【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
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【 午後 】
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【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
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【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
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【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
ArchiCad編
2
壁体の含湿率が増加すると水成分は熱抵抗は小さいので、全体的に熱抵抗が小さくなり熱伝導率は大きくなる。結露なども発生しやすくなる。
1.◯
熱貫流抵抗は熱貫流率の逆数で、壁体の熱の通しにくさを表す数値である。
熱貫流抵抗 = 熱伝達抵抗 + 熱伝導抵抗
3.◯
内断熱に比べて外断熱の方が、壁体内で低温となる部分ができにくく、室温の著しい変動の抑制に有効である。
4.◯
熱損失係数は、建物の断熱性能(保温性)、気密性を総合した熱的性能の評価指標として用いられるもので、各壁及びサッシの貫流熱損失及び換気、ヒートブリッジ等による熱損失の合計を求め、これを延面積で割った値で表す。この値が小さいほど、床面積あたりの熱損失が少なく、エネルギー消費も少ない。
4
光度は、光源から発散される光のエネルギーの強さを表す尺度であり、物理的には光源の中のある点からあらゆる方向に向けて発散される単位立体角あたりの光束をいう。単位は cd(カンデラ)である。反射面を有する受照面の光の面積密度は輝度という。
1.◯
昼光率とは、室内のある点の照度とその時の全天空照度の比を%で表したものである。
昼光率 =(室内の水平面照度)/(全天空照度)×100(%)
例えば、屋外の照度が 5,000 lxで室内のある点の照度が 100 lxのとき、昼光率は2%となる。
2.◯
照度とは、受照面の単位面積当たりの入射する光のエネルギー量、すなわち受照面の単位面積あたりの入射光束をいう。単位はルクス(lx)である。
3.◯
グレアとは、視野内の高輝度な点・面あるいは極端な輝度対比や輝度分布などによって感じられるまぶしさをいう。視力低下や、眼の疲労・不快感などを生じさせる原因となる。
3
床衝撃音の遮音等級は、音源室で床衝撃音発生装置によって発生させた衝撃音を、下階で測定した音圧レベル、Lr-50、Lr-55等で示す。等級が小さいほど床の遮音性能が高い。
1.◯
剛壁と吸音材料である多孔質材料との間に空気層を設けた場合、空気層の厚さが増すほど低温域の吸音率が増加する。
2.◯
音源から発生した音は、天井や壁等で反射を繰り返し、そのたびにそれらの材料に吸収されて減衰するので、音源がなくなっても、室内にはわずかの間、響が残る。音源を停止した後、音のエネルギー密度が 60dB減少するのに要する時間を残響時間という。
残響時間 T(秒)
T = 0.161 V/A
V:室容積(m3)
A:室の総吸音力(m2)
室容積 V に比例し、室の総吸音力 Aに反比例する。
4.◯
透過損失とは、壁体等の遮音の程度を示すもので、値が大きいほど、壁体等の遮音性能が高いことを表す。単層壁の透過損失は、単位面積当たりの質量(面密度)と、周波数が大きいほど大きくなる。これを単層壁の質量則という。
2
梁の曲げ耐力は、一般に主筋の位置と断面積により決まるが、せん断耐力はコンクリートの断面積及びせん断補強筋量によって決まる。したがって、貫通孔が設けられると、コンクリートの断面積が減少し、せん断耐力が著しく低下する。
1.◯
梁のせん断耐力は、一般にあばら筋の量をふやすことにより、柱のせん断耐力は、一般に帯筋量を増やすことにより、増加する。(建築基準法施行令第78条)
3.◯
柱梁接合部内(仕口部)の帯筋間隔は、15cm以下、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下とする。(建築基準法施行令第77条第三号)
4.◯
柱の小径は、構造耐力上主要な支点間の距離(通常上下の梁の間の長さ)の1/15以上とする。(建築基準法施行令第77条第五号)
4
高力ボルト摩擦接合は、ボルトの軸に導入された張力により生じる接合部材間の摩擦力によって力を伝達する方法である。高力ボルト1本当たりの許容せん断力 Rs は次式が与えられ、二面摩擦の耐力は一面摩擦の2倍となる。
Rs = nμN/γ
n:摩擦面の数
μ:すべり係数(μ = 0.45)
N:設計ボルト張力
γ:安全率(γ = 1.5)
1.◯
部分溶け込み溶接は、溶接線と直角方向に引張応力が作用する場合や溶接線を軸とする曲げが作用する場合及び繰り返し荷重を受ける箇所には使用できない。
2.◯
高力ボルト摩擦接合は、高力ボルトで継手部材を締め付け、部材間に生じる摩擦力によって応力を伝達する接合法である。特徴は、応力の流れが円滑で、継手の剛性が高いことにある。
せん断力を受けるリベット、あるいは中ボルト接合の場合、外力が作用すると接合部にずれが生じ、ボルト鋼板が支圧状態になったあとで応力の伝達が行われ、その場合、穴周辺に高い応力集中が生じる。
それに対し、摩擦接合では接触面で応力が伝達され、応力伝達面積が大きいため、高い応力集中は起こらない。
3.◯
T継手は、板が直角に交わるため、直交する隅角部には応力集中が生じる。そのため、なだらかな余盛を設けて応力集中を緩和することが重要である。
3
支持杭を用いた杭基礎で上部に圧密を起こす地盤がある場合、地盤の沈下により、杭を引き込もうと杭周面に下向きの働く負の摩擦力が生じる。
1.◯
支持杭の許容支持力は、杭の支持力のみによるものとし、基礎スラブ底面における地盤の支持力は加算しない。
2.◯
打込み杭は、打撃ハンマー等で杭周辺の土と摩擦力に抵抗して打設するため、荷重に対する沈下は少ないが、埋込み杭はあらかじめオーガーが掘削した孔に埋設するので杭周辺の摩擦力が小さく、沈下が大きい。
4.◯
杭の引抜き力は、杭自体の引張り強度と、地盤の引抜き抵抗の小さい方で決まる。地盤の引抜き抵抗による値は、極限の引抜き抵抗の1/3を長期許容引抜き力とするが、杭自体も引き抜きに抵抗すると考える。
tRs = 1/3×tRu + Wp
tRs:杭の長期許容引抜き抵抗力
tRu:地盤による杭の極限引抜き抵抗力
Wp:杭の自重(地下水位以下の部分については浮力を考慮する)
2
風力係数Cfは、次式により求める。
Cf = Cpe ー Cpi
Cpe:建物の外圧係数
Cpi:建物の内圧係数
風力係数は、建築物の外圧係数と内圧係数の積ではなく、差によって算出する。(建築基準法施行令第87条及び平成12年建設省告示1454号第3)
1.◯
屋根の積雪荷重は、雪止めがある場合を除き、屋根の勾配が60度以下の場合、屋根勾配が緩やかほど大きい。屋根の勾配が 60 度を超える場合は、 0 とすることができる。 (建築基準法施行令第86条第4項)
3.◯
地震時に各階に生じる地震層せん断力は次式で求められる。
Qi = Ci ×Wi
Qi:地震層せん断力
Ci:地震層せん断力係数
Wi:その層が支える荷重
したがって、2階よりも1階の方が支える荷重が大きいので、地震層せん断力も大きくなる。
4.◯
保有水平耐力計算より、多雪区域の積雪時の計算に用いる荷重は、
Q(固定荷重) + P(積載荷重) + 0.7×S(積雪荷重)
である。(建築基準法施行令第82条第二号)
1
解説図1の支点反力を求めるには、分布荷重を集中荷重におきかえる。
1kN/m × 6m × 1/2 = 3kN
で、その位置は、A点から 4mの位置である。
B支点の反力は、A点のΣM =0より、
1RB × 6m ー 3kN × 4m = 0となり、
1RB = 12kN・m/6m = 2kN
解説図2より
B支点の反力は上記と同様にA点のΣM = 0として求める。
-12kN・m + 2RB×6m = 0として、
2RB = 2kN
RB = 1RB ↑ + 2RB↓ = 2kN + 2kN
RB= 0 kN
したがって、正解は1
2
A〜B点間の中央に指標としてD点を設け、解説図1と2からD点の値を求める。解説図1のD点の値が大であれば「2」、小であれば「1」が正解となる。また、BーC間の曲げモーメントは、曲がりの外側(解説図 BーC間の上部)になる。
(1)解説図1におけるD点の曲げモーメントを求める。
B点の曲げモーメントは、以下により、9kN・mとなる。
3kN × 3m = 9kN・m
D点は、9kN・mの1/2なので、
4.5 kN・m
(2)解説図2におけるD点の曲げモーメントは以下により、2.25kN・mである。
2MD = ωl 2 × 1/8 = 2 × 32/8 = l8/8
2MD = 2.25
全体の曲げモーメントは、解説図3の通りとなる。
したがって、選択肢2が正解となる。
4
コンクリートのヤング係数は、コンクリートの強度が大きいほど、大きくなる。ヤング係数とコンクリートの強度の関係は次式で表される。
EC = 3.35 × 104 × (γ/24)2× ( Fc/601/3
γ:コンクリートの単位容積重量(kN/m3 )
