【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5 [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
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【 午前 】
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【 午後 】
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【 午前 】
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【 午後 】
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【 午後 】
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【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]
ArchiCad編
4
給気口から排気口に至る換気経路を短くすると、取り込んだ新鮮な外気がスペース内に行き渡ることなく、そのまま排出されるため換気効率は悪くなる。
1 ◯
第3種機械換気方式は、自然給気と排気機によって室内の空気を排出する方式で、台所、浴室、便所、湯沸室等の室内を負圧にする場所に用いられる。
2 ◯
自然換気設備の給気口は、調理室等を除き、居室の天井の高さの 1/2 以下の高さに設置する。
3 ◯
営業用の厨房の換気回数は 30〜60回/h、浴室は 3〜5回/h である。したがって、厨房の方が浴室より換気回数は多い。
1
羽根が水平に並ぶ水平ルーバーは、日射を遮るために南側の開口部に取り付けると、太陽の高度が高くなる夏季に南面の日射を防ぐのに効果がある。羽根が垂直に並ぶ縦ルーバーは、冬季の高度が低くなった西日を遮るのに効果がある。
2 ◯
南面の垂直壁面の可照時間は、太陽が東西軸より南側にある時間となる。夏至よりも春分または秋分の方が長くなる。
3 ◯
隣棟間隔を建物高さで除した値を隣棟間隔係数という。たとえば、東京で4時間日照を確保するにはこの値が2程度必要であるが、札幌では 2.8程度必要となる。同じ日照時間を確保するためには、緯度が高くなるほど南北の隣棟間隔を大きくとる必要がある。
4 ◯
日影を及ぼす範囲は、一般に建築物の高さよりも東西方向の幅に大きく左右される。東西に幅が広い建物ほど、影の影響範囲が大きくなる。
3
密で均一な材料でできている壁体の音響透過損失は、壁体の単位面積当たりの質量と音の周波数の積の対数に比例するので、高周波数域(高音域)より低周波数域(低音域)の方が小さい。なお、材料の透過損失は、コンクリートのような比重が大きいものほど、その量が増大する。
1 ◯
グラスウールなどの多孔質の吸音材は、音波が通過する際に、音のエネルギーが繊維との摩擦などで熱エネルギーとして消費されることを利用しているもので、高音の吸収に適する。厚さを増したり、背後に空気層を設けると中低音域の吸音率が大きく向上する。
2 ◯
共鳴により吸音する穿孔板は、低音の吸収に適し、また多孔質吸音材料は、高音の吸収に適しているので、穿孔板の背後に多孔質材料を挿入すると全周波数帯域の吸音率が増大する。
4 ◯
透過損失とは、壁体等の遮音の程度を示すもので、値が大きいほど、壁体等の遮音性能が高いことを表す。単層壁の透過損失は、一般に壁の面密度(単位面積当たりの質量)が高いほど、周波数が高いほど大きくなる。これを単層壁の質量則という。
2
枠組壁工法は、木材で組まれた枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、床及び壁を設ける工法である。釣り合いよく配置された枠組壁は水平力と鉛直力を同時に負担することができる。
1 ◯
構造用集成材は、ひき板(ラミナ)または小角材を繊維方向がほぼ同じ方向に集成接着したものであり、弾性係数、基準強度は一般的な製材と比べ同等以上となっている。多数のラミナを重ねるほど、節、繊維の傾斜ラミナのジョイント部などの分散による均質化と組み合わせ効果が期待できる。
3 ◯
燃えしろ設計する柱や梁に生じる実際の長期荷重を算出し、想定した部材断面から告示に規定された燃えしろ寸法を木質材料の断面から除いた断面に生じる応力度が、短期の許容応力度を超えないことを検証する。
4 ◯
直交集成材(CLT)は、ひき板(ラミナ)を幅方向を並べたものを、その繊維方向が直交するように積層接着した木質系材料である。一般的な製材の繊維方向の値と比べ、弾性係数や基準強度は小さくなっている。
3
柱の軸力方向の圧縮力が大きくなると変形能力が小さくなるので、地震時のぜい性破壊を避けるため、短期軸力方向を柱のコンクリート全断面積で除した値は、コンクリートの設計基準強度の1/3以下とする。
1 ◯
梁のあばら筋は、せん断やひび割れに対する補強に使用され、間隔は、折曲げ筋の有無にかかわらず、D10の異形鉄筋を用いて梁せいの 1/2 以下、かつ、 250mm 以下とする。
2 ◯
梁に貫通孔が設けられると、梁断面の欠損によりせん断強度が低下するので、適切に補強を行う必要がある。鉄筋コンクリート構造の場合、円形孔の直径は梁せいの 1/3以下とし、梁端部への配置は避ける。
4 ◯
普通コンクリートを使用する場合の柱の最小径は、構造耐力上主要な支点間の距離(通常上下の梁の内法寸法)の 1/15以上とする。(建築基準法施行令第77条第五号)
4
柱脚には、露出柱脚、根巻き柱脚、埋込み柱脚がある。柱脚の固定度(回転拘束)の大小関係は、露出柱脚<根巻き柱脚<埋込み柱脚である。露出柱脚より根巻き柱脚の方が高い回転拘束力をもつ。
1 ◯
梁の変形は曲げ、圧縮、せん断変形のいずれも荷重条件、部材断面が同じであれば、ヤング係数に比例する。ヤング係数は、鋼材の材質に関係なく 2.05 × 105 N/mm2で一定であり、材質を変えてもたわみは変わらない。 SN400A と SN490B では、強度は異なるが同じ鋼材である。断面と荷重条件が同一ならば、梁のたわみは同一である。
2 ◯
鉄骨造におけるトラス構造の節点は、構造計算上、すべてピン接合として扱う。
3 ◯
材端の移動が拘束され材長が同じ場合、両端固定材の座屈長さは、両端ピン支持材の座屈長さより短い。
1
地盤の許容支持力度は、土質試験、載荷試験等により地盤が破壊する極限鉛直支持力度を求め、それに安全率を乗じて求める。極限鉛直支持力度には、基礎の形状係数が関係するため、基礎底面の面積が同じであっても、その形状が正方形と長方形とでは、地盤の許容支持力は異なる。
2 ◯
フローティング基礎とは、建築物を地盤に浮かべる考え方の基礎であり、建築物の重量とその基礎の構造によって排除された土の重量がほぼ等しくなるよう設計する。
3 ◯
基礎は上部の荷重を地盤に伝達するもので、基礎の沈下は接地圧、地盤耐力により決まってくる。実際の建物では、各基礎フーチングの接地圧、地盤耐力は均一ではなく、多少不同沈下は発生するが、基礎梁の剛性が大きければ不同沈下は平均化できる。
4 ◯
地盤の液状化は、地震時に、地下水面下の緩い砂地盤が振動を受け、地盤が液体状になる現象である。地盤上の比重の大きい構造物が倒れたり、比重の小さい構造物が浮き上がったりする。
1
教室に連絡する廊下の積載荷重は、建築基準法施工令第85条により、集会室等のその他の場合の床の積載荷重は 3,500N/m2とする。
2 ◯
保有水平耐力計算より、多雪区域の積雪時の計算に用いる荷重は、
G(固定荷重)+P(積載荷重)+0.7S(積雪荷重)
である。(建築基準法施行令第82条第二号)
3 ◯
標準せん断力係数は、必要保有水平耐力の計算をする場合においては、1.0 以上とする。また、許容応力度計算では 0.2以上、地盤ば著しく軟弱な区域内における木造建築物においては 0.3以上としなければならない。
4 ◯
建築基準法施行令第87条第2項に基づいた告示に、速度圧の算出い用いる基準風速 V0は、その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて、秒速 30m から 46mの範囲内で定められている。これはその地方の 50年再現期間(1年間の発生確率が 1/50)の10分間平均風速値に相当する。
4
外力の合力を求めると、
P = 30 kN/m × 4m = 120 kN
作用位置はA点から2mの位置、B点でのモーメントはMB = 0 より、
MB = − HA × 2m − VA × 6m + P × 4m = 0
MB = − HA × 2 − VA × 6 + 120 × 4 = 0・・・@
C点でのモーメントMC = 0より、
MC = + HA × 4m − VA × 3 m − P × 2m = 0
MC = + HA × 4 − VA × 3 − 120 × 2 = 0・・・A
@式 − A式 × 2 より、
HA × ( − 2 − 8 ) + 480 + 480 = 0
HA = 960 / 10 = 96 kN
HA = 96 kN を@式に代入すると、
− 96 × 2 − VA × 6 + 480 = 0
VA = ( 480 − 192 )/ 6 = 48kN
したがって、支点Aに生じる水平反力HA及び鉛直反力VA
の値の大きさの組み合わせとして、4が正しい。
3
@柱脚部がヒンジとなっているので、モーメントは 0となるため、肢1及び4は誤り。
