【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
ArchiCad編
4 ×
室内環境基準において、空気中の一酸化炭素濃度の許容値は、10 ppm(0.001%)以下とされている。
1 ◯
換気の目的の1つは、室内の汚染物質を排出し、許容濃度以下に抑えることであり、このために必要な換気量を必要換気量という。室内のCO2をもとに定める必要換気量は、一般に成人1人当たり 20〜35 m3/h が推奨されている。
2 ◯
換気回数は次式により求められる。
N = Q / V
N:換気回数 [ 回 / h ]
Q:換気量 [ m3/ h ]
V:室容積 [ m3 ]
3 ◯
中性帯とは上下開口部の間の圧力差が 0 となる部分で、この部分に開口部があっても換気は起こらない。
1 ×
可照時間とは、障害物のない水平面であれば晴れた日の日の出から日没までの時間に日照があるべき時間をいう。北緯35度における南面の垂直壁の可照時間は、太陽が東西軸より南側にある時間となる。夏至(約7時間)よりも春分または秋分(約12時間)の方が長くなる。
2 ◯
等時間日影線は時刻日影図に基づき同じ時間日影となる点を結んだラインで、各時間の影の輪郭を 2時間ごとに連結してできる交点の曲線は、 2時間日影曲線(以下 3時間、4時間日影曲線)といい 2時間日影曲線内は日影となる。
3 ◯
日射とは、地表面または大気中における太陽放射の総称である。大気層を通り抜けて直接地表面に達する太陽光線の日射量を直達日射量、途中で乱反射されて地上に達する太陽光線の日射量を天空放射量といい、直達日射量と天空放射量を合計したものを全天日射量という。
4 ◯
日照時間は、周囲に障害物のある場合は快晴日でも可照時間より少なくなる。集合住宅棟など、ある一定間隔を置いて建てられるとき、その間隔を隣湯間隔といい、冬至の日照時間を参考として決められる。緯度が高くなる(北半球で北の方へ行く)と南北の隣棟間隔を大きくとる必要がある。
2
向かい合った室内の天井と床、両側壁等が互いに平行で、かつ反射性のある材料でできている場合、拍手の音や足音等がこの平行面を複数回反射して二重、三重に聞こえる現象をフラッターエコー(鳴き竜)という。
1 ◯
点音源からの距離が 2倍になると、音の強さのレベルは約 6 dB (デシベル)減衰する。
3 ◯
残響時間とは、音源を停止した後、音のエネルギー密度が 60dB減少するのに要する時間をいい、室容積に比例し、室内の吸音力の合計に反比例する。
4 ◯
周波数は、空気粒子の振動が 1秒間に振動する回数で振動数ともいう。単位は Hz(ヘルツ)。人間の耳に感じる周波数は 20 Hz 〜 20 kHz といわれている。
3
免震構造におけるダンパー(減衰器)の役割は、免震層の過大な変形を抑制し、地震時の応答を安定化させることである。
1 ◯
免震構造は、柔らかい積層ゴムやローラー等を挟み込むことによって、固有周期を地震動の影響の少ない長周期帯に一挙にずらすことによって、地震力の建物への伝達を低減する。
2 ◯
アイソレーターは、地震入力に対して絶縁機能を持つもので、地盤の水平方向の動きに対して縁を切り、上部構造を動かないようにする。水平方向の変位を抑制する役割はダンパーが受け持つ。
4 ◯
大きな地震動を免震構造が受けた場合、上部構造は長周期で大きく水平移動するため、上部構造と周辺との接触、衝突を避けるため十分なクリアランスをとる必要があり、設計で考えられる変化量の 1.5 〜 2.0 倍程度の離隔寸法を確保する。
1
柱の引張鉄筋比が過大になると、主筋に沿う付着割裂破壊が生じたり、あるいは変形性能が小さくなったりするので注意する。
2 ◯
圧縮鉄筋は、一般に長期荷重によるクリープたわみの防止、短期(地震時)に対するじん性の確保に効果的である。
3 ◯
梁の曲げ耐力は、一般に主筋の位置と主筋の断面積により決まるが、せん断耐力はコンクリートの断面積及びせん断補強筋量によって決まる。よって、梁貫通孔が設けられると、コンクリートの断面積が減少し、せん断力が著しく低下する。
4 ◯
耐震壁は地震時にねじれないよう、建物の重心と剛心との距離である偏心距離を小さくする必要がある。剛性評価に当たっては、曲げ変形、せん断変形、回転変形を考慮する。
3
引張材の接合を高力ボルト摩擦接合とする場合、ボルトなどの孔による断面欠損を除いたものを引張材の有効断面積とする。
1 ◯
溶接継目ののど断面に対する長期許容せん断応力度は、突合わせ形式にかかわらず同じである。
2 ◯
片面溶接による部分溶け込み溶接は、ルート部に、曲げまたは荷重の偏心による付加曲げによる引張り応力が作用する場合には用いることができない。
4 ◯
引張力を負担する筋かいの軸部が降伏する場合において、当該筋かい端部及び接合部が先に破断しない設計とする。
4
埋込み杭の場合は、その杭頭部の径の2.0倍以上かつ75 cm以上とする。
1 ◯
鋼杭は曲げに強く水平力を受ける杭に適しており、応力に応じて材質や肉厚を変えた合理的な設計ができる。コンクリート杭は質量が軽く、取扱いが簡単である。
2 ◯
支持杭を用いた杭基礎の場合、杭周囲の地盤沈下によって杭周囲面には杭の下向きの摩擦力が働き、これに負の摩擦力が加わるため、支持杭の支持力の方が摩擦杭の支持力より大きい。
3 ◯
プレボーリングによる埋込み工法は、アースオーガーで掘削した孔に杭を設置する工法で、セメントミルク工法という。埋込み杭の先端地盤許容応力度は、アースドリル工法による場所打ちコンクリート杭で算定されるので、セメントミルク工法の先端地盤許容応力度の方が大きくなる。
1
教室に連絡する廊下の積載荷重は、建築基準法施行令第85条により、集会室等のその他の場合(3,500、3,200、2,100)の床の積載荷重3,500 N/m2とする。
2 ◯
屋根の水平投影面積 [ m2 ]当たりの積雪荷重は、積雪の単位荷重にその地方における垂直積雪量を乗じて求める。単位重量は一般地域では 20 N/m2 以上としなければならない。
3 ◯
屋根葺き材に作用する風圧力 w は、速度圧に風力係数を乗じたもので、次式により算定される。
w = q・Cf
w:風圧力 [ N/m2 ]
q:速度圧 [ N/m2 ]
C:風力係数
建告第1458号により、水平速度圧 q(~)(キューバー)は、
q(~) = 0.6 × Er2V02 × ピーク風力係数(Cf (−) )(シーエフバー)
にて求める。
ただし、Er は平成12年建設省告示第1454号第1第2項に規定する数値、V0は平成12年建設省告示第1454号第2に規定する基準風速の数値とする。
4 ◯
振動特性係数は、地震力を求める際に必要な係数で、建物の固有周期が地盤の固有周期より長い場合には、建物に生ずる地震力を低減させるための係数である。
2
図のように反力を仮定する。
ΣMB = 0より
VA × 3m − P × 1m = 0
3VA = P
VA = P/3(上向き)
ΣY = 0より
VA + VB ーP = 0
P/3 + VB − P = 0
VB −2P/3 = 0
VB = 2P/3(上向き)
VA : VB = P/3 : 2P/3 = 1 : 2
したがって、2が正しい。
2
ステンレス鋼SUS430(フェライト系)は、鉄とクロムの合金で、SUS304(オーステナイト系)は、鉄とクロムとニッケルの合金である。SUS430は磁石に付く強磁材料で、SUS304に比べて磁性は強い。
1 ◯
アルミニウム及びアルミニウム合金は、密度が 2.78 g/cm3、ヤング係数は 6.37 × 104〜 8.43 × 104 N/mm2である。鋼は密度が 7.88 g/cm3、ヤング係数は 2.05 × 105 N/mm2である。したがって、アルミニウムは密度、ヤング係数とも鋼の約 3分の1である。
3 ◯
青銅(ブロンズ)は銅の合金で、銅と錫を主成分とし、合金の黄銅(真鍮)よりも耐食性が良い。
4 ◯
チタンは、比重が 4.5 と鋼材(約7.85)に比べて軽く密度が小さい。しかも極めて腐食しにくく、耐食性が高い。
3
砂岩(堆積岩)は、耐火性に優れているが吸水性の大きなものは耐凍害性に劣るとともに汚れや苔がつきやすい。
1 ◯
安山岩(火成岩)は噴出した火山岩で、組成鉱物は斜長石、角閃石などで、硬く、色調は灰褐色のものが多く光沢がない。また、強度、耐久性に優れ、特に耐火性が大きい。
2 ◯
粘板岩(変成岩)は、吸水性が少なく耐久性に優れている。
4 ◯
石灰岩(堆積岩)は、取付け部耐力、曲げ強度等は他の石材に比べて小さく耐水性に劣る。
1
強化ガラスは、板ガラスに熱処理を施し、表面付近に強い圧縮応力層を形成したもので、耐衝撃強度が高い。割れても破片が細粒状になる。加工後の切断はできない。
