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2級建築施工管理技士試験
年別 一次(学科)解答解説
─────────────
令和 5年(後期)一次
令和 5年(前期)一次
令和4年(後期)一次
令和4年(前期)一次
令和3年(後期)一次
令和3年(前期)一次
令和2年(後期)学科
令和元年(後期)学科
令和元年(前期)学科
平成30年(後期)学科
平成30年(前期)学科
平成29年(後期)学科
平成29年(前期)学科
2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
 仮設工事
 土工事
 地業工事
 鉄筋工事
 型枠工事
 コンクリートの調合
 鉄骨工事
 木造軸組構法
 解体工事
仕上工事
 コンクリートブロック工事等
 防水工事
 石工事
 タイル工事
 屋根及びとい工事
 金属工事
 左官工事
 建具工事
 塗装工事
 内装工事
 仕上改修工事

施工管理
施工計画
 事前調査
 仮設計画
 材料の保管
 申請及び届出等
工程管理
 工程計画
 バーチャート工程表
 品質管理工程表
品質管理
 用  語
 鉄骨工事
 鉄筋工事
 コンクリート工事
 品質管理に関する記述
 試験及び検査
安全管理
 工事現場の安全管理
 労働安全衛生法

応用能力問題躯体工事
仕上工事

法  規建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
年別 二次(実地) 解答解説
─────────────
令和 5年 二次検定
令和4年 二次検定
令和3年 二次検定
令和2年 実地試験
令和元年 実地試験
平成30年 実地試験
平成29年 実地試験
平成28年 実地試験
平成27年 実地試験
平成26年 実地試験
平成25年 実地試験
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和06年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期)(中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針

1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

>放射能について正しく学ぼう
>内部被ばくを考える市民研究会
>国際環境NGO FoE Japan
>代々木市民観測所
>チェルノブイリへのかけはし
>放射線防護の仕方(緊急時編)
>放射線防護の仕方(日常編)
>放射線防護の仕方(食品編)
>セシウム汚染全国マップ
>Sv/Bq換算ツール
>経口時の年齢換算計算ツール
>Fukushima Voice version 2
>Simply Info
>日本原子力産業協会
原子力発電を考える
>グリーンアクション
>サイエンス・メディア・センター
>バンクーバー食品放射能モニタリング
>東京江戸川放射線
>品川区ママ友からの 放射線情報便
>福島30年プロジェクト
>全国の空間線量率
>村田 光平 オフィシャルサイト
>国会事故調査委員会
>福島第一原発カメラ(LIVE)
>全国放射線量測定マップ

2023年03月17日

2級建築施工管理技士 施工 躯体工事 鉄筋工事 練習問題

2級建築施工管理技術検定 練習問題


【 躯体工事 】

■ 鉄筋工事 ■

( 1 )
鉄筋のかぶり厚さに関する記述として、最も不適当なものはどれか。(令和3年前期_No.19)

1.設計かぶり厚さは、最小かぶり厚さに施工精度に応じた割増しを加えたものである。


2.かぶり厚さの確保には、火災時に鉄筋の強度低下を防止するなどの目的がある。


3.外壁の目地部分のかぶり厚さは、目地底から確保する。


4.屋内の耐力壁は、耐久性上有効な仕上げがある場合とない場合では、最小かぶり厚さが異なる。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
かぶり厚さとは、コンクリート表面から鉄筋までの距離をいう。設計かぶり厚さとは、最小かぶり厚さに施工精度に応じた割増しを加えたものをいう。

2.◯
かぶり厚さの確保には、火災時の熱による鉄筋の強度低下を防止するなどの目的がある。

3.◯
外壁の目地部分のかぶり厚さは、目地底からの距離確保する。

4.×
屋内耐力壁の仕上げがある場合とない場合の最小かぶり厚さの規定値は30mmであるので同じである。屋外側の最小かぶり厚さは、屋内側の最小かぶり厚さ + 10mmであるが、耐久性上有効な仕上げがある場合には、−10mmとする(屋内側の最小かぶり厚さと同じ)ことができる。但し、品確法の劣化対策等級を取得する場合は、減じることができない。
*耐久性上有効な仕上げとは、タイル張り(セメントモルタルによるあと張り)、10mm以上のモルタル塗り、10mm以上のモルタル塗り




( 2 )
鉄筋の継手及び定着に関する記述として、最も不適当なものはどれか。(令和2年後期_No.20)

1.耐圧スラブが付く基礎梁主筋の継手の位置は、上端筋、下端筋ともスパンの中央部とする。


2.一般階の大梁の下端筋を柱内に折り曲げて定着する場合は、原則として曲げ上げる。


3.鉄筋の重ね継手の長さは、コンクリートの設計基準強度の相違により異なる場合がある。


4.フック付き定着とする場合の定着の長さは、定着起点からフックの折曲げ開始点までの距離とする。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
鉄筋の継手は、部材に生じる曲げ応力の圧縮側に設ける。したがって、下からの地盤反力を受ける基礎梁主筋の継手の位置は、上端筋はスパンの両眼部、下端筋はスパンの中央部とする。

2.◯
一般階の大梁の下端筋を柱内に折り曲げて定着する場合は、原則として曲げ上げとする。

3.◯
鉄筋の重ね継手の長さは、コンクリートの設計基準強度の違いにより異なる場合がある。(公共建築工事標準仕様書)

4.◯
フック付き定着とする場合の定着の長さは、定着起点からフックの折曲げ開始点までの距離とし、フックの折曲げ開始点から末端までの長さは含まない。




( 3 )
異形鉄筋の加工に関する記述として、最も不適当なものはどれか。(令和元年後期_No.20)

