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2級建築施工管理技士試験
年別 一次(学科)解答解説
─────────────
令和 5年(後期)一次
令和 5年(前期)一次
令和4年(後期)一次
令和4年(前期)一次
令和3年(後期)一次
令和3年(前期)一次
令和2年(後期)学科
令和元年(後期)学科
令和元年(前期)学科
平成30年(後期)学科
平成30年(前期)学科
平成29年(後期)学科
平成29年(前期)学科
2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
 仮設工事
 土工事
 地業工事
 鉄筋工事
 型枠工事
 コンクリートの調合
 鉄骨工事
 木造軸組構法
 解体工事
仕上工事
 コンクリートブロック工事等
 防水工事
 石工事
 タイル工事
 屋根及びとい工事
 金属工事
 左官工事
 建具工事
 塗装工事
 内装工事
 仕上改修工事

施工管理
施工計画
 事前調査
 仮設計画
 材料の保管
 申請及び届出等
工程管理
 工程計画
 バーチャート工程表
 品質管理工程表
品質管理
 用  語
 鉄骨工事
 鉄筋工事
 コンクリート工事
 品質管理に関する記述
 試験及び検査
安全管理
 工事現場の安全管理
 労働安全衛生法

応用能力問題躯体工事
仕上工事

法  規建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
年別 二次(実地) 解答解説
─────────────
令和 5年 二次検定
令和4年 二次検定
令和3年 二次検定
令和2年 実地試験
令和元年 実地試験
平成30年 実地試験
平成29年 実地試験
平成28年 実地試験
平成27年 実地試験
平成26年 実地試験
平成25年 実地試験
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和06年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期)(中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針

1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

>放射能について正しく学ぼう
>内部被ばくを考える市民研究会
>国際環境NGO FoE Japan
>代々木市民観測所
>チェルノブイリへのかけはし
>放射線防護の仕方(緊急時編)
>放射線防護の仕方(日常編)
>放射線防護の仕方(食品編)
>セシウム汚染全国マップ
>Sv/Bq換算ツール
>経口時の年齢換算計算ツール
>Fukushima Voice version 2
>Simply Info
>日本原子力産業協会
原子力発電を考える
>グリーンアクション
>サイエンス・メディア・センター
>バンクーバー食品放射能モニタリング
>東京江戸川放射線
>品川区ママ友からの 放射線情報便
>福島30年プロジェクト
>全国の空間線量率
>村田 光平 オフィシャルサイト
>国会事故調査委員会
>福島第一原発カメラ(LIVE)
>全国放射線量測定マップ

2023年02月27日

2級建築施工管理技士 平成30年度 一次 (前期) [ No.43 ] 〜[ No.50 ] 解答・解説

平成30年度 2級建築施工管理技術検定試験(前期)


学科試験問題 [ No.43 ]〜[ No.50 ] 解答・解説

※問題番号[ No.43 ]〜[ No.50 ]までの8問題のうちから6問題を選択し、解答してください。

[ No.43 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.間仕切壁は、建築物の構造上重要でないものであっても、主要構造部である。


2.ガラスは、不燃材料である。


3.建築物を移転することは、建築である。


4.住宅の浴室は、居室ではない。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。(建築基準法第2条第五号)

2.◯
不燃材料とは、建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(建築基準法第2条第九号)とあり、建設省告示第1400号(平成12年5月30日)に定められている。
一 コンクリート
二 れんが
三 瓦
四 陶磁器質タイル
五 繊維強化セメント板
六 厚さが3ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
七 厚さが5ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
八 鉄鋼
九 アルミニウム
十 金属板
十一 ガラス
十二 モルタル
十三 しっくい
十四 石
十五 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード
(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。)
十六 ロックウール
十七 グラスウール板

3.◯
建築とは、建築基準法第2条第十三号に「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。」と規定されている。

4.◯
居室とは、建築基準法第2条第四号に「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」と規定されている。
継続的に使用する室のことをいうので、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。





[ No.44 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.地階に設ける居室には、必ず、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。


