【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
ArchiCad編
2
室内環境基準において、空気中の二酸化炭素濃度の許容値は、1,000ppm(0.1%)以下と定められている。(建築基準法施行令第129条の2の6第3項)
1 ◯
在室者の呼吸作用による必要換気量は、次式で求められ、在室者の二酸化炭素発生量を、室内の許容二酸化炭素濃度と外気の二酸化炭素濃度の差で除したものである。
Q = K / ( C1 ー C0)
Q:必要換気量 [ m3/h ]
K:在室者のCO2発生量 [ m3/h ]
C1:室内の許容CO2濃度 [ m3/m3 ]
C0:外気のCO2濃度 [ m3/m3 ]
3 ◯
建物に風が吹き付けると風上側では正圧、風下側では負圧が生じ、換気の原動力となる。風上側と風下側に外部開口部がある場合、換気量の関係は次式のようになり、風向きが一定であれば外部風速に比例する。
Q = d A V √ (C1 − C2)× 3,600
Q:換気量 [ m3 ]
d:流量係数
A:開口面積 [ m2 ]
C1:風上側の風圧係数
C2:風下側の風圧係数
V:風速 [ m/s ]
4 ◯
換気回数は次式により求められる。
N = Q / V
N:単位時間あたりの換気回数 [ 回 /h ]
Q:単位時間あたりの換気量 [ m3/h ]
V:室容積 [ m3 ]
換気量が一定の場合、室容積が大きいほど換気回数は少なくなる。
1
太陽の移動軌跡は、南北軸に対して対称なので、東向き鉛直面と西向き鉛直面の直達日射量は季節にかかわらず同じ値となる。
2 ◯
建築物が冬至に4時間以上の日影を及ぼす範囲は、一般に建築物の高さよりも東西方向の幅に大きく左右される。東西の幅が広い建物ほど、影の影響の範囲が大きくなる。
3 ◯
隣棟間隔を建物高さで除した値を隣棟間隔係数という。たとえば、東京で4時間日照を確保するには、この値が2程度必要であるが、札幌では 2.8 程度必要となる。
4 ◯
日射量は、単位面積の単位時間に受ける熱量で表され、大気層を通り抜けて直接地表に達する日射量を直達日射量という。
直逹日射量は太陽の高度と日射を受ける面の角度により変化する。
冬至(12月21日頃)において、北緯35度付近では、南面の直逹日射量は 12 kJ/m2・日であるのに対して、水平面は約 6kJ/m2・日となっている。したがって、南面は水平面より大きい。
3
フラッターエコー(鳴き竜)とは、平行した2つの反射面の間でその距離と関連した周波数で反射音が何度も共振し合うて聞こえる現象である。吸音性が高いと反射音が小さくなり、フラッターエコーは生じにくい。
1 ◯
障害物が音波の波長より小さいと、音波が障害物の背後に折れて回り込む。この現象を回折という。
2 ◯
マスキングする音とマスキングされる音の周波数が近いほど、マスキング効果は大きくなる。
4 ◯
無指向性で、まわりに反射物体にない空間中の点音源からの音の強さは、音源の出力の大きさに比例し、点音源からの距離の2乗に反比例する。点音源から距離 r の点における音の強さ I は、音源の放射パワーをWとすると次式で表せる。
I = W / 4π r2
2
柱は、地震時のぜい性破壊の危険を避けるため、軸方向圧縮応力度が大きくならないように計画する。軸力と曲げを同時に受ける柱の短期軸方向応力度は Fc / 3(Fc:コンクリートの設計基準強度)以内に収めることが望ましい。
1 ◯
屋上突出物(煙突、塔屋等)に加わる地震荷重は、建物の高さ方向の剛性が急変する影響で、極めて大きくなるので、設計水平震度を増大させて計画する。
3 ◯
耐震壁が上下に連なっていないなど剛性が著しく変化している場合、剛性の小さい方の階が被害を受けやすい。したがって、各階の剛性に大きな偏りがないように計画する。
4 ◯
鉄筋コンクリート造で、柱に腰壁や垂れ壁、そで壁がつくと柱の剛性が大きくなり。じん性が低下するなど耐震性に影響する。したがって、柱際にスリットを設けて剛性を上げない工夫が必要である。
2
耐震壁の剛性や耐力の評価に当たっては、曲げ変形、せん断変形、基礎の回転による変形や浮き上がりを考慮する。
1 ◯
ラーメン構造の大地震発生時の保有耐力は各大梁の両端部に曲げによる塑性ヒンジを生じさせる全体崩壊形とすることでねばりを確保している。このため大梁は原則として、両端での曲げ破壊がせん断破壊に先行するよう設計する。
3 ◯
鉄筋は、ほとんどクリープ変形しないため、圧縮側の鉄筋量を増やすと、鉄筋が負担する圧縮力が増え、コンクリートに生じる圧縮応力度が小さくなり、コンクリートのクリープ変形が小さくなるので、クリープによるたわみは小さくなる。また、圧縮鉄筋により、圧縮側コンクリートの負担を軽減することで曲げ終局時の圧縮縁側コンクリートの圧縮によるじん性の低下を防ぐ。
4 ◯
鉄筋コンクリート柱では、柱の引張鉄筋比が大きくすることは、一辺に多数の鉄筋を配置したり、隅角部に太い鉄筋を配置することになり、付着割裂破壊が生じやすくなる。
1
溶接と高力ボルトを併用する継手では、溶接を後で行う場合は両方の許容耐力を加算できるが、溶接を先に行う場合は、溶接熱で板が反り鉄板が密着せず、摩擦力が低減する。そのため許容せん断応力度を低減する必要がある。
2 ◯
応力を伝達できる溶接継目は、完全溶込み溶接、部分溶込み溶接、隅肉溶接の3種類である。
3 ◯
引張材の接合を高力ボルト摩擦接合とする場合、引張応力度を計算する際の引張材の有効面積は、材軸に垂直な面の全断面積からボルト孔による欠損面積を引いて求める。
4 ◯
柱脚には、露出柱脚、寝巻き柱脚、埋込み柱脚がある。柱脚の固定度(回転拘束)の大小関係は、露出柱脚<寝巻き柱脚<埋込み柱脚である。
4
独立基礎は圧密により不同沈下を生じやすいが、べた基礎は建物と基礎が一体となっているため、不同沈下は生じにくい。圧密沈下の許容値は、独立基礎の方がべた基礎に比べて小さい。
1 ◯
地盤の許容応力度は、土質試験、載荷試験等により地盤が破壊する極限鉛直支持力度を求め、それに安全率を乗じて求める。極限鉛直支持力度には、基礎の形状係数が関係するため、基礎底面の面積が同じであっても、その形状が正方形と長方形とでは、地盤の許容応力度は異なる。(平成13年国土交通省告示第1113号)
2 ◯
独立基礎は圧密により不同沈下を生じやすが、基礎梁の剛性を大きくすることにより、フーチングの沈下を平均化できる。
3 ◯
直接基礎の建物に水平力が作用するときは、根入れ部分の側方抵抗及び基礎底面の摩擦に夜滑動抵抗の検討を行わなければならない。
1
静力学の釣合条件(ΣM = 0、ΣV = 0、ΣH = 0)を利用する。
1.×
支点Aの鉛直反力VAは、4kN(上向き)で、支点Bの鉛直反力VBは4kN(下向き)になるので、設問は誤り。
時計回りのモーメントを +、上向き方向の力を +、ΣMA = 0とすると、
MA = -5kN × 4m + 2kN × 2m + VB × 4m = 0
VB =(20kN・m − 4kN・m)/ 4m
=16 kN・m/4m = 4kN
(↑)VA + (↓)VB = 0 であるから、
(↑)VA = − (↓)VB
したがって、VAとVBは値は同じだが向きは異なる。
2.◯
支点Bの水平反力HBの向きと値を求める(←を + とする)。
+5kN ー 2kN ー HB = 0 より、
HB =+3 kN であるから HBは→となる。
3.◯
設問の通りで、 HB = +3kN より、節点 E に生じる曲げモーメントMgは、
Mg = HB × 4m = 12 kN・m
4.◯
設問の通りで、軸方向は 4 kNとなる。( A- D ) N はVAの値と同じなので 4kNでる。
3
曲げモーメント図は次のようになる。
1.×
4kN の力が直角で6mの梁(片持)に作用しているため、図のようにB点に24 kN・mの曲げモーメントが生じる。
2.×
BC材は、外力(4kN)と平行なので、C点はB点と同じ24 kN・mとなる。
3.◯
D点の曲げモーメントは、外力( 4kN)とAD間の水平距離(3m)と乗じて12 kN・mとなる。
4.×
E点の曲げモーメントは、外力( 4kN )とDE材は平行なので、12 kN・mとなる。
∴ 3が正解となる。
1
弾性座屈荷重においてオイラーの公式の座屈長さをℓKとすると、
PK = π2・E・I / ℓK2(ℓK:座屈長さ)
AのℓKは2.0ℓ、BのℓKは1.0ℓ、CのℓKは0.5ℓとなっている。
∴
座屈長さの大小については、
A > B > C
となる。
∴ 1が正解となる。
3
セメント粒子の細かさは比表面積 = ブレーン値(単位:cm2/g)で表し、粒子が細かいほど、質量当たりの表面積は大きい。ブレーン値が大きくなるほど細かく、早期強度が得られるが、発熱によるひび割れ等の弊害を伴うことがある。(建築工事監理指針)
1 ◯
ポルトランドセメントは、石灰石、粘土、けい石、鉄さいを 1,450℃で燃成したクリンカーとせっこうを混ぜて、粉砕して製造する。せっこうは、セメントに水を加えたとき、瞬時に凝結しないように調整するために加えられている。
2 ◯
セメントは水との化学反応(水和反応)により凝結、硬化して強度を発現する。このように水との化学反応によって硬化する性質を水硬性という。
