第一次検定問題 [ No.43 ] 〜[ No.50 ] 解答解説
令和6年6月6日(日)
問題の解答の仕方は,次によってください。
ト.[ No.43 ]から[ No.50 ]までの8問題のうちから,6問題を選択し,解答してください。
[ No.43 ]
用語の定義に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
1.建築物を移転することは,建築である。
2.危険物の貯蔵場の用途に供する建築物は,特殊建築物である。
3.建築物の構造上重要でない間仕切壁は,主要構造部である。
4.主要構造部が耐火構造で,その外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を有するものは,耐火建築物である。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
2.◯
3.×
主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう、)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。(建築基準法第2条第五号、同法施行令第1条第三号)
よって、建築物の構造上重要でない間仕切壁は,主要構造部ではない。
4.◯
[ No.44 ]
居室の採光及び換気に関する記述として,「建築基準法」上,誤っているものはどれか。
1.換気設備をも設うけるべき調理室等に設ける給気口は,原則として,天井の高さの1/2 以下の高さに設けなければならない。
2.調理室でかまど,こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものには,原則として,換気設備を設けなければならない。
3.小学校の教室には,原則として,床面積の1/5 以上の面積の採光に有効な開口部を設けなければならない。
4.住宅の居室には,地階を含め採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
2.◯
3.◯
4.×
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物にあっては 5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでないと規定されている。(建築基準法第28条第1項)
したがって、地階に設ける居室には、必ずしも採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
[ No.45 ]
建設業の許可に関する記述として,「建設業法」上,誤っているものはどれか。
1.建設業を営もうとするすべての者は,建設業の許可を受けなければならない。
2.建築工事業で一般建設業の許可を受けている者が,建築工事業で特定建設業の許可を受けた場合,一般建設業の許可は効力を失う。
3.建設業の許可は,一の営業所で,建築工事業と内装仕上工事業の許可を受けることができる。
4.下請負人として建設業を営もうとする者が,建設業の許可を受ける場合には,一般建設業の許可を受ければよい。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
建設業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法第3条第1項柱書)法第3条第1項のただし書きの政令で定める軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が 500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、1,500万円)に満たない工事または建築一式工事のうち延べ面積が150m2に満たない木造住宅を建設する工事とする。(建設業施行令第1条の2第1項)
2.◯
3.◯
4.◯
[ No.46 ]
建設工事における発注者との請負契約書に記載しなければならない事項として,「建設業法」上,定められていないものはどれか。
1.工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期
2.価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
3.請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは,その支払の時期及び方法
4.工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは,その内容
答え
1
[ 解答解説 ]
1.定められていない
建設工事における発注者との請負契約書に記載しなければならない事項は、建設業法第19条第1項に規定があり、同項第五号に、「請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法」と定められている。工事の完成または出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期は定められていない。
2.定められている
3.定められている
4.定められている
[ No.47 ]
次の記述のうち,「労働基準法」上,誤っているものはどれか。
1.使用者は,使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては,休業期間中,当該労働者に所定の額以上の手当を支払わなければならない。
2.使用者は,労働者の退職の場合において,権利者の請求があった場合においては,7日以内に賃金を支払い,労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
3.使用者は,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後14日間は,原則として解雇してはならない。
4.使用者は,労働者が退職時に使用期間等の証明書を請求した場合においては,遅滞なくこれを交付しなければならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
2.◯
3.×
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。(労働基準法第19条第1項)
4.◯
[ No.48 ]
建設業において,「労働安全衛生法」上,事業者が安全又は衛生のための教育を行わなくてもよい者はどれか。
1.新たに選任した作業主任者
2.作業内容を変更した労働者
3.新たに建設現場の警備員として雇い入れた労働者
4.新たに建設現場の事務職として雇い入れた労働者
答え
1
[ 解答解説 ]
1.行わなくてもよい
事業者は、その事業者の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条)
よって、新たに選任した作業主任者には行わなくてもよい。
2.行わなくはならない
3.行わなくはならない
4.行わなくはならない
[ No.49 ]
次の記述のうち,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上,誤っているものはどれか。
1.工作物の新築に伴って生じた不要な段ボールは,一般廃棄物である。
2.建設工事の現場事務所から排出された新聞,雑誌等は,一般廃棄物である。
3.工作物の除去に伴って生じた木くずは,産業廃棄物である。
4.建築物の杭工事に伴って生じた汚泥は,産業廃棄物である。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第一号により、産業廃棄物に該当する。
2.◯
3.◯
4.◯
[ No.50 ]
消防の用に供する設備の種類として,「消防法施行令」上,消火設備に該当しないものはどれか。
1.消火器
2.連結散水設備
3.スプリンクラー設備
4.屋内消火栓設備
答え
2
[ 解答解説 ]
1.該当する
2.該当しない
連結散水設備は、消火活動上必要な施設である。消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であって、消火器及び簡易消火用具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、動力消防ポンプ設備等である。(消防法施行令第7条 消防用設備等の種類)
3.該当する
4.該当する
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