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UA-42523422-5
第二次検定(実地)
年別 解答解説


令和5年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工計画(記述)
 問題3 施工管理(記述)
 問題4 躯体工事(記述)
 問題5 仕上工事(五肢)
 問題6 法  規(五肢)

令和4年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工計画(記述)
 問題3 施工管理(記述)
 問題4 仕上工事(記述)
 問題5 躯体工事(五肢)
 問題6 法  規(五肢)

令和3年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 仮設計画(記述)
 問題3 施工管理(記述)
 問題4 躯体工事(記述)
 問題5 仕上工事(五肢)
 問題6 法  規(五肢)

令和2年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

令和元年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成30年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成29年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成28年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成27年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成26年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成25年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成24年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成23年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

第二次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 経験記述 令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 仮設計画令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 施工管理 ※令和4,3年は問題3
それ以前は問題5
令和04 令和03
令和02 令和元 平成30
平成29 平成28 平成27
平成26 平成25 平成24
平成23
問題4 躯体工事令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 仕上工事令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題6 法  規令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
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第一次検定(学科)
年別 解答解説

令和6年度(速報)
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和5年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和4年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和3年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和2年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和元年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成30年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成29年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成28年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成27年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成26年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成25年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成24年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成23年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

第一次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 建築学 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題2 共通問題令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題3 躯体工事 令和05 令和04 
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題4 仕上工事令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題5 施工計画令和05 令和04 令和03
問46-50
令和02 令和元 
平成30 平成29 
問46-51or50
平成28 平成27 平成26 
平成25 平成24 平成23
問題6 施工管理 問45-54(10問全問解答)
令和05 令和04 令和03
問51-70(20問全問解答)
令和02 令和元 
平成30 平成29 
※ 工程管理・品質管理は
問51or50-70
平成28 平成27 平成26 
平成25 平成24 平成23
問題7 応用能力令和05 令和04 令和03
問題8 法  規問71-82(12問中8問選択)
令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
1級建築施工管理技士試験
過去問題(問題のみ)

令和05年 一次検定
令和04年 一次検定
令和03年 一次検定
令和02年 学科
令和01年 学科
平成30年 学科
平成29年 学科
平成28年 学科
平成27年 学科

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地(臨時)
平成30年 実地
平成29年 実地
(建設業振興基金より)
1級建築施工管理技士
合格基準と統計データ


令和04年度
1級(一次)
1級(二次)
2級(一次前期)
2級(一次後期)
2級(二次)

令和03年度
1級(一次)
1級(二次)
2級(一次後期)
2級(後期)

令和02年度
1級(学科)
1級(実地)
2級(学科後期)
2級(実地)

令和01年度
1級(学科)
1級(実地)
2級(学科前期)
2級(学科後期)
2級(実地)

平成30年度
1級(学科)
1級(実地)

平成29年度
1級(学科)
1級(実地)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

公共建築木造工事

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針
1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

★コラム★
01_寒中コンクリート
02_コンクリートのひび割れ
★鉄骨特集★

構造図の見方
(日本建築構造技術者協議会)

鉄骨工事 工場製作
材料
めっきFAQ
(日本溶融亜鉛鍍金協会)

★鉄骨工事特集


鉄骨用語集
(日鉄エンジニアリング)

ここに注意!
鉄骨工事管理のポイント

工場製作編及び現場施工編
((一社) 日本建設業連合会)

スタッド溶接の施工と管理 技術資料
(日本スタッド工業(株))

石材種類の分類
いしらべ
ADVAN
設備工事のポイント
(若手向け)

【 着工時 】
1-1 設備工事実施施工計画
1-2 施工図・機器製作図等 作成計画
1-3 電力、電話,上下水道,ガスガス引込計画
1-4 主要機器搬入揚重計画
1-5 設備工事実施施工計画
1-6 総合プロット図の作成
1-7 鉄骨スリーブ、取付ピースの検討
1-8 RC躯体スリーブの検討
1-9 配管の腐食対策
1-10 設備関係官公署手続一覧表
1-11 工事区分表

【 地業・土工事 】
2-1 接地工事
2-2 土間配管

【 地下工事 】
3-1 地中外壁貫通
3-2 機械室・電気室工事
3-3 ピットの検討

【 躯体工事 】
4-1 打込電線管
4-2 デッキスラブのコンクリート打込工事
4-3 防火・防煙区画貫通処理
4-4 防水層貫通処理
4-5 設備機器の耐震対策

