建築物の基礎は、主要構造部である。



答え

  4

主要構造部とは、壁(構造上重要でない間仕切り壁を除く)、柱、床(最下階の床を除く)、梁、屋根、階段(屋外階段を除く)をいう。基礎は構造耐力上主要な部分ではあるが、主要構造部には含まれない。(建築基準法第2条五号)


1 ◯
特殊建築物としては、学校、病院、共同住宅、工場、自動車車庫、展示場、百貨店、寄宿舎などが定められている。(建築基準法第2条第二号)


2 ◯
設計図書としたは、建築物等に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書が定められている。(建築基準法第2条第十二号)


3 ◯
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。例えば、事務所の執務室、レストランの調理室、百貨店の売場等が該当する。(建築基準法第2条第四号)




[ No.72 ]
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.特定行政庁は、建築基準法に違反した建築物の工事の請負人に、当該工事の施工の停止を命じることができる。


2.建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。


3.建築基準法の規定は、文化財保護法の規定によって重要文化財に指定され、又は仮指定された建築物についても適用される。


4.建築主事は、建築物の工事施工者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。



答え

  3

文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などに指定された建築物には、建築基準法並びに法に基づく命令、条例の規定は適用除外と定められている。(建築基準法第3条第1項第一号)


1 ◯
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人などに対して当該工事の施工の停止を命じ、または違反を是正するために必要な措置をとること命じることができる。(建築基準法第9条第1項)


2 ◯
建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。(建築基準法第8条第1項)


4 ◯
「特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者又は建築物の工事施工者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。」と定められている。(建築基準法第128条第5項第一号)




[ No.73 ]
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。


2.集会場で、避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。


3.映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。


4.自動車車庫は、原則として、構造及び床面積に関係なく内装制限の規定が適用される。



答え

  1

一定の用途、規模、開口部等の条件を有する建物の居室、廊下、階段には非常用の照明装置を設けなければならないと規定されている。ただし、学校等は除かれている。(建築基準法施行令第126条の4)


2 ◯
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の用途に供する避難階以外の階で、その階に客席、集会室その他これらに類するものを有するものは、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(建築基準法施行令第121条第1項)


3 ◯
劇場、映画館等における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。(建築基準法施行令第118条)


4 ◯
自動車車庫または自動車修理工場の用途に供するものは、すべて内装制限を受ける。(建築基準法第35条の2)




[ No.74 ]
建設業の許可に関する記述として、建設業法上、誤っているものはどれか。

1.工事1 件の請負代金の額が500万円に満たない大工工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。


2.国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けなければならない。


3.特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。


4.一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失う。



答え

  2

建設業において、発注者から直接請け負う1件の工事の下請け代金の額の総額が建築工事業では4,500万円以上、建築工事業以外では3,000万円以上の場合、「特定建設業」の許可を受けなければならない。発注者が国や地方公共団体であることと特定建設業の許可とは関係がない。(建設業法第3条第1項第二号)


1 ◯
建設業を営もうとする者は、原則として、許可を受けなければならないが、政令で定める軽微な設備工事のみを請け負うことを営業とする場合は除かれている。工事1件の請負金額の額が建築一式工事にあっては 1,500万円未満のものまたは延べ面積が 150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては 500万円未満のものは許可不要である。(建設業法第3条第1項)


3 ◯
特定建設業の許可基準の1つとして、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有することと定められており、その金額は令第5条の4より、8,000万円と定められている。(建設業法第15条第三号)


4 ◯
一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失うと定めれている。(建設業法第3条第6項)







[ No.75 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、建設業法上、誤っているものはどれか。

1.下請負人として鉄筋工事を施工する建設業者が、当該工事現場に主任技術者を置いた。


2.1件の請負代金の額が5,000 万円である診療所の建築一式工事の監理技術者が、他の1件の請負代金の額が1,500 万円である事務所の内装工事の主任技術者を兼務した。


3.発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者が、4,500万円の下請契約を締結して工事を施工する場合に、工事現場に監理技術者を置いた。


4.工事現場ごとに、専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者で、所定の講習を受講したもののうちから選任した。



答え

  2

公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な工事で政令で定める建設工事おいて、工事1件の請負代金の額が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上のものを施工しようとするときの主任技術者または監理技術者は、専任の者としなければならないので、兼務することはできない。(建設業法第26条第3項)


1 ◯
下請業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)


3 ◯
発注者から直接建築工事を請け負った特定建設業者が工事を施工するために締結した下請契約が、一定の金額以上となる場合に監理技術者を置かなければならない。下請契約が 4,500万円に満たない場合は、主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項、第2項)


4 ◯
工事現場ごとに、専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者で、所定の講習を受講した者のうちから選任する。(建設業法第26条第4項)




[ No.76 ]
請負契約に関する記述として、建設業法上、誤っているものはどれか。

1.注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、建設工事に使用する資材や機械器具の購入先を指定して請負人に購入させ、その利益を害してはならない。


2.建設工事の請負契約書には、契約に関する紛争の解決方法に関する事項を記載しなければならない。


3.共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得れば、その工事を一括して他人に請け負わせることができる。


4.注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。



答え

  3

建設業者は、その請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならないが、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、一括して他人に請け負わすことができる。ただし、共同住宅を新築する建設工事は除かれているので、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合でも、一括して他人に請け負わすことはできない。(建設業法第22条)


1 ◯
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材や機械器具またはこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。(建設業法第19条の4)


2 ◯
契約に関する紛争の解決方法に関する事項は、請負契約書に記載しなければならない。(建設業法第19条第1項第十四号)


4 ◯
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない、と下請負人の変更請求が規定されている。(建設業法第23条)




