アフィリエイト広告を利用しています
2級建築施工管理技士試験
年別 一次(学科)解答解説
─────────────
令和 5年(後期)一次
令和 5年(前期)一次
令和4年(後期)一次
令和4年(前期)一次
令和3年(後期)一次
令和3年(前期)一次
令和2年(後期)学科
令和元年(後期)学科
令和元年(前期)学科
平成30年(後期)学科
平成30年(前期)学科
平成29年(後期)学科
平成29年(前期)学科
2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
 仮設工事
 土工事
 地業工事
 鉄筋工事
 型枠工事
 コンクリートの調合
 鉄骨工事
 木造軸組構法
 解体工事
仕上工事
 コンクリートブロック工事等
 防水工事
 石工事
 タイル工事
 屋根及びとい工事
 金属工事
 左官工事
 建具工事
 塗装工事
 内装工事
 仕上改修工事

施工管理
施工計画
 事前調査
 仮設計画
 材料の保管
 申請及び届出等
工程管理
 工程計画
 バーチャート工程表
 品質管理工程表
品質管理
 用  語
 鉄骨工事
 鉄筋工事
 コンクリート工事
 品質管理に関する記述
 試験及び検査
安全管理
 工事現場の安全管理
 労働安全衛生法

応用能力問題躯体工事
仕上工事

法  規建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
年別 二次(実地) 解答解説
─────────────
令和 5年 二次検定
令和4年 二次検定
令和3年 二次検定
令和2年 実地試験
令和元年 実地試験
平成30年 実地試験
平成29年 実地試験
平成28年 実地試験
平成27年 実地試験
平成26年 実地試験
平成25年 実地試験
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和06年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期)(中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針

1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

>放射能について正しく学ぼう
>内部被ばくを考える市民研究会
>国際環境NGO FoE Japan
>代々木市民観測所
>チェルノブイリへのかけはし
>放射線防護の仕方(緊急時編)
>放射線防護の仕方(日常編)
>放射線防護の仕方(食品編)
>セシウム汚染全国マップ
>Sv/Bq換算ツール
>経口時の年齢換算計算ツール
>Fukushima Voice version 2
>Simply Info
>日本原子力産業協会
原子力発電を考える
>グリーンアクション
>サイエンス・メディア・センター
>バンクーバー食品放射能モニタリング
>東京江戸川放射線
>品川区ママ友からの 放射線情報便
>福島30年プロジェクト
>全国の空間線量率
>村田 光平 オフィシャルサイト
>国会事故調査委員会
>福島第一原発カメラ(LIVE)
>全国放射線量測定マップ

2023年04月14日

2級建築施工管理技士 法規 労働基準法 練習問題

2級建築施工管理技術検定 練習問題


【 労働基準法 】

( 1 )
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。(令和3年後期_No.47)

1.使用者は、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することができる。


2.労働者は、使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる。


3.使用者は、労働者が業務上の傷病の療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。


4.労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないと規定されている。(労働基準法第17条)

2.◯
使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。(労働基準法第15条第2項)

3.◯
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。(労働基準法第19条第1項)

4.◯
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。(労働基準法第2条第1項)




( 2 )
次の業務のうち、「労働基準法」上、満17才の者を就かせてはならない業務はどれか。(令和3年前期_No.47)

1.屋外の建設現場での業務


2.動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務


3.最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務


4.20kgの重量物を断続的に取り扱う業務



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
屋外の建設現場での業務は、「労働基準法」上、満17歳の者を就かせることができる

2.×
動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務は、満17歳の者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第十二号)

3.◯
大積載荷重2t以上の荷物用エレベーターの運転の業務は、年少者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第五号)最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務は、就かせることができる。

4.◯
重量物を取り扱う業務は、表に掲げる年齢及び性の区分に応じ、重量以上の重量物を取り扱う業務をする。(年少者労働基準規則第7条)表のとおり、20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は、満17歳の者を就かせることができる

