【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
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【 午後 】
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ArchiCad編
2
自然換気は自然の力を利用して換気するもので、常に一定の換気量を維持するのは難しいが、維持経費が不要等の特徴があり、風力によるものと室内外の温度差によるもの(重力換気)がある。室温が外気温より高い場合、温度の高い空気は密度が小さく上昇し、温度の低い空気は下降する。流入口と流出口の高低差が大きいほどこの効果が大きい。換気量は、開口部の面積に比例し、内外の温度差、上下の開口部の垂直距離の平行根に比例する。
1 ◯
換気回数は換気量を室容積で除した値であり、換気量が一定の場合、室容積が大きいほど換気回数は少なくなる。
3、4 ◯
建築基準法施行令第129条の2の6(換気設備)第3項、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条により、室内空気の一酸化炭素の含有率は10 ppm 以下、二酸化炭素の含有率は、1,000 ppm 以下と定められている。
4
全天空照度とは、天空光が遮断されることのない状況で、直射日光を除いた全天空による、ある点の水平面照度をいう。
1 ◯
演色性とは、照明光による物体色の見え方についての光源の性質をいう。演色性は演色評価数で表し、数値が大きいものほど色の見え方に関する光源の特性が自然光に近いことを表す。白色電球やハロゲン電球は最高値の100であり演色性がよい。
2 ◯
グレアとは、高輝度な部分、極端な輝度対比や輝度分布などによって感じられるまぶしさをいい、不快感や視認・視能の低下を生じさせる原因となる。
3 ◯
照度とは、受照面の明るさを表し、単位面積当たりに入射する光束の量をいう。単位は lx(ルクス)である。
3
音波が波の性質によって障害物の裏側まで回り込んで伝わる回折現象は、すき間の間隔や障害物の大きさが波長に比べて小さいと起こりやすい。
1 ◯
特に建物内においては、建築設備等からスラブや躯体に振動として伝わり、壁や床、天井から音として放射される固体音が問題となりやすい。
2 ◯
音の大きさの特性をふまえて、ある音の大きさを、これと同じ大きさに聞こえる 1,000Hzの純音の音圧レベル [ dB ] の値で表したものをラウドネスレベルといい、単位は [ phon ] を用いる。同じ音圧レベルの場合、一般に 100 Hz の音よりも 1,000 Hz の音の方が大きく感じる。
4 ◯
マスキング効果は、ある音が別の音によって聞こえにくくなる現象であり、マスキングする音とマスキングされる音の周波数が近いほどその影響が大きい。
1
積層ゴムアイソレータを用いた免震構造は固有周期が長くなるため、応答加速度を低減することができ、建築物に作用する地震力も小さくなる。ただし、免震構造は一般に、水平地震動に効果を発揮するが、上下地震動には発揮しない。
2 ◯
免震構造では免震装置を組み込んだ層(免震層)が大きく変位するため、ここを貫通する設備配管等はループやエキスパンションを設けるなどして、損傷を避ける必要がある。
3 ◯
免震構造でない一般の耐震構造でも、重心と剛心とはなるべく一致させ、偏心距離そ小さくするように剛性調整のための耐震要素を配置している。免震構造の場合においても、上部構造の重心と免震層の剛心を極力近づける計画とし、建築物のねじれの悪影響を避けている。
4 ◯
中間階免震層に積層免震ゴムアイソレータを用いた場合、アイソレータは柱に設置する。このとき、アイソレータに耐火被覆を施すか、防火区画により免震層に火災が及ばないようにするなどの配慮が必要である。なお、基礎免震の場合は、耐火被覆の必要はない。
3
床スラブの配筋は、温度応力や収縮応力に対する配筋として、各方向の全幅について、鉄筋全断面積のコンクリート全断面積に対する割合を0.2%以上とする。
1 ◯
鉄筋コンクリート構造の壁板のせん断補強筋比は、地震力により生ずるせん断ひび割れを分散化し、急激な剛性低下を防ぐため、直交する各方向に関して、それぞれ 0.0025以上(0.25 %以上) とする。
2 ◯
柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の 0.8 %以上としなければならない。
4 ◯
柱梁接合部内の帯筋間隔は、原則として 150 mm 以下とし、かつ、隣接する柱の帯筋間隔 の 1.5 倍以下とする。なお、柱梁接合部内(仕口内)においても帯筋比は 0.2%以上とする。
3
普通ボルト接合の場合、部材に引張力が作用すると接合部にずれが生じ、ボルトと鋼板が支圧状態になった後で応力伝達が行われる。そのため、ボルト孔周辺に生じる応力集中の度合いは、高力ボルト摩擦接合より普通ボルト接合の方が多い。
1 ◯
H 形鋼のフランジやウェブの幅厚比が大きくなると、相対的に板要素が薄くなり、圧縮材は部材としての耐力を発揮する前に局部座屈を生じやすい。
2 ◯
梁ウェブはあまり薄いとせん断により座屈する。これを防ぐため梁の材軸方向と直角に中間スチフナを配置し、ウェブプレートのせん断座屈補強を行う。ただし、市販のロールH形鋼では、補強は必要ない程度のウェブの板厚になっている。
4 ◯
ダイアフラムとは、柱と梁の相互で曲げ応力を伝達できるように配置する鉄骨プレートで、通しダイアフラムとu内ダイアフラムがある。通しダイヤフラムは、切断された柱がダイアフラムを挟んで取り付くタイプであり、角形鋼管柱の仕口部によくもちいられる。内ダイアフラムは、柱の板材を挟んで梁のフランジと柱内部のダイアフラムとが取り付くタイプであり、せいの異なる梁を1本の柱に取り付ける場合等に用いられる。
2
打込み杭は、土を押しのけて杭を地中に挿入するため、杭周辺の地盤が締まる。そのため、杭と杭の中心間隔を大きくとる必要がある。杭と杭の中心間隔は、打込み杭では杭径の2.5倍以上、埋込み杭では杭径の2倍以上とする。
1 ◯
支持杭を用いた杭基礎の許容支持力には、杭の支持力のみによるものとし、基礎スラブ底面における地盤の支持力は加算しない。
3 ◯
支持杭の極限鉛直支持力は、極限先端支持力と極限周面摩擦力との和で表す。
4 ◯
杭の引抜き力は、杭自体の引張り強度と、地盤の引抜き抵抗の小さい方で決まる。地盤の引き抜き抵抗による値は、極限の引き抜き抵抗の 1/3 を長期許容引抜き力とするが、杭の自重も引抜き抵抗すると考えてよい。その場合、地下水位以下の部分の浮力を考慮する。
tRa =1/3 × tRu + Wp
tRu = 地盤による杭の極限引抜き抵抗力
tRa = 杭の長期許容引抜き抵抗力
Wp = 杭の自重(地下水位以下の部分については浮力を考慮する)
3
倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重は、実況によって計算した値が、3,900 N/m2未満であっても、3,900N/m2としなければならない。
1 ◯
例えば、床の構造計算に用いる積載荷重は、 劇場、映画館等の客席が固定席の場合、2,900 N/m2 、その方の場合は 3,500 N/m2 であり、客席の積載荷重は、固定席の方が固定されていない場合より小さい。
2 ◯
積雪荷重の屋根勾配による低減については、屋根に雪止めがある場合を除き、その屋根勾配が 60 度以下の場合においては、その勾配に応じた屋根形状係数を乗じた数値とし、その勾配が 60度を超える場合においてはOとすることができる。
4 ◯
建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効に遮る他の建築物や防風林などがある場合は、速度圧を 1/2 まで減らすことができる。
3
反力を仮定する。
支点Cは固定端であるから、水平反力Hc、鉛直反力 Vc、モーメント反力Mcを仮定する。
つり合い条件式より、モーメント反力Mcを求める。
Mc = 0 より
− 3kN × 5m + 5kN × 2m + Mc = 0
− 15kN・m + 10kN・m + Mc = 0
Mc = 5kN・m
反力の向きを検討する。
Mcは「+」の値であったので、仮定した反力の向きは正しかった。
∴ Mc = 5 kN・m(時計回り)
したがって、3が正しい。