4 ◯
セメント、せっこうプラスター等の水硬性材料は、貯蔵期間が長いと空気中の水分や二酸化炭素等を吸収し、品質が劣化するため、製造後4ヶ月以上経過したものは使用しない。
3
モリブデン等の元素を添加することで耐火性を高めた鋼材は耐火鋼(FR鋼)である。
1 ◯
建築構造用圧延鋼材(SN材)は、溶接性の保証の有無、板厚方向の引張特性の保証等を強度区分の末尾記号 A、B
、Cで表示する。B種及びC種は、JISにより化学成分、炭素当量の上限等が規定されている。
2 ◯
建築構造用TMCP(Thermo-Mechanical Control Proces)鋼は、熱加工制御により製造される鋼材で圧延時に焼き戻し加工をすることにより、じん性を増大したもので、同じ降伏点のSN材やSM材に比べて炭素当量が低減されているので、溶接性が向上している。
4 ◯
低降伏点鋼(LY100,LY225)は、添加元素を極力減らした純鉄に近い鋼で、軟鋼に比べて強度は低いが、延性が極めて高いため、塑性変形によるエネルギーの吸収が必要な制振ダンパー等に用いられる。
4
JIS A5430(繊維強化セメント板)のスレート波形の曲げ破壊荷重は、大波板3,920 N以上、小波板 1,470N 以上であるので、小波板より大波板の方た大きい。
1 ◯
JIS A5208(粘土がわら)の形状による区分は、J形粘土がわら、S形粘土がわら、F形粘土がわらである。
2 ◯
JIS A5402(プレスセメントがわら)による種類は、和形桟がわらなどの形状による区分と塗装の有無によって区分されている。
3 ◯
JIS A5423(住宅屋根用化粧スレート)に規定されている吸水率の上限は、平形屋根用スレート、波形屋根用スレートとも 28%で同じである。
2
1成分形ウレタンゴム系防水材は湿気硬化型であり、空気中の水分を利用して常温下で硬化反応してゴム弾性のある塗膜を形成する。
1 ◯
屋根用ウレタンゴム系防水材は、引張強さ、伸び率、抗張積などの特性によって、高伸長形(旧1類)と高強度形に区分される。( JIS A6021)
3 ◯
2成分形のウレタンゴム系防水材は、施工直前に主剤、硬化剤の2成分に、必要によって硬化促進剤、充填材、着色材、希釈剤などを混合して使用するように調整した防水材である。( JIS A6021 )
4 ◯
ゴムアスファルト系塗膜防水材は、塗り工法用と吹付け工法用がある。このうち、塗り工法用はゴムアスファルトエマルションだけで乾燥造膜するものと、硬化剤を用いて反応硬化させるものがある。( JIS A6021 )
2
パーティクルボードは、木材等の小片を主な原料として、接着剤を用いて熱圧成形した板である。(JIS A5908)設問は、木質系セメント板の記述である。
3 ◯
構造用せっこうボードは、強化せっこうボードの性能を満たしたまま、くぎ側面抵抗を強化したもので、くぎ側面抵抗の大きさによって、A種及びB種がある。主に耐力壁用の面材として用いられる。( JIS A6901 )
4 ◯
インシュレーションボードは、主に木材などの植物繊維を板状に成形した多孔質のボードであり、畳床用、断熱用、外壁下地用として使用される。( JIS A5905)
4
雨水排水用ます及びマンホールの底部には、排水管等に泥が詰まらないように深さ150mm以上の泥だめを設ける。
1 ◯
排水管を給水管と平行にして埋設する場合は、原則として、両配管の間隔を500 mm 以上とし、かつ排水管は給水管の下方に埋設する。
2 ◯
遠心力鉄筋コンクリート管の排水管は、下流部より始め、順次上流部に向けて行うのがよい。地中埋設配管の勾配は、やむ得ない場合を除き 1/100以上とする。
3 ◯
排水管のます、またはマンホールを設ける箇所は以下である。
@もっぱら雨水を排除すべき管きょの始まる箇所
A下水の流路の方向または勾配が変化する箇所
B管きょの長さが、その内径または内法幅の120倍を超えない範囲内の箇所
3
幹周は、樹木の幹の周長をいい、根鉢の上端より1.2m上がりの位置を測定する。この部分に枝が分岐しているときは、その上部を測定する。
1 ◯
樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直の高さである。
2 ◯
枝張り(葉張り)は、樹木の四方面に伸長した枝(葉)の幅である。測定方向により長短がある場合には、最長と最短の平均値とする。なお、葉張りとは低木の場合についていう。
4 ◯
幹が2本以上の樹木においては、各々の周長の総和の70 %をもって幹周とする。
4
大型の動力機器が多数使用される工場、一般のビルの幹線としては、三相3線式200Vが使用されている。なお、単相3線式100V/200Vは、比較的容量の大きい照明・コンセント用の幹線に用いられてる。
1 ◯
低圧屋内配線の使用電圧が300Vを超える場合の管、その他ケーブルを収める防護装置の金属部分、ラックなどの金属部分及び電線接続などはC種設置工事を施さなければならない。
2 ◯
バスダクトは、金属製ダクトの中に絶縁物で覆った銅やアルミの導体を通す部材で、大電流を流す幹線に使用される。
3 ◯
フロアダクト内、セルラダクト内、金属製可とう電線管内では、原則とし電線に接続点を設けてはならない。接続する場合はアウトレットボックス、プルボックス等の内部で行う。(電気設備技術基準)
1
ポンプ直送方式は、受水槽に貯水し、給水ポンプで直接加圧した水を各所に給水する方式であり、水道管にポンプを直結することは禁止されている。
2 ◯
圧力水槽方式は、上水や井戸水を一旦受水槽に貯水し、圧力水槽内の空気を圧縮・加圧して、その圧力によって各所に給水する方式である。建物意匠上や地下街等の高置水槽を設けることができない場合等に設置する。
3 ◯
高置水槽方式は上水や井戸水を一旦受水槽に貯水し、ポンプで建物高所の高置水槽に揚水し、この水槽からは重力によって各所に給水する方式である。中層・中規模以上の建物の最も一般的な給水方式である。
4 ◯
水道直結直圧方式は、上水道の配水管から引き込み、水道の圧力を利用し、直接各水栓に給水する方式で、一般に2階建て程度で水栓の少ない場合に適する。設備費及び維持費が最も安い。
2
鉄骨鉄筋コンクリート造の場合のコンクリート量の数量は、鉄骨についての数量は7.85tを1m3として換算した体積を差し引くが、鉄筋の体積は差し引かない。
(公共建築数量積算基準第4編第2章第2節1(1)の3)
1 ◯
土の処理による土砂量の増加または減少はないものとする。(公共建築数量積算基準第3編第1章第2節1の3)
3 ◯
圧接継手の加工のための鉄筋の長さの変化はないものとする。(公共建築数量積算基準第4編第3章第2節1の5)
4 ◯
ボルト類のための孔あけ、開先加工、スカラップ及び柱、梁等の接続部のクリアランス等による鋼材の欠除は、原則としてないものとする。1箇所当たり 0.1 m2 以下のダクト孔等による欠除もこれに準ずる。(公共建築数量積算基準第4編第4章第2節1の6)
2
構造計算において、地震力は震度法により静的水平力として計算するため、水平震度を0.2とする。
1 ◯
乗入れ構台の幅員は使用する施工機械、車両・アウトリガーの幅、配置及び動線等により決定するが通常計画される幅員は 4〜10m である。(建築工事監理指針)
3 ◯
躯体コンクリート打込み時に、乗入れ構台の大引下の床の均し作業ができるように、大引下端を1階スラブ上端より 20〜30 cm上に設定する。(建築工事監理指針)
4 ◯
乗込みスロープの勾配が急になると、工事用の機械や車両の出入りに支障を生じるおそれがあるので、その勾配は 1/10 〜 1/6 程度とする。ただし、現場で使用する重機・車両の種類によって腹を擦らないように事前に調査を行う。
3
ウェルポイントで掘削場内外の地下水を低下させるのは、砂質地盤におけるボイリング発生防止の対策である。粘性土地盤で発生するヒービングの発生防止には有効ではない。
1 ◯
凍結した土は、強度的には良質な地盤と間違えやすいが、床付け面が凍結したのち溶けると、体積が減少し沈下する。したがって凍結した部分は乱された土と同様に扱い、良質土と置き換える。
2 ◯
ボイリングの防止策として次のような方法が考えられる。
@止水性の山留め壁の根入れを深くし、動水勾配を減らす。
A掘削場内外の地下水位をディープウェルやウェルポイントによって低下させる。
B止水性の山留め壁を不透性地盤まで根入れする。
C掘削場内を地盤改良し、透水性を減少させ強度を増加する。
4 ◯
ディープウェル工法とは、根切り部内あるいは外部に径 500〜1000mmの管を打ち込み、帯水層を削孔して、水中ポンプで地下水を排出する工法である。盤ぶくれの防止対策として適当な工法である。
※盤ぶくれの発生が事前の検討により予測された場合の対策
@掘削底面(不透水層)下の地下水位(圧)をディープウェル等によって低下させる。
A止水性の山留め壁を延長し、被圧帯水層の下の不透水層に根入れする。
B掘削場内を地盤改良し、地下水を遮断し土被り圧を増加する。
4
プレロード工法は、ジャッキで加圧し切梁交差部のボルトを緩めた状態で行う。加圧する切梁が蛇行しないようにずれ止めを設ける。(JASS 3)
1 ◯
