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2級建築施工管理技士試験
年別 一次(学科)解答解説
─────────────
令和 5年(後期)一次
令和 5年(前期)一次
令和4年(後期)一次
令和4年(前期)一次
令和3年(後期)一次
令和3年(前期)一次
令和2年(後期)学科
令和元年(後期)学科
令和元年(前期)学科
平成30年(後期)学科
平成30年(前期)学科
平成29年(後期)学科
平成29年(前期)学科
2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
 仮設工事
 土工事
 地業工事
 鉄筋工事
 型枠工事
 コンクリートの調合
 鉄骨工事
 木造軸組構法
 解体工事
仕上工事
 コンクリートブロック工事等
 防水工事
 石工事
 タイル工事
 屋根及びとい工事
 金属工事
 左官工事
 建具工事
 塗装工事
 内装工事
 仕上改修工事

施工管理
施工計画
 事前調査
 仮設計画
 材料の保管
 申請及び届出等
工程管理
 工程計画
 バーチャート工程表
 品質管理工程表
品質管理
 用  語
 鉄骨工事
 鉄筋工事
 コンクリート工事
 品質管理に関する記述
 試験及び検査
安全管理
 工事現場の安全管理
 労働安全衛生法

応用能力問題躯体工事
仕上工事

法  規建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
年別 二次(実地) 解答解説
─────────────
令和 5年 二次検定
令和4年 二次検定
令和3年 二次検定
令和2年 実地試験
令和元年 実地試験
平成30年 実地試験
平成29年 実地試験
平成28年 実地試験
平成27年 実地試験
平成26年 実地試験
平成25年 実地試験
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期)(中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針

1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

>放射能について正しく学ぼう
>内部被ばくを考える市民研究会
>国際環境NGO FoE Japan
>代々木市民観測所
>チェルノブイリへのかけはし
>放射線防護の仕方(緊急時編)
>放射線防護の仕方(日常編)
>放射線防護の仕方(食品編)
>セシウム汚染全国マップ
>Sv/Bq換算ツール
>経口時の年齢換算計算ツール
>Fukushima Voice version 2
>Simply Info
>日本原子力産業協会
原子力発電を考える
>グリーンアクション
>サイエンス・メディア・センター
>バンクーバー食品放射能モニタリング
>東京江戸川放射線
>品川区ママ友からの 放射線情報便
>福島30年プロジェクト
>全国の空間線量率
>村田 光平 オフィシャルサイト
>国会事故調査委員会
>福島第一原発カメラ(LIVE)
>全国放射線量測定マップ

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2023年04月13日

2級建築施工管理技士 法規 建設業法 練習問題

2級建築施工管理技術検定 練習問題


【 建設業法 】

( 1 )
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。(令和3年後期_No.45)

1.解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,000万円の下請契約をすることができない。


2.建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が6,000万円の下請契約をすることができない。


3.建設業を営もうとする者は、すべて、建設業の許可を受けなければならない。


4.建設業の許可を受けようとする者は、営業所の名称及び所在地を記載した許可申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
解体工事業において、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,000万円以上の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。(建設業法施行令第2条)

2.◯
建築工事業でにおいて、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が6,000万円以上の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。(建設業法施行令第2条)

3.×
建設業法第3条第1項柱書により、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設業のみを請負うことを営業とする者は、この限りでない

4.◯
一般建設業の許可を受けようとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は国土交通大臣に、1の営業所の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、営業所の名称及び所在地等を記載した許可申請書を提出しなければならない。(建設業法第3条第1項)




( 2 )
建設業の許可の変更に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。(令和3年前期_No.45)

1.許可を受けた建設業の営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。


2.許可を受けた建設業の業種の区分について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。


3.許可を受けた建設業の使用人数に変更を生じたときは、その旨を書面で届け出なければならない。


4.許可を受けた建設業の営業所に置く専任の技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を提出しなければならない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)

2.×
許可は、建設工事の種類ごとに分けて与えるものとする旨、規定されている。(建設業法第3条第2項)許可を受けた建設業の業種の区分を変更する旨の規定は、定められていない。

