問題6
次の 1.から 3.の問いに答えなさい。
1.「建設業法」に基づく建設工事の請負契約に関する次の文章において、[ ] にあてはまる語句を記述しなさい。
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の [ @ ] の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
建設業者は、建設工事の [ A ] から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。
解答
@経費 A注文者
建設業法第20条第1項、第2項
(建設工事の見積り等)
建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
建設業者は、建設工事の注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を提示しなければならない。
2.「建築基準法施行令」に基づく工事現場の危害の防止に関する次の文章において、 [ ] にあてはまる語句又は数値を記述しなさい。
木造の建築物で高さが 13 m 若しくは [ B ] が 9 m を超えるもの又は木造以外の建築物で 2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い 場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが [ C ] m 以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。
ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
解答
B軒の高さ C1.8
建築基準法施工令第136条の2の20
(仮囲い)
木造の建築物で高さが 13 m 若しくは軒の高さが 9 mを超えるもの又は木造以外の建築物で 2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い 場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m 以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。
ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
3.「労働安全衛生法」に基づく元方事業者の講ずべき措置等に関する次の文章において、 [ ] にあてはまる語句を記述しなさい。
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において [ D ] の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該 [ D ] が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の [ E ] その他の必要な措置を講じなければならない。
解答
D関係請負人 E指導
労働安全衛生法第29条の2
(元方事業者の講ずべき措置等)
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
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