次の1.から3.の各法文において,[ ]に当てはまる正しい語句を,下の該当する枠内から1つ選びなさい。
1.建設業法(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第24条の8
特定建設業者は,発注者から直接建設工事を請け負った場合において,当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは,それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは,建設工事の適正な施工を確保するため,国土交通省令で定めるところにより,当該建設工事について,下請負人の商号又は名称,当該下請負人に係る建設工事の内容及び [ @ ] その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し,工事現場ごとに備え置かなければならない。
2(略)
3(略)
4.第1項の特定建設業者は,国土交通省令で定めるところにより,当該建設工事における各下請負人の施工の[ A ] 関係を表示した施工体系図を作成し,これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
[ @ ]
1.施工範囲 2.施工方法 3.竣工時期 4.工期 5.納期
[ A ]
1.共有 2.分担 3.配分 4.上下 5.前後
@ー4
Aー2
解答試案
建設業法(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第24条の8
特定建設業者は,発注者から直接建設工事を請け負った場合において,当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは,それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは,建設工事の適正な施工を確保するため,国土交通省令で定めるところにより,当該建設工事について,下請負人の商号又は名称,当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し,工事現場ごとに備え置かなければならない。
2(略)
3(略)
4.第1項の特定建設業者は,国土交通省令で定めるところにより,当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
2.建築基準法施行令(建て方)
第136条の6
建築物の建て方を行なうに当たっては,[ B ] を取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
2 鉄骨造の建築物の建て方の[ C ] は,荷重及び外力に対して安全なものとしなければればならない。
[ B ]
1.仮筋かい 2.仮設梁 3.火打ち 4.支保工 5.仮設柱
[ C ]
1.方法 2.本締 3.仮締 4.仮組 5.手順
Bー1
Cー3
解答試案
建築基準法施行令(建て方)
第136条の6
建築物の建て方を行なうに当たっては,仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
2 鉄骨造の建築物の建て方の仮締は,荷重及び外力に対して安全なものとしなければればならない。
3.労働安全衛生法(事業者の講ずる措置)
第71条の2
事業者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な[ D ] 環境を形成するように努めなければならない。
一 作業環境を快適な状態に[ E ] するための措置
二 労働者の従事する作業について,その方法を改善するための措置
三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
四 前三号に掲げるもののほか,快適な[ D ] 環境を形成するため必要な措置
[ D ]
1.事業 2.現場 3.労働 4.衛生 5.職場
[ E ]
1.維持管理 2.運営管理 3.構築 4.確立 5.保守
Dー5
Eー1
解答試案
労働安全衛生法(事業者の講ずる措置)
第71条の2
事業者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
二 労働者の従事する作業について,その方法を改善するための措置
三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
四 前三号に掲げるもののほか,快適な職場環境を形成するため必要な措置
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