3.◯
使用人数に変更を生じたときは、その旨の書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。(建設業法第11条第3項)

4.◯
営業所に置く専任技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。(建設業法第11条第4項)




( 3 )
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。(令和2年後期_No.45)

1.工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負う場合、建設業の許可を必要としない。


2.建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。


3.国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。


4.下請負人として建設業を営もうとする者が建設業の許可を受ける場合、一般建設業の許可を受ければよい。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
建設業の許可が不要な軽微な建設工事について、建設業法施行令第1条の2第1項に次のとおり規定されている。「法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、1500万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が 150m2に満たない木造住宅を建設する工事とする。」

2.◯
建設業の許可は、建設業法第3条第2項に規定され、建設工事の種類(29業種)ごとに、分けて与えられている。(建設業法別表第一)

3.×
特定建設業の許可の要件は、建設業法第3条第1項第二号に、「建設業を営もうとする者にあって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの」と規定されている。発注者の属性は、特定建設業の許可の要件として規定されていない

4.◯
選択肢3の解説のとおり、発注者から直接請け負わない下請負人として建設業を営もうとする者は、一般建設業の許可を受ければよい。




( 4 )
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。(令和元年後期_No.45)

1.2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。


2.建築工事業で特定建設業の許可を受けている者は、土木工事業で一般建設業の許可を受けることができる。


3.解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工
事の下請代金の総額が3,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。


4.建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工
事の下請代金の総額が6,000万円の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。


答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業しようとする場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内のみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法第3条第1項)

2.◯
建設業の許可は、建設工事の種類ごとにそれぞれの建設業に分けて与える。(建設業法第3条第2項)したがって、建築工事業で特定建設業の許可を受けている者が、土木工事業で一般建設業の許可を受けることができる。

3.×
解体工事業において、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,000万円以上の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。(建設業法施行令第2条)

4.◯
建築工事業において、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が6,000万円以上の下請契約をする場合には、特定建設業の許可を受けなければならない。(建設業法施行令第2条)




( 5 )
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。(令和元年前期_No.45)

1. 特定建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事によって与えられる。


2. 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者が、建築工事業で特定建設業の許可を受けた場合、一般建設業の許可は効力を失う。


3. 建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに所定の要件を満たした専任の技術者を置かなければならない。


4. 一般建設業と特定建設業の許可の違いは、発注者から直接請け負うことができる工事の請負代金の額の違いによる。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
特定建設業の許可は、2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣1つの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事によって与えられる。(建設業法第5条)

2.◯
建設工事業に限らず、一般建設業の許可を受けている建設業者が、特定建設業の許可を受けた場合、一般建設業の許可は効力を失う。(建設業法第3条第6項)

3.◯
設問のとおり、建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに所定の要件を満たした専任の技術者を置かなければならない。(建設業法第7条第1項第二号)

4.×
一般建設業と特定建設業の許可の違いは、発注者から直接請け負う一件の建設工事の下請代金の額の違いによる。




( 6 )
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。(平成30年後期_No.45)

1. 営業所に置く専任技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を提出しなければならない。


2. 許可を受けた建設業の業種の区分について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。


3. 営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。


4. 使用人数に変更を生じたときは、その旨を書面で届け出なければならない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
営業所に置く専任技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)

2.×
許可は、建設工事の種類ごとに分けて与えるものとする旨、規定されている。(建設業法第3条第2項)許可を受けた建設業の業種の区分を変更する旨の規定は、定められていない。

3.◯
営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)

4.◯
使用人数に変更を生じたときは、その旨を書面で届け出なければならない。




( 7 )
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。(平成30年前期_No.45)

1.建設業の許可は、一の営業所で、建築工事業と解体工事業の許可を受けることができる。


2.二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。


3.建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。


4.工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
建設業の許可は、建設工事の種類ごとにそれぞれの建設業に分けて与える。(建設業法第3条第2項)したがって、建築工事業で特定建設業の許可を受けている者が、解体工事業で一般建設業の許可を受けることができる。

2.×
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業しようとする場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内のみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法第3条第1項)

