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2級建築施工管理技士試験
年別 一次(学科)解答解説
─────────────
令和 5年(後期)一次
令和 5年(前期)一次
令和4年(後期)一次
令和4年(前期)一次
令和3年(後期)一次
令和3年(前期)一次
令和2年(後期)学科
令和元年(後期)学科
令和元年(前期)学科
平成30年(後期)学科
平成30年(前期)学科
平成29年(後期)学科
平成29年(前期)学科
2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
 仮設工事
 土工事
 地業工事
 鉄筋工事
 型枠工事
 コンクリートの調合
 鉄骨工事
 木造軸組構法
 解体工事
仕上工事
 コンクリートブロック工事等
 防水工事
 石工事
 タイル工事
 屋根及びとい工事
 金属工事
 左官工事
 建具工事
 塗装工事
 内装工事
 仕上改修工事

施工管理
施工計画
 事前調査
 仮設計画
 材料の保管
 申請及び届出等
工程管理
 工程計画
 バーチャート工程表
 品質管理工程表
品質管理
 用  語
 鉄骨工事
 鉄筋工事
 コンクリート工事
 品質管理に関する記述
 試験及び検査
安全管理
 工事現場の安全管理
 労働安全衛生法

応用能力問題躯体工事
仕上工事

法  規建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
年別 二次(実地) 解答解説
─────────────
令和 5年 二次検定
令和4年 二次検定
令和3年 二次検定
令和2年 実地試験
令和元年 実地試験
平成30年 実地試験
平成29年 実地試験
平成28年 実地試験
平成27年 実地試験
平成26年 実地試験
平成25年 実地試験
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期)(中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針

1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

>放射能について正しく学ぼう
>内部被ばくを考える市民研究会
>国際環境NGO FoE Japan
>代々木市民観測所
>チェルノブイリへのかけはし
>放射線防護の仕方(緊急時編)
>放射線防護の仕方(日常編)
>放射線防護の仕方(食品編)
>セシウム汚染全国マップ
>Sv/Bq換算ツール
>経口時の年齢換算計算ツール
>Fukushima Voice version 2
>Simply Info
>日本原子力産業協会
原子力発電を考える
>グリーンアクション
>サイエンス・メディア・センター
>バンクーバー食品放射能モニタリング
>東京江戸川放射線
>品川区ママ友からの 放射線情報便
>福島30年プロジェクト
>全国の空間線量率
>村田 光平 オフィシャルサイト
>国会事故調査委員会
>福島第一原発カメラ(LIVE)
>全国放射線量測定マップ

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2024年04月08日

2級建築施工管理技士 令和5年度 一次 (後期) [ No.43 ] 〜[ No.50 ] 解答・解説

令和5年度 2級建築施工管理技術検定(後期)


第一次検定問題 [ No.43 ]から[ No.50 ] 解答・解説

問題番号 [ No.43 ]から[ No.50 ]までの8問題のうちから、6問題を選択し、解答してください。
ただし、6問題を超えて解答した場合、減点となりますから注意してください。
問題は四肢択一式です。正解と思う肢の番号を1つ選んでください。


[ No.43 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.基礎は、構造耐力上主要な部分であるが、主要構造部ではない。

2.電波塔に設けた展望室は、建築物である。

3.コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない。

4.コンクリートや石は、耐水材料である。


答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう、)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。(建築基準法第2条第五号、同法施行令第1条第三号)

2.◯
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。電波塔に設けた展望室はその他これらに類する施設のため、建築物である。(建築基準法第2条第一号)

3.×
特殊建築物とは、学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。コンビニエンスストアは、その他これらに類する用途に供する建築物に相当するため、特殊建築物である。(建築基準法第2条第二号)

4.◯
耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。(建築基準法施行令第1条第四号)




[ No.44 ]
地上階における居室の採光及び換気に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.採光に有効な部分の面積を計算する際、天窓は実際の面積よりも大きな面積を有する開口部として扱う。

2.換気設備のない居室には、原則として、換気に有効な部分の面積がその居室の床面積の1/20以上の換気のための窓その他の開口部を設けなければならない。

3.病院の診察室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

4.ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光及び換気の規定の適用に当たっては、1室とみなす。


答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
採光に有効な部分の面積を計算する際、天窓にあっては当該数値に3.0を乗じて得た数値の面積を有する開口部として扱う。(建築基準法施行令第20条第2項)

2.◯
居室には換気たのための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。したがって、換気設備のない居室には、1/20以上の開口部を設けなければならない。(建築基準法第28条第2項)

