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UA-42523422-5
第二次検定(実地)
年別 解答解説


令和5年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工計画(記述)
 問題3 施工管理(記述)
 問題4 躯体工事(記述)
 問題5 仕上工事(五肢)
 問題6 法  規(五肢)

令和4年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工計画(記述)
 問題3 施工管理(記述)
 問題4 仕上工事(記述)
 問題5 躯体工事(五肢)
 問題6 法  規(五肢)

令和3年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 仮設計画(記述)
 問題3 施工管理(記述)
 問題4 躯体工事(記述)
 問題5 仕上工事(五肢)
 問題6 法  規(五肢)

令和2年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

令和元年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成30年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成29年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成28年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成27年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成26年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成25年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成24年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成23年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

第二次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 経験記述 令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 仮設計画令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 施工管理 ※令和4,3年は問題3
それ以前は問題5
令和04 令和03
令和02 令和元 平成30
平成29 平成28 平成27
平成26 平成25 平成24
平成23
問題4 躯体工事令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 仕上工事令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題6 法  規令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
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第一次検定(学科)
年別 解答解説

令和6年度(速報)
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和5年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和4年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和3年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和2年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和元年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成30年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成29年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成28年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成27年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成26年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成25年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成24年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成23年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

第一次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 建築学 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題2 共通問題令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題3 躯体工事 令和05 令和04 
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題4 仕上工事令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題5 施工計画令和05 令和04 令和03
問46-50
令和02 令和元 
平成30 平成29 
問46-51or50
平成28 平成27 平成26 
平成25 平成24 平成23
問題6 施工管理 問45-54(10問全問解答)
令和05 令和04 令和03
問51-70(20問全問解答)
令和02 令和元 
平成30 平成29 
※ 工程管理・品質管理は
問51or50-70
平成28 平成27 平成26 
平成25 平成24 平成23
問題7 応用能力令和05 令和04 令和03
問題8 法  規問71-82(12問中8問選択)
令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
1級建築施工管理技士試験
過去問題(問題のみ)

令和05年 一次検定
令和04年 一次検定
令和03年 一次検定
令和02年 学科
令和01年 学科
平成30年 学科
平成29年 学科
平成28年 学科
平成27年 学科

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地(臨時)
平成30年 実地
平成29年 実地
(建設業振興基金より)
1級建築施工管理技士
合格基準と統計データ


令和04年度
1級(一次)
1級(二次)
2級(一次前期)
2級(一次後期)
2級(二次)

令和03年度
1級(一次)
1級(二次)
2級(一次後期)
2級(後期)

令和02年度
1級(学科)
1級(実地)
2級(学科後期)
2級(実地)

令和01年度
1級(学科)
1級(実地)
2級(学科前期)
2級(学科後期)
2級(実地)

平成30年度
1級(学科)
1級(実地)

平成29年度
1級(学科)
1級(実地)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

公共建築木造工事

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針
1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

★コラム★
01_寒中コンクリート
02_コンクリートのひび割れ
★鉄骨特集★

構造図の見方
(日本建築構造技術者協議会)

鉄骨工事 工場製作
材料
めっきFAQ
(日本溶融亜鉛鍍金協会)

★鉄骨工事特集


鉄骨用語集
(日鉄エンジニアリング)

ここに注意!
鉄骨工事管理のポイント

工場製作編及び現場施工編
((一社) 日本建設業連合会)

スタッド溶接の施工と管理 技術資料
(日本スタッド工業(株))

石材種類の分類
いしらべ
ADVAN
設備工事のポイント
(若手向け)

【 着工時 】
1-1 設備工事実施施工計画
1-2 施工図・機器製作図等 作成計画
1-3 電力、電話,上下水道,ガスガス引込計画
1-4 主要機器搬入揚重計画
1-5 設備工事実施施工計画
1-6 総合プロット図の作成
1-7 鉄骨スリーブ、取付ピースの検討
1-8 RC躯体スリーブの検討
1-9 配管の腐食対策
1-10 設備関係官公署手続一覧表
1-11 工事区分表

【 地業・土工事 】
2-1 接地工事
2-2 土間配管

【 地下工事 】
3-1 地中外壁貫通
3-2 機械室・電気室工事
3-3 ピットの検討

【 躯体工事 】
4-1 打込電線管
4-2 デッキスラブのコンクリート打込工事
4-3 防火・防煙区画貫通処理
4-4 防水層貫通処理
4-5 設備機器の耐震対策

【 屋上工事 】
5-1 屋上設備機器設置
5-2 屋上配管・配線・ダクト工事
5-3 防振対策検討
5-4 屋上ハト小屋

【 下地・間仕切り 】
6-1 天井割付と設備器具
6-2 天井内設備工事
6-3 間仕切内配管
6-4 天井内機器取付
6-5 遮音壁貫通処理
6-6 ALCパネル貫通処理
6-7 換気・エアバランス
6-8 性能検査実施要領(工程内検査(配管))

【 中間検査 】
7-1 社内中間検査

【 受 電 】
8-1 受電に向けて
【 内 装 】
9-1 電気・空調機器取付(仕上材との取合い)
9-2 衛生器具取付(仕上材との取合い)

【 外 装 】
10-1 扉・ガラリ関連工事
10-2 外壁面設備器具取付け(1)
10-3 外壁面設備器具取付け(2)
10-4 EVオーバーヘッドの感知器用点検口の防水対策
10-5 保温・塗装工事

【 外 構 】
11-1 外構配管設備工事検討
11-2 外構設置機器検討

【 竣工前 】
12-1 試運転調整
12-2 建築確認完了検査
12-3 消防完了検査
12-4 総合連動試験
12-5 性能検査実施要項(竣工編)

【 引渡し 】
13-1 建物設備取扱説明・保守管理説明
13-2 完成図・保証書
13-3 竣工図書、備品、メーター読合せ

【 その他 】
14-1 社内竣工検査「関係法令、不具合予防」の留意点
(一社) 日本建設業連合会 HPより
★施工計画書雛型
施工計画書の雛型データ
(エクセル形式)
((一社)日本建設業連合会)
Rhinoceros入門

入門@-1
入門@-2 入門@-3
建設物価建築費指数
★建築費指数 2020 .12
Computational Design

グラマジオ・コーラー研究室
/ETHZ

自律システム研究所

ICD/Univ. Stuttgart
(Institute of C.D.)

CAAD/ETHZ

★☆BIM活用ツール☆★

ArchiCad編

ARCHICAD 21ではじめる BIM設計入門 [企画設計編]

ARCHICAD 22ではじめるBIM設計入門[基本・実施設計編]

ARCHICADでつくるBIM施工図入門

コンクリート工事に関するJIS規格

JIS検索
(日本工業標準調査会)

【 種類・強度・品質 】
JIS A 5308に適合する
レディミクストコンクリートの種別
> JIS A 5308  
 レディーミクストコンクリート

【 コンクリートの材料 】
■セメント
> JIS R 5210  
 ポルトランドセメント
> JIS R 5211  
 高炉セメント
> JIS R 5212  
 シリカセメント
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 フライアッシュセメント
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 エコセメント

−−−−−−−−−−−−
■骨材
> JIS A 5005  
 コンクリート用砕石及び砕砂
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 コンクリート用スラグ骨材
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 コンクリート用スラグ骨材
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 コンクリート用スラグ骨材
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 再生骨材Mを用いたコンクリート
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 再生骨材Lを用いたコンクリート
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 一般廃棄物,下水汚泥又は
 それらの焼却灰を溶融固化した
 コンクリート用溶融スラグ骨材


――――――――――――
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> JIS A 6204  
 コンクリート用化学混和剤
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 コンクリート用フライアッシュ
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【 溶接材料 】
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【 デッキプレート 】
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 JIS G3302
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【 錆止め塗装 】
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鉛・クロムフリーさび止めペイント
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建築工事標準仕様書・同解説 5
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2023年12月16日

20章 ユニット及びその他の工事 1節 共通事項

20章 ユニット及びその他の工事


01節 共通事項

20.1.1 一般事項

この章は、一般的な建築工事において現場で取付けを行うユニット、プレキャストコンクリート、間知石及びコンクリート間知ブロック積み並びに敷地境界石標を対象としている。

20.1.2 基本要求品質

(1) ユニット及びその他の工事に用いる材料は、「所定のもの」としているが、ここで使用する材料にはJIS等の公的品質規格の定められていないものが多い。この場合には、施工計画書(「標仕」1.2.2)で品質計画を定めて使用する材料の品質を明確にし、これを監督職員が検討し承諾することにより材料の品質が確定される。これらの材料が正しく使われていることが分かるような資料を整理しておくことを求めている。

(2) この章では、建物の仕上げ面に、製造工場等で製作された製品等をそのまま取り付ける場合が多く、設計図書又は施工図等で指定された位置に正確に取り付けることを要求している。

また、「所要の仕上り状態」とは、出来ばえとして認められないような傷や汚れ等のない状態に仕上げられていることを求めたものであるが、これらについては、客観的・定量的な品質基準を設定するのが困難な場合も多いため、できるだけ品質計画で明確にしておき、これによって品質管理を行う。

