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2級建築施工管理技士試験
年別 一次(学科)解答解説
─────────────
令和 5年(後期)一次
令和 5年(前期)一次
令和4年(後期)一次
令和4年(前期)一次
令和3年(後期)一次
令和3年(前期)一次
令和2年(後期)学科
令和元年(後期)学科
令和元年(前期)学科
平成30年(後期)学科
平成30年(前期)学科
平成29年(後期)学科
平成29年(前期)学科
2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
 仮設工事
 土工事
 地業工事
 鉄筋工事
 型枠工事
 コンクリートの調合
 鉄骨工事
 木造軸組構法
 解体工事
仕上工事
 コンクリートブロック工事等
 防水工事
 石工事
 タイル工事
 屋根及びとい工事
 金属工事
 左官工事
 建具工事
 塗装工事
 内装工事
 仕上改修工事

施工管理
施工計画
 事前調査
 仮設計画
 材料の保管
 申請及び届出等
工程管理
 工程計画
 バーチャート工程表
 品質管理工程表
品質管理
 用  語
 鉄骨工事
 鉄筋工事
 コンクリート工事
 品質管理に関する記述
 試験及び検査
安全管理
 工事現場の安全管理
 労働安全衛生法

応用能力問題躯体工事
仕上工事

法  規建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
年別 二次(実地) 解答解説
─────────────
令和 5年 二次検定
令和4年 二次検定
令和3年 二次検定
令和2年 実地試験
令和元年 実地試験
平成30年 実地試験
平成29年 実地試験
平成28年 実地試験
平成27年 実地試験
平成26年 実地試験
平成25年 実地試験
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期)(中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針

1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

>放射能について正しく学ぼう
>内部被ばくを考える市民研究会
>国際環境NGO FoE Japan
>代々木市民観測所
>チェルノブイリへのかけはし
>放射線防護の仕方(緊急時編)
>放射線防護の仕方(日常編)
>放射線防護の仕方(食品編)
>セシウム汚染全国マップ
>Sv/Bq換算ツール
>経口時の年齢換算計算ツール
>Fukushima Voice version 2
>Simply Info
>日本原子力産業協会
原子力発電を考える
>グリーンアクション
>サイエンス・メディア・センター
>バンクーバー食品放射能モニタリング
>東京江戸川放射線
>品川区ママ友からの 放射線情報便
>福島30年プロジェクト
>全国の空間線量率
>村田 光平 オフィシャルサイト
>国会事故調査委員会
>福島第一原発カメラ(LIVE)
>全国放射線量測定マップ

2023年02月07日

2級建築施工管理技士 令和元年度 一次 (前期) [ No.33 ] 〜[ No.42 ] 解答・解説

令和元年度 2級建築施工管理技術検定試験(前期)


学科試験問題 [ No.33 ]〜[ No.42 ] 解答・解説

※ 問題番号[ No.33 ]〜[ No.42 ]までの 10問題は、全問題を解答してください。

[ No.33 ]
事前調査や準備作業に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 敷地境界標石があったが、関係者立会いの上、敷地境界の確認のための測量を行うこととした。


2. 地業工事で振動が発生するおそれがあるため、近隣の商店や工場の業種の調査を行うこととした。


3. 相互チェックできるように木杭ベンチマークを複数設けたため、周囲の養生柵を省略することとした。


4. 既存の地下埋設物を記載した図面があったが、位置や規模の確認のための掘削調査を行うこととした。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
敷地境界標石があっても、位置が正しくない可能性があるので、関係者立会いの上、敷地境界の確認のための測量を行う。

2.◯
地業工事で振動が発生するおそれがある場合には、近隣の商店や工場の業種の調査などを行う。

3.×
木杭ベンチマークは、相互チェックできるようにを複数設け、周囲に養生柵を設置する。

4.◯
既存の地下埋設物を記載した図面があったとしても、正確な位置や規模の確認のための掘削調査を行う。




[ No.34 ]
仮設計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. ガスボンベ置場は、小屋の壁の1面は開放とし、他の3面の壁は上部に開口部を設けることとした。


2. 工事現場の敷地周囲の仮囲いに設置する通用口には、内開き扉を設けることとした。


3. 所定の高さを有し、かつ、危害を十分防止し得る既存の塀を、仮囲いとして使用することとした。


4. 工事ゲートの有効高さは、鉄筋コンクリート造の工事のため、最大積載時の生コン車の高さとすることとした。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
ガスボンベ置場は、小屋内に漏えいしたガスが滞留、充満しないように、小屋の壁の1面は開放とし、他の3面の壁は上部に開口部を設ける。