大規模掘削工事の場合、根切り及び躯体の施工能率を向上させるために、切梁を2本以上組み合わせ、切梁間隔を広くした「集中切梁」とする方法がある。(山留め設計施工指針)
2 ◯
格子状切梁方式は、山留め壁を切梁、腹起し等の支保工によって支持し、根切りを進める工法である。対向する山留め壁の側圧荷重に対して切梁でバランスをとるため、根切り平面が不整形な場合や大スパンの場合、また、敷地に大きな高低差がある場合には採用が難しくなる。(山留め設計施工指針)
3 ◯
鋼製切梁に作用する軸力は、温度変化による増加応力を考慮する必要がある。温度応力は概略 1 〜 4 t /℃である。(JASS3)
4
鉄筋かごには、かぶり厚さを確保するためにスペーサーを深さ方向に3〜5m間隔を目安として、最低1断面で4箇所以上取り付ける。スペーサーはケーシングチューブを用いる場合は、D13以上の鉄筋を用いる。ケーシングチューブを用いない場合に鉄筋を用いると孔壁を損傷するので、杭径 1.2m以下の場合は鋼板4.5 × 38mm、杭径 1.2mを超える場合は鋼板 4.5 × 50mm程度のものを用いる。(建築工事監理指針)
1 ◯
リバース工法の2次スライム処理は、一般にトレミー管とサクションポンプを連結して孔底部の沈殿物であるスライムを吸い上げる。また、エアリフトによる方法で行う場合もある。(JASS4)
2 ◯
オールケーシング工法によるスライム処理には、1次処理と2次処理がある。1次処理は掘削完了直後に行うスライム処理、2次処理はコンクリート打込み直前に行うスライム処理で、エアリフト式と水中ポンプ方式による方法がある。(JASS4)
3 ◯
鉄筋かごの主筋と帯筋は、原則として鉄線で結束して組み立てる。(JASS4)
4
SD390において、D41以下の折曲げ内法の直径は、5d(dは鉄筋径)以上とする。( JASS 5)
1 ◯
片持ちスラブの上端筋の先端、壁筋の自由端側の先端で90° フックまたh135° フックを用いる場合、余長は 4d 以上でよい。(公共建築工事標準仕様書)
2 ◯
D 25以下の梁主筋をL字に加工する際の一辺の加工寸法の許容差は、計画共用期間の級にかかわらず ±15 mm とする。
3 ◯
異形鉄筋相互のあき寸法は、呼び名の数値の 1.5 倍、粗骨材の最大寸法の1.25倍、25 mmのうち、最も大きい数値とする。
2
重ね継手は、1箇所に集中することなく、相互にずらして設けることを原則とする。梁の主筋を重ね継手とする場合、隣り合う鉄筋の継手中心位置は、重ね継手長さの約0.5倍ずらすか、または1.5倍以上ずらす。
1 ◯
大梁端部の下端筋の重ね継手中心位置は、「その梁端から梁の中心部に向かって梁せいと同じ距離の位置から梁内法長さの 1/4 以内の範囲 」とする。(JASS5)
3 ◯
径の異なる鉄筋を重ね継手とする場合、径の小さい方の鉄筋の応力しか伝わらないので、径の小さい方の径により、重ね継手の長さを算定する。(建築基準法施行令第73条第2項)
4 ◯
重ね継手は、水平重ね、上下重ねのいずれでもよい。
>> 配筋検査のつぼ >>継手及び定着
1
支柱として用いる鋼管支柱は、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ水平つなぎの変位を防止する(パイプサポートの場合は高さ 3.5mを超える場合に限る。)(労働安全衛生規則第242条第六号、七号)
2 ◯
支柱として鋼管枠を用いるものにあっては、最上層及び5層以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ水平つなぎの変位を防止することと定められている。(労働安全衛生規則第242条第八号)
3 ◯
鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、その鋼材の「降伏強さの値」又は「引張強さの値の3/4の値」のうち、いずれか小さい値の2/3の値以下とする。(労働安全衛生規則第241条第一号)
4 ◯
支柱として鋼管枠を使用する場合、1枠当たりの許容荷重は、荷重の受け方によって違ってくる。ただし、型枠支保工の支柱に鋼管の枠組みを用いる場合、荷重は枠組みの荷重受け等を利用して、脚柱上部で直接受け、枠組みの横架材で受けてはならない。(型枠の設計・施工指針)
3
特記のない場合、打継ぎ部の位置は、梁、床スラブ及び屋根スラブはそのスパンの中央または端部から1/4付近に設ける。(JASS5 )
1 ◯
打継ぎ部分のコンクリートの一体化及び後打ちコンクリートの水和を妨げないため、打継ぎ部は、レイタンス及びぜい弱なコンクリートを取り除き、打込み前に十分な水湿しを行う。ただし、打継ぎ面に水が残っていると、打継ぎ部の一体化に害を及ぼすので、表面の水は取り除く。( JASS5 )
2 ◯
コンクリートの練混ぜ開始から打込み終了までの時間の限度は、外気温が25℃未満で120分、25℃以上で90分とする。( JASS5 )
4 ◯
コールドジョイントを防止するため、振動機の先端を先に打ち込まれたコンクリートの層に入れるようにする。棒形振動機の長さは 60〜80 cmであるので、1層の打ち込み厚さは 60cm以下とする。(建築工事監理指針)
2
寒冷期におけるコンクリートの養生は、打込み後5日間以上コンクリートの温度を2℃以上に保つこと。(JASS5)
1 ◯
コンクリートの養生として、連続的または断続的に散水や噴霧を行う湿潤養生は、セメントの凝結が終了した後に開始する。( JASS5 )
3 ◯
コンクリートの湿潤養生の期間は、JASS5では、早強ポルトランドセメントを用いた場合には3日以上、普通ポルトランドセメントを用いた場合には5日以上としている。( JASS5 )
4 ◯
打込み後のコンクリートは、透水性の小さいせき板による被覆、養生マットまたは水密シートによる被覆、散水、噴霧、膜養生剤の塗布などにより湿潤養生を行う。打込み後のコンクリートが透水性の小さいせき板で保護されている場合は湿潤養生と考えてもよい。(建築工事監理指針)
1
トルシア形高力ボルトは、JIS形高力ボルトと比較して、頭側に座金を使用しないため、座金1枚分首下長さを短くできる。締付け長さに加える長さは、M24を例にとると、トルシア形は40mm、JIS形は45mmとする。
2 ◯
肌すき量が1mm以下のときは、フィラープレートの挿入は不要である。1mmを超える場合は、フィラープレートを挿入しなければならない。
3 ◯
セットを構成する座金及びナットには、表裏があるのでボルトを接合部に組み込むときには、逆使いしないように注意する。座金は、内側面取りのある側が表、ナットは表示記号のある側が表である。( JASS6 )
4 ◯
板の反りを外に逃がすために、1次締め、本締めともに、ボルト1群ごとに継手の中央部から周辺部に向かって締め付ける。
2
混用接合及び併用継手では、仮ボルトは中ボルト等を用い、ボルト1群に対して1/2程度かつ2本以上をバランスよく配置して締め付ける。
混用接合とは、ウェブを高力ボルト、フランジを溶接接合するもので、高力ボルト継手に比べて締め付ける高力ボルトの本数が少ない。そのため、通常の高力ボルト継手ではボルト1群に対して1/3程度だが、混用接合では少し厳しく、ボルト1群に対して1/2程度とする。ただし、ウェブのボルトが2列以上の場合は、安全性を検討の上で1/2以下に減じてよい。(JASS 6)
1 ◯
建方精度の測定では、日照による温度の影響を避けるために、早朝の一定時間に行うなどの考慮を払う。また、長時間にわたる場合は気候も変わるので、測定器の温度補正を行わなければならない。
3 ◯
柱に梁を接合する場合、梁を上から落としこむことになり、梁の上フランジの上側スプライスプレートをあらかじめはね出しておくとつり下げた梁の位置決め、組立てが容易になる。
4 ◯
大型トラスなど、架構の重心を求めにくい部材には、危険防止のため加工工場にて重心位置を明示する。
2
送電線とクレーンのジブ等が直接触れなくでも、接近しただけで感電するおそれがある。そのことにより、送電線との離隔距離が定めらている。高圧配線は少なくとも2.2mの離隔距離が必要である。(建築工事監理指針)
1 ◯
強風時には作業を中止hする。厚生労働省の通達によると「強風」とは 10 分間の平均風速が10 m/s 以上の風をいう。(クレーン等安全規則)
3 ◯
クレーンで重量物をつり上げる場合、つり荷を急激につり上げてはならず、地切り後に一旦停止して、機械の安定や台付けワイヤーの状態を確認してからつり上げる。
4 ◯
移動式クレーンを使用する場合には、作業範囲、作業条件を考慮して、安全度、接地圧、アウトリガー反力等の検討及び確認を行い、適切な作業地盤の上で使用しなけばならない。
4
柱の連続繊維補強工法においては、連続繊維シートを精度よく貼り付け、破断を生じにくくするため、躯体表面の凸凹を削り取り、断面修復材や下地調整材等で平滑にし、柱の隅角部は面取りとする。
1 ◯
既存梁下と増設壁上部とのすき間の補強工事では、注入を中断すると再度それを開始する時に閉塞を起こしたり、無理な加圧が必要であったり、型枠等に局部的に大きな圧力が加わったりするおそれがあるので、中断すことなく、予定した部分は一気に注入する。
2 ◯
