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2級建築施工管理技士試験
年別 一次(学科)解答解説
─────────────
令和 5年(後期)一次
令和 5年(前期)一次
令和4年(後期)一次
令和4年(前期)一次
令和3年(後期)一次
令和3年(前期)一次
令和2年(後期)学科
令和元年(後期)学科
令和元年(前期)学科
平成30年(後期)学科
平成30年(前期)学科
平成29年(後期)学科
平成29年(前期)学科
2級建築施工管理技士試験
項目別 一次(学科) 解答解説
─────────────
建 築 学環境工学
建築構造
構造力学
建築材料

 共通問題
施  工
躯体工事
 仮設工事
 土工事
 地業工事
 鉄筋工事
 型枠工事
 コンクリートの調合
 鉄骨工事
 木造軸組構法
 解体工事
仕上工事
 コンクリートブロック工事等
 防水工事
 石工事
 タイル工事
 屋根及びとい工事
 金属工事
 左官工事
 建具工事
 塗装工事
 内装工事
 仕上改修工事

施工管理
施工計画
 事前調査
 仮設計画
 材料の保管
 申請及び届出等
工程管理
 工程計画
 バーチャート工程表
 品質管理工程表
品質管理
 用  語
 鉄骨工事
 鉄筋工事
 コンクリート工事
 品質管理に関する記述
 試験及び検査
安全管理
 工事現場の安全管理
 労働安全衛生法

応用能力問題躯体工事
仕上工事

法  規建築基準法
建設業法
労働基準法
労働安全衛生法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
消防法
騒音規制法
道路法
2級建築施工管理技士試験
年別 二次(実地) 解答解説
─────────────
令和 5年 二次検定
令和4年 二次検定
令和3年 二次検定
令和2年 実地試験
令和元年 実地試験
平成30年 実地試験
平成29年 実地試験
平成28年 実地試験
平成27年 実地試験
平成26年 実地試験
平成25年 実地試験
2級建築施工管理技士試験
項目別 二次(実地) 解答解説
─────────────
問題1 経験記述
問題2 用語の解説
問題3 工程管理
問題4 法規
問題5-A 建築工事
問題5-B 躯体工事
問題5-C 仕上工事

2級建築施工管理技士試験
過去問題
───────────── 第一次検定(学科)

令和06年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(前期)
令和05年 一次検定(後期)
令和04年 一次検定(前期)
令和04年 一次検定(後期)
令和03年 一次検定(前期)
令和03年 一次検定(後期)
令和02年 学科(前期)(中止)
令和02年 学科(後期)
令和01年 学科(前期)
令和01年 学科(後期)
平成30年 学科(前期)
平成30年 学科(後期)
平成29年 学科(前期)
平成29年 学科(後期)
平成28年 学科
平成27年 学科
─────────────
第二次検定(実地)

令和05年 二次検定
令和04年 二次検定
令和03年 二次検定
令和02年 実地
令和01年 実地
平成30年 実地
平成29年 実地
平成28年 実地
平成27年 実地
(建設業振興基金より)
官庁営繕の技術基準

公共建築工事標準仕様書
(令和4年度版)
建築工事編
電気設備工事編
機械設備工事編

官庁営繕事業における
BIM モデルの作成及び利用に関するガイドライン
建築工事監理指針

1章 各章共通事項序節 監督職員の立場及び業務
01節 共通事項
02節 工事関係図書
03節 工事現場管理
04節 材  料
05節 施  工
06節 工事検査及び技術検査
07節 完成図等

2章 仮設工事01節 共通事項
02節 縄張り,遣方,足場他
03節 仮設物
04節 仮設物撤去等
05節 揚重運搬機械

3章 土工事 01節 一般事項
02節 根切り及び埋戻し
03節 山留め

4章 地業工事 01節 一般事項
02節 試験及び報告書
03節 既製コンクリート杭地業
04節 鋼杭地業
05節 場所打ちコンクリート杭地業
06節 砂利,砂及び
   捨コンクリート地業等