3
単純梁の場合、曲げモーメント図はせん断力が(+)の部分では右下がり、(0)の部分では変化なし、(ー)の部分は右上がりとなる。
したがって、3が正しい
Pℓ/3 + 2Pℓ/3 ー Pℓ= 0
2Pℓ/3 = Pℓー Pℓ/3
Pℓ/3 ー 2Pℓ/3 + Pℓ/3= 0
2Pℓ/3 = Pℓ/3+ Pℓ/3
1
鉛は比重が大(11.4)で軟らかく、展延性に富み、耐酸性があり、X線遮蔽効果が大きい。しかし、アルカリには非常に弱く、湿気を帯びたコンクリート中では腐食しやすい。
2 ◯
ステンレスは、ニッケル、クロムを含んだ炭素量が少ない、耐食性の極めて大きい特殊鋼である。炭素量が少ないものほど軟質で、耐食性に優 れている。
3 ◯
銅は、軟らかく加工性が大きい。大気中のガスや水分によって緑青の保護被膜がつくられる。
4 ◯
純アルミニウムは展延性に優れ加工しやすく、耐食性・溶接性がよい。軟質のため、建築用材には、アルミニウム合金が使用される。
4
凝灰岩は、火山から噴出された火山灰が地上や水中に堆積してできた岩石である。加工性、耐火性に優れるが、光沢はなく、吸水性が大きく風化しやすいため、強度、耐久性に劣る。
1 ◯
大理石は、石灰岩が結晶化したもので、美観に優れ強度も十分あるが、耐酸性、耐火性に劣り、外装材には用いることができない。
2 ◯
花こう岩はいわゆる御影石と呼ばれ、地下深部のマグマが地殻内で冷却固結した結晶質の石材で、硬く、耐摩耗性、耐久性に優れた石材として、建築物の外部等に最も多く用いられている。ただし、耐火性の点でやや劣る。
3 ◯
砂岩は、主に砂が続成作用により固結してできた堆積岩である。耐火性に優れるが、吸水率の大きなものは耐凍害性に劣る。
3
スライディングドアセットで定められている性能項目は、開閉力、開閉繰り返し、遮音性、断熱性、耐風圧性、気密性、水密性である。開閉力は規定されているが、ねじり強さは規定されていない。
1、2 ◯
普通・防音等の種類に限らず、スイングドアセットで定められている性能項目はねじり強さ、鉛直荷重強さ、開閉力、開閉繰り返し、耐衝撃性、遮音性、断熱性、面内変形追随性、耐風圧性、気密性、水密性である。鉛直荷重強さ、気密性は規定されている。
1
アスファルトルーフィングの種類及び品質はJIS A6005に定められており、アスファルトルーフィング1500は、製品の単位面積質量が1500g/m2 以上のものをいう。
2 ◯
ストレッチルーフィング 1000 の数値 1000 は、製品の抗張積(引張強さと最大荷重時の伸び率との積)を表している。
3 ◯
改質アスファルトを用いた防水には、改質アスファルトの裏面及び下地を均一にあぶり、改質アスファルトを溶融させて張るトーチ工法と、常温で裏面のフィルムをはがして転圧ローラー等で張る常温粘着工法がある。
4 ◯
アスファルト防水工事に先立ち、下地材との密着性をよくするため塗布するアスファルトプライマーは、ブローンアスファルト等を揮発性溶剤に溶解したものである。
1
合成樹脂エマルションペイントは、合成樹脂共重合エマルションやラテックスをベースとして、着色顔料、補助剤、添加剤等を加えた水溶系である。塗布された塗料は、水分が蒸発するとともに樹脂粒子が融合して連続塗膜を形成する。
2 ◯
アクリル樹脂系非水分散形塗料は、乾燥過程で溶剤が蒸発すると分散されていた粒子が結合し塗膜を形成する。
3 ◯
2液形ポリウレタンワニスは、透明塗膜を形成する。耐候性がよく変色しにくい特徴がある。
4 ◯
合成樹脂調合ペイントは、隠ぺい力や耐候性に優れた着色顔料、体質顔料等と耐水性や耐候性のよい長油性フタル酸樹脂ワニスとを組み合わせた塗料で、空気中の酸素によって乾性油の酸化重合が進み、硬化乾燥して塗膜を形成する。
1
平板測量は、巻尺で距離測量した結果を、三脚で取り付けた平板上、アリダードを用いて現地で直接作図する方法である。精度は低いが、作業が簡単である。
2 ◯
公共測量における水準測量は、視準距離は等しく、かつ、レベルはできる限り両標尺を結ぶ直線上に配置する。観測は、簡易水準測量を除き、往復観測とする。
3 ◯
光波測距儀は、光波を用いて距離を測定する装置である。また、GPS受信機は、GPS衛生から発信される電波を受信する装置で、そのデータから距離を測定する。
4 ◯
水準点は、正確な高さの値が必要な工事での測量基準として用いられる。日本の土地の高さ(標高)は、東京湾の平均海面を基準(標高0m)として測られている。
2
電気設備に関する技術基準を定める省令によると、低圧とは、直流にあっては750V以下、交流にあっては600V以下のものをいう。
1 ◯
特別高圧受電を行うような大規模なビルや工場などの電気供給方式には、変電設備のスペースや電動機容量を小さくできることから、幹線では、三相4線式 400V級、動力では二相3線式400V級が用いられる。
3 ◯
低圧屋内配線に使用する金属管の厚さは、コンクリートに埋め込む場合、1.2 mm以上とする。
4 ◯
低圧屋内配線の使用電圧が 300 V を超える場合の金属製の電線接続箱には、原則として、C種設置工事を施さなければならない。
4
給水タンク及び貯水タンクにマンホールを設ける場合の構造は、原則として、直径 60p以上の円が内接できるものとしなければならない。
1 ◯
エアチャンバーは給水管内の水の流れを急閉したときに生ずるウォーターハンマーの水撃圧を吸収する装置で、給水栓等の水を閉止する弁の上流側で、弁でできるだけ近い位置に設ける。
2 ◯
通気管は、給水菅内の流れを円滑に行い、管内気圧変動を最小限にとどめ、サイホン作用によるトラップの封水が破封されるのを防止するために設ける。
3 ◯
排水トラップの封水深は、5cm以上 10 cm以下(阻集器を兼ねる排水トラップについては 5 cm以上)とする。
3
勾配が 8度を超え30度以下のエスカレーターの踏段の定格速度は45m/分以下とする。
1 ◯
昇降路の出入口の床先と搬器の出入口の床先と間隔は、4 cm以下とする。
2 ◯
エスカレーターの踏段の幅は、 1.1 m 以下とし、踏段の両側に手すりを設ける。
4 ◯
非常用エレベーターには、かごの戸を開いたまま、かごを昇降させることができる装置を設けなければならない。(建築基準法施行令第129条の13の3第9項)
1
鉄骨鉄筋コンクリート造におけるコンクリートの数量は、コンクリート中の鉄骨の設計数量については、7.85t を 1.0m3 として換算した堆積分を差し引くが、鉄筋の体積分は差し引く必要はない。
2 ◯
フープ、スタラップの長さは、それぞれ柱、基礎梁、梁、壁梁のコンクリート断面の設計寸法による周長を鉄筋の長さとし、フックはないものとする。
3 ◯
溶接長さは、原則として種類に区分し、溶接断面形状ごとに長さを求め、すみ肉溶接脚長 6 mm に換算した延べ長さとする。
4 ◯
衛生器具、電気器具、換気孔、配管、配線等の器具の類による各部分の仕上げの欠除が、1か所当たり 0.5 m2 以下のときは、その欠除は原則としてないものとする。
3
荷受け構台の構造計算に用いる作業荷重は、自重と積載荷重の合計の10%とする。
1 ◯
乗入れ構台の支柱の位置は、地下構造図と重ね合わせるなどして、基礎梁、柱、梁等の位置と重ならないように配置し、間隔は3〜6m 程度とする。
2 ◯
乗入れ構台の大引下橋を、躯体コンクリート打設時に床の均し作業ができるように、1階スラブ上端より 20〜30 cm 程度上に設定する。
4 ◯
荷受け構台を構成する部材については、積載荷重の偏りを考慮して検討し、通常は構台全スパンの 60 % にわたって、積載荷重が分布するものと仮定する。
2
一軸圧縮試験は、自立する供試体に対して拘束圧が作用しない状態で試験を行うものなので、主として乱さない粘性土を対象とした試験法で、一軸圧縮強さなどが求められる。
1 ◯
孔内載荷試験(孔内水平載荷試験)は、地盤の強度及び変形特性を調べる試験である。
3 ◯
原位置での透水試験は、単一のボーリング孔あるいは単一の井戸を利用して、水位を一時的に低下または上昇させ、平衡状態に戻るときの水位変化を経時的に測定して、地盤の透水係数を求める試験である。
4 ◯
圧密試験は、粘性土地盤を対象に、地盤の沈下量や沈下時間の予測に必要な情報を求める室内試験である。
1
切梁にかかる軸力は、端部より中央部の方が低くなるため、盤圧計(油圧式荷重計)を切梁の中央部に設置しても、正確に軸力を計測できない。また、安全上の点からも好ましくない。油圧式荷重計は、火打梁の基部や腹起しと切梁の接合部に設置するのが好ましい。