【 屋上工事 】
5-1 屋上設備機器設置
5-2 屋上配管・配線・ダクト工事
5-3 防振対策検討
5-4 屋上ハト小屋

【 下地・間仕切り 】
6-1 天井割付と設備器具
6-2 天井内設備工事
6-3 間仕切内配管
6-4 天井内機器取付
6-5 遮音壁貫通処理
6-6 ALCパネル貫通処理
6-7 換気・エアバランス
6-8 性能検査実施要領(工程内検査(配管))

【 中間検査 】
7-1 社内中間検査

【 受 電 】
8-1 受電に向けて
【 内 装 】
9-1 電気・空調機器取付(仕上材との取合い)
9-2 衛生器具取付(仕上材との取合い)

【 外 装 】
10-1 扉・ガラリ関連工事
10-2 外壁面設備器具取付け(1)
10-3 外壁面設備器具取付け(2)
10-4 EVオーバーヘッドの感知器用点検口の防水対策
10-5 保温・塗装工事

【 外 構 】
11-1 外構配管設備工事検討
11-2 外構設置機器検討

【 竣工前 】
12-1 試運転調整
12-2 建築確認完了検査
12-3 消防完了検査
12-4 総合連動試験
12-5 性能検査実施要項(竣工編)

【 引渡し 】
13-1 建物設備取扱説明・保守管理説明
13-2 完成図・保証書
13-3 竣工図書、備品、メーター読合せ

【 その他 】
14-1 社内竣工検査「関係法令、不具合予防」の留意点
(一社) 日本建設業連合会 HPより
★施工計画書雛型
施工計画書の雛型データ
(エクセル形式)
((一社)日本建設業連合会)
Rhinoceros入門

入門@-1
入門@-2 入門@-3
建設物価建築費指数
★建築費指数 2020 .12
Computational Design

グラマジオ・コーラー研究室
/ETHZ

自律システム研究所

ICD/Univ. Stuttgart
(Institute of C.D.)

CAAD/ETHZ

★☆BIM活用ツール☆★

ArchiCad編

ARCHICAD 21ではじめる BIM設計入門 [企画設計編]

ARCHICAD 22ではじめるBIM設計入門[基本・実施設計編]

ARCHICADでつくるBIM施工図入門

コンクリート工事に関するJIS規格

JIS検索
(日本工業標準調査会)

【 種類・強度・品質 】
JIS A 5308に適合する
レディミクストコンクリートの種別
> JIS A 5308  
 レディーミクストコンクリート

【 コンクリートの材料 】
■セメント
> JIS R 5210  
 ポルトランドセメント
> JIS R 5211  
 高炉セメント
> JIS R 5212  
 シリカセメント
> JIS R 5213  
 フライアッシュセメント
> JIS R 5214  
 エコセメント

−−−−−−−−−−−−
■骨材
> JIS A 5005  
 コンクリート用砕石及び砕砂
> JIS A 5011-1  
 コンクリート用スラグ骨材
 −第 1 部:高炉スラグ骨材

> JIS A 5011-2  
 コンクリート用スラグ骨材
 −第 2 部:フェロニッケルスラグ骨材

> JIS A 5011-3  
 コンクリート用スラグ骨材
 −第 3 部:銅スラグ骨材

> JIS A 5011-4  
 コンクリート用スラグ骨材
 −第 4 部:電気炉酸化スラグ骨材

> JIS A 5021  
 コンクリート用再生骨材 H
> JIS A 5022  
 再生骨材Mを用いたコンクリート
> JIS A 5023  
 再生骨材Lを用いたコンクリート
> JIS A 5031  
 一般廃棄物,下水汚泥又は
 それらの焼却灰を溶融固化した
 コンクリート用溶融スラグ骨材


――――――――――――
■混和剤
> JIS A 6204  
 コンクリート用化学混和剤
> JIS A 6201  
 コンクリート用フライアッシュ
> JIS A 6202
  コンクリート用膨張材
> JIS A 6203  
 セメント混和用
 ポリマーディスパージョン及び
 再乳化形粉末樹脂



鉄骨工事に関するJIS規格 
【 溶接材料 】
> JIS B 1198
 頭付きスタッド
【 デッキプレート 】
> JIS G 3302 Z08 フェローデッキ
 JIS G3302
 溶融亜鉛めっき鋼板及び綱帯

