第一次検定問題 [ No.43 ] 〜[ No.50 ] 解答・解説
令和4年11月13日(日)
※問題番号[ No.43 ]〜[ No.50 ]までの8問題のうちから、6問題を選択し、解答してください。
[ No.43 ]
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.建築主は、原則として、工事完了から4日以内に、建築主事に到達するように完了検査を申請しなければならない。
2.建築主は、工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築確認があった旨の表示をしなければならない。
3.施工者は、建築確認申請が必要な工事の場合、設計図書を工事現場に備えておかなければならない。
4.建築主事は、工事の完了検査の申請を受理した場合、その受理した日から7日以内に検査をしなければならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
建築主は、原則として、工事完了から4日以内に、建築主事に到達するように完了検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条第1項、第2項)
2.×
工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築確認があった旨の表示をしなければならない。(建築基準法第89条第1項)
3.◯
工事施工者は、、設計図書を工事現場に備えておかなければならない。(建築基準法第89条第2項)
4.◯
建築主事は、工事の完了検査の申請を受理した場合、その受理した日から7日以内に検査をしなければならない。(建築基準法第7条第4項)
[ No.44 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.階段に代わる傾斜路の勾配は、1/8を超えないものとする。
2.下水道法に規定する処理区域内においては、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
3.集会場の客用の屋内階段の幅は、120cm以上とする。
4.建築物に設ける昇降機の昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
階段に代わる傾斜路の勾配は、1/8を超えないものとする。(建築基準法施行令第26条第1項第一号)
2.◯
下水道法に規定する処理区域内においては、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。(建築基準法第31条第1項)
3.×
中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業を営む店舗で床面積の合計が 1,500m2を超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場の客用のものの階段及び踊り場の幅は、140cm以上とする。(建築基準法施行令第23条第 階段の種別(ニ))
4.◯
建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。(建築基準法第34条第1項)
[ No.45 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、原則として、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力が失われる。
3.指定建設業と定められている建設業は、7業種である。
4.一般建設業の許可を受けた業者と特定建設業の許可を受けた業者では、発注者から直接請け負うことができる工事の請負代金の額が異なる。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は、原則として、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(建設業法第3条第1項)
2.◯
建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力が失われる。(建設業法第3条第3項)
3.◯
指定建設業と定められている建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種である。(建設業法第15条第二号ただし書、建設業法施行令第5条の2)
4.×
建設業の許可は、下請契約規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行う。この区分は、発注者から直接請け負う工事1件の建設工事の下請代金の額の違いによる。特定建設業は、4000万円(建築工事業の場合は、6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合、一般建設業はそれ以外。(建設業法第3条第1項第二号、同法施行令第2条)
※令和5年1月1日施行の建設業法施行令改正により、許可を受けた建設業は、特定建設業は4,000万円以上から4,500万円以上に、建築工事の場合は6,000万円以上から7,000万円以上に改正された。(建設業法施行令第2条)
[ No.46 ]
建設工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が3,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。
2.共同住宅の建築一式工事で、請負代金の額が8,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。
3.主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
4.下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が3,500万円以上の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。建築一式工事の場合は7,000万円以上のものとする。(建設業法第26条第3項、建設業法施行令第27条第1項第一号)
※令和5年1月1日施行の建設業法施行令改正により、主任技術者が専任のものでなければならないのは、建築一式工事以外の建設工事で、請負代金額が3,500万円以上から4,000万円以上に、建築一式工事の場合は、7,000万円以上から8,000万円以上に改正された。(建設業法施行令第27条)
2.◯
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、建築一式工事で、請負代金の額が7,000万円以上の工事の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。(建設業法第26条第3項、建設業法施行令第27条第1項第 三号カ)
※出題当時の当該工事の専任性は、7,000万円以上の工事であったが、現在は8,000万円以上に改正されている。
3.◯
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。(建設業法第26条の4第1項)
4.◯
下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項、第2項)
[ No.47 ]
次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
1.使用者は、妊娠中の女性を、地上又は床上における補助作業の業務を除く足場の組立ての作業に就かせてはならない。
2.使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
3.未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
4.親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
厚生労働省で定める妊産婦等の就業制限の業務の範囲は、地上又は床上における補助作業の業務を除く足場の組立ての作業と規定されているため、使用者は、妊娠中の女性を、当該作業に就かせてはならない。(労働基準法第64条の3第1項、女性労働基準規則第2条第1項目第十五号)
2.◯
使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。(労働基準法第57条第1項)
3.◯
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。(労働基準法第59条)
4.×
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。(労働基準法第58条第1項)
[ No.48 ]
建設工事の現場において、元方安全衛生管理者を選任しなければならない就労する労働者の最少人員として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。ただし、ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事又は圧気工法による作業を行う仕事を除くものとする。
1.20人
2.30人
3.50人
4.100人
答え
3
[ 解答解説 ]
労働安全衛生法第15条の2より、統括安全衛生責任者を選任した事業者は、元方安全衛生管理者も選任しなければならない。
また、労働安全衛生法施行令第1条第2項一号、第二号より、統括安全衛生責任者の就労する労働者の最小人員は、ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事又は圧気工法による作業を行う仕事は、常時30人、それ以外の仕事は、常時50人と定められている。
よって、統括安全衛生責任者を選任した場合、元方安全衛生管理者も選任しなければならないため、ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事又は圧気工法による作業を行う仕事以外の就労する労働者の最小人員は50人である。ゆえに、正答肢は3となる。
[ No.49 ]
解体工事に係る次の資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材に該当しないものはどれか。
1.木造住宅の解体工事に伴って生じた木材
2.公民館の解体工事に伴って生じたせっこうボード
3.事務所ビルの解体工事に伴って生じたコンクリート塊及び鉄くず
4.倉庫の解体工事に伴って生じたコンクリートブロック
答え
2
[ 解答解説 ]
特定建設資材は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項で規定されている。さらに、第5項中のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、同法施行令第1条により、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートと規定されている。
よって、2のせっこうボードは特定建設資材には該当しない。
[ No.50 ]
次の記述のうち、「道路法」上、道路の占用の許可を受ける必要のないものはどれか。
1.歩道の上部に防護構台を組んで、構台上に現場事務所を設置する。
2.道路の上部にはみ出して、防護棚(養生朝顔)を設置する。
3.コンクリート打込み作業のために、ポンプ車を道路上に駐車させる。
4.道路の一部を掘削して、下水道本管へ下水道管の接続を行う。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.必要
道路法第32条第1項第七号及び同法施行令第7条第四号の規定により、歩道の上部に防護構台を組んで、構台上に現場事務所を設置するには、道路の占用の許可が必要である。
2.必要
道路法第32条第1項第七号及び同法施行令第7条第四号の規定により、道路の上部にはみ出して、防護棚(養生朝顔)を設置するには、道路の占用の許可が必要である。
3.不要
コンクリート打込み作業のために、ポンプ車を道路上に駐車させるのは、すぐに移動できるので、道路の占用の許可は不要である。ただし、道路交通法第77条第2項第一号の規定により、道路の使用の許可が必要である。
4.必要
道路法第32条第1項第二号の規定により、道路の一部を掘削して、下水道本管へ下水道管の接続を行うのは、道路の占用の許可が必要である。
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