2 ◯
傾斜計を用いる方法は、山留め壁設置直後から変形測定ができるので、よい方法であるが、不動点を壁下端とすることが多いため、壁下端が動いた場合、測定値の確からしさが損なわれるの注意が必要である。
3 ◯
山留め壁に作用する側圧は、山留め材料に壁面土圧計を設置して計測する。壁面土圧計を用いると、設置時に土圧計受圧面に集中荷重が作用して、大きな応力値を示す場合があるので注意する。このような現象は、N値の大きな地盤(例えば砂礫層)でよく認められる。
4 ◯
山留め壁周辺の地盤の沈下を計測するための基準点は、山留め壁から離れた不動点とみなせる位置に設ける。
1
既製コンクリート杭には、曲げモーメントが最小となる支持点位置がある(2点支持の場合は杭の両端から1/5の点)。積込み・荷降しは、必ず支持点近くの2点で支持しながら、杭に衝撃を与えることのないように注意を取り扱う。
2 ◯
オーガーの引き上げ速度は、根固め液等の注入量に合わせて調整する。注入量に比べて引き上げ速度が速いと孔内に負圧が生じ、孔壁崩壊の原因となる。
3 ◯
既製コンクリート杭に現場溶接継手を設ける場合は、原則としてアーク溶接とする。
4 ◯
セメントミルク工法では、掘削中にアースオーガーを逆回転すると、オーガーに付着した土砂が落下するので逆回転させてはならす、オーガー引上げ時においても正回転とする。
2
鉄筋に90° フックを設けるための折り曲げ加工を行う場合、末端のフックの余長は、鉄筋の種類にかかわらず 8d以上とする。
1 ◯
鉄筋相互のあき寸法は、次の値のうちの最大のもの以上とする。
@粗骨材の最大寸法の 1.25倍
A 25mm
B隣り合う鉄筋の平均径の1.5倍
(異形鉄筋の呼び名の数値)
設問の場合、
@ 20mm × 1.25 = 25mm
A 25mm
B 16mm × 1.5 = 24 mm
となり、25mmのあき寸法は適切である。
3 ◯
折曲げ加工の形状及び折曲げ加工に関する規定は次表による。同一径の鉄筋の種類が SD295Aと SD345では、鉄筋の折曲げ内法の直径は同じである。
4 ◯
スラブ開口の最大径が 700mm以下の場合、スラブ開口によって切断される鉄筋と同量の鉄筋で周囲を補強し、隅角部に斜め補強筋を配筋する。
2
圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径の1/5以下(径が異なる場合は細い方の径による)
。
1 ◯
JISA3881の圧接接合の技量資格種別2種の者が従事できる作業は、鉄筋径 32mm以下、呼び名D32以下の圧接接合である。なお、JISZ3881の圧接接合の技量資格種別は1種から4種まであり、それぞれの鉄筋径により従事できる圧接接合の作業が規定されている。
3 ◯
圧接部の加熱は、圧接端面が相互に密着するまでは還元炎で行い、その後は火力の強い中性炎で、圧接面を中止としてバーナーを揺動しながら加熱する。
4 ◯
圧接部のふくらみの直径は主筋等の径 1.4倍以上とし、かつ、その長さを主筋等の1.1倍以上とする。
2
支柱として用いる鋼材の許容曲げ応力の値は、その鋼材の降伏強さの値はたは引張強さの値の3/4の値のうち、いずれか小さい値の2/3の値以下としなければならない。
1 ◯
支柱として用いるパイプサポートの高さが 3.5m を超える場合、水平つなぎを設ける位置は、高さ 2.0m 以内ごとに設けなければならない。
3 ◯
パイプサポートを継いで用いるときは、2本までとし、4本以上のボルトまたは専用の金具を用いて継ぐ。
4 ◯
支柱として鋼管枠を使用する場合、1枠当たり許容荷重は、荷重の受け方により異なる。支柱として用いる組立て鋼柱の高さが4m を超えた場合、高さ 4m 以内ごとに水平つなぎを2方向に設ける。
4
普通コンクリートの単位セメント量の最小値は270kg/m3である。
1 ◯
高強度コンクリートにおけるフレッシュコンクリートの流動性は、スランプ又はスランプフローで表し、設計基準強度が 45 N/mm2 未満の場合は、スランプ 21cm以下またはスランプフロー 50cm以下、設計基準強度が 45 N/mm2 以上の場合は、スランプ 23cm以下またはスランプフロー 60cm以下を標準とする。
2 ◯
アルカリシリカ反応性試験で無害でないものと判定された骨材を使用する場合は、その抑制対策として、コンクリート中のアルカリ総量が 3.0 kg/m3 以下であることを確認する。
3 ◯
水セメント比を低減すると、緻密な組織のコンクリートになる。これにより水密性が著しく向上し、塩化物イオンの浸透に対する抵抗性を高めることができる。
4
コンクリート打ち込み後の温度が2℃を下らないように養生しなければならない期間は、原則として、コンクリート打込み後5日間と定められている。
1 ◯
コンクリートの湿潤養生を打ち切ることができる圧縮強度は、早強ポルトランドセメントと普通ポルトラ ンドセメントでは同じである。
2 ◯
寒中コンクリートの初期養生の期間は、凍害を防ぐため、圧縮強度が 5 N/mm2 に達するまでとし、この期間中は、打ち込まれたコンクリートのいずれの部分についても凍結させてはならない。
3 ◯
暑中コンクリートの湿潤養生は、コンクリート上面のブリーディング水が消失した時期以降にコンクリートが乾燥の影響を受けるので、消失した時点から開始する。
2
高力ボルト接合の摩擦面を、ショットブラストまたはグリッドブラストにより処理する場合、摩擦面の表面粗さは50μmRz以上を確保する。
1 ◯
鉄骨鉄筋コンクリート造の鉄骨の工作図検討の際に、最上部柱頭のトッププレートに空気孔を設置することは、コンクリートの充填性に有効である。
3 ◯
冷間成形角形鋼管の角部等、大きな冷間塑性加工を受けた箇所への組立て溶接は避ける。
4 ◯
組立て溶接のビード長さは次表を最小とし、特にショートビードとならないように注意する。
4
気温が低いと溶接部の冷却速度が速くなり、溶接部に割れが生じやすくなるので、溶接作業場所の気温が−5℃を下回る場合は、溶接を行ってはならない。なお、溶接作業場所の気温が−5℃から5℃までの場合は、溶接部より100mmの範囲の母材部分を加熱して溶接することができる。
1 ◯
余盛は応力集中を避けるため滑らかに仕上げる。過大であってり、ビード表面形状に不整があってはならない。余盛の高さはJASS6による。
2 ◯
ラーメン骨組みの柱梁接合部の梁端溶接部などのように塑性変形能力が期待される部位の溶接を行う際は、この入熱量とパス間温度の管理が特に重要である。
3 ◯
クレーンガーダーのように高サイクル疲労荷重が作用する箇所は、エンドタブを切断し、グラインダーで母材表面まで平滑に仕上げなければならない。
4
搬器の傾きが1/10の勾配を超えないうちに、動力を自動的に遮断する安全装置を備える。
1 ◯
航空法により、航空障害灯の設置は、地表から 60 m 以上の高さとなる。
2 ◯
クレーンの定格荷重とは、ジブを有しない場所はつり上げ荷重からフックやクラブバケットなどのつり具の重量に相当する荷重を除いた荷重をいうと定められている。
3 ◯
建設用リフト構造規格により、建設用リフトの停止階には、荷の積卸口に遮断設備を設ける。
1
フープ筋のコーナー部の折曲げ内法直径は、フープ筋の径または呼び名に用いた数値の3倍以上とする。
2 ◯
壁付きの柱を補強する場合または腰壁・垂れ壁付きの柱を壁内も含めて補強する場合は、壁に穴をあけて閉鎖型にフープ筋を配置補強する。
3 ◯
溶接閉鎖フープ巻き工法のフープ筋の継手は、溶接長さが片側10d以上のフレア溶接とする。
4 ◯
溶接金網巻き工法及び溶接閉鎖プープ巻き工法によるRC巻き立て補強は、既存柱の外周部を 60〜150mm程度の厚さの鉄筋コンクリートまたは鉄筋補強モルタルで巻き立て補強する方法で行う。
1
低煙・低臭タイプのアスファルトの溶融温度の上限は、煙の発生を抑制するために240〜260℃程度とする。
2 ◯
コンクリートスラブの打継ぎ部には、一般平場のルーフィングの張付けに先立ち絶縁用テープを張り、その上に幅 300 mm 程度のストレッチルーフィングを増張りする。
3 ◯
アスファルトルーフィング類の張付けにおいて、出隅、入隅には一般平場のルーフィングの張付けに先立ち、幅 300 mm 程度のストレッチルーフィングを用いて均等に増張り(捨張り)する。
4 ◯