注入するグラウト材の練上り時の温度が 10〜35℃ の範囲となるよう、練り混ぜる水の温度を10℃以上とする。
3 ◯
溶接金網は分割して建て込み、相互の接合は重ね継手とする。継手長さは、縦筋間隔に 100mmを加えた長さ以上、かつ 200mm以上とする。
3
入隅は、アスファルト防水層の場合は通りよく三角形の面取り(丸面も可)とし、それ以外の防水層では直角とする。出隅は面取り(丸面も可)とする。(建築工事監理指針)
1 ◯
プレキャストコンクリート部材の接合目地部は、部材の両側に100mm程度ずつ張り掛けることのできる幅の増張り用シートを用いて絶縁増張りを行う。(建築工事監理指針)
2 ◯
露出防水用改質アスファルトシートの砂面に改質アスファルトを重ね合わせる場合、重ね部の砂面のあぶり、砂を沈めるか、または砂をかき取って改質アスファルトを表面に出した上に張り重ねる。
4 ◯
改質アスファルトシート相互の重ね幅は、長手、幅方向とも100 mm 以上とする。(建築工事監理指針)
1
シリコーン系シーリング材を充填する場合、ポリエチレンテープのボンドブレーカーを用いるのが一般的である。(JASS8)
2 ◯
ワーキングジョイントに装填する丸形ポリエチレン発泡体は、目地幅より20〜30%大きい直径のものを選定する。( JASS8 )
3 ◯
プライマーの塗布及び充填時に被着体が、5℃ 以下または 50℃以上になるおそれのある場合は作業を中止する。やむを得ず作業を行う場合は、仮囲い、シート覆い等による保温または遮熱を行うなどの必要な装置をとる。(公共建築工事標準仕様書)
4 ◯
シーリング打止め位置は打継ぎを考慮し、目地の交差部やコーナー部を避け、接続面を斜めにして接合するそぎ継ぎとなるように斜めに仕上げる。(公共建築工事標準仕様書)
2
マスク張りの特徴の1つが、塗り置き時間を短くできることである。タイルへ張付けモルタルを塗り付け後、タイルを壁面に張り付けるまでの時間は5分以内とする。( JASS 19)
1 ◯
改良圧着張りでは、張付けモルタルを下地側とタイル裏面の両方に塗ってタイルを張り付ける工法である。下地側には、軟らかめに練ったモルタルを金ごてを用いて 4 〜6 mm程度こすり付けたのち、張り付けモルタル 3〜4mm をタイル裏面にのせ、下地面に押さえつけ、木づち等でタイルの周辺からモルタルがはみ出すまで、たたき押える。(建築工事監理指針)
3 ◯
タイル張り面の伸縮調整目地を設ける位置は、各階の打継ぎ箇所や柱形・開口部寸法に応じた構造上の要所とし、縦目地を3m内外、横目地を4 m内外ごとに設ける。
4 ◯
モザイクタイル張りのたたき押えは、全面にわたって十分に行う必要があるが、その目安は、タイル目地に盛り上がった張付けモルタルの水分で紙張りの目地部分が濡れてくることによって判断する。(建築工事監理指針)
4
水上部分と壁との取合い部に設ける雨押さえは壁部で120mm程度立ち上げてむだ折りを付ける。(JASS12)
1 ◯
長尺金属板葺きの下葺きアスファルトルーフィングは、軒先からこれに平行に張付けを開始し、順次棟の方へ梁進める。ルーフィングの重ね幅はシートの長手方向 200mm以上、流れ方向の重ね幅を100 mmとする。
2 ◯
通し吊子のマーキングに合わせて平座金を付けたドリリングタッピンねじで、下葺、野地板を貫通させ母屋に固定する。(JASS12)
3 ◯
キャップは溝板と通し吊子になじみよくはめ込み、均一かつ十分にはぜ締めを行う。(JASS12)
1
天井ふところが 1.5m以上ある場合は、吊りボルトの水平補強、斜め補強を行う。水平補強は縦横方向に間隔 1.8m程度に配置し、振れ止め補強材は相対する斜め材を1組とし、縦横方向に間隔 3.6m程度に配置する。振れ止め補強材は、丸鋼または溝形鋼を吊りボルトに溶接する。(公共建築工事標準仕様書)
2 ◯
下り壁、間仕切り壁等を境として、天井の段違いがある場合は野縁受けと同材または L-30×30×3 (mm) 程度で、間隔 2.7m程度に斜め補強を行う。(公共建築工事標準仕様書)
3 ◯
点検口、照明器具、空調の吹出し口等の開口部のために野縁または野縁受けを切断する場合には、強度の不足を補うとともに、野縁の乱れを防止するため、野縁または野縁受けと同材で補強を行う。(建築工事監理指針)
4 ◯
野縁受け用のハンガーは、吊りボルトにナット2個を用いて挟み込んで固定する。(JASS26)
2
粒径の大きいものの方がセメントペーストの量を少なくでき、収縮ひび割れを抑えることができる。こて塗り仕上げに支障のない限り粒径の大きいものを使用する。(JASS 15)
1 ◯
吸水調整材を塗布後、下塗り開始までの間隔は施工時の気象条件によって異なるが、一般的には1時間以上とする。長時間放置するとほこり等が付着し、接着を阻害することがあるので1日程度で下塗りをすることが望ましい。なお、吸水調整材塗りを行った場合、下塗りについては吸水調整材が乾燥した後に行う。(建築工事監理指針)
3 ◯
モルタルのセメントと砂の調合(容積比)は、下塗りを 1:2.5 とし、中塗りを1:3とする。(公共建築工事標準仕様書)
4 ◯
つけ送り厚さが 25mm以下の場合でも、モルタルの総塗り厚さが 35 mmを超える場合は、溶接金網、アンカーピンまたはネット等を取り付けた上で、モルタルを塗り付ける。(JASS15)
1
スライディングドア用自動ドアの開閉速度は開速度500mm/s以下、閉速度350mm/s以下とする。(建築工事監理指針)
2 ◯
取付け及び調整完了後の確認項目として、「ドアを手で100N 以下の力で開けられるか確認しする」というのがある。(建築工事監理指針)
3 ◯
自動ドア開閉装置のセンサーは、自動検出方式及び人為操作方式(押しボタンスイッチ、タッチスイッチ等)がある。ドア走行部の安全性を考慮して、すべてのセンサーには補助センサーを併用する。(建築工事監理指針)
4 ◯
車いす使用者用の押しボタンスイッチは、ドアより 70〜100 cm 後退した位置で、床より 60〜120 cmの高さに設置する。(建築工事監理指針)
4
鉄鋼面の素地ごしらえにおいて、溶接・溶断時のスパッタやスラグの除去は、ディスクグラインダー等の動力工具やスクレーパー、ワイヤブラシ等を用いて行う。りん酸塩溶液やアルカリ性水溶液では除去できない。(JASS 18)
1 ◯
けい酸カルシウム板は表面がぜい弱な板で、塗装においては汚れや付着物を除去したのち、吸込み止め処理として表面補強効果のある反応形合成樹脂ワニスを全面に塗布する。(公共建築工事標準仕様書)
2 ◯
亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえには、A、B、Cの3種類が規定されている。A種は工場で行われる化成被膜処理、B種は主として現場塗装でエッチングプライマー塗布、C種は汚れ、付着物の除去と脱脂のみを実施する。(公共建築工事標準仕様書)
3 ◯
透明塗料塗りの素地面で、仕上げ支障をきたすおそれがあるはなはだしい色むら、汚れ、変色等がある場合は、漂白剤を用いて修正する。(公共建築工事標準仕様書)
3
プライマーの吸込みが激しく塗膜を形成しない場合は、全体が硬化したのち、吸込みが止まるまで数回にわたり塗る。(建築工事監理指針)
1 ◯
コンクリート床下地の表層部分はレイタンスやぜい弱層があるため、あらかじめ研磨機、研削気などでコンクリート表層のぜい弱な層を除去し強固な層とする。また、油分などが付着している場合は脱脂処理をする。(建築工事監理指針)
2 ◯
下地調整に用いる樹脂パテは、塗り床材と同質の樹脂に無機質系充填材あるいはセメントなどの水硬性物質またはよう変性付与材等を加えパテ状としたものである。2 mm以下のピンホール、巣穴及び、ひび割れ等の目つぶしあるいは不陸の修正に用いる。(建築工事監理指針)
4 ◯
滑り止めを目的とした仕上げを施す場合、エポキシ樹脂モルタル塗床仕上げは、最終仕上げの一つ前の工程と同時に砂を散布し、余剰の砂を除去してから最終仕上げを行う。(JASS26)
3
接着材の盛上げ高さは、ボード仕上がり面の2倍以上の高さに接着材を盛り上げ、ボード裏面との接着面が直径 120〜150mm 得られるように押さえつける。盛上げ高さをボードの仕上がり面までの高さとすると、十分押さえつけられない。(建築工事監理指針)
1 ◯
せっこうボードを軽量鉄骨下地に直接張り付ける場合は、鋼製下地の裏面に10 mm以上の余長が得られる長さのドリリングタッピンねじを用い、頭がボード面より少しへこむように確実に締め込む。(JASS26)
2 ◯
テーパーボードの継目処理で、ジョイントテープにグラスメッシュを用いる場合は、裏面に粘着剤が塗布されるので、ジョイントコンパウンドの下塗りを省略してもよい。(公共建築工事標準仕様書)
4 ◯
せっこうボードの曲面施工は、曲率の大きい場所は損傷することなく曲面下地に取り付けて行うことができる。曲率が小さくなった場合は、片面の紙を 10〜15 cm間隔に切って曲面を形成する。(JASS26)
4
耐火性能が要求される間仕切り壁の伸縮目地には耐火目地材を用いる。一般に、耐火目地材は、JIS A9504に定めるロックウール保温板に適合するものとする。(建築工事監理指針)
1 ◯