2 ◯
中空層側のガラス面に特殊金属をコーティングして断熱性能を高めた製品(低放射ガラス、Low-Eガラス)には、日射熱の流入に配慮した製品や内部を真空近くまで減圧し内部にガス封入した製品がある。
3 ◯
熱線反射ガラスは、フロート板ガラスの表面に反射率の高い薄膜(金属酸化物)をコートしたガラスで、日射エネルギーを反射し冷房負荷を軽減させる。可視光線を 30〜 40%反射し、ハーフミラー状になる。
4 ◯
型板ガラスは、2本の水冷ローラーの間に、直接溶解したガラスを通して製板するロールアウト方式により生産されるガラスで、下部のロールに彫刻された型模様をガラス面に型付けする。片面に型模様のある板ガラスである。
3
2成分形ポリウレタン系シーリング材は耐熱性、耐候性にやや劣るため、金属パネルや金属笠木などの目地には適していない。
1 ◯
1成分形シーリング材は、あらかじめ施工に供する状態に調整されている成分形シーリング材。その中で1成分形高モジュラス形シリコーン系シーリング材は、耐熱性、耐寒性に優れ、防かび剤を添加したものは、水周りの目地に用いられる。
2 ◯
2成分形シーリング材は、施工直前に基剤と硬化剤を調合し、練り混ぜて使用するシーリング材をいう。
4 ◯
2成分形変成シリコーン系シーリング材は硬化途中に大きなムーブメントが予想される部位(金属カーテンウォールの目地、プレキャストコンクリートカーテンウォール部材の目地など)に用いる。
4
アクリル樹脂系非水分散形塗料は、屋内のコンクリート面やモルタル面に適用し、ガラス繊維補強セメント(GRC板)面の塗装には適さない。
1 ◯
合成樹脂調合ペイントは、はけ塗り作業に適しており、はけ目やだれが少なく、表面光沢をもつ平滑な仕上がり塗膜が得られるのが特徴。特に木部面塗装に適している。
2 ◯
つや有合成樹脂エマルションペイントの塗膜硬化機構は、合成樹脂エマルションペイントと同様である。一度硬化すると表面光沢のある、耐水性を有する塗膜になる。したがって屋内の鉄鋼面の塗装に適している。
3 ◯
合成樹脂エマルションペイントは合成樹脂共重合エマルションやラテックスをベースとして、着色顔料や体質顔料、補助剤、添加剤等を加えた水系塗料である。コンクリート、モルタル、プラスター、せっこうボード、その他ボード等の面に適している。
4
シールコートは、表層の水密性の増加、劣化防止、滑り止め及びひび割れの目つぶしなどの目的で既設の舗装面にアスファルト乳剤などを散布し、この上に骨材を散布して仕上げる。
1 ◯
プライムコートは、路盤の仕上げり面を保護し、その上に舗装すすアスファルト混合物層との接着をよくするために、路盤の仕上げ後にアスファルト乳剤を 1.5 ℓ /m2程度散布する。
2 ◯
粒度調整砕石は、JIS A 5001(道路用砕石)の規定により、用途に応じて清浄堅硬で耐久性があり、細長い石片、ごみ、泥、有機不純物等を有害量含まないもの。路盤の支持力を向上させる。
3 ◯
フィラーは、アスファルトと一体となって、混合物の安定性や耐久性を向上させる働きがあり、一般には石灰岩または火成岩を粉末にした石粉が用いられる。
2
大型の動力機器が多数使用される場合の電気供給方式は、三相4線式が用いられる。単相3線式 100/200Vは、負荷の大きい住宅や店舗等で比較的容量の大きい照明、コンセント用の幹線に使用される。三相3線式200Vは、中規模建築物等で電動機等に使用されている。
1 ◯
電圧の種別には、低圧、高圧及び特別高圧の3種類がある。電気設備に関する技術基準を定める省令(電圧の種別等)第2条 第1項 第一号 により、低圧とは直流にあっては 750V以下、交流にあっては 600V以下と規定されている。
3 ◯
屋内配線に用いられる電気方式には、単相2線式、単相3線式、三相4線式がある。三相4線式は、主に大規模な建築物に用いられる。
4 ◯
バスダクトは、銅やアルミの裸導体を導体支持物で支持または絶縁物で被覆したもので、主として大きな電流が流れる低圧の幹線に使用する。
3
圧力水槽方式(圧力タンク方式)は、上水や井水を一度受水槽に貯水し、これをポンプで圧力水槽に送水し、圧力水槽内の空気は圧縮、加圧して、その圧力で各所に給水する方式である。
1 ◯
水道直結直圧方式は、2階建て程度の小規模建物向けであり、水道管から給水菅を引き込み、直接、水道の圧力を利用し、各水栓に給水する方式で、給水圧は水道本管の圧力に左右される。設備費及び維持費が最も安価である。
2 ◯
水道直結増圧方式は、低中層、中規模建物向きで受水槽、高置水槽共に不要である。事前協議が必要となる。
4 ◯
高架水槽方式(高置タンク方式)は、上水や井水を一度受水槽に貯水し、ポンプで屋上等の水槽に揚水し、この水槽から重力によって各所に給水する方式で、中層、中規模以上の建物の一般的な給水方式。
1
地震時管制運転は、地震感知器との連動によってエレベーターを最寄階に停止させる機能であり、地震発生時に乗客の安全を図り、機器の損傷を防止するため、できるだけ早期にエレベーターを最寄階に停止させることが目的である。
(機械設備工事監理指針)
2 ◯
火災時管制運転は、火災発生時にエレベーターを避難階に呼び戻す機能。この装置は防災センターで切換スイッチによる火災報知機の防炎信号によってすべてのエレベーターを一斉に避難階に呼び戻し帰着させるもの。
(機械設備工事監理指針)
3 ◯
自家発時管制運転は、停電時に自家発電源でエレベーターを各グループ単位に順次避難階に帰着させる機能。また、自家発電源の容量に余裕ができた場合、緊急救出の必要がある場合を考え、手動にて順不同に運転させて、早期に救出を完了させることができる。(機械設備工事監理指針)
4 ◯
浸水時管制運転は、地盤面より下に着床階があるエレベーターが高波、洪水等により浸水するおそれがある場合に、外部よりエレベーターへ信号を与えてエレベーターを速やかに最下階以外の避難階に帰着させる機能。
1
発注者はたは受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
(公共工事標準請負契約 約款第25条第1項)
2 ◯
発注者は受注者が主任技術者または監理技術者を設置しなかったときは、この契約を解除することができる。
(公共工事標準請負契約 約款第47条第1項)
3 ◯
受注者は、発注者が設計図書を変更したため請負代金額が 2/3 以上減少した時は、契約を解除することができる。
(公共工事標準請負契約 約款第49条)
4 ◯
発注者は、工事の完成を確認するために必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
(公共工事標準請負契約 約款第31条)
2
構造計算において、地震力は震度法により静的水平力として計算する場合は、水平震度を0.2とする。(JASS2)
1 ◯
乗入れ構台の大引下端は、躯体コンクリート打設時に床の均し作業ができるように、1階スラブ上端より 20〜30 cm 程度上に設置する。(建築施工監理指針)
3 ◯
乗入れ構台に曲がりがある場合、各車両の回転半径を十分検討し、コーナー部分の所要寸法を考慮して幅員を決定する。(建築施工監理指針)
4 ◯
床開口部を貫通する支柱を床スラブへ剛強に拘束し、水平荷重及び鉛直荷重に対して十分安全な剛性を保つことにより、固定度を高めたうえであれば、ブレースを撤去することはできる。その場合、水平変形に対して十分留意する必要がある。
2
ハンドオーガーボーリングは人力によって地中にもみ込み、試料を採取するので、孔壁崩壊のない粘性土、砂質土など比較的柔らかい土で適用され浅い深さの地盤構成調査に適している。
1 ◯
孔内水平載荷試験は、ボーリング孔内に試験器を下ろし、孔壁に載荷するもので、地盤の変形係数、降伏圧力、極限圧力が求められ、杭の水平抵抗力の計算に用いられる。
3 ◯
電気検層(比抵抗検層)は、ボーリング孔内で地層の電気抵抗比を測定することにより、地層の厚さや連続性、帯水層を把握し、地層構成を測定することができる。
4 ◯
常時微動を測定することにより、地震時の地盤の振動特性を調べることができ、その地盤の卓越周期を把握することができる。
4
掘削土が粘性土の場合にあっては、砂質土と比較し掘削かくはんの速度を遅くして掘削する。(JASS3)
1 ◯
山留め壁の構築部に残っている既存建物の基礎を先行解体するためのロックオーガーの径は、ソイルセメント施工径より大きい径のものとする。小さい径のものを使用するとソイルセメント柱列山留め壁断面が不足する。
2 ◯
N値 50以上の地盤や大径の玉石が混在する砂礫地盤では、先行削孔併用方式を採用してエレメント間の連続性を確保するようにする。
(山留め設計施工指針)
3 ◯