アスファルト防水の密着工法において、平場のアスファルトルーフィング類の重ね幅は、長手、幅方向とも 100mm 程度とし、重ね部からあふれ出たアスファルトは、その都度はけを用いて塗り均しておく。
1
ウレタンゴム系防水材の塗継ぎの重ね幅は100mm以上、補強布の重ね幅は50mm以上とする。
2 ◯
立上り部、ドレン回り及びパイプ回りなどでは、補強布の重ね幅は100mm以上とする。
3 ◯
平場部のウレタンゴム系防水材の総使用量は、硬化物密度が 1.0 Mg/m3である場合は、3.0 kg/m2 とする。
4 ◯
補強布の張付け、プライマーの乾燥を確認した後、ローラー、ゴムべら等の工具を用い補強布を下地に馴染ませ、ゴムウレタン系防水材を塗りながら行う。
3
乾式工法において、石材のだぼ孔は、石材厚の中央に穿孔し、だぼの形式は通しだとする。一般に、通しだぼの場合、だぼの寸法は φ4 ×50mm程度のものが使われており、だぼ孔の径は、だぼの寸法より1〜3mm程度大きくする。
1 ◯
外壁乾式工法に用いる石材の寸法は、幅及び高さ 1,200 mm以下、かつ、面積で 0.8 m2以下とし、重量については 70 kg 以下とする。
2 ◯
厚さ 30 mm、大きさ 500mm角の石材のだぼ孔の端あき寸法は、石材の厚みの3倍以上の 90mm以上、あるいは石材幅の辺長の 1/4 程度である 125mm程度の位置にバランスよく設ける。
4 ◯
外壁乾式工法において、下地面の寸法精度は、±10 mmとする。
1
平葺の葺板の上はぜと下はぜの折り返し幅は、上はぜは15mm、下はぜは18mm程度とし、すき間をつくり防水上の毛細管現象を防ぐとともに、十分に掛け合わせ均一に叩き締める。
2 ◯
立て平葺の棟部は、溝板のはぜ締め後、はぜを水平に倒して折り上げ、立上げ部分の先端に水返しを付け、棟覆いを取り付ける。
葺板の継手位置
3 ◯
平葺の吊子は、葺板と同種同厚の材とし、幅 30 mm、長さ 70 mm程度とする。
4 ◯
塗装溶融亜鉛めっき鋼板を用いた金属板葺きの留付け用釘類は、溶融亜鉛めっき釘またはステンレス鋼釘とする。
3
65形のスタッド材を使用したそで壁端部は、垂直方向の補強材(コ-60×30×10×2.3)の長さが4.0mを超える場合は、同材の補強材を2本抱き合わせて、上下端及び間隔600mm程度に溶接したものをスタッドに添えて補強する。
1 ◯
鉄骨梁に取り付く上部ランナーは、耐火被覆工事終了後、あらかじめ取り付けられた先付け金物またはスタッドボルトに、タッピンねじの類または溶接で固定する。
2 ◯
スタッドがコンクリート壁に添え付く場合は、上下ランナーに差し込み、打込みピンでコンクリート壁に固定する。
4 ◯
振れ止めは、床ランナーより間隔約 1,200 mm ごとに設けるが、上部ランナーから 400 mm 以内に位置する場合には、省略することができる。
1
内壁をモルタル仕上げとする場合、塗厚の標準値は20mmとする。
2 ◯
下塗り用モルタルの調合(容積比)はセメント1対砂 2.5、むら直し・中塗り・上塗りはセメント1対砂 3 とする。
3 ◯
セメントペーストは、一度乾くとはく離しやすくなるので、塗った後、乾かないうちに追いかけて下塗りモルタルを塗る必要がある。
4 ◯
吸水調整材塗布後の下塗りまでの間隔は、一般に1時間以上とし、乾燥を確認してから行う。
2
外部(水掛かりを含む)に面する鋼製建具枠の組立ては、溶接とする。ただし、屋内(水掛かりを除く)で使用する鋼製建具は、溶接に代えて小ねじ留め(裏板厚さ2.3mm以上)によることができる。
1 ◯
鋼製軽量建具に使用する戸の表面板の厚さは、特記による。特記がなければ、片開き、親子開き及び両開き戸の1枚の有効開講幅が 950mm、または有効高さが 2,400mmを超える場合を除き、0.6mmとする。
3 ◯
排煙窓の手動開放装置の操作部分を壁に取り付ける高さは、建築基準法施行令第126条の3第1項第五号において、床面から 80cm以上、高さ 1.5m以下と規定されている。
4 ◯
出入口の枠類は軽量扉の性能を生かして、1.6mmとし、丁番及びピポットヒンジ、ドアクローザー等の大きな力が加わる取付け部分では、2.3mmの補強板が必要である。
2
2液形ポリウレタンエナメル塗りの中塗りの工程間隔時間は、標準条件下において16時間以上7日以内とする。
1 ◯
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りの工程は、素地調整、下塗り、パテかい、研磨、中塗り、上塗りと進む。研磨には研磨紙 P220 を用いる。
3 ◯
常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗りの塗装方法は、はけ塗り、ローラーブラシ塗り、吹付け塗りとする。ただし、下塗りは、素材によく浸透させる目的で、はけ塗り、 ローラーブラシ塗りも用いるが、中塗りや上塗りは、原則として吹付け塗りとしている。
4 ◯
合成樹脂エマルションペイントは、合成樹脂共重合エマルションやラテックルをベースとして、着色顔料や添加剤等を加えた水系塗料で、溶剤ではなく、水による希釈で塗料に流動性をもたせることができる。
2
熱溶接工法においては、熱風溶接機を用いて床シートの溝部分と溶接棒を180〜200℃の熱風で溶融し、余盛が断面両側にできる程度に圧着溶接する。
1 ◯
床シートの張付けは、床シートを送り込みながら圧着棒を用いて空気を押し出すように行い、その後 45 kg ローラーで圧着する。
3 ◯
ビニル床タイルの張付けは、下地に接着剤を塗布し所定のオープンタイムをとり、溶剤の揮発を適切に行い張り付ける。所定のオープンタイムをとらずに貼り付けると初期粘着ができないだけでなく、溶剤が床材で密封され、床材を軟化させたり、ふくれの原因となる。
4 ◯
冬季低温時には床タイルが硬くなり下地に馴染みにくくなっているので、トーチランプ等で軽く加熱しながら圧着する。
4
硬質ウレタンフォーム吹付け工法において、断熱材の吹付け厚さが50mmの場合は多層吹きとし、1層の厚さは各々30mm以下とする。また、1日の総吹付け厚さは80mmを超えないものとする。
1 ◯
断熱材の継目にコンクリートがはみ出している箇所は、一般には使用断熱材または簡易発泡硬質ウレタンフォームによりそのまま補修する。継目の幅が大きい場合あ、Vカットした後に補修する。
2 ◯
張付け工法においては、断熱材と躯体との境界面にすき間が生じるとその部分に結露が生じやすくなるため、接着は全面接着とし、密着させて張り付ける。
3 ◯
吹付け面の温度及び乾燥度は、発泡性及び付着性に大きな影響を及ぼすので、性能表等により適切な条件で施工する。(吹付け面の温度が 5℃以上で施工すること。)
4
パネル相互の目地幅は、地震時の変形に対応する縦張り工法及び横張り工法の場合も短辺の方が大きな目地幅が必要となる。縦張り工法の場合は、ロッキングできるように取り付け、縦目地(長辺)で8mm以上、横目地(短辺)で15mm以上の幅の目地を設ける。
1 ◯
横張り工法のパネルは、積上げ枚数3枚以下ごとに構造体に固定した自重受け金物で受け、縦張り工法のパネルは各段ごとに構造体の固定した下地鋼材で受ける。
2 ◯
パネル幅の最小限度は、原則として、 300 mm とする。
3 ◯
欠込み幅の限度は、パネル幅の1/2 以下、かつ、300mm以下とする。
2
合成樹脂塗床材の撤去には、ケレン棒、電動ケレン棒、電動はつり器具、ブラスト機械などを用いる。撤去範囲は、下地がモルタル塗りの場合はモルタル下地とも、コンクリート下地の場合はコンクリート表面から3mm程度とする。
1 ◯
既存合成樹脂塗床面を除去せずに同じ塗床材を塗り重ねる場合は、既存仕上げ材の表面をディスクサンダー等により目荒して接着性を高めるため。
3 ◯
プライマーは、指定量をローラーばけ、はけ、金ごて等を用いてたまりが生じないように、下地にすり込むようにして塗布する。プライマーの下地への吸込みが激しい場合は、時間をおいて数回に分け再塗布する。
4 ◯
下地のコンクリートまたはモルタルの凹凸・段差等は、サンダー掛けまたはポリマーセメントモルタルの充填等により補修し、コンクリート金ごて仕上げ程度に仕上げる。なお、新規仕上げが合成樹脂塗床の場合はエポキシ樹脂モルタルにより補修する。
3
鉄骨工事の施工計画に際しては、周辺の交通規制や電気・ガスなどの埋設物、道路幅員や電柱・架空電線の状況、電波障害など周辺環境への影響などについて、あらかじめ調査・確認しておかなければならない。
