2024年04月08日
2級建築施工管理技士 令和5年度 一次 (後期) [ No.43 ] 〜[ No.50 ] 解答・解説
第一次検定問題 [ No.43 ]から[ No.50 ] 解答・解説
※問題番号 [ No.43 ]から[ No.50 ]までの8問題のうちから、6問題を選択し、解答してください。
ただし、6問題を超えて解答した場合、減点となりますから注意してください。
問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。
[ No.43 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.基礎は、構造耐力上主要な部分であるが、主要構造部ではない。
2.電波塔に設けた展望室は、建築物である。
3.コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない。
4.コンクリートや石は、耐水材料である。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう、)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。(建築基準法第2条第五号、同法施行令第1条第三号)
2.◯
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。電波塔に設けた展望室はその他これらに類する施設のため、建築物である。(建築基準法第2条第一号)
3.×
特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。コンビニエンスストアは、その他これらに類する用途に供する建築物に相当するため、特殊建築物である。(建築基準法第2条第二号)
4.◯
耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。(建築基準法施行令第1条第四号)
[ No.44 ]
地上階における居室の採光及び換気に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.採光に有効な部分の面積を計算する際、天窓は実際の面積よりも大きな面積を有する開口部として扱う。
2.換気設備のない居室には、原則として、換気に有効な部分の面積がその居室の床面積の1/20以上の換気のための窓その他の開口部を設けなければならない。
3.病院の診察室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
4.ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光及び換気の規定の適用に当たっては、1室とみなす。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
採光に有効な部分の面積を計算する際、天窓にあっては当該数値に3.0を乗じて得た数値の面積を有する開口部として扱う。(建築基準法施行令第20条第2項)
2.◯
居室には換気たのための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。したがって、換気設備のない居室には、1/20以上の開口部を設けなければならない。(建築基準法第28条第2項)
3.×
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令に定めるものの居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/5から1/10までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上としなければならない。(建築基準法第28条第1項)政令で定めるものの居室は、保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室、診療所の病室、児童福祉施設等の寝室、児童福祉施設等の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの、病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの、とされており、病院の診療室は該当しないため、開口部を設けなくてよい。(建築基準法施行令第19条第2項)
4.◯
ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、同法28条第1項〜第3項(居室の採光及び換気)の適用については、1室とみなすと規定されている。(建築基準法第28条第4項)
[ No.45 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2.国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。
3.建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が7,000万円の下請契約をすることができない。
4.解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,500万円の下請契約をすることができない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(建設業法第3条第1項柱書)
2.×
特定建設業の許可の要件は、建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約と締結して施工しようとするものと定められており、国又は地方公共団体が発注者である旨は記載されていない。(建設業法第3条第1項第二号)
3.及び4.◯
建設業法第3条第1項第二号の政令で定める金額は、4,500万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建設工事業である場合においては、7,000万円とすると規定されているため、特定建設業の許可を受けなければならない。(建設業法施行令第2条)
[ No.46 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
1.工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号
2.当事者の一方から設計変更の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
3.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
4.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
答え
1
[ 解答解説 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項については、建設業法第19条に規定されている。
1.定められていない
工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号は、規定されていない。
2.定められている
当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定めは、同条第1項第六号に規定されている。
3.定められている
天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定めは、同条第1項第七号に規定されている。
4.定められている
注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する定めは同条第1項第十一号に規定されている。
[ No.47 ]
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
1.使用者は、労働契約の不履行について、違約金とその支払の方法を定めて契約しなければならない。
2.使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせてはならない。
3.使用者は、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
4.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して就業の場所及び従事すべき業務に関する事項を明示しなければならない。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償金を予定する契約をしてはならない。(労働基準法第16条)
2.◯
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。(同法第18条)
3.◯
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。(同法第17条)
4.◯
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して就業の場所及び従事すべき業務に関する事項を明示しなければならない。(同法第15条、同法施行規則第5条第1項第一号の三)
[ No.48 ]
事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
ただし、作業主任者を除くものとする。
1.労働者の配置に関すること
2.作業方法の決定に関すること
3.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
4.作業環境測定の実施に関すること
答え
4
[ 解答解説 ]
事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項については、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に規定されている。
1.定められている
労働者の配置に関することは、同法第60条第1項第一号に規定されている。
2.定められている
作業方法の決定に関することは、同法第60条第1項第一号に規定されている。
3.定められている
労働者に対する指導又は監督の方法に関することは、同法第60条第1項第二号に規定されている。
4.定められていない
業環境測定の実施に関することは、事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項に記載されていない。作業環境測定は同法第65条第1項に事業者が行うと定められている。
[ No.49 ]
工作物の建設工事に伴う次の副産物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、産業廃棄物に該当しないものはどれか。
1.除去に伴って生じたコンクリートの破片
2.新築に伴って生じたゴムくず
3.除去に伴って生じた陶磁器くず
4.地下掘削に伴って生じた土砂
答え
4
[ 解答解説 ]
1.該当する
除去に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第九号)
2.該当する
新築に伴って生じたゴムくずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第五号)
3.該当する
除去に伴って生じた陶磁器くずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第七号)
4.該当しない
地下掘削に伴って生じた土砂は建設発生土といい、同法に定義される廃棄物には該当しない。
[ No.50 ]
消防用設備等の種類と機械器具又は設備の組合せとして、「消防法」上、誤っているものはどれか。
1.警報設備 ─────── 漏電火災警報器
2.消火設備 ─────── 連結送水管
3.消火活動上必要な施設 ─ 排煙設備
4.避難設備 ─────── 救助袋
答え
2
[ 解答解説 ]
消防法施行令第7条に消防用設備等の種類が掲げられている。
1.◯
漏電火災警報器は、警報設備である。その他、警報設備には、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備等がある。(消防法施行令7条第3項第二号)
2.×
連結送水管は、消防活動上必要な施設である。消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であって、消火器及び簡易消火用具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、動力消防ポンプ設備等である。(消防法施行令7条第2項)
3.◯
排煙設備は、消火活動上必要な施設である。その他、消火活動上必要な施設には、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備がある。(消防法施行令7条第6項)
4.◯
救助袋は、避難設備である。その他、避難設備には、すべり台等の機械器具のほか、誘導灯及び誘導標識がある。(消防法施行令7条第4項一号)
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