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2級建築施工管理技士試験
年別 一次(学科)解答解説
─────────────
令和 5年(後期)一次
令和 5年(前期)一次
令和4年(後期)一次
令和4年(前期)一次
令和3年(後期)一次
令和3年(前期)一次
令和2年(後期)学科
令和元年(後期)学科
令和元年(前期)学科
平成30年(後期)学科
平成30年(前期)学科
平成29年(後期)学科
平成29年(前期)学科
2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
 仮設工事
 土工事
 地業工事
 鉄筋工事
 型枠工事
 コンクリートの調合
 鉄骨工事
 木造軸組構法
 解体工事
仕上工事
 コンクリートブロック工事等
 防水工事
 石工事
 タイル工事
 屋根及びとい工事
 金属工事
 左官工事
 建具工事
 塗装工事
 内装工事
 仕上改修工事

施工管理
施工計画
 事前調査
 仮設計画
 材料の保管
 申請及び届出等
工程管理
 工程計画
 バーチャート工程表
 品質管理工程表
品質管理
 用  語
 鉄骨工事
 鉄筋工事
 コンクリート工事
 品質管理に関する記述
 試験及び検査
安全管理
 工事現場の安全管理
 労働安全衛生法

応用能力問題躯体工事
仕上工事

法  規建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
年別 二次(実地) 解答解説
─────────────
令和 5年 二次検定
令和4年 二次検定
令和3年 二次検定
令和2年 実地試験
令和元年 実地試験
平成30年 実地試験
平成29年 実地試験
平成28年 実地試験
平成27年 実地試験
平成26年 実地試験
平成25年 実地試験
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和06年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期)(中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針

1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

>放射能について正しく学ぼう
>内部被ばくを考える市民研究会
>国際環境NGO FoE Japan
>代々木市民観測所
>チェルノブイリへのかけはし
>放射線防護の仕方(緊急時編)
>放射線防護の仕方(日常編)
>放射線防護の仕方(食品編)
>セシウム汚染全国マップ
>Sv/Bq換算ツール
>経口時の年齢換算計算ツール
>Fukushima Voice version 2
>Simply Info
>日本原子力産業協会
原子力発電を考える
>グリーンアクション
>サイエンス・メディア・センター
>バンクーバー食品放射能モニタリング
>東京江戸川放射線
>品川区ママ友からの 放射線情報便
>福島30年プロジェクト
>全国の空間線量率
>村田 光平 オフィシャルサイト
>国会事故調査委員会
>福島第一原発カメラ(LIVE)
>全国放射線量測定マップ

2024年04月21日

2級建築施工管理技士 令和5年度(前期) [ No.29 ]〜[ No.38 ] 解答・解説

令和5年度(前期) 2級建築施工管理技術検定

第一次検定 [ No.29 ]〜[ No.38 ] 解答 解説

問題番号[ No.29 ]〜[ No.38 ]までの10問題は、全問題を解答してください。

問題は、四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。

[ No.29 ]
事前調査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.既存の地下埋設物を記載した図面があったが、位置や規模の確認のための試掘調査を行うこととした。


2.既製杭の打込みが予定されているため、近接する工作物や舗装の現況の調査を行うこととした。


3.根切り工事が予定されているため、前面道路や周辺地盤の高低の調査を行うこととした。


4.防護棚を設置するため、敷地地盤の高低や地中埋設配管の調査を行うこととした。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
既存の地下埋設物を記載した図面があったとしても、正確な位置や規模の確認のためには掘削調査を行う。

2.◯
既製杭の打込みが予定されている場合には、近接する工作物舗装現場調査を行う必要がある。

3.◯
一般に、根切り工事の事前調査では、前面道路や周辺地盤の高低の調査等が実施される。

4.×
防護棚は朝顔ともいわれ、落下物に対するの危害防止のために足場に設ける。敷地地盤の高低及び地中埋設配管の調査とは関係がない。防護棚を道路上空に設ける場合には、道路管理者、所轄警察署長の許可が必要となる。




[ No.30 ]
仮設計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.規模が小さい作業所のため、守衛所を設けず、警備員だけを出入口に配置することとした。


2.敷地内に仮設道路を設置するに当たり、地盤が軟弱であったため、浅層地盤改良を行うこととした。


3.鋼板製仮囲いの下端には、雨水が流れ出やすいように隙間を設けることとした。


4.仮囲いの出入口は、管理をしやすくするため、人や車両の入退場の位置を限定することとした。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
規模が小さい作業所の場合は、業務に支障がなければ、守衛所設けず警備員だけを出入口に配置する仮設計画としてもよい。