1.×
地下工事による崩壊事故、周辺地盤の沈下等を防止するため、事前に近隣建物、工作物の近接状況、基礎、構造、仕上げ等の現状を調査することが大切である。
2.×
ベンチマークは、建物の高さ及び位置の基準となるものであり、敷地付近の移動のおそれのない箇所に設置し、監理者の検査を受ける。またベンチマーチは通常2箇所以上設け、相互にチェックを行う。
4.×
地盤改良された土の掘削に当たって、沈砂槽を設置して湧水を場外へ排水した場合でも、安全対策として、水質調査を実施する。
2
工事用使用電力量の算出において、照明器具の需要率及び負荷率を加味した同時使用係数は、1.0とする。
1 ◯
男性用大便器の便房の数は、同時に就業する男性労働者 60人以内ごとに1個以上、男性用小便所数は、同時に就業する男性労働者 30人以内ごとに1個以上とする。
3 ◯
アースドリル工法による掘削に使用する水量の目安は、1台当たり10 m3/時である。
4 ◯
工事用電気設備の建物内幹線の立上げは、出来るだけ最終工程まで支障の少ない場所で計画する。
4
ロックウール吹付け工法は、施工中に粉塵の飛散が生じる。また、吹付け厚さ及びかさ密度のばらつきを避けることができない。
1 ◯
既製杭工事のプレボーリング埋込み工法において、オーガー駆動装置の電流値や積分電流値等の上昇変化・波形変化により支持層への到達を判断することができる。
2 ◯
逆打ち工法は、建物の1階の床及び梁を先行施工し、これを支保工として下部の根切りを進め、順次地下階の躯体の施工と根切りを繰り返し、地下工事を進めていく工法である。1階の床を作業床として利用できるので、乗入れ構台等の仮設工事費の節約が可能である。
3 ◯
高流動コンクリートは、非常に高い流動性と施工性を持つため、振動・締固めなしに型枠内に充填することができるので、プレキャストコンクリート部材の接合部のような振動・締め固め作業が困難な箇所への充填に用いることができる。
2
高力ボルト用の孔あけ加工は、板厚に関係なくドリルあけとする。ボルト・アンカーボルト、鉄筋貫通孔等は、ドリルあけを原則とするが、板厚13mm以下のときは、せん断孔あけとすることができる。
1 ◯
リバース工法における2次スライム処理は、一般にトレミー管とサクションポンプを連絡し、スライムを吸い上げる。また、エアリフトによる方法を行う場合もある。
3 ◯
コラムクランプは、柱型を四方から水平に締め付けるものでセパレーターは用いない。主として、独立柱の型枠を組立てる場合に用いられる。
4 ◯
捨てコンクリートの打設において、コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間の限度は、外気温が 25 ℃未満のときは 120分、25℃以上のときは90 分とする。
2
改良圧着張り工法において、張付けモルタルに触ると手に付く状態のままタイル張りが完了できることとし、張付けモルタルの一度に施工可能な面積は 2 m2/人以内を目安とする。また、張付けモルタルの下地面に対する塗付けは二度塗りとし、その合計の塗厚は4〜6mmとする。
1 ◯
外壁乾式工法では、取付け代として、石材の裏面と躯体コンクリート面の間隔は、70 mm を標準とする。
3 ◯
躯体付け金物を鉄骨部材へ溶接固定する場合は、本体鉄骨の製作に合わせてあらかじめ鉄骨製作工場で行う。また、所定の溶接長を確保するなど必要な強度が得られるように注意する。
4 ◯
亜鉛めっき鋼面の素地調整(素地ごしらえ)は、工場塗装の場合は化成皮膜処理とする。化成皮膜処理には、りん酸塩処理、クロム酸処理、またはクロメートフリー処理がある。
2
高力ボルトは、工事現場受入時には包装を開封せずに、規格種類、径、長さ、ロット番号ごとに整理して乾燥した場所に保管し、施工直前に包装を解く。
1 ◯
プレキャストコンクリートの床部材を積み重ねては平置きとする場合は、水平になるように台木を2本敷いて、上部の部材の台木と下部の部材の台木が同じ平面位置になるようにする。
3 ◯
車輪付き裸台や木箱・パレットで運搬してきた板ガラスは、そのまま保管する。
4 ◯
断熱用の硬質ウレタンフォーム保温板は反りぐせがつくと下地に密着しにくくなるので、反りぐせ防止のため、平坦な敷台等の上に積み重ねて保管する。
3
建設工事の施工上必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録で、請負契約の当事者が相互に交付したものの保存期間は、当該建設工事の目的物を引渡した日から10年間とする。
1 ◯
承認あるいは協議を行わなければならない事項について、それらの経過内容の記録を作成し、施工者と監理者が双方で確認し、監理者に提出することとしている。
2 ◯
試験及び検査については、設計図書に示す条件に対する適合性を証明するに足る資料を添えて記録を作成し、整理しておく。監理者の指示がある場合は、この記録又はその写しを速やかに提出する。
4 ◯
受注した建設工事ごとに。@完成図、A打合わせ記録、B施工体系図を当該建設工事の目的物の引渡しの日から 10 年間保存する。
3
施工速度とコストの関係は、一般に次のような傾向がある。施工速度が遅いと施工効率が悪く、コストは高くなり、施工速度を速めると施工効率が上昇し、コストは低くなる。ただし、ある限度を超えて施工速度を上げようとすると、機械の大型化や高価な資材の使用が必要となることもあり、コストは高くなる。
3
工期が指定され、工事内容が比較的容易で、また施工実績や経験が多い工事の場合に、各工程に所要日数を割り当てる割付方式が多く用いられる。積上方式は、工事内容が複雑であったり、施工実績や経験が少ない工事の場合に多く用いられる。
1 ◯
工程計画の立案においては、使用可能な前面道路の幅員及び交通規制に応じて、使用重機及び搬入車両の能力を考慮する。
2 ◯
工程計画の立案においては、工事用機械が連続して作業を実施し得るように作業手順を定め、工事用機械の不稼働をできるだけ少なくする。
4 ◯
工程短縮を図るために行う工区の分割は、各工区の作業数量が同等になるように計画する。同等にならない場合は、主要な職種の作業数量が同等になるように分割する。
2
超高層ビルの鉄骨建方において、タワークレーンの鉄骨建方作業占有率(鉄骨建方作業のみに占める時間の割合)は、同時期作業が多く、補助クレーンを用いる場合、50〜60%とする。
1 ◯
タワークレーンの揚重ピース数は、1日当たり、40〜50 ピース程度とされている。
3 ◯
一般に現場溶接の1日の平均能率は、溶接技能者 1人当たり箱形(ボックス)柱で2本、梁で5箇所といわれている。
4 ◯
タワークレーンの1回のクライミングに要する日数は、準備を含めて1.5 日である。
4
イ〜ホの条件を取り入れてネット工程表を作成すると次のよううな工程表になる。
つまり、所要工期は、イべントDの最早開始時刻の14日である。したがって、工事の総所要日数として正しいものは、4 である。
4
各作業の施工条件及び施工数量は、施工計画書の記載内容である。施工品質管理表(QC工程表)には記載しない。
1 ◯
施工品質管理表(QC工程表)は、施工のプロセスの流れに沿って、プロセスの各段階で、誰が、いつ、どこで、何を、どうように管理するのかを一覧表にまとめるものであり、管理項目は作業の重要度の高い順に並べるものではない。
2 ◯
管理方法として、工事監理者、施工管理者、専門工事業者のそれぞれの役割分担を明確にしておく。
3 ◯
異常時の処置として、管理値を外れた場合の処置をあらかじめ定めておく。
3
トレーサビリティとは、考慮の対象となっているものの履歴、適用または所在を追跡できることである。設問の設定された目標を達成するための対象の適切性、妥当性または有効性を確定するために行われる活動は、レビューである。
1 ◯
マネジメントシステムとは、方針及び目標を定め、その目標を達成するためのシステムと定義されている。
2 ◯
是正措置とは、検出された不適合またはその他の検出された望ましくない状況の原因を除去し、再発を防止するための処置のこと。
4 ◯
品質マネジメントとは、品質に関して組織を指揮し、管理するための調整された活動である。
4
鉄骨工事におけるスタッド溶接後のスタッドの傾きの限界許容差は、5°以下とする。
1 ◯
プレキャストコンクリートカーテンウォール部材の取付け位置における目地幅の許容差は、特記のない場合は ±5 mmとする。
2 ◯