Fc:コンクリートの設計基準強度(N/mm2)
1.◯
単位水量が小さいコンクリートほど、水分が少ないので乾燥したときの収縮は小さくなる。単位水量は大きくなると、乾燥収縮、ブリージング、打込み後の沈降などが大きくなり、コンクリートの品質、耐久性上好ましくない。(JASS5)
2.◯
AE剤はコンクリート中に無数の独立した微細気泡を連行させることができる。この気泡はコンクリートに次のような効果をもたらす。
@ワーカビリティが良好になる。
A単位水量が低減する。
Bコンクリートの凍結融解に対する抵抗性が増し、耐久性を向上させる。
C中性化に対する抵抗性を増大させる。
3.◯
一般的なコンクリートの場合、空気量は4〜5%であるが、AE剤の使用によって、空気量が1%増加すると、4〜6%の割合で圧縮強度が低下する。
1
せっこうプラスターは水硬性であり、しっくいは二酸化炭素と反応して硬化する気硬性である。
2.◯
ポルトランドセメントは練混ぜ後にアルカリ性を示し、せっこうプラスターは弱酸性を示す。
3.◯
せっこうプラスターは硬化が早く比較的強度もあり針状結晶によって硬化するため収縮ひび割れが生じにくい。(建築工事監理指針)
4.◯
ドロマイトプラスターは、一般的に粘度が高く、のりを用いずに水と練り合わせて施工することができる。
3
熱線吸収板ガラスは、太陽放射熱を吸収させるためガラスの原料の中にニッケル、コバルト、鉄などを入れてあり、熱割れを起こしやすい。なお、板ガラスの表面に金属皮膜を形成したもので、冷房負荷の軽減の効果が高いのは、熱線反射ガラスである。
1.◯
複層ガラスは、2枚のガラスの間に外気圧に近い圧力の乾燥気体を封入し、その周辺を密封したもので、断熱性が高く、結露防止に効果がある。
2.◯
合わせガラスは、2枚以上の板ガラスの間に透明プラスチックフィルムを密着させてあり、耐貫通性能が高く、防犯性能も高い。
4.◯
強化ガラスは、板ガラスを軟化温度近くまで加熱した後、常温の空気を均一に吹き付け急冷して作られたもので、ガラス表面層に圧縮応力、内部にそれとつりあう引張応力が存在し、耐衝撃性・耐風圧性・耐熱衝撃性が大きい。
2
改質アスファルトルーフィングシートにはT類とU類があり、U類の方が低温時の耐折れ曲げ性が良い。(JIS A6013)
1.◯
ストレッチルーフィングは製品の抗張積の値を使用することと定められている。(建築工事監理指針)
3.◯
補強布は、塗膜防水材を均等に塗り込むため、塗膜厚さの確保に有効であり、立上がり部や傾斜面においては未硬化の塗膜防水材を保持するために有効である。(建築工事監理指針)
4.◯
通気緩衝シートは、シートの下面に下地から水蒸気を通気させるための特殊加工したシート状の材料で、下地と防水層の間を挿入し、塗膜防水層の破断や膨れの発生を低減させる。(建築工事監理指針)
1
2成分形シーリング材は、施工直前に基剤と硬化剤を調合し、練り混ぜて使用するシーリング材をいう。基剤と着色剤ではない。
2.◯
シーリング材のクラスは、目地に対する拡大率、縮小率などで区分されている。(JIS A 5758)
3.◯
シーリング材に引張応力による区分は、クラスに応じてさらに区分され、LMは低モジュラス、HMは高いモジュラスを表す。(JIS A5758)
4.◯
建築用シーリング材にJISによる分類には、タイプFとタイプGがあり、タイプGはグレイジング用(ガラス取付け用)で、タイプFはグレイジング以外に使用するものである。(JIS A 5758)
1
フレキシブル板は、セメント、無機繊維を主原料とし、製造成形後に高圧プレスをかけたもので、強度が高く、可とう性がある。設問の記述は火山性ガラス質複層板(VSボード)のことである。(JASS26)
2.◯
記述の通りである。けい酸カルシウム板は、軽量で耐火・断熱に富み、加工性がよく、温湿度変化による伸縮・反りは小さいが吸水性は高い。(JASS26)
3.◯
シージングせっこうボードは、防水加工したせっこうボード用原紙で被覆され、かつ、せっこう中に適量の防水剤を混入して耐湿性を向上させたボードである。普通せっこうボードが使用できない多湿な場所や水回りの下地に使用する。
4.◯
ロックウール化粧吸音板は、ロックウールのウールを主材料とし、結合材、混和材を用いて成形し、灰華石模様、非貫通孔状、凹凸状、印刷、ラミネート及びそれらの組み合わせ等の表面化粧をしたものである。(建築工事監理指針)
4
シールコートは、既設の舗装面にアスファルト乳剤を散布して骨材で覆う表面処理工法である。シールコートは、路床の水分が凍結しないために施すものではなく、下のアスファルト舗装への水の侵入、ひび割れ、老化を防ぎ、日射を遮る等の目的で施す。骨材に硬質なものを用いるとすべり止めにもなる。
1.◯
プライムコートは、路盤の上に散布されるもので、路盤の仕上り面を保護し、その上に施工するアスファルト混合物層とのなじみよくするために用いられる。
2.◯
記述の通りである。フィラーには、石灰岩やその他の岩石を粉砕した石粉、消石灰、セメント、回収ダクト及びフライアッシュ等が用いられる。この中でも石灰岩を粉砕した石粉がもっとも多く用いられる。
3.◯
タックコートは、基層あるいは路盤とその上に置く混合物との間の付着をよくするためのものである。通常アスファルト乳剤を用い、一般に 0.3〜0.6 L/m2を散布する。
1
スタジア測量は、2点間の距離・高低差をトランシットやセオドライト等の望遠鏡につけられたスタジア線を用いて間接的に測る測量方法である。細部測量に主として利用され、特に起伏の多い地形に適する。
2.◯
トラバース測量は、既知点から順次、次の点への方向角と距離を測定して、各点の位置を測定する測量法で、角度の測定には、トランシット、距離はテープまたはスタジア法を使う。多角測量ともいい、中小規模の骨組み測量に用いられる。
3.◯
直接水準測量は、レベルと標尺を用いて地表面の2点間の高低差を求める方法である。
4.◯
平板測量は、巻尺で距離測量した結果を、三脚に取り付けた平板上でアリダードを用いて現地で直接作図できる方法である。高い精度は期待できないが、早く作業ができる。
2
指定数量の10倍以上の危険物の貯蔵倉庫には、総務省令で定める避雷設備を設ける。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではない。(危険物の規則に関する政令第10条第1項第十四号)
1.◯
高さ 20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではない。(建築基準法第33条)
3.◯
鉄骨造の鉄骨や鉄筋コンクリート造の断面積が50mm2以上の鉄筋は、構造体利用の引下げ導線として利用することができる。(JIS A4201)
4.◯
受雷部は、保護しようとする建築物等に雷撃が侵入しないように施設するもので、立地条件、建築物等の種類・重要度等によって、JIS A4201の4段階の保護レベルに応じて配置する。
3
屋内消火設備は、消火器とともに在居者による初期消火のための主要な設備である。消防隊専用の施設として設置されるものではない。
1.◯
連結散水設備は地下街には設置が義務づけられている。目的は、地下街や地下階など火災が発生すると煙が充満して消火活動が困難となる場所に設置することで安全を確保するためである。(消防法施行令第28条の2、令別表第1(16の2))
2.◯
水噴霧消火設備は、スプリンクラーより微細な霧状の水を噴霧して消火する消火設備である。汚損や腐食性があり、博物館や図書館の収蔵庫などには適さない。なお、使用箇所としては、指定可燃物の貯蔵取扱所、駐車場等、屋内消火栓やスプリンクラー設備で消火できない防火対象物に用いる。
4.◯
粉末消火設備は、噴射ヘッドやノズルから窒素または炭酸ガスで加圧した消火粉末を放射し、熱で分解発生する炭酸ガスの窒息作用と負触媒効果による抑制作用を有する消火設備で、特に消炎作用が大きく、速効性があるもので油などの表面火災に最も効果的である。また、凍結しないので、寒冷地においても適用できる。
3
受注者(請負人)は発注者が設計図書を変更したために請負代金額が 2/3以上減少したときは、契約を解除することができる。(公共工事標準請負契約約款第49条第1項)
1.◯
公共工事標準請負契約約款第第18条第1項第四号により、受注者は工事の施工に当たり、設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
2.◯
工期内で請負契約締結の日から12ヶ月を経過した後、日本国内における賃金水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。(同第25条第1項)
4.◯
公共工事標準請負契約約款第51条により、受注者は工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより、火災保険、建設工事保険その他の保険に付さなければならない。
2
仕上げ部材を取り付けるための墨は、基準墨(地墨や陸墨)を基準として墨出しを行う。近接する他の部材の仕上げ墨にも誤差があるため、それを基準とすると誤差が大きくなる。(JASS26)
1.◯
基準墨の上開への移動は、次のような方法で行われる。
(1)上階の床スラブのコンクリートを打つ際に、建物四隅の基準墨または逃げ墨の交差する場所に15p角程度の孔をあけ、コンクリート打込み後この孔から下げ振りを下階の基準墨まで下げ、その位置を上階の床スラブ上にうつす。
(2)四隅に出たXY方向の交差を、トランシット等を用いて結ぶことにより、基準墨を床面にうつす。
