【 午前 】
1. 問題番号[ No. 1 ]〜[ No.15 ]
2. 問題番号[ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. 問題番号[ No.21 ]〜[ No.33 ]
4. 問題番号[ No.34 ]〜[ No.45 ]
5. 問題番号[ No.46 ]〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. 問題番号[ No.51 ]〜[ No.70 ]
7. 問題番号[ No.71 ]〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
ArchiCad編
2
[ 解答解説 ]
1.◯
換気回数とは、換気量を室容積で除したものをいう。したがって、換気量が一定の場合、室容積が小さいほど換気回数は多くなる。
2.×
給気口から排気口に至る換気経路を短くすると、取り込んだ新鮮な外気が空間内に行き渡ることなく、そのまま排出されるため換気効率は悪くなる。
3.◯
全熱交換器とは、換気により失われる熱エネルギーの一部を回収するもので、全熱交換器を用いると、冷暖房時に換気による熱損失や熱取得を軽減できる。
4.◯
置換換気とは、汚染空気を給気との密度差により上昇または下降させて排出するもので、室内全体の空気を入れ替える全般換気に比べて、換気量が同じ場合、換気効率に優れている。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
同じ日照時間を確保するためには、緯度が高くなるほど太陽高度が低くなって日影が長くなるので、南北の隣棟間隔を大きくとる必要がある。
2.◯
1年のうちで太陽高度が最も高く、日影が最も短くなる夏至に終日日影となる部分は、永久日影であり、1年を通して太陽の直射がない。
3.◯
北緯35度付近における、終日快晴時の春分並びに秋分における終日直達日射量は、東向き鉛直面よりも南向き鉛直面の方が大きい。
4.×
昼光率とは、全天空照度に対する室内のある点の天空光による照度の比をいう。採光窓の位置は形状が変わらない限り、室内のある点の明るさは、屋外の明るさが時刻や天候で変化しても、同じ割合で増減し、昼光率は一定となる。
昼光率 D = 室内のある点の水平面照度 [ E ] / 全天空照度 [ E0 ] × 100 [ % ]
4
[ 解答解説 ]
1.◯
人間が聞き取れる音の周波数を可聴周波数といい、一般的に 20Hzから 20kHzである。
2.◯
フラッターエコーとは室内の向かい合う平行な壁の間や天井と床との間で生じる反響(エコー)をいい、壁、天井、床の吸音率が低いと発生しやすい。
3.◯
自由音場において、1つの指向性のない点音源からの距離が 2倍になると、音圧レベルは 6dB低下する。したがって、無指向性の点音源から 10m 離れた位置の音圧レベルが 63dB のとき、2倍の 20m離れた位置の音圧レベルは 63 - 6 = 57 [dB] になる。
4.×
音波が波の性質によって障害物の裏側まで回り込んで伝わる回折現象は、すき間の間隔や障害物の大きさが波長に比べて小さいと起こりやすい。また、高い周波数の音よりも低い周波数の音の方が回折しやすい。
1
[ 解答解説 ]
1.×
枠組壁工法は、木材で組まれた枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、床及び壁を設ける工法である。釣り合いよく配置された枠組壁は水平力と鉛直力を同時に負担することができる。
2.◯
階数が2以上の建築物における隅柱またはこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においてはこの限りではない。(建築基準法施行令第43条)
3.◯
燃えしろ設計とは、木質材料の断面から所定の燃えしろ寸法を除いた断面に長期荷重により生じる応力度が、短期の許容応力度を超えないことを検証する方法である。
4.◯
構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合等においては、この限りでない。(建築基準法施行令第42条)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
床スラブは、地震力に対し同一階の水平変位を等しく保つ役割を有し、面内剛性が高いほどよい。
2.×
柱のじん性を確保するため、短期軸方向力を柱のコンクリート全断面積で除した値は、コンクリートの設計基準強度の1/3以下とする。
3.◯
壁板のせん断補強筋比は、直交する各方向に関し、それぞれ 0.25%以上とする。(日本建築学会:鉄筋コンクリート構造計算基準第19条)
4.◯
梁に貫通孔を設けた場合、曲げ耐力の低下よりも、せん断耐力の低下のほうが著しい。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
梁の変形は曲げ、圧縮、せん断変形のいずれも荷重条件、部材断面が同じであれば、ヤング係数に比例する。鋼材のヤング係数は、材質に関係なく、2.05 × 105 N/mm2 で一定であり、材質を変えてもたわみは変わらない。SN400AとSN490Bでは、強度は異なるが同じ鋼材である。断面と荷重条件が同一ならば、梁のたわみは同一である。
2.◯
トラス構造とは、部材を三角形に組み合わせた骨組による構造で、比較的細い部材で大スパンを構成することができる特徴を有している。
3.◯
座屈とは、縦長の部材が縦方向に圧縮荷重を受けたとき、限度を超えて横方向に曲がる現象をいう。座屈長さとは、部材の座屈が生じる部材の長さをいう。節点の水平移動が拘束され、回転に対して両端自由なラーメン構造の柱の場合、座屈長さは、設計上、節点間の距離と等しいとみなすことが可能である。
4.×
細長比λは次式で求められる。
細長比(λ)= 座屈長さ( lk ) / 断面二次半径( i )
座屈長さが大きくなるほど、また、断面二次半径が小さくなるほど、細長比は大きくなる。したがって、細長い圧縮材となり、細長比が大きいほど、座屈しやすい。
圧縮材に対して、有効細長比として上限値が定められている。
(建築基準法施行令 第65条 )
構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は,柱にあつては200以下,柱以外のものにあつては250以下としなければならない。
1
[ 解答解説 ]
1.×
地盤の許容応力度は、土質試験、載荷試験等により地盤が破壊する極限鉛直支持力を求め、それに安全率を乗じて求める。極限鉛直支持応力度には、基礎の形状係数が関係するため、基礎底面の面積が同じであっても、その形状が正方形と長方形とでは、地盤の許容応力度は異なる。
2.◯
圧密沈下とは、粘性土地盤が荷重を受け、土中の水が排水されて体積が現象することによって沈下する現象をいう。直接基礎下における粘性土地盤の圧密沈下は、地中の応力の増加により、長時間かかって徐々に土中の水が絞り出されて、間隙が減少するために生じる。
3.◯
独立基礎とは、柱ごとに独立して点で支持する基礎をいう。べた基礎とは、柱全体を面で支持する基礎をいう。圧密による許容沈下量は、ベタ基礎よりも独立基礎のほうが小さい。
4.◯
基礎梁とは、基礎部分や地下部分を支える梁のことで、地面の中に施工されるので、地中梁とも呼ばれる。基礎梁の剛性を大きくすると、基礎梁が変形しにくくなるので、基礎の沈下量を平均化することができる。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
店舗の売り場の積載荷重は、2,900 N/m2 とすることができる。(建築基準法施行令第85条)
2.◯
集会場の客席が固定席である集会室の積載荷重は、2,900 N/m2 とすることができる。(建築基準法施行令第85条)
3.×
建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、建築基準法施行令第85条の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。(建築基準法施行令85条) 倉庫業を営む倉庫の積載荷重は、表には記載されていないので、実況に応じて計算しなければならない。
4.◯
百貨店の屋上広場の積載荷重は、2,900 N/m2 とすることができる。(建築基準法施行令第85条)
3
等分布荷重を1点荷重 Px と想定すると
Px = 20 kN/m × 4m = 80 kN
点AにおけるモーメントはMA = 0 より
MA = – Px × 2m – 20kN × 4m + VB × 6m = 0
= – 80kN × 2m – 20kN × 4m + VB × 6m
VB = 40kN
点BにおけるモーメントはMB = 0 より
MB = – Px × 2m + 20kN × 2m – VA × 6m = 0
VA = – 20kN
MC右 =– 20kN × 2m + VB × 4m + HB × 4m = 0
VB + HB = 10
HB = 10 – 40 = –30 kN
HA + HB + Px = 0 より
HA = – 50kN
よって、以下のようになる
HA =– 50kN
HB =– 30kN
VA =−20kN
VB =+40kN
より、3が正しい。
3
左側柱の柱脚はローラー支点であるから、
力の合計の作用は右側柱の柱脚に、
右側に P (=3P – 2P)に作用するが、
ピン支点であるので、柱脚にはモーメントは発生せず、
梁と剛接合である柱頭部にモーメントが発生する。
梁の左端も剛接合であるのでモーメントは伝わる。
よって、3が正解である。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
TMCP(Thermo Mechanical Control Process)鋼とは、熱加工制御により製造された鋼材で、化学成分の添加を減らして強度を高めたもので、高じん性で溶接性に優れている。
2.×
低降伏点鋼(LY100,LY225)は、添加元素を極力減らした純鉄に近い鋼で、軟鋼に比べて強度は低いが、延性が極めて高いため、塑性変形によるエネルギーの吸収が必要な制振ダンパー等に用いられる。
