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2級建築施工管理技士試験
年別 一次(学科)解答解説
─────────────
令和 5年(後期)一次
令和 5年(前期)一次
令和4年(後期)一次
令和4年(前期)一次
令和3年(後期)一次
令和3年(前期)一次
令和2年(後期)学科
令和元年(後期)学科
令和元年(前期)学科
平成30年(後期)学科
平成30年(前期)学科
平成29年(後期)学科
平成29年(前期)学科
2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
 仮設工事
 土工事
 地業工事
 鉄筋工事
 型枠工事
 コンクリートの調合
 鉄骨工事
 木造軸組構法
 解体工事
仕上工事
 コンクリートブロック工事等
 防水工事
 石工事
 タイル工事
 屋根及びとい工事
 金属工事
 左官工事
 建具工事
 塗装工事
 内装工事
 仕上改修工事

施工管理
施工計画
 事前調査
 仮設計画
 材料の保管
 申請及び届出等
工程管理
 工程計画
 バーチャート工程表
 品質管理工程表
品質管理
 用  語
 鉄骨工事
 鉄筋工事
 コンクリート工事
 品質管理に関する記述
 試験及び検査
安全管理
 工事現場の安全管理
 労働安全衛生法

応用能力問題躯体工事
仕上工事

法  規建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
年別 二次(実地) 解答解説
─────────────
令和 5年 二次検定
令和4年 二次検定
令和3年 二次検定
令和2年 実地試験
令和元年 実地試験
平成30年 実地試験
平成29年 実地試験
平成28年 実地試験
平成27年 実地試験
平成26年 実地試験
平成25年 実地試験
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期)(中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針

1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

>放射能について正しく学ぼう
>内部被ばくを考える市民研究会
>国際環境NGO FoE Japan
>代々木市民観測所
>チェルノブイリへのかけはし
>放射線防護の仕方(緊急時編)
>放射線防護の仕方(日常編)
>放射線防護の仕方(食品編)
>セシウム汚染全国マップ
>Sv/Bq換算ツール
>経口時の年齢換算計算ツール
>Fukushima Voice version 2
>Simply Info
>日本原子力産業協会
原子力発電を考える
>グリーンアクション
>サイエンス・メディア・センター
>バンクーバー食品放射能モニタリング
>東京江戸川放射線
>品川区ママ友からの 放射線情報便
>福島30年プロジェクト
>全国の空間線量率
>村田 光平 オフィシャルサイト
>国会事故調査委員会
>福島第一原発カメラ(LIVE)
>全国放射線量測定マップ

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2023年04月26日

2級建築施工管理技士 令和4年度 一次 (後期) [ No.29 ] 〜[ No.38 ] 解答・解説

令和4年度 2級建築施工管理技術検定(後期)


第一次検定問題  [ No.29 ] 〜[ No.38 ]  解答・解説

令和4年11月13日(日)


※問題番号[ No.29 ]〜[ No.38 ]までの10問題は、全問題を解答してください。

[ No.29 ]
事前調査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.山留め工事の計画に当たって、周辺地盤の高低について調査することとした。


2.工事用資材の搬入計画に当たって、幼稚園や学校の場所を確認し、輸送経路の制限の有無を調査することとした。


3.土の掘削計画に当たって、振動が発生するため、近隣の商店や工場の業種を調査することとした。


4.解体工事の計画に当たって、発生する木くずを処分するため、一般廃棄物の処分場所を調査することとした。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
山留め工事の事前調査では、周辺地盤の高低差や、試験掘削による土質性状の追加調査等を実施する。

2.◯
工事用資材の搬入計画に当たっては、資材経路の制約を確認するために、輸送経路の制限の有無を調査する。

3.◯
土の掘削計画に当たっては、掘削作業中に振動が発生するため、近隣の調査を実施する。

4.×
解体工事で発生する木くずは、産業廃棄物に該当する(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第二号)。同法第2条第2項では、産業廃棄物に該当しないものを一般廃棄物と規定しているので、設問の一般廃棄物としての処分場所の設置とすることは、誤りである。




[ No.30 ]
仮設計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.塗料や溶剤等の保管場所は、管理をしやすくするため、資材倉庫の一画を不燃材料で間仕切り、設置することとした。


2.所定の高さを有し、かつ、危害を十分防止し得る既存の塀を、仮囲いとして使用することとした。


3.工事用ゲートや通用口は必要な場合を除き閉鎖することとし、開放する場合は誘導員を配置することとした。


4.工事現場の敷地周囲の仮囲いに設置する通用口には、内開き扉を設けることとした。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
可燃性材料の保管については、次のとおり消防法等で定められている。