A外力がPしか作用していないので、X方向のつり合い式より、HA、HBは同じ値で向きが逆方向となる。
よって、柱の曲げモーメントは左右対称となる。
したがって、曲げモーメント図として3が正しい。
2
建築構造用TMCP(Thermo Mechanical Control Process)鋼は、水冷型熱加工制御(TMCP)に適応して製造される鋼材で、圧延時に焼き戻し加工をすることにより、高じん性で、同じ降伏点のSN材やSM材に比べて炭素当量が低減されているので、溶接性が優れている。建築基準法第37条(建築材料の品質)第二号による国土交通大臣認定品である。
1 ◯
SN材は、建築構造用圧延鋼材で、溶接性の保証の有無、板厚方向の引張特性の保証等を強度区分の末尾記号 A、B、Cで表示する。A種は溶接を行わない部材に使用される。B種及びC種は、塑性変形性能と溶接の確保が要求される部材に使用されるので、JISにより化学成分、炭素当量の上限等が規定されている。
3 ◯
FR鋼(建築構造用耐火鋼)は、SN材に0.3〜0.9%のニオブやモリブデン等の合金元素を添加して、高温時の強度を向上させ、600℃における降伏点が、常温での降伏点規定値の 2/3以上になるように製造された鋼材である。
4 ◯
低降伏点鋼(LY100、LY225)は、添加元素を極力減らした純鉄に近い鋼で、軟膏に比べて強度は低いが、延性が極めて高いため、塑性変形によるエネルギーの吸収が必要な制振ダンパー等に用いられる。
4
ドロマイトプラスターは、一般に粘度が高く、のりを用いずに水と練り合わせ施工することができる。水硬性セメントに属し、主成分は炭酸カルシウムと炭酸マグネシウムである。したがって、硬化が早く比較的強度もあり、収縮ひび割れが生じにくい。
1 ◯
せっこうプラスターは、せっこうの水和物が結晶化し、その結晶がからみ合っている組織の中の余分な水分が蒸発乾燥するにつれて強さが発現する。そのため、乾燥が困難な場所や乾湿の繰り返しを受ける部位では硬化不良となりやすく、耐久性が無くなるおそれがある。
2 ◯
セルフレベリング材は、せっこう組成分やセメント組成分に骨材や流動化剤を添加し、セルフレベリング性を付与し、これを床面に流し簡単に均すだけで平坦・平滑精度の高い床下地をつくるものである。
3 ◯
セメントモルタルの混和材として消石灰、ドロマイトプラスターを用いると、こての伸びがよく、平滑な塗り面が得られる。また、貧調合とすることができ、保水性の向上、ヤング率を減少することで収縮によるひび割れ、発生応力を低減させる等の目的で一般に用いられる。
4
熱線反射ガラスは、日射熱の遮蔽を主目的とし、ガラスの片側の表面に熱線反射性の薄膜を形成したガラスであり、窓際のまぶしさや局部的な昇温の防止、冷房負荷の軽減効果等がある。
1 ◯
型板ガラスは、2本の水冷ローラーの間に、直接溶融したガラスを通して製版するロールアウト方式により生産されるガラスで、片面に型模様をつけた板ガラスである。光を柔らかく拡散し、視線を適度に遮る。
2 ◯
Low-E 複層ガラスは、中空層側のガラス面に特殊金属をコーティングすることで、日射制御機能と、高い断熱性とを兼ね備えたガラスであり、断熱効果が高く、冷暖房負荷の軽減効果と結露防止効果がある。
3 ◯
強化ガラスは、板ガラスに熱処理を施し、表面付近に強い圧縮応力層を形成したもので、耐衝撃強度が高い。割れても破片が細粒状になる。加工後の切断はできない。
4
2成分形ポリウレタン系シーリング材は断熱性・耐候性にやや劣り、金属バネルや金属笠木などの目地には適していない。主に塗装するALCパネルの目地に用いられる。
1 ◯
弾性シーリング材とは、目地のムーブメントによって生じた応力がひずみにほぼ比例するシールング材をいう。(JIS A 5758)一般にポリサルファイド、シリコーン、ウレタン等の液状ポリマーをビヒクルとし、これと鉱物系充填剤をよく練り混ぜて製造したもので、相対変異の比較的大きい部材や部品間のすき間に充填する不定形シーリング材をいい、施工後は硬化し、ゴム状弾性を発現するのでこの名称がある。
2 ◯
塑性シーリング材とは、目地のムーブメントによって生じた応力がムーブメントの速度にほぼ比例し、ムーブメントが停止すると素早く緩和するシーリング材をいう。(JIS A5758)
3 ◯
1成分形シーリング材は、あらかじめ施工に供する状態に調整されている成分形シーリング材である。その中で1成分形高モジュラス形シリコーン系シーリング材は、断熱性、耐寒性に優れ、カーテンウォールのガラスまわり目地等に用いられる。また、防かび剤を添加したものは、浴槽や洗面化粧台などの水まわりの目地に用いられる。
1
コンポジションビニル床タイルは、単層ビニル床タイルよりバインダー含有率(含有量)が小さい。バインダー含有率は、単層ビニル床タイルが30%以上、コンポジションビニル床タイルが30%未満である。バインダーとは、ビニル樹脂に可塑材と安定剤を加えたものである。
2 ◯
複層ビニル床タイルは一般に、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れているが、熱による伸縮性が大きいので、強力な接着剤で確実に接着しておく必要がある。
3 ◯
パーティクルボードは、木材の小片を接着剤を用いて熱圧・成形したボードで遮音性、断熱性、耐久性、防火性に優れている。パーティクルボードは、表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、耐水性による区分、ホルムアルデヒド放散量による区分がある。(JIS A5908)
4 ◯
日本農林規格(JAS)の普通合板は、接着の程度により、1類、2類に分類されている。1類は家屋の外装屋根下地など継続的に湿潤状態となる場所に、2類は家屋の内装など時々湿潤状態となる場所に使用される。
1
盛土をして路床とする場合は、一層の仕上り厚さは200mm程度ごとに締め固める。
2 ◯
舗装用ストレートアスファルトは、原油を蒸留装置にかけ、軽質分を除去して得られるものである。
一般地域では針入度 60〜80のもの、積雪寒冷地では低温時の横断亀裂現象等の問題を考慮し、針入度 80〜100 の範囲のものを使用する。
3 ◯
アスファルト混合物等の敷均した時の温度は、110℃以上とする。
4 ◯
アスファルト舗装終了後の交通解放は初期のわだち掘れに影響しないように、舗装表面の温度をおおむね 50℃以下とする。これにより、交通解放初期の舗装の変形を小さく抑えることができる。
2
指定数量の10倍以上の危険物の貯蔵倉庫には、総務省令で定める避雷設備を設ける。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではないと規定されている。(危険物の規制に関する政令第10条第1項第十四号)なお、総務省令に定める避雷設備とは、JIS A 4201(建築物等の雷保護)に適合するものである。
1 ◯
高さ 20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではないと規定されている。(建築基準法第33条)
3 ◯
受雷部は、保護しようとする建築物等に電撃が侵入しないようにするため、立地条件、建築物等の種類、重要度等に対応した保護レベル T、U、V、W の段階に応じて配置する。(JIS A4201)
4 ◯
建築物等の鉄筋や鉄骨などの金属製構造体は、構造体利用の引下げ導線の構成部材として利用することができる。(JIS A4201)
4
単一ダクト方式におけるCAV方式は、室内に吹き出す空気量が一定で、冷房負荷に応じて吹き出す空気の温度を変えることにより室温を調整する方式である。吹出し風量が一定のため、各室ごとの負荷変動に対しては対応できない。負荷変動に応じて風量を変化させる方式は、VAV方式のことである。
1 ◯
空気調和機には、エアハンドリングユニット、ファンコイルユニット、パッケージユニット、ルームエアコンディショナー等の種類がある。パッケージユニットは機内に冷凍機(圧縮機、凝縮器、蒸発器)を内蔵し、ファン・エアフィルター・自動制御機構・加熱器、加湿器などの付属機器を組み込んだユニット形の空気調和機である。
2 ◯
ファンコイルユニット方式の4菅式は、冷水配管、温水配管の往き菅に対してそれぞれ還り菅を設け、各ユニットあるいは系統ごとに同時、自由に冷房・暖房運転を行うことができる方式である。
2菅式配管は、温水または冷水を往き還りの2本の配管で循環させる方式である。したがって、4菅式は2菅式に比べて、ゾーンごとに冷暖房同時運転が可能で、室内環境の制御性に優れている。
3 ◯
二重ダクト方式は、中央の空気調和機で温風と冷風をつくり、2系統のダクトで送風された温風と冷風を、混合ユニットにより熱負荷に応じて混合量を調整して吹き出す方式である。冷温風の2本のダクトで給気し、各室には混合ボックスで調整し吹き出す。温度の制御は各室ごとに可能である。
3
泡消火設備は、火源に多量の泡を放出して表面を泡で覆う窒息作用と冷却作用により消火するが、電気絶縁性がないので、電気火災の多い電気室、通信機器室、ボイラー室には不適である。
1 ◯
不活性ガス消火設備は、酸素濃度の希釈作用や熱吸収による冷却効果で消火する設備である。消火剤がガスなので消火後の汚損は少なく、電気や油火災及び水損を嫌うコンピューターや電気通信機室あるいは図書館や美術館等に設置される。
2 ◯
粉末消火設備は、粉末消火薬剤を放射して消火する設備で、主に引火性液体の表面火災等に適用される。また、凍結しないので、寒冷地においても適用できる。
4 ◯