[ No.77 ]
次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。

1.常時10 人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。


2.使用者は、満18歳に満たない者を動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはならない。


3.建設事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。


4.賃金(退職手当を除く。)の支払いは、労働者本人の同意があれば、銀行によって振り出された当該銀行を支払人とする小切手によることができる。



答え

  4

賃金は原則として、通過で、直接労働者にその全額を支払わなけらばならない。だだし、使用者は、労働者の同意を得た場合には、当該労働者が指定する銀行等への振込みの方法とすることができるが、小切手による支払いはできない。(労働基準法第24条第1項)


1 ◯
常時10 人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(労働基準法第89条)


2 ◯
使用者は、満18歳に満たない者を「動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務」に就かせてはならない。(労働基準法第62条第1項)


3 ◯
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償についてはその元請負人を使用者とみなす。(労働基準法第87条第1項)




[ No.78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

1.特定元方事業者は、統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。


2.安全衛生責任者は、安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならない。


3.統括安全衛生責任者は、事業を行う場所において、その事業の実施を統括管理する者でなければならない。


4.関係請負人は、安全衛生責任者に統括安全衛生責任者との連絡を行わせなければならない。



答え

  2

統括安全衛生責任者を専任すべき事業者以外の請負人は、安全衛生責任者を専任しなければならない。また、安全衛生責任者の専任に資格の制限はない。(労働安全衛生法第16条)


1 ◯
特定元方事業者は、労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者指揮をさせなければならない。なお、特定元方事業者とは、同一の場所で行う事業の一部を下請に請け負わせて仕事の一部は自ら行う事業者のうち、最先次の建設業または造船業の事業を行う者をいう。(労働安全衛生法第15条1項)


3 ◯
統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者を持って充てなければならない、と規定している。(労働安全衛生法第15条2項)


4 ◯
関係請負人は、安全衛生責任者に統括安全衛生責任者との連絡を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条1項)







[ No.79 ]
事業者が、新たに職務につくこととなった職長(作業主任者を除く。)に対して行う安全衛生教育に関する事項として、労働安全衛生法上、定められていないものはどれか。

1.作業方法の決定に関すること


2.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること


3.異常時等における措置に関すること


4.労働者の健康診断に関すること



答え

  4

労働者の健康診断に関することは、職長に対して行う安全衛生教育に関する事項には定められていない。なお、健康診断は事業者が行う。(労働安全衛生法第66条第1項)


1 ◯
作業方法の決定に関することは、職長に対して行う安全衛生教育に関する事項に定められている。(労働安全衛生法第60条)


2 ◯
労働者に対する指導又は監督の方法に関することは、職長に対して行う安全衛生教育に関する事項に定められている。(労働安全衛生法第60条)


3 ◯
異常時等における措置に関することは、職長に対して行う安全衛生教育に関する事項に定められている。(労働安全衛生規則第40条)





[ No.80 ]
次の記述のうち、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律上、誤っているものはどれか。

1.解体工事における分別解体等とは、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を計画的に施工する行為である。


2.建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。


3.対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。


4.再資源化には、分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為が含まれる。



答え

  3

対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告しなければならない。都道府県知事に報告するものではない。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、建設リサイクル法)第18条第1項)


1 ◯
建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を計画的に施工する行為は、「分別解体等」である。(建設リサイクル法第2条)


2 ◯
建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。(建設リサイクル法第5条第2項)


4 ◯
「再資源化」とは、「分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料として利用することができる状態にする行為」と定義されている。(建設リサイクル法第2条第4項)




[ No.81 ]
次の建設作業のうち、騒音規制法上、特定建設作業に該当するものはどれか。
ただし、作業は開始したその日に終わらないものとする。

1.電動機以外の原動機の定格出力が15 kW以上の空気圧縮機を使用する作業


2.圧入式くい打くい抜機を使用する作業


3.くい打機をアースオーガーと併用する作業


4.原動機の定格出力が80 kW 未満のバックホウを使用する作業



答え

  1

1.◯
空気圧縮機を使用する作業では原動機の定格出力が15kW以上のものが、特定建設作業に該当する。
(騒音規制法施工令別表第2第四号)


2.×
くい打くい抜機を使用する作業は、特定建設作業に該当するが、設問の圧入式くい打くい抜機を使用する作業は除かれている。(騒音規制法施工令別表第2第一号)


3.×
くい打機で使用する作業のうち、くい打機をアースオーガーと併用する作業は、特定建設作業から除かれている。(騒音規制法施工令別表第2第一号)


4.×
原動機の定格出力が80kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業に該当するが、設問は定格出力が80kW未満なので該当しない。(騒音規制法施工令別表第2第六号)




[ No.82 ]
消防用設備に関する記述として、消防法上、誤っているものはどれか。

1.消火器などの消火器具は、床面からの高さが1.5 m 以下の箇所に設ける。


2.消防用水は、消防ポンプ自動車が 2m 以内に接近することができるように設ける。


3.屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が35 m以下となるように設ける。


4.地階を除く階数が11以上の建築物に設置する連結送水管には、非常電源を附置した加圧送水装置を設ける。



答え

  3

屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25m以下(防火対象物の種類によっては15m以下)となるように設けなけらばならない。(消防法施行令第11条第3項第一号イ)


1 ◯
消火器または簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂等)を消火器具といい、消火器具は床面からの高さが1.5 m 以下の箇所に設けなければならない


2 ◯
消防用水は、消防ポンプ自動車が 2m 以内に接近することができるように設けること。(消防法施行令第27条第3項第四号)


4 ◯
地階を除く階数が11以上の建築物に設置する連結送水管については、非常電源を附置した加圧送水装置を設けなければならない。(消防法施行令第29条第2項第四号ロ)





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