3.×
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令に定めるものの居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/5から1/10までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上としなければならない。(建築基準法第28条第1項)政令で定めるものの居室は、保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室、診療所の病室、児童福祉施設等の寝室、児童福祉施設等の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの、病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの、とされており、病院の診療室は該当しないため、開口部を設けなくてよい。(建築基準法施行令第19条第2項)

4.◯
ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、同法28条第1項〜第3項(居室の採光及び換気)の適用については、1室とみなすと規定されている。(建築基準法第28条第4項)




[ No.45 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2.国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。

3.建築工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が7,000万円の下請契約をすることができない。

4.解体工事業で一般建設業の許可を受けている者は、発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の総額が4,500万円の下請契約をすることができない。


答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(建設業法第3条第1項柱書)

2.×
特定建設業の許可の要件は、建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約と締結して施工しようとするものと定められており、国又は地方公共団体が発注者である旨は記載されていない。(建設業法第3条第1項第二号)

3.及び4.◯
建設業法第3条第1項第二号の政令で定める金額は、4,500万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建設工事業である場合においては、7,000万円とすると規定されているため、特定建設業の許可を受けなければならない。(建設業法施行令第2条)




[ No.46 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。

1.工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号

2.当事者の一方から設計変更の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

3.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

4.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期


答え

  1

[ 解答解説 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項については、建設業法第19条に規定されている。

1.定められていない
工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号は、規定されていない。

2.定められている
当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定めは、同条第1項第六号に規定されている。

3.定められている
天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定めは、同条第1項第七号に規定されている。

4.定められている
注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期に関する定めは同条第1項第十一号に規定されている。




[ No.47 ]
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

1.使用者は、労働契約の不履行について、違約金とその支払の方法を定めて契約しなければならない。

2.使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせてはならない。

3.使用者は、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

4.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して就業の場所及び従事すべき業務に関する事項を明示しなければならない。


答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償金を予定する契約をしてはならない。(労働基準法第16条)

2.◯
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。(同法第18条)

3.◯
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。(同法第17条)

4.◯
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して就業の場所及び従事すべき業務に関する事項を明示しなければならない。(同法第15条、同法施行規則第5条第1項第一号の三)




[ No.48 ]
事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
ただし、作業主任者を除くものとする。

1.労働者の配置に関すること

2.作業方法の決定に関すること

3.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること

4.作業環境測定の実施に関すること


答え

  4

[ 解答解説 ]
事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項については、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に規定されている。

1.定められている
労働者の配置に関することは、同法第60条第1項第一号に規定されている。

2.定められている
作業方法の決定に関することは、同法第60条第1項第一号に規定されている。

3.定められている
労働者に対する指導又は監督の方法に関することは、同法第60条第1項第二号に規定されている。

4.定められていない
業環境測定の実施に関することは、事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項に記載されていない。作業環境測定は同法第65条第1項に事業者が行うと定められている。




[ No.49 ]
工作物の建設工事に伴う次の副産物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、産業廃棄物に該当しないものはどれか。

1.除去に伴って生じたコンクリートの破片

2.新築に伴って生じたゴムくず

3.除去に伴って生じた陶磁器くず

4.地下掘削に伴って生じた土砂


答え

  4

[ 解答解説 ]
1.該当する
除去に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第九号)

2.該当する
新築に伴って生じたゴムくずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第五号)

3.該当する
除去に伴って生じた陶磁器くずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第七号)

4.該当しない
地下掘削に伴って生じた土砂は建設発生土といい、同法に定義される廃棄物には該当しない。




[ No.50 ]
消防用設備等の種類と機械器具又は設備の組合せとして、「消防法」上、誤っているものはどれか。

1.警報設備 ─────── 漏電火災警報器

2.消火設備 ─────── 連結送水管

3.消火活動上必要な施設 ─ 排煙設備

4.避難設備 ─────── 救助袋


答え

  2

[ 解答解説 ]
消防法施行令第7条に消防用設備等の種類が掲げられている。

1.◯
漏電火災警報器は、警報設備である。その他、警報設備には、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備等がある。(消防法施行令7条第3項第二号)

2.×
連結送水管は、消防活動上必要な施設である。消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であって、消火器及び簡易消火用具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、動力消防ポンプ設備等である。(消防法施行令7条第2項)

3.◯
排煙設備は、消火活動上必要な施設である。その他、消火活動上必要な施設には、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備がある。(消防法施行令7条第6項)

4.◯
救助袋は、避難設備である。その他、避難設備には、すべり台等の機械器具のほか、誘導灯及び誘導標識がある。(消防法施行令7条第4項一号)






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