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UA-42523422-5
第二次検定(実地)
年別 解答解説


令和5年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工計画(記述)
 問題3 施工管理(記述)
 問題4 躯体工事(記述)
 問題5 仕上工事(五肢)
 問題6 法  規(五肢)

令和4年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工計画(記述)
 問題3 施工管理(記述)
 問題4 仕上工事(記述)
 問題5 躯体工事(五肢)
 問題6 法  規(五肢)

令和3年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 仮設計画(記述)
 問題3 施工管理(記述)
 問題4 躯体工事(記述)
 問題5 仕上工事(五肢)
 問題6 法  規(五肢)

令和2年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

令和元年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成30年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成29年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成28年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成27年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成26年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成25年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成24年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

平成23年度
詳細

 問題1 経験記述問題
 問題2 施工(仮設)計画
 問題3 躯体工事(記述/正誤)
 問題4 仕上工事(記述/正誤)
 問題5 施工管理
 問題6 法  規

第二次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 経験記述 令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題2 仮設計画令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題3 施工管理 ※令和4,3年は問題3
それ以前は問題5
令和04 令和03
令和02 令和元 平成30
平成29 平成28 平成27
平成26 平成25 平成24
平成23
問題4 躯体工事令和04
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題5 仕上工事令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
問題6 法  規令和04 
令和03 令和02 令和元
平成30 平成29 平成28
平成27 平成26 平成25
平成24 平成23
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第一次検定(学科)
年別 解答解説

令和6年度(速報)
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.06 ]
2. [ No.07 ]〜[ No.15 ]
3. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
4. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
5. [ No.31 ]〜[ No.40 ]
6. [ No.41 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
7. [ No.45 ]〜[ No.50 ]
8. [ No.51 ]〜[ No.60 ]
9. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和5年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和4年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ]〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ]〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ]〜[ No.30 ]
4. [ No.31 ]〜[ No.39 ]
5. [ No.40 ]〜[ No.44 ]
【 午後 】
6. [ No.45 ]〜[ No.54 ]
7. [ No.55 ]〜[ No.60 ]
8. [ No.61 ]〜[ No.72 ]

令和3年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和2年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]
【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

令和元年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成30年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成29年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]
5. [ No.46 ] 〜[ No.50 ]

【 午後 】
6. [ No.51 ] 〜[ No.70 ]
7. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成28年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成27年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成26年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成25年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成24年度
詳細

【 午前 】      
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

平成23年度
詳細

【 午前 】
1. [ No.01 ] 〜[ No.15 ]
2. [ No.16 ] 〜[ No.20 ]
3. [ No.21 ] 〜[ No.33 ]
4. [ No.34 ] 〜[ No.45 ]

【 午後 】
5. [ No.46 ] 〜[ No.70 ]
6. [ No.71 ] 〜[ No.82 ]

第一次検定
過去問 分野別 解答解説
問題1 建築学 令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題2 共通問題令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題3 躯体工事 令和05 令和04 
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題4 仕上工事令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
問題5 施工計画令和05 令和04 令和03
問46-50
令和02 令和元 
平成30 平成29 
問46-51or50
平成28 平成27 平成26 
平成25 平成24 平成23
問題6 施工管理 問45-54(10問全問解答)
令和05 令和04 令和03
問51-70(20問全問解答)
令和02 令和元 
平成30 平成29 
※ 工程管理・品質管理は
問51or50-70
平成28 平成27 平成26 
平成25 平成24 平成23
問題7 応用能力令和05 令和04 令和03
問題8 法  規問71-82(12問中8問選択)
令和05 令和04
令和03 令和02 令和元 
平成30 平成29 平成28  
平成27 平成26 平成25 
平成24 平成23
1級建築施工管理技士試験
過去問題(問題のみ)

令和05年 一次検定
令和04年 一次検定
令和03年 一次検定
令和02年 学科
令和01年 学科
平成30年 学科
平成29年 学科
平成28年 学科
平成27年 学科

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地(臨時)
平成30年 実地
平成29年 実地
(建設業振興基金より)
1級建築施工管理技士
合格基準と統計データ


令和04年度
1級(一次)
1級(二次)
2級(一次前期)
2級(一次後期)
2級(二次)

令和03年度
1級(一次)
1級(二次)
2級(一次後期)
2級(後期)

