2023年10月25日
1級建築施工管理技士 令和5年 二次 解答解説
2023年10月20日
1級建築施工管理技士 令和5年 二次検定 問題2
問題2
建築工事における次の 1.から 3.の仮設物の設置を計画するに当たり、 留意すべき事項及び検討すべき事項を、それぞれ 2 つ具体的に記述しなさい。
ただし、解答はそれぞれ異なる内容の記述とし、申請手続、届出及び運用管理に関する記述は除くものとする。
また、使用資機材に不良品はないものとする。
1. くさび緊結式足場
解答試案
・くさび緊結式足場の建地の間隔は、桁行方向1.85m以下、梁間方向 1.5m以下とする。
・くさび緊結式足場の地上第1の布の高さは、2.0m以下とし、布の上下方向の間隔は、2m以下とする。
など
基本的には、労働安全衛生規則 第571条(くさび緊結式足場)第1項を参照するとよい。
2. 建設用リフト
解答試案
・建設用リフトの搬器に労働者を乗せない。建設用リフトの搬器の昇降によって労働者に危険を生ずるおそれのある部分に労働者を立ち入らせない。
・建設用リフトのピットをそうじするときは、搬器の落下防止措置を講じる。建設用リフトの運転者を、搬器を上げたままで、運転位置から離れさせない。
・最大積載荷重を現地に表示し、その機能と能力を十分に理解するとともに能力と使用上の制限事項等を厳守させて使用する。
3. 場内仮設道路
解答試案
・資機材の運搬車両、工事用機械等、さまざまな用途の車両の通行を考慮し、道路の位置と幅員について検討する。
・地耐力を確認し、機械接地圧と比較検討を行う。なお、地耐力が不足している場合は、地盤改良工事を行う。
・杭打機など大型の工事用機械は接地圧が大きいので、整地後に切込砂利を敷き、十分転圧してから鋼板を敷く。
2023年10月19日
1級建築施工管理技士 令和5年 二次検定 問題3
問題3
市街地での事務所ビル新築工事について、右の基準階の躯体工事工程表及び作業内容表を読み解き、次の 1.から 4.の問いに答えなさい。
工程表は工事着手時のもので、各工種の作業内容は作業内容表のとおりであり、型枠工事の作業Cと、鉄筋工事の作業Fについては作業内容を記載していない。
基準階の施工は型枠工 10 人、鉄筋工6人のそれぞれ1班で施工し、B 柱型枠、壁型枠返しは、G壁配筋が完了してから開始するものとし、H梁配筋(圧接共)は、D床型枠組立て(階段を含む)が完了してから開始するものとする。
なお、仮設工事、設備工事及び検査は、墨出し、型枠工事、鉄筋工事、コンクリート工事の進捗に合わせ行われることとし、作業手順、作業日数の検討事項には含めないものとする。
[ 工事概要 ]
用 途:事務所
構造,規模:鉄筋コンクリート造、地上 6階、延べ面積 3,000 m2、基準階面積 480m2
基準階の躯体工事工程表(当該階の柱及び壁、上階の床及び梁)
作業内容表(所要日数には仮設、運搬を含む)
ネットワーク工程表検討用
1.型枠工事の作業 C及び鉄筋工事の作業 Fの作業内容を記述しなさい。
解答
C 梁型枠組立て
F 柱配筋
[ 解説 ]
一般的な型枠組立順序及配筋の順序は、
(型枠)
墨出 → 柱 → 内壁 → 大梁 → 小梁 → 外壁 → 床版
↑ ↑
柱配筋 壁配筋
※覚え方 「鼻の大小が相当愉快」
「一級建築士 スーパー記憶術 原口秀明氏より」
(配筋)
柱 → 壁 → 梁 → 床
(垂直のもの)→(水平のもの)
である。
問題文に記載のない作業は、梁型枠組立て及柱配筋である。
2.型枠工事の B柱型枠、壁型枠返しの最早開始時期(EST)を記入しなさい。
解答
柱型枠、壁型枠返しの最早開始時期(EST):5日
[ 解説 ]
題意より、ダミーアローを記載すると下記のようになる。
よって、柱型枠、壁型枠返しの最早開始時期(EST)は、5日となる。
3.型枠工事の E型枠締固め及び鉄筋工事の F床配筋のフリーフロートを記入しなさい。
解答
E型枠締固めのフリーフロート 5日
I床配筋のフリーフロート 0日
[ 解説 ]
型枠締固めの最早終了時期は14日+ 3日=17日
コンクリート打設の最早開始時期は 22日なので、
22日 − 17日 = 5日
よって、E型枠締固めのフリーフロートは 5日となる。
I床配筋はクリティカルパス上にあるので、フリーフロートは 0日
4. 次の記述の [ ] に当てはまる数値を記入しなさい。
ある基準階において、A片壁型枠建込み及び B柱型枠、壁型枠返しについて、当初計画した型枠工の人数が確保できず、A片壁型枠建込みでは2日、B柱型枠、壁型枠返しでは1日、作業日数が増加することとなった。
このとき、墨出しからコンクリート打込み完了までの総所要日数は[ ]日となる。
解答
24
