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UA-42523422-5
第二次検定(実地)
年別 解答解説


令和5年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工計画(記述)
 問題3 施工管理(記述)
 問題4 躯体工事(記述)
 問題5 仕上工事(五肢)
 問題6 法  規(五肢)

令和4年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工計画(記述)
 問題3 施工管理(記述)
 問題4 仕上工事(記述)
 問題5 躯体工事(五肢)
 問題6 法  規(五肢)

令和3年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 仮設計画(記述)
 問題3 施工管理(記述)
 問題4 躯体工事(記述)
 問題5 仕上工事(五肢)
 問題6 法  規(五肢)

令和2年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

令和元年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成30年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成29年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成28年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成27年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成26年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成25年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成24年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成23年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

第二次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 経験記述 令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 仮設計画令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 施工管理 ※令和4,3年は問題3
それ以前は問題5
令和04 令和03
令和02 令和元 平成30
平成29 平成28 平成27
平成26 平成25 平成24
平成23
問題4 躯体工事令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 仕上工事令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題6 法  規令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
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第一次検定(学科)
年別 解答解説

令和6年度(速報)
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和5年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和4年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和3年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和2年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和元年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成30年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成29年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成28年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成27年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成26年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成25年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成24年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成23年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

第一次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 建築学 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題2 共通問題令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題3 躯体工事 令和05 令和04 
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題4 仕上工事令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題5 施工計画令和05 令和04 令和03
問46-50
令和02 令和元 
平成30 平成29 
問46-51or50
平成28 平成27 平成26 
平成25 平成24 平成23
問題6 施工管理 問45-54(10問全問解答)
令和05 令和04 令和03
問51-70(20問全問解答)
令和02 令和元 
平成30 平成29 
※ 工程管理・品質管理は
問51or50-70
平成28 平成27 平成26 
平成25 平成24 平成23
問題7 応用能力令和05 令和04 令和03
問題8 法  規問71-82(12問中8問選択)
令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
1級建築施工管理技士試験
過去問題(問題のみ)

令和05年 一次検定
令和04年 一次検定
令和03年 一次検定
令和02年 学科
令和01年 学科
平成30年 学科
平成29年 学科
平成28年 学科
平成27年 学科

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地(臨時)
平成30年 実地
平成29年 実地
(建設業振興基金より)
1級建築施工管理技士
合格基準と統計データ


令和04年度
1級(一次)
1級(二次)
2級(一次前期)
2級(一次後期)
2級(二次)

令和03年度
1級(一次)
1級(二次)
2級(一次後期)
2級(後期)

令和02年度
1級(学科)
1級(実地)
2級(学科後期)
2級(実地)

令和01年度
1級(学科)
1級(実地)
2級(学科前期)
2級(学科後期)
2級(実地)

平成30年度
1級(学科)
1級(実地)

平成29年度
1級(学科)
1級(実地)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

公共建築木造工事

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針
1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

★コラム★
01_寒中コンクリート
02_コンクリートのひび割れ
★鉄骨特集★

構造図の見方
(日本建築構造技術者協議会)

鉄骨工事 工場製作
材料
めっきFAQ
(日本溶融亜鉛鍍金協会)

★鉄骨工事特集


鉄骨用語集
(日鉄エンジニアリング)

ここに注意!
鉄骨工事管理のポイント

工場製作編及び現場施工編
((一社) 日本建設業連合会)

スタッド溶接の施工と管理 技術資料
(日本スタッド工業(株))

石材種類の分類
いしらべ
ADVAN
設備工事のポイント
(若手向け)

【 着工時 】
1-1 設備工事実施施工計画
1-2 施工図・機器製作図等 作成計画
1-3 電力、電話,上下水道,ガスガス引込計画
1-4 主要機器搬入揚重計画
1-5 設備工事実施施工計画
1-6 総合プロット図の作成
1-7 鉄骨スリーブ、取付ピースの検討
1-8 RC躯体スリーブの検討
1-9 配管の腐食対策
1-10 設備関係官公署手続一覧表
1-11 工事区分表

