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2級建築施工管理技士試験
年別 一次(学科)解答解説
─────────────
令和 5年(後期)一次
令和 5年(前期)一次
令和4年(後期)一次
令和4年(前期)一次
令和3年(後期)一次
令和3年(前期)一次
令和2年(後期)学科
令和元年(後期)学科
令和元年(前期)学科
平成30年(後期)学科
平成30年(前期)学科
平成29年(後期)学科
平成29年(前期)学科
2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
 仮設工事
 土工事
 地業工事
 鉄筋工事
 型枠工事
 コンクリートの調合
 鉄骨工事
 木造軸組構法
 解体工事
仕上工事
 コンクリートブロック工事等
 防水工事
 石工事
 タイル工事
 屋根及びとい工事
 金属工事
 左官工事
 建具工事
 塗装工事
 内装工事
 仕上改修工事

施工管理
施工計画
 事前調査
 仮設計画
 材料の保管
 申請及び届出等
工程管理
 工程計画
 バーチャート工程表
 品質管理工程表
品質管理
 用  語
 鉄骨工事
 鉄筋工事
 コンクリート工事
 品質管理に関する記述
 試験及び検査
安全管理
 工事現場の安全管理
 労働安全衛生法

応用能力問題躯体工事
仕上工事

法  規建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
年別 二次(実地) 解答解説
─────────────
令和 5年 二次検定
令和4年 二次検定
令和3年 二次検定
令和2年 実地試験
令和元年 実地試験
平成30年 実地試験
平成29年 実地試験
平成28年 実地試験
平成27年 実地試験
平成26年 実地試験
平成25年 実地試験
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和06年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期)(中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針

1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

>放射能について正しく学ぼう
>内部被ばくを考える市民研究会
>国際環境NGO FoE Japan
>代々木市民観測所
>チェルノブイリへのかけはし
>放射線防護の仕方(緊急時編)
>放射線防護の仕方(日常編)
>放射線防護の仕方(食品編)
>セシウム汚染全国マップ
>Sv/Bq換算ツール
>経口時の年齢換算計算ツール
>Fukushima Voice version 2
>Simply Info
>日本原子力産業協会
原子力発電を考える
>グリーンアクション
>サイエンス・メディア・センター
>バンクーバー食品放射能モニタリング
>東京江戸川放射線
>品川区ママ友からの 放射線情報便
>福島30年プロジェクト
>全国の空間線量率
>村田 光平 オフィシャルサイト
>国会事故調査委員会
>福島第一原発カメラ(LIVE)
>全国放射線量測定マップ

2024年08月10日

2級建築施工管理技士 第二次検定(実地)の攻略 問題4 法規 R05〜H30年

2級建築施工管理技術検定 第二次検定(実地試験)

問題4 の攻略

出題される法律
・建設業法
・建築基準法
・労働安全衛生法

尚、法律の体系は、法 ─ 施行令 ─ 施行規則 の順番になっており、施行令及び施行規則から出題される場合もあるが、傾向はある程度決まってるので、過去問をするだけで十分である。
例)建築基準法
   └ 建築基準法施行令(政令)
     └ 建築基準法施行規則(省令)

令和5年度


次の1.から3.の各法文において、[  ]に当てはまる正しい語句を、下の該当する枠内から1つ選びなさい。

1.建設業法(検査及び引渡し)

第24条の4
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が [ @ ] した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から [ A ] 日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その [ @ ] を確認するための検査を完了しなければならない。


2 元請負人は、前項の検査によって建設工事の [ @ ] を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事 [ @ ] の時期から[ A ] 日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。


@ (1) 完了 (2) 終了 (3) 竣工 (4) 完成

A (1) 10 (2) 15 (3) 20 (4) 25



解答・解説


@-4、A-3

[ 解説 ]
建設業法

第24条の4(検査及び引渡し)
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。


2 元請負人は、前項の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事 完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。

< 令和3年、平成30年 出題 >





2.建築基準法施行令(工事用材料の集積)

第136条の7
建築工事等における工事用材料の集積は、その倒壊、崩落等による [ B ] の少ない場所に安全にしなければならない。

2 建築工事等において山留めの周辺又は架構の [ C ] に工事用材料を集積する場合においては、当該山留め又は架構に予定した荷重以上の荷重を与えないようにしなければならない。


B (1) 事故 (2) 損傷 (3) 損壊 (4) 危害

C (1) 上 (2) 下 (3) 横 (4) 中


解答・解説


B-4、C-1

[ 解説 ]
建築基準法施行令

第136条の7(工事用材料の集積)
建築工事等における工事用材料の集積は、その倒壊、崩落等による危害の少ない場所に安全にしなければならない。

2 建築工事等において山留めの周辺又は架構のに工事用材料を集積する場合においては、当該山留め又は架構に予定した荷重以上の荷重を与えないようにしなければならない。





3.労働安全衛生法(事業者の講ずべき措置等)

第25条の2
建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の [ D ] に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一 労働者の [ D ] に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。

二 労働者の [ D ] に関し必要な事項についての訓練を行うこと。

三 前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の [ D ] に関し必要な事項を行うこと。


2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち [ E ] 的事項を管理する者を選任し、その者に当該 [ E ] 的事項を管理させなければならない。

D (1) 補助 (2) 補佐 (3) 救護 (4) 避難

E (1) 技術 (2) 技能 (3) 事務 (4) 実践



解答・解説


D-3、E-1

[ 解説 ]
労働安全衛生法

第25条の2(事業者の講ずべき措置等)
建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。

二 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。

三 前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。

2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。




令和4年度


次の1.から3.の各法文において、[  ]に当てはまる正しい語句を、下の該当する枠内から1つ選びなさい。

1.建設業法(下請負人の意見の聴取)