3.◯
炭素当量(Ceq)とは、炭素以外の元素の影響力を炭素量に換算したものをいう。溶接割れ感受性組成(PCM)とは、低温割れに対する化学成分の影響を表したものをいう。いずれも鋼材の溶接性に関する数値として用いられる。
4.◯
鋼材の材質を変化させるための熱処理には、焼入れ、焼戻し、焼ならしなどの方法がある。焼入れとは、鋼材を加熱後、水などで急冷して硬度を大きくする熱処理である。焼戻しとは、焼入れ後に再加熱して、じん性を高める熱処理である。焼ならしとは、加熱後、空冷し、鋼の組織の均一化を行う熱処理である。
1
[ 解答解説 ]
1.×
せっこうプラスターやドロマイドプラスターは空気中の湿気を吸い取る性質があるため浴室や外壁にはむかない。また、せっこうプラスターは、自硬性セメントに属し、主成分は焼せっこうである。したがって、硬化が早く、比較的強度もあり、収縮ひび割れが生じにくい。
2.◯
ドロマイトとは、炭酸カルシウムと炭酸マグネシウムを主成分とした鉱物をいい、左官材料に用いられる。ドロマイトを用いたドロマイトプラスターは、それ自体に粘性があるので、のりは不要である。
3.◯
セメントモルタルの混和材として消石灰、ドロマイトプラスターを用いると、こての伸びがよく、平滑な塗り面が得られる。また貧調合とすることができ、保水性の向上、ヤング率を減少することで収縮によるひび割れ、発生応力を低減させる等の目的で一般に用いられる。
4.◯
しっくい(漆喰)とは、水酸化カルシウム(消石灰)を主成分とする建築材料で、左官材料などに使用される。しっくい用ののりには、海藻、海藻の加工品、メチルセルロース等が用いられる。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
「気密性」は、スライディングサッシの性能項目として規定されている。
2.◯
「水密性」は、スイングサッシの性能項目として規定されている。
3.×
スライディングドアセットの性能項目には、ねじりの強さは規定されていない。
4.◯
「遮音性」はスイングサッシの性能項目として規定されている。
1
[ 解答解説 ]
1.×
撥水汚染という現象は、外壁に使用した石材・タイル・ほうろう・塗装パネルに多くみられ、シリコーン系シーリング材から遊離したシリコンオイルが、大気中の汚れを吸着し、目地周辺を薄黒く汚染することに起因するものである。
2.◯
2成分形シーリング材は、基剤と硬化剤を施工直前に調合して練り混ぜて使用する。
3.◯
弾性シーリング材とは、施工後は硬化し、ゴム状弾性を発現するシーリング材で、主成分は液状ポリマー(液体状の重合による高分子化合物)である。
4.◯
シーリング材のクラスは、日本工業規格(JIS)により、目地幅に対する拡大率及び縮小率で区分が設定されている。(JIS A5758)
4
[ 解答解説 ]
1.◯
構造用せっこうボードは、せっこうの芯材に無機質繊維等を混入し、くぎ側面抵抗を強化したボードをいう。
2.◯
ロックウール化粧吸音板は、人造鉱物繊維のロックウールを結合材及び混和材を用いて成形し、表面を化粧加工した吸音板をいう。
3.◯
けい酸カルシウム板とは、石灰質原料、けい酸質原料、繊維(石綿を除く)、混和材料を原料として、板状に成形したものである。
4.×
強化せっこうボードは、ボードの心材にガラス繊維等を混入したもので、防火性に優れた材料である。
1
[ 解答解説 ]
1.×
切土の施工においては、路床表面から30cm程度以内の木根/転石などの不均質な物質を除去し、山側からの浸透水などを考慮して、山側に地下排水施設を設置する。
盛土の施工においては、1層当たりの敷均し厚さは25〜30cm程度、締固め後の仕上がり厚さは200mm以下とされている。
2.◯
アスファルト混合物等の敷均し時の温度は、110℃以上とする。(公共建築工事標準仕様書)
3.◯
アスファルト混合物の締固め作業は、継目転圧 → 初転圧 → 2次転圧 → 仕上げ転圧 の手順で実施する。
4.◯
アスファルト舗装の継ぎ目は、既設舗装の補修、延伸等に場合を除いて、下層の継目の上に上層の継目が重ならないようにする。
1
[ 解答解説 ]
1.×
高さが 20m を超える建築物には、原則として、避雷設備を設けなければならない。
2.◯
指定数量の10倍以上の危険物の貯蔵倉庫には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。(危険物の規制に関する政令第10条第1項第十四号)
3.◯
避雷設備は、受雷部システム、引下げ導線システム、接地システムで構成される。雷撃を受ける受雷部システムの配置は、保護しようとする建築物の種類、重要度等に応じた保護レベルの要求事項に適合しなければならない。(JIS A4201)
4.◯
受雷部システムで受けた雷撃を接地システムに導く引下げ導線システムは、被保護物に沿って避雷導線を引き下げる方法によるものの他、要求を満たす場合には、被保護物の鉄筋または鉄骨を引下げ導線の構成部材として利用することができる。
1
[ 解答解説 ]
1.×
ファンコイルユニット方式の2管式配管は、温水及び冷水を往き還りの2本の配管で循環させる方式である。
設問の記載は、冷水配管、温水配管の往き管に対してそれぞれ還り菅を設け、各ユニットあるいは系統ごとに同時、自由に冷房・暖房を行うことができる方式で、ファンコイルユニット方式の4管式である。4菅式は各系統ごとに運転が可能で、室内環境の制御性に優れている。
2.◯
パッケージユニット方式とは、熱源機器を内蔵する小容量の空気調和機を、空調区域ごとに設置して空調を行う方式である。
3.◯
定風量単一ダクト方式とは、還気と外気を空気調和機内で混合し、温度、湿度、清浄度を総合的に調整した後、ダクト(風道)を介して各室に一定の風量で送風する空調方式をいう。
4.◯
二重ダクト方式とは、冷風ダクト、温風ダクトの2系統のダクトで送られた冷風と温風を、吹出し口近傍の混合ユニットにより混合し、各所に吹き出す方式である。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
屋内消火栓設備は、建物の内部に設置され、人がノズルを手に持って、火点に向けたノズルから水を放出することにより、水の有する冷却効果により消火する設備である。
2.×
スプリンクラーは、火災の際の熱等によって自動的にヘッドから散水し消火を行うものであり、煙感知とは関係がない。
閉鎖型とは水の出口が常に閉じられているものをいい、湿式、乾式、予作動式の3種類がある。
湿式(一般ビル向)
配管内に水が充満している方式で、スプリンクラーヘッドの感熱部の可溶片が、熱のために溶けてシール部分が開き、湿式流水検知装置が作動して放水する。冬期配水管の凍結の恐れのない部分に使用する。
乾式(寒冷地工場向)
乾式流水検知装置の二次側の配管部を加圧空気で満たし、スプリンクラーヘッドの感熱部の作動により加圧空気を放出し、乾式流水検知装置が作動して放水する方式。冬期凍結のおそれのある部分等に用いられる。
予作動式(病院、共同住宅、重要文化財、建電算機室など)
火災感知器等の作動により、予作動式流水検知装置が開放し、スプリンクラー配管中に圧力水を送り、更に加熱によるスプリンクラーヘッドの作動により放水を開始する。
※予作動式とはヘッドと火災感知器等の両方が作動しない限り放水しない。
開放型は劇場の舞台部などに使用され、火災感知器等と連動して作動するか、又は手動によって一斉開放弁を開いて放水する方式である。
3.◯
泡消火設備は、特に引火点に低い油類による火災の消火に適し、泡で可燃物を覆い、空気を遮断して酸素の供給を断つことによる窒息作用により消火するものである。
4.◯
連結散水設備は、散水ヘッドを地下階等の消火活動が困難な場所に設置し、地上階の連結送水口に消防車のホースを連結し、消防車から散水ヘッドに送水して消火する設備である。
4
1 ×
土の処理による土砂量の増加または減少はないものとする。(公共建築数量積算基準第3編第1章第2節1の3)
2 ×
コンクリートの数量の算出については以下の通りである。
@鉄筋及び小口径管類に欠除はないものとする。
A鉄骨鉄筋コンクリート造の場合の鉄骨によるコンクリートの欠如は、鉄骨の設計数量について、 7.85 t を 1 m3として換算した体積とする。
B開口部の内法の見つけ面積が1箇所当たり 0.5 m2以下の場合は、開口部によるコンクリートの欠如はないものとする。
3 ×
コンクリート中の鉄骨及び鉄筋の体積分を差し引いて算出するが、鉄筋による欠除はないものとする。
4.◯
ガス圧接継手の加工のための鉄筋の長さの変化はないものとする。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
乗入れ構台の支柱と山留めの切梁支柱を兼用する場合は、荷重に対する安全性を確認した上で兼用する。
2.◯
道路からの乗入れ構台までの乗り込みスロープの勾配は、一般に 1/10〜 1/6とする。
3.◯
構台の幅が狭い時は、交差部に、車両が曲がるための隅切りを設ける。隅切りとは、通路や道路の交差部の角を切り取って、見通しをよくしたり、車両などが曲がりやすくすることをいう。
4.×
乗入れ構台の支柱の位置は、地下構造図と重ね合わせるなどして、基礎梁、柱、梁等の位置と重ならないように配置して決める。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
ヒービングとは、軟弱な粘性土が山留め壁の背面から掘削底面にまわり込み、掘削底面の土が盛り上がる現象をいう。
2.×
盤ぶくれとは、掘削底面下方に被圧地下水を有する帯水層がある場合、被圧帯水層からの揚圧力によって、掘削底面の不透水性土層が持ち上げられる現象である。(JASS3)記述の文章は、ボイリングである。
3.◯
クイックサンドとは、砂質土のような水を通しやす地盤において、地下水の上向きの浸透力のほうが砂の水中での有効質量より大きくなって、砂粒子が水中で浮遊する状態をいう。
4.◯
パイピングとは、水位差のある砂質地盤中にパイプ状の水が通る道ができて、砂が混じった水が噴出する現象をいう。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