3.◯
各階基準高さ(陸墨)は、水平高さ変動のない比較的剛強なものを利用する必要があるので、鉄骨柱を利用したり、柱の主筋を利用したりして躯体工事用の基準高さを上階に移動していく。
4.◯
基準墨とは、各階の通り心と高さの基準になるレベルを示す墨をいう。通り心は床の上に出すが、通常は柱や壁の心になることが多く、通り心から 1m離れたところに通り心と平行に返り墨を打っておくのが一般的である。
1
一軸圧縮試験は、粘性土の一軸圧縮強さや変形係数を求めるための試験である。(建築基礎設計のための地盤調査計画指針)
2.◯
電気検層(比抵抗検層)によって、地下水面以深にある軟弱地盤から岩盤までのすべての地盤を対象とすることができる。
3.◯
粒度試験は、土の粒度組成を数量化し、土を構成する土粒子の粒径の分布状態を把握する試験である。均等係数や細粒分含有率など粒度特性を表す指標を得ることができる。(建築基礎設計のための地盤調査計画指針)
4.◯
常時微動とは、工場機械、交通機関等の人工的な振動源で引き起こされ、変位振幅が数μm以下、振動周期が0.05秒ぐらいから数秒ぐらいまでの雑振動である。
その卓越周期は同じ場所での地震動の卓越周期と一致するという性質がある。したがって、常時微動を測定することにより、地震動の周期特性を知り、それを建物の耐震設計や設計用地震波の作成に利用できるとともに、卓越周期から地盤種別が判断できる。
3
基準点(不動点)は、掘削に影響のない箇所に設ける。通常、レベル測定の場合には根切り山留め工事の影響を直接受けない位置に建つ支持杭基礎の建物に設けることが多い。(山留め設計施工指針)
1.◯
山留め壁の頭部の変位は、挿入傾斜計等の機器を用いても計測できるが、トランシットとピアノ線を用いた簡易な方法でも計測できる。なお、ピアノ線は常に緊張しておく必要があるのでターンバックルを取り付けておく。(山留め設計施工指針)
2.◯
油圧式荷重計(盤圧計)を切梁の中央に設置すると、切梁にかかる軸力が端部より中央部の方が低くなるため、正確に軸力を計測できず、また安全上の点からも好ましくない。火打梁の基部に設置するのが好ましい。
4.◯
切梁の軸力を計測するためのひずみ計は、2台を1組としてウェブに設置する。(山留め設計施工指針)
4
埋め込み工法において、プレボーリングによる掘削径は、杭径より100mm程度大きくする。(公共建築工事標準仕様書)
1.◯
杭先端が開放の場合は、中空部に土が入り空気が圧縮されたり、水が入りウォーターハンマー現象等で杭が破損する場合があるので、杭内の土及び水の上昇に対応し十分な空気抜き孔を設けたキャップを使用する。(建築工事監理指針)
2.◯
中堀り工法では、杭の掘削中、必要以上に先掘りすると、周囲の地盤を緩めることになるため、施工中は先端の長さの調整管理が必要である。特に、砂質地盤の場合には緩みがはげしいので、先端の長さを少なくし、杭径以内に調整することが望ましい。(JASS4)
3.◯
杭の継手処理について、溶接とする場合は、原則としてアーク溶接を用いて接合する。(JASS4)
2
直接土に接する部分の床スラブの最小かぶり厚さは、40mmとする。(建築基準法施行令第79条)
1.◯
土に接しない柱・梁・耐力壁の最小かぶり厚さは、屋外仕上げなしを除いて30mmとする。(建築基準法施行令第79条)
3.◯
柱・梁等の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは、最小かぶり厚さに10mmを加えた値を標準とする。(JASS5)
4.◯
杭基礎の場合の最小かぶり厚さは、杭天端からとする。(JASS5)
4
ガス圧接継手のふくらみの直径は、原則として鉄筋径の1.4倍以上として、片ふくらみがないものとする。なお、鉄筋径が異なる場合は、細い方の径とする。
1.◯
ガス圧接継手の位置は、隣り合う鉄筋のガス圧接継手の位置と400mm以上ずらす。
2.◯
同一径のガス圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1倍以上とし、なだらかで、垂れ下がらないものとする。
3.◯
圧接端面のすき間は、2mm以下とし、かつ、偏心及び曲がりのないものとする。
1
鋼製仮設梁のトラス下弦材の支柱は、所定の支点以外のところに立てて用いない。(型枠の設計・施工指針案)
2.◯
柱型枠の足元は、型枠の垂直精度の保持、変更防止、セメントペーストの漏出防止のため、金物や桟木などを用いて根巻きを行う。(型枠の設計・施工指針案)
3.◯
透水型枠は、せき板に細かい孔などをあけ、セメント粒子を通さない特殊な織布を張った型枠を使用し、コンクリート中の気泡や余剰水を排出するので、打ち上がったコンクリート表層部の気泡やあばたが少なくなる。(JASS5)
4.◯
両面仕上げ用丸型セパレーターは、型枠取り外し後、コンクリート表面に座金およびねじ部分が残って露出するので、ねじ部分はハンマーでたたいて除去する。(建築工事監理指針)
4
単位セメント量は、水和熱および乾燥収縮によるひび割れを防止する観点からできるだけ少なくすることが望ましいが、ワーカビリティの観点からは過少になるとコンクリートの水密性、耐久性が低下するため、最小値が定められており、普通コンクリートでは270 kg/m3である。(JASS5)
1.◯
骨材の形は、できるだけ球形に近いものが理想で、偏平細長のもの、角立っているもの等はコンクリートのワーカビリティを悪くする。(建築工事監理指針)
2.◯
水セメント比を低減すると、緻密な組織のコンクリートになる。これにより水密性が向上し、塩化物イオンの浸透に対する抵抗性を高めることができる。
3.◯
コンクリートの単位水量の最大値は、185kg/m3とする。(JASS5)
2
コンクリートの打込み中および打込み後5日間は、乾燥・振動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。(建築基準法施行令第75条)
1.◯
膜養生剤を塗布して水分の逸散を防ぐ湿潤養生はブリージングの終了後に行う。(JASS5)
3.◯
大断面の柱や基礎梁など、コンクリート打込み後セメントの水和熱により部材断面の中心温度が外気温より25℃以上高くなる恐れがある場合、温度ひび割れの発生を防止するために、マスコンクリートの養生の方法で保温養生を行う。(公共建築工事標準仕様書)
4.◯
短期および標準の計画供用期間の級で、早強・普通および中庸熱ポルトランドセメントを用いた厚さ18p以上の部材は、10N/mm2以上の圧縮強度になれば、以降の湿潤養生を打ち切ることができる。(JASS5)
1
柱梁接合部エンドタブを取り付ける場合、裏当て金に取り付け、直接柱梁フランジに溶接は行わない。(鉄骨工事技術指針)
2.◯
エンドタブは、特記のない場合は切断の必要はないが、クレーンガーター(走行クレーンのレールを支えるための梁)のような低応力高サイクル疲労を受ける場合には、溶接後切除してグラインダーで仕上げ加工しなければならない。
3.◯
エンドタブは溶接の始端と終端の欠陥を防ぐために付ける。エンドタブの材質は一般に母材と同等以上とし、同厚、同開先のものが使用される。長さについては自動溶接70mm以上、手溶接35mm以上とする。
4.◯
完全溶込み溶接および部分溶込み溶接の場合は、原則として、溶接部の始端および終端部に適切な材質・形状および長さを持った鋼製エンドタブを用いる。(公共建築工事標準仕様書)
2
吹付けロックウールの乾式工法はロックウールとセメントを工場配合した材料と水を別々に圧送して、ノズルの先端で混合して吹き付ける工法である。(建築工事監理指針)
1.◯
耐火被覆材の吹付け厚さは、確認ピンを用いて確認する。スラブ及び壁面については 2m2程度につき1箇所以上、柱は1面に各1箇所以上、梁は1本あたりウェブ両側に各1本、下フランジ端部両側に各1本差し込んで確認する。なお、確認ピンは、そのまま存置しておく。(公共建築工事標準仕様書)
3.◯
巻付け工法とは、高耐熱ロックウール、セラミックファイバーブランケットまたはそれらを複合したものを現場で鉄骨に巻き付け、ワッシャー付き鋼製の固定ピンを鉄骨にスポット溶接して留める工法であり、化粧仕上げも可能である。(建築工事監理指針)
4.◯
耐火被覆成形板は一般に吸水性が大きいため、建築物の外周部に当たる鉄骨架構の耐火被覆に使用する場合には、施工時に雨水が掛からないよう養生する必要がある。また、接着剤のみに頼ると施工後の時間経過に伴い耐火被覆成形板のはく落を生じる恐れがあるので、釘やかすがい等の金物で機械的に十分緊結することが重要である。(建築工事監理指針)
2
ジブクレーン等ジブを有するものの定格荷重は、負荷させることのできる最大の荷重から、フック等の重量を控除した荷重のことである。(クレーン等安全規則)
1.◯
傾斜ジブ式タワークレーンは、ジブを支点から斜めに突き出して荷をつるため、ジブを支点から水平に突き出した水平ジブ式タワークレーンに比べて高揚程で、比較的重量の大きい荷をつり上げるのに適している。
3.◯
ロングスパン工事用エレベーターは、昇降速度 10m/分以下で、数名の人員と長尺物の材料の運搬ができ、設置が簡単である。積載荷重は1t前後の機種が多い。(建築工事監理指針)
4.◯
建設用リフトの停止階には、安全上、荷の積卸口の遮断設備を設置する。(労働安全衛生規則)
3
角形鋼板や円形鋼板補強では、鋼板を2つ割以上に分割して工場製作し、現場にて完全溶込み溶接で一体化する。(建築改修工事監理指針)
1.◯
溶接金網は、型枠立て込み用セパレータ等に結束して、かぶり厚さを確保する。(建築改修工事監理指針)