水噴霧消火設備は、噴霧ヘッドから微細な霧状の水を噴霧して消火する消火設備である。汚損や腐食性があり、博物館や図書館の収蔵庫などには適さない。指定可燃物の貯蔵取扱所、駐車場等、屋内消火栓やスプリンクラー設備で消火できない防火対象物に用いる。
4
現場代理人は、請負代金学の変更及び契約の解除に係る権限は行使できない。(約款第10条第2項)
1 ◯
公共工事標準請負契約約款第18条第1項第四号により、受注者は工事の施工に当たり、設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
2 ◯
発注者は、受注者が主任技術者または監理技術者を設置しなかった時は、この契約を解除することができる。(約款第47条第1項第三号)
3 ◯
公共工事標準請負契約約款第28条第2項により正しい記述である。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者(請負者)が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者(請負者)が負担する。
1
構台の支柱の位置は、地下構造図と重ね合わせるなどして、基礎梁、柱、梁等の位置と重ならないように配置する必要があり、使用する加工機械、車両の配置より決めるものではない。
2 ◯
乗入れ構台の乗り込みスロープの勾配は、工事用機械や車両の出入りに支障を生じないように 1/10〜 1/6 程度が一般的である。使用する重機・車両の種類によって腹を擦らないよう事前に調査を行う。
3 ◯
1階床面と現状地盤面がほぼ同じ高さの場合、構台の床面は1階床面より 1.2m 高くする。
4 ◯
山留めの切梁支柱と構台支柱をやむを得ず兼用する場合は、切梁から伝達される荷重及び切梁支柱に大きな水平力が加わらない対策を考慮して計画、施工する。
4
ウェルポイントで掘削場内外の地下水位を低下させるのは、砂質地盤におけるボイリング発生防止の対策である。粘性土地盤で発生するヒービングの発生防止には有効ではない。
1 ◯
ディープウェル工法とは、根切り部内あるいは外部に径 500〜 1,000mmの菅を打ち込み、帯水層を削孔して、径300〜600 mmのスクリーン付き井戸ケーシング菅を設置してウェルとし、水中ポンプあるいは水中モーターポンプで帯水層の地下水を排出する工法である。盤ぶくれの防止対策として用いられる工法である。
※盤ぶくれの発生が事前の検討により予測された場合の対策
1)掘削底面(不透水層)下の地下水位(圧)をディープウェル等によって低下させる。
2)止水性の山留め壁を延長し、被圧帯水層の下の不透水槽に根入れする。
3)掘削場内を地盤改良し、地下水を遮断し土被り圧を増加させる。
2 ◯
ボイリング対策として、周辺井戸の井戸枯れや軟弱層の圧密沈下を検討し、ディープウェル工法で地下水位を低下させることは有効である。
3 ◯
凍結した土は、強度的には良質な地盤と間違えやすいが、床付け面が凍結したのち溶けると、体積が減少し沈下する。したがって凍結した部分は乱された土と同様に扱い、良質土と置き換える。
1
山留め壁の構築部に残っている既存建物の基礎を先行解体するためのロックオーガーの径は、ソイルセメント施工径より大きい径のものとする。小さい径のものを使用するとソイルセメント柱列山留め壁断面が不足する。
2 ◯
ソイルセメントの硬化不良部分には、セメントペーストまたはセメントモルタルの充填や薬液注入などの処置を速やかに行う。(山留め設計施工指針)
3 ◯
セメント系注入液と混合撹拌する原位置土が粗粒土になるほど、ソイルセメントの一軸圧縮強度は大きくなる。
4 ◯
ソイルセメントの中に挿入する心材としては、H形鋼、I 形鋼、鋼管などが用いられる。
2
安定液は、孔壁の崩壊を防止する機能とともにコンクリートの打ち込み時にコンクリート中に混入されることなく、コンクリートと良好に置換される機能を合わせ持たねばならない。安定液の配合は、必要な造壁性があるうえで、コンクリートとの置換を考慮して、できるだけ低粘性、低比重のものとするのがよい。
1 ◯
アースドリル工法の掘削終了後、鉄筋かごを建て込む前に底ざらいバケットで1次孔底処理を行い、有害なスライムが残留している場合には、コンクリート打込み直前に2次孔底処理を行う。
3 ◯
アースドリル工法の掘削深さは、検測テープにより検測する。その場合、孔底の2箇所以上で行う。
4 ◯
関東ローム層などの安定した地層で、地下水がなく孔壁が自立する地盤の場合には、無水工法で施工することができ、安定液を使用しないことができる。
1
大梁主筋にSD345を用いる場合の直線定着の長さはSD390を用いる場合より短くなる。(JASS5)
2 ◯
梁下端筋の柱梁接合部への定着は、原則として、梁下端筋を曲げ上げる形状とする。やむを得ず曲げ下げる場合には工事監理者の承認を得る。
3 ◯
梁端の上端筋をカットオフする場合は、梁の端部から当該梁の内法長さの 1/4 となる点を起点として、15d以上の余長を確保する。
4 ◯
梁主筋を柱内に折曲げ定着とする場合の投影定着長さは、原則として、柱せいの 3/4倍以上を飲み込ませる。
1
ねじ筋継手とは、異形鉄筋の節形状がねじ状になるように圧延された鉄筋を雌ねじ加工されたカップラーを用いて接合する工法である。カップラーと鉄筋との間の緩みを解消する方法として、ロックナットを締め付けるトルク方式、カップラーと鉄筋の間の空隙にモルタルまたは樹脂を注入するグラウト方式、両者を併用する方式がある。問題文は鋼管圧着継手の説明である。
2 ◯
充填継手とは、内面に凹凸のついた比較的径の大きい鋼管(スリーブ)に異形鉄筋の端部を挿入した後、スリーブ内に高強度の無収縮モルタル等を充填して接合する工法である。
3 ◯
端部ねじ継手とは、端部をねじ加工した異形鉄筋、または加工したねじ部を端部に摩擦圧接した異形鉄筋を使用し、雌ねじ加工されたカップラーを用いて接合する工法である。
4 ◯
併用継手は、2種類の機械式継手を組み合わせ、それぞれの長所を取り入れ施工性を改良したもの。例として、ねじ節、充填併用継手、充填圧着併用継手、圧着・ねじ併用継手などがある。
2
合板せき板のたわみは、各支点間を単純梁として計算する。
1 ◯
普通コンクリートでは固定荷重の計算に用いる場合、型枠の自重は 400 N/m2とする。
3 ◯
型枠の強度及び剛性の計算では、コンクリート施工時の鉛直荷重、水平荷重及びコンクリートの側圧について、各部材それぞれの許容変形量の目安を 3mm以下とする。
4 ◯
型枠の構造設計に用いる材料の許容応力度として、支保工以外のものは長期許容応力度と短期許容応力度の平均値を用いる。
3
マスコンクリートの荷卸し時のコンクリート温度は、原則として、35℃以下となるようにする。
1 ◯
コンクリートの輸送菅の径は、コンクリートポンプの圧送性に直接影響し、径が大きいほど圧力損失が少なくなり、圧送性も良くなる。粗骨材の最大寸法が 25mmの場合の輸送菅の呼び寸法は 100A以上とする。
2 ◯
コンクリートの圧送に先立ち圧送される先送りモルタルは、型枠内に打込まず破棄する。(公共建築工事標準仕様書)
4 ◯
高性能AE減水剤を用いた高強度コンクリートの練混ぜから打ち込み終了までの時間は、外気温による影響を考慮しないで、原則として120分を限度としている。(JASS5)
4
短期及び標準の計画供用期間の級で、早強・普通及び中庸熱ポルトランドセメントを用いた厚さ18p以上の部材は、10N/mm2以上の圧縮強度を確認すれば、以降の湿潤養生を打ち切ることができる。(JASS5)
1 ◯
コンクリートの養生は連続的または断続的に散水、噴霧等を行う。湿潤養生は、セメントの凝結が終了した後に開始する。(JASS5)
2 ◯
コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2℃を下らないようにし、かつ、乾燥、振動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならないと規定されている。(建築基準法施行令第75条)
3 ◯
コンクリートの湿潤養生の期間は、早強ポルトランドセメントを用いた場合には3日以上、普通ポルトランドセメントを用いた場合には5日以上としている。(JASS5)
2
ナット回転法による締付け完了後の検査は、1次締付け後のナットの回転量120° ± 30° の範囲にあるものを合格とする。(JASS6)
1 ◯
呼び径がM22のトルシア形高力ボルトの長さは、締付け長さに35mmを加えた値を標準とする。
3 ◯
高力ボルト摩擦接合面のすべり係数は、摩擦面の状態によって違いがあり、自然発生の錆が赤錆状態であれば、すべり係数 0.45が確保できる。
4 ◯
呼び径がM22の高力ボルトの1次締付けトルク値は、約150 N・m(約15,000 N・cm)とする。
4
リフトアップ工法は、全体の工事を地上部など安全性の高い作業環境で行い、ジャッキシステムなどで所定の高さまで揚重して完成させる工法である。
1 ◯
総足場工法は、必要な高さまで足場を組み立てて、作業構台を全域にわたり設置し、架構を構築する工法である。
2 ◯
スライド工法は、地上及び一部分に作業構台を組み、その作業構台上で所定の部分の屋根鉄骨を組み立て、組み立てられた屋根鉄骨ユニットを軒梁などに沿って所定の位置まで順次滑動横引きしていき、最終的に架構全体を構築する工法である。
3 ◯
移動構台工法は、移動構台上で所定の部分の屋根鉄骨を組み立てたのち、構台を移動させ、順次架構を構築していく工法である。
4