多軸のオーガーで施工する場合、大径の玉石や礫が混在する地盤においては、あらかじめ先行削孔して地盤を緩めて破砕させるために、先行削孔併用方式を採用する。
2.×
掘削土が粘性土の場合にあっては、砂質土と比較し掘削かくはんの速度を遅くして掘削する。(JASS3)
3.◯
H形鋼や鋼矢板などの応力材は、付着した泥土を除去してから、建込み用の定規を用いて建て込む。
4.◯
現地土とセメントを混合したソイルセメントの硬化が不十分な部分については、モルタル充填や背面地盤への薬液注入等の処置を行う。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
リバース工法における2次孔底処理は、一般にコンクリート打設用のトレミー菅をサクションポンプ(吸込みポンプ)と連結して、孔底の泥状沈殿物であるスライムを吸い上げて排出する。
2.◯
オールケーシング工法における孔底処理は、孔内水がないか少量の場合には、掘削用のハンマーグラブを用いて、掘削時に底部に落下した掘りくずを除去する。
3.◯
杭の上部に余分に盛ったコンクリートである杭頭部の余盛り高さは、掘削孔内に水がない場合は 50p以上、掘削孔内に水がある場合は 80〜100p程度、確保する。
4.×
鉄筋かごには、かぶり厚さを確保するためにスペーサーを深さ方向に3〜5m間隔を目安として、最低1断面で4箇所以上取り付ける。スペーサーはケーシングチューブを用いる場合は、D13以上の鉄筋を用いる。
ケーシングチューブを用いない場合に鉄筋を用いると孔壁を損傷するので、杭径 1.2m以下の場合は鋼板4.5 × 38mm、杭径 1.2mを超える場合は鋼板 4.5 × 50mm程度のものを用いる。(建築工事監理指針)
3
[ 解答解説 ]
1.◯
梁の主筋を柱内に折曲げ定着とする場合、仕口面から投影定着長さは、原則として柱せいの 3/4倍以上とする。(公共建築工事標準仕様書)
2.◯
D35以上の異形鉄筋には、原則として重ね継手は用いない。(JASS5)
3.×
SD390のフック付定着の長さは、SD345を用いる場合よりも、全てのコンクリート強度において、5d長く確保する必要がある。(JASS5)
4.◯
腹筋に継手を設ける場合、継手長さは150mm程度とする。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
ねじ節継手とは、異形鉄筋の表面の節をねじ状に熱間成形したねじ節鉄筋を使用して、雌ねじ加工されたカップラーを用いて接合する工法である。
2.×
充填継手とは、内面に凹凸のついた比較的径の大きい鋼管(スリーブ)に異形鉄筋の端部を挿入した後、スリーブ内に高強度の無収縮モルタル等を充填して接合する工法である。
3.◯
端部ねじ継手とは、端部をねじ加工した異形鉄筋、または加工したねじ部を端部に摩擦圧接した異形鉄筋を使用し、雌ねじ加工されたカップラーを用いて接合する工法である。
4.◯
併用継手は、2種類の機械式継手を組み合わせ、それぞれの長所を取り入れ施工性を改良した工法である。例として、ねじ節・充填併用継手、充填圧着併用継手、圧着・ねじ併用継手などがある。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
型枠の許容応力度は、支保工以外のものについては、長期許容応力度と短期許容応力度の平均値とする。(JASS5)
2.◯
コンクリート型枠用合板の曲げヤング係数は、長さ方向スパン用と幅方向スパン用では異なる数値とする。長さ方向スパン用の数値の方が幅方向スパン用の数値よりも大きい。(JASS5)
ヤング係数(率)E:
線形弾性体でのフックの法則による、応力に対するひずみの係数のこと。
σ = E × ε
σ:応力
ε:ひずみ
3.◯
鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の100分
の5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。(労働安全衛生規則第240条)
4.×
コンクリート打込み時の側圧に対するせき板の許容たわみ量は、3mmとする。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
国土交通省「アルカリ骨材反応抑制対策(土木・建築共通)」において、下記のように記述されている。
構造物に使用するコンクリートは、アルカリ骨材反応を抑制するため、次の3つの対策の中のいずれか1つについて確認をとらなければならない。
@コンクリート中のアルカリ総量の抑制
アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリート1m3 に含まれるアルカリ総量をNa2O換算で 3.0kg以下にする。
A抑制効果のある混合セメント等の使用
B安全と認められる骨材の使用
したがって、アルカリシリカ反応性試験で無害でないものと判定された骨材であっても、コンクリート中のアルカリ総量を 3.0 kg/m3 以下とすれば使用することができる。
2.×
コンクリートの単位セメント量の最小値は、一般に 270 kg/m3 とする。
3.◯
全骨材量に対する細骨材の容積比を細骨材率という。細骨材率が大きくなると、所定のスランプを得るためには、単位セメント量、単位水量ともに大きくする必要がある。
4.◯
硬化する前のコンクリート中のセメントに対する水の重量比を水セメント比という。水セメント比を小さくすると、塩化物イオンがコンクリート表面から内部に浸透しにくくなる。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
原則として、高性能AE減水剤を用いた高強度コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間の限度は120分とする。(JASS5)
2.×
コンクリート輸送菅の径は、コンクリートポンプの圧送性に直接影響し、径が大きいほど圧力損失が少なくなり、圧送性も良くなる。粗骨材の最大寸法が 25mmの場合の輸送菅の呼び寸法は 100A 以上とする。
3.◯
コンクリートの打込み時におけるコンクリート棒形振動機によるコンクリートへの加振は、セメントペーストが浮き上がるまで実施する。
4.◯
打継ぎ面へのコンクリートの打込みは、高圧水洗によりコンクリートの表面からレイタンスを除去し、健全なコンクリートを露出させてから実施する。レイタンスとは、硬化前のコンクリート上面に水と共に浮上する脆弱な泥膜層をいう。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
締付け後の高力ボルトの予長は、ねじ1山から6山までの範囲であること。(公共建築工事標準仕様書)
2.◯
ねじの呼びがM22の高力ボルトの1次締め付けトルク値は、150 N・m程度とする。(公共建築工事標準仕様書)
3.×
トルシア形高力ボルトは、JIS形高力ボルトと比較して、頭側に座金を使用しないため、座金1枚分首下長さを短くできる。締付け長さに加える長さは、M24を例にとると、トルシア形は40mm、JIS形は45mmとする。
4.◯
高力ボルトの接合部で肌すきが 1mmを超える場合は、フィラープレートを入れる。(公共建築工事標準仕様書)
1
[ 解答解説 ]
1.×
スライド工法は、地上及び一部分に作業構台を組み、その作業構台上で所定の部分の屋根鉄骨を組み立て、組み立てられた屋根鉄骨ユニットを軒梁などに沿って所定の位置まで順次滑動横引きしていき、最終的に架構全体を構築する工法である。
2.◯
総足場工法とは、必要な高さまで足場を組み立てて、作業用の構台を全域にわたり設置し、架構を構築する工法である。
3.◯
リフトアップ工法とは、地上または構台上で組み立てた屋根架構を、先行した構築した構造体を支えとして、ジャッキ等により引き上げていく工法である。
4.◯
ブロック工法とは、地組みした所定の大きさのブロックを、クレーン等で吊り上げて架構を構築する工法である。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
1階及び2階部の上下同位置に構造用面材の耐力壁を設ける場合は、胴差し部において、構造用面材相互間に、原則として、6mm以上のあきを設ける。(木造住宅工事仕様書)
2.◯
木材の接合等に用いるラグスクリュー(ヘッドがネット状の木ねじ)の締め付けは、そのまま締め付けると木材が割れるので、先に孔をあけてから、スパナを用いて回しながら行う。
3.◯
接合金物のボルトの締め付けは、座金が木材へ軽くめり込む程度とし、工事中、木材の乾燥収縮により緩んだナットを締め直す。
4.×
接合金物のボルトの孔あけ加工の大きさは、ねじの呼びがM16未満の場合は公称軸径に 1mmを加えたものとし、M16以上の場合は 1.5mmを加えたものとする。(公共建築木造工事標準仕様書)
1
[ 解答解説 ]
1.×
建設用リフトとは荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が80度未満のスキップホイストを除く。)をいう。(労働安全衛生法施行令第1条)
2.◯
事業者は、建設用リフトの組み立てまたは解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。作業を指揮するものを選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。(クレーン等安全規則第191条)
3.◯
事業者は、強風(10分間の平均風速が 10 m/s以上)のため、移動式クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。(クレーン等安全規則第74条の3)
4.◯
移動式クレーンは、6,600Vの配電線からの安全距離を2m以上確保する。(日本クレーン協会)
1
[ 解答解説 ]
1.×
塩化ビニル樹脂系シート防水において、シート相互の接合は、テトラヒドロフラン系溶剤を用いて溶剤接着するか熱融着により接合する。
2.◯
塩化ビニル樹脂系シート防水の接合部のシートの重ね幅は、縦横とも40mm以上とし、熱融着または溶剤溶着により接合する。
