※ 問題番号[ No.71 ]〜[ No.82 ]までの 12 問題のうちから、8 問題を選択し、解答してください。
[ No.71 ]
建築確認等の手続きに関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が 10 m2 以内のときは、建築確認を受ける必要はない。
2.延べ面積が 150 m2 の一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。
3.鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅において、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する特定工程に係る工事を終えたときは、中間検査の申請をしなければならない。
4.確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、検査の申請をしなければならない。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
建築物を増築しようとする場合の増築部分の床面積の合計が 10 m2 以内であっても、防火地域及び準防火地域内においては、建築確認を受ける必要がある。
2.◯
延べ面積が 200m2 を超えない一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。(建築基準法第6条第1項第一号,第87条第1項)
3.◯
建築基準法第7条の3第1項に次のように規定されている。
「建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令の定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」
同法同条第一号に「階数が3以上である共同住宅の床及び梁に鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程」と規定されている。
4.◯
建築基準法第7条第1項、第2項に次のように規定されている。
「建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」
「前項の規定による申請は、第6条第1項の規定による工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかったことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」
[ No.72 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.建築主は、延べ面積が 1,000 m2 を超え、かつ、階数が2以上の建築物を新築する場合、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。
2.特定行政庁は、飲食店に供する床面積が 200 m2 を超える建築物の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となると認める場合、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し除却を勧告することができる。
3.建築監視員は、建築物の工事施工者に対して、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。
4.建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法第5条の6第4項に、「建築主は、第1項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条第1項、第3条の2第1項もしくは第3条の3第1項に規定する建築士または同法3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。」と規定があり、建築士法第3条第1項には、「各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。」同法同条第四号に、「延べ面積が 1,000m2 を超え、かつ、階数が2以上の建築物」と規定されている。したがって、建築主は、延べ面積が1,000 m2 を超え、かつ、階数が2以上の建築物を新築する場合、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。
2.◯
建築基準法第10条第1項に次のように規定されている。
「特定行政庁は、第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造または建築設備(いずれも第3条第2項の規定により次章の規定またはこれに基づく命令もしくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、または著しく衛生上有害となるおそれがると認める場合においては、当該建築物またはその敷地の所有者、管理者または占有者に対して、相当の猶予期間を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上または衛生上必要な措置を取ることを勧告することができる。」とあり、同法第6条第1項第一号に「別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるもの」と規定されている。
したがって、特定行政庁は、飲食店に供する床面積が 200 m2 を超える建築物について、著しく保安上危険となると認める場合には、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し除却を勧告することができる
3.◯
特定行政庁、建築主事または建築監視委員は、建築物の工事の計画もしくは施工の状況等に関する報告を、工事施工者に求めることができる。(建築基準法第12条第5項)
4.×
施工の停止を命じることができるのは、特定行政庁である。(建築基準法第9条第1項)
[ No.73 ]
避難施設等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。
2.集会場で避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
3.映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。
4.高さ 31 m を超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500m2を超える建築物の居室等及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段等の部分には、非常用の照明装置を設けなければならないが、学校、病院の病室等は除かれている。(建築基準法施行令第126条の4)
2.◯
建築物の避難階以外の階が、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の用途に供する階で、その階に客席、集会室その他これらに類する物を有するものに該当する場合においては、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(建築基準法施行令第121条第1項第一号)
3.◯
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならないと規定されている。(建築基準法施行令第125条第2項)
4.◯
高さ31mを超える建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならないと規定されている。(建築基準法第34条第2項)
[ No.74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して 10 年の実務の経験を有する者を、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。
2.建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。
3.内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることができる。
4.特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が 6,000 万円以上となる下請契約を締結してはならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して 10年の実務の経験を有する者を、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。(建設業法第7条第二号)
2.×
建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(建設業法第3条)
3.◯
許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。(建設業法第3条第2項)建設業の許可は、内装仕上工事など建設業の種類ごとに与えられ、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることができる。
4.◯
特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業であっては下請代金の総額が政令で定める金額(建築一式工事の場合 6,000万円)以上となる下請契約を締結してはならない。(建設業法第16条第1項)
[ No.75 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。
2.注文者は、工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事の請負契約の方法が随意契約による場合であっても、契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15日以上を設けなければならない。
3.元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、注文者の意見をきかなければならない。