大断面材に設ける標準的なボルト孔の心ずれは、許容誤差を± 2mm以内とする。
1 ◯
接合金物のボルトの孔あけ加工の大きさは、ねじの呼びが M16未満の場合は公称軸径に 1mmを加えたものとし、M16以上の場合は、1.5mmを加える。
2 ◯
大規模な木造架構において、全体の建方が完了してからの建入れ修正ができない場合は、建方に並行してブロックごとに建入れ直しを行う。
3 ◯
集成材は、現場搬入から建方まで日数がかかる場合は、防水シート等で覆って保管する。
3
建設用リフトとは、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるものと定められている。(労働安全衛生法施工令第1条第十号)人間を運搬することはできない。
1 ◯
ロングスパン工事用エレベーターの搬器は、周囲に堅固な手すりを設け、さらに手すりには中さん及び巾木を取り付けなければならない。
2 ◯
ロングスパン工事用エレベーターは、安全上支障がない場合、搬器の昇降を知らせるための警報装置を備えないことができる。
4 ◯
建設用リフトの定格速度とは、搬器に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。また、建設用リフトの荷重試験は、建設用リフトに積載荷重の1.2倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作業を行う。
4
加硫ゴム系シート防水の出隅角の処理は、シートの張付けに先立ち、非加硫ゴム系シートを用いて増張りする。(JASS8)
1 ◯
シート相互の接合部は、原則として水上側のシートが水下側のシートの上になるように張り重ね、その平場の接合幅は、長手、幅方向とも 100mm以上とする。(JASS8)
2 ◯
塩化ビニル樹脂系シート防水接着工法では、下地とシートの接着に、エポキシ樹脂系の接着剤を用いる。
3 ◯
塩化ビニル樹脂系接着工法の場合、シート防水の出隅角の処理は、シートを張り付けた後、成形役物を張り付け、その端部はシール材を用いて処理する。(JASS8)
3
シリコーン系シーリング材を充填する場合、ポリエチレンテープのボンドブレーカーを用いるのが一般的である。(JASS8)
1 ◯
ワーキングジョイントに装填する丸形ポリエチレン発泡体は、目地幅より 20〜30%大きい直径のものを選定する。(JASS8)
2 ◯
ポリサルファイド系シーリング材に後打ちできるシーリング材には、変成シリコーン系、シリコーン系、ポリウレタン系等がある。(JASS8)
4 ◯
ワーキングジョイントの目地寸法、打ち継ぎ目地及びひび割れ誘発目地は、幅 20mm以上、深さ 10mm以上とする。
2
マスク張りの特徴の1つが、塗り置き時間を短くできることである。タイルへ張付けモルタルを塗り付け後、タイルを壁面に張付けるまでの時間は5分以内とする。(JASS19)
1 ◯
外壁タイル張り面の伸縮調整目地の位置は、各階の打継ぎ箇所や柱形・開口部寸法に応じた構造上の要所とし、縦目地を3m 内外、横目地を4m内外ごとに設ける。
3 ◯
化粧目地詰めは、タイル張付け後、24時間以上経過したのち、張付けモルタルの硬化を見計らって行う。(公共建築工事標準仕様書)
4 ◯
モザイクタイル張りの張付けモルタルの塗付けは、いかに薄くとも2度塗りとし、1度目は薄く下地面にこすりつけるように塗り、下地モルタル面の微妙な凸凹にまで張付けモルタルが食い込むようにし、ついで張付けモルタルを塗り重ね、3mm程度の厚さとし定規を用いてむらのないように塗厚さを均一にする。(建築工事監理指針)
1
けらば部の溝板の幅は、心木なし瓦棒の働き幅の 1/2以下とする。
2 ◯
通し吊り子をマーキングに合わせて平座金を付けたドリリングタッピンねじで下葺、野地板を貫通させ母屋に固定する。(JASS12)
3 ◯
棟部の納めは棟包みとし、棟包みの継手はできるだけ瓦棒に近い位置とする。
4 ◯
水上部分と壁との取合い部に設ける雨押えは、壁際で120mm程度立ち上げてむだ折りを付ける。(JASS12)
4
スペーサーは、各スタッドの端部を押さえ、間隔600mm程度に留め付ける。
1 ◯
軽量鉄骨壁下地ランナーの固定位置は、両端部から 50mm内側とし、中間部は間隔 900mm程度に打込みピンなどで床梁下・スラブ下に固定する。(建築工事監理指針)
2 ◯
振れ止めは、床面ランナー下端より間隔約 1,200mmごとに設ける。ただし、上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めを省略することができる。
3 ◯
スタッドの建て込み間隔の精度は ±5mm以下、また、スタッドの垂直の精度は ±2mmとする。
3
入隅、出隅、目地部、開口部まわりなど均一に塗りにくい箇所は、はけやコーナー用ローラーなどで、主材塗りの前に増塗りを行う。
1 ◯
下塗材は、所要量を 0.2 kg/m2とし、専用うすめ液で均一に薄める。
2 ◯
主材の基層塗りは2回塗りとし、だれ、ピンホール、塗り残しのないよう下地を覆うように塗り付ける。主材基層の所要量は 1.5〜1.7 kg/m2とする。
4 ◯
凸部の処理は、見本と同様の模様で均一に仕上がるように、ローラーブラシ塗りで行う。
3
アルミニウム板を加工して、枠、かまち、水切り、ぜん板及び額縁に使用する場合の厚さは1.5mm以上とする。(建築工事監理指針)
1 ◯
建具の組立てにおいて、隅部の突付け部分は、漏水防止のためのシーリング材またはシート状の止水材を使用する。
2 ◯
補強材、力骨、アンカー等は、鋼製またはアルミニウム合金製とし、鋼製のものは、亜鉛めっきを行う等の接触腐食の防止処置を行う必要がある。
4 ◯
アンカーの位置は、開口部より 150mm内外を端とし、中間は 500mm内外の間隔とする。アンカーと差し筋は最短距離で溶接する。(JASS16)
4
木材保護塗料塗りは通常屋外で使用される木質系素地に対して適用される。木材保護塗料は、原液で使用するこtを基本とし、希釈はしない。
1 ◯
亜鉛めっき鋼面の常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗りの下塗りには、変性エポキシ樹脂プライマーを使用する。(JASS18)
2 ◯
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りの工程は、下塗り、中塗り、上塗りの順に同じ塗料を用い、塗り付け量はともに 0.10 kg/m2とする(JASS18)
3 ◯
コンクリート面のアクリルシリコン樹脂エナメル塗りにおいえ、下塗りに反応形合成樹脂シーラーを使用する。
4
エポキシ樹脂のコーティング工法は、主に水性形、溶剤形の塗床材をローラーばけやスプレーで塗り付ける工法である。(建築工事監理指針)
1 ◯
合成樹脂を配合したパテ材や樹脂モルタルで下地調整を行う場合は、プライマーを塗布し乾燥後に行うのが一般的である。(建築工事監理指針)
2 ◯
流しのべ工法とは、塗床材あるいは塗床材に骨材を混合することによって、平滑に仕上げるセルフレベリング工法で、実験室、工場等に使用される。(建築工事監理指針)
3 ◯
下地調整に用いる樹脂パテは、塗床材と同質の樹脂に無機質系充填材あるいはセメント等の水硬性物質またはよう変性付与材等を加えパテ状としたものである。2mm以下のピンホール、巣穴及び、ひび割れ等の目つぶしあるいは不陸の修正に用いる。(建築工事監理指針)
3
せっこう系接着材直張り工法における張付け用接着材の塗付け間隔は、ボード周辺部を150〜200mm、床上1.2m以下の部分を200〜250mm、床上1.2mを超える部分を250〜300mmとする。
1 ◯
軽量鉄骨壁下地にボードを直接張り付ける場合の留付け用小ねじの間隔は、周辺部で 200 mm 程度、中間部で 300 mm 程度であり、中間部の方が間隔が大きい。(JASS26)
2 ◯
ポリスチレンフォーム下地の場合は、打込み工法と現場発泡工法があるが、せっこう系直張り用接着材の製造所が指定するプライマー処理を行う。(建築工事監理指針)
4 ◯
テーパーボードの継目処理で、ジョイントテープにグラスメッシュを用いる場合は、 裏面に粘着剤が塗布されるので、ジョイントコンパウンドの下塗りを省略してもよい。(公共建築工事標準仕様書)
3
壁面等立上り部に直接土壌が接する場合、敷設する耐根層は、接する土壌仕上げ面より5p高い位置まで立ち上げる。
1 ◯
排水のためのルーフドレンは、1排水面積当たり2箇所以上設置し、その口径は目詰まりを考慮して余裕のあるものとする。ドレンの点検・清掃ができるように、ルーフドレンには必ずドレンカバーを設置する。
2 ◯
屋上緑化システムは、耐根層、耐根層保護層、排水層、透水層及び土壌層の5層で構成され、施工に当たっては耐根層を損傷することのないように注意し、耐根層を保護する耐根層保護層(衝撃緩衝層)を敷設してから植栽を行う。
4 ◯
植栽地の見切り材(土留め材)に設ける排水孔には、目詰まり防止、土壌流出防止のための処理を行う。
2
赤外線装置法は、建物の外壁タイルやモルタル仕上げの壁面において、浮き部と健全部の熱伝導の違いによって生じる表面の温度差を赤外線画像装置により測定して、浮き部を検出する方法で、撮影時の環境温度、壁面が受ける日射強度及び日射の蓄積時間、季節、天候、時刻、気温などの影響を受ける。
1 ◯
打診法は、打診用ハンマーなどを用いてタイル張り壁面を打撃して、反発音の違いから浮きの有無を調査する方法である。
3 ◯
アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法は、1箇所の浮き面積が 0.25 m2 未満の浮きに対する工法である。1箇所の浮き面積が 0.25 m2 以上の浮きにはアンカーピンニング全面エポキシ樹脂を使用する。
4 ◯
注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法は、タイル陶片の浮きに適用する唯一の工法で、無振動ドリルの注入口付アンカーピンの開発によって可能になった工法である。タイルの中心に穿孔するので、小口タイル以上の大きさのタイルの浮きの補修に適した工法である。
1
可燃性材料の保管については、次の通りに定めている。(JASS18)
@不燃材料で造った独立した平家建とし、周囲の建物から規定された間隔を確保する。
A屋根は軽量な不燃材料で葺き、天井は設けない。
B建物内の置き場は、耐火構造の室を選ぶ。
C床には、不浸透性の材料を敷く。
D消火に有効な消火器や消火砂等を備える。
E十分換気を図る。
F窓及び出入口には、消火設備を設ける。
G出入口には戸締りを設け、「塗装置場」や「火気厳禁」の表示をする。
2 ◯
通気をよくするために、小屋の一面は開口とし、他の三面は上部に開口部を設ける。(JASS2)
3 ◯
建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が 5m以内で、かつ、地盤面からの高さが 3m以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシュートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならないと規定されている。(建築基準法施行令第136条の5第1項)
4 ◯
建築基準法施行令第136条の2の20の仮囲いの規定内に「工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない」とある。
2
一般に使用電圧が低圧の300V以下で、溶接用ケーブル以外の屋外に使用する移動電線は、1種以外のキャプタイヤケーブルを使用する。(電気設備の技術基準の解釈第8条)
1 ◯
工事用の動力負荷は、工程表に基づいた電力量山積みの 60%を実負荷として計画する。
3 ◯
仮設の給水設備において、工事事務所の使用水量は、40〜50 ℓ/人・日を目安とする。
4 ◯
労働者の常時就業させる場所の作業面の照度は作業区分に応じて維持する。なお、普通の作業では 150 lx以上とする。
1
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第7条第1項第ニ号に、再生資源利用促進計画を作成しなければならないものとして、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊または建設発生木材であって、これらの重要の合計が200 t以上であるものと規定がある。
2 ◯
検討用作業荷重は、振動、衝撃を考慮して、解体重機とコンクリート塊の荷重を 1.3倍程度に割り増す。
3 ◯
転倒による解体工法の場合、倒す壁の大きさや重量に応じて、解体する部材の大きさを検討し、倒壊時の振動を規制値以内に収める。
4 ◯
解体重機やコンクリート塊を同一の床上に長期間置く場合、検討用作業荷重と固定荷重による各部の応力度は、長期許容応力度以下に収める。
2
コンクリートの表面ひび割れ幅が 1.0mmを超え、挙動しないひび割れ部は、Uカットシール材充填工法で可とう性エポキシ樹脂を使用する。
1 ◯
柱のコンクリートが鉄筋位置まで中性化している場合は、浸透性アルカリ性付与材を塗布する。
3 ◯
最大仕上げ厚さが 30mm程度以下の場合は、ポリマーセメントモルタル充填工法を用いる。
4 ◯
コンクリートの欠損部から露出している鉄筋は、周囲のコンクリートをはつり、ワイヤーブラシなどでケレンを行い錆を除去した後に防錆剤を塗布する。
1
既存コンクリート保護層を撤去し、防水層を撤去しないでアスファルト保護防水密着工法を行う場合、ルーフドレンの周囲の既存防水層は、ルーフドレン端部から300mm程度まで四角形に撤去する。(建築改修工事管理指針)
2 ◯
モザイクタイル張り外壁の改修工事において、タイルの浮きやはく落が見られる場合は、繊維ネット及びアンカーピンを併用した外壁複合改修工法を用いる。
3 ◯
塗り仕上げの外壁改修工事において、劣化の著しい既存塗膜の除去や素地の脆弱部分の撤去には、高圧水洗工法を用いる。
4 ◯
かぶせ工法によるアルミニウム製建具の改修工事において、既存鋼製建具の枠の厚さが1.3mm以上残っていることを確認し、既存建具の枠を残してその上から新規建具を取り付ける。枠の厚さが1.3mm未満の場合は、補強材で補強する。
1
ALC板は、パネルに反り、ねじれ、ひび割れ等の損傷が生じやすいので、保管場所は原則として室内とし、台木を水平に置き、水平で乾燥した場所を選び、角材を2本置いて、その上に整理して積み重ねる。積み上げ高さは1単位(1段)を1.0m以下とし2段までとする。
2 ◯
砂付ストレッチルーフィングは、接着不良とならないように砂の付いていないラップ部分(張付け時の重ねの部分)を上に向けて縦置きとし、ラップ部分の保護のため2段積みは行わない。
3 ◯
ロールカーペットの保管場所は、直射日光や湿気による変色や汚れ防止のため屋内とし、乾燥した平坦な床の上に縦置きせず、必ず横に倒して、2〜3段までの俵積みで保管する。
4 ◯
木製建具は、取付け工事直前に搬入し、障子や襖は縦置き、フラッシュ戸は平積みとする。
3
材料、部材、部品で設計図書に適合しないものや、適合していてもそれを証明するものがない場合は、工事現場に搬入してはならない。(JASS1)
1 ◯
監理者の立会いのうえ施工するものと指定された工事で、監理者の都合により適切な時期に立会いができない場合には、その後の工程に支障をきたすので、監理者の立会いを受けることなく施工を行うことができるとしている。ただし、この場合は施工を適切に行ったことを証明する記録を整備し、監理者の求めに応じ提出する。(建築工事監理指針)
2 ◯
工事施工により近隣建物への影響が予想される場合は、近隣住民など利害関係者立会いのもと、現状の建物の写真記録をとる。
4 ◯
既成コンクリート杭工事の施工サイクルタイム記録、電流計や根固め液の記録等は、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が保存する期間を定め、当該期間保存する。
2
作業を急激に進めることから、材料を入れるタイミングで労務費が施工量に比例して増加するものではない。
1 ◯
作業を急激に進めることから、材料をタイミングよく入れないと、早く入れすぎて施工の邪魔になったり、遅く入れて労務の手待ちた生じたりする。
3 ◯
一交代から二交代へと1日の作業交代数の増加により現場経費等の固定費が増加するため、工事原価が急増する原因となる。
4 ◯
型枠等の消耗役務材料の使用量は、型枠材や支保工材の転用回数等の減少により、施工量に比例的でなく急増する。
3
山積工程表における山崩しは、人員、機械、資材の量を考慮して、労働者の投入人数などをなるべく一定にし、バランスの取れた経済的な工程計画にするものであり、工期短縮に用いる手法ではない。
1 ◯
算出した工期が指定工期を超える場合は、クリティカルパス上に位置する作業を中心に、作業方法の変更、作業員の増員、工事用機械の台数や機種の変更などによる作業日数の短縮を検討する。
2 ◯
工期が指定され、工事内容が比較的容易で、また施工実績や経験が多い工事の場合は、各工程に所要日数を割り当てる割付方式が多く用いられる。積上方式は、工事内容が複雑な場合や施工実績や経験が少ない工事の場合に多く用いられる。
4 ◯
工程計画において、労務、資機材等の山積み工程を考え、効果的な労務、資機材の活用のために山均しによる平準化を行う。
3
各作業の進捗が密接に関連しているため、1つの作業の遅れはタクトを構成する工程全体に大きな影響を与える。
1 ◯
作業を繰り返し行うことによって習熟効果が得られ生産性が向上するため、工事途中でのタクト期間の短縮または作業者数の削減が可能となる。
2 ◯
設定したタクト期間では終わることができない一部の作業の場合、作業期間をタクト期間の2倍または3倍に設定することによって、切れ目のない工程を編成することができる。
4 ◯
一連の作業は同一の日程で行われ、各作業が工区を順々に移動することになるので、切れ目のない工程を編成することができる。
4
フリーフロート(自由余裕時間)は、作業の中で自由に使っても、後続する作業に全く影響を及ぼさないで消費できる余裕時間のこと。
1 ◯
トータルフロートは、当該作業の最遅終了時刻(LFT)から当該作業の最早終了時刻(EFT)を差し引いて求められる。最遅終了時刻(LFT)とは、工期に影響を与えない範囲で当該作業を終了し得る最も遅い時刻であり、最早終了時刻(EFT)とは、当該作業を終了し得る最も早い時刻である。
2 ◯
ディペンデントフロートは、後続作業のトータルフロートに影響を及ぼすようなフロートである。言い換えるとディペンデントフロートは使わずにとっておけば、後続する他の工程でその分を使用できるフロートであり、フリーフロートはその作業についてだけしか使えないフロートで、ため込みがきかないものである。
3 ◯
クリティカルパス以外の作業でも、その作業または経路上の作業においてフロートを使い切ってしまえば、クリティカルパスとなる。
3