ソイルセメントの硬化不良部分には、セメントペーストまたはセメントモルタルの充填や薬液注入などの処置を速やかに行う。
(山留め設計施工指針)
2
掘削中、必要以上に先掘りすると、周囲の地盤を緩めることになるため、施工中の先掘りの長さの調整監理が必要である。特に砂質地盤の場合には、緩みがはげしいので、先掘り長さを少なくして、杭径以内に調整する。
1 ◯
セメントミルク工法において、建込み中に浮力が作用し杭の自重のみでは埋設が困難となる場合がある。このような場合には、杭の中空部に水を入れて重量を増して安定させる。
( JASS4 )
3 ◯
下杭が傾斜している場合は、上杭を建込む際、継手部分で修正してはならない。
4 ◯
杭の施工精度として、一般的に「施工完了後の杭頭の水平方向の位置ずれは D/4 かつ 100 mm以下 」また「杭の傾斜は 1/100 以内」が望ましい。(JASS 4)
3
種類と径が同じ場合の大梁主筋の直線定着の長さは、コンクリート設計基準強度が21 N/mm2の方が、30 N/mm2より長くなる。(JASS5)
1 ◯
主筋等の継手ん重ね長さは、径の異なる主筋等を継ぐ場合にあっては細い主筋等の径を用いることが規定されている。(建築基準法施行令 第73条第2項)
2 ◯
大筋主筋にSD295を用いる場合の直線定着の長さはSD390を用いる場合より短くなる。(JASS5)
4 ◯
梁の主筋の定着は柱中心線を越えた位置(柱せいの 3/4以上のみこませた位置)に鉄筋の折り曲げ起点を設け、柱面より、L2を確保する。最上階の上端筋もしくは最下階の下端筋は折り曲げ起点よりL2を確保する。2段筋とも。
4
径の異なる鉄筋のガス圧接部のふくらみの直径は、細い方の鉄筋径の1.4倍以上とする。
1 ◯
SD390とSD345とは圧接可能な鉄筋の種類の組合せである。(鉄筋のガス圧接工事標準仕様書)
2 ◯
鉄筋に圧接器を取り付けたときの鉄筋突合わせ面のすき間は、2mm以下とし、偏心及び曲がりがないものとする。
3 ◯
鉄筋中心軸の偏心量はその径の 1/5以下である。偏心量の大小は、施工の良否を示す指標の一つである。(JASS5)
4
型枠支保工の支柱として用いるパイプサポートの高さが4mを超える場合、高さ4m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ変位を防止しなければならない。(労働安全衛生規則第242条第九号)
1 ◯
軽量型支保梁を用いる場合は、支保梁の両端を支持することとし、中間部を支柱で支持してはならない。(型枠の設計・施工指針)
2 ◯
支柱として鋼管枠を使用する場合、水平つなぎを設ける位置は、最上層及び5層以内ごととしなければならない。(労働安全衛生規則 第242条 第8号)
3 ◯
支柱としてパイプサポートを3本以上継いで用いてはならず、パイプサポートを継いで用いるときは、4本以上のボルトまたは専用の金具を用いて継がなければならない。(労働安全衛生規則 第242条 第七号)
2
コンクリートポンプによる圧送は圧送負荷を算定し、ポンプの能力と対比し判定する。ベント管は実長の3倍の長さがあるものとして計算する。
1 ◯
コンクリート輸送菅の径は、コンクリートポンプの圧送性に直接影響し、径が大きいほど圧力損失が少なくなり、圧送性も良くなる。粗骨材の最大寸法が 25mmの場合の輸送菅の呼び寸法は 100A 以上とする。
3 ◯
コンクリートの圧送に先立ち圧送される先送りモルタルは、型枠内に打ち込まず破棄する。(公共建築工事標準仕様書)
4 ◯
輸送菅は圧送中に前後左右に動くので、鉄筋や型枠に輸送菅が直に接していると配筋の乱れ、型枠の変形等の原因になる。輸送菅の保持は、支持台に道板を置いたもの、支持台、脚立、つり金具、緩衝材等で行う。(JASS5)
1
コンクリートの圧縮強度による場合、柱のせき板の最小存置期間は、短期及び標準の場合、5 N/mm2以上に達するまでとする。長期及び超長期の場合は、10 N/mm2以上に達すれば解体できる。
2 ◯
コンクリート養生は連続的または断続的に散水、噴霧等を行う。湿潤養生は、セメントの凝結が終了した後に開始する。(JASS5)
3 ◯
コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、乾燥、振動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない。(建築基準法施行令 第75条)
4 ◯
コンクリートの打込み後、膜養生剤や浸透性の養生剤により潤滑養生を行う場合、養生剤の散布はブリーディングの終了後に行う。(JASS5)
1
鉄骨工事における高力ボルト用孔あけ加工の方法は、板厚に関係なくドリルあけとする。(JASS6)
2 ◯
鉄骨工事の工作にけがきは、490 N/mm2 級以上の高張力鋼または曲げ加工される 400 N/mm2級の軟鋼の外面には、ポンチ、たがねによる打こんを残してはならない。(JASS 6)
3 ◯
工事現場で行われる鋼製巻尺の照合は現寸作業開始前に工事現場用鋼製巻尺と工場製作用鋼製巻尺の誤差の確認を行うものである。湿度測定と一定の張力(一般には 50N)により照合する。
4 ◯
厚さ 6mm以上の鋼材などの曲げ加工にあっては外側曲げ半径が厚さの 10倍以上となるものに限り、加工後の機械的性質、化学成分などの品質が加工前の品質と同等以上であるかどうかの品質確認をしなくてもよい。(建築工事監理指針)
3
溶接を手溶接とする場合、エンドタブの長さは35mm以上、一般に自動溶接の場合は70mm以上とする。したがって、自動溶接の方が長い。
(建築工事監理指針)
1 ◯
部材の両面から溶接する場合、裏面側の初層溶接をする前に表面側の溶接の健全な溶接金属部分が現れるまで裏はつりを行う。( JASS6 )
2 ◯
熱影響部の冷却速度が速いと溶接部の割れが発生しやすいので、溶接開始に先立ち、溶接部及びその周辺の予熱を行い、溶接部の冷却速度を遅くする。
4 ◯
柱梁接合部でのエンドタブの組立溶接は、直接、柱梁フランジに行わない。エンドタブを取り付ける場合は裏当て金に組立溶接を行う。(鉄骨工事技術指針)
2
ロングスパン工事用エレベーターでは、搬器の傾きが1/10の勾配を超えないうちに、動力を自動的に遮断する安全装置を設ける。
1 ◯
ロングスパン工事用エレベーターは、積載荷重が 500 〜 1,200 kg、架台床面 3.9 〜 19.4 m2 のものが多い。また、運転者等の搭乗部分には、ヘッドガードを設ける。
3 ◯
搬器の昇降を知らせるための警報装置を備える。ただし、安全上支障がない場合には、搬器の昇降を知らせる警報装置を備えないことができる。
4 ◯
昇降路の出入口の床先と搬器の出入口の床先との水平距離は、4cm以下とする。
4
コンクリート圧入工法は、既存の梁面との間にすき間が生じないように、ポンプ等で圧力で加えながら打込む工法なので、打継ぎ面の施工には適している。圧入工法は、既存梁と増築壁との接合をより確実を行うことができる。
1 ◯
耐震改修工事における現場打ち鉄筋コンクリート耐震壁の施工においては、現場施工時に水温の管理を十分に行い、水温 10℃ 以上の水を用いてグラウト材を練り上げ、練上り時の温度が 10 〜 35℃の範囲のものを注入する。
2 ◯
打継ぎ面となる既存構造体コンクリート面は必ず目荒しを行う。また、はつりくずや粉末を完全に除去する。
3 ◯
既存壁に新たに増打ち壁を設ける工事において、増打ち壁と既存壁との一体性を増すために、既存壁からシヤーコネクターを設けることが一般的であるが、特記によりセパレーターと兼用することができる。
3
アスファルト防水において、出隅及び入隅ならびに立上りの出隅及び入隅には、平場のルーフィング類の張付けに先立ち、幅300mm以上のストレッチルーフィングを最下層に増張りする。なお、屋根露出防水の絶縁工法における出隅及び入隅では、幅700mm以上のストレッチルーフィングを用いて、平場へ500mm以上張り掛けて増張りする。
(建築工事監理指針)
1 ◯
アスファルト防水において、貫通配管及び和風便器回りに用いる網状アスファルトルーフィングは、アスファルトで十分に目つぶし塗りを行う。(建築工事監理指針)
2 ◯
露出防水絶縁工法において、成形キャント材は、パラペットの立上がり入隅部に用いる成形緩衝材で、角度 45度、見付幅 70mm 程度のものとする。(建築工事監理指針)
4 ◯
すべての保護コンクリートに、ひび割れを防止するため、溶接金網を伸縮調整目地内ごとに敷き込み、鉄線径 6 mmの溶接金網では 1節半以上かつ 150mm以上重ね、コンクリート打ち込み時に動かないように鉄線で結束する。(建築工事監理指針)
2
塩化ビニル樹脂系シート防水において、シート相互の接合は、テトラヒドロフラン系溶剤を用いて溶剤接着するか熱融着により接合する。
