【 平成24年度 】
問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述・正誤)
問題4 仕上工事(記述・正誤)
問題5 施工管理
問題6 法 規
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
ArchiCad編
1)建設副産物対策1
@選んだ建設副産物対策:発生抑制
A工種名:内装工事
B実施した内容:
搬入材料は梱包材(包装材、ダンボール等)を減らしたものを選定し、パレット等による搬入を実施した。
C結果と評価:現場搬入材の選定及び無梱包を指導・促進したことにより、建設副産物を大幅に減らすことができ、産業廃棄物処理費を大幅に削減できた。
2)建設副産物対策2
@選んだ建設副産物対策:再使用
A工種名:型枠工事
B実施した内容:
合板型枠について、規格、寸法を統一し、小ばらしにならないように解体、補修を行い再使用した。また、使用した型枠材は表面をケレンし、外構工事の基礎部分に再使用した。
C結果と評価:
型枠工事の省力化ができ、廃材が減少し、材料費の抑制につながり、建設廃棄物の資材の再使用が図られた。
3)建設副産物対策3
@選んだ建設副産物対策:再生利用
A工種名:基礎工事、杭工事
B実施した内容:
コンクリートの破片(ガラ)及び現場内の地中障害物を撤去した際に発生したコンクリート破片(ガラ)、また現場造成杭の上部のコンクリート破片(ガラ)等を現場内でクラッシャーで砕き、軟弱な場内仮設道路の舗装に使用した。
C結果と評価:
場内仮設道路を設置するために、軟弱地盤を改良しなければならなかったところをクラッシャランで代用することができ、地盤改良費、場外処分費のコストダウンにつながった。
4)建設副産物対策4
@選んだ建設副産物対策:熱回収
A工種名:型枠工事
B実施した内容:
再使用できなくなった型枠用木材・木くずの中で、チップ化できない廃材を分別して、燃料として燃料化施設へ持ち込んだ。
C結果と評価:
産業廃棄物の発生が抑制され、再度燃料として利用することにより、循環型社会に貢献できた。
5)建設副産物対策5
@選んだ建設副産物対策:適正処分
A工種名:全工種
B実施した内容:
養生シート、繊維くずなどは、産業廃棄物管理表(マニュフェスト)による廃棄物の管理方法によって産業廃棄物の運搬、処分を業とする者に委託した。ウエス、手袋、ハケ類など消耗品は焼却し管理型最終処分場に埋めた。
C結果と評価:
返送されたE票で適正な処分がされたことを確認した。また焼却灰を適正に処分して、環境汚染を防止できた。
1)地球温暖化
・現場従業員の個人の車での通勤を禁止し、マイクロバスか公共交通期間での通勤とする。
・工期を厳守し、時間外作業はできるだけ行わず、夜間の仮設伝統・電力の使用は避ける。
・アスファルト防水からシート防水に変更して熱加工を排除した。
2)熱帯林の減少
・できる限り木製型枠を使用せず、メタルフォーム等を用いる。
・可能な限り、プレキャスト化を図り、現場での型枠の使用量を少なくする。
・床型枠に合板型枠を使用せず、フラットデッキを使用する。
・基礎、地中梁は合板に替えてメッシュ型枠とする。
3)水質汚染
・工事現場で発生する排水は、沈砂槽を用いて沈殿・ろ過させ、上澄水のみ下水に放流する。
・地下工事の湧水は、沈砂槽を通して、pHを確認しながら下水に放流する。
・リバース工法の泥水を脱水機にかけ、水と土砂の分離を図った。
・場所打ち杭の施工で発生する排泥水は沈砂槽で浄化してから下水へ放流することで排泥水の流出を防止する。
@移動式クレーンが転倒するおそれがあるような軟弱地盤ではないか。転倒するおそれがある地盤には、転倒を防止するための必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設させているか。
Aクレーンを用いる作業を行う日の作業前において、巻渦防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能に問題はないか。
Bアウトリガーを有する移動式クレーンを使用する場合には、アウトリガーを最大限に張り出し、作業ができるか。
C移動式クレーンの上部旋回体と接触するおそれのある場所、吊り荷の落下による危険がある場所へ立ち入り禁止の措置がとられているか。
Dクレーンを用いる作業を行う場所に当該クレーンのクレーン検査証を備えているか。
@作業床の高さの制限(専用枠の幅等による)を超えていないか。
Aローリングタワーに階段またははしご等の昇降装置がもうけれているか。
B床版は、すき間が3p以下となるように全面に敷かれているか。
C手すり(90p以上)及び中残、幅木(10p以上)が設けられているか。
D枠組の最下端近くに水平交差筋かいを設けるか、または布枠を設けているか。
E移動範囲の足元の整理整頓はされているか。
@電撃防止装置は作動するか。
Aアースの取付け状況等の感電防止措置はとられているか。
B溶接用ホルダーに破損はないか。
Cキャプタイケーブルの破損はないか。また、接続部のテーピングの状態に問題はないか。
D湿気、ほこり、衝撃等を受けることがない設置場所であるか。
Eヒューズなどの過電流遮断器は適正なものた使用されているか。
A タワー式
クローラクレーンのタワー式と直ブーム式を比較した場合、タワー式は垂直タワーの先端にブームが付いているためふところが大きく、建物に接近して作動が可能である。
Bディープウェル工法
ディープウェル工法は、必要揚水量が非常に多い場合、対象帯水層が深い場合、帯水層が砂礫層である場合など、ウェルポイント工法で処理できない場合に採用する。(建築工事監理指針)
@回転(ドリリング)バケット
