【 建設リサイクル法 】
( 1 )
建設工事に伴う次の副産物のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材廃棄物に該当するものはどれか。(令和3年前期_No.49)
1.場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じたコンクリート塊
2.住宅の屋根の葺替え工事に伴って生じた粘土瓦
3.基礎工事の掘削に伴って生じた土砂
4.鋼製建具の取替えに伴って生じた金属くず
答え
1
[ 解答解説 ]
1.◯
場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じたコンクリート塊は、特定建設資材廃棄物に該当する。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項、同施行令第1条)
2.×
住宅の屋根の葺替え工事に伴って生じた粘土瓦は、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に該当しない。
3.×
基礎工事の掘削に伴って生じた土砂は、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に該当しない。
4.×
鋼製建具の取替えに伴って生じた金属くずは、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に該当しない。
( 2 )
建設工事に係る次の資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材に該当しないものはどれか。(令和元年前期_No.49)
1. 木造住宅の新築工事に伴って生じた木材の端材
2. 木造住宅の新築工事に伴って生じたせっこうボードの端材
3. 駐車場の解体撤去工事に伴って生じたコンクリート平板
4. 駐車場の解体撤去工事に伴って生じたアスファルト・コンクリート塊
答え
2
[ 解答解説 ]
1.該当する
木造住宅の新築工事に伴って生じた木材の端材は、特定建設資材に該当する(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条第三号)
2.該当しない
木造住宅の新築工事に伴って生じたせっこうボードの端材は、特定建設資材に該当しない。
3.該当する
駐車場の解体撤去工事に伴って生じたコンクリート平板は、特定建設資材に該当する(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条第一号)
4.該当する
駐車場の解体撤去工事に伴って生じたアスファルト・コンクリート塊は、特定建設資材に該当する(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条第四号)
( 3 )
建設工事に使用する資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材に該当するものはどれか。(平成30年後期_No.49)
1. 内装工事に使用するパーティクルボード
2. 外壁工事に使用するモルタル
3. 防水工事に使用するアスファルトルーフィング
4. 屋根工事に使用するセメント瓦
答え
1
[ 解答解説 ]
1.該当する
内装工事に使用するパーティクルボードのは、特定建設資材に該当する(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律質疑応答よりJIS A5908 パーティクルボード)
2.該当しない
外壁工事に使用するモルタルは、特定建設資材に該当しない。
3.該当しない
防水工事に使用するアスファルトルーフィングは、特定建設資材に該当しない。
4.該当しない
屋根工事に使用するセメント瓦は、特定建設資材に該当しない。
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image