1.鉄筋の加工寸法の表示及び計測は、突当て長さ(外側寸法)を用いて行う。


2.鉄筋の種類と径が同じ帯筋とあばら筋は、折曲げ内法直径の最小値は同じである。


3.壁の開口部補強筋の末端部には、フックを付けなければならない。


4.鉄筋の折曲げ加工は、常温で行う。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
鉄筋の加工寸法の表示及び計測は、次の図のように突当て長さ(外側寸法)を用いる。

2K_R01K_No.20_加工後の全長L.jpg


2.◯
折曲げ内法直径の最小値は、鉄筋の種類と径が同じならば、帯筋とあばら筋で同じである。(公共建築工事標準仕様書 建築工事編5章鉄筋工事)

3.×
建築基準法施行令第73条第1項につぎのように規定されている。「鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあっては、その末端を折り曲げないことができる。

一 柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分

二 煙突 」

壁の開口部補強筋の末端部は、フックを付けなければならないものに該当しない。

4.◯
鉄筋の折曲げ加工は、常温で加工(冷間加工)して組み立てる。




( 4 )
鉄筋のかぶり厚さに関する記述として、最も不適当なものはどれか。(令和元年前期_No.19)

1. 大梁の最小かぶり厚さは、梁主筋の外側表面から確保する。


2. D 29 以上の梁主筋のかぶり厚さは、主筋の呼び名に用いた数値の 1.5 倍以上とする。


3. 直接土に接する梁と布基礎の立上り部のかぶり厚さは、ともに 40mm 以上とする。


4. 杭基礎におけるベース筋の最小かぶり厚さは、杭頭から確保する。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
大梁の最小かぶり厚さは、あばら(スターラップ)筋の外側表面から確保する。
2K_R01_No.19_はりのかぶり厚さ.jpg

2.◯
D 29 以上の柱及び梁主筋のかぶり厚さは、主筋の呼び名に用いた数値の 1.5 倍以上とする。

3.◯
建築基準法施行令第79条第1項に次のように規定されている。「鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあっては 2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあっては 3cm以上、直接土に接する壁、柱、床若しくははり布基礎の立上り部分にあっては 4cm以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあっては捨てコンクリートの部分を除いて 6cm以上としなければならない。」
したがって、直接土に接する梁と布基礎の立上り部のかぶり厚さは、ともに 40mm以上とする。

JASS5では鉄筋の施工誤差を考慮して、上記数値に +10mmとした値を設計かぶり厚さとして規定されている。

4.◯
前項の同法施行令第79条第1項のとおり、「基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあっては捨てコンクリートを除いて 6cm以上としなければならない。」したがって、杭基礎におけるバース筋の最小かぶり厚さは、杭頭(杭天端)からの距離を確保する。

2K_R01_No.19_基礎のかぶり厚さ.jpg

2K_R01_No.19_柱のかぶり厚さ.jpg




( 5 )
鉄筋のかぶり厚さに関する記述として、最も不適当なものはどれか。(平成30年後期_No.19)

1. かぶり厚さの確保には、火災時に鉄筋の強度低下を防止するなどの目的がある。


2. 外壁の目地部分のかぶり厚さは、目地底から確保する。


3. 設計かぶり厚さは、最小かぶり厚さに施工精度に応じた割増しを加えたものである。


4. 柱の最小かぶり厚さは、柱主筋の外側表面から確保する。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
かぶり厚さが小さいと、火災時に鉄筋の構造耐力が低下したり、過大なたわみや変形を生じたりするほか、地震時に鉄筋のコンクリートに対する付着性能が低下し、付着割裂破壊等の脆弱破壊を生じたりする。また、コンクリートの中性化がかぶり厚さ以上に進行すると、酸素と水分の作用によって鉄筋が腐食されやすくなる。それらのことを防止することが目的である。

2.◯
外壁の目地部分のかぶり厚さは、目地底から確保する。

3.◯
設計かぶり厚さは、最小かぶり厚さに施工精度に応じた割増しを加えたものである。JASS5では、最小かぶり厚さ + 10mmとなっている。

4.×
柱の最小かぶり厚さは、帯筋(フープ筋)の外側確保する。柱主筋の外側表面からでは、帯筋径の分、不足する。




( 6 )
鉄筋の継手及び定着に関する記述として、最も不適当なものはどれか。(平成30年前期_No.20)

1.耐圧スラブ付きの基礎梁下端筋の継手位置は、スパンの中央部とする。


2.スパイラル筋の柱頭及び柱脚の端部は、40d(dは異形鉄筋の呼び名の数値又は鉄筋径)の定着をとる。


3.フック付き定着とする場合の定着長さは、定着起点からフックの折曲げ開始点までの距離とする。


4.梁主筋を重ね継手とする場合、隣り合う継手の中心位置は、重ね継手長さの約0.5倍ずらすか、1.5倍以上ずらす。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
耐圧スラブ付きの基礎梁下端筋の継手位置は、スパンの中央部とする。

2.×
スパイラル筋の柱頭及び柱脚の端部は、1.5巻以上とし端部は135°フック、余長6d(角形柱はコーナー部)とする。
90°フックの場合は、余長12d(8dではないので注意する。)

3.◯
フック付き定着とする場合の定着長さは、定着起点からフックの折曲げ開始点までの距離とする。

4.◯
梁主筋を重ね継手とする場合、隣り合う継手の中心位置は、重ね継手長さの約0.5倍ずらすか、1.5倍以上ずらす。






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