実施日:令和 3年 2月 21日(日)
問題2
次の 1.から 3.の設備又は機械を安全に使用するための留意事項を、それぞれ 2つ具体的に記述しなさい。
ただし、解答はそれぞれ異なる内容の記述とし、保護帽や要求性能墜落制止用器具などの保護具の使用、気象条件、資格、免許及び届出に関する記述は除くものとする。また、使用資機材に不良品はないものとする。
1.外部枠組足場
解答試案
[外部枠組足場]
@建地脚部の滑動・沈下防止措置として、足場の足元は十分に突き固めて、平滑さを確認してから敷板を並べる。また、足元は足場用ベース金具で敷角材または敷板に釘止めとし、脚部には根がらみを設ける。
A筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の間隔及び締付け、壁つなぎのアンカーボルトは、躯体にしっかりと打ち込み、控えの間隔は、垂直方向は9m以下、水平方向は8m以下とする。
2.コンクリートポンプ車
解答試案
@転倒防止の為、アウトリガは常に両側を最大に張り出し、アウトリガジャッキは受盤木を敷いて完全に設置させる。
A圧送中の閉塞や破裂がないように、打込み・締固め作業と連携した無理のない吐出量による安全な圧送・配分作業を行う。
3.建設用リフト
解答試案
@建設用リフトの搬器に労働者を乗せない。建設用リフトの搬器の昇降によって労働者に危険を生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせない。
A建設用リフトのピットをそうじするときは、搬器の落下防止措置を講じる。建設用リフトの運転者を、 搬器を上げたままで、運転位置から離れさせない。
B(訂正有)最大積載荷重、 最大搭乗人員を現地に表示し、 その機能と能力を十分に理解するとともに能力と使用上の制限事項等を厳守させて使用する。→ 建設用リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。
C搬器の昇降及びワイヤロープの走行により作業員の危険が生ずる恐れのある箇所は、 囲いを設け立入り禁止と する。
D安全装置が機能を発揮できるように、常に整備されているかを確認する。
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建設用リフトについては、
クレーン等安全規則第 181,182,184,185,186,187,188 条及び第 190 条に次のように規定されている。下記のうちから、安全に使用するための留意事項を、2 つ 具体的に記述する。
(使用の制限)
第181条
事業者は、建設用リフトについては、厚生労働大臣の定める基準(建設用リフトの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
(巻過ぎの防止)
第182条
事業者は、建設用リフトについて、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープ の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(過負荷の制限)
第184条
事業者は、建設用リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
(運転の合図)
第185条
事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、建設用リフトの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。
2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければなら
ない。
3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
(とう乗の制限)
第186条
事業者は、建設用リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、建設用リフトの搬器に乗ってはならない。
(立入禁止)
第187条
事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。
一 建設用リフトの搬器の昇降によって労働者に危険を生ずるおそれのある箇所
二 建設用リフトの巻上げ用ワイヤロープの内角側で、当該ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所
(ピット等をそうじする場合の措置)
第188条
事業者は、建設用リフトのピット又は基底部をそうじするときは、昇降路に角材、丸太等の物をかけ渡してその物の上に搬器を置くこと、止め金付きブレーキによりウインチを確実に制動しておく等搬器が落下することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(運転位置からの離脱の禁止)
第190条
事業者は、建設用リフトの運転者を、搬器を上げたままで、 運転位置から離れさせてはならない。。
2 前項の運転者は、搬器を上げたままで、運転位置を離れてはならない。
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今後ともよろしくお願いします。