[ 解説 ]
A片壁型枠建込みはクリティカルパス上にはなく
2日 → 3日
となっても、クリティカルになくことなく
総所要日数に影響はない。
B柱型枠、壁型枠返しはクリティカルパス上にあり、
3日 → 4日
と作業日数が1日増えると、総所要日数も1日増え、
23日 → 24日
となる。
2023年10月18日
1級建築施工管理技士 令和5年 二次検定 問題4
問題4
次の 1.から 4.の問いに答えなさい。
ただし、解答はそれぞれ異なる内容の記述とし、材料(仕様、品質、搬入、保管等)、作業環境(騒音、振動、気象 条件等)、養生及び安全に関する記述は除くものとする。
1.土工事において、山留め壁に鋼製切梁工法の支保工を設置する際の施工上の留意事項を2 つ、具体的に記述しなさい。
ただし、地下水の処理及び設置後の維持管理に関する記述は除くものとする。
解答例
山留め壁に鋼製切梁工法の支保工を設置する際の留意事項
・腹起しは連続して設置することとし、継手の設置位置は曲げ応力の小さい箇所となるようにする。
・切りばりの継手は切りばり支柱間に2ヵ所以上設けないようにし、同一方向の継手は同じ位置に並ばないようにする。
(その他の解答例)
・接合部が変形している場合は、端部の隙間にライナーなどを挿入し、切りばりの軸線が直線になるようにする。
・ 同一方向の切りばりの継手は、同じ位置に並ばないようにし、継手位置はできる限り切りばり交差部の近くに設ける。
2.鉄筋工事において、バーサポート又はスペーサーを設置する際の施工上の留意事項を 2 つ、具体的に記述しなさい。
解答例
バーサポート又はスペーサーを設置する際の留意事項
・柱又は壁は、上段は梁下より0.5m程度の範囲に、中段は上段よりl.5m間隔程度とし、横間隔は1.5m程度、端部は0.5m程度に配置する。
・梁は、間隔1.5m程度、端部は0.5m程度の位置に、上又は下いずれかと、側面の両側へ対象に配置する。
(その他の解答例)
・スラブにおいては、上端筋、下端筋それぞれ、間隔は0.9m程度、端部は0.1m以内に配置する。
・スラブにおいては、バーサポートは上端、下端とも、交差する鉄筋の下側の鉄筋を支持する。
・柱筋、壁筋のスペーサーは、上階に建ち上がる場合の台直しを避けるため、上階の梁底になるべく近く、柱では柱頭から500mm程度に、壁では最上段の横筋位置に設置する。
3.鉄筋コンクリ−ト造の型枠工事において、床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキプレート)を設置する際の施工上の留意事項を 2つ、具体的に記述しなさい。
解答例
床型枠鋼製デッキプレートを設置する際の留意事項
・フラットデッキには10mm程度のむくりがついているため、梁とのすき間からノロ漏れ等が生じないように施工する。
・フラットデッキが施工中に落下しないように、エンドクロース部分を型枠の上にのせ、かかり代を50mm以上確保する。
(その他の解答例)
・現場における切込み等の作業ができるだけ少なくなるように割付計画を行い、必要に応じてリブの切断を行う場合はデッキ受けを設け、確実に荷重が伝わるようにする。
・設備配管の貫通孔が規則的な場合又は集中している場合は、局部破壊の原因となるため補強を行う。
4.コンクリート工事において、普通コンクリートを密実に打ち込むための施工上の留意事項を2 つ、具体的に記述しなさい。
解答例
普通コンクリートを密実に打ち込むための留意事項
・柱の打設は、自由落下高さを抑えて、コンクリートが分離するのを防ぐため、一度スラブ又は梁で受けた後に、柱各面から打込む。
・打重ね時に棒型振動機を先打ちコンクリートの中に10cm程度挿入して、後打ちコンクリートとの一体化をはかり、十分に締め固める。
(その他の解答例)
・柱壁は、スラブと梁との境目のひび割れ防止のため、梁下で一度打込みを止めてコンクリートを沈降させてから打ち重ねる。
・SRC造の梁への打設は、フランジの下部が空洞とならないように、フランジ片側から流し込み、反対側にコンクリートが上昇するのを待って全体に打ち込む。
2023年10月17日
1級建築施工管理技士 令和5年 二次検定 問題5
問題5
次の 1.から 8.の各記述 において、[ ] に当てはまる最も適当な語句又は数値の組合せを、下の枠内から 1 つ選びなさい。
1.塩化ビニル樹脂系シート防水の接着工法において、シート相互の接合部は、原則として水上側のシートが水下側のシートの上になるよう張り重ねる。
また、シート相互の接合幅は、幅方向、長手方向とも、最小値 [ a ] mm とし、シート相互の接合方は、 [ b ] と [ c ] を併用して接合する。
解答
4
[ 解説 ]