3.◯
加硫ゴム系シート防水の末端部は端部にテープ状シール材を張り付け、押え金物を用いて留めつけて、不定形シール材で処理する。
4.◯
加硫ゴム系シート防水接着工法において、重ね幅は平場の接合部は100mm以上、立上がりと平場の接合部は150mm以上とする。(公共建築工事標準仕様書)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
ALC(軽量コンクリート)など表面強度が小さい被着体には、復元力の低い低モジュラスのシーリング材を使用する。
2.×
シリコーン系シーリング材を充填する場合、ポリエチレンテープのボンドブレーカーを用いるのが一般的である。(JASS8)
3.◯
ポリサルファイド系シーリング材に後打ちできるシーリング材には、変性シリコーン系、シリコーン系、ポリウレタン系がある。(JASS8)
4.◯
プライマーの塗布及びシーリング材の充填時に、被着体が 5℃以下または 50℃以上になるおそれがある場合、作業を中止する。(公共建築工事標準仕様書)
3
[ 解答解説 ]
1.◯
モザイクタイル張りの張付けモルタルの塗付けは、いかに薄くとも2度塗りとし、1度目は薄く下地面にこすりつけるように塗り、下地モルタル面の微妙な凹凸にまで張付けモルタルが食い込むようにし、次いで張付けモルタルを塗り重ね、 3mm程度の厚さとし定規を用いてむらのないように塗厚を均一にする。(建築工事監理指針)
2.◯
マスク張りの張付けモルタルは、ユニットタイル裏面にタイルの大きさに見合ったマスク(マスク厚さ 4mm程度)を用い、張付けモルタルを金ごてで下地に均一に塗り付ける。(公共建築工事標準仕様書)
3.×
改良積上げ張りは、張付けモルタルを塗厚7〜10mmとしてタイル裏面に塗り付けた状態で張り付ける。(JASS19)
4.◯
化粧目地詰めは、タイル張り付け後、24時間以上経過したのち、張り付けモルタルの硬化を見計らって行う。(公共建築工事標準仕様書)
4
[ 解答解説 ]
1.◯
下葺きのルーフィング材は、上下(流れ方向)の重ね幅を 100mm以上、左右(長手方向)の重ね幅を 200mm以上おtする。(公共建築工事標準仕様書)
2.◯
塗装溶融亜鉛めっき鋼板を用いた金属板葺きの留めつけ用釘類は、溶融亜鉛めっき釘またはステンレス鋼釘とする。(JASS 12)
3.◯
通し吊子はマーキングに合わせて平座金をつけたドリルねじで下葺、野地板を貫通させ母屋に固定する。(JASS12)
4.×
平葺の吊子は、葺板と同様同厚の材で、幅30mm、長さ70mm程度とする。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
鉄骨梁に取り付く上部ランナーは、耐火被覆工事終了後、あらかじめ取り付けられた先付け金物またはスタッドボルトに、タッピンねじの類または溶接で固定する。
2.◯
スタッドがコンクリート壁に添え付く場合は、上下ランナーに差し込み、打込みピンでコンクリート壁に固定する。
3.×
スタッドは、上部ランナーの上端とスタッド天端との隙間が 10 mm 以下となるように切断する。(建築工事監理指針)
4.◯
振れ止めは、床面ランナー下端から約1.2mごとに設ける。(公共建築工事標準仕様書)したがって、上下のランナーの間隔が 3mの軽量鉄骨壁下地に取り付ける振れ止めの段数を2段とすることは適当である。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
下塗材は、所要量を 0.2kg/m2とし、専用うすめ液で均一に薄める。
2.×
主材の基層塗りは2回塗りとし、だれ、ピンホール、塗り残しのないよう下地を覆うように塗り付ける。主材基層の所要量は 1.5〜1.7 kg/m2 以上とする。
3.◯
主材の模様塗りは、0.9kg/m2 以上を1回塗りで、見本と同様の模様になるように塗りつける。(公共建築工事標準仕様書)
4.◯
上塗材は、0.25kg/m2以上を2回塗りで、色むらが生じないように塗りつける。(公共建築工事標準仕様書)
1
[ 解答解説 ]
1.×
アルミ製建具の表面処理がA種及びC種の(陽極酸化皮膜、二次電解着色)場合は、コンクリート・モルタル・プラスターなどのアルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。また、アルミ材は補強部材や取付け金物などの異種金属(鋼材など)と接すると接触腐食を起こすため、塗装被膜などで接触腐食を防止する。省略できない。
表面処理がB種(陽極酸化塗装合成皮膜:陽極酸化皮膜+透明合成樹脂塗装)の場合は省略できる。
参考>アルミ製建具は表面仕上げで長持ち
2.◯
充填モルタルに使用する砂の塩化物量は、NaCl換算0.04%(質量比)以下とする。海砂等を使用する場合は除塩する。
3.◯
アンカーの位置は、開口部より150mm内外を端とし、中間は500mm内外の間隔とする。アンカーと差し筋は最短距離で溶接する。(JASS16)
4.◯
水切りと下枠との取合いは、建具枠まわりと同一のシーリング材を用いる。(公共建築工事標準仕様書)
3
[ 解答解説 ]
1.◯
常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗りの塗装方法は、はけ塗り、ローラーブラシ塗り、吹付け塗りとする。ただし、下塗りは、素材によく浸透させる目的ではけ塗り、ローラーブラシ塗りも用いるが、中塗りや上塗りは、原則として吹付け塗りとしている。
2.◯
合成樹脂エマルションペイント塗りにおいて、1種は主として建築物の外部や水がかり部分に用い、2種は内部に用いる。(JASS18)
3.×
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りの工程は、素材調整、下塗り、パテかい、研磨、中塗り、上塗りと進む。中塗りを行う前に研磨は、研磨紙 P120〜220 を用いて行う。
4.◯
つや有合成樹脂エマルションペイント塗りの標準最終養生時間は、48時間以上とする。(建築工事監理指針)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
エポキシ樹脂系モルタル塗床の防滑のための骨材散布は、トップコート1層目の塗布と同時に骨材を散布する等、上塗り1回目が硬化する前に製造所が指定する骨材をむらのないように均一に塗布する。(建築工事監理指針)
2.×
コーティング工法は一般に、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂等の樹脂に着色剤、充填剤、溶剤または水、仕上調整剤などの添加剤を配合した低粘土の液体(ベースコート)を、ローラーあるいはスプレーにより1〜2回塗布する工法である。(JASS26)
3.◯
プライマーの吸込みが激しく塗膜を形成しない場合は、全体が硬化した後、吸込みが止まるまで数回にわたり塗る。
4.◯
弾性ウレタン樹脂系塗床材塗りは、塗床材を床面に流し、金ごて、ローラーばけ、はけ等で平滑に塗りつける。(公共建築工事標準仕様書)
3
[ 解答解説 ]
1.◯
ボードの下端部は、床面からの吸水を防止するため、床面から10mm程度浮かして張り付ける。(建築工事監理指針)
2.◯
テーパーエッジボードの突付けジョイント部における目地処理の上塗りは、幅 200〜250 mm 程度にジョイントコンパウンドを塗り広げて平滑にする。(建築工事監理指針)
3.×
軽量鉄骨壁下地にボードを直接張り付ける場合、ボード周辺部を固定するドリリングタッピンねじの位置は、ボードの端部から10mm程度内側の位置で留め付ける。(JASS26)
4.◯
ボードを木製壁下地に直接張り付ける場合、ボード厚の3倍程度の長さの釘を使用して、釘頭が平らに沈むまで打ち込んで張り付ける。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
パネルの幅の最小限度は、原則として、300mmとする。(公共建築工事標準仕様書)
2.◯
パネル取付け金物(Zクリップ)は、下地鋼材に 30mm以上のかかりしろを確保して取り付ける。
3.×
横張り工法のパネルは、積上げ枚数3枚以下ごとに構造体に固定した自重受け金物で受け、縦張り工法のパネルは各段ごとに構造体の固定した下地鋼材で受ける。
4.◯
長辺の目地幅は 8mm以上、短辺の目地幅は15mm以上とする。(公共建築工事標準仕様書)したがって、縦張り工法のパネルは、縦目地を 8mm以上、横目地を15mm以上とする。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
樹脂注入工法は、ひび割れ幅が 0.2mm以上1.0mm以下に適用され、挙動のおそれのあるひび割れには軟質形エポキシ樹脂、ほとんど挙動のないひび割れには硬質形エポキシ樹脂を用いる。
2.×
コンクリート打放し仕上げにおいて、コンクリートのはく落が比較的大きく深い欠損部分は、エポキシ樹脂モルタル充填工法が適切である。ポリマーセメントモルタル充填工法は、軽微な剥がれや比較的浅い欠損部分の補修に用いられる。
3.◯
小口タイル張り仕上げにおいて、1箇所当たりの下地モルタルと下地コンクリートとの浮き面積が 0.25m2未満の部分は、アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法で適用可能である。
4.◯
注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法は、タイル陶片のみの浮きに適用する唯一の工法で、無振動ドリルの注入口付アンカーピンの開発によって可能になった工法である。タイルの中心に穿孔するので、小口タイル以上の大きさのタイルの浮きの補修に適した工法である。
1
[ 解答解説 ]
1.×
可燃性材料の保管については、次の通りに定めている。
@不燃材料を使用した独立の平家建とし、周囲の建物の建物から規定された間隔を確保する。
A屋根は軽量な不燃材料で葺き、天井は設けない。
B建物内の置き場は、耐火構造の室を選ぶ。
C床には、不浸透性の材料で敷く。
D消火に有効な消火器や消火砂等を備える。
E十分換気を図る。
F窓及び出入口には、防火設備を設ける。