2.◯
フープ等の継手は、溶接長さが片側10d(dはフープ筋の径または呼び名に用いた数値)以上のフレア溶接とする。(建築改修工事監理指針)
4.◯
シートの切り出しは、シートの割付け図にしたがって、連続繊維シートを切り出す。切り出し長さは、柱の周長にラップ長さ(200mm以上)を加えた寸法とする。(建築改修工事監理指針)
4
塩化ビニル樹脂系シート防水において、シート相互の接合部は、テトラヒドロフラン系溶接剤または熱融着により接合する。
1.◯
加硫ゴム系シート防水の末端部は、端部にテープ状シール材を貼り付けた後ルーフィングシートを張り付け、押さえ金物を用いて留め付けて、不定形シール材で処理する。
2.◯
加硫ゴム系シート防水の出隅角の処理は、シートの張付けに先立ち、非加硫ゴム系シートを用いて増張りする。(JASS8)
3.◯
塩化ビニル樹脂系シート防水工法の接着仕様の場合、出隅角はシート施工後、成形役物を張り付け、その端部はシール材を用いて処理する。(JASS8)
1
ウレタンゴム系防水材の塗継ぎの重ね幅は、100mm以上とし、補強布の重ね幅は、50mm以上とする。(公共建築工事標準仕様書)
2.◯
ウレタンゴム系塗膜防水材の平場部の総使用量は、硬化物比重 1.0の材料を使用した場合、3.0kg/m2とする。(建築工事監理指針)
3.◯
ゴムアスファルト系地下外壁仕様において、出隅および入隅部は、補強布を省略することができる。補強布を省略する場合は、増吹きにより補強塗りを行う。(建築工事監理指針)
4.◯
ゴムアスファルト系室内仕様防水材の総使用量は、固形分 60%(質量)を使用した場合、4.5kg/m2とする。(公共建築工事標準仕様書)
1
外壁乾式工法において、石材のはしあき寸法は、石材の厚みの3倍以上としバランスよく割り振る。石材の厚さが30mmの場合は、はしあき寸法は90mm以上必要である。(JASS9)
2.◯
外壁乾式工法において、下地面の寸法精度は、±10mmを標準値とする。(公共建築工事標準仕様書)
3.◯
だぼ穴から充填材がはみ出すと、変位吸収のためのルーズホールをふさいでしまう。このため、充填材の量に留意すると同時に、不要な充填材は硬化前に除去する。(建築工事監理指針)
4.◯
外壁乾式工法のファスナーは、ステンレス(SUS304)製とし、ダブルファスナー形式とする。(公共建築工事標準仕様書)
1
けらば包みの継手位置は、できるだけタイトフレームに近い位置に設け、継手の重ねは 60mm以上とする。(JASS12)
2.◯
折板葺屋根の折板の勾配はほとんどゼロに近いことが多いので、強風雨時に雨水の一部が折板の裏面を伝わって室内に浸入することがある。これを防ぐため、折板の軒先に 15°程度の尾垂れを付ける。(建築工事監理指針)
3.◯
記述の通りである。止水面戸は、折板の水上端部に堅固に取り付ける。止水面戸の周囲は、不定形シーリング材でシールする。(JASS12)
4.◯
水上部分の壁との取合い部に設ける雨押さえは、壁際で150mm以上立ち上げる。(JASS12)
3
スタッドの間隔は、下地張りのある場合は450mm程度とし、仕上げ材料を直張りするか、壁紙または塗装下地の場合は、300mm程度とする。(JASS26)
1.◯
ランナーは、端部から50mm程度内側で押さえ、間隔900mmm程度に折込ピン等で、床・梁下・上階スラブに固定する。(建築工事監理指針)
2.◯
スタッドは、上下ランナーに差し込み、半回転させて取り付ける。仕上げボード類はスタッドに直接タッピングねじの類で取り付けられるため、間隔を精度よく建て込む。また、スタッドにねじれや倒れがあると、仕上げボードに目違いが生じるので、建入れ通りに十分注意する。(JASS26)
4.◯
通常の天井高におけるスタッドの建込み間隔の精度は ±5mm以下とする。また、スタッドの垂直の精度は一般的に±2mm以下とする。(建築工事監理指針)
4
凸部処理は、こてまたはローラー押さえにより、見本と同様の模様になるように主材の模様塗り後、1時間以内に適当な時間を選んで行う。(JASS23)
1.◯
下地の種類や状態によって下地材の吸込みが異なるので、下塗材の所要量は一般に 0.1〜0.3kg/m2とする。適用に当たっては試し塗りを行って、所要量を確認する。(建築工事監理指針)
2.◯
一般の複層塗材と異なり、下地のひび割れ追従性が要求されるので、塗厚が薄くなったり、不均一になったりしてひび割れ追従性が低下しないよう、主材の基層塗り前に出隅、入隅、目地部の周り等をはけやコーナー用ローラー等で増塗りしておく。(JASS23)
3.◯
主材の基層塗りは2回塗りとし、だれ、ピンホール、塗残しのないように下地を覆うように塗りつける。(公共建築工事標準仕様書)
4
充填モルタルに使用する砂の塩分含有量は、NaCl換算0.04%(質量比)以下とする。海砂等を用いる場合は除塩する。(建築工事監理指針)
1.◯
アルミニウム材がコンクリート、モルタル等アルカリ性材料に接する箇所には、耐アルカリ塗装を施す。耐アルカリ塗装は、一般には透明のアクリル樹脂系が使用される。(JASS16)
2.◯
アンカーの位置は、枠の隅より 150mm以下を端とし、中間は500mm以下の間隔とする。アンカーと差し筋は最短距離で溶接する。(JASS16)
3.◯
コンクリート外壁に建具枠を取り付ける場合、仮止めに用いるくさびは、モルタルを充填する際、必ず取り除かなければならないので、長いくさびを使用し、くさびを残したままでは、モルタル充填の作業ができないようにする。
4
合成樹脂エマルションペイントは、共重合樹脂エマルションやラテックスをベースとして、着色顔料や体質顔料・補助剤・添加剤等を加えた水系塗料で、水による希釈が可能で、加水して塗料に流動性をもたせることができる。(JASS18)
1.◯
下塗りおよび中塗りの工程間隔時間は、16時間以上7日以内とする。(JASS18)
2.◯
気温20℃のとき、標準工程間隔時間は16時間以上7日以内と設定して、塗膜の層間付着性に配慮する。(JASS18)
3.◯
アクリル樹脂エナメル塗りは、下地処理後、塗膜が十分に乾燥していることを確認してから研磨紙を用いて平滑に仕上げる。研磨が終了したのちは、研ぎかすを十分に除去してから次の工程に移る。塗装は、下塗り、中塗り、上塗りに同一材料を使用し、塗り付け量は0.09kg/m2ずつとする。(JASS18)
2
湯沸室、洗面所等、特に水を扱う部屋、湿気のある部屋、結露しやすい部屋等には耐水性に優れたエポキシ樹脂系、またはウレタン樹脂系接着剤を用いる。(建築工事監理指針)
1.◯
ビニル床シートの溶接の接合部の溝は、V字形またはU字形とし、均一な幅で床シートの厚さの 2/3程度まで溝切りとする。(公共建築工事標準仕様書)
3.◯
施工時の作業環境温度が 5℃以下になると、床タイルは硬く下地になじみにくくなり、割れ・欠けが生じるものもある。されに接着剤のオープンタイム、張付け可能時間が極端に長くなるので、ジェットヒーターなどで採暖を行い室温を10℃以上に保つようにする。(JASS26)
4.◯
ビニル床シート張りは、ビニル床シートを床面から壁に向かって立ち上げて張り付け、幅木と床を一体に仕上げる工法である。この工法の幅木の天端処理は、小端をシリコーンシーリング材でシールする方法とする。(建築工事監理指針)
4
冷蔵倉庫などの断熱材が特に厚い施工では、1日の最大吹付け厚さは80mm以下とする。また、層間でのはく離やフォームのクラック防止のために、メッシュを何層にも入れながら吹き付ける方がよい。(JASS24)
1.◯
下地コンクリート面の温度は、発泡倍率や接着性に大きな影響を及ぼすが、一般的には、温度20〜30℃が最適である。なお、最近では技術の進歩により、原液を調整することによって-5℃でも施工が可能となっている。(JASS24)
2.◯
1回の吹付け厚さは10〜20mmが標準であり、所定の厚みがこれ以上の場合には、多層吹きとする。次の層を吹き付ける時間は、発泡硬化が安定するおよそ1時間以上おいてからとし、必ず所定の厚みの確認をする。作業者は吹付けの作業中ワイヤーゲージ等を用いて随時厚みを測定する。吹付け厚さの許容誤差は0〜+10mmとする。(建築工事監理指針)
3.◯
現場の作業環境を事前にチェックし、換気の少ない場所での施工には、酸欠状態になりやすいので、必ず強制換気を行い、保護マスクを着用し、必要に応じて、送風マスクや自給式マスクを着用する。(建築工事監理指針)
4
ノックダウン方式とは、製品を部材や半製品の状態で出荷し、現場で組み立てる生産方式である。すべての構成部材を工場で組み立てるのは、ユニット方式である。
1.◯
床面に取り付けるファスナーのボルト孔は、躯体の施工誤差を吸収する大きめの孔(ルーズホール)とし、取付け墨で取付け位置の仮調整を行ってボルト締めを行う。(建築工事監理指針)
2.◯
記述の通りである。滑動する金物間に摩擦低減材を挿入する材料として、テフロン、ステンレス板等が用いられる。(JASS14)
3.◯
カーテンウォール部材は、パネル材では3箇所以上、形材では2箇所以上仮止めし、脱落しないように固定する。取付け位置の調整後、速やかに本止めし、本止め後仮ボルトは速やかに撤去する。(建築工事監理指針)
1
ビニル床シート、ビニル床タイル、ゴム床タイル等の除去は、カッター等で切断し、スクレーパー等により他の仕上げ材に損傷を与えないように行う。ダイヤモンドカッターは用いない。(公共建築改修工事標準仕様書)
2.◯