コンクリート工事において、コンクリート部材の設計図書に示された位置に対する各部材の位置の許容差は、±20 mm を標準とする。
3 ◯
コンクリート工事において、ビニル系床材張りなど仕上げ厚さが極めて薄い場合、下地のコンクリートの仕上がりの平坦さは、3mにつき 7mm 以下とする。
1
X(エックスバー)管理図は、群の平均値を用いて群間の違いを評価するための計量値管理図である。
2 ◯
np(エヌピー)管理図は、不適合品数を用いて工数を評価するための管理図で、群の大きさが一定の場合に用いる計数値管理図である。
3 ◯
R(アール)管理図は、群の範囲を用いて工程の分散を評価するための計量値管理図である。
4 ◯
s(エス)管理図は、群の標準偏差を用いて工程の平均と変動を監視するための計量値管理図である。
3
設問の場合は、全数検査を行う。全数検査は、一般には、工程の状態からみて不良率が大きく、あらかじめ決められた品質水準に達しないときに行う。抜取検査は、製品またはサービスのサンプルを用いる検査をいう。
1 ◯
受入検査とは、受入れ側に、提供側の製品や活動結果(サービス)が引き渡される際、それらの製品や活動結果の数量、形状、寸法、外観、機能などに関し、受入れ側が自ら適否を判定する検査のこと。
2 ◯
中間検査は、不良なロットが次工程に渡らないように、事前に取り除くことによって損害を少なくするために行う。
4 ◯
検査とは、品物またはサービスの一つ以上の特性値に対して、測定、試験、検定、又はゲージ合せなどを行って、規定要求事項と比較して、適合しているかどうかを判定する活動である。
3
圧接部における相互の鉄筋の偏心量が d/5 (dは鉄筋径)を超えた場合は、切り取って再圧接しなければならない。
3
屋外及び屋内の吹抜け部分等の壁タイル張上げ面は、施工後2週間以上経過した時点で、全面にわたりタイル用テストハンマーを用いて打音検査を行い、浮きの有無を確認する。リバウンドハンマー(シュミットハンマー)はコンクリートの表面を打撃したときの反発度から反縮強度を推定するための機器である。
1 ◯
工場塗装においる鉄鋼面のさび止め塗装の塗膜厚は、硬化乾燥後に電磁微厚計その他適切な測定機器を用いて確認する。
2 ◯
下地コンクリートの乾燥状態の確認する方法には次のものがある。
@高周波水分計による下地水分の測定
A一昼夜ビニルシートやルーフィングで覆った下地の結露の状態の確認
Bコンクリート打込み後の日数
C目視による乾燥状態の確認
4 ◯
室内空気中に含まれるホルムアルデヒド等の化学物質の濃度測定を実施する場合には、動力を用いずに自然に採集するパッシブ法または吸引ポンプなどの動力を用いて強制的に採取するアクティブ法が用いられ、パッシブ法は、パッシブ形採取機器を用いて行う。
2
度数率は、100万延労働時間当たりの労働災害による死傷者数で表し、労働災害発生の頻度を示す。
度数率 = 死傷者数 / 延労働時間数 × 1,000,000
1 ◯
労働損失日数は、一時全労働不能の場合、暦日による休業日数に 300/365を乗じて算出する。
3 ◯
年千人率は、労働者 1,000 人当たりの1年間の死傷者数を示すもので、発生頻度を示す。
年千人率 = 1年間の死傷者数 / 1年間の平均労働者数 × 1,000
4 ◯
労働災害における重大災害とは、不休災害を含む一時に3名以上の労働者が死傷又は罹病した災害をいう。
4
防護棚は足場の外側から水平距離2m以上突き出させ、水平面となす角度を20度以上とし、風圧、振動、衝撃、雪荷重等で脱落しないように骨組に堅固に取り付ける。
1 ◯
施工者は、車両交通対策を行った場合には、歩行者が安全に通行し得るために、車道とは別に幅 0.75m以上、特に歩行者の多い箇所においては幅1.5 m 以上の歩行者用通路を確保し、必要に応じて交通誘導員を配置する。
2 ◯
公衆の通行の用に供する部分の通行を制限する必要のある場合には、制限した後の道路の車線が2車線となる場合にあっては、その車道幅員を5.5 m以上とする。
3 ◯
防護策は、建築工事を行う部分が地盤面から高さが10m以上の場合にあっては1段以上、 20 m以上の場合にあって2段以上設ける。
4
事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。(労働安全衛生規則第517条の5)
@作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
A器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
B安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
作業の方法及び順序を作業計画として定めるのは事業者であり、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務ではない。(労働安全衛生規則第517条の6)
☆労働安全衛生規則の改正(2019年2月1日施行)により、安全帯の名称は墜落防止用器具となる。(以下、同様)
1 ◯
事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。(労働安全衛生規則第247条)
@作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
A材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
B作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
2 ◯
事業者は、木造建築物の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。(労働安全衛生規則第517条の13)
@作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
A器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
B安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
3 ◯
事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業の時は、@の規定は適用しない。(労働安全衛生規則第566条)
@材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
A器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
B作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
C安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
1
単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下とする。(労働安全衛生規則第570条第1項第五号イ)
2 ◯
単管足場の建地間の積載荷重は、400 kgを限度とする。(労働安全衛生規則第571条第1項第四号)
3 ◯
枠組足場の使用高さは、原則てとして 45m以下とする。(JIS A8951)
4 ◯
踊場は、階段と一体になって機能する架説通路であり、労働安全衛生規則第552条を準用し、高さが 8 m 以上の階段には、7m以内ごとに踊場を設ける。(労働安全衛生規則第552条第1項第六号)
2
強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震または足場組立て、一部解体若しくは変更の後においては、作業開始前の点検事項として定められているが、その日の作業開始前の点検事項としては定められていない。(労働安全衛生規則第568条)
☆令和5年10月1日施行の同規則第567条・第568条の改正により、事業者が自ら点検する義務が、点検者を指名して、点検者に点検させる義務に変更された。したがって、現在でも、この選択肢が誤りとなる。
1 ◯
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、ブレーキ及びクラッチの機能について点検を行わなければならない。(労働安全衛生規則第170条)
