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2級建築施工管理技士試験
年別 一次(学科)解答解説
─────────────
令和 5年(後期)一次
令和 5年(前期)一次
令和4年(後期)一次
令和4年(前期)一次
令和3年(後期)一次
令和3年(前期)一次
令和2年(後期)学科
令和元年(後期)学科
令和元年(前期)学科
平成30年(後期)学科
平成30年(前期)学科
平成29年(後期)学科
平成29年(前期)学科
2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
 仮設工事
 土工事
 地業工事
 鉄筋工事
 型枠工事
 コンクリートの調合
 鉄骨工事
 木造軸組構法
 解体工事
仕上工事
 コンクリートブロック工事等
 防水工事
 石工事
 タイル工事
 屋根及びとい工事
 金属工事
 左官工事
 建具工事
 塗装工事
 内装工事
 仕上改修工事

施工管理
施工計画
 事前調査
 仮設計画
 材料の保管
 申請及び届出等
工程管理
 工程計画
 バーチャート工程表
 品質管理工程表
品質管理
 用  語
 鉄骨工事
 鉄筋工事
 コンクリート工事
 品質管理に関する記述
 試験及び検査
安全管理
 工事現場の安全管理
 労働安全衛生法

応用能力問題躯体工事
仕上工事

法  規建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
年別 二次(実地) 解答解説
─────────────
令和 5年 二次検定
令和4年 二次検定
令和3年 二次検定
令和2年 実地試験
令和元年 実地試験
平成30年 実地試験
平成29年 実地試験
平成28年 実地試験
平成27年 実地試験
平成26年 実地試験
平成25年 実地試験
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期)(中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針

1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

>放射能について正しく学ぼう
>内部被ばくを考える市民研究会
>国際環境NGO FoE Japan
>代々木市民観測所
>チェルノブイリへのかけはし
>放射線防護の仕方(緊急時編)
>放射線防護の仕方(日常編)
>放射線防護の仕方(食品編)
>セシウム汚染全国マップ
>Sv/Bq換算ツール
>経口時の年齢換算計算ツール
>Fukushima Voice version 2
>Simply Info
>日本原子力産業協会
原子力発電を考える
>グリーンアクション
>サイエンス・メディア・センター
>バンクーバー食品放射能モニタリング
>東京江戸川放射線
>品川区ママ友からの 放射線情報便
>福島30年プロジェクト
>全国の空間線量率
>村田 光平 オフィシャルサイト
>国会事故調査委員会
>福島第一原発カメラ(LIVE)
>全国放射線量測定マップ

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2024年03月18日

2級建築施工管理技士 平成29年度 学科 (後期) [ No.18 ] 〜[ No.25 ] 解答・解説

平成29年度 2級建築施工管理技術検定試験(後期)


学科試験問題 [ No.18 ]〜[ No.25 ] 解答・解説

問題番号[ No.18 ]〜[ No.25 ]までの8問題のうちから6問題を選択し、解答してください。

[ No. 18 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 地下の工作物内に設ける倉庫は、建築物である。

2. 自動車車庫の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

3. 主要構造部を準耐火構造とした建築物は、すべて準耐火建築物である。

4. 作業の目的のために継続的に使用する室は、居室である。


答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。(建築基準法第2条第一号)

2.◯
特殊建築物とは、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵庫、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。(建築基準法第2条第二号)

3.×
準耐火建築物とは、耐火建築物以外の建築物で、@主要構造部を準耐火構造としたもの、又はA@以外の建築物であって、@と同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合すもの、のいづれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を有するものをいう。(建築基準法第2条第九の三号)

4.◯
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。(建築基準法第2条第四号)




[ No. 19 ]
地上階にある次の居室のうち、「建築基準法」上、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなければならないものはどれか。

1. 有料老人ホームの入所者用談話室

2. 幼保連携型認定こども園の職員室

3. 図書館の閲覧室

4. 診療所の診察室


答え

  1

[ 解答解説 ]
採光のための窓その他の開口部を設けなければならない居室は、建築基準法第28条第1項及び同施行令第19条に規定されており、病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるものが該当する。(有料老人ホームは児童福祉施設等)

その他、採光に必要な開口部が必要な居室には、居住のための居室、学校の教室、病院の病室、保育所及び幼保連携型こども園の保育室、診療所の病室、児童福祉施設等の入所者用寝室、児童福祉施設等の入所者用寝室、児童福祉施設の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるものがある。