1 ◯
ALCパネル下地の場合は、一般部のルーフィングシートの張付けに先立ち、パネル短辺の接合部の目地部に幅 50mm程度の絶縁用テープを張り付ける。(建築工事監理指針)
3 ◯
加硫ゴム系シート防水の末端部は端部にテープ状シール材を張り付け、押さえ金物を用いて留め付けて、不定形シール材で処置する。
4 ◯
シート相互の接合部は、原則として水上側のシートが水下側のシートの上になるように張り重ね、その平場の接合幅は、長手、幅方向とも 100mm以上とする。( JASS 8 )
1
石材のだぼ孔の端あき寸法は、石材の厚みの3倍以上の90mm以上とし、石材幅の辺長の1/4程度である125mm程度の位置にバランスよく設ける。(JASS9)
2 ◯
スライド方式で変形に追従させる場合の二次ファスナーのだぼ穴は外壁の面内方向のルーズホールとする。
3 ◯
公共建築工事標準仕様書表 10.1.1により、乾式工法の下地面の寸法精度標準値は、± 10mm とする。
4 ◯
石材間の目地には、シーリング材を充填する。なお、シーリング材の寸法は、幅、深さとも 10mm以上とする。(公共建築工事標準仕様書)
2
タイトフレームの下地(受梁)への取付けは、受梁にアーク溶接接合とする。溶接は、タイトフレームの立上り部分の縁から10mm残し、底部両側を隅肉溶接とする。溶接サイズはタイトフレームの板厚と同寸法とする。(JASS12)
1 ◯
タイトフレームを取り付けるための墨出しは、山ピッチを基準に行い、割付けは建物の桁行き方向の中心から行う。(JASS 12)
3 ◯
水上部分と壁との取合い部に設ける雨押えは、壁際で150mm以上立ち上げる。(JASS12)
4 ◯
軒先き落とし口は、底幅より尾垂れ寸法を控えた円孔をあける。軒先の折板の先端部には、下底を 15度程度曲げて長さ 5mm以上の尾垂れを付ける。( JASS12)
4
出入口等の開口部の垂直方向の補強材は、上部ランナーが鋼製天井下地材に取り付けられる場合でも、上部は梁下、スラブ下に固定する。
(建築工事監理指針)
1 ◯
スタッドには、50形、65形、90形、100形の種類があり、それぞれスタッドの断面によって長さが次の通り制限される。( JASS 26 )
@50形:2,700mm以下
A65形:4,000mm以下
B90形:4,000mm超 4,500mm以下
C100形:4,500mm超 5,000mm以下
2 ◯
スタッドの間隔は、下地張りのある場合は450mm程度、仕上げ材料を直張りするか、壁紙または塗装下地の類を直接張り付ける場合は 300mm程度とする。( JASS 26 )
3 ◯
振れ止めは、フランジ側を上向きにしてスタッドに引き通し、振れ止めに浮きが生じないようスペーサーで固定する。設備配管や埋込みボックスなどで振れ止めを切断する場合は、振れ止めを同材またはボルトで補強する。(建築工事監理指針)
2
内装薄塗材Wの京壁状じゅらく仕上げは、吹付け工法により凹凸のある模様に仕上げる。
(公共建築工事標準仕様書)
1 ◯
内装厚塗材Cのスタッコ状仕上げは、吹付け工法またはこて塗り工法により凹凸のある模様に仕上げる。
(公共建築工事標準仕様書)
3 ◯
可とう形外装薄塗材Eのさざ波状仕上げは、ローラー塗り工法で行う。
(公共建築工事標準仕様書)
4 ◯
防水形複層塗材Eの凹凸状仕上げは吹付け工法で行い、ゆず肌状仕上げは、ローラー塗り工法により行う。
3
排煙窓の手動開放装置を壁に設ける場合、床面から80p以上、1.5m以下の高さとする。
(建築基準法施行令第126条の3第五号)
1 ◯
フラッシュ戸の組立てにおいて、中骨は間隔300mm以下に配置する。
(建築工事監理指針)
2 ◯
ステンレス鋼板製の下枠(くつずり)は、厚さ1.5mm以上とし、表面仕上げはヘアラインとする。
4 ◯
枠及び戸の取り付け精度の許容量は、ねじれ、反り、はらみともそれぞれ 2mm以内とする。
(建築工事監理指針)
4
合成樹脂エマルションペイント塗りにおいて、1種は主として建築物の外部や水掛かり部分に用い、2種は内部に用いる。(JASS18)
1 ◯
多彩模様塗料の上塗り塗料は、貯蔵中に塗料の粒が集まって層状に分かれることがあるため、開缶後さらにかくはん棒かひしゃくなどで上下層を入れ替えるようにかるく混ぜる。( JASS 18 )
2 ◯
気温 20℃のときの常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗りのコンクリート面における標準工程間隔時間は、16時間以上 7日以内とする。( JASS 18 )
3 ◯
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りの工程は、下塗り、中塗り、上塗りの順に同じ塗料を用い、塗り付け量はともに 0.10 kg/m2 とする。( JASS 18 )
1
せっこう系接着材直張り工法における張付け用接着材の塗付け間隔は、ボード周辺部を150〜200mm、床上1.2m以下の部分を200〜250mm、床上1.2mを超える部分を250〜300mmとする。したがって、ボード周辺部の方が塗付け間隔は小さくなる。
2 ◯
ボードの圧着の際、床面からの水分の吸上げを防ぐためくさび等を使い、床面から 10mm程度浮かして張り付ける。(建築工事監理指針)
3 ◯
軽量鉄骨壁下地にボードを直接張り付ける場合の留付け用小ねじの間隔は、周辺部で200mm程度、中間部で300mm程度であり、中間部の方が間隔が大きい。( JASS 26 )
4 ◯
テーパーエッジの継目処理工法の目地処理における上塗りはジョイントコンパウンドを 200〜250mm程度に塗り広げて平滑にする。
3
作業者は吹付け作業中ワイヤーゲージ等を用いて随時厚みを測定する。吹付け厚さの許容誤差は 0 から +10mmとする。(建築工事監理指針)
1 ◯
押出法ポリスチレンフォーム打込み工法において、コンクリート打込みの際にバイブレーター等は断熱材に触れないように垂直に上下させ、同一箇所に長時間かけてはならない。(建築工事監理指針)
2 ◯
押出法ポリスチレンフォーム打込み工法において、セパレーター、ボルト、インサート、パイプ等の金物類が断熱材を貫通する部分は、熱橋となるので、極力そのかき取りを少なくして補修を容易にする。(建築工事監理指針)
4 ◯
現場発泡の断熱材の場合は、接着性があるので、接着剤が不要である。(建築工事監理指針)
2
パネル相互の目地幅は、地震時の変形に対応する縦張り工法及び横張り工法の場合も短辺の方が大きな目地幅が必要となる。縦張りの工法の場合は、ロッキングできるように取り付け、縦目地(長辺)で8mm以上、横目地(短辺)で15mm以上の目地幅を設ける。(建築工事監理指針)
1 ◯
漏水に対する対策が特に必要な場合は、シーリングによる止水のみではなく、二次的な漏水対策として、室内側にガスケット、パネル張り最下部に水抜きパイプを設ける。(建築工事監理指針)
3 ◯
パネルの取付け金具(Zクリップ)は、下地鋼材 30mm以上のかかり代を確保して取り付ける。
4 ◯
層間変形に対して、縦張り工法の場合はロッキング、横張り工法の場合はパネルのスライドにより変位を吸収する。また、横張り工法のパネル取り付け金具( Zクリップ )は、パネル左右の下地鋼材に取り付ける。( JASS 27 )
4
壁紙の張替えは、既存の壁紙を残さず撤去し、下地基材面を露出させてから新規の壁紙を張り付けなければ防火材料に認定されない。(建築改修工事監理指針)
1 ◯
アスベスト含有成形板の除去は、原則として、アスベストを含まない内装材料及び外部建具等の撤去に先駆けて行う。(建築改修工事監理指針)
2 ◯
プライマーは、下地コンクリートの湿潤状態、油潤状態により使い分ける必要がある。下地面に油が付着している場合は油潤面用のプライマーを用いる。(建築改修工事監理指針)
3 ◯
既存の埋込みインサートを使用する場合は、吊りボルトの引抜き試験を行い、強度確認のうえ再使用することができる。(建築改修工事監理指針)
3
山留め壁の施工により動くおそれのある道路境界石は、必ず境界ポイントの控えをとる。境界石をコンクリートで固定しても、動くことは防げない。
1 ◯
根切り計画に先立ち、敷地内及び敷地周辺埋設調査及び過去の土地利用の履歴も調査する。(建築工事監理指針)
2 ◯
洪積地盤では掘削による地盤沈下の影響範囲は、掘削深さの1倍程度とされており、山留め壁からの水平距離が掘削深さの範囲内にある既設構造物及び埋設物の調査を行われなければならない。(山留め設計指針)
4 ◯
鉄骨工事計画にあたり、敷地周辺の交通量や交通規制(特に通学路に注意)及び架設配線等を考慮し、建設機械や資材等の搬出入口の位置が適当かどうか等確認する。
