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2級建築施工管理技士試験
年別 一次(学科)解答解説
─────────────
令和 5年(後期)一次
令和 5年(前期)一次
令和4年(後期)一次
令和4年(前期)一次
令和3年(後期)一次
令和3年(前期)一次
令和2年(後期)学科
令和元年(後期)学科
令和元年(前期)学科
平成30年(後期)学科
平成30年(前期)学科
平成29年(後期)学科
平成29年(前期)学科
2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
 仮設工事
 土工事
 地業工事
 鉄筋工事
 型枠工事
 コンクリートの調合
 鉄骨工事
 木造軸組構法
 解体工事
仕上工事
 コンクリートブロック工事等
 防水工事
 石工事
 タイル工事
 屋根及びとい工事
 金属工事
 左官工事
 建具工事
 塗装工事
 内装工事
 仕上改修工事

施工管理
施工計画
 事前調査
 仮設計画
 材料の保管
 申請及び届出等
工程管理
 工程計画
 バーチャート工程表
 品質管理工程表
品質管理
 用  語
 鉄骨工事
 鉄筋工事
 コンクリート工事
 品質管理に関する記述
 試験及び検査
安全管理
 工事現場の安全管理
 労働安全衛生法

応用能力問題躯体工事
仕上工事

法  規建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
年別 二次(実地) 解答解説
─────────────
令和 5年 二次検定
令和4年 二次検定
令和3年 二次検定
令和2年 実地試験
令和元年 実地試験
平成30年 実地試験
平成29年 実地試験
平成28年 実地試験
平成27年 実地試験
平成26年 実地試験
平成25年 実地試験
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和06年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期)(中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針

1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

>放射能について正しく学ぼう
>内部被ばくを考える市民研究会
>国際環境NGO FoE Japan
>代々木市民観測所
>チェルノブイリへのかけはし
>放射線防護の仕方(緊急時編)
>放射線防護の仕方(日常編)
>放射線防護の仕方(食品編)
>セシウム汚染全国マップ
>Sv/Bq換算ツール
>経口時の年齢換算計算ツール
>Fukushima Voice version 2
>Simply Info
>日本原子力産業協会
原子力発電を考える
>グリーンアクション
>サイエンス・メディア・センター
>バンクーバー食品放射能モニタリング
>東京江戸川放射線
>品川区ママ友からの 放射線情報便
>福島30年プロジェクト
>全国の空間線量率
>村田 光平 オフィシャルサイト
>国会事故調査委員会
>福島第一原発カメラ(LIVE)
>全国放射線量測定マップ

2023年02月06日

2級建築施工管理技士 令和元年度 一次 (前期) [ No.43 ] 〜[ No.50 ] 解答・解説

令和元年度 2級建築施工管理技術検定試験(前期)


学科試験問題 [ No.43 ]〜[ No.50 ] 解答・解説

※ 問題番号[ No.43 ]〜[ No.50 ]までの8問題のうちから、6問題を選択し、解答してください。

[ No.43 ]
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 建築確認申請が必要な工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ、することができない。


2. 建築確認申請が必要な工事の施工者は、設計図書を工事現場に備えておかなければならない。


3. 建築主は、建築確認を受けた工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。


4. 建築主は、工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築確認があった旨の表示をしなければならない。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
建築確認申請が必要な工事は、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(建築基準法第6条第1項)

2.◯
工事の施工者は、設計図書を工事現場に備えておかなければならない。(建築基準法第89条第2項)

3.◯
工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条第1項)

4.×
工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に確認があった旨の表示をしなければならない。(建築基準法第89条第1項)




[ No.44 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 戸建住宅の階段の蹴上げは、23cm 以下とする。


2. 最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さは、原則として直下の地面から 45 cm 以上とする。


3. 集会場の客用の屋内階段の幅は、120 cm 以上とする。


4. 階段に代わる傾斜路の勾配は、 1/8を超えないものとする。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法施行令第23条に「住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上げは 23cm 以下、踏面は15cm以上とすることができる。」と規定されている。したがって、戸建住宅の階段の蹴上げは、23cm 以下とする。

2.◯
居室の床の高さ及び防湿方法については建築基準法施行令第22条に、「最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料で覆う場合及び当該最下階の居室の床の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。

一 床の高さは、直下の地面からその床の上面まで 45 cm 以上とすること。

二 外壁の床下部分には、壁の長さ 5m以下ごとに、面積 300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。」
と規定されている。したがって、最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さは、原則として直下の地面から 45 cm 以上とする。

3.×
建築基準法施行令第23条に、「中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,500m2を超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のものの階段及びその踊場の幅は、140cm以上とする。」と規定されている。
したがって、集会場の客用の屋内階段の幅は、140 cm 以上とする必要がある。

4.◯
階段に代わる傾斜路の勾配は、 1/8を超えないことと建築基準法施行令第26条第1項第一号に規定されている。




[ No.45 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 特定建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事によって与えられる。


2. 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者が、建築工事業で特定建設業の許可を受けた場合、一般建設業の許可は効力を失う。