第24条の2
元請負人は、その請け負った建設工事を[ @ ]するために必要な工程の細目、[ A ]その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。


@ (1)計画   (2)準備   (3)施工   (4)完成

A (1)作業方法 (2)作業内容 (3)作業代金 (4)作業人数



答え

 @-3、A-1


[ 解答解説 ]
建設業法
第24条の2
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。





2.建築基準法(工事現場の危害の防止)

第90条
建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の[ B ]は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の[ C ]の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2(略)

3(略)

B (1)管理者 (2)事業者 (3)施工者 (4)設計者

C (1)機械  (2)工作物 (3)事務所 (4)仮設足場



答え

 B-3、A-2

[ 解答解説 ]
建築基準法
第90条
建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。





3.労働安全衛生法(就業制限)

第61条
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る[ D ]を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る[ E ] 講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

2(略)

3(略)

4(略)

D (1)認定  (2)免許 (3)許可 (4)通知

E (1)技術  (2)特別 (3)作業 (4)技能



答え

 D-2、E-4

[ 解答解説 ]
労働安全衛生法
第61条
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。




令和3年度


次の1.から3.の各法文において、[  ] に当てはまる正しい語句又は数値を、下の該当する枠内から1つ選びなさい。

1.建設業法(検査及び引渡し)

第24条の4
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が[ @ ]した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から[ A ]日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その[ @ ]を確認するための検査を完了しなければならない。

2(略)


@ (1)完了  (2)終了  (3)完成  (4)竣工

A (1)7    (2)14   (3)20   (4)30



解答



@ (3)完成、A (3)20 

[ 解説 ]
建設業法
第24条の4(検査及び引渡し)
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。




2.建築基準法(工事現場における確認の表示等)

第89条
第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の[ B ]は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。


2 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の[ B ]は、当該工事に係る[ C ]を当該工事現場に備えておかなければならない。


B (1)建築主  (2)設計者   (3)施工者   (4)現場管理者

C (1)設計図書 (2)請負契約書 (3)施工体系図 (4)確認済証



解答



B (3)施工者、C (1)設計図書

[ 解説 ]
建築基準法
第89条(工事現場における確認の表示等)
第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。

2 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。





3.労働安全衛生法(事業者等の責務)

第3条
1(略)
2(略)

3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、[ D ]等について、安全で衛生的な作業の[ E ]をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。


D (1)人員配置 (2)工期   (3)労働時間 (4)賃金

E (1)環境   (2)継続   (3)計画   (4)遂行



解答試案


D (2)工期、E (4)遂行

[ 解説 ]
労働安全衛生法
第3条 (事業者等の責務)
3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。




令和2年度


次の各法文の下線部の語句について、誤っている語句又は数値の番号1つあげ、それに対する正しい語句又は数値を記入しなさい。

1.建設業法

主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の@施工計画の作成、A原価管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上のB指導監督の職務を誠実に行わなければならない。


解答


誤ってる番号 正しい語句
  A     工程

[ 解説 ]
建設業法第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)
主任技術者及び監理技術者は、工事現場を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。




2.建築基準法施行令

建築工事等において深さ@2.0m以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤がA崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定をB保持するために相当な深さとしなければならない。


解答


誤ってる番号 正しい語句
  @    1.5

[ 解説 ]
建築基準法施行令第136条の3
(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
1 略
2 略
3 略
4 建築工事等において深さ1.5m以上の根切り工事を行う場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。




3.労働安全衛生法

建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において@関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該@関係請負人が講ずべき当該場所に係るA損害を防止するための措置が適正に講ぜられるように、B技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。


解答


誤ってる番号 正しい語句
  A     危険

[ 解説 ]
労働安全衛生法第29条の2
建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。




令和元年度


次の各法文の下線部の語句について、誤っている語句の番号1つあげ、それに対する正しい語句を記入しなさい。

1.建設業法(第19条の2第1項)

請負人は、請負契約の@履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人のA権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についてのB設計者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面によりB設計者に通知しなければならない。


解答


誤っている番号 正しい語句
   B    注文者
[ 解説 ]
建設業法
第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)

請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。




2.建築基準法施行令(第136条の3第3項)

建築工事等において建築物その他の工作物に近接して@根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては、当該工作物のA外壁又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊によるB危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。


解答


誤っている番号 正しい語句
   A    基 礎
[ 解説 ]
建築基準法施行令
第136条の3(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)

3 建築工事等において建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては、当該工作物の基礎又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。




3.労働安全衛生法(第60条)

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった@職長その他の作業中のA労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

1 作業方法の決定及び労働者のB安全に関すること。

2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。

3 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの


解答


誤っている番号 正しい語句
   B    配 置
[ 解説 ]
労働安全衛生法
第60条(安全衛生教育)
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。

2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。

3 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの




平成30年度


次の各法文において、それぞれ下線部の誤っている語句又は数値の番号を1つあげ、それに対する正しい語句又は数値を記入しなさい。

1.建設業法(第24条の4第1項)

元請負人は、@下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日からA20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するためのB準備を完了しなければならない。



解答


誤ってる番号 正しい語句
  B    検査

[ 解説 ]
建設業法
第24条の4(検査及び引渡し)

第1項
元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。




2.建築基準法(第90条第1項)

建築物の建築、修繕、@模様替又は除却のための工事のA設計者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用のB工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。



解答


誤ってる番号 正しい語句
  A    施工者

[ 解説 ]
建築基準法
第90条(工事現場の危害の防止)
第1項
建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。




3.労働安全衛生法(第61条第1項)

事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る@免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係るA監理講習を修了した者その他厚生労働省令で定めるB資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。



解答


誤ってる番号 正しい語句
  A    技能

[ 解説 ]
労働安全衛生法
第61条(就業制限)
第1項
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。





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