G出入り口には戸締りを設け、「塗料置場」や「火気厳禁」の表示をする。
塗料や溶剤等の保管場所は、資材倉庫の一画ではなく、専用倉庫に設ける計画とする。
2.◯
ガスボンベ類の貯蔵小屋は、ガスが滞留しないように通気を良くするため、壁の1面を開口とし、他の3面は上部に開口部を設ける計画とする。
3.◯
事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置くなど労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。(労働安全衛生規則第536条)
4.◯
前面道路に設置する仮囲いは、道路面を傷めないようにするため、道路に接触する下部は H 形鋼などを用いて保護する。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
水道本管からの供給水量の増減に対する調整のため、工事用の給水設備には、2時間分程度の使用水量を確保できる容量の貯水槽を設置する計画とする。
2.×
電気設備の技術基準に、屋外に施設する使用電圧が300V以下の移動電線は、溶接用ケーブルを使用する場合を除き、1種キャブタイヤケーブル及びビニルキャブタイヤケーブル以外のキャプタイヤケーブルであることと規定されている。
3.◯
男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性作業員が 60人以内ごと1個以上とすること。男性用小便器の箇所数は、同時に就業する男性労働者 30人以内ごとに1個以上とすること。女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者 20人以内ごとに1個以上とすること。(労働安全衛生規則第628条)
4.◯
事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は、次の表の区分に応じて掲げる基準に適合させなければならない。(労働安全衛生規則第604条)
作業の区分 基準
精密な作業 300ルクス以上
普通の作業 150ルクス以上
粗な作業 70ルクス以上
4
[ 解答解説 ]
1.◯
鉄骨工事における建方精度を確保するためには、建方の進行とともにできるだけ小区画に区切って建入れ直しを行う計画とする。
2.◯
地下躯体工事と並行して上部躯体を施工する逆打ち工法は、大規模、大深度の工事において、工期短縮に有効な計画である。
3.◯
柱や梁の鉄筋を先組み工法とし、継手を機械式継手とする計画は、鉄筋工事における工期短縮に有効である。
4.×
ロックウール吹付け工法は、施工中に粉塵の飛散が生じる。また、吹付け厚さ及びかさ密度のばらつきを避けることができない。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
杭底処理とは、杭を打設するための孔の底にたまったスライム(泥状物)等を除去し、孔底に杭を打設する際適切な状態にすることをいう。場所打ちコンクリート杭工事の1つであるアースドリル工法においては、1次孔底処理は、底ざらいバケットにより行う、2次孔底処理は水中ポンプ方式などにより行う。(建築工事監理指針)
2.×
高力ボルト用の孔あけ加工は、板厚に関係なくドリルあけとする。ボルト・アンカーボルト、鉄筋貫通孔等は、ドリルあけを原則とするが、板厚13mm以下のときは、せん断孔あけとすることができる。
3.◯
ガス圧接継手において、鉄筋の圧接端面は金属肌であることが肝要であり、圧接作業の当日に、鉄筋冷間直角切断機を用いて切断するか、またはグラインダー研削をう必要がある。(JASS5)したがって、圧接作業の当日に鉄筋冷間直角切断機を用いて切断する場合には、グラインダー研削を行う必要はない。
4.◯
山砂の類は、水締め、機器による締固めの工法により、300mm程度ごとに締め固める。(公共建築工事標準仕様書)
3
[ 解答解説 ]
1.◯
改質アスファルトシート相互の接合は、重ね幅は長手・軸方向とも 100mm以上とする。露出防水用改質アスファルトシートの重ね部の砂面をあぶり、砂を沈めるか、砂をかき取って重ねる。(建築工事監理指針)
2.◯
躯体付け金物は鉄骨部材へ溶接固定する場合は、本体鉄骨の製作に合わせてあらかじめ鉄骨製作工場で行う。また、所定の溶接長を確保するなど必要な強度が得られるように注意する。
3.×
改良圧着張り工法において、張付けモルタルに触ると手に付く状態のままタイル張りが完了できることとし、張付けモルタルの一度に施工可能な面積は 2 m2/人以内を目安とする。また、張付けモルタルの下地面に対する塗付けは二度塗りとし、その合計の塗厚は4〜6mmとする。
4.◯
塗装工事における亜鉛めっき鋼面の化成皮膜処理による素地ごしらえは、りん酸塩処理等のよる方法を用いる。(公共建築工事標準仕様書)
4
[ 解答解説 ]
1.◯
押出し成形セメント板の保管は、積み置きは平坦で乾燥した場所を選定し、積上げ高さは1m以内とする。(ECP施工標準仕様書:押出し成形セメント板協会)
2.◯
車輪付き裸台や木箱・パレットで運搬してきた板ガラスは、そのまま保管する。
3.◯
長尺のビニル床シートは、屋内の乾燥した場所に直射日光を避けて縦置きにして保管する。
4.×
ロール状に巻いたカーペットは、横置きにし、変形防止のため2〜3段までの俵積みで保管する。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
発注者から直接工事を請け負った建設業者が作成した発注者との打合せ記録のうち、発注者と相互に交付したものを保存する。
2.◯
承認あるいは協議を行わなければならない事項について、経過内容の記録を作成し、建設業者と監理者の双方で確認したものを監理者に提出する。
3.×
設計図書に定められた品質が証明されていない材料は、工事現場に搬入してはならない。受入れ検査を種別ごとに行い、必要に応じて工事監理者の立会いを受ける。(JASS1)
4.◯
既製コンクリート杭工事の施工サイクルタイム記録、電流計や根固め液の記録等は、発注者から直接工事を請け負った建設業者が、保存する期間を定めて保存する。
1
[ 解答解説 ]
1.×
バーチャート工程表は、作業間の関連が示されないので、クリティカルパスが明確になりにくい。
2.◯
Sチャートとは、時間と出来高の関係を示した工程表で、工事の進捗度の把握に用いられる。
3.◯
間接費とは、建築物としては残らないが工事に必要な仮設の費用など間接的な費用のことをいう。間接費は工期の長短に相関して増減し、一般に、工期が長くなると間接費は増加する。
4.◯
クラッシュタイムとは、どんなに直接費を投入しても、ある限度以上には短縮できない時間をいう。なお、直接費とは工事に直接かかる費用のことで、材料費や労務費等が含まれる。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
工程計画には、大別して、作業ごとにかかる日数を積み上げていく積上方式と、工期を決めて作業ごとの日程を割付ていく割付方式とがあり、工期が制約されている場合は、一般に、割付方式を採用する。
2.◯
算出した工期が指定工期を超える場合には、クリティカルパス上に位置する作業について、作業方法の変更や作業員増員等を検討し、工期短縮を図る。なお、クリティカルパスとは、ネットワーク工程表において、始点から終点に至る経路のうち、最も時間のかかる経路をいう。
3.×
山積工程表における山崩しは、人員、機械、資材の量を考慮して、労働者の投入人数などをなるべく一定にし、バランスの取れた経済的な工程計画にするものであり、工期短縮に用いる手法ではない。
4.◯
各日の作業員、施工機械、資機材等の供給量が均等になるように、山均しを意図したシステマティックな工法の導入を検討する。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
タクト手法は、主に繰り返し作業の工程管理に用いられる。作業を繰り返し行うことによる習熟効果によって生産性が向上するため、工期の途中で、所要日数の短縮や作業者数の削減を検討する。
2.◯
前述したようにタクト手法は、繰り返し作業の工程管理に適しており、同一設計内容の基準階を多く有する高層建築物の仕上工事等の工程計画手法として、適している。
3.◯
設定したタクト期間では終わることができない一部の作業については、タクト期間内で終わるように、当該作業の作業期間をタクト期間の整数倍に設定して計画する。
4.×
各作業が独立して行われてはいない。1つの作業に遅れがあると、タクトを構成する工程全体へ影響する。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
ディペンデントフロートは、当該作業の最遅終了時刻(LFT)に対する余裕時間であるトータルフロート(TF)と、後続作業の最早開始時刻(EST)に対する余裕時間であるフリーフロート(FF)の差である。したがって、ディペンデントフロートは、後続作業のトータルフロートに影響を及ぼすようなフロート(余裕時間)である。
ディペンデントフロート
= 当該作業のトータルフロート - 当該作業のフリーフロート
2.×
フリーフロートとは、その作業の中で使い切ってしまうと後続作業の最早開始時刻に影響を及ぼすようなフロートをいう。
フリーフロートは次式で定まる。
フリーフロート
=後続作業の最早開始時刻 - 当該作業の最早終了時刻
したがって、フリーフロートに影響を及ぼすものは、後続作業の最早開始時刻と当該作業の最早終了時刻である。
3.◯
クリティカルパスは、ネットワークに工程表において始点から終点に至る経路のうち、最も時間のかかる経路であり、トータルフロートが0の作業を開始結合点から終了結合点までつないだものとなる。
4.◯
トータルフロートは、次式で算定される。
トータルフロート(TF)
= 当該作業の最遅終了時刻(LFT) - 当該作業の最早終了時刻(EFT)
2
適切な工程が計画できたら、作業が工程通り行われているか管理を行う。
1.×
品質に与える影響が大きい前段階や生産工程の上流でできるだけ手を打つことを川上管理といい、施工段階より計画段階で検討する方がより効果的である。
2.◯
