※ 問題番号[ No.71 ]〜[ No.82 ]までの 12問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。
[ No.71 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.倉庫の用途に供する建築物は、特殊建築物である。
2.建築物の屋根は、主要構造部である。
3.地下の工作物内に設ける店舗は、建築物である。
4.構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は、大規模の修繕に該当する。
答え
4
大規模の修繕とは、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕である。構造上重要でない最下階の床は主要構造部に含まれないため、大規模の修繕に該当しない。(建築基準法第2条第十四号)
1.◯
特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵庫、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらの類する用途に供する建築物をいう。専用住宅、事務所以外のほとんどの用途が該当する。(建築基準法第2条第二号)
2.◯
主要構造部とは、壁、柱、床、梁、屋根または階段をいう。(建築基準法第2条第五号)
3.◯
建築物として、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫などが定められている。(建築基準法第2条第一号)
[ No.72 ]
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.鉄骨造2階建の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
2.特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工することはできない。
3.防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合で、その増築部分の床面積の合計が 10 m2 以内のときは、建築確認を受けなくても建築することができる。
4.鉄筋コンクリート造3階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合、建築確認を受けなければならない。
答え
3
防火地域及び準防火地域外であれば、建築物を増築、改築または移転しようとする場合その部分の床面積の合計が10m2位内であれば、建築確認を受けなくても建築できるが、防火・準防火地域であれば、建築確認を受けなければ建築できない。(建築基準法第6条第2号)
1.◯
建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)を新築した場合、検査済証の交付を受けた後でなければ、使用することができないが、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をした場合には、検査済証の交付を受ける前に、仮に使用することができる。(建築基準法第7条の6)
2.◯
工事が特定工程を含む場合において、工事が特定工程に係る工事を終えたときは、そのつど、建築主事または指定確認検査機関の検査(中間検査)を申請しなければならない。特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。(建築基準法第7条の3第1項、第6項)
4.◯
政令で指定するエレベーターなどを建築基準法(第6条第1項第一号から第三号まで)で定める建築物に設ける場合、建築確認の申請書を提出して建築主事または指定建築検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。設問の記述の場合、木造以外の建築物で3以上の階数を有しているので建築確認を受けなければならない。(建築基準法第87条の2)
[ No.73 ]
防火地域及び準防火地域以外の地域に次の建築物を建築する場合、「建築基準法」上、 耐火建築物としなくてもよいものはどれか。
1.マーケットの用途に供する2階建の建築物で、延べ面積が 1,000 m2 のもの
2.劇場の用途に供する建築物で、主階が2階にあるもの
3.3階をホテルの用途に供する建築物
4.公会堂の用途に供する建築物で、客席の床面積の合計が 500 m2 のもの
答え
1
マーケットの用途に供する建築物で、2階部分が500m2以上の場合は耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。設問の記述のマーケットは2階部分が500m2以上であるか不明であるので耐火建築物としなくともよい。(建築基準法第27条)
2.×
劇場、映画館または演芸場の用途に供するもので、主階が1階にないものは耐火建築物としなけばならない。(建築基準法第27条)
3.×
3階以上の階をホテルの用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。(建築基準法第27条)
4.×
公会堂の用途に供する建築物は、客席の床面積の合計が200m2以上の場合、耐火建築物としなければならない。(建築基準法第27条)
[ No.74 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2.A県で建設業の許可を受けている建設業者が、新たにB県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は、B県の知事の許可を受ける必要がある。
3.建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。
4.発注者から直接請け負った建設工事を施工するに当たり、下請代金の額が政令で定める金額以上の下請契約を締結する場合は、特定建設業の許可を受けた者でなければならない。
答え
2
建設業の許可は1の都道府県内に営業所を設けて営業をする場合は都道府県知事の許可を、2以上の都道府県内に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(建設業法第3条第1項)
1.◯
建設業の許可は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うと定められている。(建設業法第3条第3項)
3.◯
国土交通大臣または都道府県知事は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その許可を取り消さなければならない。(建設業法第29条第1項第三号)
4.◯
発注者から直接請け負った建設工事を施工するに当たり、元請業者が特定建設業の許可を受けていない場合、建築工事業で4,500万円以上、その他の業種で3,000万円以上の下請契約の締結はできない。(建設業法第3条第1項第二号、令第2条)
[ No.75 ]
元請負人の義務に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.元請負人が請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは、下請負人に対しこれに相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に 支払わなければならない。
2.発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、建設業法その他法令の規定に違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
3.元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
4.元請負人は、下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、1月以内に当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。
答え
4
特約の場合を除き、元請負人は、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。(建設業法第24条の4第2項)
1.◯
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払または工事完成後における支払を受けたときは、下請負人に対し、1ヶ月以内で、かつ、できるだけ短い期間内に下請負人の施工に相応する下請代金を支払わなければならない。(建設業法第24条の3第1項)
2.◯
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定または建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。(建設業法第24条の6第1項)
3.◯
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。(建設業法第24条の3第2項)
[ No.76 ]
主任技術者又は監理技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
2.専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同 一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。
3.発注者から直接、塗装工事を 500 万円で請け負った建設業者は、主任技術者を工事現場に置かなければならない。
4.元請負人から鉄骨工事を1億円で請け負った建設業者は、監理技術者を工事現場に置かなければならない。
答え
4
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が工事を施工するために締結した下請契約が一定の金額以上となる場合に監理技術者を置かなければならないが、下請業者は、主任技術者を置けばよい。(建設業法第26条第1項)
1.◯
公共性のある施設または多数の者が利用する施設に関する重要な工事で、工事1件の請負代金の額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上のものには、工事現場ごとに、専任の主任技術者または監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第3項、令第27条第1項)
2.◯