2.階段の幅が3mを超える場合、原則として、中間に手すりを設けなければならない。


3.回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとする。


4.建築物の敷地には、下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物にあっては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。(建築基準法第28条第1項)
したがって、地階に設ける居室には、必ずしも採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。

2.◯
階段の幅が3mを超える場合、原則として、中間に手すりを設けなければならない。(建築基準法施行令第25条)

3.◯
回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとする。(建築基準法施行令第23条第2項)

4.◯
建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。(建築基準法第19条)




[ No.45 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.建設業の許可は、一の営業所で、建築工事業と解体工事業の許可を受けることができる。


2.二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。


3.建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。


4.工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
建設業の許可は、建設工事の種類ごとにそれぞれの建設業に分けて与える。(建設業法第3条第2項)したがって、建築工事業で特定建設業の許可を受けている者が、解体工事業で一般建設業の許可を受けることができる。

2.×
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業しようとする場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内のみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法第3条第1項)

3.◯
建設業の許可は、建設業法第3条第2項に規定され、建設工事の種類(29業種)ごとに、分けて与えられてる。(建設業法別表第一)

4.◯
工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としない。




[ No.46 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。

1.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法


2.請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法


3.請負代金の額のうち予定する下請代金の額


4.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め



答え

  3

[ 解答解説 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項については、建設業法第19条に規定されている。

1.定められている
工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法(建設業法第19条十二項)

2.定められている
請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法(建設業法第19条五項)

3.定められていない
請負代金の額のうち予定する下請代金の額は定められていない。

4.定められている
工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め(建設業法第19条九項)




[ No.47 ]
使用者が労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、労働者に書面で交付しなくてもよいものはどれか。

1.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

2.退職に関する事項

3.賃金の支払の時期に関する事項

4.職業訓練に関する事項



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.交付しなければならない
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(労働基準法施行規則第5条第一の三項)

2.交付しなければならない
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)(労働基準法施行規則第5条第四項)

3.交付しなければならない
賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項(労働基準法施行規則第5条第三項)

4.交付しなくてもよい
労働基準法施行規則第5条第1項第八号の職業訓練に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。




[ No.48 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。

1.事業者は、通常の労働者の1週間の所定労働時間に比して短い労働者(パートタイム労働者)を雇い入れたときは、原則として、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。


2.就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。


3.事業者は、省令で定める危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、原則として、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。


4.事業者は、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務については、一定の資格を有する者以外の者を就かせてはならない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
新たに雇い入れた労働者は、労働安全衛生法第59条第1項の規定により、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2.×
労働安全衛生法に題意のような規定はない。

3.◯
事業者は、省令で定める危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、原則として、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条の2第二項)

4.◯
つり上げ荷重が 1t以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習を終了した者が行わなければならない。(労働安全衛生法施行令第20条第十六号)




[ No.49 ]
廃棄物に関する記述として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1.建築物の解体に伴い生じたガラスくずは、産業廃棄物である。


2.建築物の新築に伴い生じた段ボールは、産業廃棄物である。


3.建築物の新築に伴い生じた土砂は、産業廃棄物である。


4.建築物の解体に伴い生じた金属くずは、産業廃棄物である。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
建築物の解体に伴い生じたガラスくずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条七項)

2.◯
建築物の新築に伴い生じた段ボールは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条一項)

3.×
建設工事により発生した土砂は建設発生土といい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定義される廃棄物には該当しない

4.◯
建築物の解体に伴い生じた金属くずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条六項)




[ No.50 ]
次の記述のうち、「道路法」上、道路の占用の許可を受ける必要のないものはどれか。

1.歩道の一部にはみ出して、工事用の仮囲いを設置する。


2.道路の上部にはみ出して、防護棚(養生朝顔)を設置する。


3.コンクリート打設作業のために、ポンプ車を道路上に駐車させる。


4.工事用電力の引込みのために、仮設電柱を道路に設置する。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。

2.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。

3.不要
道路の占用の許可は不要である。ただし、道路交通法第77条第1項第一号の規定により、道路の使用の許可が必要である。すぐに移動できるものは、占用許可は不要である。

4.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。






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