適切な作業標準(工程)が計画できたら、作業がその通り(工程通り、計画通り)行われているかを管理する。
1 ×
品質管理は、品質管理の目標のレベルに見合った管理を行う。緻密な管理を行うことは、工期、コストの面から、必ずしも優れた品質管理とはいえない。
2 ×
品質に与える影響の大きい前段階や生産工程の上流にできるだけ手を打つことを上流管理または川上管理といい、計画段階で検討するほうがより効果的である。
4 ×
品質の目標値を大幅に上回る品質が確保されている場合、過剰品質として工期、コストの面から優れた品質管理とはいえない。
1
誤差とは、試験結果または測定結果から真の値を引いた値であり、試験結果または測定結果の期待値から真の値を引いた差は、かたよりである。
2 ◯
目標値とは、仕様書上目標となる、または基準となる特性の値のことである。
3 ◯
不適合とは、規定要求事項を満たしていないことである。
4 ◯
トレーサビリティとは、考慮の対象となっているものの履歴、適用又は所在を追跡できることである。製品に問題があった場合、その製品の履歴を追求することにより、どの段階での問題かを限定する際に必要な機能である。
2
作業者は吹付け作業中ワイヤーゲージ等を用いて随時厚みを測定する。吹付け厚さの許容誤差は0から+10mmとする。(建築工事監理指針)
1 ◯
鉄骨柱据付け面となるベースモルタル天端の高さの管理許容差は、±3mm、限界許容差は ±5mmとする。(JASS6)
3 ◯
鉄骨梁の製品検査で梁の長さの管理許容差は、±3mm、限界許容差は ±5mmとする。(JASS6)
4 ◯
コンクリートの仕上がりの平坦さについては、コンクリートが見え掛りとなる場合、または仕上げ厚さが極めて薄い場合、その他良好な表面状態が必要な場合、3mにつき 7mm以下を標準とする。
2
間接検査は、供給者の検査システム及び提出された検査結果を評価し、試験することによる合否判定検査をいう。(JIS Z 8101-2)購入検査で、供給者が行った検査結果を必要に応じて確認することによって購入者の試験を省略し、実際の製品の直接的な検査を避ける。
1 ◯
無試験検査とは、品質情報・技術情報などに基づいて、サンプルの試験を省略できる検査をいう。検査なしで次の工程に流すものでり、一般に次のような場合に適用する。
@管理図に異常がなく製造工程が安定状態にあり、そのまま次工程に流しても損失は問題にならない状態の場合、ロットの試験を省略する。
AJIS指定商品等、品質保障のある商品の場合、購入検査を省略する。
B長期にわたって検査結果が良く、使用実績も良好な品物の受入検査の場合、供給者の検査成績表の確認によってサンプルの試験を省略する間接検査に切り替える。
3 ◯
非破壊検査は、超音波探傷試験など対象物を破壊しない方法で行う検査である。
4 ◯
全数検査は、選定された特性についての、対象とするグループ内すべてのアイテムに対する検査をいう。アイテムとは、別々に、記述及び検討することができるものをいう。(JIS Z8101-2)
工程の品質状況が悪く継続的に不良率が大きい場合、あらかじめ決めた品質水準に達しない時は、全数検査とする。
3
抜取検査の超音波探傷試験の箇所数は、1検査ロットに対し30箇所とする。1検査ロットに対して3箇所行うのは、破壊検査である引張り試験である。(公共建築工事仕様書)
1 ◯
外観検査は、@圧接部のふくらみの直径、Aふくらみの長さ、B圧接面のずれ、C軸心のずれ、D圧接部の折れ曲がり等について行う。(公共建築工事標準仕様書)
2 ◯
超音波探傷試験における抜取検査の1検査ロットは、1作業班が1日に行った箇所数とする。(公共建築工事標準仕様書)
4 ◯
超音波探傷試験による抜取検査で不合格となったロットは、圧接方法、圧接機などに何らかの欠陥要因があるものと考えられる。不合格になった原因を確かめるとともに同じロットの残り全数の圧接部について欠陥がないか超音波探傷試験を行う。(公共建築工事標準仕様書)
3
引張接着力試験の試験体の箇所数は、3個以上、かつ、100m2ごとまたはその端数につき1個以上が必要である。
1 ◯
引張接着力試験は、タイル張り施工後2週間以上経過した時点で行う。(JASS19)
2 ◯
試験体は、タイルの周辺をカッターでコンクリート面まで切断したものとする。タイルのはく落がタイルだけでなく下地モルタルから起こることが多いので、この部分まで試験する必要がある。
4 ◯
二丁掛け等小口タイル以上の大きさのタイルは、力のかかり方が局部に集中して正しい結果が得られないことがあるので、小口平程度の大きさに切断する必要がある。
4
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準第1条1項により、騒音の大きさの決定は、騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。
1 ◯
騒音防止や粉塵飛散防止を目的に、防音パネルまたは防音シートを使用する。さらに防音パネルの落下防止のために防音パネル上からネット養生を行うこともある。
2 ◯
振動防止のための効果的な養生はあまりないが、振動対策として、壁などを転倒解体する際、床部分に先行した解体工事で発生したガラを敷きクッション材として利用すると振動が軽減できる。
3 ◯
解体工事における手作業・機械作用の併用作業の流れとして、内装材および内側スパンの構造体を撤去した後、外装材、上部構造部材の解体を行う。解体する予定の構造物を遮音壁として利用することは振動・騒音対策に有効である。
2
平成28年建設業における死亡災害の工事の種類・災害の種類別発生状況(建設業労働災害防止協会)によれば、平成28年の建築工事における死亡災害を発生件数の多い順に並べると、ロの墜落による災害が85件(平成29年は81件)、イの建設機械等による災害が11件(同8件)、ニの飛来、落下による災害が8件(同8件)、ハの電気、爆発火災等による災害が4件(同0件)となっており、2のロイニハが正しかったが、平成29年のデータではイとニが同数となる。
3
施工者は、荷受け構台が工事現場の境界に近接している場合には、構台の周辺に手すりや幅木を設ける等落下物による危害を防止するための設備を設けなければならない。幅木は省略できない。(建設工事公衆災害防止対策要綱)
1 ◯
工事現場内の表土がむきだしになることによる土埃の発生のおそれがある場合は、十分散水し、シートで覆いをかけ、適切な養生を施さなければならない。
2 ◯
施工者は、防護棚を道路上空に設ける場合には、道路管理者及び所轄警察署長の許可を受けなければならない。(建築工事公衆災害防止対策要綱)
4 ◯
飛来落下物の防護や塗装、粉塵などの飛散防止のため、工事現場の周囲その他危害防止上の必要な部分は、ネット類またはシート類で覆う等の措置を講じなければならない。なお建築工事用シートは、帆布製のものと網地製(メッシュシート)の2種類があり、JIS A8952に規定された1類は、シートだけで落下物による危害防止に使用されるものである。
2
石綿作業主任者の職務として、石綿障害予防規則第20条第一号に作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、またはこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること、同条第ニ号に局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1
月を超えない期間ごとに点検すること、同条第三号に保護具の使用状況を監視することが規定されているが、周辺住民の健康障害を予防するため、敷地境界での計測を定期的に行うことは規定されていない。
1 ◯
地山の掘削作業主任者の職務は、作業の方法を決定し、作業を直接指揮することと規定がある。(労働安全衛生規則第360条第一号)
3 ◯
土止め支保工作業主任者の職務として、材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くことが規定されている。(労働安全衛生規則第375条第二号)
4 ◯
はい作業主任者の職務として、労働安全衛生規則第429条第三号に、当該作業を行う箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示することと規定がある。
4
高さが20mを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主枠は、高さ2m以下のものとし、かつ、主枠間の間隔は 1.85m以下とすることと規定がある。(労働安全衛生規則第571条第1項第七号)
1 ◯
単管足場において、建地の最高部から測って 31m を超える部分の建地は、鋼管2本組とすることと規定されている。(労働安全衛生規則第571条第1項第三号)
2 ◯
単管足場における建地の間隔は、けた行方向を 1.85m 以下、はり間方向を1.5m 以下とすることと規定されている。(労働安全衛生規則第571条第1項第一号)
3 ◯
床材と建地とのすき間は12 cm 未満とすることと規定がある。(労働安全衛生規則第563条第1項第二号ハ)
1
労働安全衛生規則第564条第1項に、事業者は、つり足場、張出し足場または高さが 2m以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業を行うときは、措置を講じなければならないとあり、同規則同条同項ニ号に、組立て、解体または変更の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止することと規定されている。