プライマーは、下地、コンクリートの湿潤状態、油潤状態により使い分ける必要がある。下地面に用いる場合は、油潤面用のプライマーを用いる。(建築改修工事監理指針)
3.◯
コンクリート下地の合成樹脂塗床材の撤去は、機械で除去する場合、電動ケレン棒、電動はつり器具等を使用する。下地がモルタル塗りの時はモルタル下地とも、下地がコンクリートの時はコンクリート表面から3mm程度削り取る。(公共建築改修工事標準仕様書)
4.◯
磁器質床タイルは、張替え部をダイヤモンドカッター等で縁切りをして、タイル片を電動ケレン棒、電動はつり器具等を使用し、周囲を損傷しないように削りとる。(公共建築改修工事標準仕様書)
3
工事現場の仮囲いについては、高さが 1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合は、この限りではない。(建築基準法施行令)
1.◯
工事現場事務所は、工事期間中だけの一時的な仮設であるから、建物の構造の強度、防水、耐火の諸機能を満足した上で、経済性、転用性を重視すべきである。
2.◯
男子用大便所の便器の数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上、男性用小便器の個数は、同時に就業する男性労働者 30人以内ごとに1個以上とする。(労働安全衛生規則)
4.◯
工事現場の周辺もしくは工事の状況により、危害防止上支障がない場合は、仮囲いを設けなくてもよい。(建築基準法施行令)
1
工事用電力は、電力会社に申し込むことになるが、使用電力により、契約電力が 50kW未満の場合は低圧受電、50kW以上 2,000kW未満の場合は高圧受電、2,000kW以上の場合は特別高圧受電となる。
2.◯
現場内幹線配線設備において、ケーブルを埋設する場合、その深さは、重量物が通過する道路で 1.2m以上、その他では 0.6m以上とし埋設表示をする。(JASS2)
3.◯
工事用使用電力量の算出に用いる電灯や、コンセントから使用する工具類の同時使用係数は、0.7〜1.0に設定する。(JASS2)
4.◯
工事用の電力量が工程上で極端なピークを生じることは不経済となるので、一部を発電機から供給するなど電力の平準化を図ることは適切である。例えば、スタッド溶接は、大きな電力を短期間で使用するので、発電機で対応するのが一般的である。
2
総合施工計画書は、工事の着手に先立ち、総合仮設を含めた工事の全般的な進め方や、主要工事の施工方法、品質目標と管理方針、重要管理事項などの大要を定めた総合的な計画書である。また、工種別施工計画書は、一工程の施工着手前に、総合施工計画書に基づいて、工種別の施工計画書を定めたものであり、施工要領書も含む。(建築工事監理指針)
1.◯
施工計画書には、
@工事の一般事項
A工事の範囲
B施工体制
C施工計画
D品質管理の方法
E安全監理
などを記載する。
3.◯
工事の内容・品質に多大な影響を及ぼすと考えられる工事部分については、監理者と協議した上で、必要工事部分の工種別施工計画書を作成し、監理者の承認を受ける。
4.◯
施工要領書は施工手順等を示したもので、一般には専門工事業者が作成する。元請業者は、施工計画書との整合性等をチェックする。
3
建入れ直しは、各節の建方が終わるごとに行い、その上の節の建方を容易にする。また、面積が広くスパンの数が多い場合は、有効なブロックに分けて修正を行うことが望ましい。また、部材の剛性が小さい鉄骨では、ワイヤを緊張しても部材が弾性変形するだけで修正されていない場合があるので注意を要する。このような場合には、できるだけ小ブロックごとに決めていく。(鉄骨工事技術指針)
1.◯
地下躯体工事中、作業員の作業場所への通行路、資材置き場からの小運搬用の通路として、山留め腹起し及び切梁があればその上に渡り桟橋を設けて、作業用の仮設通路を設置することがある。(JASS2)
2.◯
乗入れ構台の構造計算に採用する荷重には、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力等がある。積載荷重では、施工機械・車両などの荷重、仮置き資材荷重以外の荷重は雑荷重として 1kN/m2を採用する。(期限付き構造物の設計・施工マニュアル)
4.◯
記述の通りである。(労働安全衛生規則第164条第3項)
つり部材の種類 安全係数
つりワイヤロープ 10以上
つり鎖(チェーン) 5以上
台付けワイヤロープ 4以上
玉掛けワイヤロープ 6以上
2
カーペットの保管場所は、直射日光や湿気による変色や汚れ防止のため屋内とし、乾燥した平坦な床の上に縦置きせず、2〜3段までの俵積みで保管する。
1.◯
木箱、パレットあるいは車輪付き裸台で運搬してきたガラスは、そのまま保管する。(JASS17)
3.◯
床シートは、乾燥した室内に直射日光を避けて縦置きにする。転倒を防止するため、ロープで柱等に固定しておく。(JASS26)
4.◯
アスファルトを屋外に保管する場合は、雨露に当たらないように、また、土砂で汚染されないようにシートを掛けるなどの処置をする。なお、袋入りアスファルトを積み重ねるときは、10袋を超えて積まないようにして荷崩れに注意する。(建築工事監理指針)
3
アースドリル工法の支持層の確認は、バケット内の土砂を、土質柱状図及び土質試料を照らし合わせて行う。また、その際ケリーバーの振れや回転抵抗も参考にする。(建築工事監理指針)
1.◯
セメントミルク工法では、掘削深度か支持地盤に近づいたら掘削速度を一定に保ち、アースオーガーの駆動用電動機の電流値の変化を読み取って支持地盤絵への到達を確認する。(建築工事監理指針)
2.◯
鋼杭の打込み工法では、最終貫入量等を測定する。(公共建築工事標準仕様書)
4.◯
オールケーシング工法の支持地盤の確認は、ハンマーグラブでつかみ上げた土砂と土質柱状図及び土質試料と対比して行う。(建築工事監理指針)
1
積載荷重 1t 以上のエレベーターを設置する場合、その工事開始日の30日前までに建設物設置届を労働基準監督署長に届け出なければならない。(労働安全衛生法第88条)
2.◯
支柱の高さが 3.5m以上の型枠支保工を設置する場合、当該工事の開始日の 30日前までに、建設物設置届を労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生報88条、規則第86条)
3.◯
高さが 31mを超える建築物または工作物を建設、改造、解体または破壊する場合は、建設工事計画書を作業開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。(労働安全衛生規則第90条)
4.◯
ゴンドラを設置する場合、その工事開始日の30日前までに建設物設置届を労働基準監督署長に届け出なければならない。(労働安全衛生法)
4
工程管理における進捗度管理は、一般に次の手順で行う。
@ 工程表によって進ちょくの現状を把握する
↓
A 工程会議などで遅れの原因がどこにあるか調査する
↓
B 遅れている作業の工程表の作成や工程表によって余裕時間を再検討する
↓
C 作業員の増員、施工方法の改善等の遅延対策を立てる
したがって、ニ → ハ → ロ → イ の順序となり、正解は4
2
トルシア形高力ボルトの1日における締付け作業効率は、ビルで450〜700本、工場建築物で400〜600本である。900〜1,200本は締付けできない。(鉄骨工事技術指針)
1.◯
高層建築の鉄骨工事において、タワークレーンの揚重ピース数は、1日当たり40〜45ピースとする。(鉄骨工事技術指針)
3.◯
一般に現場溶接の1日の平均能率は、溶接技術者1人当たりはコラム柱で2本、梁で5箇所といわれている。(鉄骨工事技術指針)
4.◯
タワークレーンのクライミング1回に要する日数は、準備を含めて 1.5日である。
1
逆打ち工法は、地下躯体を山留め支保工に利用して掘削を進める工法である。1階床・梁部分を先行して構築し、次いで下部の掘削を行い、躯体を構築する工法である。地下工事と地上工事を併行して行うことも可能であり、地下の深い場合に採用すると工程の短縮となるが、地下1階程度では工程の短縮にはつながらない。
2.◯
鉄筋先組工法は、柱、梁等の鉄筋をあらかじめかご状に組んだものを鉄骨に巻き付け、クレーンを使用して建て込む工法で、工期短縮と省力化が可能である。
3.◯
鋼製のデッキプレートを床型枠として用いる工法は、型枠を支持するための支柱を用いる必要がなく、解体作業も不要のため、現場作業が簡単で経済性に優れ、省力化と工期短縮に有効である。
4.◯
積上げ方式とは、鉄骨を各節ごとに全平面にわたって積み上げていき、後続工事をすぐ下階から追いかけてできるようにする方式で、鉄骨骨組の安定性に優れ、後期工事が早期に着手でき、一定速度で施工ができるという特徴がある。(鉄骨工事技術指針)
3
トータルフロートとは、フリーフロートとディペンデントフロートの和である。したがって、フリーフロートが 0でも、トータルフロートが 0とは限らない。
1.◯
トータルフロートは、当該作業の最遅終了時刻(LFT)から当該作業の最早開始時刻(EST)及び作業日数を引いて求める。
2.◯
クリティカルバス以外の作業でも、その作業または経路上の作業においてフロートを使い切ってしまえば、クリティカルパスとなる。
4.◯
クリティカルパスとは、最初の作業から最後の作業に至る最も時間のかかるパスである。違う経路でも同じ日数がかかり、それが最長の経路であれば、それぞれがクリティカルパスとなる。
2
かたよりとは、「観測値・測定結果の期待値から真の値を引いた値」である。計量的な観測値の最大値と最小値の差はレンジである。(JIS Z8101)
