【 労働基準法 】
( 1 )
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。(令和3年後期_No.47)
1.使用者は、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することができる。
2.労働者は、使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる。
3.使用者は、労働者が業務上の傷病の療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。
4.労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないと規定されている。(労働基準法第17条)
2.◯
使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。(労働基準法第15条第2項)
3.◯
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。(労働基準法第19条第1項)
4.◯
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。(労働基準法第2条第1項)
( 2 )
次の業務のうち、「労働基準法」上、満17才の者を就かせてはならない業務はどれか。(令和3年前期_No.47)
1.屋外の建設現場での業務
2.動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務
3.最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務
4.20kgの重量物を断続的に取り扱う業務
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
屋外の建設現場での業務は、「労働基準法」上、満17歳の者を就かせることができる。
2.×
動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務は、満17歳の者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第十二号)
3.◯
大積載荷重2t以上の荷物用エレベーターの運転の業務は、年少者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第五号)最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務は、就かせることができる。
4.◯
重量物を取り扱う業務は、表に掲げる年齢及び性の区分に応じ、重量以上の重量物を取り扱う業務をする。(年少者労働基準規則第7条)表のとおり、20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は、満17歳の者を就かせることができる。
重量物を取扱う業務の就業制限
( 3 )
労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、使用者が定め、原則として、労働者に書面で交付しなければならない労働条件はどれか。(令和2年後期_No.47)
1.職業訓練に関する事項
2.安全及び衛生に関する事項
3.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
4.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
答え
4
[ 解答解説 ]
労働基準法施行規則第5条第1項第一号〜第四号までに掲げる事項が、書面で交付しなければならない労働条件に該当する。
1.×
労働基準法施行規則第5条第1項第八号の職業訓練に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。
2.×
労働基準法施行規則第5条第1項第七号の安全及び衛生に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。
3.×
労働基準法施行規則第5条第1項第八号の職業訓練に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。
4.◯
労働基準法施行規則第5条第1項第一の三号の就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当する。
( 4 )
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。(令和元年後期_No.47)
1.使用者は、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することができる。
2.使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせてはならない。
3.労働者は、使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる。
4.使用者は、労働契約の不履行について違約金を定める契約をしてはならない。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。(労働基準法第17条)
2.◯
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。(労働基準法第18条第1項)
3.◯
使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。(労働基準法第15条第2項)
4.◯
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。(労働基準法第16条)
( 5 )
次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。(令和元年前期_No.47)
1. 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。
2. 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
3. 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
4. 使用者は、原則として満18歳に満たない者を午後 10時から午前5時までの間において使用してはならない。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならないと規定されている。(労働基準法第58条第1項)
2.◯
使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないと規定されている。(労働基準法第57条第1項)
3.◯
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならないと規定されている。(労働基準法第59条)
4.◯
使用者は、満18歳に満たない者を午後 10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替性によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでないと規定されている。したがって、使用者は、原則として満18歳に満たない者を午後 10時から午前5時までの間において使用してはならない。(労働基準法第61条第1項)
( 6 )
次の業務のうち、「労働基準法」上、満 17歳の者を就かせてはならない業務はどれか。(平成30年後期_No.47)
1. 電気ホイストの運転の業務
2. 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務
3. 最大積載荷重 1.5 t の荷物用エレベーターの運転の業務
4. 20kgの重量物を断続的に取り扱う業務
答え
2
[ 解答解説 ]
1.就かせてもよい
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く)、運搬機
又は索道の運転の業務 は、満17歳の者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第七号)よって、電気ホイストの運転の業務は、就かせてもよい。
2.就かせてはならない
動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務は、満17歳の者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第十二号)
3.就かせてもよい
大積載荷重2t以上の荷物用エレベーターの運転の業務は、年少者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第五号)最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務は、就かせることができる。
4.就かせてもよい
重量物を取り扱う業務は、表に掲げる年齢及び性の区分に応じ、重量以上の重量物を取り扱う業務をする。(年少者労働基準規則第7条)表のとおり、20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は、満17歳の者を就かせることができる。
( 7 )
使用者が労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、労働者に書面で交付しなくてもよいものはどれか。(平成30年前期_No.47)
1.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
2.退職に関する事項
3.賃金の支払の時期に関する事項
4.職業訓練に関する事項
答え
4
[ 解答解説 ]
1.交付しなければならない
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(労働基準法施行規則第5条第一の三項)
2.交付しなければならない
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)(労働基準法施行規則第5条第四項)
3.交付しなければならない
賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項(労働基準法施行規則第5条第三項)
4.交付しなくてもよい
労働基準法施行規則第5条第1項第八号の職業訓練に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。
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