3
検査証の有効期間は、1年とする。(ゴンドラ安全規則第9条第1項)ただし、同条第2項に、製造検査または使用検査を受けた後設置されていないゴンドラで、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査または使用検査の日から起算して2年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して1年を超えない範囲内で延長することができるとされている。
1 ◯
事業者は、ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。(ゴンドラ安全規則第12条)
2 ◯
ゴンドラ安全規則第17条に、事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に安全帯その他の命綱を使用させなければならないと規定があり、同条第2項には、つり下げのためのワイヤロープが1本であるあるゴンドラの規定がある。
※労働安全衛生規則の改正(2019年2月1日施行)により、安全帯の名称は墜落制止用器具となる。
4 ◯
事業者は、ゴンドラを使用して作業を行うときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。ただし、ゴンドラを操作する者に単独で作業を行わせる時は、この限りではいと規定されている。(ゴンドラ安全規則第16条第1項)
1
ガス式ピン打ち機は、銃砲刀剣類所持等取締法第2条の空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう)に相当する。
2 ◯
軽犯罪法第1条第三号に、ガラス切りその他他人の邸宅または建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留または科料に処するとある。
3 ◯
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第2条第三号の政令で定める工具として、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令第2条第二号に定められている。
4 ◯
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)第22条で、何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが 6cm を超える刃物を携帯してはならないとある。
3
鉄筋コンクリート造その他これに類する構造の官庁中間検査の特定工程は2階床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事である。(建築基準法第7条の3第1項)
1 ◯
建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2以内である場合においては、この限りでない。(建築基準法第15条第1項)
2 ◯
避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用し、または使用させることができる。(建築基準法第7条の6第1項)
4 ◯
木造3階建の戸建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合において、建築主は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準法関係規定その他建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものに適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)
2
特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人などに対して当該工事の施工の停止を命じ、または違反を是正するために必要な措置をとることを命じることができる。(建築基準法 第9条 第1項)
1 ◯
建築監視員は、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者または建築物に関する調査をした者に、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。(建築基準法第12条第5項)
3 ◯
建築主は、延べ面積 300m2 を超える鉄骨造の建築物を新築する場合は、1級建築士である工事監理者を定めなければならない。(建築基準法第5条の6第4項)
4 ◯
特定行政庁は、飲食店に供する床面積が 100 m2 を超える建築物の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となると認める場合、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し除去等の規定または条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。(建築基準法第9条第1項)
3
居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分は、内装制限を受ける。(建築基準法 施行令 第128条の5)
1 ◯
建築基準法第2条第2号に規定されている特殊建築物である自動車車庫は、すべて内装制限を受ける。(建築基準法 第35条の2)
2 ◯
主要構造部を耐火構造として学校の1階に設ける調理室は、内装制限を受けない。建築基準法第35条の2の規定で制限を受けるものは、階数が3以上の建築物に存する調理室である。(建築基準法 施行令第128条の4第4項)
4 ◯
主要構造部を耐火構造とした地階に設ける飲食店は、原則として、内装制限を受ける。(建築基準法 第35条の2)
2
特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、菅工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業及び造園工事業の7業種である。(建設業法施行令 第5条の2)
1 ◯
特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が 8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。(建設業法第15条第三号、同法施行令第5条の4)
3 ◯
発注者から直接請け負った建設工事を施工する場合、特定建設業の許可を受けた者で建設業が建築工事業である場合においては、下請代金の額の総額が 6,000万円以上の下請契約を締結してはならない。(建設業法第3条第1項第二号、同法施行令第2条)
4 ◯
一般建設業では、営業所ごとに置かなければならない専任の者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して 10年以上の実務経験を有する者とすることができる。(建設業法第7条第二号ロ)
3
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。(建設業法 第23条第1項)
1 ◯
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合に、注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する一定の方法で国土交通省令で定めるものにより通知することができるとしている。(建設業法第19条の2第1項、第3項)
2 ◯
特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事が建築一式工事である場合に、下請契約の請負代金の総額が 6,000 万円以上になるときは、作成した施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き、発注者から請求があったときはその発注者の閲覧に供しなければならない。(建設業法第24条の7第1項、第3項、同法施行令第7条の4)
4 ◯
建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合であっては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあっては入札を行う以前に、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。工事一件の予定価格が 5,000 万円以上である工事については、15日以上である。(建設業法第20条第3項、同法施行令第6条第1項三号)
1
建設業者は、元請、下請にかかわらず請け負った建設工事を施工するときは、請負金額の大小に関係なく、その工事現場の建設工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)
2 ◯
下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)
3 ◯
専任の主任技術者を置かなければならない工事において、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。(建設業法第26条第3項、同法施行令第27条第2項)