【 地業・土工事 】
2-1 接地工事
2-2 土間配管

【 地下工事 】
3-1 地中外壁貫通
3-2 機械室・電気室工事
3-3 ピットの検討

【 躯体工事 】
4-1 打込電線管
4-2 デッキスラブのコンクリート打込工事
4-3 防火・防煙区画貫通処理
4-4 防水層貫通処理
4-5 設備機器の耐震対策

【 屋上工事 】
5-1 屋上設備機器設置
5-2 屋上配管・配線・ダクト工事
5-3 防振対策検討
5-4 屋上ハト小屋

【 下地・間仕切り 】
6-1 天井割付と設備器具
6-2 天井内設備工事
6-3 間仕切内配管
6-4 天井内機器取付
6-5 遮音壁貫通処理
6-6 ALCパネル貫通処理
6-7 換気・エアバランス
6-8 性能検査実施要領(工程内検査(配管))

【 中間検査 】
7-1 社内中間検査

【 受 電 】
8-1 受電に向けて
【 内 装 】
9-1 電気・空調機器取付(仕上材との取合い)
9-2 衛生器具取付(仕上材との取合い)

【 外 装 】
10-1 扉・ガラリ関連工事
10-2 外壁面設備器具取付け(1)
10-3 外壁面設備器具取付け(2)
10-4 EVオーバーヘッドの感知器用点検口の防水対策
10-5 保温・塗装工事

【 外 構 】
11-1 外構配管設備工事検討
11-2 外構設置機器検討

【 竣工前 】
12-1 試運転調整
12-2 建築確認完了検査
12-3 消防完了検査
12-4 総合連動試験
12-5 性能検査実施要項(竣工編)

【 引渡し 】
13-1 建物設備取扱説明・保守管理説明
13-2 完成図・保証書
13-3 竣工図書、備品、メーター読合せ

【 その他 】
14-1 社内竣工検査「関係法令、不具合予防」の留意点
(一社) 日本建設業連合会 HPより
★施工計画書雛型
施工計画書の雛型データ
(エクセル形式)
((一社)日本建設業連合会)
Rhinoceros入門

入門@-1
入門@-2 入門@-3
建設物価建築費指数
★建築費指数 2020 .12
Computational Design

グラマジオ・コーラー研究室
/ETHZ

自律システム研究所

ICD/Univ. Stuttgart
(Institute of C.D.)

CAAD/ETHZ

★☆BIM活用ツール☆★

ArchiCad編

ARCHICAD 21ではじめる BIM設計入門 [企画設計編]

ARCHICAD 22ではじめるBIM設計入門[基本・実施設計編]

ARCHICADでつくるBIM施工図入門

コンクリート工事に関するJIS規格

JIS検索
(日本工業標準調査会)

【 種類・強度・品質 】
JIS A 5308に適合する
レディミクストコンクリートの種別
> JIS A 5308  
 レディーミクストコンクリート

【 コンクリートの材料 】
■セメント
> JIS R 5210  
 ポルトランドセメント
> JIS R 5211  
 高炉セメント
> JIS R 5212  
 シリカセメント
> JIS R 5213  
 フライアッシュセメント
> JIS R 5214  
 エコセメント

−−−−−−−−−−−−
■骨材
> JIS A 5005  
 コンクリート用砕石及び砕砂
> JIS A 5011-1  
 コンクリート用スラグ骨材
 −第 1 部:高炉スラグ骨材

> JIS A 5011-2  
 コンクリート用スラグ骨材
 −第 2 部:フェロニッケルスラグ骨材

> JIS A 5011-3  
 コンクリート用スラグ骨材
 −第 3 部:銅スラグ骨材

> JIS A 5011-4  
 コンクリート用スラグ骨材
 −第 4 部:電気炉酸化スラグ骨材

> JIS A 5021  
 コンクリート用再生骨材 H
> JIS A 5022  
 再生骨材Mを用いたコンクリート
> JIS A 5023  
 再生骨材Lを用いたコンクリート
> JIS A 5031  
 一般廃棄物,下水汚泥又は
 それらの焼却灰を溶融固化した
 コンクリート用溶融スラグ骨材