【 錆止め塗装 】
> JIS K 5674
鉛・クロムフリーさび止めペイント
> JIS H 8641 溶融亜鉛めっき



建築工事標準仕様書・同解説 5
―JASS 5 2015 鉄筋コンクリート工事




建築工事標準仕様書JASS〈6〉鉄骨工事

品質マネジメントに関するJIS 規格
> JIS Q 9000
 品質マネジメントシステム
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2024年04月13日

1級建築施工管理技士 令和5年 一次 解答解説 No.61-72

令和5年 1級建築施工管理技士 一次 解答解説


(午後の部)令和5年6月11日(日)

問題番号[ No.61 ]〜[ No.72 ]までの12問題のうちから、8問題を選択し、解答してください。

ただし、8問題を超えて解答した場合、減点となりますから注意してください。

問題は、四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。

[ No.61 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の模様替は、大規模の模様替である。


2.建築物の屋根は、主要構造部である。


3.観覧のための工作物は、建築物である。


4.百貨店の売場は、居室である。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。構造上重要でない間仕切壁は主要構造部ではないため、大規模の模様替えには該当しない。(建築基準法第2条第1項第十五号)

2.◯
主要構造部とは、壁(構造上重要出ない間仕切壁を除く)、柱、床(最下階の床を除く)、はり、屋根、階段(屋外階段を除く)等をいう。したがって、屋根は主要構造部に含まれる。(建築基準法第2条第1項第五号)

3.◯
観覧のための工作物は、建築物である。(建築基準法第2条第1項第一号)

4.◯
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。したがって、百貨店の売場は居室である。(建築基準法第2条第1項第四号)




[ No.62 ]
建築確認等の手続きに関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.延べ面積が150m2の一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。


2.鉄骨造2階建て、延べ面積200m2の建築物の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。


3.避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に、当該建築物を使用することができる。


4.防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受ける必要はない。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
延べ面積が200m2を超えない一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。(建築基準法第6条第1項第一号、第87条第1項)

2.◯
木造以外の建築物で延べ面積が200m2を超えるもののの新築工事においては、検査済証の交付た後でなければ、使用することができない。ただし、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。(建築基準法施行規則第4条の16)

3.◯
避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事の検査申請受理日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用し、または使用させることができる。(建築基準法第7条の6第1項)

4.×
建築物の建築等に関する申請及び確認の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、または移転しようとする場合で、その増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10m2以内であるときについては、適用しない。(建築基準法第6条第2項)





[ No.63 ]
次の記述のうち、「建築基準法施行令」上、誤っているものはどれか。

1.共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。


2.劇場の客席は、主要構造部を耐火構造とした場合であっても、スプリンクラー設備等を設けなければ、1,500m2以内ごとに区画しなければならない。


3.主要構造部を準耐火構造とした建築物で、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分とその他の部分は、原則として、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。


4.換気設備のダクトが準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する構造の防火ダンパーを設けなければならない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
給水間、配電管その他の管が、1時間準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(建築基準法施行令第112条第20項)

2.×
主要構造部を耐火構造とした建築物で、延べ面積1,500m2を超えるものは、床面積の合計1,500m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁または特定防火設備区画しなければならない。ただし、次の各号のいづれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。(建築基準法施行令第112条第1項柱書)同項第一号に、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分が規定されている。

3.◯
主要構造部が準耐火構造3階以上の階に居室を有する建築物の昇降機の昇降路の部分は、準耐火構造の床、壁または遮炎性能のある防火戸等の防火設備で区画しなければならない。(建築基準法第2条第九の二号ロ、同条第九の三号イ、同施行令第112条第11項)

4.◯
換気空調設備等のために設けられた風道(ダクト)が準耐火構造の防火区画を貫通する場合、当該風道が火災により煙が発生した場合または火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものを設けなければならない。(建築基準法第2条第九の二号ロ、同条第九の三号、同施行令第112条第21項柱書、第一号)




[ No.64 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.許可に係る建設業者は、営業所の所在地に変更があった場合、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。


2.建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、建築工事業の特定建設業の許可を受けたときは、その者に対する建築工事業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。


3.木造住宅を建設する工事を除く建築一式工事であって、工事1件の請負代金の額が4,500万円に満たない工事を請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。


4.内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
許可に係る建設業者は、建設業法第5条第一号から第五号までに掲げる事項(営業所の名称及び所在地は第5条第二号)について変更があったときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)

2.◯
一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可はその効力を失う。(建設業法第3条第6項)

3.×
建設業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法第3条第1項柱書)法第3条第1項のただし書きの政令で定める軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が 500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、1,500万円)に満たない工事または建築一式工事のうち延べ面積が150m2に満たない木造住宅を建設する工事とする。(建設業施行令第1条の2第1項)
したがって、建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の場合は、建設業の許可が必要となる。

