実施日:令和 3年 2月 21日(日)
【 令和2年度 】
問題1 経験記述問題
問題2 施工(仮設)計画
問題3 躯体工事(記述・正誤)
問題4 仕上工事(記述)
問題5 施工管理
問題6 法 規
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
ArchiCad編
工事の概要 [ 略 ]
1)事例1
@ 工種又は部位等:鉄筋工事、型枠工事
A 実施した内容と品質確保のための留意事項:
躯体工事の工程短縮と品質確保のため、鉄筋工事において、梁鉄筋先組工法を採用した。また、型枠工事においては、床型枠にトラス筋付きデッキプレート工法を採用した。デッキプレート工法は所定の方法で十分に固定され安全であるか確認できるように留意した。
B施工の合理化となる理由:
鉄筋を先組みすることにより、現場作業が軽減できるので、作業効率が上がり工期短縮につながる。また、トラス筋付きデッキプレートを使うことにより、現場での配筋作業・型枠解体作業が軽減できる。
C 副次的効果:
地組で配筋できるため、施工精度を高くすることができ、各梁の配筋検査も余裕をもって行え、配筋の品質確保につながる。
2)事例2
@ 工種又は部位等:木工事(内部間仕切り壁下地)
A 実施した内容と品質確保のための留意事項:
仕上げ工事の工期短縮のため、内部間仕切り壁下地に、パネル枠(壁の長さ、高さに合わせた材木枠内に胴縁を組み込んだもの)を採用した。必要なピッチで胴縁が入っているか、施工図にて十分に確認を行った。
B 施工の合理化となる理由:
工場内生産品の間仕切りを取り付けるだけなので、造作大工の手間が省略化でき、工期短縮につながる。
C 副次的効果:
内部間仕切り壁の品質が均一に保たれ、作業員の技量によるばらつきがなくなるため品質が確保できる。
3)事例3
@ 工種又は部位等:コンクリート工事
A 実施した内容と品質確保のための留意事項:
最上階屋根パラペットのプレキャストコンクリート化を行った。屋根スラブには水勾配があるので、パラペットの部位によって鉄筋の差筋に注意した。
B 施工の合理化となる理由:
予め工場にて製作することにより、現場での配筋工程を大幅削減することができた。
C 副次的効果:
プレキャスト工場で製作することにより、現場で施工するよりも高い品質を確保するできた。
4)事例4
@ 工種又は部位等:型枠工事、鉄筋工事
A 実施した内容と品質確保のための留意事項:
型枠工事、鉄筋工事において床型枠にトラス筋付きデッキプレート工法を採用して施工の合理化を実施した。品質確保のため床開口の大きさ、補強等はメーカーの仕様に従うこと、コンクリート打設前に、上端筋、下筋筋、ラチス材等を切断しないことなどに留意した。
B 施工の合理化となる理由:
トラス筋付きデッキプレート工法は、デッキプレートとトラス筋が一体となっているので、コンクリート打設時には型枠として、硬化後にはトラス筋がスラブ主筋となる構造であり、型枠工事と鉄筋工事を同時に施工できるので合理化となる。
C 副次的効果:
鉄筋と型枠デッキの一体化により、配筋の乱れが少なく、かぶり厚さが一定で精度のよい配筋が可能となる。
事例1)
@【 工種 】:外壁石張り工事
A【合理化の内容】
湿式石張り工事を乾式石張り工事に切り替えて施工した。
【コスト削減できた理由】
外壁石張り工事の工期を大幅に短縮できたので、総合的にコストの削減につながった。
事例2)
@【 工種 】:内装工事
A【合理化の内容】
外壁内側の仕上げについて、壁のモルタル塗りを石こうボード直張り工法に変更した。
【コスト削減できた理由】
モルタル塗りと比較して材料の搬入、養生期間が少なく工期短縮がはかれてコスト削減につながった。
事例3)
@【 工種 】:外壁改修工事
A【合理化の内容】
集合住宅の修繕工事における外壁改修工事において、枠組み足場による足場工法からゴンドラによる無足場工法に変更して、施工の合理化を実施した。
【コスト削減できた理由】
足場の組立て、解体の作業が不要となり、ゴンドラの設置費用に比較して、過大な足場の組立て、解体費用がなくなることによるコスト削減ができた。
[外部枠組足場]
@建地脚部の滑動・沈下防止措置として、足場の足元は十分に突き固めて、平滑さを確認してから敷板を並べる。また、足元は足場用ベース金具で敷角材または敷板に釘止めとし、脚部には根がらみを設ける。
A筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の間隔及び締付け、壁つなぎのアンカーボルトは、躯体にしっかりと打ち込み、控えの間隔は、垂直方向は9m以下、水平方向は8m以下とする。
@転倒防止の為、アウトリガは常に両側を最大に張り出し、アウトリガジャッキは受盤木を敷いて完全に設置させる。
A圧送中の閉塞や破裂がないように、打込み・締固め作業と連携した無理のない吐出量による安全な圧送・配分作業を行う。
@建設用リフトの搬器に労働者を乗せない。建設用リフトの搬器の昇降によって労働者に危険を生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせない。
A建設用リフトのピットをそうじするときは、搬器の落下防止措置を講じる。建設用リフトの運転者を、 搬器を上げたままで、運転位置から離れさせない。
B(訂正有)最大積載荷重、 最大搭乗人員を現地に表示し、 その機能と能力を十分に理解するとともに能力と使用上の制限事項等を厳守させて使用する。→ 建設用リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。