(3) (2)で述べたように、この章では特記された製造所で製作された既製品等を現場で取り付ける場合が多い。しかし、特記された製品といえども、設置場所や利用者の使い勝手等を考慮し、使用性、耐久性等に対して有害な欠陥のないものを選定するよう要求している。

なお、特記された製造所等の製品の中に適切なものがない場合は、「標仕」1.1.8による協議を行い処置する。

(4) ホルムアルデヒド放散量について、「標仕」では基本要求性能の事項として概括的規定を設けていない。しかし、「可動間仕切」「トイレブース」のパネル材料など、JIS等の材料規格において放散量が規定されているものは、「標仕」においてF☆☆☆☆と定められている。したがって、市場性、部位、使用環境等を考慮して、その他の放散量のものを使用する場合は、設計図書に特記されている内容を十分に確認し、要求品質を確保する必要がある。

なお、ホルムアルデヒド放散量に関する工事監理上の注意事項は、19章10節を参照されたい。


20章 ユニット工事 2節ユニット工事 2.フリーアクセスフロア

20章 ユニット及びその他の工事


02節ユニット工事等

20.2.1 一般事項

この節は、現場において取付けを行うユニット製品類を対象としている。

20.2.2 フリーアクセスフロア

(1) この項は、事務室、電子計算機室等に用いるフリーアクセスフロアを対象としている。

(2) 材料等

(ア) フリーアクセスフロアに関する JIS A 1450(フリーアクセスフロア試験方法)には、試験方法のみで製品規格は規定されていない。フリーアクセスフロアのパネルの材料を表20.2.1に、また、JIS A 1450で定義されている用語を次に示す。

(a) フリーアクセスフロア
建築における二重床システムのうち、床天端のパネル等を簡易に取り外して床下空間の設備等のメンテナンスができる構造のフロア。

(b) パネル
フロアの部材のうち、上面を形成する部材(表面仕上げ材が製造工程で張られたものも含む。)。

(c) 支柱
フロア部材のうち、パネルを支持するもので緩衝材を含む。

(d) シート
下地床上に敷き、フロアのずれなどを防止する部材。

(e) ユニット
繰返し配列されるパネルと支柱とを組み合わせたもので、緩衝材及びシートを含む。


表20.2.1 フリーアクセスフロアのパネルの材料
表20.2.1_フリーアクセスフロアのパネルの材料.jpeg

(イ) 表面材
(a) 表面仕上材は、タイルカーペット又はビニル床タイルが一般的である。
パネルに張り付けられたものと置敷きのものがある。

(b) 表面材は、OA機器、コンビューター等の誤動作の原因にならないように、帯電防止性能のあるものを使用するのが望ましい。


(ウ) 品質・性能
品質、性能を確認する試験方法(  )内は、基本的に JIS A 1450による。

(a) 耐震性能(振動試験)
地震による変形及び損傷に関する性能。
床高さ300mm以下の場合、振動台試験を定めている。
載荷荷重 3,000N、5,000Nそれぞれの場合について、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「(平成25年制定)官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説(令和3年版)」に示される建築非構造部材の設計用標準水平震度(Ks)0.6及び1.0をそれぞれ適用して性能区分しており、合計で4区分としている。

(b) 帯電防止性能(帯電性試験)
人体やOA機器に影響を与える帯電に関する性能。

評価方法は、JIS A 1455(床材及び床の帯電防止性能 − 測定・評価方法)に制定されており、フリーアクセスフロア工業会では、帯電防止性能評価値(U値)を、事務室は 0.6以上、電子計算機室は 1.2以上で評価している。


(c) 漏えい抵抗(漏えい抵抗試験)
感電に関する性能。
「フリーアクセスフロアの仕上げ面とアース端子との間の電気抵抗」を規定したもので、漏えい抵抗(R)が1× 106 Ωより大きいこととしている。


(d) 耐荷重性能(静電荷重試験)
静的荷重による荷重及び変形に関する性能。

一般事務室を想定した 3.000N、重量機器設置を想定した5,000Nの二つの性能区分としている。荷諏試験は、パネル及び支柱要素を含めた実際の施工状態に近い試験であり、3.000N又は5,000N 載荷時の変形量を5.0mm以下、残留変形量を3.0mm以下としている。


(e) 耐衝撃性能(衝撃試験)
衝撃による変形及び損傷に関する性能。

砂袋20kgを400mmの高さから落下加撃後の残留変形量を、3.0mm以下で損傷がないこととしている。


(f) ローリングロード性能(ローリングロード試験)
台車走行による変形及び損傷に関する性能。

1車輪に所定荷重を加え、5,000往復走行後の残留変形量を3.0mm以下で損傷がないこととしている。


(g) 耐燃焼性能(燃焼試験)
ケーブル火災等の残炎時間に関する性能。

建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたもの、若しくは残炎時間が0秒であることとしている。

(h) 寸法精度(寸法測定)
パネルの長さ、高さ、厚さ、平面形状及び平たん度の寸法精度。

JIS A 1450では、製品の構成上必要ない寸法(水平方向に可とう性や調整代をもつ場合のパネル要素の長さの寸法精度等)には寸法測定を適用しないことが規定されているが、施工性及び部分的な配置換えを考慮した寸法精度としている。

「標仕」20.2.2(2)(オ) では、寸法精度は、特記による。特記がなければ、次によると規定されている。

1) パネルの長さの精度は、各辺の長さが500mmを超える場合は、± 0.1%以内、500mm以下の場合は、± 0.5mm以内とする。

2) パネルの平面角度は、各辺の長さが500mmを超える場合は、± 0.1%以内、500mm以下の場合は、± 0.5mm以内とする。

3) フリーアクセスフロア高さは、± 0.5mm以内とする。ただし、高さ調節機能のあるものは、この限りでない。

(i) フリーアクセスフロアについては、「標仕」で要求する品質を満たすものとして、(-社)公共建築協会の「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」(1.4.4 (5)参照)で評価した製品があるので参考にするとよい。


(3) 工 法
フリーアクセスフロアの工法は、種類により敷設方法が異なる。支柱等をスラブに固定するタイプと固定しないタイプの2種類がある。また、仕上げレベルの調整が可能な支柱調整式と調整の必要のない置敷式に分類される。

フリーアクセスフロアの種類について、表20.2.2に示す。

施工手順としては、墨出し後、支柱分離型はパネル下部の支柱等を敷設し、その上にパネルを配置し、表面材で仕上げる。支柱一体型は、パネルを直接配置し表面材で仕上げる。ただし、製品により取付け工法が異なるため、「標仕」では、工法は、フリーアクセスフロアの製造所の仕様によると規定している。
表20.2.2_フリーアクセスフロアの種類.jpeg
表20.2.2 フリーアクセスフロアの種類



20章 ユニット工事 2節ユニット工事 3.可動間仕切

20章 ユニット及びその他の工事


02節ユニット工事等

20.2.3 可動間仕切

(1) 材料等
「標仕」では、可動間仕切はJIS A 6512(可動間仕切)に基づき、構造形式による種類、構成基材の種類及び遮音性は、特記によると規定している。

可動間仕切の種類は、構造形式による種類と構成材の種類に大別される。

構造形式による種類には、構造と空間の仕切り方とがある。構造はスタッド式(内蔵・露出)、パネル式及びスタッドパネル式に区分され、空間の仕切り方として密閉形、開放形及び自立形に区分されている(表20.2.3及び表20.2.4参照)。

表20.2.3 構造形式による種類及び記号(JIS A 6512 : 2007)
表20.2.3_構造形式による種類及び記号(JIS A 6512).jpeg


表20.2.4 空間の仕切り方及びパネルの種類(JIS A 6512 : 2007)
表20.2.4_空間の仕切り方及びパネルの種類.jpeg

構成材の種類は、パネル、主な構成基材で区分されている。一般的に、アルミバーティションとかスチールパーティションと呼称する場合があるが、これはスタッドの材質を示していることが多い。パネル部には木質系、スチール系、ガラス系、アルミニウム合金系等がある(表20.2.5参照)。

表20.2.5 主な構成基材による種類及び記号(JIS A 6512 : 2007)
表20.2.5_主な構成基材による種類及び記号(JIS A 6512).jpg

(2) 性能等
(ア) JIS A 6512(可動間仕切)に規定されている品質の試験項目、記号及び性能を表20.2.6に、一般的な遮音性の目安を表20.2.7に示す。

表20.2.6 試験項目.記号及び性能(JIS A 6512 : 2007)
表20.2.6_試験項目,記号及び性能(JIS A 6512).jpg

表20.2.7 一般的な遮音性能の目安
表20.2.7_一般的な遮音性能の目安.jpg

(イ) パネルの裏打ち材、心材、充填材等の必要性や種類、程度は、遮音性、衝撃性、断熱性等の要求性能及び構造形式の種類や構成材の種類により異なる。「標仕」では、パネルの裏打ち材、心材、充填材等は、可動間仕切の製造所の仕様によると規定している。