2.◯
敷地内に仮設道路を設置するに当たり、地盤が軟弱の場合、車両系建設機械等の交通荷重による地盤沈下が起こるおそれがある。その場合は、浅層地盤改良等の対策を行う。

3.×
鋼板製仮囲いの下端は、雨水が流出しないように、隙間をあけないようにする。

4.◯
仮囲いの出入口は、人や車両の入退場の位置を限定し、管理をしやすくする。




[ No.31 ]
建築工事に係る申請や届出等に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.振動規制法による特定建設作業を指定地域内で行うため、特定建設作業実施届出書を市町村長に提出した。


2.常時10人の労働者が従事する事業で附属寄宿舎を設置するため、寄宿舎設置届を市町村長に提出した。


3.積載荷重が1tの仮設の人荷用エレベーターを設置するため、エレベーター設置届を労働基準監督署長に提出した。


4.歩道に工事用仮囲いを設置するため、道路占用許可申請書を道路管理者に提出した。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
振動規制法による特定建設作業を指定地域内で行うためには、特定建設作業実施届出書市町村長届け出る必要がある。(振動規制法第14条)

2.×
労働基準法第96条の2第1項に、「使用者は、常時 10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁届け出なければならない。」と規定されている。したがって、常時 10人の労働者が従事する事業で附属寄宿舎を設置するためには、寄宿舎設置届労働基準監督署長などの行政官庁提出しなければならない

3.◯
積載荷重が1t以上の仮設の人荷用エレベーターを設置する際には、エレベーター設置届労働基準監督署長提出する必要がある。(労働安全衛生法第37条、同法施行令第12条第1項第六号)

4.◯
歩道に工事用仮囲いを設置するためには、道路占用の許可道路管理者申請しなければならない。(道路法第32条)




[ No.32 ]
工程計画及び工程管理に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.工期短縮に用いる手法として、山積工程表における山崩しがある。


2.ネットワーク工程表は、工程における複雑な作業間の順序関係を視覚的に表現することができる。


3.工程管理の手法として、3次元CADやコンピューターグラフィックスを使用することで工事現場の進捗状況を視覚的に把握する方法がある。


4.Sチャートは、工事の進捗に対応した出来高の累積値を縦軸に、時間を横軸に取っ出来高の進捗を数量的、かつ、視覚的に示すことができる。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
山積工程表は、工程全体をバランスの取れた経済的な工程計画にするために用いるもので、山崩しにより、人員、機械、資材の量を考慮して、労働者の投入人数などを一定にするために用いられる。工期短縮に用いるのではない。

2.◯
ネットワーク工程表は、複雑な作業間の順序関係を視覚的に表現することができる。

3.◯
工程管理の手法として、2次元では表現が難しい箇所を3次元モデル、コンピューターグラフィックスを使用し、視覚化することで、関係者の理解促進や2次元図面の精度向上及び工事現場進捗状況の把握等に活用する。

4.◯
Sチャート進捗度を表すグラフである。工事の進捗に対応した出来高の累積値を縦軸に、時間(工期)を横軸に取り、出来高の進捗を数量的、かつ、視覚的に示すことができる。




[ No.33 ]
バーチャート工程表に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.工事種目を縦軸に、月日を横軸に示し、各作業の開始から終了までを横線で表したものである。


2.工程表に示す作業を増やしたり、作業を細分化すると、作業間の関係が把握しやすくなる。


3.作業の流れ、各作業の所要日数や施工日程が把握しやすい。


4.工程の進捗をマイルストーンごとに確認すると、全体工程の遅れを防ぐことにつながる。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
バーチャート工程表は、縦軸に各工事種目を列記し、横軸に月日を設け、作業開始から終了までを横線の棒グラフで表す。

2.×
バーチャート工程表に、作業を細分化して表に示す作業を増やしたりたりすると、工程の内容が把握しにくくなる

3.◯
バーチャート工程表は、作業の流れ、各作業の所要日数や施工日程が把握しやすい

4.◯
バーチャート工程表に、主要な工事の節目をマイルストーンとして付加すると、工程の進捗状況が把握しやすくなり全体工程の遅れを防ぐことにつながる。




[ No.34 ]
次のうち、品質管理に関する用語として、最も関係の少ないものはどれか。

1.PDCA

2.トレーサビリティ

3.ALC

4.サンプリング


答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
PDCAとは、PDCAサイクルともいい、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)を繰り返すことによって、生産管理や品質管理などの管理業務継続的に改善していく手法のことで、品質管理に関係する用語である。

2.◯
トレーサビリティとは、日本産業規格(JIS)に「考慮の対象となっているものの履歴、適用または所在を追跡できること。」と定義されている品質管理に関する用語である。

3.×
ALCは、Autoclaved Lightweight aerated Concrete の略で蒸気養生された軽量気泡コンクリートのことで、建築材料の名称である。