C搬器の昇降及びワイヤロープの走行により作業員の危険が生ずる恐れのある箇所は、 囲いを設け立入り禁止と する。
D安全装置が機能を発揮できるように、常に整備されているかを確認する。
------------------------------------------------
建設用リフトについては、
クレーン等安全規則第 181,182,184,185,186,187,188 条及び第 190 条に次のように規定されている。下記のうちから、安全に使用するための留意事項を、2 つ 具体的に記述する。
(使用の制限)
第181条
事業者は、建設用リフトについては、厚生労働大臣の定める基準(建設用リフトの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
(巻過ぎの防止)
第182条
事業者は、建設用リフトについて、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープ の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(過負荷の制限)
第184条
事業者は、建設用リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
(運転の合図)
第185条
事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、建設用リフトの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。
2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければなら
ない。
3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
(とう乗の制限)
第186条
事業者は、建設用リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、建設用リフトの搬器に乗ってはならない。
(立入禁止)
第187条
事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。
一 建設用リフトの搬器の昇降によって労働者に危険を生ずるおそれのある箇所
二 建設用リフトの巻上げ用ワイヤロープの内角側で、当該ワイヤロープが通っているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所
(ピット等をそうじする場合の措置)
第188条
事業者は、建設用リフトのピット又は基底部をそうじするときは、昇降路に角材、丸太等の物をかけ渡してその物の上に搬器を置くこと、止め金付きブレーキによりウインチを確実に制動しておく等搬器が落下することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(運転位置からの離脱の禁止)
第190条
事業者は、建設用リフトの運転者を、搬器を上げたままで、 運転位置から離れさせてはならない。。
2 前項の運転者は、搬器を上げたままで、運転位置を離れてはならない。
@ 10以上
労働安全衛生規則第562条第2項より
つり部材の種類 安全係数
つりワイヤロープ 10以上
つり鎖(チェーン) 5以上
台付けワイヤロープ 4以上
玉掛けワイヤロープ 6以上
労働安全衛生規則第562条(最大積載荷重)
事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。
2 前項の作業床のい最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下この説において同じ。)にあっては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が 10以上、つり鎖及びつりフックの安全係数が 5以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあっては 2.5以上、木材にあっては 5以上となるように、定めなければならない。
Bディープウェル工法
ディープウェル工法は、必要揚水量が非常に多い場合、対象帯水層が深い場合、帯水層が砂礫層である場合など、ウェルポイント工法で処理できない場合に採用する。(建築工事監理指針)
A 100mm
杭の施工精度として、一般的に「施工完了後の杭頭の水平方向の位置ずれは D/4 かつ 100 mm以下 」また「杭の傾斜は 1/100 以内」である。(JASS 4)
@25mm
鉄筋相互のあき寸法は、次の値のうちの最大のもの以上とする。
・粗骨材の最大寸法の 1.25倍
・ 25mm
・隣り合う鉄筋の平均径の1.5倍
(異形鉄筋の呼び名の数値)
A根がらみ
「 支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること」(労働安全衛生規則第242条 第2号)とされている。
B 30度以上
シュートはたて形とし、やむを得ず斜めシュートを用いる場合は、傾斜角度を30度以上とする。これは、コンクリートの横流れを防止するためである。
B内側
JASS6より
Bブローホール
風の影響で発生しやす溶接不良はアンダーカットではブローホールである。
【 留意事項 】
@接着剤の1回の塗付け面積は3m2以内で30分以内に張り終える面積とする。
A接着剤は金ごて等で厚さ 3mm程度に平坦に塗布し、所定のくし目ごてを用いてくし目をたてる。