重量物を取扱う業務の就業制限
2K_R03Z_No.47_年少者労働基準規則第7条.jpg




( 3 )
労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、使用者が定め、原則として、労働者に書面で交付しなければならない労働条件はどれか。(令和2年後期_No.47)

1.職業訓練に関する事項


2.安全及び衛生に関する事項


3.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項


4.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項



答え

  4

[ 解答解説 ]
労働基準法施行規則第5条第1項第一号〜第四号までに掲げる事項が、書面で交付しなければならない労働条件に該当する。

1.×
労働基準法施行規則第5条第1項第八号の職業訓練に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。

2.×
労働基準法施行規則第5条第1項第七号の安全及び衛生に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。

3.×
労働基準法施行規則第5条第1項第八号の職業訓練に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。

4.◯
労働基準法施行規則第5条第1項第一の三号の就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当する。




( 4 )
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。(令和元年後期_No.47)

1.使用者は、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することができる。


2.使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせてはならない。


3.労働者は、使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる。


4.使用者は、労働契約の不履行について違約金を定める契約をしてはならない。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。(労働基準法第17条)

2.◯
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。(労働基準法第18条第1項)

3.◯
使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。(労働基準法第15条第2項)

4.◯
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。(労働基準法第16条)




( 5 )
次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。(令和元年前期_No.47)

1. 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。


2. 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。


3. 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。


4. 使用者は、原則として満18歳に満たない者を午後 10時から午前5時までの間において使用してはならない。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならないと規定されている。(労働基準法第58条第1項)

2.◯
使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないと規定されている。(労働基準法第57条第1項)

3.◯
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならないと規定されている。(労働基準法第59条)

4.◯
使用者は、満18歳に満たない者を午後 10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替性によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでないと規定されている。したがって、使用者は、原則として満18歳に満たない者を午後 10時から午前5時までの間において使用してはならない。(労働基準法第61条第1項)




( 6 )
次の業務のうち、「労働基準法」上、満 17歳の者を就かせてはならない業務はどれか。(平成30年後期_No.47)

1. 電気ホイストの運転の業務


2. 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務


3. 最大積載荷重 1.5 t の荷物用エレベーターの運転の業務


4. 20kgの重量物を断続的に取り扱う業務



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.就かせてもよい
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く)、運搬機
又は索道の運転の業務 は、満17歳の者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第七号)よって、電気ホイストの運転の業務は、就かせてもよい。

2.就かせてはならない
動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務は、満17歳の者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第十二号)

3.就かせてもよい
大積載荷重2t以上の荷物用エレベーターの運転の業務は、年少者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第五号)最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務は、就かせることができる。

4.就かせてもよい
重量物を取り扱う業務は、表に掲げる年齢及び性の区分に応じ、重量以上の重量物を取り扱う業務をする。(年少者労働基準規則第7条)表のとおり、20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は、満17歳の者を就かせることができる




( 7 )
使用者が労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、労働者に書面で交付しなくてもよいものはどれか。(平成30年前期_No.47)

1.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

2.退職に関する事項

3.賃金の支払の時期に関する事項

4.職業訓練に関する事項


答え

  4

[ 解答解説 ]
1.交付しなければならない
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(労働基準法施行規則第5条第一の三項)

2.交付しなければならない
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)(労働基準法施行規則第5条第四項)

3.交付しなければならない
賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項(労働基準法施行規則第5条第三項)

4.交付しなくてもよい
労働基準法施行規則第5条第1項第八号の職業訓練に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。






この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11914829
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
2級建築施工管理技術検定
・ 第二次(後期) 11/24まで
     
検索
プロフィール
やまとたけるさんの画像
やまとたける
一級建築士
1級建築施工管理技士
プロフィール
★1級建築施工管理技士
 とらの巻

☆品質トラブル予防
☆配筋検査のつぼ
★構造力学
 コメンタール
★二級建築士対策

木造の仕口・継手
最新コメント
カテゴリーアーカイブ
リンク集
忙しい中で、時間をつくりながらの学習です。
時間管理術で勝敗が決まります。

急がばまわれ
勝間 和代氏の時間管理術です。