(ウ) 一般的に、建具の寸法、形状は、可動間仕切のモジュール寸法に対応している。

(エ) 可動間仕切の製品については、(-社)公共建築協会の「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」(1.4.4 (5)参照)において、「標仕」20.2.3の規定に基づき評価基準を定めて評価を行っているので参考にするとよい。


(3) 工 法
(ア) あと施エアンカーは、金属系アンカーと接着系アンカーとに大別される。可動間仕切に用いられるあと施エアンカーは、主に金属系アンカーである。あと施工アンカーの材料及び工法の詳細は、14.1.3 (1)(b)による。

(イ) 下地の不陸等により、可動間仕切と床、壁及び天井の取合い部分に隙間が生じると、空気の流入や光の漏れが生じたり、遮音性の低下や空調機器等による振動音の発生等の不具合が生じるため、「標仕」20.2.3(3)(イ) では必要に応じてパッキン材を設けるよう規定している。

(ウ) 天井に間仕切を固定する場合は、間仕切の位置に天井下地の野縁を設けて固定する方法が一般的であるが、天井下地の補強の要否、取付け方法、取付け間隔等については、不具合が生じないよう十分に配慮する。


20章 ユニット工事 2節ユニット工事 4.移動間仕切

20章 ユニット及びその他の工事


02節ユニット工事等

20.2.4 移動間仕切

(1) 材料等
移動間仕切は、移動を容易にするため吊り下げられた構造が一般的であるが、床部分に回転体を有し上部がガイドとなって下部で荷重を受けるもの、あるいは振れを防ぐためにハンガーレールで吊ってはいるが床にガイドを有するものなどもある。

「標仕」の適用範囲は、移動・格納のできる標準的な上吊りパネル式間仕切に適用するとしている。

現状では、移動間仕切に関する標準化された規格類はなく、製造所ごとのシステムにより構成された製品になっている。

移動間仕切は、一般的に間仕切の走行方法と操作方法により区分できる。各区分の内容と各部の名称を次に示す。

(a) 走行方向による区分
@ 平行方向移動式
カーブを含みレールの方向のみ移動するもの。

A 二方向移動式
交差する二方向のレールに乗り換えて移動が可能なもの。乗換え移動については、ランナーの機構によるものがある。


(b) 操作方法による区分
@ 手動式
パネルの移動を人力で行うもの。

A 電動式
パネルの移動が電力で行われ、自走するもの。

B 部分電動式
パネル移動の一部のみ電力で行うもの。

(c) 各部名称
@ ハンガーレール
パネルを移動するためのレールで、カーブ・交差・分岐・格納を含む。

A ランナー
間仕切パネルを吊り下げ、レールを走行する部分。

B 間仕切パネル
ランナーより吊り下げられ、走行のできる分割された間仕切のパネル。

C ドア兼用パネル
間仕切パネル自体が走行できるだけでなく、丁番・軸吊りによって他のパネル又は躯体側の他部位により支持され、ドアとしての開閉が可能なもの。

D ドア付きパネル
間仕切パネル内に出入口を有するもの。

E 密閉機構
間仕切として固定する場合に、床、天井、隣接する間仕切パネル及び躯体側の壁.柱との間を密着させ、遮音性を確保するための機構。

F レール切換え部
ハンガーレールの一部で、ランナーの走行方向を切り換える部分で、ポイント・ターンテーブル・ロータリー等と称され、パネルの移動方法で切り換える手動式と、遠隔操作により切り換える電動式のものとがある。

G 間仕切パネル格納部
間仕切パネルを不使用時に格納する部分で、引込みレール、格納ドア等を含む。

H 壁付きガイド材
耐力壁、非耐力壁等の他の部位に設ける見切り材で、間仕切との取合いとなる部分。

I ハンガーレール取付け下地
ハンガーレールを躯体若しくは躯体側の部分に取り付けるための構造材。


(2) 性能等
(ア) パネル圧接装置
パネルの圧接装置は、製造所により異なり、その操作方法も種々である。一般的に、パネル圧接装置の耐久性は、固定・解除の繰返し耐久試験等により評価されている。

(イ) 遮音性
移動間仕切の遮音性能は、JIS A 6512(可動間仕切)の遮音性試験に準拠し、試験方法は、JIS A 1416(実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法)により、中心周波数500Hzの音の透過損失で評価している。移動間仕切の遮音性の目安を表20.2.8に示す。

表20.2.8 遮音性能の目安
表20.2.8_遮音性能の目安.jpg


(ウ) 移動間仕切の製品については、(-社)公共建築協会の「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」(1.4.4 (5)参照)において、「標仕」20.2.4の規定に基づき評価基準を定めて評価を行っているので参考にするとよい。


(3) 工 法
(ア) 下地補強材は、所要の性能を満足するよう堅固な取付けが求められる。下地補強材を取り付けるときの所要の性能は特記によるが、特記がなければ、取付け全重量の5倍以上の荷重に対して、耐力及び変形量が使用上支障のないように補強する。

(イ) ハンガーレールを躯体又は下地補強材へ固定するときにあと施エアンカー類を用いる場合は、「標仕」では、14.1.3(1)の工法により、施工後の確認は、機械的簡易引抜試験機による引張試験により、設計用引張強度に等しい荷重に対して、過大な変位を起こさず耐えることを確認することとされているので注意する。



20章 その他の工事 5.トイレブース

20章 ユニット及びその他の工事


02節ユニット工事等

20.2.5 トイレブース

(1) 材料
(ア) パネルの主要構成基材は、JIS A 6512(可動間仕切)に基づく材料とすることが定められている(20.2.3 (1)参照)。

(イ) 笠木、脚部、壁見切り金物、頭つなぎ等の構造金物は、耐食性のあるものとし、ステンレス材(SUS304程度)又はアルミニウム材が一般的であるが、脚部は耐衝撃性を考慮して、ステンレス材と規定している。

(ウ) ドアエッジの材質は、特記による。特記がなければ、トイレブースの製造所の仕様によると規定している。

(エ) ヒンジ等の付属金物は、 トイレブースの製造所の仕様による。丁番式や中心吊り式、自閉するものなどがある。


(2) 性能等
JIS A 4702 (ドアセット)による開閉繰返し試験の合格基準は、開閉回数10万回で開閉に異常がなく、緩みがない等使用上支障がないこととされている。


(3) 加工及び組立
小口ヘの防水処理は、 トイレ清掃時の水掛りに対してパネル小口からの吸水を防止するための防水塗装や防水テープ処理等が挙げられる。


(4) トイレブースの製品については、(-社)公共建築協会の「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」(1.4.4 (5)参照)において、「標仕」20.2.5の規定に基づき評価基準を定めて評価を行っているので参考にするとよい。



20章 その他の工事 6.手すり

20章 ユニット及びその他の工事


02節ユニット工事等

20.2.6 手すり

(1) 材料・仕上げ
(ア) 手すりに用いる金属材料は、多くの場合、鋼、ステンレスあるいはアルミニウム合金である。

(イ) アルミニウム合金の表面処理の種別は、「標仕」14.2.1 (1)により、設計図書に特記される。

(ウ) 鋼製品の塗装
鋼製品の錆止め塗装は、工場で行われることが多いが、塗料の種別及び適用箇所は、「標仕」表18.3.1による。

(エ) BL認定部品
(-財)ベターリビングでは、住宅の廊下・バルコニー・窓等に使用する手すりについて基準を設け、強度等各種の試験に合格したものをBL認定部品としている。


(2) 工法
(ア) 手すりと手すり支柱又は手すり子との取合いは、鋼製以外は通常小ねじ留めにする。安全のため、小ねじは、手すりの中に入れて留めるものが多い(図20.2.1参照)。ステンレスは溶接する場合もあるが、溶接部の取合いの仕上げには注意する必要がある。

図20.2.1_手すりと手すり支柱又は手すり子との取合い.jpg
図20.2.1 手すりと手すり支柱又は手すり子との取合い

(イ) 外部に設置する手すりで、風による微振動や熱伸縮などの影響を受ける部位にボルトや小ねじを使用する場合は、緩まない方法にて取り付けるよう注意する。

一般的な手すりの例を図20.2.2に示す。



 図20.2.2_一般的な手すりの例(手すり子タイプ).jpeg
 図20.2.2_一般的な手すりの例(パネルタイプ).jpeg
図20.2.2 一般的な手すりの例

(ウ) 溶接は14章3節による。

(エ) 手すりが長くなる場合には、金属の温度変化による部材の伸縮を考慮して、伸縮調整部を設けるのがよい(通常5〜10m間隔程度)。伸縮調整部を設ける間隔及び伸縮調整幅は、使用する金属の膨張係数を考慮して決めるのが望ましい。

部材伸縮の目安(温度差40℃の場合)は、鋼は 1m当たり0.5mm程度、アルミニウム合金は 1m当たり1.0mm程度である。

伸縮調整部の例を図20.2.3に示す。

図20.2.3_伸縮調整部(壁付きの場合).jpeg
図20.2.3_伸縮調整部(一般の場合).jpeg
図20.2.3 伸縮調整部

(オ) 手すりの小口は、安全性、美観等を考慮して、同材でふたをしたりするが、共色(ともいろ)の樹脂製キャップが用いられることもある。その場合は、取換えが可能な納まり及び形状とする。

