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2級建築施工管理技士試験
年別 一次(学科)解答解説
─────────────
令和 5年(後期)一次
令和 5年(前期)一次
令和4年(後期)一次
令和4年(前期)一次
令和3年(後期)一次
令和3年(前期)一次
令和2年(後期)学科
令和元年(後期)学科
令和元年(前期)学科
平成30年(後期)学科
平成30年(前期)学科
平成29年(後期)学科
2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
 仮設工事
 土工事
 地業工事
 鉄筋工事
 型枠工事
 コンクリートの調合
 鉄骨工事
 木造軸組構法
 解体工事
仕上工事
 コンクリートブロック工事等
 防水工事
 石工事
 タイル工事
 屋根及びとい工事
 金属工事
 左官工事
 建具工事
 塗装工事
 内装工事
 仕上改修工事

施工管理
施工計画
 事前調査
 仮設計画
 材料の保管
 申請及び届出等
工程管理
 工程計画
 バーチャート工程表
 品質管理工程表
品質管理
 用  語
 鉄骨工事
 鉄筋工事
 コンクリート工事
 品質管理に関する記述
 試験及び検査
安全管理
 工事現場の安全管理
 労働安全衛生法

応用能力問題躯体工事
仕上工事

法  規建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
年別 二次(実地) 解答解説
─────────────
令和4年 二次検定
令和3年 二次検定
令和2年 実地試験
令和元年 実地試験
平成30年 実地試験
平成29年 実地試験
平成28年 実地試験
平成27年 実地試験
平成26年 実地試験
平成25年 実地試験
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期)(中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針

1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

>放射能について正しく学ぼう
>内部被ばくを考える市民研究会
>国際環境NGO FoE Japan
>代々木市民観測所
>チェルノブイリへのかけはし
>放射線防護の仕方(緊急時編)
>放射線防護の仕方(日常編)
>放射線防護の仕方(食品編)
>セシウム汚染全国マップ
>Sv/Bq換算ツール
>経口時の年齢換算計算ツール
>Fukushima Voice version 2
>Simply Info
>日本原子力産業協会
原子力発電を考える
>グリーンアクション
>サイエンス・メディア・センター
>バンクーバー食品放射能モニタリング
>東京江戸川放射線
>品川区ママ友からの 放射線情報便
>福島30年プロジェクト
>全国の空間線量率
>村田 光平 オフィシャルサイト
>国会事故調査委員会
>福島第一原発カメラ(LIVE)
>全国放射線量測定マップ

2023年09月28日

2級建築施工管理技士 第二次検定(実地)の攻略 問題4 法規 H29〜H25年

2級建築施工管理技術検定 第二次検定(実地試験)

問題4(法規) の攻略

平成29年以前は、問題5が法規の問題です。
出題された法律
・建設業法
・建築基準法
・労働安全衛生法
・建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)(H28)

平成29年度

問題5

「建設業法」、「建築基準法施行令」及び「労働安全衛生法」に定める次の各法文において、それぞれ誤っている語句の番号 1 つあげ、それに対する正しい語句を記入しなさい。

1. 建設業法(第2条 第2項)
この法律において「建設業」とは、@元請、A下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事のB施工を請け負う営業をいう。



解答


誤ってる番号 B
正しい語句  完成

[ 解説 ]
建設業法
第2条第2項(定義)
この法律において、「建設業」とは、元請下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。




2.建築基準法施行令(第 136 条の3 第1項)
建築工事等において根切り工事、@山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、A排水管及び下水道管のB損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。



解答


誤ってる番号 A
正しい語句  水道管

[ 解説 ]
建築基準法施行令
第136条の3(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
建築工事等において根切り工事、山留め工事、ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行う場合においては、あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、水道管及び下水道管の損壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。




3. 労働安全衛生法(第 10条 第1項)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生@管理者を選任し、その者に安全A責任者、衛生管理者又は第 25 条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者のB指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

(以下、第一号から第五号は省略)


解答


誤ってる番号 A
正しい語句  管理者

[ 解説 ]
労働安全衛生法
第10条第1項目(総括安全衛生管理者)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。




平成28年度

問題5
「建設業法」、「建築基準法」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に定める次の各法文において、それぞれ誤っている語句の番号 1 つあげ、それに対する正しい語句を記入しなさい。

1. 建設業法(第 24 条の2)
@元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要なA費用の細目、作業方法その他@元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、B下請負人の意見をきかなければならない。



解答


誤ってる番号 A
正しい語句  工程

[ 解説 ]
建設業法
第 24 条の2(下請負人の意見の聴取)
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。