07節 「標仕」以外の工法

5章 鉄筋工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 加工及び組立て
04節 ガス圧接
05節 機械式継手,溶接継手

6章 コンクリート工事 01節 一般事項
02節 種類及び品質
03節 材料及び調合
04節 発注、製造及び運搬
05節 普通コンの品質管理
06節 現場内運搬並びに
   打込み及び締固め

07節 養  生
08節 型  枠
09節 試  験
10節 軽量コンクリート
11節 寒中コンクリート
12節 暑中コンクリート
13節 マスコンクリート
14節 無筋コンクリート
15節 流動化コンクリート
 [ 参考文献 ]

7章 鉄骨工事 01節  一般事項
02節  材  料
03節  工作一般
04節  高力ボルト接合
05節  普通ボルト接合
06節  溶接接合
07節  スタッド,デッキプレート溶接
08節  錆止め塗装
09節  耐火被覆
10節  工事現場施工
11節  軽量形鋼構造
12節  溶融亜鉛めっき工法
13節  鉄骨工事の精度
14節  資  料

8章 コンクリートブロック工事等 01節 一般事項
02節 補強コンクリートブロック造
03節 コンクリートブロック帳壁及び塀
04節 ALCパネル
05節 押出成形セメント板
  一般事項、材料
  外壁パネル工法
  間仕切壁パネル工法
  溝掘り及び開口部の処置
     施工上の留意点

9章 防水工事 01節 一般事項
02節 アスファルト防水
03節 改質As.シート防水
04節 合成高分子系
   ルーフィングシート防水

05節 塗膜防水
06節 ケイ酸質系塗布防水
07節 シーリング

10章 石工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 外壁湿式工法
04節 内壁空積工法
05節 乾式工法
06節 床および階段の石張り
07節 特殊部位の石張り

11章 タイル工事01節 一般事項
02節 セメントモルタルによる
   陶磁器質タイル張り

03節 接着剤による
   陶磁器質タイル張り

04節 陶磁器質タイル
   型枠先付け工法

05節 「標仕」以外の工法

12章 木工事 01節 一般事項
02節 材  料
03節 防腐・防蟻・防虫
04節 RC造等の内部間仕切等
05節 窓、出入り口その他
06節 床板張り
07節 壁及び天井下地
08節 小屋組(標仕以外)
09節 屋根野地,軒回り他
   (標仕以外)

13章 屋根及びとい工事 01節 一般事項
02節 長尺金属板葺
03節 折板葺
04節 粘土瓦葺
05節 と  い

14章 金属工事 01節 一般事項
02節 表面処理
03節 溶接,ろう付けその他
04節 軽量鉄骨天井下地
05節 軽量鉄骨壁下地
06節 金属成形板張り
07節 アルミニウム製笠木
08節 手すり及びタラップ

15章 左官工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り
03節 床コンクリート直均し仕上げ
04節 セルフレベリング材仕上
05節 仕上塗材仕上げ
06節 マスチック塗材仕上げ
07節 せっこうプラスター塗り
08節 ロックウール吹付け

16章 建具工事 01節 一般事項
02節 アルミニウム製建具
03節 樹脂製建具
04節 鋼製建具
05節 鋼製軽量建具
06節 ステンレス製建具
07節 木製建具
08節 建具用金物
09節 自動ドア開閉装置
10節 自閉式上吊り引戸装置
11節 重量シャッター
12節 軽量シャッター
13節 オーバーヘッドドア
14節 ガラス

17章 カーテンウォール工事 01節 共通事項
02節 メタルカーテンウォール
03節 PCカーテンウォール

18章 塗装工事 01節 共通事項
02節 素地ごしらえ
03節 錆止め塗料塗
04節 合成樹脂調合ペイント塗
   (SOP)

05節 クリヤラッカー塗(CL)
06節 アクリル樹脂系
  非水分散形塗料塗(NAD)

07節 耐候性塗料塗(DP)
08節 つや有合成樹脂
  エマルションペイント塗り(EP-G)

09節 合成樹脂エマルションペイント塗
   (EP)