(カ) 手すり支柱は、コンクリートあるいはモルタルの中に入る部分であっても、錆止めの処置を行うことが望ましい。

なお、モルタル充填に際して、こて押え等が不十分になりがちなため、充填を確実に行う。

取付け例を図20.2.4に示す。

図20.2.4_手すりの取付け.jpg
図20.2.4 手すりの取付け



20章 その他の工事 7.階段滑り止め

20章 ユニット及びその他の工事


02節ユニット工事等

20.2.7 階段滑り止め

(1) 材料
(ア) 階段滑り止めには、金属と合成樹脂又は合成ゴムを組み合わせたもの、タイルあるいは金属を主体としたものがある。

(イ) 金属の種類は、通常ステンレス、黄錆、アルミニウム、鉄である。その踏面には溝があり、溝にはめ込む滑り止め材の形状はタイヤ形等があり、材質はゴム、合成樹脂、カーボランダム等がある。

金属部分は、押出し成形材と板材を曲げ加工したものがある。また、足付き形のものと接着形のものとがあり、それぞれ取付け工法が異なる。

(ウ) タイヤ形の滑り止め材は、取付け後収縮しやすいため、図20.2.5のような収縮を防止する突起等があるものを使用するのがよい。

図20.2.5_収縮防止の例.jpg
図20.2.5 収縮防止の例

(エ) 階段滑り止めの例を、表20.2.9に示す。

表20.2.9 階段滑り止めの例
表20.2.9_階段滑り止めの例.jpg

(オ) 取付け長さは、階段と手すりの取合い等によるが、通常は階段の全幅とする。


(2) 取付け
(ア) 接着工法
(a) 接着剤のみで取り付ける場合には、はく離する例が多いため、「標仕」20.2.7(2)(ア) では、接着剤及び小ねじを用いて取り付けることとされている。

(b) 取付け方法の例を、図20.2.6に示す。

図20.2.6_階段滑り止め取付けの例(接着工法)(モルタルに直付け).jpg

図20.2.6_階段滑り止め取付けの例(接着工法)(鋼板に直付け).jpg

図20.2.6_階段滑り止め取付けの例(接着工法)(埋込み式).jpg

図20.2.6_階段滑り止め取付けの例(接着工法)(.jpg
図20.2.6 階段滑り止め取付けの例(接着工法)


(c) 取付けに際しては次の事項に注意する。
@ 接着面は、十分平滑にし、下地乾燥後、油、レイタンス、ほこり等接着の妨げとなるものを除去する。

A 接着剤は、原則としてエポキシ樹脂系のものを用いる。

B 接着の際は、すり合わせるようにしながら押し付け、小ねじを用いて取り付け、取付け後は、接着剤が硬化するまで押さえておく。

C 施工場所が、施工中及び施工後、気温が 5℃以下になると予想される場合は、施工を行わない。ただし、採暖等の養生を行う場合は、この限りでない。


(イ) 埋込み工法
アンカーを用い、両端を押さえて間隔 300mm程度に堅固に取り付ける。

取付け方法の例を、図20.2.7に示す。

図20.2.7_階段滑り止め取付けの例(埋込み工法)(イ).jpg

    図20.2.7_階段滑り止め取付けの例(埋込み工法)(イ)アンカー取付け方法.jpg

図20.2.7_階段滑り止め取付けの例(埋込み工法)(ロ).jpg

    図20.2.7_階段滑り止め取付けの例(埋込み工法)アンカー取付け方法.jpg
図20.2.7 階段滑り止め取付けの例(埋込み工法)


(3) 取付け中は、他の作業のための通路を確保するとともに、取付け後の養生を確実に行うため、接着工法では一時通行を禁止する場合もある。


20章 その他の工事 8.床目地棒

20章 ユニット及びその他の工事


02節ユニット工事等

20.2.8 床目地棒

(1) 「標仕」では、材質はステンレス製、厚さ5 ~ 6mm、高さ12mmを標準と規定している。床目地棒の形状には、種々のものがあるが、図20.2.8にその例を示す。3 × 9(mm)、3 ×12(mm)、4 ×12(mm)等、断面の小さいものも市販されている。また、床目地棒の長さは、通常1.820mmである。

図20.2.8_床目地棒の断面の例.jpg
図20.2.8 床目地棒の断面の例

(2) 床目地棒は、異種の床仕上げの見切りとして取り付けるものである。

(3) 取付けは、図20.2.9のようにアンカーをモルタルで固定する。

図20.2.9_床目地棒の取付け例.jpg
図20.2.9 床目地棒の取付け例



20章 その他の工事 9.黒板及びホワイトボード

20章 ユニット及びその他の工事


02節ユニット工事等

20.2.9 黒板及びホワイトボード

(1) 「標仕」20.2.9(1)では、黒板は、全国的な市場性を踏まえ、JIS以外の製品も「特記」で対応できるように規定している。特記がなければ、JIS S 6007(黒板)に基づき、区分は焼付け、種類は鋼製黒板又はほうろう黒板とし、適用は特記によると規定している。

なお、「標仕」では、黒板の枠はアルミニウム製とし、付属物としてチョーク溝、チョーク入れ及びチョーク粉入付きと規定している。


(2) 「標仕」20.2.9(2)では、ホワイトボードは、特記によると規定している。

これは、ほうろう白板のJIS認証取得者が存在しないためである。

なお、全国黒板工業連盟では国際対応規格ISO 28762を基に、黒板とほうろう白板の規格を統合した「黒板・白板連盟基準」を作成し、これに適合した製品には「品質管理マーク」を表示している。



20章 その他の工事 10.鏡

20章 ユニット及びその他の工事


02節ユニット工事等

20.2.10 鏡


(1) 「標仕」20.2.10(1)に規定している鏡は、周囲に面取りの加工がしてあり、縁のない防湿形である。鏡のガラスは、JIS R 3220(鏡材)に基づくものと規定されており、厚さは特記がなければ、5 mmである。

しかし、程度のよいものでは、ステンレス製の縁付きとする設計例が多い。


(2) 取り付ける下地は、タイル張り、モルタル塗り等の堅固な下地が多く、鏡を強く 留め付けると後になって破損しやすいため、ゴム座等の緩衝材を用いる必要がある。



20章 その他の工事 11.表示

20章 ユニット及びその他の工事


02節ユニット工事等

20.2.11 表示

(1) 「標仕」20.2.11 (1)では、ガラススクリーンに対する対人衝突防止表示の形状、寸法、材質等は、特記によるとされている。

(2) 「標仕」20.2.11 (2)では、非常用進入口等の表示は、消防法に適合する市販品とし、適用は特記によるとされている。

なお、それらは関係する法令に従い設置しなければならない。

(3) 「標仕」20.2.11(3)では、室名札、ピクトグラフ、案内板等の形状、寸法、材質、色、書体、印刷等の種別、取付け形式等は、特記によるとされている。

(4) 表示・標識等の標準化されたものとして、JIS Z 8210(案内用図記号)が制定されている。



20章 その他の工事 12.タラップ

20章 ユニット及びその他の工事


02節ユニット工事等

20.2.12 タラップ

(1) 材料・仕上げ
(ア) 「標仕」20.2.12 (1)では、タラップに用いる金属材料の種類及び仕上げは、特記による。特記がなければステンレス製とし、研磨等の仕上げは行わなくてもよいと規定している。

(イ) 塗装については、18章による。

(2) 工法
(ア) 取付けに際して、ボルト及びナットを使用する場合は、昇降に際して手足に当らないように取り付ける。

(イ) タラップを屋外に取り付ける場合は、関係者以外に使用できないようにし、特に、子供の使用による不測の事故を防止する対策が必要であり、一般的には、最下段の踏子(足掛り)高さを床から2.0m程度とするのがよい。また、足掛り部は、スリップ止め加工とするのがよい。

なお、落下防止対策のための背もたれ付きのものもある。


20章 その他の工事 13.煙突ライニング

20章 ユニット及びその他の工事


02節ユニット工事等

20.2.13 煙突ライニング

(1) 材料

(ア) 「標仕」では、煙突用成形ライニング材は、実績等の資料を監督職員に提出すると規定している。次を参考にして選定するのがよい。

なお、適用安全使用温度は、接続する機械設備の排ガス温度等を基に特記される。

(a) 煙突用成形ライニング材は、ボイラー、冷温水発生機、自家用発電機、コジェネレーションシステムの排気煙突で使用されることを想定している。その他焼却設備等の排気煙突は、腐食性の高い排ガス成分を含む可能性があり、材料を過度に腐食劣化(はく離、脱落)させるおそれがあるため、別途材料・工法を検討する。

(b) 煙突用ライニング材として実績が多い材料は、ゾノトライト系けい酸カルシウムであるが、他に繊維積層成形ライニング材などの材料もあり、排ガス成分、排ガス温度に対して検証された材料を選定する。

