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2級建築施工管理技士試験
年別 一次(学科)解答解説
─────────────
令和 5年(後期)一次
令和 5年(前期)一次
令和4年(後期)一次
令和4年(前期)一次
令和3年(後期)一次
令和3年(前期)一次
令和2年(後期)学科
令和元年(後期)学科
令和元年(前期)学科
平成30年(後期)学科
平成30年(前期)学科
平成29年(後期)学科
平成29年(前期)学科
2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
 仮設工事
 土工事
 地業工事
 鉄筋工事
 型枠工事
 コンクリートの調合
 鉄骨工事
 木造軸組構法
 解体工事
仕上工事
 コンクリートブロック工事等
 防水工事
 石工事
 タイル工事
 屋根及びとい工事
 金属工事
 左官工事
 建具工事
 塗装工事
 内装工事
 仕上改修工事

施工管理
施工計画
 事前調査
 仮設計画
 材料の保管
 申請及び届出等
工程管理
 工程計画
 バーチャート工程表
 品質管理工程表
品質管理
 用  語
 鉄骨工事
 鉄筋工事
 コンクリート工事
 品質管理に関する記述
 試験及び検査
安全管理
 工事現場の安全管理
 労働安全衛生法

応用能力問題躯体工事
仕上工事

法  規建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
年別 二次(実地) 解答解説
─────────────
令和 5年 二次検定
令和4年 二次検定
令和3年 二次検定
令和2年 実地試験
令和元年 実地試験
平成30年 実地試験
平成29年 実地試験
平成28年 実地試験
平成27年 実地試験
平成26年 実地試験
平成25年 実地試験
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和06年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期)(中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針

1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

>放射能について正しく学ぼう
>内部被ばくを考える市民研究会
>国際環境NGO FoE Japan
>代々木市民観測所
>チェルノブイリへのかけはし
>放射線防護の仕方(緊急時編)
>放射線防護の仕方(日常編)
>放射線防護の仕方(食品編)
>セシウム汚染全国マップ
>Sv/Bq換算ツール
>経口時の年齢換算計算ツール
>Fukushima Voice version 2
>Simply Info
>日本原子力産業協会
原子力発電を考える
>グリーンアクション
>サイエンス・メディア・センター
>バンクーバー食品放射能モニタリング
>東京江戸川放射線
>品川区ママ友からの 放射線情報便
>福島30年プロジェクト
>全国の空間線量率
>村田 光平 オフィシャルサイト
>国会事故調査委員会
>福島第一原発カメラ(LIVE)
>全国放射線量測定マップ

2023年04月07日

2級建築施工管理技士 安全管理 労働安全衛生法 練習問題

2級建築施工管理技術検定 練習問題


【 安全管理 】

■ 労働安全衛生法 ■

( 1 )
特定元方事業者が行うべき安全管理に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。(令和3年後期_No.38)

1.毎作業日に、作業場所を巡視すること。


2.足場の組立て作業において、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。


3.関係請負人が行う安全教育に対して、安全教育に使用する資料を提供すること。


4.クレーン等の運転についての合図を統一的に定めること。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
労働安全衛生法第30条により、作業場所を巡視することは、統括安全衛生責任者が、労働災害を防止するために行わなければならない事項の一つである。

2.×
労働安全衛生規則第566条(足場の組立て等作業主任者の職務)に「事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。

一 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。」
と規定されており、特定元方事業者の講ずべき措置としてではなく、足場の組立て等作業主任者の職務として定められている。

3.◯
労働安全衛生規則第638条により、関係請負人が行う安全教育に対して、安全教育に使用する資料を提供することは、特定元方事業者が、労働災害を防止するために行わなければならない事項の一つである。

4.◯
労働安全衛生規則第639条により、クレーン等の運転の合図を統一的に定めることは、統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者が、労働災害を防止するために行わなければならない事項の一つである。




( 2 )
作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。(令和3年前期_No.37)

1.高さ5mの足場の変更の作業


2.土止め支保工の切りばりの取り外しの作業


3.軒高5mの木造建築物の構造部材の組立て作業


4.ALCパネルの建込み作業



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.定められている
(労働安全衛生法施行令第6条第十五号)

2.定められている
(労働安全衛生法施行令第6条第十号)