@不燃材を使用した独立の平家建とし、周囲の建物から規定された間隔を確保する。

A屋根は軽量な不燃材料で葺き、天井は設けない。

B建物内の置き場は、耐火構造の室を選ぶ。

C床には、不透明性の材料を敷く。

D消火に有効な消火器や消火砂等を備える。

E十分換気を図る。

F窓及び出入り口には、防火設備を設ける。

G出入口には戸締りを設け、「塗料置場」や「火気厳禁」の表示をする。

2.◯
既存の塀や壁で、所定の高さがあり、十分に危害防止に対応できるものは、仮囲いとして使用することができる。

3.◯
工事用ゲートや通用口は、必要な場合を除き閉鎖しておく。工事用ゲートや通用口を開放する場合は、誘導員を配置し、歩行者と工事車両の接触災害等を防止する。

4.◯
工事現場の敷地周囲の仮囲いに設置する通用口は、内開き扉とする。




[ No.31 ]
労働基準監督署長に届け出なければならないものとして、不適当なものはどれか。

1.延べ面積が10m2を超える建築物の除却


2.現場で常時15人の労働者が従事するための特定元方事業者の事業開始報告


3.設置期間が60日以上のつり足場の設置


4.つり上げ荷重が3tのクレーンの設置



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
建築基準法第15条第1項に「建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2以内である場合においては、この限りでない。」と規定されている。

したがって、延べ面積が10m2を超える建築物を除却するためには、建築物除却届建築主事を経由して都道府県知事に提出しなければならない。

2.◯
常時10人以上の労働者が従事する場合、特定元方事業者は、事業開始報告労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生法第12条の2、第100条、同規則第664条)

3.◯
つり足場、張り出し足場以外の足場で高さが10m以上の構造となる足場は、設置期間が 60日以上となる場合労働基準監督署長に計画の届出を提出しなければならない。(労働安全衛生法第88条、同規則第85条、別表第7の12)

4.◯
つり上げ荷重が 3t以上のクレーンを設置しようとする者は、クレーン設置届労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生法第88条第1項、クレーン等安全規則第5条、第11条)




[ No.32 ]
建築工事の工程計画及び工程管理に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.工事に必要な実働日数に作業休止日を考慮した日数を、暦日という。


2.工期を横軸に取り、出来高の累計を縦軸とした進捗度グラフは、直線となる。


3.ネットワーク工程表は、作業の順序関係、開始時期及び終了時期を明確にしたもので、工程の変化に対応しやすい。


4.工程管理においては、実施工程を分析検討し、その結果を計画工程の修正に合理的に反映させる。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
暦日とは、工事に必要な実働日数に作業休止日を考慮した日数をいう。

2.×
横軸に工期を取り、出来高累計を縦軸とした進捗度グラフは、一般にS字状の曲線となる。

3.◯
ネットワーク工程表は、複雑な作業間の順序関係を視覚的に把握できる。

4.◯
工程管理は、実際に実施した工程を分析検討し、その結果を計画工程の修正に合理的に反映させる。計画→実施→検討→修正のサイクルで合理的な工程としていく。




[ No.33 ]
バーチャート工程表に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.複雑な時間計算が不要であるため、作成しやすい。


2.工程上の重点管理しなければならない作業が判断しやすい。


3.各作業の開始時期、終了時期及び所要期間を把握しやすい。


4.出来高の累計を重ねて表現したものは、工事出来高の進捗状況が把握しやすい。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
バーチャート工程表は、複雑な時間計算が不要であるため、作成が容易で、手作業で作成することができる。

2.×
バーチャート工程表は、工程上のキーポイント、重点管理しなければならない作業が、判断しにくい

3.◯
バーチャート工程表は、工事全体を把握することができ、各作業の開始時期、終了時期及び所要期間を把握しやすい

4.◯
バーチャート工程表は、各作業の進捗度合い、各作業の必要日数、全体工期に影響を与える作業がどれであるかがよくわかる。出来高の累計を重ねて表現することで、工事全体の進捗状況が把握しやすくなる。




[ No.34 ]
品質管理の用語に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.特性要因図とは、結果の特性とそれに影響を及ぼしている要因との関係を、魚の骨のような図に体系的にまとめたものである。


2.見える化とは、問題、課題、対象等をいろいろな手段を使って明確にし、関係者全員が認識できる状態にすることである。


3.管理項目とは、目標の達成を管理するために、評価尺度として選定した項目のことである。


4.QCDSとは、計画、実施、点検、処置のサイクルを確実、かつ、継続的に回して、プロセスのレベルアップを図る考え方である。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
特性要因図とは、結果の特性とその要因との関係を体系的にまとめた図で、形状から魚の骨ともいう。