(イ) キャスタブル耐火材
(a) キャスタブル耐火材は煙突底部に排水勾配をとるために使用する。

(b) キャスタブル耐火材は、煙突用ライニング材の製造所の指定する製品とする。


(2) 工 法
ボイラー等の機械設備は建物供用期間の中で更新され、排ガス諸元が変更となる事例が多い。その際、煙突継続使用可否調査を実施することになるが、結果、改修や更新を要する場合がある。改修や更新に対応可能な工法として、ユニット煙突も検討するのがよい。

ここではユニット煙突の工法について、参考に記載する。

(ア) ユニット煙突には、断熱及び煙突効果確保、また、煙突構造体保護のため、煙突用として製造されている成型ライニング材を使用する。

(イ) 煙突は、機械設備の排ガスを安全に大気放出するために、排気能力不足、漏煙、周囲の温度上昇について対策しなければならない。

(ウ) 煙突内径は、点検や改修を考慮し内部作業が可能なサイズが望ましい。煙突本体を撤去更新可能な場合はこの限りではない。

(エ) 煙突吹出し周辺に、排ガスの影響で不具合を発生するような設備、塔屋等がないかを確認する。近年では、数値流体解析技術によって熱拡散状況の検討も可能である。

(オ) 雨水の他、煙突内結露水の排水のため、煙突底部にはキャスタブル耐火材で排水勾配を取り排水管を設ける。キャスタブル耐火材施工後は十分な乾燥養生を行い、強度を確保する。

(カ) 煙突が屋外に設置される場合、寒冷地では点検口周囲に積雪することが予想される。除雪方法も検討するとよい。

(キ) 自家用発電機、コジェネレーションシステムは、機外静圧(背圧)を有するため、排ガスが高流速で煙突に流入する。煙突吹出しに向かって排ガスを誘導するために立上げエルボ又は整流板が必要となる場合がある。

(ク) 区画壁内空気層の換気方法は、下部からの流入空気量、空気層の通風抵抗、上部の排出抵抗を検討し決定する。また、流入空気量が確保されているか設備工事に確認する。

(ケ) 地震力、風圧力、躯体変形の条件は、建物の構造を基に決定する。それによる煙突の建物への反力は、煙突製造所に確認する。

(コ) 煙突の仕上げは、特記を確認する。排ガスが直接触れる部分は高温になるため、ステンレス(SUS304 同程度)が望ましい。



20章 その他の工事 14.ブラインド

20章 ユニット及びその他の工事


02節ユニット工事等

20.2.14 ブラインド

(1) 材料
(ア) 横形又は縦形のブラインドの形式は、「標仕」20.2.14 (1)(ア) では特記によるとしている。

(イ) 横形ブラインド
(a) 横形ブラインドとは、主にアルミニウム合金製のスラットを水平に組み立てたもので、スラットの角度が操作でき、かつ、スラットとボトムレールを昇降できるものをいう。一般窓用、傾斜窓用、天窓用、暗幕用等の種類がある。

(b) 「標仕」では、最も一般的な市販品を想定しているため、適用範囲も限られている。主要構成部分の材種に関しては、ヘッドボックス及びボトムレールは鋼製、アルミニウム合金製、スラットはアルミニウム合金製、樹脂製、木製等がある。「標仕」20.2.14(1)(イ) では、横形ブラインドはJIS A 4801(鋼製及びアルミニウム合金製ベネシャンブラインド)に適合するもので特記によるとされており、特記がない場合はスラットは成形幅25mmのアルミニウム合金製で、ヘッドボックス及びボトムレールの材種は鋼製としている。成形幅35mm及び 50mmのスラットも一般的にはよく使用している。

(c) JIS A 4801における操作方法による横形ブラインドの種類を表20.2.10に示し、その構造を図20.2.10に示す。ただし、「標仕」20.2.14(1)(イ) では、特記がない場合は、ギヤ式と規定している。

表20.2.10横形ブラインドの種類及び記号(JIS A 4801 : 2008)
表20.2.10_横形ブラインドの種類及び記号(JIS A 4801).jpg

図20.2.10_横形ブラインドの構造(JASS26)ギヤ式.jpg図20.2.10_横形ブラインドの構造(JASS26)コード式.jpg

図20.2.10_横形ブラインドの構造(JASS26)操作棒式.jpg 図20.2.10_横形ブラインドの構造(JASS26).jpg
図20.2.10 横形ブラインドの構造(JASS 26一部修正)


(d) JIS A 4801のスラットの形状及び寸法を、表20.2.11に示す。

表20.2.11 横形ブラインドのスラットの形状及び寸法(JIS A 4801 : 2008)
表20.2.11_横形ブラインドのスラットの形状及び寸法(JIS A 4801).jpg


(ウ) 縦形ブラインド
(a) 縦形ブラインドとは、ヘッドレールに組み込まれた複数のキャリアーにスラットを吊り下げたもので、スラットの開閉、角度調整ができるものをいう。

(b) 「標仕」20.2.14(1)(ウ)では、幅及び高さ並びに開閉方式及び操作方法は、特記によるとされている。特記がなければ、操作方法は、2本操作コード方式とする。スラットは焼付け塗装仕上げのアルミスラット又は消防法で定める防炎性能表示がある特殊樹脂加工のクロススラットとし、適用及び幅は特記によるとされている。

(c) 縦形ブラインドの開閉方式による分類を、表20.2.12及び図20.2.11に示す。

表20.2.12 縦形ブラインドの開閉方式による分類(JASS 26より)
表20.2.12_縦形ブラインドの開閉方式による分類(JASS26).jpg

図20.2.11_縦形ブラインドの開閉方式による構成(片開き方式).jpg図20.2.11_縦形ブラインドの開閉方式による構成.jpg
図20.2.11 縦形ブラインドの開閉方式による構成

(d) 縦形ブラインドの操作方法による分類を、表20.2.13及び図20.2.12に示す。

表20.2.13 縦形ブラインドの操作方法による分類(JASS 26より)
表20.2.13_縦形ブラインドの操作方法による分類(JASS26).jpg

図20.2.12_縦形ブラインドの操作方法による構成(1本操作コード方式).jpg
 図20.2.12_縦形ブラインドの操作方法による構成(2本操作コード方式).jpg
図20.2.12 縦形ブラインドの操作方法による構成(JASS 26より)


(2) 工法
(ア) ブラインドの目的は、主として遮光及び遮へいであるが、施工の納まり等のため、設計図書に指定された寸法のままでは現場に合わないことがある。そのため、
「標仕」20.2.14(2)では、ブラインドの製作寸法は現場実測寸法と規定している。

なお、横形ブラインド並びに縦形ブラインドの取付け方法による実測方法を図
20.2.13及び図20.2.14に示す。

(イ) 図20.2.13(ロ)の窓枠を覆う納まりの場合、窓の開放時に横型ブラインドが風にあおられると、ボトムレールが膳板にあたり音を発することがあるが、この場合はボトムレールをぜん板より下げるとよい。

図20.2.13_横形ブラインドの取付け方法と実測方法の関係(JASS26)(イ).jpg
図20.2.13_横形ブラインドの取付け方法と実測方法の関係(JASS26)(ロ).jpg
図20.2.13_横形ブラインドの取付け方法と実測方法の関係(JASS26)(ハ).jpg
図20.2.13_横形ブラインドの取付け方法と実測方法の関係(JASS26)(ニ).jpg
図20.2.13 横形ブラインドの取付け方法と実測方法の関係(JASS 26より)

図20.2.14_縦形ブラインドの取付け方法と実測方法の関係(片開きの場合).jpg
図20.2.14_縦形ブラインドの取付け方法と実測方法の関係(両開きの場合).jpg
図20.2.14_縦形ブラインドの取付け方法と実測方法の関係(操作部をよける場合).jpg
図20.2.14_縦形ブラインドの取付け方法と実測方法の関係(たたみしろを残さない場合).jpg
図20.2.14_縦形ブラインドの取付け方法と実測方法の関係(ガラスコーナー窓の場合).jpg

A 高さ(H)
図20.2.14_縦形ブラインドの取付け方法と実測方法の関係(膳板がある場合).jpg図20.2.14_縦形ブラインドの取付け方法と実測方法の関係(ブラインドボックスがない場合).jpg
図20.2.14_縦形ブラインドの取付け方法と実測方法の関係(膳板がない場合).jpg 図20.2.14_縦形ブラインドの取付け方法と実測方法の関係(採寸時の注意).jpg
図20.2.14 縦形ブラインドの取付け方法と実測方法の関係(JASS 26より)


20章 その他の工事 15.ロールスクリーン

20章 ユニット及びその他の工事


02節ユニット工事等

20.2.15 ロールスクリーン

(1) ロールスクリーンとは、巻取りパイプにスクリーンを取り付けたもので、スクリーンの巻上げ、巻下ろし及び任意の高さでの停止ができるものをいう。

(2) 「標仕」20.2.15(1)では、ロールスクリーンの操作方式、幅及び高さは特記によるとされている。

(3) ロールスクリーンの操作方式による分類を、表20.2.14及び図20.2.15に示す。

表20.2.14 ロールスクリーンの操作方式による分類(JASS 26より)
表20.2.14_ロールスクリーンの操作方式による分類(JASS26).jpg


図20.2.15_ロールスクリーンの操作方式による構成(JASS26).jpg
図20.2.15 ロールスクリーンの操作方式による構成(JASS 26より)