令和02年度
1級(学科)
1級(実地)
2級(学科後期)
2級(実地)

令和01年度
1級(学科)
1級(実地)
2級(学科前期)
2級(学科後期)
2級(実地)

平成30年度
1級(学科)
1級(実地)

平成29年度
1級(学科)
1級(実地)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

公共建築木造工事

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針
1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

★コラム★
01_寒中コンクリート
02_コンクリートのひび割れ
★鉄骨特集★

構造図の見方
(日本建築構造技術者協議会)

鉄骨工事 工場製作
材料
めっきFAQ
(日本溶融亜鉛鍍金協会)

★鉄骨工事特集


鉄骨用語集
(日鉄エンジニアリング)

ここに注意!
鉄骨工事管理のポイント

工場製作編及び現場施工編
((一社) 日本建設業連合会)

スタッド溶接の施工と管理 技術資料
(日本スタッド工業(株))

石材種類の分類
いしらべ
ADVAN
設備工事のポイント
(若手向け)

【 着工時 】
1-1 設備工事実施施工計画
1-2 施工図・機器製作図等 作成計画
1-3 電力、電話,上下水道,ガスガス引込計画
1-4 主要機器搬入揚重計画
1-5 設備工事実施施工計画
1-6 総合プロット図の作成
1-7 鉄骨スリーブ、取付ピースの検討
1-8 RC躯体スリーブの検討
1-9 配管の腐食対策
1-10 設備関係官公署手続一覧表
1-11 工事区分表

【 地業・土工事 】
2-1 接地工事
2-2 土間配管

【 地下工事 】
3-1 地中外壁貫通
3-2 機械室・電気室工事
3-3 ピットの検討

【 躯体工事 】
4-1 打込電線管
4-2 デッキスラブのコンクリート打込工事
4-3 防火・防煙区画貫通処理
4-4 防水層貫通処理
4-5 設備機器の耐震対策

【 屋上工事 】
5-1 屋上設備機器設置
5-2 屋上配管・配線・ダクト工事
5-3 防振対策検討
5-4 屋上ハト小屋

【 下地・間仕切り 】
6-1 天井割付と設備器具
6-2 天井内設備工事
6-3 間仕切内配管
6-4 天井内機器取付
6-5 遮音壁貫通処理
6-6 ALCパネル貫通処理
6-7 換気・エアバランス
6-8 性能検査実施要領(工程内検査(配管))

【 中間検査 】
7-1 社内中間検査

【 受 電 】
8-1 受電に向けて
【 内 装 】
9-1 電気・空調機器取付(仕上材との取合い)
9-2 衛生器具取付(仕上材との取合い)

【 外 装 】
10-1 扉・ガラリ関連工事
10-2 外壁面設備器具取付け(1)
10-3 外壁面設備器具取付け(2)
10-4 EVオーバーヘッドの感知器用点検口の防水対策
10-5 保温・塗装工事

【 外 構 】
11-1 外構配管設備工事検討
11-2 外構設置機器検討

【 竣工前 】
12-1 試運転調整
12-2 建築確認完了検査
12-3 消防完了検査
12-4 総合連動試験
12-5 性能検査実施要項(竣工編)

【 引渡し 】
13-1 建物設備取扱説明・保守管理説明
13-2 完成図・保証書
13-3 竣工図書、備品、メーター読合せ

【 その他 】
14-1 社内竣工検査「関係法令、不具合予防」の留意点
(一社) 日本建設業連合会 HPより
★施工計画書雛型
施工計画書の雛型データ
(エクセル形式)
((一社)日本建設業連合会)
Rhinoceros入門

入門@-1
入門@-2 入門@-3
建設物価建築費指数
★建築費指数 2020 .12
Computational Design

グラマジオ・コーラー研究室
/ETHZ

自律システム研究所

ICD/Univ. Stuttgart
(Institute of C.D.)