間仕切り壁用パネルは、パネル面外方向の荷重に対してパネルを支持するために、上部の間仕切チャンネルへのかかりしろを 20 mm程度確保するようにする。(JASS21)
2 ◯
パネル上部を支持する梁やスラブの曲げ変形及びクリープ変形等を吸収する目的で、パネル上部は 20 mm程度のすき間を設けて取り付ける。(JASS21)
3 ◯
出隅部・入隅部の縦目地及び外壁や柱等とパネルとの間には、20 mm程度の伸縮目地を設けてパネルを取り付ける。(JASS21)
3
樹脂注入工法は、ひび割れ幅が0.2mm以上1.0mm以下に適用される。挙動あるひび割れには軟質形エポキシ樹脂、ほとんど挙動がないひび割れには硬質形エポキシ樹脂を用いる。(建築改修工事監理指針)
1 ◯
漏水がなく、ひび割れ周辺のタイルにも浮きが見られない、単にタイル裏面に 0.2mm以上のひび割れがある場合には、美観上該当タイルをはつり除去し、タイル部分張替え工法で改修するか、そのまま樹脂注入工法で改修する。(建築改修工事監理指針)
2 ◯
アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法は、1箇所の浮き面積が 0.25 m2 未満の浮きに対する工法である。1箇所の浮き面積が 0.25 m2 以上の浮きには、アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法等が用いられる。(建築改修工事監理指針)
4 ◯
ポリマーセメントモルタル充填工法は、軽微な剥がれや比較的浅い欠損部を美観上の観点からポリマーセメントモルタルを充填して改修する工法である。(建築改修工事監理指針)
2
ベンチマークは、建物の高さ及び位置の基準となるものであり、敷地付近の移動のおそれのない箇所に設置して監理者の検査を受ける。また、ベンチマークは2箇所以上設け、相互チェックを行う。(JASS2)
1 ◯
敷地内の地中障害物の調査に当たっては、既存建物の記録、図面のみならず、過去の土地利用の履歴も調査する。また、現場周辺の埋設物を調査し、埋設物調査図として記録する。その際、既存の設備の引き込み、配管が生きているか、死んでいるかの確認をする。(JASS2)
3 ◯
地下水汚染による周辺環境への影響が懸念される場合等には、水質検査を実施する。(山留め設計施工指針)
4 ◯
地下水を公共下水道に排水する場合は、事前に公共ますの有無及び排水能力の調査を行う。また、施工中はノックタンクによる排水量の測定や水質の検査等を定期的に行う。
4
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は、作業区分に応じて維持しなければならない。普通の作業の場合は150 lx以上としなければならない。(労働安全衛生規則第604条)
1 ◯
ゲートの有効高さは、使用する建設機械等が入退場できる有効高さとする。コンクリート満載時の生コン車の高さとすると、空荷時では高さが 10cm 違うので荷卸し後に退場できなくなる場合や、使用する建設機械等が入退場できない場合がある。
2 ◯
通気をよくするために、小屋の一面は開口とし、他の三面は上部に開口部を設ける。(JASS2)
3 ◯
男性用大便器の便房の数は、同時に就業する男性労働者 60人以内ごとに1個以上、男性用小便所数は、同時に就業する男性労働者 30人以内ごとに1個以上とする。
2
逆打ち工法は、地下躯体を先行し、それを切梁として順次下部の躯体を施工していく。地下躯体を支保工とするため、不整形な平面形状でも適用できる。
1 ◯
逆打ち工法は、地下躯体、地上躯体を併行して構築できるため、全体工期の短縮に効果がある。
3 ◯
1階の床及び梁を先行して施工するため、地下と地上が断たれ、地下工事の騒音を抑制できる。
4 ◯
躯体を山留め架構として利用するため、周辺地盤に与える影響は少ない。したがって、軟弱地盤における大平面、大深度掘削で用いることが多い。
3
木箱入りのガラスの保管は、できるだけ異寸法のものは別々にして、裸板の場合と同様に85° 程度の角度で立置きする。保管場所に制限があり、異寸法のものが混じる場合には、大箱を先に置き、小箱を後から重ねる。(JASS17)
1 ◯
プレキャストコンクリートの床部材は、平地に水平になるように台木を2本敷いて置き、台木の間隔は部材を置いたとき最も曲げ応力がかからない位置とする。また、床材は、積み重ねておくことが多いが、上部の部材の台木と下部の部材の台木が同じ平面位置になるようにする。(JASS10)
2 ◯
フローリング類は、木質材のため湿気を含むと変形するので、保管には十分注意する。やむを得ずコンクリートの上に置く場合は、シートを敷き、角材を並べた上に積み重ねて保管する。(JASS26)
4 ◯
揚重と取付け方法を集中揚重・分離取付け方式とした場合は工事現場内の各所に保管場所が必要であり、保管場所の選定に当たっては、広さ、小運搬距離、経路上の障害等を考慮する。直接揚重、同時取付け方式とした場合はタイミングよく部材を工事現場に搬入しなければならない。(JASS14)
1
1.◯
耐火建築物に吹き付けられた石綿等の除去の作業を行う仕事は、届出が必要であると定められている。(労働安全衛生規則第90条第五号の二)
2.×
高さ31mを超える建築物の解体または破壊の仕事は届出が必要であると定められているが、延べ面積の大小の定めはない。設問の建物の解体工事は、高さが規定以下であるので届出の必要はない。(労働安全衛生規則第90条第一号)
3.×
支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工を設置する場合は、建設物設置届を労働基準監督署長に届け出る。支柱の高さが3.0mであれば届出は不要である。(労働安全衛生規則第86条第1項)
4.×
組立てから解体までの期間が60日以上の張出し足場を設置する場合は、建設物設置届を労働基準監督署長に届け出る。組立てから解体までの期間が30日であれば届出は不要である。(労働安全衛生規則第85条第二号)
4
同一打込み工区に同時に複数の工場よりコンクリートが供給されると、それぞれの工場の品質責任の所在を明確化することが困難になるので、同一打込み工区では複数工場からの混合使用は行わない。(建築工事監理指針)
1 ◯
横矢板設置後、矢板の裏側に裏込め材を充填したあと、親杭と矢板との間にくさびを打ち込んで裏込め材を締め付けて安定を図る。また、横矢板の親杭のフランジからはずれを防止するために桟木又はぬきを横矢板の両側に釘で止める。(山留め設計施工指針)
2 ◯
鉄骨の建方において、建入れ直しに用いたワイヤロープは、各節、各ブロックの現場接合が終わるまで緊張させておく。
3 ◯
コラムクランプは柱型枠を四方から水平に締め付けるもので、セパレーターは用いない。主として独立柱の型枠を組み立てる場合に用いられる。(建築工事監理指針)
4
接着剤は水で練り合わせて使用するが、練り具合はやや硬めにして、塗り付けた際だれない程度とする。一度に練る分量は1時間以内に使い切れる量とする。(建築工事監理指針)
1 ◯
外壁乾式工法による石材裏面と躯体コンクリート面の間隔は 70mmを標準とする。(公共建築工事標準仕様書)※ただし、ダブルファスナーは 90mmが望ましい。
2 ◯
タイル面の伸縮調整目地は、躯体コンクリートあるいは下地モルタルにおけるひび割れ誘発目地と一致させる。
3 ◯
内壁のモルタル塗り厚さの標準は 20 mmとし、下塗り、中塗り、上塗りの3回塗りとする。(公共建築工事標準仕様書)
2
工程計画を立案するには、大別して、積上方式と割付方式の2つがある。多くの建築工事では、工期が指定されている場合が多く、その制約の中で工程を編成する必要があるため、割付方式を採用することが多い。また、工事内容が複雑であったり、過去に実施経験が少ない工事については、未知な部分も多いため、積上方式を採用して実現可能な工程を編成する。(建築工事における工程の計画と管理指針・同解説)
1 ◯
施工地域の労務や資材の調達状況、地域の天候、地域行事や隣接建造物の状況などを考慮する。(建築工事における工程の計画と管理指針・同解説)
3 ◯
タクト手法は、同一作業量を持つ複数の作業を同じ期間で実施し、工程全体を同期化させる手法である。このため、同一設計内容の基準階を多く有する高層建築物の工事に適している。また、集合住宅やホテル客室の仕上工事における工程計画手法として適している。(建築工事における工程の計画と管理指針・同解説)
4 ◯
算出した工期が指定工期を超える場合は、クリティカルパス上に位置する作業について、作業方法の変更・作業者の増員や工事用機械の台数や機種の変更などによって作業日数の短縮を検討する。(建築工事における工程の計画と管理指針・同解説)
1
けがきは、工作図または形板、定規等により、けがき針、ポンチ、墨差し、水糸等を用い、鋼材の加工の形状、位置、大きさ等を表す作業であり、素材加工時に行われる作業である。
したがって、1が最も不適当である。
3
トータルフロートは、フリーフロートとディペンデントフロートの和である。
1 ◯
クリティカルバスハ、所要時間の最大の作業ルートをつないだものであるから、そのルートの作業に余裕時間はない。トータルフロートは、その作業の持つ最大限の余裕時間をいうので、そのルートのトータルフロートは 0 である。
