※ 問題番号 [ No.16 ] 〜 [ No.20 ] までの 5 問題は、全問題を解答してください。
[ No. 16 ]
測量に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1. 平板測量は、アリダードと箱尺で測量した結果を、平板上で直接作図していく方法である。
2. 公共測量における水準測量は、レベルを標尺間の中央に置き、往復観測とする。
3. 距離測量は、巻尺、光波測距儀、GPS 受信機などを用いて行う。
4. 公共測量における水準点は、正確な高さの値が必要な工事での測量基準として用いられ、東京湾の平均海面を基準としている。
答え
1
平板測量は、巻尺で距離測量した結果を、三脚で取り付けた平板上、アリダードを用いて現地で直接作図する方法である。精度は低いが、作業が簡単である。
2 ◯
公共測量における水準測量は、視準距離は等しく、かつ、レベルはできる限り両標尺を結ぶ直線上に配置する。観測は、簡易水準測量を除き、往復観測とする。
3 ◯
光波測距儀は、光波を用いて距離を測定する装置である。また、GPS受信機は、GPS衛生から発信される電波を受信する装置で、そのデータから距離を測定する。
4 ◯
水準点は、正確な高さの値が必要な工事での測量基準として用いられる。日本の土地の高さ(標高)は、東京湾の平均海面を基準(標高0m)として測られている。
[ No. 17 ]
電気設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1. 特別高圧受電を行うような大規模なビルや工場などの電気供給方式には、三相4線式 400V級が多く用いられる。
2. 電圧の種別で低圧とは、直流にあっては600V 以下、交流にあっては750V 以下のものをいう。
3. 低圧屋内配線のための金属管の厚さは、コンクリートに埋め込む場合、1.2 mm 未満としてはならない。
4. 低圧屋内配線の使用電圧が 300 V を超える場合における金属製の電線接続箱には、接地工事を施す。
答え
2
電気設備に関する技術基準を定める省令によると、低圧とは、直流にあっては750V以下、交流にあっては600V以下のものをいう。
1 ◯
特別高圧受電を行うような大規模なビルや工場などの電気供給方式には、変電設備のスペースや電動機容量を小さくできることから、幹線では、三相4線式 400V級、動力では二相3線式400V級が用いられる。
3 ◯
低圧屋内配線に使用する金属管の厚さは、コンクリートに埋め込む場合、1.2 mm以上とする。
4 ◯
低圧屋内配線の使用電圧が 300 V を超える場合の金属製の電線接続箱には、原則として、C種設置工事を施さなければならない。
[ No. 18 ]
給排水設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
1. エアチャンバーは、給水管内に生ずるウォーターハンマーの水撃圧を吸収するためのものである。
2. 通気管は、サイホン作用によるトラップの封水切れを防止するためのものである。
3. 排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねるものを除き、5〜10 cm とする。
4. 給水タンクの内部の保守点検を行うために設ける円形マンホールの最小内法直径は、45 cmとする。
答え
4
給水タンク及び貯水タンクにマンホールを設ける場合の構造は、原則として、直径 60p以上の円が内接できるものとしなければならない。
1 ◯
エアチャンバーは給水管内の水の流れを急閉したときに生ずるウォーターハンマーの水撃圧を吸収する装置で、給水栓等の水を閉止する弁の上流側で、弁でできるだけ近い位置に設ける。
2 ◯
通気管は、給水菅内の流れを円滑に行い、管内気圧変動を最小限にとどめ、サイホン作用によるトラップの封水が破封されるのを防止するために設ける。
3 ◯
排水トラップの封水深は、5cm以上 10 cm以下(阻集器を兼ねる排水トラップについては 5 cm以上)とする。
[ No. 19 ]
建築物に設ける昇降設備に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
ただし、特殊な構造及び使用形態のものを除くものとする。
1. 乗用エレベーターの昇降路の出入口の床先とかごの床先との水平距離は、4 cm以下とする。
2. エスカレーターの踏段の幅は 1.1 m 以下とし、踏段の両側に手すりを設ける。
3. 勾配が8度を超え 30 度以下のエスカレーターの踏段の定格速度は、50 m/分とする。
4. 非常用エレベーターには、かごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置を設ける。
答え
3
勾配が 8度を超え30度以下のエスカレーターの踏段の定格速度は45m/分以下とする。
1 ◯
昇降路の出入口の床先と搬器の出入口の床先と間隔は、4 cm以下とする。
2 ◯
エスカレーターの踏段の幅は、 1.1 m 以下とし、踏段の両側に手すりを設ける。
4 ◯
非常用エレベーターには、かごの戸を開いたまま、かごを昇降させることができる装置を設けなければならない。(建築基準法施行令第129条の13の3第9項)
[ No. 20 ]
数量積算に関する記述として、「公共建築数量積算基準(国土交通省制定)」上、誤っているものはどれか。
1. 鉄骨鉄筋コンクリート造のコンクリートの数量は、コンクリート中の鉄骨と鉄筋の体積分を差し引いたものとする。
2. フープ(帯筋)の長さは、柱のコンクリート断面の設計寸法による周長を鉄筋の長さとする。
3. 鉄骨の溶接長さは、種類に区分し、溶接断面形状ごとに長さを求め、すみ肉溶接脚長 6 mm に換算した延べ長さとする。
4. 設備器具類による各部分の仕上げの欠除が、1か所当たり 0.5 m2 以下の場合、その欠除は原則としてないものとする。
答え
1
鉄骨鉄筋コンクリート造におけるコンクリートの数量は、コンクリート中の鉄骨の設計数量については、7.85t を 1.0m3 として換算した堆積分を差し引くが、鉄筋の体積分は差し引く必要はない。
2 ◯
フープ、スタラップの長さは、それぞれ柱、基礎梁、梁、壁梁のコンクリート断面の設計寸法による周長を鉄筋の長さとし、フックはないものとする。
3 ◯
溶接長さは、原則として種類に区分し、溶接断面形状ごとに長さを求め、すみ肉溶接脚長 6 mm に換算した延べ長さとする。
4 ◯
衛生器具、電気器具、換気孔、配管、配線等の器具の類による各部分の仕上げの欠除が、1か所当たり 0.5 m2 以下のときは、その欠除は原則としてないものとする。
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