CAAD/ETHZ

★☆BIM活用ツール☆★

ArchiCad編

ARCHICAD 21ではじめる BIM設計入門 [企画設計編]

ARCHICAD 22ではじめるBIM設計入門[基本・実施設計編]

ARCHICADでつくるBIM施工図入門

コンクリート工事に関するJIS規格

JIS検索
(日本工業標準調査会)

【 種類・強度・品質 】
JIS A 5308に適合する
レディミクストコンクリートの種別
> JIS A 5308  
 レディーミクストコンクリート

【 コンクリートの材料 】
■セメント
> JIS R 5210  
 ポルトランドセメント
> JIS R 5211  
 高炉セメント
> JIS R 5212  
 シリカセメント
> JIS R 5213  
 フライアッシュセメント
> JIS R 5214  
 エコセメント

−−−−−−−−−−−−
■骨材
> JIS A 5005  
 コンクリート用砕石及び砕砂
> JIS A 5011-1  
 コンクリート用スラグ骨材
 −第 1 部:高炉スラグ骨材

> JIS A 5011-2  
 コンクリート用スラグ骨材
 −第 2 部:フェロニッケルスラグ骨材

> JIS A 5011-3  
 コンクリート用スラグ骨材
 −第 3 部:銅スラグ骨材

> JIS A 5011-4  
 コンクリート用スラグ骨材
 −第 4 部:電気炉酸化スラグ骨材

> JIS A 5021  
 コンクリート用再生骨材 H
> JIS A 5022  
 再生骨材Mを用いたコンクリート
> JIS A 5023  
 再生骨材Lを用いたコンクリート
> JIS A 5031  
 一般廃棄物,下水汚泥又は
 それらの焼却灰を溶融固化した
 コンクリート用溶融スラグ骨材


――――――――――――
■混和剤
> JIS A 6204  
 コンクリート用化学混和剤
> JIS A 6201  
 コンクリート用フライアッシュ
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  コンクリート用膨張材
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 セメント混和用
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 JIS G3302
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建築工事標準仕様書・同解説 5
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2024年04月15日

1級建築施工管理技士 令和5年 一次 解答解説 No.45-54

令和5年 1級建築施工管理技士 一次 解答 解説


(午後の部)令和5年6月11日(日)

※問題番号[ No.45 ]〜[ No.54 ]までの10問題は、全問題を解答してください。

問題は、四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。

[ No.45 ]
一般的な事務所ビルの鉄骨工事において、所要工期算出のために用いる各作業の能率に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.鉄骨のガスシールドアーク溶接による現場溶接の作業能率は、1人1日当たり6mm換算溶接長さで80mとして計画した。


2.タワークレーンのクライミングに要する日数は、1回当たり1.5日として計画した。


3.建方用機械の鉄骨建方作業占有率は、60%として計画した。


4.トルシア形高力ボルトの締付け作業能率は、1人1日当たり300本として計画した。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
鉄骨のガスシールドアーク溶接による現場溶接は、1人1日当たり6mm換算で80mとして計画する。一般に現場溶接の1日の平均能率は、溶接技能者1人当たり箱形(ボックス)柱で2本、梁で5箇所といわれている。(鉄骨工事技術指針・工事現場施工編)

2.◯
タワークレーンの1回のクライミングに要する日数は、準備を含めて1.5日である。(鉄骨工事技術指針・工事現場施工編)

3.◯
ビルの鉄骨建方において、タワークレーンの鉄骨建方作業占有率(鉄骨建方作業のみに占める時間の割合)は、同時期作業が多く、補助クレーンを用いる場合でおおむね60%前後とされている。(鉄骨工事技術指針・工事現場施工編)

4.×
トルシア形高力ボルトの1日における締付け作業効率は、ビルで450〜700本、工場建屋等で400〜600本である。(鉄骨工事技術指針・工事現場施工編)したがって、トルシア形高力ボルトの締付け作業は、3人1組で作業するものなので、1人1日当たり 150〜200本として計画する。




[ No.46 ]
ネットワーク工程表に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.一つの作業の最早終了時刻(EFT)は、その作業の最早開始時刻(EST)に作業日数(D)を加えて得られる。


2.一つの作業の最遅開始時刻(LST)は、その作業の最遅終了時刻(LFT)から作業日数(D)を減じて得られる。


3.一つの作業でトータルフロート(TF)が0である場合、その作業ではフリーフロート(FF)は0になる。


4.一つの作業でフリーフロート(FF)を使い切ってしまうと、後続作業のトータルフロート(TF)に影響を及ぼす。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
最早終了時刻(EFT)は、作業が最も早く完了できる時刻である。よって、最早開始時刻(EST)に作業日数(D)を加えて得られる。