2.◯
工事現場の敷地周囲の仮囲いに設置する通用口には、内開き扉を設ける。

3.◯
所定の高さを有し、かつ、危害を十分防止し得る既存の塀は、仮囲いとして使用することができる。

4.×
鉄筋コンクリート造の工事のための工事ゲートの有効高さは、積載時よりも高さが高くなる、空の状態の生コン車の高さ以上を確保する必要がある。




[ No.35 ]
建築工事に係る提出書類とその提出先に関する記述として、不適当なものはどれか。

1. 掘削深さが 10m 以上である地山の掘削を行うため、建設工事計画届を労働基準監督署長に提出した。


2. 仮設のゴンドラを設置するため、ゴンドラ設置届を労働基準監督署長に提出した。


3. 延べ面積が 10m2 を超える建築物を除却するため、建築物除却届を労働基準監督署長に提出した。


4. 常時 10人の労働者が従事する事業で附属寄宿舎を設置するため、寄宿舎設置届を労働基準監督署長に提出した。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
掘削深さが 10m 以上である地山の掘削作業は、建設工事計画届労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生法第88条第3項、同規則第90条第四号)

2.◯
仮設のゴンドラを設置するため、ゴンドラ設置届労働基準監督署長に提出しなければならない。(ゴンドラ安全規則第10条)

3.×
建築基準法第15条第1項に「建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合において、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2以内である場合においては、この限りでない。」と規定されている。したがって、延べ面積が 10m2 を超える建築物を除却するためには、建築物除却届を、建築主事を経由して都道府県知事に提出しなければならない。

4.◯
労働基準法第96条の2第1項に、「使用者は、常時 10人の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。」と規定されている。したがって、常時 10人の労働者が従事する事業で附属寄宿舎を設置するためには、寄宿舎設置届労働基準監督署長などの行政官庁に提出しなければならない。




[ No.36 ]
建築工事の工程計画及び工程管理に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 工事に必要な実働日数に作業休止日を考慮した日数を、暦日という。


2. 工程計画は、所定の工期内で、所定の品質を確保し、経済的に施工できるよう作成する。


3. 作業員や資機材等の投入量が一定量を超えないように工程を調整することを、山崩しという。


4. 横軸に工期を取り、出来高累計を縦軸とした進捗度グラフは、一般に直線となる。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
暦日とは、工事に必要な実働日数に作業休止日を考慮した日数をいう。

2.◯
工程計画は、所定の工期内で、所定の品質を確保し、経済的に施工できるよう作成する計画をいう。

3.◯
山崩しとは、作業員や資機材等の投入量が一定量を超えないように工程を調整して平準化することをいう。

4.×
横軸に工期を取り、出来高累計を縦軸とした進捗度グラフは、一般にS字状の曲線となる。




[ No.37 ]
バーチャート工程表に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 各作業の全体工期への影響度が把握しにくい。


2. 各作業の開始時期、終了時期及び所要期間を把握しやすい。


3. 工程表に示す作業を増やしたり、作業を細分化すると、工程の内容が把握しやすくなる。


4. 主要な工事の節目をマイルストーンとして工程表に付加すると、工程の進捗状況が把握しやすくなる。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
バーチャート工程表は、各作業の全体工期への影響度が把握しにくい

2.◯
バーチャート工程表は、各作業の開始時期、終了時期及び所要期間を把握しやすい

3.×
バーチャート工程表に、作業を細分化して工程表に示す作業を増やしたりすると、工程の内容が把握しにくくなる

4.◯
バーチャート工程表に、主要な工事の節目をマイルストーンとして工程表に付加すると、工程の進捗状況が把握しやすくなる




[ No.38 ]
品質管理の用語に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 見える化は、問題、課題、対象等を、いろいろな手段を使って明確にし、関係者全員が認識できる状態にすることである。


2. QCDS は、計画、実施、点検、処置のサイクルを確実、かつ、継続的に回してプロセスのレベルアップをはかる考え方である。


3. 特性要因図は、結果の特性と、それに影響を及ぼしている要因との関係を魚の骨のような図に体系的にまとめたものである。


4. 5S は、職場の管理の前提となる整理、整頓、清掃、清潔、しつけ(躾)について、日本語ローマ字表記で頭文字をとったものである。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
見える化とは、問題、課題、対象等を様々な視覚化の手段を使って明確にして、関係者全員が認識できる状態にすることをいう。

2.×
QCDSとは、品質(Quality)、価格(Cost)、納期(Delivery)、サービス(Service)の頭文字をとったもので、製品の評価指数である。計画(Plan)、実施(Do)、点検(Check)、処置(Action)のサイクルを確実、かつ、継続的に回してプロセスのレベルアップをはかる考え方は、PDCAである。