4.請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合に、注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、省令で定める情報通信の技術を利用する方法で通知することができる。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。(建設業法第23条第1項)
2.◯
請負契約の方法が随意契約による場合であっても、注文者は、工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事の契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15日以上を設ける必要がある。(建設業法第20条第3項、同法施行令第6条第三号)
3.×
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。(建設業法第24条の2)
4.◯
請負人は、第1項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。(建設業法第19条の2第3項)
[ No.76 ]
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が 6,000万円以上の工事を施工する場合、監理技術者を工事現場に置かなければならない。
2.工事一件の請負代金の額が 6,000 万円である診療所の建築一式工事において、工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは、工事現場ごとに専任の者でなければならない。
3.専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同 一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。
4.発注者から直接防水工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が 3,500万円の工事を施工する場合、主任技術者を工事現場に置かなければならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が政令で定める金額(建築一式工事の場合 6,000万円)以上の工事を施工する場合には、工事現場に監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第2項、同法施行令第2条)
2.×
建設業者は、元請、下請にかかわらず請け負った建設工事を施工するときは、請負金額の大小に関係なく、その工事現場の建設工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)
3.◯
専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同 一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。(建設業法施行令第27条第2項)
4.◯
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が政令で定める金額(建築一式工事以外の場合 4,000万円)以上の工事を施工する場合は監理技術者を、下請契約の総額で政令で定める金額(建築一式工事以外の場合 4,000万円)未満の工事を施工する場合は主任技術者を、工事現場に置かなければならない。(建設業法第26条第1項、第2項)
[ No.77 ]
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
1.使用者は、労働者の退職の場合において、請求があった日から、原則として、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならない。
3.使用者は、労働者が業務上負傷し、休業する期間とその後 30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。
4.使用者は、試の使用期間中の者で 14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を解雇しようとする場合、原則として、少なくとも 30 日前にその予告をしなければならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合において、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。(労働基準法第23条第1項)
2.◯
契約期間等について、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならない。(労働基準法第14条第1項第二号)
3.×
労働基準法の解雇制限により、労働者が業務上負傷した場合は、休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。なお、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は解雇できる。(労働基準法第19条第1項)
4.◯
解雇の予告について、使用者は、試の使用期間中の者であっても、14日を超えて引き続き使用されるに至った者については、解雇しようとする場合には、原則として、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。(労働基準法第21条)
[ No.78 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。
1.統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者は、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。
2.安全衛生責任者は、安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならない。
3.統括安全衛生責任者は、その事業の実施を統括管理する者でなければならない。
4.元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に技術的事項を管理させなければならない。(労働安全衛生法第15条の2第1項)
2.×
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は、安全衛生責任者を選任しなければならない。また、安全衛生責任者の選任に、資格の制限はない。(労働安全衛生法第16条)
3.◯
統括安全衛生責任者は、当該現場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。(労働安全衛生法第15条第2項)
4.◯
元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。(労働安全衛生規則第18条の3)
[ No.79 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。
1.事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全衛生教育を省略することができる。
2.就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。
3.元方安全衛生管理者は、作業場において下請負業者が雇入れた労働者に対して、雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない。
4.事業者は、作業主任者の選任を要する作業において、新たに職長として職務に就くことになった作業主任者について、法令で定められた安全又は衛生のための教育を実施しなければならない。
答え
1 ◯
[ 解答解説 ]
1.◯
雇入れ時等の教育について、事業者は、前項各号に掲げる事項の全部または一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができると規定されている。(労働安全衛生規則第35条第2項)
2.×
事業者が就業制限に係る業務につくことができる者を当該業務に従事させるとき、当該業務につくことができる者は、これに係る免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない。
3.×
労働者を雇い入れたときに、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育は、事業者が行わなければならない。(労働安全衛生法第59条)
4.×
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条)
[ No.80 ]
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材を用いた建築物等 の解体工事又は新築工事等のうち、分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。
1.建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 500 m2 の工事
2.建築物の大規模な修繕工事であって、請負代金の額が 8,000万円の工事
3.建築物の解体工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 80 m2 の工事
4.擁壁の解体工事であって、請負代金の額が 500万円の工事
答え
2
[ 解答解説 ]
分別解体等実施義務について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に、「特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第3項又は第4項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建築工事の全部または一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下、「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。」と規定されている。また、分別解体等をしなければならない建設工事については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項に、建設工事の規模に関する基準は以下のとおりとする規定されている。
一.