4.◯
品質管理において、サンプリングとは、サンプルを抜き取ることをいう。




[ No.35 ]
品質管理のための試験及び検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.シーリング工事において、接着性の確認のため、簡易接着性試験を行った。


2.タイル工事において、外壁タイルの接着力の確認のため、引張接着試験を行った。


3.コンクリート工事において、フレッシュコンクリートの受入検査のため、空気量試験を行った。


4.既製コンクリート杭地業工事において、根固め液の強度の確認のため、針入度試験を行った。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
シーリング工事においては、接着性の確認のために、簡易接着性試験を行う。

2.◯
屋外のタイル張り、屋内の吹抜け部分等の壁タイル張り施工後の試験は、引張接着試験を行う。(公共建築工事標準仕様書建築工事編11.1.7(3))

3.◯
JIS A 5308の規定に適合するレディミクストコンクリートを使用する場合、施工者は、コンクリートの受入れ時にコンクリート温度やスランプ、空気量、塩化物量等を確認する。普通コンクリートにおける空気量の結果の許容差は、基準値4.5%に対し、±1.5%である。(公共建築工事標準仕様書建築工事編6.5.3(1))

4.×
既成コンクリート杭地業工事における埋込み杭の根固め液の確認は、サンプリング試験によって行なう。針入度試験は、アスファルトの硬さを調べる試験である。




[ No.36 ]
トルシア形高力ボルトの本締め完了後に確認すべき事項として、最も不適当なものはどれか。

1.ナット回転量は、各ボルト群のナットの平均回転角度の±30°以内であることを確認する。


2.一次締めの後につけたマークのずれにより、共回りが生じていないことを確認する。


3.ボルト締付けの合否は、トルク値を測定して確認する。


4.ナット面から突き出たボルトの余長が、ねじ1山から6山までの範囲であることを確認する。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
ナット回転量は、各ボルト群のナットの平均回転角度の−30°から平均回転角度+30°までの範囲であること。(公共建築工事標準仕様書建築工事編7.4.8(1)(ア)(c))

2.◯
一次締めの際につけたマークのずれにより、共回り又は軸回りが生じていないこと。(公共建築工事標準仕様書建築工事編7.4.8(1)(ア)(b))

3.×
トルシア形高力ボルトのボルト締付けは、ピンテールの破断、とも回り及び軸回りがないことなどでの合否を判定する。(公共建築工事標準仕様書建築工事編7.4.8(1)(ア)(a))
トルク値を測定して確認するのは、JIS形高力ボルトのトルクコントロール法である。トルクコントロール法では、トルク値を測定して、ボルト締付けの合否を確認する。(公共建築工事標準仕様書建築工事編7.4.8(1)(イ)(b)A)

4.◯
ボルトの余長は、ねじ1山から6山までの範囲であること。(公共建築工事標準仕様書建築工事編7.4.8(1)(ア)(d))




[ No.37 ]
足場の組立て等作業主任者の職務として、「労働安全衛生規則」上、定められていないものはどれか。

1.その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外しの有無を点検すること。


2.器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。


3.要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること。


4.作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。



答え

  1

[ 解答解説 ]
足場の組立て等作業主任者の職務は、労働安全衛生規則第566条に記載されている。

一 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと
二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと
三 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること
四 要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視すること
ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は、適用しない。

よって、定められていないものは1である。




[ No.38 ]
建築工事の足場に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.くさび緊結式足場において、壁つなぎの間隔は、法令で定められた単管足場の間隔を適用した。


2.高さ5m以上の枠組足場において、壁つなぎの水平方向の間隔は、10m以下とした。


3.単管足場において、単管と単管の交点の緊結金具は、直交型クランプ又は自在型クランプを使用した。


4.枠組足場において、階段の手すりの高さは、踏板より90cmとした。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、令別表第八第一号から第三号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第570条第1項に定めるところによる。

上記より、くさび緊結式足場は、法規上鋼管足場の適用を受けるため、壁つなぎ又は控えの間隔は、垂直方向5m以下、水平方向 5.5m以下としなければならない。(労働安全衛生規則第570条第1項、第572条第1項)

2.×
枠組足場(高さが 5m未満のものを除く。)の、壁つなぎ又は控えの間隔は、垂直方法は9m以下、水平方向は8m以下としなければならない。(労働安全衛生規則第570条第1項第五号イ)

3.◯
鋼管足場に用いる鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。(労働安全衛生規則第570条第1項第三号)

4.◯
枠組足場において、階段の手すり等、墜落の危険のある箇所には、高さ85cm以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備を設けること。(労働安全衛生規則第552条第1項第四号イ)






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