(4) スクリーンの材種を、表20.2.15に示す。「標仕」では、スクリーンは防炎性能の表示があるものとし、材種、品質等は特記によるとされている。

表20.2.15 スクリーンの材種
表20.2.15_スクリーンの材種.jpg

(5) スクリーンの品質、柄、色合等を特記仕様料だけで正確に表現することは困難であるため、色見本を提出させ、必要に応じて設計担当者と打ち合わせて確認する。

(6) ロールスクリーンの目的は、主として遮光及び遮へいであるが、施工の納まり等のため、設計図書に指定された寸法のままでは現場に合わないことがある。そのため、「標仕」20.2.15(5)では、ロールスクリーンの取付け幅及び高さの製作寸法は、現場実測寸法としている。ロールスクリーンの実測方法を図20.2.16に示す。

図20.2.16_ロールスクリーンの実測方法(窓枠の内側).jpg
図20.2.16_ロールスクリーンの実測方法(窓枠の外側).jpg
図20.2.16 ロールスクリーンの実測方法(JASS 26一部修正)


20章 その他の工事 16.カーテン及びカーテンレール

20章 ユニット及びその他の工事


02節ユニット工事等

20.2.16 カーテン及びカーテンレール

(1) 形状、付属金物等
(ア) 「標仕」20.2.16(1)(ア) では、カーテンのシングル・ダブルの別、片引き・引分け等の形式、開閉操作方法は、特記によるとされている。

(イ) カーテンの開閉形式、開閉機構及び機能による種類は、表20.2.16のとおりである。

表20.2.16 形式、機構等によるカーテンの分類
表20.2.16_形式、機構等によるカーテンの分類.jpg


(ウ) カーテンの生地による分類を、図20.2.17に示す。

図20.2.17_カーテンの生地による分類.jpg
図20.2.17 カーテンの生地による分類

(ウ) カーテン等の部分名称を、図20.2.18に示す。

図20.2.18_カーテン等の部分名称.jpg
図20.2.18 カーテン等の部分名称

(エ) 「標仕」20.2.16 (1)(ウ) でいう「カーテンが別途工事の場合」とは、カーテンは後で別途に取り付けられるが、工事ではカーテンレールだけを発注する場合で、レールの取付け(ランナーを含む。)だけが発注された工事という意味である。

その場合、レール1m当たり8個のランナーを取り付ける。


(2) 材 料
(ア) 生地
(a) カーテン用生地の品質、柄、色合等を特記仕様書だけで正確に表現することは困難であるため、生地の色見本を提出させ、必要に応じて設計担当者と打ち合わせて確認する。

なお、ホルムアルデヒド放散量に関しては、関係業界団体等が自主基準を作成し、これに基づきホルムアルデヒド発散等級を表示しているものもある。

(b) 防炎加工
@ カーテン用生地は、「標仕」20.2.16(2)(ア) では、全て消防法第8条の3(高層建築物、地下街等に使用する防炎対象物品の防炎性能)に定める防炎性能の表示があるものと規定しているため、誤りのないようにする。

A 防炎加工の施されていない生地を指定し、後から防炎加工を行うと変色したり、色合が変わったりすることがあるため注意する。

B 防炎加工は、生地の製造業者が直接行うものと、加工業者が行うものとがあるが、いずれも消防法による加工資格のある者が加工したものとし、製品には全て防炎ラベルを付けるように規定されている。


(イ) カーテンレール及びその付属金物
(a) カーテンレールは、「標仕」20.2.16(2)(イ) で、JIS A 4802(カーテンレール(金属製))に基づき、レール及びブラケットの強さによる区分、レールの材料による区分は特記による。特記がなければ、レール及びブラケットの強さによる区分は10-90、レールの材料による区分はアルミニウム及びアルミニウム合金の押出し成型材とすると規定している。カーテンレールの構成部品等の例を図20.2.19に示す。


図20.2.19_カーテンレールの構成部品の例(各部の名称).jpg
図20.2.19_カーテンレールの構成部品の例(電動シングルセット).jpg
図20.2.19_カーテンレールの構成部品の例(交差ランナー仕様).jpg
図20.2.19_カーテンレールの構成部品の例(レール交差仕様).jpg
手動ひも引きシングルセット

図20.2.19_カーテンレールの構成部品の例(伸縮吊り棒仕様).jpg
図20.2.19_カーテンレールの構成部品の例(固定吊り棒仕様).jpg
図20.2.19 カーテンレールの構成部品等の例

(b) 市販されているカーテンレールの断面形状及び取付け方法には、図20.2.20のようなものがある。

図20.2.20_カーテンレールの断面形状.jpg
図20.2.20_カーテンレールの取付け方法の例.jpg
図20.2.20 カーテンレールの断面形状及び取付け方法の例

(c) JIS A 4802に定められている強さによる区分を、表20.2.17に示す。

表20.2.17 レール及びブラケットの区分(JIS A 4802 : 2008)
表20.2.17_レール及びブラケットの区分(JIA A 4802).jpg


(3) 工法
(ア) カーテンの加工仕上げ
(a) カーテンの寸法
@ カーテン用生地幅は、1m及び1.5mが標準である。生地の幅使いは、ひだの種類によって、違ってくるため、「標仕」表20.2.1では、取付け幅に対する倍数を規定している。

「標仕」20.2.16(3)(ア) (a)では、カーテンの位置、形状により、使用できる生地の半幅未満の例外規定を設けているが、特に小さい窓幅の場合等、ひだの種類により生地の割付け長さと取付け幅が合わない場合や、カーテンレール及びカーテンボックスの長さの調整又は端部の隣り合う生地の模様を合わせるなどの場合は注意が必要である。

A 通常用いられるひだの形状は、図20.2.21のようなものがある。

図20.2.21_ひだの形状.jpg
図20.2.21 ひだの形状

B ひだの作り方は、通常次のとおりである。
1) 厚地(ドレープ):片ひだ、二つ山ひだ、三つ山ひだ
2) 薄物:箱ひだ(豪華に見せるため)
3) ケースメント:プレーンひだ
4) レース
・レースカーテンを単独で使用する場合:三つ山ひだ(美しく見せるため)
・ドレープカーテンと併用する場合:箱ひだとし、上端を押えミシン掛けする(図20.2.22参照)。

5) 暗幕用カーテン:片ひだ、二つ山ひだ

図20.2.22_レースカーテンの箱ひだ.jpg
図20.2.22 レースカーテンの箱ひだ

(b) 幅継ぎ加工の方法を、図20.2.23及び図20.2.24に示す。

@ レースカーテンの幅継ぎ

図20.2.23_インターロックミシンでの縫い方(縫い合わせ前).jpg図20.2.23_インターロックミシンでの縫い方(縫い合わせ後).jpg
図20.2.23 インターロックミシンでの縫い方

A 厚地カーテン及び暗幕用カーテンの幅継ぎ

図20.2.24_袋縫い(くるみ縫い)(縫い合わせ前).jpg図20.2.24_袋縫い(くるみ縫い)(縫い合わせ後).jpg
図20.2.24 袋縫い〈くるみ縫い〉

(c) 縁加工
@ 上端の縫い方は、カーテンのポイントであるといわれている。芯地を入れて、通常は図20.2.25のように縫う。

折返しにはフックを差し込むため、フックの長さによって折返しの長さを変える。短いフックの場合は30〜40mm、長いフックの場合は60〜100mm位である。通常使われているフックは、50〜75mm程度のものである。


図20.2.25_カーテン縁加工(カーテン生地レースカーテンの場合).jpg図20.2.25_カーテン縁加工(レースカーテンの場合).jpg
図20.2.25_カーテン縁加工(カーテン生地厚地の場合).jpg図20.2.25_カーテン縁加工(厚地の場合).jpg
図20.2.25 カーテン縁加工

A 両脇及びすそのふせ縫いは、表20.2.18のとおりである。

表20.2.18 ふせ縫い
表20.2.18_ふせ縫い.jpg


(d) タッセルバンド
フレンジ(縁飾り)を付けたものには、既製のバンドを取り付けるが、その他のカーテンには、カーテンと共布で作ったものを取り付ける。

タッセルバンドの標準的なものは、図20.2.26のようなものであり、そのほかにも豪華な装飾的なものもある。

図20.2.26_タッセルバンド(芯地).jpg図20.2.26_タッセルバンド.jpg
図20.2.26 タッセルバンド

(イ) カーテンレール
(a) 引分けカーテンでレールが1本の場合は、交差ランナーを用いないと召合せが取れなくなる。また、暗幕カーテンを用いる場合は、2本のレールを300mm以上交差させることで十分な召合せが取れ、光漏れを防ぐことができる(図 20.2.19参照)。