4.◯
許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。(建設業法第3条第2項)建設業の許可は、内装仕上工事など建設業の種類ごとに与えられ、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる




[ No.65 ]
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。


2.建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。


3.請負契約の当事者は、請負契約において、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項を書面に記載しなければならない。


4.請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。(建設業法第23条第1項)

2.◯
共同住宅の新築工事を請け負った建設業者は、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。(建設業法第22条第1項、第3項、同施行令第6条の3)

3.◯
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法に関する定め、第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め、請負代金の支払の時期及び方法、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、契約に関する紛争の解決方法等について、書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない。(建設業法第19条)

4.×
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者通知しなければならない。(建設業法第19条の2第1項)注文者の承諾を得る必要はない




[ No.66 ]
次の記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。


2.特定建設業者は、発注者から建築一式工事を直接請け負った場合、当該工事に係る下請代金の総額が4,000万円以上のときは、施工体制台帳を作成しなければならない。


3.注文者は、前金払の定がなされた場合、工事1件の請負代金の総額が500万円以上のときは、建設業者に対して保証人を立てることを請求することができる。


4.特定専門工事の元請負人及び建設業者である下請負人は、その合意により、元請負人が置いた主任技術者が、その下請負に係る建設工事について主任技術者の行うべき職務を行うことができる場合、当該下請負人は主任技術者を置くことを要しない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。(建設業法第4条)

2.×
特定建設業者は、発注者から直接建築一式工事を請け負った場合において、下請契約の請負代金の総額が 7,000万円以上になるときは、施工体制台帳を作成し、工事現場ごと備え置かなければならない。(建設業法第24条の8第1項、同施行令第7条の4)

公共工事を、発注者から直接請け負った建設工事を施工するためには、下請契約を締結した場合は、請負代金の額にかかわらず施工体制台帳を作成しなければならない。(同法第24条の8第1項、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項)

3.◯
注文者は、建設業者に対して前金払いをする前に、保証人を立てることを請求することができる。ただし、政令で定める軽微な工事については、この限りでない。軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事である。500万円以上の場合であれば、軽微な工事に該当しないため、保証人を立てることを請求できる。(同法第21条、同法施行令第6条の2)

4.◯
特定専門工事の元請負人及び下請負人は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき主任技術者を置かなければならないが、その行うべき職務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき、置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき職務を行うべき職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請負人は、その下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。(同法第26条の3第1項)




[ No.67 ]
労働時間等に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

1.使用者は、削岩機の使用によって身体に著しい振動を与える業務については、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない。


2.使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、法令に定められた労働時間を延長して労働させることができる。


3.使用者は、労働者の合意がある場合、休憩時間中であっても留守番等の軽微な作業であれば命ずることができる。


4.使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならない。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
使用者は、坑内労働その他厚生労働省で定める健康上特に有害な業務(削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務)について、1日について労働時間は2時間を超えないこと。(労働基準法第36条第6項第一号、同施行規則第18条第六号)

2.◯
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において、労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。(労働基準法第33条第1項)

3.×
使用者は、労働者に対して与える所定の休憩時間を、自由に利用させなければない。したがって、労働者の合意があっても、軽微な作業であっても、労働者に作業を命ずることはできない。(労働基準法第34条第3項)

4.◯
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。(労働基準法第39条第1項)




[ No.68 ]
建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1.事業者は、常時10人の労働者を使用する事業場では、安全衛生推進者を選任しなければならない。


2.事業者は、常時50人の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない。


3.事業者は、統括安全衛生責任者を選任すべきときは、同時に安全衛生責任者を選任しなければならない。


4.事業者は、産業医から労働者の健康を確保するため必要があるとして勧告を受けたときは、衛生委員会又は安全衛生委員会に当該勧告の内容等を報告しなければならない。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、事業場で、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者を選任し、その者に各号の業務を担当させなければならない。(労働安全衛生法第12条の2)厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。(同規則第12条の2)

2.◯
事業者は、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(同法第13条第1項)法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。(同施行令第5条)

3.×
統括安全衛生責任者選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。(労働安全衛生法第16条第1項)

4.◯
事業者は、産業医から労働者の健康管理等について必要な勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会報告しなければならない。(労働安全衛生法第13条第6項)




[ No.69 ]
建設現場における就業制限に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1.不整地運搬車運転技能講習を修了した者は、最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転の業務に就くことができる。