2.◯
最遅開始時刻(LST)は、全体の工期を守るために、必ず着手しなけらばならない時刻である。よって、当該作業の最遅終了時刻(LFT)から作業日数(D)を減じた値となる。

3.◯
トータルフロート(TF)は、当該作業の最遅終了時刻(LFT)から当該作業の最早終了時刻(EFT)を差し引いて求められる。当該作業のトータルフロートが 0 となる場合フリーフロート(後続作業の開始時時刻に影響を及ぼさない余裕時間))は0になる

4.×
フリーフロートとは、その作業の中で使い切ってしまうと後続作業の最早開始時刻に影響を及ぼすようなフロートをいう。

フリーフロートは次式で定まる。
フリーフロート
=後続作業の最早開始時刻 − 当該作業の最早終了時刻

したがって、フリーフロートに影響を及ぼすものは、後続作業の最早開始時刻当該作業の最早終了時刻である。
トータルフロートに影響を及ぼすものは、最遅終了時刻である。




[ No.47 ]
建築施工の品質を確保するための管理値に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.鉄骨工事において、スタッド溶接後のスタッドの傾きの許容差は、5°以内とした。


2.構造体コンクリートの部材の仕上がりにおいて、柱、梁、壁の断面寸法の許容差は、0〜+20mmとした。


3.鉄骨梁の製品検査において、梁の長さの許容差は、±7mmとした。


4.コンクリート工事において、薄いビニル床シートの下地コンクリート面の仕上がりの平坦さは、3mにつき7mm以下とした。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
鉄骨工事においるスタッド溶接後のスタッドの傾きの限界許容差は、5°以内とする。(公共建築工事標準仕様書建築工事編7.7.3(2))

2.◯
構造体コンクリートの部材の仕上がりにおける 柱、梁、壁の断面寸法の許容差は、0〜+20mmである。(公共建築工事標準仕様書表6.2.3)

3.×
鉄骨梁の製品検査で梁の長さの管理許容差は±3mm限界許容差は ±5mmである。(JASS 6)

JASS6付表4 製 品


付表4_製品1.jpeg


4.◯
コンクリート工事において、ビニル系床材張りなど仕上げ厚さが極めて薄い場合、下地コンクリートの仕上がりの平たんさは、3mにつき7mm以下とする。(公共建築工事標準仕様書同編表6.2.5)

標仕_表6.2.5_コンクリートの仕上りの平たんさの種別.jpg




[ No.48 ]
品質管理に用いる図表に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.ヒストグラムは、観測値若しくは統計量を時間順又はサンプル番号順に表し、工程が管理状態にあるかどうかを評価するために用いられる。


2.散布図は、対応する2つの特性を横軸と縦軸にとり、観測値を打点して作るグラフ表示で、主に2つの変数間の相関関係を調べるために用いられる。


3.パレート図は、項目別に層別して、出現度数の大きさの順に並べるとともに、累積和を示した図である。


4.系統図は、設定した目的や目標と、それを達成するための手段を系統的に展開した図である。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
ヒストグラムは、ばらつきをもつデータの範囲をいくつかの区間に分け、各区間を底辺とし、その区間で出現度数を高さとした長方形(柱状)を並べた図で、柱状図とも呼ばれる。データの分布の形を見たり、規格値との関係(目標値からのばらつき状態)をみることができる。計量特性の度数分布のグラフ表示で、製品の品質の状態が規格値に対して満足のいくものか等を判断するために用いられる。
観測値若しくは統計量を時間順またはサンプル番号順に表し、工程が管理状態にあるかどうかを評価するために用いられる図は、管理図である。

2.◯
散布図とは、2つの特性を横軸と縦軸にとり、観測値を打点して作るグラフ表示でる。QCの7つ道具の1つとして広く普及しており、主に2つの変数間の関連を調べるために用いられる。

3.◯
パレート図とは、不良品、欠点、故障等の発生個数を現象や要因別に分類し層別して、出現度数の大きい順に並べるとともに、累積和を示した図である。

4.◯
系統図は、目的や目標を達成するために、目的と手段を系統づけて、枝分かれに展開した図である。




[ No.49 ]
品質管理における検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.中間検査は、製品として完成したものが要求事項を満足しているかどうかを判定する場合に適用する。