4
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は作業区分に応じて維持する。なお、普通の作業では 150 lx以上とする。
1 ◯
現場内で工事用電気設備のケーブルを直接埋設する場合は、重量物が通過する道路下では 1.2m 以上、その他は 0.6 m以上として埋設表示をする。(JASS 2)
2 ◯
仮設照明設備計画として、仕上げ工事用の照明設備配線を行うため、コンクリート打設時に下ケーブルを埋設しておくと便利である。
3 ◯
工事用の動力負荷は、工程表に基づいた電力量山積みの 60%を実負荷として計画する。
2
部材の剛性が小さい鉄骨では、ワイヤーを緊張しても部材が弾性変形するだけで修正されていない場合があるので注意する。このような場合には、できるだけ小ブロックごとに決めていくのがよい。
(鉄骨工事技術指針)
1 ◯
逆打ち工法は、1階の床及び梁を先行施工し、それを切梁として順次下部の躯体を施工していく。地下躯体を支保工とするため、不整形な平面形状でも適用できる。
3 ◯
鉄筋先組み工法は、柱、梁等の鉄筋をあらかじめかご状に組み、クレーンを使用して建て込む工法である。なお、この工法は工期短縮と省力化が可能である。
4 ◯
ラス型枠工法は、合板の代わりに特殊リブラスをせき板に使用するもので、せき板の解体作業がないことにより、施工の省力化・工期短縮が可能となる。使用部位としては地中梁、基礎に適している。
2
リバース工法の1次スライム処理は、掘削完了後ピットを孔底より若干引き上げて緩やかに空回しするとともに、孔内水を循環させ比重を下げ、鉄筋かごやトレミー管建込み中のスライム沈積量を少なくする。バケットは用いない。
1 ◯
締固めは、川砂及び透水性のよい山砂の類の場合は水締めとし、透水性の悪い山砂の類及び粘土質の場合はまき出し厚さ 300mm程度ごとにローラー、ランマー等で締めながら埋め戻す。(建築工事監理指針)
3 ◯
SD295Aの鉄筋末端部の折曲げ内法直径の最小値は、折曲げ角度 180° と 90° の場合では同じ値である。
径に太さによる。
4 ◯
高力ボルトの接合部の板厚の差により生じる肌すきが 1mm以下である場合は、フィラープレートを用いない。1mmを超える場合は、フィラープレートを挿入する。
4
接着材は水で練りあわせて使用するが、練り具合はやや硬めにして、塗り付けた際、だれの限度とする。一度に練る分量は、1時間以内に使い切れる量とする。
(建築工事監理指針)
1 ◯
露出防水用改質アスファルトシートの砂面に改質アスファルトシートを重ねる場合、重ね部の砂面をあぶり、砂を沈めるか、または砂をかき取って改質アスファルトを表面に出したうえに張り重ねる。(建築工事監理指針)
2 ◯
現場における錆止め塗装の塗付け量の確認は、塗り厚測定が困難なため、通常、使用量から塗膜厚さを推定する。(公共建築工事標準仕様書)
3 ◯
躯体コンクリート及び下地モルタルにおける亀裂誘発目地をまたいで張ったタイルにはひび割れが発生するので、タイル面の伸縮調整目地は、躯体コンクリート及び下地モルタルの亀裂誘発目地と一致させる。
2
ALC板は、パネルに反り、ねじれ、ひび割れ等の損傷が生じやすいので、保管場所は原則として室内とし、水平で乾燥した場所を選び、角材を2本置いて、その上に整理して積み重ねる。積上げ高さは1単位を1.0m以下とし、総高は 2.0m以下とする。
1 ◯
長尺のビニール床シートは、屋内の乾燥した場所に、直射日光を避けて、縦置きにする。(JASS26)
3 ◯
既成コンクリート杭を仮置きする場合、地盤を水平にして、杭の支持点にまくら材を置き、1段に並べ移動止めのくさびを施す。やむを得ず2段以上に積む場合は、有害な応力が生じないようにする。また、杭の荷積み荷下ろしは、必ず杭を2点で支持しながら行う。(JASS4)
4 ◯
建築用コンクリートブロックについては、平坦な場所に、形状・品質により区分し、野積み中は、土などで汚れないように、また、雨水を吸収しないようにする。
1
組立てから解体までの期間が60日未満の張出し足場の設置は届出の必要がないが、期間が 90日の場合は届出が必要である。(労働安全衛生法第88条 第2項)
2.×
高さが10m以上かつ存続期間60日以上の移動式足場を設置する場合、開始日の30日前までに足場設置届を提出しなければならない。(労働安全衛生法第88条第1項)
3.×
届出が必要な建築物の解体の作業は、高さが31mを超える場合であり、延べ面積が10,000m2でも、高さが13mの工場の解体の作業は、該当しない。(労働安全衛生法第88条第3項、同規則第90条)
4.×
枠組足場の手すり先行工法による高さが 9mの足場は、届出の必要はない。なお、10m以上の場合は必要である。(労働安全衛生法第88条、同規則第90条)
4
型枠等の消耗役務材料の使用量は、型枠材や支保工材の転用回数等の減少により、施工量に比例して増加するのではなく施工量が増えなくても増加する。
1 ◯
作業を急激に進めることから、材料をタイミングよく入れないと、早く入れすぎて施工のじゃまになったり、遅く入れて労務の手待ちが生じたりする。
2 ◯
施工量の増加による仮設及び機械機器の増設、監督職員の増員等、施工規模が拡大するため、工事原価が急増する原因となる。
3 ◯
一交代から二交代へと 1日の作業交代数の増加により現場経費等の固定費が増加するため、工事原価が急増する原因となる。
1
工期が指定され、工事内容が比較的容易でまた施工実績や経験が多い工事の場合は、各工程に所要日数を割り当てる割付方式(逆行型)が多く用いられる。積上方式(順行型)は、工事内容が複雑であったり、施工実績や経験が少ない工事の場合に多く用いられる。
2 ◯
工程短縮を図る各工区の分割は、各工区の作業数量が同等になるようにふりわける。
3 ◯
算出した工期が指定工期を超える場合は、クリティカルパス上に位置する作業を中心に、作業方法の変更、作業員の増員、工事用機械の台数や機種の変更などによるう作業日数の短縮を検討する。
4 ◯
工程表は、休日及び天候等を考慮した実質的な作業可能日数を算出して、延べ日数から暦日換算を行い作成する。
1
建方で特に制約のない場合、トラッククレーンの1日当たりの鉄骨取付ピース数は、30〜35ピース程度とする。(鉄骨工事技術指針)
2 ◯
トルシア形高力ボルトの 1日における締付け作業効率は、ビルで 450 〜 700本、工場建屋等で 400 〜 600本である。(鉄骨工事技術指針)
3 ◯
一般に現場溶接の 1 日の平均能率は、溶接技術者一人当たり箱形柱で 2本、梁で 5箇所となっている。(鉄骨工事技術指針)
4 ◯
タワークレーンのクライミングの 1 回に要する日数は、準備を含めて 1.5日である。
2
トータルフロートは、フリーフロートとディペンデントフロートの和である。トータルフロートが 0 ならば、ディペンデントフロートも 0 である。
1 ◯
ディペンデントフロートは、後続作業のトータルフロートに影響を及ぼすようなフロートである。いいかえるとディペンデントフロートは使わずにとっておけば、後続する他の工程でその分を使用できるフロートであり、フリーフロートはその作業についてだけしか使えないフロートで、ため込みのきかないものである。
3 ◯
フリーフロート(自由余裕時間)は、作業の中で自由に使っても、後続する作業に全く影響を及ぼさないで消費できる余裕時間のことである。
4 ◯
クリティカルパス以外の作業でも、フロートを使いきってしまえば、その作業を含む経路がクリティカルパスになる。
1
施工品質管理表(QC工程表)は工程のどこで、何を、いつ、だれがどのように管理するかを決め、工程の流れに沿って整理したもので、品質管理の要点を明確にした管理のための標準である。
2 ◯
QC工程表では、管理項目ごとに、工事監理者、施工管理者及び専門工事業者のそれぞれの管理の役割分担を明確にしておく。
3 ◯
QC工程表における管理要領には、管理項目、管理値、検査の時期、頻度、方法を明確にしておく。
4 ◯
異常時の処置として、管理値を外れた場合の処置をあらかじめ定めておく。
2
かたよりとは、観測値・測定結果の期待値から真の値を引いた差である。観測値・測定結果から真の値を引いた値は、誤差である。
1 ◯
不適合とは、規定要求事項を満たしていないことをいう。
3 ◯
不確かさとは、それらの測定結果に付与される、そのまま真の値が含まれる範囲の推定値のこと。
4 ◯
工程管理は、プロセス(各工程)の1つ1つを重視し、作業標準を順守して所要の品質が確保できるようにすることである。
3
設計図書に定められた品質が証明されていない材料は、工事現場に搬入してはならない。受入れ検査を種別ごとに行い、必要に応じて工事監理者の立会いを受ける。(JASS1)