2.移動式クレーン運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5t未満の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。


3.フォークリフト運転技能講習を修了した者は、最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務に就くことができる。


4.クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が1t以上のクレーンの玉掛けの業務に就くことができる。



答え

  4

[ 解答解説 ]
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者または都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技術講習を終了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。(労働安全衛生法第61条第1項)法第61条第1項の政令で定める業務は、次に示す。(同施行令第20条)

主な就業制限に係る業務一覧表.jpg

1.◯
最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転の業務(技能講習)。(同施行令第20条第十四号)

2.◯
つり上げ荷重が5t以上のクレーンの運転の業務(クレーン運転免許)。(同施行令第20条第六号)

3.◯
最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務(技能講習)。(同施行令第20条第十一号)

4.×
制限荷重が1t以上の揚貨装置またはつり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務(技能講習)。(同施行令第20条第十六号)
玉掛けの業務は、免許ではなく、技能講習である。




[ No.70 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。

1.事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。


2.事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


3.多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。


4.天日乾燥施設を除く汚泥の処理能力が1日当たり10m3を超える乾燥処理施設を設置する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第五号、同規則第8条の4の3)

2.×
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集または運搬を業として行おうとする者は、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項)

3.◯
事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(多量排出事業者)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、計画及び実施の状況について、都道府県知事に報告しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項、第10項)都道府県知事は、この計画の実施の状況について、公表するものとする。(同条第11項)

4.◯
汚泥の処理能力が1日当たり10m3天日乾燥施設にあっては100m3)を超える乾燥処理施設を設置する場合、管轄する都道府県知事許可を受けなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項、 同施行令第7条第二号)




[ No.71 ]
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成工事に関する記述として、「宅地造成及び特定盛土等規制法(旧宅地造成等規制法)」上、誤っているものはどれか。なお、指定都市又は中核市の区域内の土地については、都道府県知事はそれぞれ指定都市又は中核市の長をいう。

1.宅地造成に関する工事の許可を受けていなかったため、地表水等を排除するための排水施設の一部を除却する工事に着手する日の7日前に、その旨を都道府県知事に届け出た。


2.高さが2mの崖を生ずる盛土を行う際、崖の上端に続く地盤面には、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付けた。


3.宅地造成に伴う災害を防止するために崖面に設ける擁壁には、壁面の面積3m2以内ごとに1個の水抜穴を設け、裏面の水抜穴周辺に砂利を用いて透水層を設けた。


4.切土又は盛土をする土地の面積が1,500m2を超える土地における排水設備の設置については、政令で定める資格を有する者が設計した。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
宅地造成等工事規制区域内の土地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるもの(地表水等を排除するための排水施設の一部を除却する工事)を行おうとする者は、その工事に着手する14日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第3項、同法施行令第16条)

2.◯
盛土をした土地の部分の高さが1mを超える崖を生ずることとなった場合、盛土をした後の土地の部分に生じた崖の上端に続く当該土地の地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう勾配を付けること。(同施行令第3条第一号、第7条第2項第一号)

3.◯
盛土または切土をした土地に生ずる崖面で擁壁を設置する場合、その裏面の排水を良くするため、壁面の面積3m2以内ごとに少なくとも1個の内径が7.5cm以上の陶管その他これに類する耐水性の材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面の水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けなければならない。(同施行令第12条)

4.◯
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水設備その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。この規定により講ずべきものとされる措置のうち政令で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。(同施行令第3条第1項、第2項)法第13条第2項の政令で定める措置は、盛土または切土をする土地の面積1,500m2 を超える土地における排水施設設置である。(同施行令第21条第二号)




[ No.72 ]
次の作業のうち、「振動規制法」上、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、作業は開始した日に終わらないものとし、作業地点が連続的に移動する作業ではないものとする。

1.油圧式くい抜機を使用する作業


2.もんけん及び圧入式を除くくい打機を使用する作業


3.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業


4.手持式を除くブレーカーを使用する作業



答え

  1

[ 解答解説 ]
振動規制法第2条第3項は、この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいうと規定され、同施行令第2条で、法第2条第3項の政令で定める作業は、別表第2に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除くと規定している。

1.×
くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)及びくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業

2.◯
問題1の解説参照

3.◯
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

4.◯
ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日おける当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)

上記より、特定建設作業に該当しないものは1である。




配点:72問出題し,そのうち60問解答を要する試験であり,各問題1点,60点満点です。応用能力問題は,選んだ肢の番号が2つとも正しい場合のみ正答となります。

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