2.◯
見える化とは、問題、課題、対象等をさまざまな視覚化の手段を用いて明確にして、関係者全員が認識できる状態にすることをいう。

3.◯
管理項目とは、目標の達成を管理するために、作業員、材料、機械、作業方法等を選定したチェック項目のことである。

4.×
計画(Plan)、実施(Do)、点検(Check)、処置(Action)のサイクルを確実、かつ、継続的に回して、プロセスのレベルアップを図る考え方は、PDCAである。QCDSとは、品質(Quality)、価格(Cost)、納期(Delivery)、サービス(Servicw)の頭文字をとったもので、製品の評価指標である。




[ No.35 ]
工事現場における試験に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.鉄筋のガス圧接部のふくらみの直径の測定は、デジタルノギスを用いて行った。


2.フレッシュコンクリートのスランプの測定は、スランプゲージを用いて行った。


3.外壁タイル張り後のタイル接着力試験は、油圧式簡易引張試験器を用いて行った。


4.硬質ウレタンフォーム断熱材の吹付け作業中の厚さの測定は、ダイヤルゲージを用いて行った。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
鉄筋のガス圧接部のふくらみの直径の測定は、デジタルノギス等が用いられる。

2.◯
フレッシュコンクリートの流動性を測定するスランプは、スランプゲージを用いて行う。

3.◯
タイル接着力試験には、油圧式簡易引張試験器が用いられる。

4.×
断熱工事における硬質ウレタンフォーム断熱材の吹付け作業は、ワイヤゲージ等を用いて随時厚みを測定する。ダイヤルゲージは塗膜厚の測定などに用いられる。




[ No.36 ]
鉄骨工事の検査に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.トルシア形高力ボルトの本締め完了は、ピンテールの破断とマーキングのマークのずれによって確認した。


2.スタッド溶接の合否は、打撃曲げ試験によって確認した。


3.溶接部の欠陥であるブローホールは、目視によって有無を確認した。


4.溶接後のビード外観は、目視によって表面の不整の有無を確認した。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
トルシア形高力ボルトの本締め完了後の検査は、すべてのボルトについてピンテールが破断されていることを確認し、1次締付け後に付したマーキングのずれを調べる。(JASS6)

2.◯
施工後のスタッド溶接の合否は、打撃曲げ試験によって確認する。15°打撃曲げ試験を行う。ロット数は、100本又は主要部材1個に溶接した本数のいづれか少ない方を1ロットとし、1ロットにつき1本行う。(JASS6)

3.×
溶接部の欠陥であるブローホールは、溶接金属内に生じた気泡による空洞で、目視(外観検査)では見つけることができない。超音波探傷試験等により確認する。

4.◯
ビードとは、溶接後の溶接痕の盛り上がり部分をいい、目視によって表面の不整の有無を確認する。




[ No.37 ]
型枠支保工の組立て等作業主任者の職務として、「労働安全衛生規則」上、定められていないものはどれか。

1.作業中、保護帽の使用状況を監視すること。


2.作業を直接指揮すること。


3.器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。


4.型枠支保工の組立図を作成すること。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
型枠支保工の組立て等作業主任者は、作業中、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用状況を監視することと規定されている。(労働安全衛生規則第247条第三号)

2.◯
型枠支保工の組立て等作業主任者は、作業の方法を決定し、作業を直接指揮することと規定されている。(労働安全衛生規則第247条第一号)

3.◯
型枠支保工の組立て等作業主任者は、材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くことと規定されている。(労働安全衛生規則第247条第二号)

4.×
事業者は、型枠支保工を組立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならないと規定されている。(労働安全衛生規則第240条第1項)




[ No.38 ]
足場に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1.折りたたみ式の脚立は、脚と水平面との角度を75°以下とし、開き止め具が装備されたものを使用した。


2.移動式足場(ローリングタワー)の作業床の周囲には、高さ10cmの幅木と高さ90cmの中桟付きの手すりを設けた。


3.単管足場の建地間隔は、桁行方向、梁間方向ともに、2mとした。


4.つり足場の作業床は、幅を40cmとし、隙間がないように敷きつめた。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
折りたたみ式の脚立は、脚と水平面との角度を75°以下とし、開き止め具で止める。(労働安全衛生規則第528条第三号)

2.◯
作業床の周囲には、高さ90cm以上で中桟付きの丈夫な手すり及び高さ10cm以上の幅木とを設ける。(移動式足場の安全基準に関する技術上の指針3-6)

3.×
単管足場の建地の間隔は、桁行方向 1.85m以下、梁間方向 1.5m以下とする。(労働安全衛生規則第571条第1項第一号)

4.◯
作業床は、幅を40cm以上とし、かつ、隙間がないようにする。(労働安全衛生規則第574条第1項第六号)






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