学科試験問題 [ No.43 ]〜[ No.50 ] 解答・解説
※問題番号[ No.43 ]〜[ No.50 ]までの8問題のうちから6問題を選択し、解答してください。
[ No.43 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.間仕切壁は、建築物の構造上重要でないものであっても、主要構造部である。
2.ガラスは、不燃材料である。
3.建築物を移転することは、建築である。
4.住宅の浴室は、居室ではない。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。(建築基準法第2条第五号)
2.◯
不燃材料とは、建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。(建築基準法第2条第九号)とあり、建設省告示第1400号(平成12年5月30日)に定められている。
一 コンクリート
二 れんが
三 瓦
四 陶磁器質タイル
五 繊維強化セメント板
六 厚さが3ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
七 厚さが5ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
八 鉄鋼
九 アルミニウム
十 金属板
十一 ガラス
十二 モルタル
十三 しっくい
十四 石
十五 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード
(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。)
十六 ロックウール
十七 グラスウール板
3.◯
建築とは、建築基準法第2条第十三号に「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。」と規定されている。
4.◯
居室とは、建築基準法第2条第四号に「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」と規定されている。
継続的に使用する室のことをいうので、「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。
[ No.44 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.地階に設ける居室には、必ず、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
2.階段の幅が3mを超える場合、原則として、中間に手すりを設けなければならない。
3.回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとする。
4.建築物の敷地には、下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。
答え
1
[ 解答解説 ]
1.×
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物にあっては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。(建築基準法第28条第1項)
したがって、地階に設ける居室には、必ずしも採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
2.◯
階段の幅が3mを超える場合、原則として、中間に手すりを設けなければならない。(建築基準法施行令第25条)
3.◯
回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとする。(建築基準法施行令第23条第2項)
4.◯
建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。(建築基準法第19条)
[ No.45 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.建設業の許可は、一の営業所で、建築工事業と解体工事業の許可を受けることができる。
2.二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。
3.建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。
4.工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
建設業の許可は、建設工事の種類ごとにそれぞれの建設業に分けて与える。(建設業法第3条第2項)したがって、建築工事業で特定建設業の許可を受けている者が、解体工事業で一般建設業の許可を受けることができる。
2.×
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業しようとする場合にあっては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内のみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(建設業法第3条第1項)
3.◯
建設業の許可は、建設業法第3条第2項に規定され、建設工事の種類(29業種)ごとに、分けて与えられてる。(建設業法別表第一)
4.◯
工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としない。
[ No.46 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
1.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
2.請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法
3.請負代金の額のうち予定する下請代金の額
4.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
答え
3
[ 解答解説 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項については、建設業法第19条に規定されている。
1.定められている
工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法(建設業法第19条十二項)
2.定められている
請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法(建設業法第19条五項)
3.定められていない
請負代金の額のうち予定する下請代金の額は定められていない。
4.定められている
工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め(建設業法第19条九項)
[ No.47 ]
使用者が労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、労働者に書面で交付しなくてもよいものはどれか。
1.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
2.退職に関する事項
3.賃金の支払の時期に関する事項
4.職業訓練に関する事項
答え
4
[ 解答解説 ]
1.交付しなければならない
就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(労働基準法施行規則第5条第一の三項)
2.交付しなければならない
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)(労働基準法施行規則第5条第四項)
3.交付しなければならない
賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項(労働基準法施行規則第5条第三項)
4.交付しなくてもよい
労働基準法施行規則第5条第1項第八号の職業訓練に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。
[ No.48 ]
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
1.事業者は、通常の労働者の1週間の所定労働時間に比して短い労働者(パートタイム労働者)を雇い入れたときは、原則として、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2.就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。
3.事業者は、省令で定める危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、原則として、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
4.事業者は、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務については、一定の資格を有する者以外の者を就かせてはならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
新たに雇い入れた労働者は、労働安全衛生法第59条第1項の規定により、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2.×
労働安全衛生法に題意のような規定はない。
3.◯
事業者は、省令で定める危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、原則として、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。(労働安全衛生法第60条の2第二項)
4.◯
つり上げ荷重が 1t以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習を終了した者が行わなければならない。(労働安全衛生法施行令第20条第十六号)
[ No.49 ]
廃棄物に関する記述として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
1.建築物の解体に伴い生じたガラスくずは、産業廃棄物である。
2.建築物の新築に伴い生じた段ボールは、産業廃棄物である。
3.建築物の新築に伴い生じた土砂は、産業廃棄物である。
4.建築物の解体に伴い生じた金属くずは、産業廃棄物である。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
建築物の解体に伴い生じたガラスくずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条七項)
2.◯
建築物の新築に伴い生じた段ボールは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条一項)
3.×
建設工事により発生した土砂は建設発生土といい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定義される廃棄物には該当しない。
4.◯
建築物の解体に伴い生じた金属くずは、産業廃棄物である。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条六項)
[ No.50 ]
次の記述のうち、「道路法」上、道路の占用の許可を受ける必要のないものはどれか。
1.歩道の一部にはみ出して、工事用の仮囲いを設置する。
2.道路の上部にはみ出して、防護棚(養生朝顔)を設置する。
3.コンクリート打設作業のために、ポンプ車を道路上に駐車させる。
4.工事用電力の引込みのために、仮設電柱を道路に設置する。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。
2.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。
3.不要
道路の占用の許可は不要である。ただし、道路交通法第77条第1項第一号の規定により、道路の使用の許可が必要である。すぐに移動できるものは、占用許可は不要である。
4.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。
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