学科試験問題 [ No.18 ]〜[ No.25 ] 解答・解説
※ 問題番号 [ No.18 ]〜[ No.25 ]までの8問題のうちから6問題を選択し、解答してください。
[ No. 18 ]
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1. 確認済証の交付を受けた工事の施工者は、工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築確認があった旨の表示をしなければならない。
2. 確認済証の交付を受けた工事の施工者は、建築物の工事が完了したときには、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。
3. 建築確認申請が必要な建築物の工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ、することができない。
4. 特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工することができない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
確認済証の交付を受けた工事施工者は、工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、表示をしなければならない。(建築基準法第89条)
2.×
建築主は、建築物の工事が完了したときには、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条)
3.◯
建築確認申請が必要な建築物の工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ、施工することができない。(建築基準法第6条第8項)
4.◯
特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、施工することができない。(建築基準法第7条の3第6項)
[ No. 19 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1. 居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、最も低いところの高さによる。
2. 階段に代わる傾斜路の勾配は、 1/8を超えないものとする。
3. 下水道法に規定する処理区域内においては、汚水管が公共下水道に連結された水洗便所としなければならない。
4. 建築物の敷地は、原則として、これに接する道の境より高くしなければならない。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。天井の高さは床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分があるときは、その平均の高さによるものとする。(建築基準法施行令第21条)
2.◯
階段に代わる傾斜路の勾配は、 1/8を超えないものとする。(建築基準法施行令第26条第1項第一号)
3.◯
下水道法に規定する処理区域内においては、便所は水洗便所(汚水管が水道法に規定する公共下水道に連結されたものに限る)以外の便所としてはならない。(建築基準法第31条第1項)
4.◯
建築物の敷地は、これに接する道の境より高くしなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内に排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りではない。(建築基準法第19条第1項)
[ No. 20 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1. 建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに所定の要件を満たした専任の技術者を置かなければならない。
2. 下請負人として建設業を営もうとする者が建設業の許可を受ける場合、一般建設業の許可を受ければよい。
3. 一般建設業と特定建設業の違いは、発注者から直接請け負う場合の請負代金の額の違いによる。
4. 建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事によって与えられる。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
建設業の許可を受けようとする者は、その営業所ごとに所定の要件を満たした専任の技術者を置かなければならない。(建設業法第7条第二号)
2.◯
下請負人として建設業を営もうとする者が建設業の許可を受ける場合、一般建設業の許可を受ければよい。(元請工事を行わない場合)
3.×
特定建設業の許可が必要なのは、元請契約により受注した場合に限る。特定建設業と一般建設業の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上で発注できるかどうかの違いで、請負代金の違いではない。
4.◯
建設業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。しかし、軽微な工事(工事1件の請負代金の額が建築一式工事にあっては、1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては、500万円に満たない工事)のみ請負うことを営業するものは、この限りではない。(建設業法第3条第1項、同施行令第1条の2第1項)
[ No. 21 ]
建設工事現場に設置する技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1. 下請負人として建設工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。
2. 建築一式工事に関し 10 年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。
3. 発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満 の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。
4. 主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものは、同一の建設業者が同じ場所で行う密接な関係のある2以上の工事であっても、これらの工事を同じ主任技術者が管理してはならない。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
建設業者は、元請下請、金額の大小に関係なく、必ず主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)
2.◯
主任技術者となるための要件は、
@高等学校の指定学科卒業後5年以上
A高等専門学校の指定学科卒業後3年以上
B大学の指定学科卒業後3年以上
C @〜B以外の学歴の場合、10 年以上実際の経験を有する者ある。(建設業法第26条第1項、第7条第二号イ、ロ)
3.◯
発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第1項)
4.×
主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、同一の建設業者が同じ場所で行う密接な関係のある2以上の工事の場合は、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。(建設業法施行令第27条第2項)
[ No. 22 ]
次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
1. 未成年者の親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。
2. 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
3. 使用者は、原則として、満 18 才に満たない者が解雇の日から 14 日以内に帰郷する場合においては、必要な旅費を負担しなければならない。
4. 使用者は、満17才の者を、屋外の建設現場で労働者として使用することはできない。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.◯
賃金は、通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(労働基準法第24条第1項)
2.◯
使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。(労働基準法第57条第1項)
3.◯
満18 才に満たない者が解雇の日から 14 日以内に帰郷する場合においては、必要な旅費を負担しなければならない。(労働基準法第64条)
4.×
満15才以上の者(正確には、満15才に達した日以降最初の4月1日が経過した者)は、原則として、どのような事業にでも就労させることができる。ただし、例外的に満18未満の者は、重量物の取扱業務などの危険な業務や、毒物の取扱いなど有害な業務に就かせることはできない。(労働基準法第62条)また、坑内で作業させることもできない。(同法63条)
[ No. 23 ]
建築工事の現場において、統括安全衛生責任者を選任しなければならない常時就労する労働者の最少人員として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。ただし、ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事又は圧気工法による作業を行う仕事を除くものとする。
1. 30 人
2. 50 人
3. 100 人
4. 200 人
答え
2
[ 解答解説 ]
労働者数が元請負人と下請負人と合わせて、常時50人以上従事させる事業場の特定元方事業者は、総括安全衛生責任者を選任しなければならない。(労働安全衛生法第15条、第30条、同施行令第7条第2項第二号)なお、ずい道等の建設工事、橋梁の建設の仕事又は気圧工法による作業を行う仕事などは常時30人以上の労働者となる。(労働安全衛生法施行令第7条第2項第一号)
[ No. 24 ]
建設工事に係る次の資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材に該当しないものはどれか。
1. 木造住宅の新築工事に伴って生じた木材の端材
2. 住宅の屋根の葺替え工事に伴って生じた粘土瓦
3. 事務所ビルの解体工事に伴って生じたコンクリート塊及び鉄くず
4. 駐車場の解体撤去工事に伴って生じたアスファルト・コンクリート塊
答え
2
[ 解答解説 ]
特定建設資材は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(建設リサイクル法施行令)第1条で次の@〜Cが規定されている。
@コンクリート
Aコンクリート及び鉄から成る建設資材
B木材
Cアスファルト・コンクリート
したがって、特定建設資材として定められていないものは、2.の粘土瓦である。
[ No. 25 ]
次の建設作業のうち、「騒音規制法」上、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、作業は開始したその日に終わらないものとする。
1. くい打機とアースオーガーを併用するくい打ち作業
2. 圧入式を除く、くい打くい抜機を使用する作業
3. さく岩機を使用し作業地点が連続して移動する作業で、1日における作業に係る2地点間の最大距離が 50 m の作業
4. 環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が40 kW のブルドーザーを使用する作業
答え
1
[ 解答解説 ]
特定建設作業は、騒音規制法施行令第2条、別表第二に規定されている。
1.該当しない
くい打機(もんけんを除く)は、特定建設作業に該当するが、アースオーガーと併用する作業は除かれている。
2.該当する
圧入式を除く、くい打くい抜機を使用する作業は、特定建設作業である。
3.該当する
さく岩機を使用し、1日の最大移動距離が50mを超えない作業は、特定建設作業である。
4.該当する
環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が 40kW以上のブルドーザーを使用する作業は、特定建設作業である。
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