2.無試験検査は、サンプルの試験を行わず、品質情報、技術情報等に基づいてロット合格、不合格を判定する。


3.購入検査は、提出された検査ロットを、購入してよいかどうかを判定するために行う検査で、品物を外部から受け入れる場合に適用する。


4.抜取検査は、ロットからあらかじめ定められた検査の方式に従ってサンプルを抜き取って試験し、その結果に基づいて、そのロットの合格、不合格を判定する。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
中間検査は、不良なロットが次工程に渡らないように、事前に取り除くことにより損害を少なくするために行う。完成したものを判定する検査完了検査である。

2.◯
無試験検査とは、品質情報・技術情報に基づいてサンプルの試験を省略できる検査をいう。検査なしで次の工程で流すものであり、一般に次のような場合に適用する。

@管理図に異常がなく製造工程が安定状態にあり、そのまま次工程に流しても損失は問題にならない状態の場合、ロットの試験省略する。

AJIS指定商品等、品質保証のある商品の場合、購入検査省略する。

B長期にわたって検査結果が良く使用実績も良好な品物の受入検査の場合、供給者の検査成績表の確認によってサンプルの試験を省略する間接検査切り替える

3.◯
提供品の受入可否判定のための検査であり、特に外部からの購入品検査購入検査という。不適合品が生産工程に流入したり顧客に流出したりすることを防止し、品質上の責任の所在を明確化する。購入検査において、供給側が行った検査結果を必要に応じて確認することによって、購入者の試験を省略する検査を間接検査という。

4.◯
抜取検査とは、調査を行う製品、材料の一定の範囲から無作為に抜き取り少数のサンプルを検査しその値をもとに全体の品質を決定する方法をいう。そして、その結果の基づき、ロットの合否を判定する。




[ No.50 ]
市街地の建築工事における公衆災害防止対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.敷地境界線からの水平距離が 5mで、地盤面からの高さが3mの場所からごみを投下する際、飛散を防止するためにダストシュートを設けた。


2.防護棚は、外部足場の外側からのはね出し長さを水平距離で2mとし、水平面となす角度を15°とした。


3.工事現場周囲の道路に傾斜があったため、高さ3mの鋼板製仮囲いの下端は、隙間を土台コンクリートで塞いだ。


4.歩車道分離道路において、幅員3.6mの歩道に仮囲いを設置するため、道路占用の幅は、路端から1mとした。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
建築工事等において工事現場の敷地境界線からの水平距離が 5m以内で、かつ、地盤面からの高さが3m以上の場所からくず、ごみその他飛散する恐れのある物を投下する場合においては、ダストシュートを用いる等、当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。(建築基準法施行令第136条の5第1項)

2.×
防護柵は、骨組の外側から水平距離で 2m以上突き出させ、水平面とのなす角度を 20° 以上とし、風圧、振動、衝撃、雪荷重等で脱落しないように骨組に堅固に取り付ける。(建設工事公衆災害防止対策要綱建築工事編第4章第28四)

3.◯
仮囲いは1.8m以上としなければならない。(建築基準法施行令第136条の2の20)また、傾斜地に設置した鋼板製仮囲いの下端に生じた隙間は、土台コンクリート等で塞ぐ計画とする。

4.◯
道路法施行令第7条第四号より、道路の占用許可対象とされているものに、工事用板囲足場が含まれている。道路占有許可は、道路管理者の許可が必要であり、道路管理者の基準に従う必要がある。国土交通省北陸地方整備局や関東地方整備局等で、仮囲いの幅は、1m以内と定められている。




[ No.51 ]
作業主任者の職務として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。

1.建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。


2.有機溶剤作業主任者は、作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。


3.土止め支保工作業主任者は、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。


4.足場の組立て等作業主任者は、組立ての時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能点検し、不良品を取り除くことを行わせなければならない。(労働安全衛生規則第517条の5第二号)

2.◯
有機溶剤作業主任者は、作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、またはこれを吸入しないように、作業の方法決定し、労働者指揮することと規定されている。(有機溶剤中毒予防規則第19条の2第一号)

3.◯
事業者は、土止め支保工作業主任者に、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視することを行わせなければならない。(労働安全衛生規則第375条第三号)