1.◯
許容差とは「許容限界の上限と下限の差」である。許容差は、規定された基準値と規定された限界値との差をいうが、交差と同様の意味で使用される場合もある。(JIS A8101)
3.◯
ばらつきとは、「観測値、測定結果の大きさがそろってないこと。または不ぞろいの程度」である。(JIS Z8101)
4.◯
誤差とは、観測値・測定結果から真の値を引いた値である。(JIS Z8101
2
施工品質管理表(QC工程表)は、工程のどこで、何を、誰がどのように管理するかを決め、工程の流れに沿って整理したもので、品質管理の要点を明確にした管理のための標準である。
1.◯
管理のための重点項目を「そこに注意すれば目標とする品質特性が得られる」ポイントとして拾い出し、これを管理項目として設定し、次工程に渡しても良い基準として管理値を明示する。(JASS1)
3.◯
施工管理において、確認が必要な項目は、品質管理計画に基づき、試験・検査等を行う。(建築工事監理指針)
4.◯
材料・部材・部品の受け入れ検査は、種別ごとに行い、試験は必要に応じて行う。その実施に際し、必要に応じて管理者の立会いを受ける。(JASS1)
1.◯
Xバー-R 管理図は、平均値の変化を見るためのXバ-管理図とばらつきの変化を見るためのR管理図を同時に併記し管理できるので、高力ボルト、レディーミクストコンクリートの品質管理に適している。
2.×
R管理図は、群のデータのばらつき範囲を用いて工程の分散を評価するための管理図であり、レディーミクストコンクリートの品質管理には適さない。
3.×
X管理図は、サンプルの個々の測定値を用いて工程を評価するための管理図であり、計量値の管理に使うもので、レディーミクストコンクリートの品質管理には適さない。
4.×
Xバー管理図は、平均値で群間の違いを評価するための管理図であり、これだけでは、製品の精度のばらつきがわからないので、レディーミクストコンクリートの品質管理には適さない。
1
品質とは本来備わっている特性の集まりが要求事項を満たす程度のことで、記述は要求事項のことである。(JIS Q9000)
2.◯
品質特性とは、要求事項に関連する、製品、プロセスまたはシステムに本来備わっている特性である。(JIS Q9000)
3.◯
品質保障とは、品質要求事項が満たされるという確信を与えることに焦点を合わせた品質マネジメントの一部である。(JIS Q9000)
4.◯
品質管理とは、品質要求事項を満たすことに焦点を合わせた品質マネジメントの一部である。(JIS Q9000)
3
抜取検査の超音波探傷試験は、非破壊試験で1検査ロットに対して30箇所行う。1検査ロットに対して3箇所行うのは、破壊検査である引張り試験である。(公共建築工事標準仕様書)
1.◯
抜取検査は、超音波探傷試験または引張試験とし、その適用に当たっては、特記がなければ超音波探傷試験とする。(公共建築工事標準仕様書)
2.◯
外観検査は、
@圧接部のふくらみの直径
Aふくらみの長さ
B圧接面のずれ
C軸心のずれ
D圧接部の折れ曲り
について行う。(公共建築工事標準仕様書)
4.◯
抜き取り検査で合格になったロットは、圧接方法、圧接機などに何らかの欠陥要因があるものと考えられる。不合格になった原因を確かめるとともに同じロットの残り全数の圧接部について欠陥がないか超音波探傷試験を行う。(公共建築工事標準仕様書)
2
接着力試験は、引っ張り試験機を用いて引張り接着強度を測定するもので、試験体の個数は、100m2ごと及びその端数につき1個以上として、全体で3個以上とする。(公共建築工事標準仕様書)
1.◯
屋外及び屋内の吹き抜け部分等の壁タイル張り仕上げ面は、施工後2週間以上経過した時点で、全面にわたりテストハンマーを用いて打音検査を行う。
3.◯
測定するタイルの大きさが二丁掛けタイル(227×60mm)のように小口平(108×60mm)の大きさより大きい場合は、試験体のタイルを小口平の大きさに切断して接着力試験を行う。(建築工事監理指針)
4.◯
タイルのはく落がタイルだけでなく下地モルタルから起こることが多いので、試験体は、タイルの周辺をカッターでコンクリート面まで切断したものとする。
3
普通コンクリートにおいて、荷卸し時の空気量の許容差は、指定した空気量に対し±1.5%である。
1.◯
既成コンクリート杭の継手において、継手部の開先の目違い量は 2mm以下、許容できるルート間隔は 4mm以下とする。(JASS A7201)
2.◯
鉄骨梁の製品検査で梁の長さの管理許容差は±3mm、限界許容差は ±5mmである。(JASS6)
4.◯
高流動コンクリートにおいて、荷卸し地点におけるスランプフローの許容差は、判定基準に対する目標値が 45〜55pの場合は±7.5p、60pの場合は±10pである。
4
関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育は、雇い入れた事業者が行う。(労働安全衛生規則第35条)
1.◯
協議組織の設置及び運営については、当該協議組織の会議を定期的に開催しなければあらない。(労働安全衛生法第30条、規則第635条)
2.◯
随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における作業間の連絡及び調整を行わなければならない。(労働安全衛生法第30条、規則第636条)
3.◯
作業場所の巡回については、毎作業日に少なくとも1回、これを行わなければならない。(労働安全衛生法第30条、規則第637条)
2
防護柵は、骨組の外側から水平距離で 2m以上突き出させ、水平面とのなす角度を 20° 以上とし、風圧、振動、衝撃、雪荷重等で脱落しないように骨組に堅固に取り付ける。(建設工事公衆災害防止対策要綱)
1.◯
施工者は建設機械を使用する場合、機械類が転倒しないように、その地盤の水平度、支持耐力を調整するなどの措置を取らなければならない。(建設工事公衆災害防止対策要綱)
3.◯
発注者及び施工者は、地盤アンカーの先端が敷地境界の外に出る場合には、敷地所有者または管理者の許可を得なければならない。(建設工事公衆災害防止対策要綱)
4.◯
施工者は、排水に当たって、排水方法及び排水経路の確認を行い、当該下水道及び河川の管理者等に提出する。さらに土粒子を含む水は、沈砂し、ろ過施設等を経て放流しなければならない、(建設工事公衆災害防止対策要綱)
1
事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
@作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
A器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
B安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
したがって、鉄骨の組立作業を行う区域内に関係労働者以外の立入りを禁止するのは、事業者の業務である。(労働安全衛生法第3条、規則第517条の5)
2.◯
事業者は、足場の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業の時は、@の規定は適用しない。
@材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
A器具、工具、安全帯及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
B作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
C安全帯等及び保護帽の使用形状を監視すること。
(労働安全衛生規則第566条)
3.◯
事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
@作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
A材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
B作業仲、安全帯及び保護帽の使用状況を監視すること。
(労働安全衛生規則第247条)
4.◯
事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
@作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
A器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
B安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
(労働安全衛生規則第517条の13)
3
建設工事に使用する高さ 8m以上の登り桟橋には、高さ 7m以内ごとに踊場を設ける。(労働安全衛生規則第522条第六号)
1.◯
事業者は、高さまたは深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設置しなければならない。(労働安全衛生規則第526条)
2.◯
高さ2m以上の作業床の床材間のすき間は、3p以下とする。(労働安全衛生規則第575条の6第三号)
4.◯
単管足場の場合、建地の最高部から測って31mを超える部分の建地は、鋼管を2本組としなければならない。(労働安全衛生規則第571条第1項第三号)
4