――――――――――――
■混和剤
> JIS A 6204  
 コンクリート用化学混和剤
> JIS A 6201  
 コンクリート用フライアッシュ
> JIS A 6202
  コンクリート用膨張材
> JIS A 6203  
 セメント混和用
 ポリマーディスパージョン及び
 再乳化形粉末樹脂



鉄骨工事に関するJIS規格 
【 溶接材料 】
> JIS B 1198
 頭付きスタッド
【 デッキプレート 】
> JIS G 3302 Z08 フェローデッキ
 JIS G3302
 溶融亜鉛めっき鋼板及び綱帯

【 錆止め塗装 】
> JIS K 5674
鉛・クロムフリーさび止めペイント
> JIS H 8641 溶融亜鉛めっき



建築工事標準仕様書・同解説 5
―JASS 5 2015 鉄筋コンクリート工事




建築工事標準仕様書JASS〈6〉鉄骨工事

品質マネジメントに関するJIS 規格
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2019年01月29日

1級建築施工管理技士 平成29年 学科 問題6解説

平成29年 1級建築施工管理技士 学科 問題6 解答解説


問題番号 [ No.51 ] 〜 [ No.70 ] までの 20 問題は、全問題を解答してください。


[ No. 51 ]
工事現場における材料の保管に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. プレキャストコンクリートの床部材は平置きとし、上下の台木が鉛直線上に同位置になる ように積み重ねて保管した。


2. 高力ボルトは、工事現場受入れ時に包装を開封し、全数を確認してから乾燥した場所に、 等級別、サイズ別に整理して保管した。


3. 板ガラスは、車輪付き裸台で搬入し、できるだけ乾燥した場所に裸台に乗せたまま保管した。


4. 断熱用の硬質ウレタンフォーム保温板は、反りぐせを防止するため、平坦な敷台の上に平積みで保管した。



答え

  2

高力ボルトは、工事現場受入時には包装を開封せずに、規格種類、径、長さ、ロット番号ごとに整理して乾燥した場所に保管し、施工直前に包装を解く


1 ◯
プレキャストコンクリートの床部材を積み重ねては平置きとする場合は、水平になるように台木を2本敷いて、上部の部材の台木と下部の部材の台木が同じ平面位置になるようにする


3 ◯
車輪付き裸台や木箱・パレットで運搬してきた板ガラスは、そのまま保管する


4 ◯
断熱用の硬質ウレタンフォーム保温板は反りぐせがつくと下地に密着しにくくなるので、反りぐせ防止のため、平坦な敷台等の上に積み重ねて保管する





[ No. 52 ]
建設業者が作成する建設工事の記録等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 承認あるいは協議を行わなければならない事項については、それらの経過内容の記録を作成し、元請の建設業者と工事監理者が双方で確認したものを工事監理者に提出する。


2. 試験及び検査については、設計図書に示す条件に対する適合性を証明するに足る資料を添えて記録を作成する。


3. 建設工事の施工において必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録は、元請の建設業者がその交付の日から 10 年間保存する。


4. 建設工事の施工において必要に応じて作成した完成図は、元請の建設業者が建設工事の目的物の引渡しの日から 10年間保存する。



答え

  3

建設工事の施工上必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録で、請負契約の当事者が相互に交付したものの保存期間は、当該建設工事の目的物を引渡した日から10年間とする。


1 ◯
承認あるいは協議を行わなければならない事項について、それらの経過内容の記録を作成し、施工者と監理者が双方で確認し、監理者に提出することとしている。


2 ◯
試験及び検査については、設計図書に示す条件に対する適合性を証明するに足る資料を添えて記録を作成し、整理しておく。監理者の指示がある場合は、この記録又はその写しを速やかに提出する。