塩化ビニル樹脂系シート防水の接着工法において、シート相互の接合部は、原則として水上側のシートが水下側のシートの上になるよう張り重ねる。
また、シート相互の接合幅は、幅方向、長手方向とも、最小値 40mm とし、シート相互の接合方は、接着剤又は熱風と液状シール材を併用して接合する。
2. セメントモルタルによる外壁タイル後張り工法の引張接着 強度検査は、施工後2 週間以上経過した時点で、油圧式接着力試験機を用いて、引張接着強度と [ a ] 状況に基づき合否を判定する。
また、下地がモルタル塗りの場合の試験体は、タイルの目地部分を [ b ] 面まで切断して周囲と絶縁したものとし、試験体の数は 100 m2 以下ごとに1個以上とし、かつ、全面積で [ c ] 個以上とする。
解答
3
[ 解説 ]
セメントモルタルによる外壁タイル後張り工法の引張接着 強度検査は、施工後2 週間以上経過した時点で、油圧式接着力試験機を用いて、引張接着強度と 破壊状況に基づき合否を判定する。
また、下地がモルタル塗りの場合の試験体は、タイルの目地部分をコンクリート面まで切断して周囲と絶縁したものとし、試験体の数は 100 m2 以下ごとに1個以上とし、かつ、全面積で 3個以上とする。
3. 鋼板製折板葺屋根におけるけらば包みの継手位置は、端部用タイトフレームの位置よりできるだけ [ a ]ほうがよい。
また、けらば包み相互の継手の重ね幅は、最小値 [ b ]mm とし、当該重ね内部に不定形又は定形シーリング材をはさみ込み、 [ c ] 等で留め付ける。
解答
3
[ 解説 ]
鋼板製折板葺屋根におけるけらば包みの継手位置は、端部用タイトフレームの位置よりできるだけ近いほうがよい。
また、けらば包み相互の継手の重ね幅は、最小値60mm とし、当該重ね内部に不定形又は定形シーリング材をはさみ込み、ドリリングタッピンねじ等で留め付ける。
4.軽量鉄骨壁下地のランナー両端部の固定位置は、端部から [ a ] mm 内側とする。ランナーの固定間隔は、ランナーの形状、断面性能及び軽量鉄骨壁の構成等により [ b ] mm程度とする。
また、上部ランナーの上端とスタッド天端の隙間は 10 mm以下とし、スタッドに取り付けるスペーサーの間隔は [ c ]mm 程度とする。
解答
2
[ 解説 ]
軽量鉄骨壁下地のランナー両端部の固定位置は、端部から50mm 内側とする。ランナーの固定間隔は、ランナーの形状、断面性能及び軽量鉄骨壁の構成等により900mm程度とする。
また、上部ランナーの上端とスタッド天端の隙間は 10mm以下とし、スタッドに取り付けるスペーサーの間隔は 600mm 程度とする。
5. 仕上げ材の下地となるセメントモルタル塗りの表面仕上げには、金ごて仕上げ、木ごて仕上げ、はけ引き仕上げがあり、その上に施工する仕上げ材の種類に応じて使い分ける。
一般塗装下地、壁紙張り下地の仕上げの場合は、 [ a ] 仕上げとする。
壁タイル接着剤張り下地の仕上げの場合は、 [ b ]仕上げとする。
セメントモルタル張りタイル下地の仕上げの場合は、 [ c ] 仕上げとする。
解答
4
[ 解説 ]
仕上げ材の下地となるセメントモルタル塗りの表面仕上げには、金ごて仕上げ、木ごて仕上げ、はけ引き仕上げがあり、その上に施工する仕上げ材の種類に応じて使い分ける。
一般塗装下地、壁紙張り下地の仕上げの場合は、金ごて仕上げとする。
壁タイル接着剤張り下地の仕上げの場合は、金ごて仕上げとする。
セメントモルタル張りタイル下地の仕上げの場合は、木ごて仕上げとする。
6.アルミニウム製建具工事において、枠のアンカー取付け位置は、枠の隅より 150 mm 内外を端とし、中間の間隔を [ a ]mm 以下とする。
くつずりをステンレス製とする場合は、厚さ [ b ] mm を標準とし、仕上げはヘアラインとする。
また、一般的に、破損及び発音防止のためのくつずり裏面のモルタル詰めは、取付け [ c ] に行う。
解答
5
[ 解説 ]
アルミニウム製建具工事において、枠のアンカー取付け位置は、枠の隅より 150 mm 内外を端とし、中間の間隔を 500mm 以下とする。
くつずりをステンレス製とする場合は、厚さ1.5mm を標準とし、仕上げはヘアラインとする。
また、一般的に、破損及び発音防止のためのくつずり裏面のモルタル詰めは、取付け前に行う。
7.せっこうボード面の素地ごしらえのパテ処理の工法には、パテしごき、パテかい、パテ付けの3種類がある。
[ a ] は、面の状況に応じて、面のくぼみ、隙間、目違い等の部分を平滑にするためにパテを塗る。
また、パテかいは、 [ b ] にパテ処理するもので、素地とパテ面との肌違いが仕上げに影響するため、注意しなければならない。