アースドリル工法は、アースドリル機の先端に取り付けた回転(ドリリング)バケットを回転させることにより、杭孔を掘削する。(建築工事監理指針)
@ 2
鉄筋に圧接器を取り付けて突き合わせた場合の圧接端面のすき間は、鉄筋径にかかわらず 2 mm以下とする。また偏心、曲がりがあると、圧接面全体に十分な加圧ができず、不良圧接になりかねないので、これらの有無を確認する必要がある。(建築工事監理指針)
A 砂
レディーミクストコンクリートに使用する砂(細骨材)の塩化物量は、プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材に用いる場合を除き、NaCl換算で0.04%以下と規定されている。(JIS A 5308 付属書A)
A 1/2
たて形シュートは、落差のあるところへコンクリートを運搬するもので、鋼製パイプ、樹脂製パイプ、フレキシブルホースなどが使われる。たて形フレキシブルシュートを用いる場合、その投入口と排出口との水平方向の距離は、垂直方向の高さの 1/2 以下とする。(建築工事監理指針)
B 30
トルシア形高力ボルトの締付け完了後の検査は、ピンテールの破断を確認するとともに、1次締付け後に付したマークのずれによって、共回り・軸回りの有無、ナット回転量及びナット面から突き出したボルトの余長の過不足を目視で検査し、いずれについても異常が認められないものを合格とする。その結果、ナット回転量の著しいばらつきの認められる群については、そのボルト群のすべてのボルトのナット回転量を測定し、平均回転角度を算出する。その結果、平均回転角度 ± 30度の範囲のものを合格とする。(JASS6)
@ 100
スタッド溶接部の15度打撃曲げ検査は「100本」または「主要部材1個または1台に溶接した本数」のいずれか少ない方を1ロットとし、1ロットにつき1本行う。(JASS6)
各留意事項は以下の通りで、これらの中から2つ記述する。
(建築工事監理指針)
@充填したシーリング材は、内部まで十分に伝わるようにへら押さえして下地と密着させた後、平滑に仕上げる。
A練り混ぜは、可使時間に合わせた量とする。
Bシーリング材の打継ぎは目地の交差部及び角部は避ける。
C充填前には、プライマーが十分乾燥していることを確認する。
D基材及び硬化材の配合割合は、製造所の指定するものとする。
E練混ぜは、専用の機械を使用して、空気を巻き込まないようにかくはんする。
F目地幅に合ったノズルを装着したガンを用い、目地底部から加圧しながら入念に行う。
各留意事項は以下の通りで、これらの中から2つ記述する。
(建築工事監理指針)
@張付けモルタルの下地面に対する塗付けは二度塗りとし、その塗厚さは 5〜8mm(小口タイルなので5mm)とする。
A一度に塗り付ける面積は、3m2以内または30分以内に張り付ける面積とする。
B振動機による加振は、張付けモルタルの周囲から目地部分に盛り上がる状態になるまで行う。
Cタイルの張付けは、上部より下部へと行い、一段おきに数段張り付けた後、間のタイルを張る。
Dタイル張りと同時に目地の押さえを行う場合は、目地からの盛り上がりを十分にとる。
各留意事項は以下の通りで、これらの中から2つ記述する。
(建築工事監理指針)
@ランナーは、端部から50mm程度内側を押さえ、間隔900mm程度に打込みピン等で、床・梁下・上階床スラブ下固定する。
Aスペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に取り付ける。
Bスペーサーは、スタッドのねじれを防止し、振止めを固定するために用いる。
Cスタッドは、スタッドの天端と上部ランナーの溝底とのすきまが10mm以下となるように、間仕切り壁の高さに合わせて切断する。
Dスタッドをコンクリート壁等に取り付ける場合は、端部及び間隔900mm程度に打込みピン等で固定する。
E振止めは、床ランナーから間隔1,200mm程度の箇所にフランジ側を上向きにしてスタッドを引き通し、スペーサーで固定する。
F溶接した箇所に錆止め塗料を塗布する。
G開口部等の鉛直方向の補強材は、床から上階スラブ下(または梁下)まで伸ばして固定する。
H同一壁において壁の高さが異なる場合等、スタッドの高さに高低たある場合は、高いほうの部材に適用する。
各留意事項は以下の通りで、これらの中から2つ記述する。
(建築工事監理指針)
@床シート類は、長手方向に縮み、幅の方向に伸びる性質があるので、長めに切断して仮敷きし、24時間以上放置して巻きぐせをとり、なじむようにする。
A接着剤は、所定のオープンタイムをとり、床シートを張り付ける。
B接着剤は、製造所の指定するくし目ごてを用いて下地面に均一に塗布する。
C湿気のおそれのある床には、エポキシ樹脂系またはウレタン樹脂系の接着剤を用いる。
D床シートの張付け後は、表面に出た余分な接着剤をふき取り、45kgローラー等で十分に圧着し、接着面に気泡がの残らないように圧着する。
A及びBに該当する作業名
A:2次根切り・床付け
B:本締め
(解説)
Aについて(土工事)
Aは切梁架け終了後の土工事で、2次根切り・床付けである。その終了時に杭頭処理をしてから捨コンクリート、基礎耐圧盤と工事を進める。
Bについて(鉄骨工事)
Bは鉄骨建方を追いかけて進める鉄骨工事であり、本締めである。その後、デッキプレートを敷き、スラブコンクリートを打設していく。
最も不適当な作業名及び終了日
作業名:外壁下地鉄骨組み
終了日:7月下旬
(解説)
エレベーターの仮設使用が、各種完了検査中まで続き、各種完了検査が終了する11月下旬に終了していることも不適当であるが、最も不適当なのは「外壁下地鉄骨組み」が終了しないうちに、「外部建具・ガラス取付け」「外壁金属パネル取付け」が終了していることである。外壁シーリング、内装工事のボード張りとの関連においても、「外壁建具・ガラス取付け」終了日の8月中旬、「外壁金属パネル取付け」終了日の8月上旬は適当である。したがって、「外壁下地鉄骨組み」は7月中旬までに終了していなければならない。