1 ◯
材料・部材・部品を受け入れる場合、原則として、受入れ検査は種別ごとに行い、必要に応じて工事監理者の立会いを受ける。( JASS 1 )
2 ◯
品質管理を行うために、
@品質管理組織
A管理項目及び管理値
B品質管理実施方法
C品質管理評価方法
D管理値を外れた場合の措置
などを含む品質管理計画を工事開始前に立案する。
目標・品質を得る管理のための重点項目を拾い出して管理項目とし、次工程に渡しても良い基準を管理値として明示する。( JASS 1 )
4 ◯
品質計画には、設計図書で要求された品質を満たすために、請負業者が施工の目標とする品質管理及び体制などを具体的に記載する。( JASS 1 )
1
管理状態にある。
2.×
CLより一方の側に連続して7点以上あるときは、原因を調査する。
3.×
点が連続して上昇または下降する傾向のあるときは、原因を調査する。
4.×
2点以上が管理限界線の外に出ているので、安定状態ではない。
1
JIS Q9000(品質マネジメントシステム 基本及び用語)に、「プロジェクト」について次のように定義されている。
「開始日及び終了日をもち、調整され、管理された一連の(イ)活動からなり、時間、コスト及び(ロ)資源の制約を含む特定の要求事項に適合する目標を達成するために実施される特有の(ハ)プロセス。」
したがって、1が適当である。
3
マクロ試験(肉眼組織検査)は、溶接部を切断し、鋼材の組織、溶け込み状態、熱影響範囲、欠陥等を目視または数倍の拡大鏡で検査する方法である。なお、設問の記述は、浸透深傷試験のことである。(建築工事監理指針)
1 ◯
磁粉探傷試験は磁粉が欠陥まわりにある程度幅広く付着して、微細な表面欠陥を容易に検出することができる。
2 ◯
放射線透過試験は X線または γ線を用いて溶接部の透視写真に現れた欠陥像に対して判定を行う試験である。(建築工事監理指針)
4 ◯
超音波探傷試験は高い周波数の音波を溶接部内に送信し、反射音の強さと伝搬時間とから内部欠陥の大きさと位置を評価するもの。主に内部欠陥の検出方法であるが、微小な球状欠陥(ブローホール)の検出は難しい。
3
小口平タイルの接着力試験は、測定するタイルの大きさが小口平の大きさより大きい場合は、タイルを小口平の大きさに切断し小口平の大きさとする。(JASS19)
小口平以下のタイルの場合は、タイルの大きさをする。試験に用いる鋼製アタッチメントの大きさ・形状は、測定するタイルと同一の大きさ・形状とする。
1 ◯
タイルの外観検査は、タイルの色調の上ぞろい、不陸、汚れ、割れ、浮上がり及び縁欠けの有無、目地幅の上ぞろい、目地深さの均一性などが見本の範囲内であるか検査する。(公共建築工事標準仕様書)
2 ◯
タイルの施工面については、不陸、目違い、ひび割れ等の目視確認を行うとともに屋外、屋内の吹抜け等のタイル張りの全面にわたって、たたきによる打音検査を行う。検査方法としては、打診用テストハンマーを用いて行う。(JASS19)
4 ◯
引張り接着力試験は、施工後2週間以上経過してから行い、引張り強度が 0.4 N/mm2 以上、かつ、コンクリート下地接着界面における破壊率が 50%以下の場合を合格とする。(JASS19)
4
労働災害における重大災害とは、一時に3名以上の労働者が業務上死傷または罹病した災害をいう。
1 ◯
年千人率は、1年の労働者 1,000人当たりに発生した死傷者数の割合を示す。
年千人率= 1年間の死傷者数 / 1年間の平均労働者数 X 1,000
2 ◯
強度率は、1,000 延労働時間当たりの労働損失日数で災害の重さの程度を表すもので、1年間の死傷者 1,000人当たりの死傷者を示すものではない。
強度率 = 労働損失日数 / 延べ労働時間数 × 1,000
3 ◯
労働者が災害事故のため死亡したり負傷したりすると、その結果、永久に労働ができなくなったり、ある期間休業を余儀なくされる。この損失を労働損失という。
労働損失日数 = 休日日数 × 300 /365
2
施工者は車両交通対策として、制限後の道路の車線が1車線となる場合にあっては、その車道幅員は3m以上とし、2車線となる場合にあっては、その車道幅員は5.5m以上とする。
1 ◯
工事現場内の歩行者対策として、特に歩行者の多い箇所においては幅 1.5m以上、有効高さを 2.1m以上の歩行者用通路を確保し、必要に応じて交通誘導員を配置する等措置を講じ、適切に歩行者を誘導する。
3 ◯
発注者及び施工者は、地盤アンカーの先端が敷地境界の外に出る場合には、敷地所有者または管理者の許可を得なければならない。
4 ◯
施工者は地下水対策として、排水にあたっては、排水方法及び排水経路の確認を行い、当該下水道及び河川の管理者等に届出を行い、かつ、土粒子を含む水は沈砂、ろ過施設等を経て放流しなければならない。
2
軒の高さが 5m以上の木造の建築物の構造部材の組立てまたはこれに伴う屋根下地もしくは外壁下地の取付けの作業においては選任しなければならないが、解体作業においてはその定めはない。(労働安全衛生法施行令第 6条第十五号の四)
1 ◯
作業主任者の選任において、鉄骨造の建築物の骨組または塔であって、金属製の部材により構成される(その高さが 5m以上であるものに限る。)ものの組立て、解体または変更の作業は、作業主任者を選任しなければならない。
3 ◯
型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう)の組立てまたは解体の作業は作業主任を選任しなければならない。
4 ◯
張出し足場の種類には、アングル等によるトラス式とH形鋼による単材式がある。この足場は足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法施行令第 6条)
3
単管足場の建地の間隔は、けた行方向 1.85m以下、はり間方向 1.5m以下をしなければならない。(労働安全衛生規則第571条第1項第一号)
1 ◯
脚立は、脚と水平面との角度を75度以下とし、うま足場で足場を長手方向に重ねる時は、踏さん上で重ね、その重ね長さは、20cm 以上とする。(労働安全衛生規則第528条、第536条第4項)
2 ◯
脚立を使用して棚足場として使用する場合、桁材とし、角材は脚立の踏さん等に固定し、角材等の突出し長さは、10cm 以上 20cm 以下とする。
4 ◯
単菅を使用した本足場では、2m 以上の場所に設ける作業床は幅 40cm以上、すき間は 3cm以下とする。(労働安全衛生規則第536条第1項第二号)
2
車両系建設機械の定期自主検査を行ったときは、検査年月日等の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。(労働安全衛生規則第169条)
1 ◯
岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で、車両系建設機械を使用する場合は、岩石の落下に対応するため、機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。
3 ◯
車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。(労働安全衛生規則第166条)
4 ◯
車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、バケット、ジッパー等の作業装置を地上におろさせなければならない。 (労働安全衛生規則第160条)
4
積載荷重が 0.25 t 以上、ガイドレールの高さが18m以上の建設用リフトは建設用リフト設置届を、30日前までに所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生法第88条第1項、クレーン等安全規則第174条)
1 ◯
つり上げ荷重が 3.0 t 以上の移動式クレーンを用いて作業を行うときは、その移動式クレーン検査証を、当該クレーンに備え付けておかなければならない。(クレーン等安全規則第63条)
2 ◯
エレベーターを設置した者が受けなければならない落成検査における荷重試験は、エレベーターに積載荷重の 1.2倍に相当する荷重の荷をのせて行わなければならない。(クレーン等安全規則第141条3項)
3 ◯
エレベーターの設置について、積載荷重が0.25t 以上( 0.25t 未満は適用除外)で 1t 未満のエレベーターを 60日以上設置する場合は、あらかじめ、エレベーター設置報告書を所轄の労働基準監督署長に提出しなければならない。(クレーン等安全規則第145条)
3
屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、作業場所に、有機溶剤の蒸気の発生源を密閉する設備、局所排気装置を設けなければならない。有機溶剤作業主任者の職務として、局所排気装置、プッシュプル型換気装置または全体換気装置を1ヶ月を超えない期間ごとに点検しなければならない。
(有機溶剤中毒予防規則第19条の2第二号)
1 ◯
有機溶剤作業主任者は作業に従事する労働者が有機溶剤に汚染され、またはこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮しなければならない。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2第一号)
2 ◯
有機溶剤等の業務に労働者を従事させる時は、当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業中の労働者が容易に知ることができるよう、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。(有機溶剤中毒予防規則第25条第1項)
4 ◯
局所排気装置の定期自主検査は、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければならない。(有機溶剤中毒予防規則第20条第2項)
3
主要構造部とは、壁(構造上重要でない間仕切壁を除く)、柱、床(最下階の床を除く)、はり、屋根、階段(屋外階段を除く)をいう。したがって、基礎は構造耐力上重要な部分であるが、主要構造部には含まれない。(建築基準法第2条第五号)
1 ◯
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。したがって、百貨店売場は居室である。(建築基準法第2条1項四号)
2 ◯
工事施工者とは、建築物、その敷地もしくは工作物に関する工事の請負人または請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。(建築基準法第2条第十八号)
4 ◯
延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線または同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500 m2以内の建築物は一つの建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から1階にあっては 3m以下、2階以上にあっては 5m以下の距離にある建築物の部分をいう。(建築基準法第2条第六号)
3
都市計画区域外に建築する場合でも、建築物の用途、規模によっては建築確認申請書を提出する必要がある。(建築基準法第6条)
1 ◯
防火地域及び準防火地域以外では、建築物の増築、改築、移転の場合にはその部分の床面積の合計が 10m2 以内のときには適用しない。(建築基準法第6条第2項)
2 ◯
建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床などは主要構造部から除くものとされており、構造上重要でない間仕切壁の過半の修繕は、大規模の修繕に該当しない。(建築基準法第2条第五号、第十四号)
4 ◯
鉄筋コンクリート造3階建共同住宅の2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、建築主が中間検査を申請しなければならない特定工程に該当する。(建築基準法第7条の3第1項)
1
建築物に設ける給水、排水その他の管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合において、そのすき間を不燃材料で埋めなければならないと定められている。なお、貫通する部分と両側1m以内の距離にある部分も不燃材料で作ると定められている。(建築基準法施行令第112条第15項、129条の2の5第七号イ)
2 ◯
換気設備の換気、空調設備等のために設けられた風道(ダクト)が準耐火構造の防火区画等を貫通する場合、当該風道が火災により煙が発生した場合または火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖または作動するものを設けなければならない。(建築基準法第26条、同施行令第112条第16項)
3 ◯
主要構造部が準耐火構造で3階以上の階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分は、準耐火構造の床、壁または遮炎性能のある防火戸等の防火設備で区画しなければならない。(建築基準法第26条、同施行令第112条第9項)
4 ◯
建築物の 11階以上の部分で各階の床面積の合計が 100 m2 を超えるものは、原則として床面積の合計 100 m2 以内ごとに耐火構造の床もしくは壁または防火設備で区画しなければならない。(建築基準法施行令第112条第5項)
4
建設業において、発注者から直接請け負う1件の工事の下請代金の額の総額が、建設工事業では 6,000万円以上、建築工事以外では 4,000万円以上の場合、「特定建設業」の許可を受けなければならない。発注者が国や地方公共団体であることと特定建設業の許可とは関係がない。
(建設業法第3条第1項第二号、同法施行令第2条)
1 ◯
特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 8,000万円以上であるものを履行するのに足りる財産的基盤を有していなければならない。(建設業法第15条第三号)
2 ◯
建設業の許可を受けた建設業者は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、当該許可を取り消される。(建設業法第29条第1項第三号)
3 ◯
軽微な建設工事のみを請け負うことを営業する者は、建設業の許可は必要ない。軽微な建設工事の定義は建築一式工事では、1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が150 m2 に満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事では 500万円に満たない工事となっている。(建設業法第3条第1項、同法施行令第1条の2第1項)
4
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。(建設業法第24条の4第1項)
1 ◯
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払いまたは工事完成後における支払いを受けたときは、下請負人に対し、1ケ月以内で、かつ、できる限り短い期間内に下請負人の施工した出来形部分に相応する下請代金を支払 わなければならない。 (建設業法第24条の3第1項)
2 ◯
発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、建設業法その他法令の規定に違反しないよう、下請負人の指導に努めるものとする。(建設業法第24条の6第1項)
3 ◯
元請負人は、工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。 (建設業法第24条の2)
1
専任の者を監理技術者として置かなければならないのは、建築一式工事が 7,000万円以上のものである。
(建設業法第26条第2項、第3項、同法施行令第27条第1項)
※
平成28年6月1日施行の建設業法施行令改正により、監理技術者の配置が必要となる下請契約の額が、建築一式工事の場合は 6,000万円以上となたので、6,000万円未満の場合は主任技術者を置かなければならないので、設問3 は現在では「 × 」となる。(建設業法第26条第1項、第2項、同法施行令第2条)
2 ◯
下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず、主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)
3 ◯
発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の総額が 4,500 万円以上となる工事を施工する場合においては、施工の技術上の管理をつかさどる者として「監理技術者」を置かなければならない。
4 ◯
専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。(建設業法第26条第4項)
3