作業床の高さが 10m未満の高所作業車の運転の業務は、特別教育を必要とする。(労働安全衛生規則第36条第十の五号)
1.◯
特別教育を必要とする業務に、建設用リフトの運転の業務が規定されている。(労働安全衛生規則第36条第十八号)
2.◯
特別教育を必要とする業務に、つり上げ荷重が 5t未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の業務が規定されている。(労働安全衛生規則第36条第十五号のイ)
3.◯
「事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者ま又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を終了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。」とし、機体重量が 3t以上の建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務が記載されている。(労働安全衛生法第61条第1項、令第20条第十二号)
2
ゴンドラ検査証の有効期限は1年とする。ただし、製造検査または使用検査を受けた後、設置されていないゴンドラであって、その保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査または使用検査の日から起算して2年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して1年を超えない範囲で延長することができる。(ゴンドラ安全規則第9条)
1.◯
つり下げのためのワイヤロープが1本であるゴンドラで作業を行う時は、安全帯等で当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならないとされている。したがって、ワイヤロープが2本のゴンドラでは、安全帯をゴンドラに取り付けて作業を行うことができる。(ゴンドラ安全規則第17条)
3.◯
ゴンドラを使用して作業を行うときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定めるが、操作する者に単独で作業を行わせるときは、この限りではない。(ゴンドラ安全規則第16条)
4.◯
ゴンドラを使用して作業を行なっている箇所の下方には、関係労働者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。(ゴンドラ安全規則第18条)
1
事業者は、屋内作業場で用いる有機溶剤等の区分を、色分け等の区分により、見やすい場所に表示しなければならない。有機溶剤作業主任者の職務としては該当しない。(有機溶剤中毒予防規則第25条)
2.◯
局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検する。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2)
3.◯
作業に従事する労働者が有機溶剤に汚染され、またはこれを吸入しないように、作業方法を決定して、労働者を指揮する。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2)
4.◯
当該業務に従事する労働者の送気マスク等の保護具の使用状況を監視する。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2)
4
大規模の修繕とは、主要構造部の一種以上について行う過半の修繕である。構造上重要でない最下階の床は主要構造部に含まれないため、大規模の修繕に該当しない。(建築基準法第2条第十四号)
1.◯
特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵庫、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらの類する用途に供する建築物をいう。専用住宅、事務所以外のほとんどの用途が該当する。(建築基準法第2条第二号)
2.◯
主要構造部とは、壁、柱、床、梁、屋根または階段をいう。(建築基準法第2条第五号)
3.◯
建築物として、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫などが定められている。(建築基準法第2条第一号)
3
防火地域及び準防火地域外であれば、建築物を増築、改築または移転しようとする場合その部分の床面積の合計が10m2位内であれば、建築確認を受けなくても建築できるが、防火・準防火地域であれば、建築確認を受けなければ建築できない。(建築基準法第6条第2号)
1.◯
建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)を新築した場合、検査済証の交付を受けた後でなければ、使用することができないが、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をした場合には、検査済証の交付を受ける前に、仮に使用することができる。(建築基準法第7条の6)
2.◯
工事が特定工程を含む場合において、工事が特定工程に係る工事を終えたときは、そのつど、建築主事または指定確認検査機関の検査(中間検査)を申請しなければならない。特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。(建築基準法第7条の3第1項、第6項)
4.◯
政令で指定するエレベーターなどを建築基準法(第6条第1項第一号から第三号まで)で定める建築物に設ける場合、建築確認の申請書を提出して建築主事または指定建築検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。設問の記述の場合、木造以外の建築物で3以上の階数を有しているので建築確認を受けなければならない。(建築基準法第87条の2)
1
マーケットの用途に供する建築物で、2階部分が500m2以上の場合は耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。設問の記述のマーケットは2階部分が500m2以上であるか不明であるので耐火建築物としなくともよい。(建築基準法第27条)
2.×
劇場、映画館または演芸場の用途に供するもので、主階が1階にないものは耐火建築物としなけばならない。(建築基準法第27条)
3.×
3階以上の階をホテルの用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。(建築基準法第27条)
4.×
公会堂の用途に供する建築物は、客席の床面積の合計が200m2以上の場合、耐火建築物としなければならない。(建築基準法第27条)
2
建設業の許可は1の都道府県内に営業所を設けて営業をする場合は都道府県知事の許可を、2以上の都道府県内に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。(建設業法第3条第1項)
1.◯
建設業の許可は5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うと定められている。(建設業法第3条第3項)
3.◯
国土交通大臣または都道府県知事は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その許可を取り消さなければならない。(建設業法第29条第1項第三号)
4.◯
発注者から直接請け負った建設工事を施工するに当たり、元請業者が特定建設業の許可を受けていない場合、建築工事業で4,500万円以上、その他の業種で3,000万円以上の下請契約の締結はできない。(建設業法第3条第1項第二号、令第2条)
4
特約の場合を除き、元請負人は、検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。(建設業法第24条の4第2項)
1.◯
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払または工事完成後における支払を受けたときは、下請負人に対し、1ヶ月以内で、かつ、できるだけ短い期間内に下請負人の施工に相応する下請代金を支払わなければならない。(建設業法第24条の3第1項)
2.◯
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定または建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。(建設業法第24条の6第1項)
3.◯
元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。(建設業法第24条の3第2項)
4
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が工事を施工するために締結した下請契約が一定の金額以上となる場合に監理技術者を置かなければならないが、下請業者は、主任技術者を置けばよい。(建設業法第26条第1項)
1.◯
公共性のある施設または多数の者が利用する施設に関する重要な工事で、工事1件の請負代金の額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上のものには、工事現場ごとに、専任の主任技術者または監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第3項、令第27条第1項)