(b) カーテンをひも引きにする場合、ランナーにひもが絡まり開閉に支障を来すことがあるが、テンションプーリー(ひも留め)を用いると支障なく操作できる(図20.2.19参照)。

(c) 壁付きの装飾的なカーテンレール等を取り付けることが想定される場合には、取付け用の下地補強を行う。

(d) 中間吊りレール(H型)は、固定吊り棒又は伸縮吊り棒を用いて取り付ける。伸縮吊り棒を用いる場合は、振れ止め防止のため、必要に応じて2本吊り(V 字型)にして取り付ける(図20.2.19参照)。


(ウ) ひも掛け金物は、ひも引きカーテンのひもを留めるためのものである。



20章 ユニット工事 3節 プレキャストコンクリート工事

20章 ユニット及びその他の工事


03節 プレキャストコンクリート工事

20.3.1 適用範囲

(a) 「標仕」20.3.1で定められているものは、簡易な製品だけであり、プレキャスト鉄筋コンクリート造等の製品については別に仕様を定める必要がある。


(b) 作業の流れを図20.3.1に示す。


図20.3.1_プレキャストコンクリート工事の作業の流れ.jpeg

図20.3.1 プレキャストコンクリート工事の作業の流れ

(c) 製作工場の決定

この種の製品の製作工場は、通常小規模なところが多いが、製品の量、難易度等に応じて、製作工場の規模等を考慮する必要がある。


(d) 施工計画書の記載事項は、おおむね次のとおりである。なお、赤文字を考慮しながら品質計画を検討する。

@ 工程表(製作図の作成、製作、取付け、完了等の時期)
A コンクリートの所要強度、材料及び調合
B 鉄筋、鉄線、溶接金網の規格等
C 型枠の材料及び組み方
D 養生方法(コンクリート、製品)
E 工場現場での取付け工法
F 構造計算書・その他
G 作業のフロー、管理の項目・水準・方法、品質管理体制・管理責任者、品質記録文書の書式とその管理方法等

(e) 製作図には鉄筋、取付け金物等も記入し、コンクリートの充填、取付け等に無理のないようにする。

(f) 数多く製作する場合で、特に良い仕上り面を必要とするときは、コンクリートの試し練りを行い、試作をして仕上り面を検討する。


20.3.2 材 料

(a) 「標仕」20.3.2では、コンクリートは、「標仕」表6.2.1のI類又はU類としている。また、コンクリートの材料は、「標仕」6章3節によることとしている。

(b) 「標仕」20.3.2では、鉄筋は、「標仕」5章2節によることとしている。また、補強鉄線は、該当するJISによることとしている。


20.3.3 製 作

(a) コンクリートの調合
コンクリートの調合は、「標仕」20.3.3(a)を満足するコンクリートの調合計画書を作成する。スランプは「標仕」20.3.3(a)(2)では12cm以下としている。


(b) 型枠の組立
型枠は、「標仕」20.3.3(b)及び(c)によるほか、形状寸法が正しく保持されて脱型が容易にでき、強度が十分なものとする。


(c) 鉄筋の組立
組立に当たっては、製作図を作成し正しく加工し組み立てる。


(d) コンクリートの打込み
(1) コンクリートの打込みに先立ち、型枠や取付け金物類についても位置、固定方法について確認を行う。

(2) コンクリートの打込みに先立ち、型枠の内部を清掃する。

(3) コンクリートは材料が分離しないよう運搬する。

(4) コンクリート打込みには振動機を適切に使う必要があるが、細部については手作業により確実に充填及び締固めを行う。


(e) 取付け金物
取付け金物は、鉄筋に結束するだけでは、コンクリート打込み中に位置がずれてしまうことがあるので、型枠に補助材等を取り付けて確実に固定する。


20.3.4 養生その他

(a) 打込み後の養生は、必要に応じて蒸気養生等とする。

(b) 製品の保管には支持台を用いるが、十分な強度の発現を確認するまでは、積み上げないようにする。

(c) 製品は、運搬中に損傷する例が多いので、適切な養生等により衝撃を避け、無理な積込み、積降ろしをしないようにする。


20章 ユニット工事 4節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み

20章 ユニット及びその他の工事


04節 間知石及びコンクリート間知ブロック積み

20.4.1 適用範囲

(a) 「標仕」では、適用範囲を「比較的土圧等の小さい場合」の練積みとしており、次のような点に留意する必要がある。

(1) この節は、一般的な建築工事に伴う比較的小規模で土圧等が小さく、かつ、建築基準法や宅地造成等規制法(以下「宅造法」)の適用を受けない高さ2m以下の擁壁を対象としている。

なお、配置、断面寸法等については特記されていることが前提である。

(2) 高さ2mを超える擁壁(鉄筋コンクリート造、練積み造等)については、平成 12年建設省告示第1449号で宅地造成等規制法施行令と関連させ、構造計算等に関する技術基準が定められているので、設計者は、構造安全性について検討し、設計図書を作成(特記)しなければならない。

(3) 宅造法における擁壁の設置義務は、高さが2mを超える切土、1mを超える盛土及び2mを超える切・盛土の場合としている。ただし、切土で勾配が緩い場合等は除外されている。

(4) これらのことから、高さが2m以下の擁壁であっても、背面地盤が盛土の場合や地表面に大きな積載荷重が加わる場合等は、土圧が大きくなるので、必要に応じて安全性の検討を行い設計図書を作成する必要がある。

なお、安全性等の検討に関する参考文献としては,(-社)日本建築学会「建築基礎構造設計指針」等がある。


(b) 作業の流れを図20.4.1に示す。



図20.4.1_間知石及びコンクリート間知ブロック積み工事の作業の流れ.jpeg

図20.4.1 間知石及びコンクリート間知ブロック積み工事の作業の流れ


(c) 一般事項

(1) がけ崩れ又は土砂の流出を生じるおそれのある敷地は、災害防止のため法面の保護、擁壁、排水施設等が必要になる。敷地の造成に際しては、宅造法等の規制を受ける場合があり、擁壁についても同法に構造等が定められている((a)参照)。

(2) 擁壁各部の名称を図20.4.2に示す。


図20.4.2_擁壁各部名称.jpeg
図20.4.2 擁壁各部名称

(3) 宅地造成等規制法施行令の抜粋を次に示す。


宅地造成等規制法施行令
(昭和37年1月30日 政令第16号 最終改正平成23年12月26日 )


第6条 (擁壁の設置に関する技術的基準)
法第9条第1項の政令で定める技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、次のとおりとする。

一 切土又は盛土(第3条第四号の切土又は盛土を除く。)をした土地の部分の生ずる崖面で次に掲げる崖面以外のものには擁壁を設置し、これらの崖面を覆うこと。

イ.切土をした土地の部分に生ずる崖又は崖の部分であって、その土質が別表第1左欄に掲げるものに該当し、かつ、次のいずれかに該当するものの崖面

(1) その土質に応じ勾配が別表第1中欄の角度以下のもの

(2) その土質に応じ勾配が別表第1中欄の角度を超え、同表右欄の角度以下のもの
(その上端から下方に垂直距離5m以内の部分に限る。)


ロ.土質試験その他の調査又は試験に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安定を保っために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた崖面


二 前号の擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとすること。

2 前項第一号イ(1)に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分がある場合における同号イ(2)の規定の適用については、同号イ(1)に該当する粒の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。


第8条 (練積み造の擁壁の構造)
第6条の規定による間知石練積み造その他の練積み造の擁整の構造は、次に定めるところによらなければならない。

一 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ(第1条第5項に規定する擁壁の前面の下端以下の擁壁の部分の厚さをいう。別表第4において同じ。)が、崖の土質に応じ別表第4に定める基準に適合し、かつ、擁壁の上端の厚さが、擁壁の設置される地盤の土質が、同表左欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは40cm以上、その他のものであるときは70cm以上であること。


二 石材その他の組積材は、控え長さを30cm以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁とし、かつ、その背面に栗石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること。


三 前2号に定めるところによっても、崖の状況等によりはらみ出しその他の破壊のおそれがあるときは、適当な間隔に鉄筋コンクリート造の控え堅を設ける等必要な措置を講ずること。


四 擁整を岩盤に接着して設置する場合を除き、擁壁の前面の根入れ深さは、擁壁の設置される地盤の土質が別表第4左欄の第一種又は第二種に該当するものであるときは擁壁の高さの15/100(その値が35cmに満たないときは、35cm)以上、その他のものであるときは擁壁の高さの20/100(その値が45cmに満たないときは、45cm)以上としかつ、擁壁には、一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で、擁壁の滑り及び沈下に対して安全である基礎を設けること。(別表第4省略)


第10条(擁壁の水抜穴)
第6条の規定による擁壁には、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積 3m2以内ごとに少なくとも1個の内径が7.5cm以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。