2 ◯
後続作業の持つトータルフロートに影響を与えるフロートをディペンデントフロートと呼ぶ。
4 ◯
フリーフロート(自由余裕時間)は、作業の中で自由に使っても、後続する作業に全く影響を及ぼさないで消費できる余裕時間のことである。
2
フロアー面積が600m2で単位床面積当たりの型枠数量が4m2であるので、フロアー当たりの型枠面積の計算は、
600(m2) × 4(m2/m2) = 2,400(m2)
型枠面積当たりの歩掛りは、0.1 人/m2なので延べ人数は、
2,400(m2) × 0.1 (人/m2) = 240人
実質労働は15日なので、1日当たりの必要人員は、
250(人) ÷ 15(日) = 16人/日となる。
したがって、2 が正しい。
3
是正処置とは、「検出された不適合又はその他の検出された望ましくない状況の原因を除去するための処置」であり、再発防止のために行う。「起こり得る不適合又はその他の望ましくない原因を除去するための処置」とは、予防処置のことであり、発生を未然に防止するために行う。設問の記述は予防処置のことである。
1 ◯
品質マニュアルは、組織の品質マネジメントシステムを規定する文書である。「品質メニュアル 」の開示により、顧客に対して顧客要求事項に適合しているという信頼感を付与できる。また、品質マネジメントシステムについて審査登録機関や顧客の評価を受ける文書である。
2 ◯
顧客満足とは、「顧客の要求事項が満たされている程度に関する顧客の受けとめ方」である。
4 ◯
レビューとは、設定された目標を達成するための検討対象の適切性、妥当性及び有効性を判定するために行われる活動。(マネジメントレビュー、設計、開発のレビュー、顧客要求事例のレビュー及び不適合のレビューなど、レビューした記録を維持することも求められる。)
1
スタッド溶接後の仕上がり高さの許容値は、指定した寸法 ±2mm以内、傾きの許容差は5°以内とする。(JASS6)
2 ◯
コンクリート工事の、コンクリート部材の設計図書の構造体の位置及び断面寸法の許容差の標準値は ±20 mm である。(JASS5)
3 ◯
コンクリート面の仕上がりの平坦さについては、コンクリートが見え掛かりとなる場合、または仕上げ厚さが極めて薄い場合、その他良好な表面状態が必要な場合、 3 m につき7 mm 以下を標準とする。
4 ◯
プレキャストコンクリートカーテンウォール部材の取付け位置における目地幅の寸法許容差の標準値は、特記がない場合は、±5 mmとする。(JASS14)
2
施工条件、施工体制等は施工計画書の記載内容である。
1 ◯
施工品質管理表(QC工程表)は、施工プロセスの流れに沿って個々の管理目標を誰が、いつ、どこで、どのようなデータを基にチェックし良否を判断するのかをまとめたものである。工種別に作成されることも多いが部位別に作成されることもある。施工品質管理表では、管理項目の重点的に実施すべき項目を取り上げる。
3 ◯
QC工程表では、管理項目ごとに工事監理者、施工管理者及び専門工事業者のそれぞれの管理の役割分担を明確にしておく。
4 ◯
QC工程表では、管理値を外れた場合の処置を事前に定めておく。
4
X-R管理図は、測定値の平均値の変化を見るためのX管理図とばらつきの変化を見るためのR管理図を同時に併記したものである。
作業工程が管理状態にあるかどうかが分かるので、異常を発見できるが、その原因はわからない。したがって、X-R管理図とは、データの時間的変化や異常なばらつきを早期発見できるが、管理図から異常原因が何であるか判断することはできない。
1 ◯
測定回数ごとの記録により、測定値の変動の大きさが分かる。
2 ◯
測定値の変動が折れ線グラフで表されているので、点が周期的に上下している場合、一目でわかる。
3 ◯
測定値の平均値をプロットし、値の傾向や管理限界線により、作業工程が管理状態にあるかどうかが分かる。
3
抜取検査は多量の物や、連続生産される物を対象に行い、ロットから定められた抜取り検査方法に従い抜取試験をし、そのロットの合否判定を行うものである。
1 ◯
不良品を見逃すと人命に危険を与えたり、後工程に重大な影響を与えたりする場合は、全数検査とする。
2 ◯
間接検査は、購入検査において供給者側が行なった検査結果を必要に応じて確認することによって、購入者の試験を省略する検査をいう。
4 ◯
無試験検査とは、検査なしで次の工程に流すものであり、一般に次のような場合に適用する。
工程が安定状態にあり、品質状況が定期的に確認でき、そのまま次工程に流しても損失は問題にならない状態の場合に適用される。
@管理図に異常がなく製造工程が安定状態にあり、そのまま次工程に流しても損失は問題にならない状態の場合、ロットの試験を省略する。
AJIS指定商品等、品質保証のある商品の場合、購入検査を省略できる。
B長期にわたって検査結果が良く、使用実績も良好な品質の受入検査の場合、供給者の検査成績表の確認によってサンプルの試験を省略する間接検査に切り替える。
3
相互の鉄筋の偏心量が規定値(鉄筋径の1/5)を超えた場合には、圧接面に必要な圧力が作用しなかった可能性があるので、圧接部を切り取って再圧接する。再加熱して修正することは不適当である。
1 ◯
ふくらみの直径が規定値(鉄筋径の 1.4倍)に満たない場合は、再加熱し圧力を加えて所定のふくらみに修正する。
2 ◯
ふくらみが著しいつば形の場合は、圧接部の中心部まで適正な圧接温度に達していない可能性がある。このような場合には、圧接部を切り取って再圧接する。
4 ◯
圧接部に明らかな折れ曲がりが生じた場合は、再加熱して修正する。
1
タイルの接着力試験では、小口半タイルの場合、測定するタイルの大きさが小口平の大きさより大きいものは、タイルを切断し小口平の大きさとする。小口平以外のタイルの場合は、そのタイルの大きさとする。試験に用いる鋼製アタッチメントの大きさ・形状は測定するタイルと同一の大きさ、形状とする。(JASS19)
2 ◯
工事現場での木材の含水率の測定は、高周波水分計による。(公共建築工事標準仕様書)
3 ◯
錆止め塗装は、塗付け量または膜厚が防錆性能に大きく影響するため、塗付け量または膜厚を確認する。錆止め塗料を現場で行う場合に塗りつけの確認は、膜厚測定が困難な場合を多いため、塗料の使用量から塗り付け量を推定する。(公共建築工事標準仕様書)
4 ◯
アルミニウム製建具の陽極酸化皮膜の厚さの測定は、渦電流式厚さ測定器、または接眼測微計をつけた顕微鏡によって行う。
3
度数率は、100万延労働時間当たりの労働災害による死傷者数を表すもので、災害発生の頻度を示す。
度数率 = 死傷者数 / 延労働時間数 × 1,000,000
1 ◯
労働損失日数は、死亡及び永久全労働不能障害については、7,500 日と定められれいる。なお、永久一部労働不能障害については、等級により 50〜5,500日を定められている。
2 ◯
強度率は、1,000 延労働時間当たりの労働損失日数を示すもので、災害の規模程度を示す。
強度率 = 労働損失日数 / 延労働時間数 × 1,000
4 ◯
年千人率は、労働者1,000 人当たりの1年間に発生した労働災害による死傷者数を示すもので、災害発生頻度を示す。
年千人率 = 1年間の死傷者数 / 1年間の平均労働者数 × 1,000
4
防護柵は建築工事を行う部分が、地盤面からの高さが10m以上の場合にあっては1段以上、20m以上の場合にあっては2段以上に設ける。最下段の防護柵は、建築工事を行う部分の下10m以内の位置に設ける。(建築工事公衆災害防止対策要綱)
1 ◯
防音パネルを取り付けた枠組足場の壁つなぎの取付け間隔は、垂直方向 3.6m 以下、水平方向 3.7m 以下とする。(JASS2)
2 ◯
歩行者用仮設通路は、原則として幅1.5 m以上とする。ただし幅員の確保が困難な場合で、かつ、公衆の通行に支障がない場合は、0,75m 以上とすることができる、また、仮設通路の有効高さは、2.1 m以上を確保する。
3 ◯
工事用シートの1類とは、シートだけで落下物による危険防止に使用されるものをいう。(JASS2)
4
軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組立てまたは屋根下地の取付け作業には、作業主任者を選任するが解体作業においては、作業主任者の選任は不要である。
1 ◯
掘削面の高さが 2m 以上となる地山の掘削作業においては、作業主任者を選任する。
2 ◯
建築物の骨組または塔で、金属製の部材により構成されているもの(その高さが 5m以上のものに限る)の組立て、解体または変更の作業には、作業主任者を選任する。
3 ◯
型枠支保工の組立てまたは解体の作業には、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する。
1
「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」に高さ及び控枠の関係が次のように定められている。
H ≦ 7.7 L − 5 ・・・(1)
H:脚輪の下端から作業床までの高さ(単位:m)
L:脚輪の主軸間隔(単位:m)