4 ◯
受注した建設工事ごとに。@完成図、A打合わせ記録、B施工体系図を当該建設工事の目的物の引渡しの日から 10 年間保存する





[ No. 53 ]
建築工事の施工速度とコストとの一般的な関係を表すグラフとして、最も適当なものはどれか。

  29-53-施工速度1.jpg

  29-53-施工速度2.jpg

  29-53-施工速度3.jpg

  29-53-施工速度4.jpg



答え

 3
施工速度とコストの関係は、一般に次のような傾向がある。施工速度が遅いと施工効率が悪く、コストは高くなり、施工速度を速めると施工効率が上昇し、コストは低くなる。ただし、ある限度を超えて施工速度を上げようとすると、機械の大型化や高価な資材の使用が必要となることもあり、コストは高くなる。





[ No. 54 ]
工程計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 使用可能な前面道路の幅員及び交通規制に応じて、使用重機及び搬入車両の能力を考慮した工程計画を立てる。


2. 工事用機械が連続して作業を実施し得るように作業手順を定め、工事用機械の不稼働をできるだけ少なくする。


3. 工期が指定され、工事内容が比較的容易で、また施工実績や経験が多い工事の場合は、積上方式(順行型)を用いて工程表を作成する。


4. 工程短縮を図るために行う工区の分割は、各工区の作業数量が同等になるように計画する。



答え

  3

工期が指定され、工事内容が比較的容易で、また施工実績や経験が多い工事の場合に、各工程に所要日数を割り当てる割付方式が多く用いられる。積上方式は、工事内容が複雑であったり、施工実績や経験が少ない工事の場合に多く用いられる。


1 ◯
工程計画の立案においては、使用可能な前面道路の幅員及び交通規制に応じて、使用重機及び搬入車両の能力を考慮する。


2 ◯
工程計画の立案においては、工事用機械が連続して作業を実施し得るように作業手順を定め工事用機械の不稼働をできるだけ少なくする


4 ◯
工程短縮を図るために行う工区の分割は、各工区の作業数量が同等になるように計画する。同等にならない場合は、主要な職種の作業数量が同等になるように分割する。





[ No. 55 ]
高層建築の鉄骨工事において、所要工期算出のための各作業の一般的な能率に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. タワークレーンの揚重ピース数は、1日当たり 40 ピースとした。


2. 補助クレーンを併用するため、タワークレーンの鉄骨建方作業のみに占める時間の割合を、30% とした。


3. 現場溶接は、溶接工1人1日当たりボックス柱で2本、梁で5箇所とした。


4. タワークレーンの1回のクライミングに要する日数は、1.5 日とした。



答え

  2

超高層ビルの鉄骨建方において、タワークレーンの鉄骨建方作業占有率(鉄骨建方作業のみに占める時間の割合)は、同時期作業が多く、補助クレーンを用いる場合50〜60%とする。


1 ◯
タワークレーンの揚重ピース数は、1日当たり、40〜50 ピース程度とされている。


3 ◯
一般に現場溶接の1日の平均能率は、溶接技能者 1人当たり箱形(ボックス)柱で2本、梁で5箇所といわれている。


4 ◯
タワークレーンの1回のクライミングに要する日数は、準備を含めて1.5 日である。







[ No. 56 ]
次の条件の工事の総所要日数として、正しいものはどれか。 ただし、(  )内は各作業の所要日数である。

条件
イ.作業A(3日)及びB(4日)は、同時に着工できる。
ロ.作業C(6日)は、作業A及びBが完了後、作業を開始できる。
ハ.作業D(5日)及びE(8日)は、作業Bが完了後、
  作業を開始できる。
ニ.作業F(4日)は、作業C及びDが完了後、作業を開始できる。
ホ.作業E及びFが完了したとき、全工事は完了する。