労働基準法の解雇制限により、労働者が業務上負傷した場合は、休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。なお、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は解雇できる。(労働基準法第19条)
1 ◯
労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分はこの法律で定める基準による。(労働基準法第13条)
2 ◯
労働契約において試の使用期間中の者で14日を超えて引き続き使用されるに至った者を解雇しようとする場合は少なくとも30日前に予告しなければならない。(労働基準法第20条第1項)
4 ◯
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由については証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(労働基準法第22条)
2
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は、安全衛生責任者を選任しなければならない。また、安全衛生責任者の選任に、資格の制限はない。(労働安全衛生法第16条)
1 ◯
労働安全衛生法により、特定元方事業者は、労働者の作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。(労働安全衛生法第15条第1項)
3 ◯
統括安全衛生責任者は、事業を行う場所において、その事業の実施を統括管理する者でなければ ならない。(労働安全衛生法第15条第2項)
4 ◯
店社安全衛生管理者の選任を必要とする現場は、建築工事において鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の建設の仕事を行う現場等で統括安全衛生責任者の選任を要する現場を除き、規模 20 人以上 50 人未満のものとなっている。 (労働安全衛生法第15条の3)
1
事業者は、労働安全衛生規則第35条第1項の各号に掲げる事項の全部またはは一部に関し十分な知識と技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができると同法同条第2項に規定がある。
2.×
労働者を雇い入れたときに、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育は、事業者が行わなければならない。(労働安全衛生法第59条)
3.×
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く。)に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条)
4.×
最大積載量が 1t以上のフォークリフトの運転の業務は、技能講習を修了した者でなければならない。なお、1t未満の場合は安全または衛生のための特別の教育を受けた者であればよい。
(労働安全衛生法第61条第1項、同法施行令第20条第十一号)
3
建設工事により発生した土砂は、産業廃棄物に含まれない。
1 ◯
現場事務所から排出される図面、書類は、工作物の新築、改築または除去に伴って生じる建設業に係る紙くずに該当しない(産業廃棄物以外の廃棄物)ので一般廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第一号)
2 ◯
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油その他政令で定める廃棄物等でガラスくずも該当する。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項)
4 ◯
軽量鉄骨壁下地工事で生じた金属くずは産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第六号)
2
高さが 5mを超える擁壁の設置、切土または盛土による面積が1,500m2を超える土地における排水施設の設置は、一定の資格を有する者の設計によらなければならない。(宅地造成等規制法施行令第16条)
1 ◯
擁壁の裏面のj排水を良くするためには、壁面の面積 3m2 以内ごとに少なくとも1個、内径が 7.5cm以上の耐水材料を用いた水抜穴を設けなければならない。(宅地造成等規制法施行令第10条)
3 ◯
宅地造成工事規制区域の宅地の 500 m2を超える面積の部分の盛土に関する工事については、造成主は当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。(宅地造成等規制法第8条第1項、同施行令第3条)
4 ◯
地表水等を排除するための排水施設の全部を除去する工事を行う場合は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。(宅地造成等規制法第15条第2項)
3
特定建設作業に伴って発生する振動の大きさの規制基準は、振動規制法施工規則により、75dB以下とされている。(振動規制法施行規則第11条、別表第1第一号)
1 ◯
特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が、当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。 (振動規制法施行規則第11条別表第1第四号)
2 ◯
特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。 (振動規制法施行規則第11条別表第1第五号)
4 ◯
特定建設作業の振動が、当該特定建設作業の場所において、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地の周囲おおむね 80 m の区域内として指定された区域にあっては、1日 10 時間を超えて行わ れる特定建設作業に伴って発生するものでああてはならない。(振動規制法施行規則第11条別表第1第三号)
「秋葉原」感覚で住宅を考える
石山修武 晶文社 1984
アジアン・スタイル―十七人のアジア建築家たち
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隠喩としての建築 (講談社学術文庫)
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江戸名所図会を読む
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輝く都市 (SD選書 33)
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エル・リシツキー革命と建築
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バウハウスからマイホームまで (晶文社セレクション)
トム・ウルフ
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ピーター・ライス自伝―あるエンジニアの夢みたこと
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風水先生―地相占術の驚異 (集英社文庫―荒俣宏コレクション)
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バックミンスター・フラーの宇宙学校
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マスメディアとしての近代建築―アドルフ・ロースとル・コルビュジエ
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見えがくれする都市―江戸から東京へ (SD選書)
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郵便配達夫シュヴァルの理想宮
岡谷公二 作品社 1992
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ルイス・カーン―光と空間
ウルス・ビュッティカー
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ルネサンス理想都市 (講談社選書メチエ)
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建築ツウへの道 (Oshima bon (02))