(計算例)
建枠の幅(主軸間隔)L = 1.2m、建枠の高さ h = 1.7mを使用する。脚輪(キャスター)の高さを0.3mとすれば、移動式足場(3段重ね)の高さHaは、
Ha = 1.7 × 3 + 0.3m = 5.4m
この移動式足場で控枠なしでよい
作業床までの高さは(1)式により、
H ≦ 7.7 × 1.2 − 5 = 4.24
H ≦ 4.24 となり、高さ1.7mの建枠3段(5.1m)では高すぎる。(JASS2)
2 ◯
足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは 20cm 以上とする。(労働安全衛生規則第563条)
3 ◯
単管足場の建地間の積載荷重は、400 kgを限度とする。(労働安全衛生規則第571条)
4 ◯
足場(一側足場を除く)における高さ 2m以上の作業床は、幅は 40cm以上とし、床材間のすき間は 3cm以下とする。ただし、つり足場の場合は、床材間のすきまがあってはならない。(労働安全衛生規則第563条)
1
事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、作業を中止する。(労働安全衛生規則第522条)
2 ◯
事業者は、3 m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備(ダストシュート等)を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。(労働安全衛生規則第536条)
3 ◯
事業者は、高さが 2m 以上の箇所での作業で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、作業床を設けなければならない。(労働安全衛生規則第518条)
4 ◯
事業者は、高さが 2m以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。(労働安全衛生規則第523条)
4
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときに、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名してその者に合図を行わせなければならない。合図を定めるのは事業者である。
1 ◯
事業者は、強風時に作業を中止した場合であって移動式クレーンが転倒するおそれがあるときは、当該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により、移動式クレーンの転倒による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
2 ◯
「直径の減少が公称径の 7 %を超える」ワイヤロープをクレーン、移動式クレーンまたはデリックのの玉掛け用具として使用してはならない。
3 ◯
作業の性質上やむを得ない場合は、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設備を設けて労働者を乗せることができると定められている。
1
事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
2 ◯
事業者は、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
3 ◯
事業者は、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定し、そのつど記録して、これを3年間保存しなければならない。
4 ◯
酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18 %以上に保つように換気しなければならない。
4
主要構造部とは、壁(構造上重要でない間仕切り壁を除く)、柱、床(最下階の床を除く)、梁、屋根、階段(屋外階段を除く)をいう。基礎は構造耐力上主要な部分ではあるが、主要構造部には含まれない。(建築基準法第2条五号)
1 ◯
特殊建築物としては、学校、病院、共同住宅、工場、自動車車庫、展示場、百貨店、寄宿舎などが定められている。(建築基準法第2条第二号)
2 ◯
設計図書としたは、建築物等に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書が定められている。(建築基準法第2条第十二号)
3 ◯
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。例えば、事務所の執務室、レストランの調理室、百貨店の売場等が該当する。(建築基準法第2条第四号)
3
文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財などに指定された建築物には、建築基準法並びに法に基づく命令、条例の規定は適用除外と定められている。(建築基準法第3条第1項第一号)
1 ◯
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人などに対して当該工事の施工の停止を命じ、または違反を是正するために必要な措置をとること命じることができる。(建築基準法第9条第1項)
2 ◯
建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。(建築基準法第8条第1項)
4 ◯
「特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者又は建築物の工事施工者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。」と定められている。(建築基準法第128条第5項第一号)
1
一定の用途、規模、開口部等の条件を有する建物の居室、廊下、階段には非常用の照明装置を設けなければならないと規定されている。ただし、学校等は除かれている。(建築基準法施行令第126条の4)
2 ◯
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場の用途に供する避難階以外の階で、その階に客席、集会室その他これらに類するものを有するものは、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(建築基準法施行令第121条第1項)
3 ◯
劇場、映画館等における客席からの出口の戸は、内開きとしてはならない。(建築基準法施行令第118条)
4 ◯
自動車車庫または自動車修理工場の用途に供するものは、すべて内装制限を受ける。(建築基準法第35条の2)
2
建設業において、発注者から直接請け負う1件の工事の下請け代金の額の総額が建築工事業では4,500万円以上、建築工事業以外では3,000万円以上の場合、「特定建設業」の許可を受けなければならない。発注者が国や地方公共団体であることと特定建設業の許可とは関係がない。(建設業法第3条第1項第二号)
1 ◯
建設業を営もうとする者は、原則として、許可を受けなければならないが、政令で定める軽微な設備工事のみを請け負うことを営業とする場合は除かれている。工事1件の請負金額の額が建築一式工事にあっては 1,500万円未満のものまたは延べ面積が 150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては 500万円未満のものは許可不要である。(建設業法第3条第1項)
3 ◯
特定建設業の許可基準の1つとして、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有することと定められており、その金額は令第5条の4より、8,000万円と定められている。(建設業法第15条第三号)
4 ◯
一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力を失うと定めれている。(建設業法第3条第6項)
2
公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な工事で政令で定める建設工事おいて、工事1件の請負代金の額が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上のものを施工しようとするときの主任技術者または監理技術者は、専任の者としなければならないので、兼務することはできない。(建設業法第26条第3項)
1 ◯
下請業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)
3 ◯
発注者から直接建築工事を請け負った特定建設業者が工事を施工するために締結した下請契約が、一定の金額以上となる場合に監理技術者を置かなければならない。下請契約が 4,500万円に満たない場合は、主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項、第2項)
4 ◯
工事現場ごとに、専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者で、所定の講習を受講した者のうちから選任する。(建設業法第26条第4項)