 1. 11 日
 2. 12 日
 3. 13 日
 4. 14 日


答え

  4

イ〜ホの条件を取り入れてネット工程表を作成すると次のよううな工程表になる。

 29-56所要日数.jpg

つまり、所要工期は、イべントDの最早開始時刻の14日である。したがって、工事の総所要日数として正しいものは、4 である。





[ No. 57 ]
施工品質管理表(QC 工程表)の作成に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 工種別又は部位別とし、管理項目は作業の重要度に関わらず施工工程に沿って並べる。


2. 工事監理者、施工管理者及び専門工事業者の役割分担を明記する。


3. 管理値を外れた場合の処置をあらかじめ定めておく。


4. 各作業の施工条件及び施工数量を明記する。



答え

  4

各作業の施工条件及び施工数量は、施工計画書の記載内容である。施工品質管理表(QC工程表)には記載しない


1 ◯
施工品質管理表(QC工程表)は、施工のプロセスの流れに沿って、プロセスの各段階で、誰が、いつ、どこで、何を、どうように管理するのかを一覧表にまとめるものであり、管理項目は作業の重要度の高い順に並べるものではない。


2 ◯
管理方法として、工事監理者、施工管理者、専門工事業者のそれぞれの役割分担を明確にしておく。


3 ◯
異常時の処置として、管理値を外れた場合の処置をあらかじめ定めておく。





[ No. 58 ]
JIS Q 9000(品質マネジメントシステム−基本及び用語)の用語の定義に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. マネジメントシステムとは、方針及び目標、並びにその目標を達成するためのプロセスを確立するための、相互に関連する又は相互に作用する、組織の一連の要素をいう。


2. 是正措置とは、不適合の原因を除去し、再発を防止するための処置をいう。


3. トレーサビリティとは、設定された目標を達成するための対象の適切性、妥当性又は有効性を確定するために行われる活動をいう。


4. 品質マネジメントとは、品質に関して組織を指揮し、管理するための調整された活動をいう。



答え

  3

トレーサビリティとは、考慮の対象となっているものの履歴、適用または所在を追跡できることである。設問の設定された目標を達成するための対象の適切性、妥当性または有効性を確定するために行われる活動は、レビューである。


1 ◯
マネジメントシステムとは、方針及び目標を定め、その目標を達成するためのシステムと定義されている。


2 ◯
是正措置とは、検出された不適合またはその他の検出された望ましくない状況の原因を除去し、再発を防止するための処置のこと。


4 ◯
品質マネジメントとは、品質に関して組織を指揮し、管理するための調整された活動である。





[ No. 59 ]
品質管理における精度に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. カーテンウォール工事において、プレキャストコンクリートカーテンウォール部材の取付け位置の寸法許容差のうち、目地の幅については、±5 mmとした。


2. コンクリート工事において、コンクリート部材の設計図書に示された位置に対する各部材の位置の許容差は、±20 mm とした。


3. コンクリート工事において、ビニル床シート下地のコンクリート面の仕上がりの平坦さは、3mにつき 7mm 以下とした。


4. 鉄骨工事において、スタッド溶接後の頭付きスタッドの傾きの限界許容差は、10 °以下とした。



答え

  4

鉄骨工事におけるスタッド溶接後のスタッドの傾きの限界許容差は、5°以下とする。


1 ◯
プレキャストコンクリートカーテンウォール部材の取付け位置における目地幅の許容差は、特記のない場合は ±5 mmとする。


2 ◯
コンクリート工事において、コンクリート部材の設計図書に示された位置に対する各部材の位置の許容差は、±20 mm を標準とする。


3 ◯
コンクリート工事において、ビニル系床材張りなど仕上げ厚さが極めて薄い場合、下地のコンクリートの仕上がりの平坦さは、3mにつき 7mm 以下とする。





[ No. 60 ]
品質管理図に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. X(エックスバー)管理図は、サンプルの個々の観測値を用いて工程水準を評価するための計量値管理図である。