3.◯
特性要因図とは、結果の特性とその要因との関係を体系的にまとめた図で、形状から魚の骨ともいう。
2K_R01_No.38_特製要因図.jpg

4.◯
5S とは、職場の管理の基本となる整理、整頓、清掃、清潔、しつけ(躾)の、5つのSで始まる頭文字をとったものである。




[ No.39 ]
品質管理のための試験に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 鉄骨工事において、高力ボルト接合の摩擦面の処理状況の確認は、すべり係数試験によって行った。


2. 地業工事において、支持地盤の地耐力の確認は、平板載荷試験によって行った。


3. 鉄筋工事において、鉄筋のガス圧接部の確認は、超音波探傷試験によって行った。


4. 既製コンクリート杭地業工事において、埋込み杭の根固め液の確認は、針入度試験によって行った。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.◯
鉄骨工事における高力ボルト接合の摩擦面の処理状況の確認は、すべり係数試験によって行う。

2.◯
地業工事における支持地盤の地耐力の確認は、平板載荷試験によって行う。

3.◯
鉄筋工事における鉄筋のガス圧接部の確認は、超音波探傷試験によって行う。

4.×
既製コンクリート杭地業工事にける埋込み杭の根固め液の確認は、サンプリング試験によって行なう。針入度試験は、アスファルトの硬さを調べる試験である。




[ No.40 ]
レディーミクストコンクリートの受入時の試験に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 圧縮強度の試験は、コンクリート打込み日ごと、打込み工区ごと、かつ、150 m3 以下の単位ごとに行った。


2. スランプ試験は、1 cm 単位で測定した。


3. 粗骨材の最大寸法が 20 mm の高流動コンクリートは、スランプフロー試験を行った。


4. 普通コンクリートの空気量の許容差は、± 1.5%とした。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
圧縮強度の試験は、コンクリート打込み日ごと、打込み工区ごと、かつ、150 m3 以下の単位ごとに行う。

2.×
スランプ試験は、0.5cm 単位で測定する。

3.◯
粗骨材の最大寸法が 40mm以下の高強度コンクリート、高流動コンクリート、水中不分離性コンクリートは、スランプフロー試験を行う。スランプフロー試験とは、スランプコーンにフレッシュコンクリートを詰めて逆さにし、スランプコーンを引き抜いたときのフレッシュコンクリートの平面的な広がりを測定する試験をいい、高流動性のフレッシュコンクリートに対して行う試験である。

2K_R01_No.40_スランプフロー試験.jpg wedth=

4.◯
普通コンクリートの空気量の許容差は、± 1.5%とする。




[ No.41 ]
作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。

1. 支柱高さが3m の型枠支保工の解体の作業


2. 鉄筋の組立ての作業


3. 高さが5m のコンクリート造の工作物の解体の作業


4. 解体工事における石綿の除去作業



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.定められている
型枠支保工の組立て又は解体の作業は、作業主任者を選任すべき作業である。(労働安全衛生法施行令第6条第十四号)

2.定められていない
鉄筋の組立ての作業は、作業主任者を選任すべき作業に該当しない。

3.定められている
高さが 5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業は、作業主任者を選任すべき作業である。(労働安全衛生法施行令第6条第十五の五号)

4.定められている
解体工事における石綿の除去作業などの石綿等を取り扱う作業又は石綿等を試験研究のため製造する作業は、作業主任者を選任すべき作業である。(労働安全衛生法施行令第6条第二十三号)




[ No.42 ]
建築工事の足場に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

1. 単管足場の脚部は、敷角の上に単管パイプを直接乗せて、根がらみを設けた。


2. 単管足場の建地の間隔は、けた行方向 1.8m 以下、はり間方向 1.5m 以下とした。


3. 単管足場の建地の継手は、千鳥となるように配置した。


4. 単管足場の地上第一の布は、高さを 1.85 m とした。



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.×
単管足場の脚部にはベース金具を使用し、かつ、敷板、敷角等を使用し、根がらみを設ける等の措置を講ずる。(労働安全衛生規則第570条第1項第一号)

 2K_R01_No.42_ベース金具.jpg

2.◯
単管足場の建地の間隔は、けた行方向 1.85m 以下、はり間方向 1.5m 以下とする。(労働安全衛生規則第571条第1項第一号)

3.◯
単管足場の建地の継手は、千鳥となるように配置する。

4.◯
単管足場の地上第一の布は、高さを 2 m 以下とする。(労働安全衛生規則第571条第1項第二号)






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