建設業法により、
全ての現場には「主任技術者」を配置する必要があり(法第26条第1項)、また、元請け建設業者は、下請契約の額が4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)の場合は、「主任技術者」に代えて「監理技術者」を配置しなければならない。(法第26条第2項)
その上で、主任技術者、監理技術者となり得る国家資格等を規定しており、例えば、建築工事では主任技術者は、一級又は二級建築士、1級又は2級建築施工管理技士、監理技術者は、一級建築士又は 1級建築施工管理技士である。
> 主任技術者、監理技術者となり得る国家資格等
主任技術者及び監理技術者の職務等は、施工計画の作成、工程管理、品質管理及び技術上の管理及び技術上の指導監督であり、「それらを誠実に行わなければならない。」と規定されている。
また、作業に従事する者は、主任技術者又は監理技術者が その職務として行う指導に従わなければならない。とも規定されている。(法第26条第3項)
以上のように、主任技術者、監理技術者の果たすべき役割は重大であるので、請負代金額によっては、法令の定めにより「専任」義務を負う。「専任」とは、兼任を認めないことであり、元請下請に関わりなく継続的に工事現場に置かれてなければならない。
(法第27条)
専任義務が必要な工事は、戸建ての個人住宅を対象とする工事を除いて、請負代金の額が3500万円(建築一式工事の場合は、7000万円)以上の工事。
> 技術者制度 Q&A
以上が、建設業法による監理技術者の規定であるが、
一般的には、現場作業所の中では、次席にあたる者が監理技術者となっている場合が多い。
現場作業所内においては、作業所所長が建設現場の経営責任があり、技術的な責任は監理技術者になる。大雑把にいうと、
現場所長は
【 CEO(Chief Executive Officer):最高経営責任者】、
監理技術者は
【COO(Chief Operation Officer):最高執行責任者】
に近いものであると考えて良いと思われる。
設計事務所でいう、経営者と管理建築士にあるもの。
欧米社会とは契約システム上異なるので、ピタリと当てはまる訳語は難しいが、現場所長 =Construction site director、現場代理人=Site agent、監理技術者=Supervisor Engineer であろうか?
その場合、工事監理者は、Construction Supervisorであろうか?
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