専任の主任技術者を置かなければならない工事の場合において、密接な関係にある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。(建設業法第26条第3項、令第27条第2項)
3.◯
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者または監理技術者を置かなければならない。設問の記述の場合、請負代金の額が500万円であるから、監理技術者を置く必要はなく、主任技術者を置けばよい。(建設業法第3条第1項、令第1条の2)
[ No.77 ]
次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
1.労働時間、休憩及び休日に関する規定は、監督又は管理の地位にある者には適用されない。
2.使用者は、クレーンの運転の業務については、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない。
3.労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
4.使用者は、法に定める休日に労働させた場合においては、通常の労働日の賃金より政令で定められた率以上の割増賃金を支払わなければならない。
答え
2
使用者は、協定で定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。ただし、抗内労働その他厚生労働省令で定める健康上に特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないが、クレーンの運転の業務は、健康上特に有害な業務に含まれていない。(労働基準法第36条第1項)
1.◯
監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者には、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない。(労働基準法第41条)
3.◯
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。(労働基準法第38条第1項)
4.◯
使用者は、法に定める休日に労働させた場合においては、割増賃金を支払う。休日労働に対する賃金は3割5分増とする。(労働基準法第37条第1項)
[ No.78 ]
次の記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
1.労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、 又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
2.作業環境測定とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析をいう。
3.建設用リフトとは、人及び荷を運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるものをいう。
4.石綿等とは、石綿又は石綿をその重量の 0.1 % を超えて含有する製剤その他の物をいう。
答え
3
建設用リフトとは、「荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの」と定められている。(労働安全衛生法施行令第1条第十号)
1.◯
労働災害とは、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」(労働安全衛生法第2条第一号)
2.◯
作業環境測定とは、「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう。」と定められている。(労働安全衛生法第2条第四号)
4.◯
石綿もしくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他のものをいう。(労働安全衛生法施行令第6条第二十三号)
[ No.79 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、 誤っているものはどれか。
1.事業者は、常時 100 人の労働者を使用する事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
2.事業者は、常時 50 人の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。
3.事業者は、常時 50 人の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない。
4.事業者は、常時 30 人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。
答え
4
常時50人以上の労働者を使用する全業種の事業場にあっては、医師のうちから産業医を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第5条)
1.◯
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業で、100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第2条)
2.◯
事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第3条)
3.◯
常時50人以上の労働者を使用する全業種の事業場にあっては、総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に関する技術的事項を管理する者として、衛生管理者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第4条)
[ No.80 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
1.現場事務所から排出される図面、書類は、一般廃棄物である。
2.改築時に発生する木くず、陶磁器くずは、産業廃棄物である。
3.建築物の地下掘削で生じた建設発生土は、産業廃棄物である。
4.軽量鉄骨下地材などの金属くずは、産業廃棄物である。
答え
3
建築物の地下掘削で生じた建設発生土は、産業廃棄物には該当しない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条、令第2条)
1.◯
建設業に係る紙くずで産業廃棄物となるものは、工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限られている。現場事務所からの図面、書類は一般廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条、令第2条)
2.◯
木くず(工作物の新築、改築または除去に伴うもの)、陶磁器くずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条、令第2条)
4.◯
軽量鉄骨下地材等の金属くずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条、令第2条)
[ No.81 ]
「振動規制法」上、指定地域内における特定建設作業に関する記述として、誤っているものはどれか。 ただし、災害その他の非常時等を除く。
1.ブレーカーを使用し、作業地点が連続して移動する作業であって、1日における作業に係る2地点間の最大距離が 60 m を超える作業は、特定建設作業である。
2.当該作業を開始した日に終わる作業は、特定建設作業から除かれる。
3.特定建設作業の実施の届出には、特定建設作業を伴う工程を明示した工事工程表を添付しなければならない。
4.特定建設作業を伴う建設工事の施工者は、特定建設作業開始の日の7日前までに実施の届出をしなければならない。
答え
1
ブレーカー(手持ち式を除く)を使用する作業は、作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が 50mを超えない作業に限り特定建設作業となる。(振動規制法施行令第2条第4号)
2.◯
この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいうが当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除かれている。(振動規制法第2条第3項、令第2条)
3.◯
特定建設作業の実施の届出には、添付書類として特定建設作業の場所の付近の見取図、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工程表と特定建設作業の工程表を添付しなければならない。(振動規制法第14条、規則第10条)
4.◯
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、定める事項を市町村長に届出なければならない。(振動規制法第14条第4号)
[ No.82 ]
貨物自動車を使用して、分割できない資材を運搬する際に、「道路交通法」上、当該車両の出発地を管轄する警察署長(出発地警察署長)の許可を必要とするものはどれか。
1.荷台の高さが 1 m の自動車に、高さ 2.4 m の資材を積載して運搬する場合
2.積載する自動車の最大積載重量を超える資材を運搬する場合
3.長さが 11 m の自動車に、車体の前後に 0.5 m ずつはみ出す資材を積載して運搬する場合
4.資材を看守するため必要な最小限度の人員を、荷台に乗せる場合
答え
2
車両の運転者は、原則として「積載重量等」の制限を超えて運転してはならず、超える場合は、出発地警察署長の許可を受けなければならない。(道路交通法第57条)
1.×
貨物自動車を使用して、分割できない資材を運搬する場合、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可について、記述の場合、積載物の高さが 3.8mからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法第57条第1項、令第22条第三号ハ)
3.×
積載物の長さは、自動車の長さにその長さの 1/10の長さを加えたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法第57条第1項、令第22条第三号イ)
4.×
車両の運転者は、「貨物自動車」で貨物を積載している場合、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。(道路交通法第55条第1項)
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