3.◯
建設業の許可は、建設業法第3条第2項に規定され、建設工事の種類(29業種)ごとに、分けて与えられてる。(建設業法別表第一)

4.◯
工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としない。




( 8 )
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定めらせていないものはどれか。(令和3年後期_No.46)

1.工事内容及び請負代金の額


2.工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号


3.各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金


4.請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法



答え

  2

[ 解答解説 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項については、建設業法第19条に規定されている。

1.◯
工事内容及び請負代金の額は、建設業法第19条第1項第一号及び二号に規定されている

2.×
工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号は、規定されていない

3.◯
各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金は、建設業法第19条第1項第十四号に規定されている

4.◯
請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法は、建設業法第19条第1項第五号に規定されている




( 9 )
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。(令和2年後期_No.46)

1.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期


2.工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期


3.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め


4.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.定められている
建設業法第19条第1項第十一号に規定されている。

2.定められていない

3.定められている
建設業法第19条第1項第九号に規定されている。

4.定められている
建設業法第19条第1項第七号に規定されている。




( 10 )
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。(令和元年後期_No.46)

1.工事着手の時期及び工事完成の時期


2.工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号


3.契約に関する紛争の解決方法


4.工事内容及び請負代金の額



答え

  2

[ 解答解説 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項については、建設業法第19条に規定されている。

1.◯
工事着手の時期及び工事完成の時期(建設業法第19条第1項三号)

2.×
工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号は規定されていない。

3.◯
契約に関する紛争の解決方法(建設業法第19条第1項十五号)

4.◯
工事内容及び請負代金の額(建設業法第19条第1項一号及び二号)




( 11 )
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。(平成30年前期_No.46)

1.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法


2.請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法


3.請負代金の額のうち予定する下請代金の額


4.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め



答え

  3

[ 解答解説 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項については、建設業法第19条に規定されている。

1.定められている
工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法(建設業法第19条十二項)

2.定められている
請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法(建設業法第19条五項)

3.定められていない
請負代金の額のうち予定する下請代金の額は定められていない。

4.定められている
工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め(建設業法第19条九項)




( 12 )
工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。(令和3年前期_No.46)

1.主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理の職務を誠実に行わなければならない。


2.主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものは、同一の建設業者が同一の場所において行う密接な関係のある2以上の工事であっても、これらの工事を同一の主任技術者が管理してはならない。


3.建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。


4.工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。(建設業法第26条の4第1項)

2.×
主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。(建設業法第27条第2項)

3.◯
建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者の要件の一つである。

4.◯
工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。(建設業法第26条の4第2項)




( 13 )
工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。(令和元年前期_No.46)

1. 請負代金の額が 6,000 万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。


2. 発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。


3. 主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。


4. 建築一式工事に関し 10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
監理技術者の専任については、補佐する者による除外規定が、主任技術者の配置については建築一式工事以外の特定専門工事に係る除外規定が、それぞれ定められている。したがって、請負代金の額が 7,000 万円以上の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。(建設業法第26条第3項、同法第26条の3第1項、第2項、同法施行令第27条)

2.◯
発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第3項、同法第26条の3第1項、第2項、同法施行令第2条)したがって、発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない

3.◯
主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。(建設業法施行令第27条第2項)

4.◯
建築一式工事に関し 10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者の要件の一つである。




( 14 )
工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。(平成30年後期_No.46)

1. 建設業者は、発注者から 3,500 万円で請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。


2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。


3. 元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事で、元請負人に監理技術者が置かれている場合は、施工する建設業の許可を受けた下請負人は主任技術者を置かなくてもよい。


4. 請負代金の額が 7,000万円の工場の建築一式工事を請け負った建設業者は、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術者を専任の者としなければならない。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第3項、同法第26条の3第1項、第2項、同法施行令第2条)したがって、発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない

2.◯
工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。(建設業法第26条の4第2項)

3.×
元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事で、元請負人に監理技術者が置かれている場合であっても、施工する建設業の許可を受けた下請負人は主任技術者を置かなくてはならない。

4.◯
建築一式工事を請け負った建設業者は、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術者を専任の者としなければならない。(建設業法第26条の3)






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