2. np(エヌピー)管理図は、サンプルサイズが一定の場合に、所与の分類項目に該当する単位の数を評価するための計数値管理図である。


3. R(アール)管理図は、群の範囲を用いて変動を評価するための計量値管理図である。


4. s(エス)管理図は、群の標準偏差を用いて変動を評価するための計量値管理図である。



答え

  1

X(エックスバー)管理図は、群の平均値を用いて群間の違いを評価するための計量値管理図である。


2 ◯
np(エヌピー)管理図は、不適合品数を用いて工数を評価するための管理図で、群の大きさが一定の場合に用いる計数値管理図である。


3 ◯
R(アール)管理図は、群の範囲を用いて工程の分散を評価するための計量値管理図である。


4 ◯
s(エス)管理図は、群の標準偏差を用いて工程の平均と変動を監視するための計量値管理図である。





[ No. 61 ]
品質管理における検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 受入検査は、依頼した原材料、部品、製品などを受け入れる段階で行う検査で、生産工程に一定の品質水準のものを流すことを目的で行う。


2. 中間検査は、不良なロットが次工程に渡らないように、事前に取り除くことによって損害を少なくするために行う。


3. 抜取検査は、継続的に不良率が大きく、決められた品質水準に修正しなければならない場合に行う。


4. 検査とは、適切な測定、試験、又はゲージ合せを伴った、観測及び判定による適合性評価をいう。



答え

  3

設問の場合は、全数検査を行う。全数検査は、一般には、工程の状態からみて不良率が大きく、あらかじめ決められた品質水準に達しないときに行う。抜取検査は、製品またはサービスのサンプルを用いる検査をいう。


1 ◯
受入検査とは、受入れ側に、提供側の製品や活動結果(サービス)が引き渡される際、それらの製品や活動結果の数量、形状、寸法、外観、機能などに関し、受入れ側が自ら適否を判定する検査のこと。


2 ◯
中間検査は、不良なロットが次工程に渡らないように、事前に取り除くことによって損害を少なくするために行う


4 ◯
検査とは、品物またはサービスの一つ以上の特性値に対して、測定、試験、検定、又はゲージ合せなどを行って、規定要求事項と比較して、適合しているかどうかを判定する活動である。





[ No. 62 ]
鉄筋のガス圧接継手の外観検査の結果、不合格となった圧接部の処置に関する記述とし て、最も不適当なものはどれか。

1. 圧接部のふくらみの直径が規定値に満たない場合は、再加熱し圧力を加えて所定のふくらみに修正する。


2. 圧接部のふくらみが著しいつば形の場合は、圧接部を切り取って再圧接する。


3. 圧接部における相互の鉄筋の偏心量が規定値を超えた場合は、再加熱し圧力を加えて偏心を修正する。


4. 圧接面のずれが規定値を超えた場合は、圧接部を切り取って再圧接する。



答え

  3

圧接部における相互の鉄筋の偏心量が d/5 (dは鉄筋径)を超えた場合は、切り取って再圧接しなければならない





[ No. 63 ]
仕上工事における試験及び検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 工場塗装において、鉄鋼面のさび止め塗装の塗膜厚の確認は、硬化乾燥後に電磁微厚計を用いて行った。


2. アスファルト防水工事において、下地コンクリートの乾燥状態の確認は、高周波水分計を用いて行った。


3. タイル張り工事において、タイルの浮きの打音検査は、リバウンドハンマー(シュミットハンマー)を用いて行った。


4. 室内空気中に含まれるホルムアルデヒドの濃度測定は、パッシブ型採取機器を用いて行った。



答え

  3

屋外及び屋内の吹抜け部分等の壁タイル張上げ面は、施工後2週間以上経過した時点で、全面にわたりタイル用テストハンマーを用いて打音検査を行い、浮きの有無を確認する。リバウンドハンマー(シュミットハンマー)はコンクリートの表面を打撃したときの反発度から反縮強度を推定するための機器である。


1 ◯
工場塗装においる鉄鋼面のさび止め塗装の塗膜厚は、硬化乾燥後に電磁微厚計その他適切な測定機器を用いて確認する。


2 ◯
下地コンクリートの乾燥状態の確認する方法には次のものがある。
@高周波水分計による下地水分の測定
A一昼夜ビニルシートやルーフィングで覆った下地の結露の状態の確認
Bコンクリート打込み後の日数
C目視による乾燥状態の確認