3. 建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに所定の要件を満たした専任の技術者を置かなければならない。


4. 一般建設業と特定建設業の許可の違いは、発注者から直接請け負うことができる工事の請負代金の額の違いによる。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
特定建設業の許可は、2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣1つの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事によって与えられる。(建設業法第5条)

2.◯
建設工事業に限らず、一般建設業の許可を受けている建設業者が、特定建設業の許可を受けた場合、一般建設業の許可は効力を失う。(建設業法第3条第6項)

3.◯
設問のとおり、建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに所定の要件を満たした専任の技術者を置かなければならない。(建設業法第7条第1項第二号)

4.×
一般建設業と特定建設業の許可の違いは、発注者から直接請け負う一件の建設工事の下請代金の額の違いによる。




[ No.46 ]
工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1. 請負代金の額が 6,000 万円の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。


2. 発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。


3. 主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。


4. 建築一式工事に関し 10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
監理技術者の専任については、補佐する者による除外規定が、主任技術者の配置については建築一式工事以外の特定専門工事に係る除外規定が、それぞれ定められている。したがって、請負代金の額が 7,000 万円以上の共同住宅の建築一式工事を請け負った建設業者が、工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。(建設業法第26条第3項、同法第26条の3第1項、第2項、同法施行令第27条)

2.◯
発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない。(建設業法第26条第3項、同法第26条の3第1項、第2項、同法施行令第2条)したがって、発注者から直接建築一式工事を請け負った建設業者は、下請代金の総額が 6,000 万円未満の下請契約を締結して工事を施工する場合、工事現場に主任技術者を置かなければならない

3.◯
主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。(建設業法施行令第27条第2項)

4.◯
建築一式工事に関し 10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者の要件の一つである。




[ No.47 ]
次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

1. 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。


2. 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。


3. 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。


4. 使用者は、原則として満18歳に満たない者を午後 10時から午前5時までの間において使用してはならない。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならないと規定されている。(労働基準法第58条第1項)

2.◯
使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならないと規定されている。(労働基準法第57条第1項)

3.◯
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならないと規定されている。(労働基準法第59条)

4.◯
使用者は、満18歳に満たない者を午後 10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替性によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでないと規定されている。したがって、使用者は、原則として満18歳に満たない者を午後 10時から午前5時までの間において使用してはならない。(労働基準法第61条第1項)




[ No.48 ]
主要構造部が鉄骨造である建築物の建設工事の現場において、店社安全衛生管理者を選任しなければならない常時就労する労働者の最小人員として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。
ただし、統括安全衛生責任者が選任される場合を除くものとする。

1. 10 人

2. 20 人

3. 30 人

4. 50 人


答え

  2

[ 解答解説 ]
店社安全衛生管理者を選任しなければならない現場は、ずい道等の建設の仕事、橋梁の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行なう仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事において、常時就労する労働者が 20人以上 50人未満のものとなっている。(労働安全衛生法第15条の3、同規則第18条の6)




[ No.49 ]
建設工事に係る次の資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材に該当しないものはどれか。

1. 木造住宅の新築工事に伴って生じた木材の端材


2. 木造住宅の新築工事に伴って生じたせっこうボードの端材


3. 駐車場の解体撤去工事に伴って生じたコンクリート平板


4. 駐車場の解体撤去工事に伴って生じたアスファルト・コンクリート塊



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.該当する
木造住宅の新築工事に伴って生じた木材の端材は、特定建設資材に該当する(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条第三号)

2.該当しない
木造住宅の新築工事に伴って生じたせっこうボードの端材は、特定建設資材に該当しない

3.該当する
駐車場の解体撤去工事に伴って生じたコンクリート平板は、特定建設資材に該当する(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条第一号)

4.該当する
駐車場の解体撤去工事に伴って生じたアスファルト・コンクリート塊は、特定建設資材に該当する(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条第四号)




[ No.50 ]
次の建設作業のうち、「騒音規制法」上、特定建設作業に該当しないものはどれか。ただし、作業は開始した日に終わらないものとする。

1. 環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が 80 kW のバックホウを使用する作業


2. 環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が 70 kW のトラクターショベルを使用する作業


3. くい打機をアースオーガーと併用するくい打ち作業


4. 圧入式を除く、くい打くい抜機を使用する作業



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.該当する
環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が 80kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業に該当する。(騒音規制法施行令第2条別表第二第六号)

2.該当する
環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が 70kW以上のトラクターショベルを使用する作業は、特定建設作業に該当する。(騒音規制法施行令第2条別表第二第七号)

3.該当しない
くい打機をアースオーガーと併用するくい打ち作業は、特定建設作業に該当しない。(騒音規制法施行令第2条別表第二第一号)

4.該当する
圧入式のくい打くい抜機を使用する作業は、特定建設作業に該当しないが、圧入式を除く、くい打くい抜機を使用する作業は、特定建設作業に該当する。(騒音規制法施行令第2条別表第二第一号)






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