別表第1 (第6条関係)
別表第1(第6条関係).jpeg

宅地造成等規制法施行令



20.4.2 材 料

(a) 間知石

(1) 間知石については、JIS A 5003(石材)でその品質が定められているが、市販品はこの規定に合わないものが多い。そのため「標仕」20.4.2 (a)では、JIS A 5003を適用しないで市販品を使用できるようにしている。両者の最も相違するのは控え長さで、JISでは面の最小辺の1.5倍としているのに対して「標仕」では1.2倍以上としている。

(2) 間知石の材質は、花こう岩が多く、凝灰岩、安山岩が使われることもある。また、面は割肌〈野面〉が一般的である。

(3) 合端の仕上げには、げんのう、こやすけ、グラインダー等を用いる。


(b) コンクリート間知ブロック
JIS A 5371(プレキャスト無筋コンクリート製品)推奨仕様D-1[積みブロック]の抜粋を次に示す。

なお、間知ブロックの寸法等については、製造所等によるばらつきが大きいため、JISでは推奨仕様としている。

JIS A 5371: 2010

推奨仕様D-1 積みブロック

D-1.2 種 類
積みブロックの種類は、質量区分及び面の形状によって、推奨仕様D-1表1のとおり区分する。


推奨仕様D-1 表1- 積みブロックの種類
推奨仕様D-1表1-積みブロックの種類.jpeg


D-1.3 性 能
積みブロックは、D-1.5に規定する圧縮強度試験を行い、性能の保証となる圧縮強度が所定の材齢において、18N/mm2以上でなければならない(D-1.5省略)。

D-1.4 形状、寸法及び寸法の許容差
積みブロックの形状、寸法及び寸法の許容差は、推奨仕様D-1 表2による。

積みブロックの形状、寸法及び許容差.jpeg

推奨仕様 D-1 表2-積みブロックの形状、寸法及び寸法の許容差
推奨仕様D-1表2-積みブロックの形状,寸法及び寸法の許容差.jpg

JISA 5371: 2010



20.4.3 工 法

(a) 間知石積み
(1) 遣方(ちょうはり)は、石積みの前面に法遣方を設け段割りをつける(図20.4.3参照)。

図20.4.3_ちょうはり(遣方)の概要.jpeg
図20.4.3 ちょうはり(遣方)の概要

(2) 間知石及びかい石は使用前に泥土等を洗い落としておく。

(3) 根石は石積みの基準になるので、遣方に正しく合わせ、すわりよく加工して隣接石に合端を密着させ、かい石を確実に施工する。

(4) 谷積み(練積みの場合)は図20.4.4及び5並びに次の事項により行う。


図20.4.4_谷罪み.jpeg
図20.4.4 谷積み

図20.4.5_練積み.jpeg
図20.4.5 錬積み

(i) 遣方の段割りによって、水平水糸で石の先端を合わせ、谷の寸法をできるだけそろえるように配置する。その際、浮き石、崩壊のおそれのある部位は、事前に取り除く。

谷の不ぞろいは石の大小で調整し、高さの調整は3段以内で行うようにする。


(ii) 間知石はすわりをみて選定し、合端はげんのう払いを行い、げんのうでから打ちして隣接石に密着させ、面を正しく遣方に合わせ、法面がはみ出さないようにする。

(iii) かい石を堅固にかい込み,法面に直角に据える。

(iv) コンクリートの充填前に適宜散水して、1段ごとに胴込め及び裏込めコンクリートを充填する。その際、間知石等の間から、モルタル分が出てくるまで、バイブレーターで十分締め固める。また、コンクリートは、法肩側からシュートを用いて打ち込むことも多いが、生コン車を法肩一杯まで近寄せないよう、更にシュートを保持している作業員が法肩を乱さないよう留意する。

(v) 1日の積上げ高さは 1.2m以内とし、工事半ばの積終わりは段形とするよう「標仕」20.4.3(c)(7)に定められている。

(vi) 充填したコンクリートは、シート等で覆い、適宜散水して養生を行う。

(F) 水抜きは、設計図書に示す位置に、適宜勾配を付けて石積みを貫通し、前面は石面より30mm程度突き出し、裏込め側はコンクリート面に合わせて設ける。

また、水抜き管の元部に土砂流出防止マット200 × 200 (mm)や、流出防止キャップを設け、0.1 m2程度の砂利又は砕石をおく。

なお、「標仕」20.4.3(c)(11) の水抜きは、径50mm以上の硬質ポリ塩化ビニル管としているが、宅造法では内径7.5cm以上の陶管等としているので、宅造法の適用を受ける場合は注意が必要である。

(G) 天端均しコンクリートは、裏込めコンクリートと同時に施工して、間知石等の仕上げ面を天端コンクリートにたまった土砂や雨水等により汚さないように、適宜勾配を付ける。

(ix) 裏込め側の型枠を取り外し、埋戻しと併行して砂利等で透水層を設ける。

(x) 必要に応じて目塗りを見ばえよく行う。目塗りとは、間知石の合端に沿ってモルタルを太く塗り付けることをいう。


(5) 布積み
図20.4.6及び次により行う。

図20.4.6_布積み.jpeg
図20.4.6 布積み


(i) 間知石の加工及び組積の方法は、谷積みに準じて行う。

(ii) 横目地は、傾斜、湾曲等しないようにし、縦目地はいも目地にならないようにする。


(b) コンクリート間知ブロック積み

(1) 間知ブロック積みの組積方法は、間知石の練積みと同様に行う。

(2) ブロック位置を調整する場合、目地に合わせる場合等の目的で、げんのうでたたくとブロックが破損するので金てこ〈バール〉、鉄棒等を使用する。


20.4.4 養 生

(a) 夏期で直射日光がコンクリート面に当たるような場合等は、コンクリート面をシート等で覆い、適宜散水養生を行う。また、冬期で気温が 0℃以下になると予想される場合は、コンクリート露出面及び隙間を、 シート等で覆う。

(b) 硬化初期のコンクリートが、有害な振動や外力による悪影響を受けないようにする。特に、施工箇所付近での重機作業に伴う振動等に対しては、コンクリートに影響を与えないように十分配慮する。


20章 ユニット工事 5節 敷地境界石標

20章 ユニット及びその他の工事


5節 敷地境界石標

20.5.1 一般事項

(a) 「標仕」では規定されていないが、敷地境界の確認は重要事項であるため、敷地境界石標の設置について、次に示す。

(b) 石標を設置する場合には、境界がすべて確定しているかどうかを財産管理部局の管理責任者に確かめる必要がある。

境界が確定していない場合には、財産管理部局の管理責任者に、確定してもらわなければならない。

なお、土地の境界に対する主な法令には、次のようなものがある。

(1) 民法(第2編 物権 第3章 所有権)
(2) 国有財産法(第3章の2 立入り及び境界確定)
(3) 国有財産法施行令(第2章の2 立入り及び境界確定)
(4) 各省庁の所管国有財産取扱規則(例えば、国土交通省所管国有財産取扱規則第2章の2 境界の設定)

(c) 石標設置のための立会い

石標を設置する場合は、あらかじめ財産管理部局の管理責任者及び隣地所有者と十分打合せのうえ日時を定め、監督職員を含めて関係者の立会いを受けて、境界点の確認をしなければならない。

なお、立会いを受ける関係者とは、次の者をいう。

(i) 財産管理部局の管理責任者
(ii) 隣地所有者
(iii) 道路管理者
(iv) 監督職員
(v) 受注者等

隣地所有者は複数の場合もある。また、隣地が道路の場合は、道路管理者の立会いが必要であるので、連絡もれのないようにしなければならない。

立会いには、石標の位置、材質等を記載した図書を作成し、立会者の署名なつ印を受け、立会い状況の写真を写しておき、相互に保管して、将来のトラブルを防止する必要がある。


(d) 石標を設置するには、隣地に立ち入る必要があるので、あらかじめ了解を得ておかなければならない。隣地所有者の了解を得られない場合は、図20.5.1(ト) のように隣地に石標が食い込まないようにし、また、了解を得た場合は、図20.5.1(イ)のように設置する。

また、作業に当たっては、隣地所有者に障害を与え、賠償請求を受けることのないように十分に配慮する。


(e) 道路等で、石標が突出していて危険な場合には、路面等と平らにする。


20.5.2 材 料

(a) 境界石標には、花こう岩類の石材とコンクリートブロック製の既製品があるが、一般的には、コンクリートブロック製の既製品が用いられる。

(b) 花こう岩類の石材を用いる場合の形状・寸法の例を図20.5.1に示す。また、文字、記号等についても、図20.5.1を参考とする。石標の側面にある数字は、石標の番号であり、財産管理部局の責任者と打ち合わせ、必要がなければ省略してよい。

既製品を用いる場合は、なるべく図20.5.1に準じた記号のあるものを用いるようにする。


図20.5.1_石標配置及び詳細図の例.jpeg
図20.5.1 石標配置及び詳細図の例


20.5.3 工 法

石標の設置は、根切り底を十分に突き締めたうえ、厚さ60mmの砂利地業を行い、コンクリートで根巻きして建て込み、移動・沈下等のないよう確実に施工する。

なお、コンクリートの調合は、容積比でセメント1 :砂 2:砂利 4 程度とする。


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