開始日及び終了日
開始日:9月下旬
終了日:11月上旬
(解説)
床の仕上げ張り作業は、仕上げ工事の中でも一番最後に終了するのが、汚損防止、養生の削減の点から望ましい。内装と総仕上げを追いかけて進めていき、終了日としては完了検査前の「11月上旬」が望ましい。床の仕上げ張り作業は1ヶ月から1.5ヶ月あれば十分である。開始日は10月上旬であれば施工はできる。また、9月上旬開始では内部塗装が進んでいない。9月中旬以降の開始であれば、内部塗装仕上げを追いかけて作業することは可能であるため、開始日は「9月中旬から10月上旬」の間となる。
A社、C社
(解説)
次の2つの条件の両方に当てはまる場合、施工体制台帳を作成し、各工事現場ごとに備えておかねければならない。
1)発注者から直接工事を請け負った建設業者であること。
これにはA社、B社、C社が該当する。
2)工事を施工するために締結した下請契約の金額が、建築一式工事で4,500万円(その他の工事は3,000万円)以上となること。
これには建築一式工事で下請契約の金額の合計が4,500万円のA社と、建築一式工事以外の建設工事で下請契約の金額の合計が3,100万円のC社が該当する。
B社は下請金額の合計が2,700万円なので該当しない。
よって、A社及びC社が施工体制台帳を作成し、各工事現場ごとに備えておかなければならない。
D社、E社、I社
(解説)
施工体制台帳を作成する特定建設業者の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業者に請け負わせたときは、元請負人である特定建設業者に対して、当該他の建設業者に称号または名称、当該地の建設業者の請け負った建設工事の内容及び工期などを通知しなければならない。
施工体制台帳を作成するのは 、1ー1よりA社とC社であり、A社とC社から請け負い、他の建設業社に請け負わせているのは、D社、E社、I社である。
J社、L社、M社、O社
(解説)
建設工事の許可業者は、その請け負った工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。また設問で問われているJ社からO社は「発注者から直接工事を請け負った建設業者」ではないため、監理技術者を置く必要はなく、建設工事の許可業者であれば、工事現場に主任技術者を置かなければならない。
よって、J社からO社のうち、建設工事の許可業者であるJ社、L社、M社、O社が工事現場に主任技術者を置かなければならない。
※「者」と「社」との記入間違いを注意すること
@元方、A関係請負人、B技術
(解説)
労働安全衛生法 法第29条の2
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するがめの措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。
「秋葉原」感覚で住宅を考える
石山修武 晶文社 1984
アジアン・スタイル―十七人のアジア建築家たち
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隠喩としての建築 (講談社学術文庫)
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江戸名所図会を読む
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輝く都市 (SD選書 33)
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エル・リシツキー革命と建築
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バウハウスからマイホームまで (晶文社セレクション)
トム・ウルフ
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ピーター・ライス自伝―あるエンジニアの夢みたこと
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風水先生―地相占術の驚異 (集英社文庫―荒俣宏コレクション)
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バックミンスター・フラーの宇宙学校
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マスメディアとしての近代建築―アドルフ・ロースとル・コルビュジエ
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見えがくれする都市―江戸から東京へ (SD選書)
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郵便配達夫シュヴァルの理想宮
岡谷公二 作品社 1992
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ルイス・カーン―光と空間
ウルス・ビュッティカー
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ルネサンス理想都市 (講談社選書メチエ)
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建築ツウへの道 (Oshima bon (02))