品質管理では、品質確保のための作業標準を作成し、作業標準どおり行われているか管理をする。
3.×
検査内容を厳しくする方法は、手直し等のコストがかかり、原価が高く、工期もかかり、有効な方法とはいえない。一方、工程(プロセス)を最適化することは、優れた品質管理を行う上で有効である。
4.×
品質の目標値を大幅に上回る品質が確保されている場合、過剰品質として工期、コストの面から優れた品質管理とはいえない。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
目標値とは、仕様書で述べられる、望ましいまたは基準となる特性の値のことをいう。
2.◯
ロットとは、等しい条件下で生産され、または生産されたと思われるものの集まりをいう。
3.×
かたよりとは、観測値・測定結果の期待値から真の値を引いた差である。観測値・測定結果から真の値を引いた値は、誤差である。
4.◯
トレーサビリティとは、対象の履歴、適用又は所在を追跡できることをいう。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
柱の製品検査における一般階の階高寸法は、梁仕口上フランジで測り、管理許容差は ±3mm、限界許容差は ±5mmとする。(JASS6)
2.◯
コンクリート工事において、ビニル系床材張りなど仕上げ厚さが極めて薄い場合、下地コンクリートの仕上がりの平坦さは、3mにつき 7mm以下とする。(公共建築工事標準仕様書)
3.◯
プレキャストコンクリートカーテンウォール部材の取り付け位置における目地幅の許容差は、特記のない場合は ±5mmとする。(公共建築工事標準仕様書)
4.×
作業者は吹付け作業中ワイヤーゲージ等を用いて随時厚みを測定する。吹付け厚さの許容誤差は0から+10mmとする。(建築工事監理指針)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
中間検査とは、不良なロットや施工が次の工程に引き継がれないように、検査により事前に取り除くことによって、損害を少なくするために行われる。
2.×
間接検査は、購入検査において供給者側が行なった検査結果を必要に応じて確認することによって、購入者の試験を省略する検査をいう。
3.◯
非破壊検査は、品物を破壊することなく行うことができる検査で、品物を試験してもその商品価値が変わらない検査である。
4.◯
全数検査は、工程の品質状況が悪いために不良率が大きく、決められた品質水準に修正しなければならない場合や不良品の混入が許されない場合等に適用される。
2
[ 解答解説 ]
1.◯
コンクリートスランプ 18cm のスランプの許容差は、±2.5cmである。(8p以上18p以下のとき)(JIS A5308)
*スランプ 21pのときは±1.5p(ただし、呼び強度27以上で、高性能AE減水剤を使用する場合は、±2pとする。)
2.×
構造体のコンクリート強度の推定試験において、1回の試験に用いる3個の供試体は、適当な間隔をおいた3台の運搬車から1個ずつ採取する。
3.◯
材齢 28日までの平均気温が 20 ℃以上の場合は、構造体コンクリート強度の判定は、工事現場における水中養生供試体の1回の試験結果が調合管理強度以上のものを合格とすることができる。
4.◯
コンクリートの空気量の許容差は、±1.5% である。(JIS A5308)
空気量が許容差を超えた場合は、調合の調整等を行う。ただし、調合の調整に当たり、水セメント比を変えてはならない。
1
[ 解答解説 ]
1.×
引張接着力試験の試験体の箇所数は、3個以上、かつ、100m2ごとまたはその端数につき1個以上が必要である。
2.◯
接着剤張りのタイルと接着剤の接着状況の確認は、タイル張り直後にタイルをはがして行う。
3.◯
引張接着力試験は、タイル張り施工後、2週間以上経過して時点で行う。(JASS19)
4.◯
二丁掛け等小口タイル以上の大きさのタイルは、力のかかり方が局部に集中して正しい結果が得られないことがあるので、小口平程度の大きさに切断する必要がある。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
内部スパン周りを先に解体し、外周スパンを最後まで残すことにより、解体する予定の外周スパンの躯体を防音壁として利用することは、振動、騒音対策として有効である。
2.◯
鉄筋コンクリート造建築物の解体工事におけるコンクリートカッターを用いる切断工法は、粉塵や騒音の発生を抑制できるので、周辺環境保全に配慮した工法である。
3.×
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準第1条1項により、騒音の大きさの決定は、騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。
4.◯
転倒工法による壁の解体工事において、先行した解体工事で発生したガラ(コンクリート破片)をクッション材として転倒する位置に敷くことは、振動、騒音の発生抑制に有効である。
3
[ 解答解説 ]
1.◯
厚生労働省の統計調査では、労働損失日数は次の基準により算出される。
死 亡・・・・・・・・7,500日
永久全労働不能・・・・身体障害
等級1〜3級の日数(7,500日)
永久一部労働不能・・・身体障害
等級4〜14級の日数
(級に応じて 50〜5,500日)
一時労働不能
暦日の休日日数に 300/365を乗じた日数
(うるう年は 300/366)
2.◯
労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。(労働基準法第9条)
3.×
度数率は、100万延労働時間当たりの労働災害による死傷者数を表すもので、災害発生の頻度を示す。
度数率 = 死傷者数 / 延労働時間数 × 1,000,000
4.◯
選択肢1の記述のとおり、永久一部労働不能で労働基準監督署から障がい等級が認定された場合の労働損失日数は、その等級ごとに定められた日数により算出される。
4
[ 解答解説 ]
1.◯
仮囲いの高さは 1.8m以上としなければならない。(建築基準法施行令第136条の2の20)また、傾斜地に設置した鋼板製仮囲いの下端に生じた隙間は、土台コンクリート等で塞ぐ計画とする。
2.◯
歩道防護構台は、飛来落下物による歩行者への危害防止等のために設置され、雨水は構台上で処理し、安全のために照明を設置して照度を確保する。
3.◯
建物解体工事における防音と落下物防護のため、足場の外側面に防音パネルを設置する。
4.×
防護柵(朝顔)の敷板は、厚さ30mm程度のひき板、合板足場板または厚さ1.6mm以上の鉄板を用い、足場板または鉄板は、隙間のないようにする。(JASS2)
3
[ 解答解説 ]
1.◯
型枠支保工の組立て等作業主任者は、作業中、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視することと規定されている。(労働安全衛生規則第247条第三号)
2.◯
有機溶剤作業主任者は、作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、またはこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮することと規定されている。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2第一号)
3.×
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の業務は、建築物の骨組み又は塔であって、高さが5m以上である金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業を行う場合において労働災害の防止などを行うこと。
4.◯
はい作業のはいとは、倉庫等に積み重ねられた荷をいい、はい作業とは、袋や箱の荷を積み上げたり、移動のために崩したりする作業のことをいう。はい作業主任者は、はい作業をする箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示することと規定されている。(労働安全衛生規則第429条第三号)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
建地の最高部から測って31mを超える部分の建地は、鋼管を2本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の2分の1以下の荷重をいう)を超えないときは、この限りでないと規定されている。(労働安全衛生規則第571条第1項第三号)
2.×
建地の間隔は、桁行方向 1.85m 以下、梁間方向 1.5m 以下とする。(労働安全衛生規則第571条第1項第一号)
3.◯
作業床の周囲には、高さ90p以上で中桟付きの丈夫な手すり及び高さ10p以上の幅木を設けること。ただし、手すりと作業床との間に上部な金網等を設けないことができる。(移動式足場の安全基準に関する技術上の指針)
4.◯
一側足場、本足場または張り出し足場であるものにあっては、次に定めるところにより、壁つなぎまたは控えを設けることとあり、間隔は、表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。(労働安全衛生規則第570条第1項第五号イ)
3
[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。(労働安全衛生規則第575条の8第1項)
2.◯
事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。(労働安全衛生規則第194条の27)
3.×
事業者は、つり足場における作業の開始前に、チェーンの亀裂、変形、錆、伸び、曲がり、開き等を点検しなければならない。(労働安全衛生規則第568条)
☆令和5年10月1日施行の同規則第567条・第568条の改正により、事業者が自ら点検する義務が、点検者を指名して、点検者に点検させる義務に変更された。したがって、現在でも、この選択肢が誤りとなる。
4.◯
