学科試験問題 [ No.43 ]〜[ No.50 ] 解答・解説
※ 問題番号[ No.43 ]〜[ No.50 ]までの8問題のうちから6問題を選択し、解答してください。
[ No. 43 ] 次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1. 特定行政庁は、工事の施工者に対して工事の計画又は施工の状況に関する報告を求めることができる。
2. 建築主は、木造で階数が3以上の建築物を新築する場合、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。
3. 工事施工者は、建築物の工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。
4. 建築主事は、鉄骨2階建ての建築物の確認申請書を受理した場合、その受理した日から 35 日以内に、建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築主、設計者、工事監理者、工事施工者等に対して、建築物の敷地、構造、建築設備もしくは用途又は 建築物に関する工事の計画もしくは施工の状況に関する報告を求めることがでる。
2.◯
木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m2を超える建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若くは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。(建築基準法第6条第1項第三号、第7条の6第1項本文)
3.×
建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令の定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条第1項)したがって、建築物の工事を完了したとき、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならないのは建築主である。
4.◯
建築主事は、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が 500m2、高さが 13m若くは軒の高さが 9mを超える建築物の確認申請書を受理した場合、受理した日から35日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準法関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。(建築基準法第6条第1項第二号、第4項)
[ No. 44 ]
地上階にある次の居室のうち、「建築基準法」上、原則として、採光のための窓その他の開口部を設けなければならないものはどれか。
1. 中学校の職員室
2. 事務所の事務室
3. 寄宿舎の寝室
4. ホテルの客室
答え
3
[ 解答解説 ]
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物にあっては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。(建築基準法第28条第1項)
したがって、寄宿舎の寝室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
[ No. 45 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1. 営業所に置く専任技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を提出しなければならない。
2. 許可を受けた建設業の業種の区分について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。
3. 営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。
4. 使用人数に変更を生じたときは、その旨を書面で届け出なければならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
営業所に置く専任技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)
2.×
許可は、建設工事の種類ごとに分けて与えるものとする旨、規定されている。(建設業法第3条第2項)許可を受けた建設業の業種の区分を変更する旨の規定は、定められていない。
3.◯
営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)
4.◯
使用人数に変更を生じたときは、その旨を書面で届け出なければならない。
[ No. 46 ]
工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1. 建設業者は、発注者から 3,500 万円で請け負った建設工事を施工するときは、主任技術者を置かなければならない。
2. 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
3. 元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事で、元請負人に監理技術者が置かれている場合は、施工する建設業の許可を受けた下請負人は主任技術者を置かなくてもよい。
4. 請負代金の額が 7,000万円の工場の建築一式工事を請け負った建設業者は、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術者を専任の者としなければならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第3項、同法第26条の3第1項、第2項、同法施行令第2条)したがって、発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。
2.◯
工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。(建設業法第26条の4第2項)
3.×
元請負人の特定建設業者から請け負った建設工事で、元請負人に監理技術者が置かれている場合であっても、施工する建設業の許可を受けた下請負人は主任技術者を置かなくてはならない。
4.◯
建築一式工事を請け負った建設業者は、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術者を専任の者としなければならない。(建設業法第26条の3)
[ No. 47 ]
次の業務のうち、「労働基準法」上、満 17歳の者を就かせてはならない業務はどれか。
1. 電気ホイストの運転の業務
2. 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務
3. 最大積載荷重 1.5 t の荷物用エレベーターの運転の業務
4. 20kgの重量物を断続的に取り扱う業務
答え
2
[ 解答解説 ]
1.就かせてもよい
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く)、運搬機又は索道の運転の業務 は、満17歳の者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第七号)よって、電気ホイストの運転の業務は、就かせてもよい。
2.就かせてはならない
動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務は、満17歳の者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第十二号)
3.就かせてもよい
大積載荷重2t以上の荷物用エレベーターの運転の業務は、年少者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第五号)最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務は、就かせることができる。
4.就かせてもよい
重量物を取り扱う業務は、表に掲げる年齢及び性の区分に応じ、重量以上の重量物を取り扱う業務をする。(年少者労働基準規則第7条)表のとおり、20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は、満17歳の者を就かせることができる。
[ No. 48 ]
「労働安全衛生法」上、事業者が、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出する必要がないものはどれか。
1. 産業医を選任したとき。
2. 安全管理者を選任したとき。
3. 衛生管理者を選任したとき。
4. 安全衛生推進者を選任したとき。
答え
4
[ 解答解説 ]
1.必要
産業医を選任したときには、事業者は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生規則第13条第2項)
2.必要
安全管理者を選任したときには、事業者は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生規則第4条第2項)
3.必要
事業者は、衛生管理者を選任したときには、遅滞なく、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生規則第12条第2項)
4.不要
安全衛生推進者を選任したとき、事業者は、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。(労働安全衛生規則第12条の4)
[ No. 49 ]
建設工事に使用する資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材に該当するものはどれか。
1. 内装工事に使用するパーティクルボード
2. 外壁工事に使用するモルタル
3. 防水工事に使用するアスファルトルーフィング
4. 屋根工事に使用するセメント瓦
答え
1
[ 解答解説 ]
1.該当する
内装工事に使用するパーティクルボードのは、特定建設資材に該当する(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律質疑応答よりJIS A5908 パーティクルボード)
2.該当しない
外壁工事に使用するモルタルは、特定建設資材に該当しない。
3.該当しない
防水工事に使用するアスファルトルーフィングは、特定建設資材に該当しない。
4.該当しない
屋根工事に使用するセメント瓦は、特定建設資材に該当しない。
[ No. 50 ]
「騒音規制法」上の指定地域内における特定建設作業を伴う建設工事の施工に際し、市町村長への届出書に記入又は添付の定めのないものはどれか。
1. 特定建設作業の開始及び終了の時刻
2. 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
3. 特定建設作業の場所の附近の見取図
4. 特定建設作業に係る仮設計画図
答え
4
[ 解答解説 ]
1.必要
特定建設作業の開始及び終了の時刻は、騒音規制法上、市町村長へ届出書に記入又は添附する必要がある。(騒音規制法第14条第1項第五号、同施工規則第10条第2項第四号)
2.必要
建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類は、騒音規制法上、市町村長へ届出書に記入又は添附する必要がある。(騒音規制法第14条第1項第二号)
3.必要
特定建設作業の場所の附近の見取図は、騒音規制法上、特定施設の設置の届出書に添付しなければならない書類のひとつである。(騒音規制法第4条第3項)
4.不要
特定建設作業に係る仮設計画図は、騒音規制法上、市町村長への届出書に記入又は添附する必要はない。
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