4 ◯
室内空気中に含まれるホルムアルデヒド等の化学物質の濃度測定を実施する場合には、動力を用いずに自然に採集するパッシブ法または吸引ポンプなどの動力を用いて強制的に採取するアクティブ法が用いられ、パッシブ法は、パッシブ形採取機器を用いて行う。





[ No. 64 ]
労働災害に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 労働損失日数は、一時全労働不能の場合、暦日による休業日数に 300/365を乗じて算出する。


2. 度数率は、災害発生の頻度を表すもので、100 万延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数を示す。


3. 年千人率は、労働者 1,000 人当たりの1年間の死傷者数を示す。


4. 一般に重大災害とは、一時に3名以上の労働者が死傷又は罹病した災害をいう。



答え

  2

度数率は、100万延労働時間当たりの労働災害による死傷者数で表し、労働災害発生の頻度を示す。
度数率 = 死傷者数 / 延労働時間数 × 1,000,000


1 ◯
労働損失日数は、一時全労働不能の場合、暦日による休業日数に 300/365を乗じて算出する。


3 ◯
年千人率は、労働者 1,000 人当たりの1年間の死傷者数を示すもので、発生頻度を示す。
年千人率 = 1年間の死傷者数 / 1年間の平均労働者数 × 1,000


4 ◯
労働災害における重大災害とは、不休災害を含む一時に3名以上の労働者が死傷又は罹病した災害をいう。





[ No. 65 ]
市街地の建築工事における公衆災害防止対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 歩行者が多い箇所であったため、歩行者が安全に通行できるよう、車道とは別に幅 1.5 m の歩行者用通路を確保した。


2. 道路の通行を制限する必要があり、制限後の車線が2車線となるので、その車道幅員を5.5 m とした。


3. 建築工事を行う部分の地盤面からの高さが 20 m なので、防護棚を2段設置した。


4. 防護棚は、外部足場の外側から水平距離で2 m 突き出し、水平面となす角度を 15 度とした。



答え

  4

防護棚は足場の外側から水平距離2m以上突き出させ、水平面となす角度を20度以上とし、風圧、振動、衝撃、雪荷重等で脱落しないように骨組に堅固に取り付ける。


1 ◯
施工者は、車両交通対策を行った場合には、歩行者が安全に通行し得るために、車道とは別に幅 0.75m以上、特に歩行者の多い箇所においては幅1.5 m 以上の歩行者用通路を確保し、必要に応じて交通誘導員を配置する。


2 ◯
公衆の通行の用に供する部分の通行を制限する必要のある場合には、制限した後の道路の車線が2車線となる場合にあっては、その車道幅員を5.5 m以上とする。


3 ◯
防護策は、建築工事を行う部分が地盤面から高さが10m以上の場合にあっては1段以上、 20 m以上の場合にあって2段以上設ける。





[ No. 66 ]
作業主任者の職務として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。

1. 型枠支保工の組立て等作業主任者は、作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。


2. 木造建築物の組立て等作業主任者は、作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。


3. 足場の組立て等作業主任者は、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。


4. 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、作業の方法及び順序を作業計画として定めること。



答え

  4

事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。(労働安全衛生規則第517条の5)
@作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

A器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

B安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

作業の方法及び順序を作業計画として定めるのは事業者であり、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務ではない。(労働安全衛生規則第517条の6)

☆労働安全衛生規則の改正(2019年2月1日施行)により、安全帯の名称は墜落防止用器具となる。(以下、同様)


1 ◯
事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。(労働安全衛生規則第247条)
@作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
A材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
B作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。


2 ◯
事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。(労働安全衛生規則第517条の13)
@作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
A器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
B安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。


3 ◯
事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業の時は、@の規定は適用しない。(労働安全衛生規則第566条)