4 ◯
専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても、 その日の前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければならない。(建設業法第26条第4項、同法施行規則第17条の14)
3
労働基準法の解雇制限により、労働者が業務上負傷した場合は、休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。なお、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は解雇できる。(労働基準法第19条第1項)
1 ◯
労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となる。無効となった部分は労働基準法に定められた基準による。(労働基準法第13条)
2 ◯
労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える契約期間について締結してはならない。(労働基準法第14条)
4 ◯
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または退職の事由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(労働基準法第22条第1項)
1
事業者は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条)
2 ◯
店社安全衛生管理者を選任しなければならない労働者数は、労働安全衛生規則第18条の6第1項に、主要構造部が鉄骨造または鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事で、常時 20人以上50人未満と規定されている。
3 ◯
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業で 100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。(労働安全衛生法第10条第1項、同法施行令第2条)
4 ◯
元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。(労働安全衛生規則第18条の3)
3
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く)に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならないと規定があり、作業主任者は除かれている。(労働安全衛生法第60条)
1 ◯
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。(労働安全衛生法第60条の2第1項)
2 ◯
事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部または一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全衛生教育を省略することができる。(労働安全衛生規則第35条第2項)
4 ◯
事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。(労働安全衛生法第62条)
3
建築物の耐震改修工事は分別解体等が義務づけられている建築物の修繕、模様替えに含まれるが、規模の基準の請負代金額は1億円以上であるので、ここでは7,000万円であるため、分別解体等をしなければならない工事には該当しない。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下建設リサイクル法)第9条第3項、同法施工令第2条第1項第三号)
1 ◯
アスファルト・コンクリートの撤去工事であって、請負代金の額が500万円以上の工事であるため、該当する。(建設リサイクル法第9条第3項、同法施行令第2条第1項第四号)
2 ◯
建築物に係る新築または増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が 500 m2 以上であるもに該当する。(建設リサイクル法第9条第3項、同法施行令第2条第1項第二号)
4 ◯
建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については、その請負代金の額が 500 万円以上であるものは、建設工事に該当する。(建設リサイクル法第9条第3項、同法施行令第2条第第四号)
4
くい打機の場合、もんけんを使用する作業の場合は、届出をしなくてもよい。(騒音規制法第14条、同法施工令別表第二第一号)
1 ◯
指定地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、環境省令で定めるところにより、
@氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
A建設工事の目的に係る施設または工作物の種類
B特定建設作業の場所及び実施の期間
C騒音の防止の方法
Dその他環境省令で定める事項
について、市町村長に届け出なければならない。(騒音規制法第14条第1項)
2 ◯
環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 80 kW 以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。(騒音規制法第14条、同法施工令別表第二第六号)
3 ◯
さく岩機を使用する作業において、作業地点が連続的に移動する作業で、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が 50m を超えない作業は、市町村長に実施の届出をしなければならない。(騒音規制法第14条、同法施工令別表第二第三号)
3
必要とする。積載物の幅の限度は、その自動車の車体の左右からはみ出さないことであるから許可は必要である。(道路交通法施行令22条第四号ロ)
1 × 必要としない
貨物自動車を使用して、分割できない資材を運搬する場合、積載物の高さが 3.8m からその自動車の積載する場所の高さを減じた者以下であるから許可は不要である。(道路交通法第57条第1項、同法施行令22条第三号ハ)
2 × 必要としない
積載物の長さは、自動車の長さにその長さの 1/10 の長さを加えたもの以下であるから許可不要である。(道路交通法第57条第3項、同法施行令22条第三号イ)
4 × 必要としない
車両の運転者は、貨物自動車で貨物を積載している場合、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。(道路交通法第55条第1項)
「秋葉原」感覚で住宅を考える
石山修武 晶文社 1984
アジアン・スタイル―十七人のアジア建築家たち
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隠喩としての建築 (講談社学術文庫)
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江戸名所図会を読む
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輝く都市 (SD選書 33)
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エル・リシツキー革命と建築
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バウハウスからマイホームまで (晶文社セレクション)
トム・ウルフ
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ピーター・ライス自伝―あるエンジニアの夢みたこと
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風水先生―地相占術の驚異 (集英社文庫―荒俣宏コレクション)
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バックミンスター・フラーの宇宙学校
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マスメディアとしての近代建築―アドルフ・ロースとル・コルビュジエ
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見えがくれする都市―江戸から東京へ (SD選書)
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郵便配達夫シュヴァルの理想宮
岡谷公二 作品社 1992
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ルイス・カーン―光と空間
ウルス・ビュッティカー
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ルネサンス理想都市 (講談社選書メチエ)
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建築ツウへの道 (Oshima bon (02))