建築物に係る躯体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80m2であるもの
二.
建築物に係る新築または増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 500m2であるもの
三
建築物に係る新築工事等であって前号に規定する新築または増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額が1億円であるもの
四.
建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については、その請負代金の額が500万円であるもの
1.◯
建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 500 m2 の工事は、前記二号により該当する。
2.×
建築物の大規模な修繕工事であって、請負代金の額が 8,000万円の工事は、前記三号により該当しない。
3.◯
建築物の解体工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 80 m2 の工事は、前記一号により該当する。
4.◯
擁壁の解体工事であって、請負代金の額が 500万円の工事は、前期四号により該当する。
[ No.81 ]
「騒音規制法」上、指定地域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、 誤っているものはどれか。ただし、作業はその作業を開始した日に終わらないものとする。
1.さく岩機を使用する作業であって、作業地点が連続的に移動し、1日における当該作業に 係る2地点間の距離が 50m を超える作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。
2.さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が 15kW 以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。
3.環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 40 kW 以上のブルドーザーを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。
4.環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 kW 以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
さく岩機を使用する作業は、市町村長に実施の届出をしなければならない。最大距離が50mを超える作業は特定建設作業から除かれているので実施の届出をしなくてもよい。(騒音規則法施行令別表第二第三号)
2.◯
さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が 15kW以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第四号)
3.◯
環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 40 kW 以上のブルドーザーを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第八号)
4.◯
環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第六号)
[ No.82 ]
貨物自動車に分割できない資材を積載して運転する際に、「道路交通法」上、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可を必要とするものはどれか。ただし、貨物自動車は、軽自動車を除くものとする。
1.長さ 11 m の自動車に、車体の前後に 0.5 m ずつはみ出す長さ 12 m の資材を積載して運転する場合
2.荷台の高さが 1 m の自動車に、高さ 2.7 m の資材を積載して運転する場合
3.幅 2.2 m の自動車に、車体の左右に 0.1 m ずつはみ出す幅 2.4 m の資材を積載して運転する場合
4.積載された資材を看守するため、必要な最小限度の人員として1名を荷台に乗車させて運 転する場合
答え
3
[ 解答解説 ]
1.不要
積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものを超えないことと規定されており、長さ11mの自動車に、車体の前後に0.5mずつはみ出す長さ12mに資材を積載して運転する場合は、積載物の前後のはみ出し0.5mは11×0.1=1.1m以下、積載物の長さ12mは 11×1.1 = 12.1以下であり許可は不要である。(道路交通法施行令第22条第三号イ、第四号イ)
2.不要
積載物の高さは、3.8mからその自動車の積載をする場所を減じたものを超えないことと規定されており、荷台の高さが1mの自動車に、高さ 2.7mの資材を積載して運転する場合は、高さ3.8m以下なので、許可は不要である。(道路交通法施行令第22条第三号ハ)
3.必要
積載物の幅は自動車の幅であること、左右からはみ出さないことと規定されており、幅2.2mの自動車に、車体の左右に0.1mずつはみ出す幅2.4mの資材を積載して運転する場合は、許可が必要である。(道路交通法施行令第22条第四号ロ)
4.不要
積載された資材を看守するため、必要な最小限度の人員として1名を荷台に乗車させて運転する場合は、道路交通法の規定により不要である。(道路交通法第55条)
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