@材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
A器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
B作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること
C安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。





[ No. 67 ]
足場に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向 5.5 m以下、水平方向 5 m 以下とする。


2. 単管足場の建地間の積載荷重は、400 kg以下とする。


3. 枠組足場の使用高さは、通常使用の場合 45m以下とする。


4. 枠組足場に設ける高さ 8 m 以上の階段には、7m以内ごとに踊場を設ける。



答え

  1

単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向5m以下水平方向5.5m以下とする。(労働安全衛生規則第570条第1項第五号イ)


2 ◯
単管足場の建地間の積載荷重は、400 kgを限度とする。(労働安全衛生規則第571条第1項第四号)


3 ◯
枠組足場の使用高さは、原則てとして 45m以下とする。(JIS A8951)


4 ◯
踊場は、階段と一体になって機能する架説通路であり、労働安全衛生規則第552条を準用し、高さが 8 m 以上の階段には、7m以内ごとに踊場を設ける。(労働安全衛生規則第552条第1項第六号)





[ No. 68 ]
事業者が行わなければならない点検に関する記述として、「労働安全衛生規則」上、誤っているものはどれか。

1. 車両系建設機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、ブレーキ及びクラツチの機能について点検を行わなければならない。


2. つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、脚部の沈下及び滑動の状態について点検を行わなければならない。


3. 高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。


4. 作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検を行わなければならない。


答え

  2

強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震または足場組立て、一部解体若しくは変更の後においては、作業開始前の点検事項として定められているが、その日の作業開始前の点検事項としては定められていない。(労働安全衛生規則第568条)

☆令和5年10月1日施行の同規則第567条・第568条の改正により、事業者が自ら点検する義務が、点検者を指名して、点検者に点検させる義務に変更された。したがって、現在でも、この選択肢が誤りとなる。


1 ◯
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、ブレーキ及びクラッチの機能について点検を行わなければならない。(労働安全衛生規則第170条)


3 ◯
事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。(労働安全衛生規則第194条の27)


4 ◯
事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。(労働安全衛生規則第575条の8第1項)





[ No. 69 ]
つり上げ荷重が 0.5 t 以上の移動式クレーンを用いて作業を行う場合に事業者の講ずべ き措置として、「クレーン等安全規則」上、誤っているものはどれか。

1. 移動式クレーンの運転の合図について、合図を行う者を指名し、その者に合図の方法を定めさせた。


2. 移動式クレーンの玉掛け用具として使用するワイヤロープは、安全係数が6以上のものを使用させた。


3. 移動式クレーンの玉掛け用具として使用するワイヤロープは、直径が公称径の 92 % だったので使用させなかった。


4. 移動式クレーンの上部旋回体の旋回範囲内に、労働者が立ち入らないようにさせた。



答え

  1

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、原則として、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。(クレーン等安全規則第71条第1項)


2 ◯
クレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛け用具であるワイヤロープの安全係数については、6以上でなければ使用してはならない。(クレーン等安全規則第213条第1項)


3 ◯
直径の減少が公称径の 7% を超えるワイヤロープをクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛け用具として使用してはならない。(クレーン等安全規則第215条第二号)


4 ◯
事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、移動式クレーンの上部旋回と接触することにより労働者に危険が生じるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。(クレーン等安全規則第74条)




[ No. 70 ]
有機溶剤作業主任者の職務として、「有機溶剤中毒予防規則」上、定められていないものはどれか。

1. 屋内作業場において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、作業中の労働者が有機溶剤の人体に及ぼす作用を容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示すること。


2. 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。


3. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。


4. 保護具の使用状況を監視すること。



答え

  1

作業中の労働者が有機溶剤の人体に及ぼす作用を容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならないのは事業者である。(有機溶剤中毒予防規則第24条第1項第一号)

有機溶剤作業主任者の職務は、次の通りである。
(有機溶剤中毒予防規則第19条の2)

@作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

A局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。

B保護具の使用状況を監視すること。

Cタンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第26条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。





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