【 留意事項 】
@タイトフレームの幅、板厚および必要溶接長は、想定される風荷重に対する必要強度で決定されているので、遵守する。
A小梁などの母材に直接タイトフレームを溶接する際には、ショートビートにならないよう溶接長40mm以上を確保する。
【 留意事項 】
@せっこうボード張りの目地と、ロックウール化粧吸音板の目地の位置が重ならないように、50mm以上ずらす。
A接着剤は15点以上の点付けとし、塗布量は 1m2当たり150〜180gを標準とする。
(解説)
室内天井せっこうボード下地へのロックウール化粧吸音板張り工事における施工上の留意事項としては、他に以下のもの等がある。
@段違い、目違い、すき間、角欠けがないように、丁寧に張り付ける。
Aステーブル(白塗装品)の打込み後は、ステーブルの浮きがないことを確認する。
Bステーブルの打込み方向は、仕上げパターンの方向と平行にする。
【 留意事項 】
@上吹きの際は、ウレタン発泡機により施工面から500mm〜1000mm離し、施工面に対して直角にスプレーアガンを維持し、硬質ウレタンフォーム原料を2回目の吹き付けにより所定の厚さに仕上げる。
A厚み不足の場合は、必要な厚みになるように積層吹きする。但し、各層の厚みは 25mm以下に抑えて施工当日の施工層厚みは 80mm以下とする。
上記の仕上げ工事の項目より「ビニルクロス仕上げ」とあるので、
作業A4及び作業B4の作業は「壁ビニルクロス張り」
と考えられる。
フリーフロートとはその作業にだけ自由な余裕のことである。
B2の作業は、壁せっこうボード張りであるが、
次の工程B3 システム天井の作業の開始前に終了しておく必要がある。
A工区におけるA3作業終了日数が
2(A2)+ 5(A3) = 7 日なので
B工区におけるB2作業のフリーフロートは
7 - 2(B1)- 3(B2)= 2 (日)
となる。
ただし、A2及びB1にフリーフロートがないことに注意する。
総所要日数 24日
工事完了日 3月15日
[ 解説 ]
クリティカルパスは以下のようになる
1(C1)+3(A1)+2(A2) +5(A3)+3(A4)+4(A5)+3(B5)+2(B6)+1(C2)
=24日
これにより、土曜日、日曜日、及び祝日を除いた日をカウントし、3月15日となる。
あ.3人
い.2人
[ 解説 ]
・B2の作業内容は壁せっこうボード張りで、 1日あたりの作業人数は 5人である。
B2の作業は、3日 × 5人工であるのに対して、B2の作業に対してはフリーフロートが 2日あり、5日ですればよい作業である。
∴ 3日 × 5人工 = 5日 × 3人工
・B4の作業内容はビニルクロス仕上げで、 1日あたりの作業人数は 4人である。
B4の作業は、2日 × 4人工であるのに対して、B4の作業に対してはフリーフロートが 2日あり、4日ですればよい作業である。
∴ 2日 × 4人工 = 4日 × 2人工
@ 二十
A 特約
建設業法 第24条の4(検査及び引渡し)
元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
第2項
元請負人は、前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
B 点検
C 沈下
建築基準法施行令
第136条の3 根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止
第6項
建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施行中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。
D 危険
E 教育
労働安全衛生法
第十条 (総括安全衛生管理者)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。
「秋葉原」感覚で住宅を考える
石山修武 晶文社 1984
アジアン・スタイル―十七人のアジア建築家たち
ーーーーーーーーーーーーーー
隠喩としての建築 (講談社学術文庫)
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江戸名所図会を読む
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輝く都市 (SD選書 33)
ーーーーーーーーーーーーーー
エル・リシツキー革命と建築
ーーーーーーーーーーーーーー
バウハウスからマイホームまで (晶文社セレクション)
トム・ウルフ
ーーーーーーーーーーーーーー
ピーター・ライス自伝―あるエンジニアの夢みたこと
ーーーーーーーーーーーーーー
風水先生―地相占術の驚異 (集英社文庫―荒俣宏コレクション)
ーーーーーーーーーーーーーー
バックミンスター・フラーの宇宙学校
ーーーーーーーーーーーーーー
マスメディアとしての近代建築―アドルフ・ロースとル・コルビュジエ
ーーーーーーーーーーーーーー
見えがくれする都市―江戸から東京へ (SD選書)
ーーーーーーーーーーーーーー
郵便配達夫シュヴァルの理想宮
岡谷公二 作品社 1992
ーーーーーーーーーーーーーー
ルイス・カーン―光と空間
ウルス・ビュッティカー
ーーーーーーーーーーーーーー
ルネサンス理想都市 (講談社選書メチエ)
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建築ツウへの道 (Oshima bon (02))