事業者は、繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープの点検し、異常を認めた時は、直ちに取り替えなければならない。(労働安全衛生規則第151条の69)
1
[ 解答解説 ]
1.×
ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。(ゴンドラ安全規則第12条)
2.◯
事業者は、ゴンドラについて、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1月を超える期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間においては、この限りでない。(ゴンドラ安全規則第21条1項)
3.◯
事業者は、ゴンドラを使用して作業を行う場所については、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。(ゴンドラ安全規則第20条)
4.◯
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。(ゴンドラ安全規則第21条3項)
4
[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、酸素欠乏危険作業については、第1種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を終了した者のうちから、第2種酸素欠乏危険作業にあっては、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任技能者講習を終了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。(酸素欠乏症等防止規則第11条第1項)
2.◯
事業者は、第1種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、特別の教育を行わなければならない。(酸素欠乏症等防止規則第12条第1項)
3.◯
事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第九号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。事業者は、測定を行ったときは、そのつど、測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果などを記録して、これを3年間保存しなければならない。
4.×
事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18 %以上(第2種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっては、空気中の酸素の濃度を18%以上、かつ、硫化水素の濃度を100万分の10以下)に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合または作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。(酸素欠乏症等防止規則第5条第1項)
1
[ 解答解説 ]
1.×
建築物を増築しようとする場合の増築部分の床面積の合計が 10 m2 以内であっても、防火地域及び準防火地域内においては、建築確認を受ける必要がある。
2.◯
延べ面積が 200m2 を超えない一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。(建築基準法第6条第1項第一号,第87条第1項)
3.◯
建築基準法第7条の3第1項に次のように規定されている。
「建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令の定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」
同法同条第一号に「階数が3以上である共同住宅の床及び梁に鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程」と規定されている。
4.◯
建築基準法第7条第1項、第2項に次のように規定されている。
「建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。」
「前項の規定による申請は、第6条第1項の規定による工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかったことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」
4
[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法第5条の6第4項に、「建築主は、第1項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条第1項、第3条の2第1項もしくは第3条の3第1項に規定する建築士または同法3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。」と規定があり、建築士法第3条第1項には、「各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。」同法同条第四号に、「延べ面積が 1,000m2 を超え、かつ、階数が2以上の建築物」と規定されている。したがって、建築主は、延べ面積が1,000 m2 を超え、かつ、階数が2以上の建築物を新築する場合、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。
2.◯
建築基準法第10条第1項に次のように規定されている。
「特定行政庁は、第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造または建築設備(いずれも第3条第2項の規定により次章の規定またはこれに基づく命令もしくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、または著しく衛生上有害となるおそれがると認める場合においては、当該建築物またはその敷地の所有者、管理者または占有者に対して、相当の猶予期間を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上または衛生上必要な措置を取ることを勧告することができる。」とあり、同法第6条第1項第一号に「別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるもの」と規定されている。
したがって、特定行政庁は、飲食店に供する床面積が 200 m2 を超える建築物について、著しく保安上危険となると認める場合には、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し除却を勧告することができる
3.◯
特定行政庁、建築主事または建築監視委員は、建築物の工事の計画もしくは施工の状況等に関する報告を、工事施工者に求めることができる。(建築基準法第12条第5項)
4.×
施工の停止を命じることができるのは、特定行政庁である。(建築基準法第9条第1項)
1
[ 解答解説 ]
1.×
特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500m2を超える建築物の居室等及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段等の部分には、非常用の照明装置を設けなければならないが、学校、病院の病室等は除かれている。(建築基準法施行令第126条の4)
2.◯
建築物の避難階以外の階が、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の用途に供する階で、その階に客席、集会室その他これらに類する物を有するものに該当する場合においては、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(建築基準法施行令第121条第1項第一号)
3.◯
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならないと規定されている。(建築基準法施行令第125条第2項)
4.◯
高さ31mを超える建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならないと規定されている。(建築基準法第34条第2項)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して 10年の実務の経験を有する者を、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。(建設業法第7条第二号)
2.×
建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(建設業法第3条)
3.◯
許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。(建設業法第3条第2項)建設業の許可は、内装仕上工事など建設業の種類ごとに与えられ、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることができる。
4.◯
特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業であっては下請代金の総額が政令で定める金額(建築一式工事の場合 6,000万円)以上となる下請契約を締結してはならない。(建設業法第16条第1項)
3
[ 解答解説 ]
1.◯
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。(建設業法第23条第1項)
2.◯