3
建設業者は、その請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならないが、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、一括して他人に請け負わすことができる。ただし、共同住宅を新築する建設工事は除かれているので、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合でも、一括して他人に請け負わすことはできない。(建設業法第22条)
1 ◯
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材や機械器具またはこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。(建設業法第19条の4)
2 ◯
契約に関する紛争の解決方法に関する事項は、請負契約書に記載しなければならない。(建設業法第19条第1項第十四号)
4 ◯
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない、と下請負人の変更請求が規定されている。(建設業法第23条)
4
賃金は原則として、通過で、直接労働者にその全額を支払わなけらばならない。だだし、使用者は、労働者の同意を得た場合には、当該労働者が指定する銀行等への振込みの方法とすることができるが、小切手による支払いはできない。(労働基準法第24条第1項)
1 ◯
常時10 人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(労働基準法第89条)
2 ◯
使用者は、満18歳に満たない者を「動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務」に就かせてはならない。(労働基準法第62条第1項)
3 ◯
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合においては、災害補償についてはその元請負人を使用者とみなす。(労働基準法第87条第1項)
2
統括安全衛生責任者を専任すべき事業者以外の請負人は、安全衛生責任者を専任しなければならない。また、安全衛生責任者の専任に資格の制限はない。(労働安全衛生法第16条)
1 ◯
特定元方事業者は、労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。なお、特定元方事業者とは、同一の場所で行う事業の一部を下請に請け負わせて仕事の一部は自ら行う事業者のうち、最先次の建設業または造船業の事業を行う者をいう。(労働安全衛生法第15条1項)
3 ◯
統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者を持って充てなければならない、と規定している。(労働安全衛生法第15条2項)
4 ◯
関係請負人は、安全衛生責任者に統括安全衛生責任者との連絡を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条1項)
4
労働者の健康診断に関することは、職長に対して行う安全衛生教育に関する事項には定められていない。なお、健康診断は事業者が行う。(労働安全衛生法第66条第1項)
1 ◯
作業方法の決定に関することは、職長に対して行う安全衛生教育に関する事項に定められている。(労働安全衛生法第60条)
2 ◯
労働者に対する指導又は監督の方法に関することは、職長に対して行う安全衛生教育に関する事項に定められている。(労働安全衛生法第60条)
3 ◯
異常時等における措置に関することは、職長に対して行う安全衛生教育に関する事項に定められている。(労働安全衛生規則第40条)
3
対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告しなければならない。都道府県知事に報告するものではない。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、建設リサイクル法)第18条第1項)
1 ◯
建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を計画的に施工する行為は、「分別解体等」である。(建設リサイクル法第2条)
2 ◯
建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。(建設リサイクル法第5条第2項)
4 ◯
「再資源化」とは、「分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料として利用することができる状態にする行為」と定義されている。(建設リサイクル法第2条第4項)
1
1.◯
空気圧縮機を使用する作業では原動機の定格出力が15kW以上のものが、特定建設作業に該当する。
(騒音規制法施工令別表第2第四号)
2.×
くい打くい抜機を使用する作業は、特定建設作業に該当するが、設問の圧入式くい打くい抜機を使用する作業は除かれている。(騒音規制法施工令別表第2第一号)
3.×
くい打機で使用する作業のうち、くい打機をアースオーガーと併用する作業は、特定建設作業から除かれている。(騒音規制法施工令別表第2第一号)
4.×
原動機の定格出力が80kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業に該当するが、設問は定格出力が80kW未満なので該当しない。(騒音規制法施工令別表第2第六号)
3
屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25m以下(防火対象物の種類によっては15m以下)となるように設けなけらばならない。(消防法施行令第11条第3項第一号イ)
1 ◯
消火器または簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂等)を消火器具といい、消火器具は床面からの高さが1.5 m 以下の箇所に設けなければならない。
2 ◯
消防用水は、消防ポンプ自動車が 2m 以内に接近することができるように設けること。(消防法施行令第27条第3項第四号)
4 ◯
地階を除く階数が11以上の建築物に設置する連結送水管については、非常電源を附置した加圧送水装置を設けなければならない。(消防法施行令第29条第2項第四号ロ)
「秋葉原」感覚で住宅を考える
石山修武 晶文社 1984
アジアン・スタイル―十七人のアジア建築家たち
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隠喩としての建築 (講談社学術文庫)
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江戸名所図会を読む
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輝く都市 (SD選書 33)
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エル・リシツキー革命と建築
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バウハウスからマイホームまで (晶文社セレクション)
トム・ウルフ
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ピーター・ライス自伝―あるエンジニアの夢みたこと
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風水先生―地相占術の驚異 (集英社文庫―荒俣宏コレクション)
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バックミンスター・フラーの宇宙学校
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マスメディアとしての近代建築―アドルフ・ロースとル・コルビュジエ
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見えがくれする都市―江戸から東京へ (SD選書)
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郵便配達夫シュヴァルの理想宮
岡谷公二 作品社 1992
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ルイス・カーン―光と空間
ウルス・ビュッティカー
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ルネサンス理想都市 (講談社選書メチエ)
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建築ツウへの道 (Oshima bon (02))