3.定められている
(労働安全衛生法施行令第6条第十五号の四)

4.定められていない




( 3 )
型わく支保工の組立て等に関し、事業者の講ずべき措置として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。(令和2年後期_No.42)

1.型わく支保工の材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。


2.型わく支保工の組立て等作業主任者を選任すること。


3.型わく支保工の組立て等の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。


4.型わく支保工の組立て等の作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
事業者の講ずべき措置として、労働安全衛生規則第245条第三号に記載されている。

2.◯
事業者の講ずべき措置として、労働安全衛生規則第246条に記載されている。

3.◯
事業者の講ずべき措置として、労働安全衛生規則第245条第一号に記載されている。

4.×
事業者が、型枠支保工の組立て等作業者主任に行わせなければなだない事項として、労働安全衛生規則第247条第一号に規定されている。事業者の講ずべき措置ではない。




( 4 )
高所作業車を用いて作業を行う場合、事業者の講ずべき措置として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。(令和元年後期_No.42)

1.高所作業車は、原則として、主たる用途以外の用途に使用してはならない。


2.高所作業車の乗車席及び作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない。


3.その日の作業を開始する前に、高所作業車の作業開始前点検を行わなければならない。


4.高所作業等作業主任者を選任しなければならない。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、高所作業車を荷のつり上げ等当該高所作業者の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。(労働安全衛生規則第194条の17)

2.◯
事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、乗車席及び作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない。(労働安全衛生規則第194条の15)

3.◯
事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置について点検を行わなければならない。(労働安全衛生規則第194条の27)

4.×
事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第1項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。(労働安全衛生規則第194条の10)
高所作業車の作業は、作業指揮者を定めねければならないが、作業主任者を選任しなければならない作業には該当しない。




( 5 )
作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。(令和元年前期_No.41)

1. 支柱高さが3m の型枠支保工の解体の作業


2. 鉄筋の組立ての作業


3. 高さが5m のコンクリート造の工作物の解体の作業


4. 解体工事における石綿の除去作業



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.定められている
型枠支保工の組立て又は解体の作業は、作業主任者を選任すべき作業である。(労働安全衛生法施行令第6条第十四号)

2.定められていない
鉄筋の組立ての作業は、作業主任者を選任すべき作業に該当しない。

3.定められている
高さが 5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業は、作業主任者を選任すべき作業である。(労働安全衛生法施行令第6条第十五の五号)

4.定められている
解体工事における石綿の除去作業などの石綿等を取り扱う作業又は石綿等を試験研究のため製造する作業は、作業主任者を選任すべき作業である。(労働安全衛生法施行令第6条第二十三号)




( 6 )
事業者が選任すべき作業主任者として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。(平成30年後期_No.41)

1. 型枠支保工の組立て等作業主任者

2. ガス溶接作業主任者

3. 足場の組立て等作業主任者

4. ALC パネル等建込み作業主任者



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.定められている
型枠支保工の組立て又は解体の作業は、作業主任者を選任すべき作業である。(労働安全衛生法施行令第6条第十四号)

2.定められている
ガス溶接作業主任者の作業は、作業主任者を選任すべき作業である。(労働安全衛生法施行令第6条第二号)

3.定められている
足場の組立て等作業主任者の作業は、作業主任者を選任すべき作業である。(労働安全衛生法施行令第6条第十五号)

4.定められていない
ALC パネル等建込み作業は作業主任者が定められていない。




( 7 )
事業者の講ずべき措置として、「労働安全衛生規則」上、定められていないものはどれか。(平成30年前期_No.42)

1.労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検すること。


2.多量の発汗を伴う作業場において、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備え付けること。


3.足場の組立て作業において、材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。


4.労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めること。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.定められている
労働安全衛生規則第521条に、
「事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

2 事業者は、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。」

と規定されている。

2.定められている
労働安全衛生規則第617条に、「事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。」と規定されている。

3.定められていない
労働安全衛生規則第566条(足場の組立て等作業主任者の職務)に「事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。

一 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。」
と規定されており、特定元方事業者の講ずべき措置としてではなく、足場の組立て等作業主任者の職務として定められている。

4.定められている
労働安全衛生規則第19条(休憩の設備)に
「事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。」
と規定されている。






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