3 ◯
事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。(労働安全衛生規則第194条の27)
4 ◯
事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。(労働安全衛生規則第575条の8第1項)
1
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、原則として、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。(クレーン等安全規則第71条第1項)
2 ◯
クレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛け用具であるワイヤロープの安全係数については、6以上でなければ使用してはならない。(クレーン等安全規則第213条第1項)
3 ◯
直径の減少が公称径の 7% を超えるワイヤロープをクレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛け用具として使用してはならない。(クレーン等安全規則第215条第二号)
4 ◯
事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、移動式クレーンの上部旋回と接触することにより労働者に危険が生じるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。(クレーン等安全規則第74条)
1
作業中の労働者が有機溶剤の人体に及ぼす作用を容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならないのは事業者である。(有機溶剤中毒予防規則第24条第1項第一号)
有機溶剤作業主任者の職務は、次の通りである。
(有機溶剤中毒予防規則第19条の2)
@作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
A局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
B保護具の使用状況を監視すること。
Cタンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第26条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。
2
大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。構造上重要でない間仕切り壁は主要構造部ではないため、大規模の模様替には該当しない。(建築基準法第2条第1項第十五号)
1 ◯
地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/3 以上のものをいう。(建築基準法施行令第1条第二号)
3 ◯
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。高架の工作物内に設ける店舗は、建築物に該当する。(建築基準法施行令第1条第一号)
4 ◯
敷地とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。(建築基準法施行令第1条第一号)
4
建築主は、工事完了検査申請を、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように行わなければならない。(建築基準法第7条第2項)
1 ◯
木造以外の建築物で2以上の階を有する既存の建築物にエレベーターを設ける場合は、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)
2 ◯
木造以外の建築物で延べ面積 200 m2 を超えるものの新築工事においては、検査済証の交付を受けた後でなければ、使用することができない。ただし、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。(建築基準法施行規則第4条の16)
3 ◯
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築しようとする場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が 10 m2 以内のときは、建築確認申請書の提出は必要ない。(建築基準法第7条第2項)
4
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。(建築基準法第35条の3)
1 ◯
建築物に設ける給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(建築基準法施行令第112条第15項)
2 ◯
準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が 1,500m2 を超える建築は耐火建築物とし、延べ面積が500m2 を超え 1,500m2 以下の建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(建築基準法第62条第1項)
3 ◯
主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積が 1,500m2 を超えるものは、床面積の合計 1,500 m2 以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは 壁又は特定防火設備で区画しなければならない。(建築基準法施行令第112条第1項)
2
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合は、その許可を取り消さなければならない。(建設業法第29条第1項第三号)
1 ◯
建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。(建設業法第3条第3項)
3 ◯
工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては 1,500 万円に満たない工事又は延べ面積が150 m2 に満たない木造住宅工事は、建設業のみを請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。(建設業法第3条第1項、同法施行令第1条の2第1項)
4 ◯
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。(建設業法第4条)
3
請負人は、工事現場に現場代理人を置く場合、現場代理人に関する事項を書面により注文者に通知しなければならないが、承諾を得る必要はない。(建設業法第19条の2第1項)
1 ◯
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付なければならない。(建設業法第19条第1項第十号)
2 ◯
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させ、その利益を害してはならない。(建設業法第19条の4)
4 ◯
共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。(建設業法第22条第1項、第3項、同法施行令第6条の3)
1
専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、その日の前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。(建設業法施行規則第17条の14)
2 ◯
建設業者は元請、下請にかかわらず請け負った建設工事を施工するときは、その工事現場における技術上の管理をつかさどる物とし、主任技術者を置かなければならない。(建設業法施行規則第17条の14)
3 ◯
発注者から直接建築工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の総額が 建築一式工事では 6,000 万円以上、その他の工事では 4,000 万円以上となる場合は、監理技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第2項、同法施行令第2条)