[ No. 20 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が、建設業の許可を受ける場合、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2. 建築工事業で特定建設業の許可を受けている者は、土木工事業で一般建設業の許可を受けることができる。

3. 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者が、建築工事業で特定建設業の許可を受けた場合、一般建設業の許可は効力を失う。

4. 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。


答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
建設業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の、1の都道府県の区域内のみ営業所を設けて営業しようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(建設業法第3条第1項)

2.◯
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、それぞれ対応する建設業に分けて与えるものとする。(建設業法第3条第2項、別表第1)

3.◯
一般建設業の許可を受けた者が特定建設業の許可を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可はその効力を失う。(建設業法第3条第6項)

4.×
国又は地方公共団体が発注者である建設工事について、請け負う建設業者の制限を特別に定める規定はない。民間工事と同様である。




[ No. 21 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。

1. 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

2. 工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号

3. 契約に関する紛争の解決方法

4. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め


答え

  2

[ 解答解説 ]
建設業法第19条第1項第一号から第十四号に建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項が定められている。
1.◯
価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更は第七号に定められている。

2.×
工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号については定められていない。

3.◯
契約に関する紛争の解決方法は第十四号に定められている。

4.◯
天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定めは第六号に定められている。

その他、注文者が工事のの全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期(第十号)、工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法(第十一号)などが定められている。




[ No. 22 ]
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 使用者は、労働者が業務上の傷病の療養のために休業する期間及びその後 30日間は、原則として解雇してはならない。

2. 使用者は、労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約をすることができる。

3. 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

4. 労働者は、使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる。


答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。(労働基準法第19条第1項)

2.×
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。(労働基準法第16条)

3.◯
使用者は、労働契約の締結に際し、労働契約に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(労働基準法第15条第1項)

4.◯
使用者によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。(労働基準法第15条第2項)




[ No. 23 ]
建設業において、「労働安全衛生法」上、事業者が安全衛生教育を行わなくてもよいものはどれか。

1. 新たに建設現場の事務職として雇い入れた労働者

2. 作業内容を変更した労働者

3. 新たに職務につくこととなった職長

4. 新たに選任した作業主任者


答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第59条第1項)

2.◯
前項の規定(肢1解説)は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。(労働安全衛生法第59条第2項)

3.◯
事業者は、その事業者の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条)

4.×
上記、選択肢3の解説のとおり。




[ No. 24 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。

1. 事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物を自ら処理することはできない。

2. 事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

3. 事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物の運搬を他人に委託する場合には、委託する産業廃棄物の種類及び数量に関する条項が含まれた委託契約書としなければならない。

4. 事業者は、工事に伴って生じた産業廃棄物の処分を他人に委託する場合には、その産業廃棄物の処分が事業の範囲に含まれている産業廃棄物処分業者に委託しなければならない。


答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。(同法第11条第1項)

2.◯
事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第2項)

3.◯
産業廃棄物の運搬の委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、委託する産業廃棄物の種類及び数量、運搬の最終目的地の所在地、その他省令で定める事項が含まれ、かつ、省令で定める書面が添付されていること。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第4号)

4.◯
産業廃棄物の処分又は再生にあっては、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であって委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第2号)




[ No. 25 ]
消防用設備等の種類と機械器具又は設備の組合せとして、「消防法」上、誤っているものはどれか。

1. 警報設備 ── 漏電火災警報器

2. 避難設備 ── 救助袋

3. 消火設備 ── 連結散水設備

4. 消火活動上必要な施設 ── 排煙設備


答え

  3

[ 解答解説 ]
消防法施行令第7条に消防用設備等の種類が掲げられている。

1.◯
漏電火災警報器は、警報設備である。その他、警報設備には、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備等がある。(第3項)

2.◯
救助袋は、避難設備である。その他、避難設備には、すべり台等の機械器具のほか、誘導灯及び誘導標識がある。(第4項)

3.×
連結散水設備は、消火活動上必要な施設である。消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であって、消火器及び簡易消火用具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、動力消防ポンプ設備等である。(第2項)

4.◯
排煙設備は、消火活動上必要な施設である。その他、消火活動上必要な施設には、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備がある。(第6項)






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