2.◯
専任の主任技術者を置かなければならない工事の場合において、密接な関係にある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。(建設業法第26条第3項、令第27条第2項)
3.◯
建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者または監理技術者を置かなければならない。設問の記述の場合、請負代金の額が500万円であるから、監理技術者を置く必要はなく、主任技術者を置けばよい。(建設業法第3条第1項、令第1条の2)
2
使用者は、協定で定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。ただし、抗内労働その他厚生労働省令で定める健康上に特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないが、クレーンの運転の業務は、健康上特に有害な業務に含まれていない。(労働基準法第36条第1項)
1.◯
監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者には、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない。(労働基準法第41条)
3.◯
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。(労働基準法第38条第1項)
4.◯
使用者は、法に定める休日に労働させた場合においては、割増賃金を支払う。休日労働に対する賃金は3割5分増とする。(労働基準法第37条第1項)
3
建設用リフトとは、「荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの」と定められている。(労働安全衛生法施行令第1条第十号)
1.◯
労働災害とは、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」(労働安全衛生法第2条第一号)
2.◯
作業環境測定とは、「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう。」と定められている。(労働安全衛生法第2条第四号)
4.◯
石綿もしくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他のものをいう。(労働安全衛生法施行令第6条第二十三号)
4
常時50人以上の労働者を使用する全業種の事業場にあっては、医師のうちから産業医を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第5条)
1.◯
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業で、100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第2条)
2.◯
事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場では、安全管理者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第3条)
3.◯
常時50人以上の労働者を使用する全業種の事業場にあっては、総括安全衛生管理者の業務のうち衛生に関する技術的事項を管理する者として、衛生管理者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第4条)
3
建築物の地下掘削で生じた建設発生土は、産業廃棄物には該当しない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条、令第2条)
1.◯
建設業に係る紙くずで産業廃棄物となるものは、工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限られている。現場事務所からの図面、書類は一般廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条、令第2条)
2.◯
木くず(工作物の新築、改築または除去に伴うもの)、陶磁器くずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条、令第2条)
4.◯
軽量鉄骨下地材等の金属くずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条、令第2条)
1
ブレーカー(手持ち式を除く)を使用する作業は、作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が 50mを超えない作業に限り特定建設作業となる。(振動規制法施行令第2条第4号)
2.◯
この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいうが当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除かれている。(振動規制法第2条第3項、令第2条)
3.◯
特定建設作業の実施の届出には、添付書類として特定建設作業の場所の付近の見取図、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工程表と特定建設作業の工程表を添付しなければならない。(振動規制法第14条、規則第10条)
4.◯
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、定める事項を市町村長に届出なければならない。(振動規制法第14条第4号)
2
車両の運転者は、原則として「積載重量等」の制限を超えて運転してはならず、超える場合は、出発地警察署長の許可を受けなければならない。(道路交通法第57条)
1.×
貨物自動車を使用して、分割できない資材を運搬する場合、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可について、記述の場合、積載物の高さが 3.8mからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法第57条第1項、令第22条第三号ハ)
3.×
積載物の長さは、自動車の長さにその長さの 1/10の長さを加えたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法第57条第1項、令第22条第三号イ)
4.×
車両の運転者は、「貨物自動車」で貨物を積載している場合、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。(道路交通法第55条第1項)
「秋葉原」感覚で住宅を考える
石山修武 晶文社 1984
アジアン・スタイル―十七人のアジア建築家たち
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隠喩としての建築 (講談社学術文庫)
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江戸名所図会を読む
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輝く都市 (SD選書 33)
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エル・リシツキー革命と建築
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バウハウスからマイホームまで (晶文社セレクション)
トム・ウルフ
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ピーター・ライス自伝―あるエンジニアの夢みたこと
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風水先生―地相占術の驚異 (集英社文庫―荒俣宏コレクション)
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バックミンスター・フラーの宇宙学校
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マスメディアとしての近代建築―アドルフ・ロースとル・コルビュジエ
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見えがくれする都市―江戸から東京へ (SD選書)
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郵便配達夫シュヴァルの理想宮
岡谷公二 作品社 1992
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ルイス・カーン―光と空間
ウルス・ビュッティカー
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ルネサンス理想都市 (講談社選書メチエ)
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建築ツウへの道 (Oshima bon (02))