4.×
事業者は、つり足場、張出し足場または高さが2m以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業を行うときは、組立て、解体または変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させなければならない。(労働安全衛生規則第564条第1項第一号)




[ No.52 ]
足場に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.枠組足場に設ける高さ8m以上の階段には、7m以内ごとに踊場を設けた。


2.作業床は、つり足場の場合を除き、床材間の隙間は3cm以下、床材と建地の隙間は12cm未満とした。


3.単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向5.5m以下、水平方向5m以下とした。


4.脚立を使用した足場における足場板は、踏さん上で重ね、その重ね長さを20cm以上とした。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
踊場は、階段と一体になって機能する架設通路であり、労働安全衛生規則第552条を準用し、高さが8m以上の階段には、7m以内ごとに踊場を設ける。(労働安全衛生規則第552条第1項第六号)

2.◯
つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。(労働安全衛生規則第563条第1項第二号)

イ. 幅は、40cm以上とすること。
ロ. 床材間の隙間は、3cm以下とすること。
ハ. 床材と建地の隙間12cm未満とすること。

3.×
単管足場の壁つなぎの間隔は、垂直方向 5m 以下、水平方向 5.5m 以下とする。(労働安全衛生規則第570条1項第五号イ)

4.◯
脚立は、脚と水平面との角度を75° 以下とし、足場板を長手方向に重ねるときは、踏さん上で重ね、その重ね長さは、20cm以上とする。(労働安全衛生規則第528条、第563条4項第一号ハ)




[ No.53 ]
事業者又は特定元方事業者の講ずべき措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1.特定元方事業者は、特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、会議を定期的に開催しなければならない。


2.事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、脚部の沈下及び滑動の状態について点検を行わなければならない


3.事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるときは、作業床を設けなければならない。


4.特定元方事業者は、作業場所の巡視を、毎作業日に少なくとも1回行わなければならない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
協議組織の設置及び運営を行うことは、労働安全衛生法第30条第1項第一号に規定されており、すべての関係請負人が参加する協議組織設置し、会議を定期的に開催する必要がある。

2.×
事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、同規則第567条第2項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないと規定されている。(労働安全衛生規則第568条)
しかし、同規則第567条第2項で脚部の沈下及び滑動の状態は第六号に、建地、布及び腕木の損傷の有無は第八号に規定されているため、つり足場における作業開始前の点検項目から除外されている

☆令和5年10月1日施行の同規則第567条・第568条の改正により、事業者が自ら点検する義務が、点検者を指名して、点検者に点検させる義務に変更された。したがって、現在では、この部分も誤りとなる。

3.◯
事業者は、高さが2m以上の箇所で作業で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、作業床を設けなければならない。(労働安全衛生規則第518条第1項)

4.◯
特定元方事業者は、作業場所を巡視することについては、毎作業日に少なくとも1回、これを行わなければならない。(労働安全衛生規則第637条第1項)




[ No.54 ]
クレーンに関する記述として、「クレーン等安全規則」上、誤っているものはどれか。

1.つり上げ荷重が0.5t以上のクレーンの玉掛用具として使用するワイヤロープは、安全係数が6以上のものを使用した。


2.つり上げ荷重が3t以上の移動式クレーンを用いて作業を行うため、当該クレーンに、その移動式クレーン検査証を備え付けた。


3.設置しているクレーンについて、その使用を廃止したため、遅滞なくクレーン検査証を所轄労働基準監督署長に返還した。


4.移動式クレーンの運転についての合図の方法は、事業者に指名された合図を行う者が定めた。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
クレーン、移動式クレーンまたはデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、6以上でなければならない。(クレーン等安全規則第213条第1項)

2.◯
移動式クレーンを用いて作業を行うときは、当該移動式クレーンに、その移動式クレーン検査証を備え付けておかなければならない。(クレーン等安全規則第63条)

3.◯
クレーンを設置している者が当該クレーンについて、その使用を廃止したとき、またはつり上げ荷重を3t 未満に変更したときは、その者は、遅滞なく、クレーン検査証を所轄労働基準監督署長返還しなければならない。(クレーン等安全規則第52条)

4.×
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、原則として、合図を行う者を指名して、その者合図を行わせなければならない。ただし、運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。(クレーン等安全規則第71条第1項)
指名されたものが合図を定めるのではなく、定めるのは事業者である




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