2. 建築基準法(第 89 条第1項)
第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事@施工者及び工事のA作業主任者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項のB確認があった旨の表示をしなければならない。



解答


誤ってる番号 A
正しい語句  現場管理者

[ 解説 ]
建築基準法
第 89 条第1項(工事現場における確認の表示等)
第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。




3. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)(第5条第1項)
建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の@発生を抑制するとともに、A分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化に要する費用をB負担するよう努めなければならない。



解答


誤ってる番号 B
正しい語句  低減

[ 解説 ]
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
第5条第1項(建設業を営む者の責務)
建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化に要する費用を低減するよう努めなければならない。




平成27年度

問題5
「建設業法」、「建築基準法施行令」及び「労働安全衛生法」に定める下記の各法文において、それぞれ誤っている語句の番号 1 つあげ、それに対する正しい語句を記入しなさい。


5-1 . 建設業法(第 26 条の3 第1項)
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の@作成、工程管理、A原価管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上のB指導監督の職務を誠実に行わなければならない。



解答


誤っている番号:A
  正しい語句:品質

[ 解説 ]
建設業法
第 26 条の3 第1項(主任技術者及び監理技術者の職務等)
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。




5-2 . 建築基準法施行令(第 136 条の3 第3項)
建築工事において建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては、当該工作物の基礎又は@外壁を補強して構造A耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又はB倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。



解答


誤っている番号:@
  正しい語句:地盤

[ 解説 ]
建築基準法施行令
第 136 条の3 第3項(根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
建築工事において建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては、当該工作物の基礎又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。




5-3 . 労働安全衛生法(第 61 条第1項、第2項、第3項)
1. 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の@登録を受けた者が行う当該業務に係るA監理講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

2. 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なってはならない。

3. 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証するB書面を携帯していなければならない。



解答


誤っている番号:A
  正しい語句:技能

[ 解説 ]
労働安全衛生法
第 61 条(就業制限)
1. 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

2. 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なってはならない。

3. 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。




平成26年度

問題5
「建設業法」、「建築基準法施行令」及び「労働安全衛生法」に定める次の各法文において、それぞれ誤っている語句の番号1つあげ,それに対する正しい語句を記入しなさい。

1.建設業法(第19 条の2 第1項)

請負人は、@請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人のA権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についてB監理者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を書面によりB監理者に通知しなければならない。



解答


誤ってる番号:B
正しい語句 :注文者

[ 解説 ]
建設業法
第19 条の2 (現場代理人の選任等に関する通知)
第1項
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為について注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を書面により注文者に通知しなければならない。




2.建築基準法施行令(第136 条の3 第4項)

建築工事等において深さ@1.5m以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。

この場合において、山留めのA根入れは、周辺のB法面の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。



解答


誤ってる番号:B
正しい語句 :地盤

[ 解説 ]
建築基準法施行令
第136 条の3 (根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
第4項
建築工事等において深さ1.5m以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。

この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。




3.労働安全衛生法(第14 条)

事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う@技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、A工事主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者のB指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。



解答


誤ってる番号:A
正しい語句 :作業

[ 解説 ]
労働安全衛生法
第14 条(作業主任者)
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、工事主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。




平成25年度

問題5
「建設業法」、「建築基準法施行令」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する 法律(建設リサイクル法)」に定める次の各法文において、それぞれ誤っている語句の番号を 1つあげ、それに対する正しい語句を記入しなさい。

1. 建設業法(第 24 条の7 第1項)

特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した@下請契約の請負代金の額(当該@下請契約が 2 以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事のA適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載したB施工分担図を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。



解答


誤ってる番号:B
正しい語句 :施工体制台帳

[ 解説 ]
建設業法
第 24 条の7 (施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第1項
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。




2. 建築基準法施行令(第 136 条の2の 20)
木造の建築物で高さが 13m 若しくは@軒の高さが 9 m を超えるもの又は木造以外の建築物で A 3以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)から高さが 1.8 m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。

ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況によりB危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。



解答


誤ってる番号:A
正しい語句 :2

[ 解説 ]
建築基準法施行令
第 136 条の2の 20(仮囲い)
木造の建築物で高さが13m 若しくは軒の高さが 9m を超えるもの又は木造以外の建築物で 2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)から高さが1.8 m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。

ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。




3. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)(第5条 第1項)

建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の@発生を抑制するとともに、A分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化に要する費用をB負担するよう努めなければならない。



解答


誤ってる番号:B
正しい語句 :低減

[ 解説 ]
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
第5条 第1項(建設業を営む者の責務)
建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化に要する費用を低減するよう努めなければならない。





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