4 ◯
公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものは、主任技術者又は監理技術者を、工事現場ごとに、専任の者としなければならない。(建設業法第26条第3項)
3
使用者は、労働者に対して与える所定の休憩時間を、自由に利用させなければない。したがって、労働者の合意があっても、軽微な作業であっても、労働者に作業を命ずることはできない。(労働基準法第34条第3項)
1 ◯
監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。(労働基準法第41条第二号)
2 ◯
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(労働基準法第34条第1項)
4 ◯
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えるか、又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならない。(労働基準法第35条第1項、第2項)
2
安全管理者を選任しなければならないのは、常時50人以上の労働者をしようする事業場である。(労働安全衛生法施工令第3条)
事業場における安全衛生管理体制(選任しなければなならない事業場)を次に示す。
選任しなければならない事業場
4 ◯
建設業においては、事業者は、常時 50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業に対し意見を述べさせるため、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならない。なお、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。(労働安全衛生法第19条第1項)
3
つり上げ荷重が 5t以上の移動式クレーンの運転業務が、免許を必要とする。
(労働安全衛生法61条、同法施行令第20条第七号)
主な就業制限に係る業務
@つり上げ荷重が 5t以上のクレーン、デリックの運転業務
クレーン・デリック運転士免許
Aつり上げ荷重が 1t以上の移動式クレーンの運転業務
5t 以上はクレーン運転士免許
1t 以上 5t 未満は技能講習
Bつり上げ荷重が 1t 以上のクレーン、移動式クレーン、デリックの玉掛け業務
技能講習
C作業床の高さが 10m以上の高所作業者の運転業務
技能講習
D機体重量が 3t以上の車両系建設機械の運転業務
技能講習
E最大積載荷重が 1t以上の不整地運搬車の運転業務
技能講習
F最大荷重が 1t以上のフォークリフトの運転業務
技能講習
2
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)
1 ◯
産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておかなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第一号イ)
3 ◯
事業者は、産業廃棄物の運搬、処分等の委託においては、委託契約は書面により行い、当該委託契約に含める主なものとしては、次に掲げる事項がある。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第四号ハ)
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
4 ◯
委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間保存しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第五号、同法規則第8条の4の3)
4
切土をする土地の面積が500m2 以下で、切土による崖の高さが2m以下の場合は、宅地造成に該当しない。(宅地造成等規制法施行令第3条第一号、第四号)
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。(宅地造成等規制法第2条第二号)
また、宅地造成等規制法則施行令第3条により定める土地の形質の変更は次に掲げるものである。
@切土をした土地の部分の高さが 2mを超える崖を生ずることとなるもの
A盛土をした土地の部分の高さが 1mを超える崖を生ずることとなるもの
B切土と盛土とを同時にする場合において、盛土をした土地の部分に高さが 1m以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが 2mを超える崖を生ずることとなるもの。
C @〜Bのいづれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が 500m2を超えるもの。
2
指定地域内において特定建設業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。(振動規制法第14条第1項)
@氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
A建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
B特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
C振動の防止の方法
Dその他環境省令で定める事項
したがって、2が誤りである。
なお、その届出には、当該特定建設業作業の場所の付近の見取り図その他環境省で定める書類を添付しなければならない。(振動規制法第14条第3項)
「秋葉原」感覚で住宅を考える
石山修武 晶文社 1984
アジアン・スタイル―十七人のアジア建築家たち
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隠喩としての建築 (講談社学術文庫)
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江戸名所図会を読む
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輝く都市 (SD選書 33)
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エル・リシツキー革命と建築
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バウハウスからマイホームまで (晶文社セレクション)
トム・ウルフ
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ピーター・ライス自伝―あるエンジニアの夢みたこと
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風水先生―地相占術の驚異 (集英社文庫―荒俣宏コレクション)
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バックミンスター・フラーの宇宙学校
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マスメディアとしての近代建築―アドルフ・ロースとル・コルビュジエ
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見えがくれする都市―江戸から東京へ (SD選書)
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郵便配達夫シュヴァルの理想宮
岡谷公二 作品社 1992
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ルイス・カーン―光と空間
ウルス・ビュッティカー
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ルネサンス理想都市 (講談社選書メチエ)
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建築ツウへの道 (Oshima bon (02))