請負契約の方法が随意契約による場合であっても、注文者は、工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事の契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15日以上を設ける必要がある。(建設業法第20条第3項、同法施行令第6条第三号)
3.×
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。(建設業法第24条の2)
4.◯
請負人は、第1項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。(建設業法第19条の2第3項)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が政令で定める金額(建築一式工事の場合 6,000万円)以上の工事を施工する場合には、工事現場に監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第2項、同法施行令第2条)
2.×
建設業者は、元請、下請にかかわらず請け負った建設工事を施工するときは、請負金額の大小に関係なく、その工事現場の建設工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)
3.◯
専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同 一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。(建設業法施行令第27条第2項)
4.◯
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が政令で定める金額(建築一式工事以外の場合 4,000万円)以上の工事を施工する場合は監理技術者を、下請契約の総額で政令で定める金額(建築一式工事以外の場合 4,000万円)未満の工事を施工する場合は主任技術者を、工事現場に置かなければならない。(建設業法第26条第1項、第2項)
3
[ 解答解説 ]
1.◯
使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合において、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。(労働基準法第23条第1項)
2.◯
契約期間等について、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならない。(労働基準法第14条第1項第二号)
3.×
労働基準法の解雇制限により、労働者が業務上負傷した場合は、休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。なお、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は解雇できる。(労働基準法第19条第1項)
4.◯
解雇の予告について、使用者は、試の使用期間中の者であっても、14日を超えて引き続き使用されるに至った者については、解雇しようとする場合には、原則として、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。(労働基準法第21条)
2
[ 解答解説 ]
1.◯
統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行う者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に技術的事項を管理させなければならない。(労働安全衛生法第15条の2第1項)
2.×
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は、安全衛生責任者を選任しなければならない。また、安全衛生責任者の選任に、資格の制限はない。(労働安全衛生法第16条)
3.◯
統括安全衛生責任者は、当該現場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。(労働安全衛生法第15条第2項)
4.◯
元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。(労働安全衛生規則第18条の3)
1 ◯
[ 解答解説 ]
1.◯
雇入れ時等の教育について、事業者は、前項各号に掲げる事項の全部または一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができると規定されている。(労働安全衛生規則第35条第2項)
2.×
事業者が就業制限に係る業務につくことができる者を当該業務に従事させるとき、当該業務につくことができる者は、これに係る免許証その他資格を証する書面を携帯していなければならない。
3.×
労働者を雇い入れたときに、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育は、事業者が行わなければならない。(労働安全衛生法第59条)
4.×
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条)
2
[ 解答解説 ]
分別解体等実施義務について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項に、「特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第3項又は第4項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(当該対象建築工事の全部または一部について下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下、「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。」と規定されている。また、分別解体等をしなければならない建設工事については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項に、建設工事の規模に関する基準は以下のとおりとする規定されている。
一.
建築物に係る躯体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80m2であるもの
二.
建築物に係る新築または増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 500m2であるもの
三
建築物に係る新築工事等であって前号に規定する新築または増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額が1億円であるもの
四.
建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については、その請負代金の額が500万円であるもの
1.◯
建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 500 m2 の工事は、前記二号により該当する。
2.×
建築物の大規模な修繕工事であって、請負代金の額が 8,000万円の工事は、前記三号により該当しない。
3.◯
建築物の解体工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が 80 m2 の工事は、前記一号により該当する。
4.◯
擁壁の解体工事であって、請負代金の額が 500万円の工事は、前期四号により該当する。
1
[ 解答解説 ]
1.×
さく岩機を使用する作業は、市町村長に実施の届出をしなければならない。最大距離が50mを超える作業は特定建設作業から除かれているので実施の届出をしなくてもよい。(騒音規則法施行令別表第二第三号)
2.◯
さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が 15kW以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第四号)
3.◯
環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 40 kW 以上のブルドーザーを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第八号)
4.◯
環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要である。(騒音規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第六号)
3
[ 解答解説 ]
1.不要
積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたものを超えないことと規定されており、長さ11mの自動車に、車体の前後に0.5mずつはみ出す長さ12mに資材を積載して運転する場合は、積載物の前後のはみ出し0.5mは11×0.1=1.1m以下、積載物の長さ12mは 11×1.1 = 12.1以下であり許可は不要である。(道路交通法施行令第22条第三号イ、第四号イ)
2.不要
積載物の高さは、3.8mからその自動車の積載をする場所を減じたものを超えないことと規定されており、荷台の高さが1mの自動車に、高さ 2.7mの資材を積載して運転する場合は、高さ3.8m以下なので、許可は不要である。(道路交通法施行令第22条第三号ハ)
3.必要
積載物の幅は自動車の幅であること、左右からはみ出さないことと規定されており、幅2.2mの自動車に、車体の左右に0.1mずつはみ出す幅2.4mの資材を積載して運転する場合は、許可が必要である。(道路交通法施行令第22条第四号ロ)
4.不要
積載された資材を看守するため、必要な最小限度の人員として1名を荷台に乗車させて運転する場合は、道路交通法の規定により不要である。(道路交通法第55条)
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