なお、パテ付けは、特に [ c ] を要求される仕上げの場合に行う。
解答
3
[ 解説 ]
せっこうボード面の素地ごしらえのパテ処理の工法には、パテしごき、パテかい、パテ付けの3種類がある。
パテかいは、面の状況に応じて、面のくぼみ、隙間、目違い等の部分を平滑にするためにパテを塗る。
また、パテかいは、局部的にパテ処理するもので、素地とパテ面との肌違いが仕上げに影響するため、注意しなければならない。
なお、パテ付けは、特に美装性を要求される仕上げの場合に行う。
8.タイルカーペットを事務室用フリーアクセスフロア下地に施工する場合、床パネル相互間の段差と隙間を [ a ] mm 以下に調整した後、床パネルの目地とタイルカーペットの目地を [ b ] mm 程度ずらして割付けを行う。
また、カーペットの張付けは、粘着剥離形の接着剤を [ c ] の全面に塗布し、適切なオープンタイムをとり、圧着しながら行う。
解答
1
[ 解説 ]
タイルカーペットを事務室用フリーアクセスフロア下地に施工する場合、床パネル相互間の段差と隙間を1 mm 以下に調整した後、床パネルの目地とタイルカーペットの目地を100mm 程度ずらして割付けを行う。
また、カーペットの張付けは、粘着剥離形の接着剤を床パネルの全面に塗布し、適切なオープンタイムをとり、圧着しながら行う。
2023年10月16日
1級建築施工管理技士 令和5年 二次検定 問題6
問題6
次の 1.から 3.の各法文において、[ ] に当てはまる正しい語句又は数値を、下の該当する枠内から 1 つ選びなさい。
1. 建設業法(下請代金の支払)
第24条の3 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払 を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から [ @ ] 以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち [ A ] に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
3 ( 略)
@
A
解答
@ 3、A 1
[ 解説 ]
建設業法
第24条の3(下請代金の支払)
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払 を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
3 ( 略)
2. 建築基準法施行令 (根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
第136条の3
建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
2 (略)
3 (略)
4 建築工事等において深さ [ B ] メートル以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。
5 (略)
6 建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の [ C ] による危害を防止するための措置を講じなければならない。
B
C
解答例
B 3、C 1
[ 解説 ]
建築基準法施行令
第136条の3 (根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
2 (略)
3 (略)
4 建築工事等において深さ1.5メートル以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。
5 (略)
6 建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。
3. 労働安全衛生法(総括安全衛生管理者)
第 10 条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の [ D ] 又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び [ E ] 防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 ( 略)
3 ( 略)
D
E
解答例
D 5、E 4
[ 解説 ]
労働安全衛生法
第10条(総括安全衛生管理者)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2 ( 略)
3 ( 略)