10節 ウレタン樹脂ワニス塗(UC)
11節 オイルステイン塗
12節 木材保護塗料塗(WP)
13節 「標仕」以外の仕様

19章 内装工事 01節 一般事項
02節 モルタル塗り,ビニル床タイル
   及びゴム床タイル張り

03節 カーペット敷き
04節 合成樹脂塗床
05節 フローリング張り
06節 畳敷き
07節 せっこうボード、
   その他ボード、
   及び合板張り

08節 壁紙張り
09節 断熱・防露
10節 内装材料から発生する室内空気汚染物質への対策

20章 ユニットその他工事 01節 共通事項
02節 ユニット工事等
  2 フリーアクセスフロア等
  3 可動間仕切
  4 移動間仕切
  5 トイレブース
  6 手すり
  7 階段滑り止め
  8 床目地棒
  9 黒板,ホワイトボード
 10
 11 表示
 12 タラップ
 13 煙突ライニング
 14 ブラインド
 15 ロールスクリーン
 16 カーテン,カーテンレール
03節 プレキャスト
   コンクリート工事

04節 間知石及び
   コンクリート間知ブロック積み

05節 敷地境界石標

21章 排水工事 01節 共通事項
02節 屋外雨水排水
03節 街きょ,縁石,側溝

22章 舗装工事01節 共通事項
02節 路  床
03節 路  盤
04節 アスファルト舗装
05節 コンクリート舗装
06節 カラー舗装
07節 透水性アスファルト舗装
08節 ブロック系舗装
09節 砂利敷き
10節 補  修
11節 「標仕」以外の舗装
12節 用  語

23章 植栽,屋上緑化工事 01節 共通事項
02節 植栽基盤
03節 植  樹
04節 芝張り,吹付けは種
   及び地被類

05節 屋上緑化

原発・放射能

>放射能について正しく学ぼう
>内部被ばくを考える市民研究会
>国際環境NGO FoE Japan
>代々木市民観測所
>チェルノブイリへのかけはし
>放射線防護の仕方(緊急時編)
>放射線防護の仕方(日常編)
>放射線防護の仕方(食品編)
>セシウム汚染全国マップ
>Sv/Bq換算ツール
>経口時の年齢換算計算ツール
>Fukushima Voice version 2
>Simply Info
>日本原子力産業協会
原子力発電を考える
>グリーンアクション
>サイエンス・メディア・センター
>バンクーバー食品放射能モニタリング
>東京江戸川放射線
>品川区ママ友からの 放射線情報便
>福島30年プロジェクト
>全国の空間線量率
>村田 光平 オフィシャルサイト
>国会事故調査委員会
>福島第一原発カメラ(LIVE)
>全国放射線量測定マップ

2023年01月30日

2級建築施工管理技士 令和2年度 一次 (後期) [ No.43 ] 〜[ No.50 ] 解答・解説

令和2年度 2級建築施工管理技術検定試験(後期)


学科試験問題 [ No. 43 ]〜[ No. 50 ] 解答・解説

※問題番号[ No. 43 ]〜[ No. 50 ]までの8問題のうちから、6問題を選択し、解答してください。

[ No. 43 ]
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.建築物を移転することは、建築である。


2.公衆浴場の浴室は、居室ではない。


3.コンクリートや石は、耐水材料である。


4.基礎は、構造耐力上主要な部分であるが、主要構造部ではない。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
建築とは、「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。」(建築基準法第2条第十三号)

2.×
居室とは、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」(建築基準法第2条第四号)住居の浴室は継続的に使用しないので居室に該当しないが、公衆浴場の浴室は、その他これらに類する目的のために継続的に使用する室に該当し、居室に該当する。

3.◯
耐水材料とは、「れんが、、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。」(建築基準法施行令第1条第四号)

4.◯
構造耐力上主要な部分とは、「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。」(建築基準法施行令第1条第三号)




[ No. 44 ]
居室の採光及び換気に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

1.温湿度調整を必要とする作業を行う作業室については、採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。


2.ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光の規定の適用に当たっては、1室とみなすことはできない。


3.換気設備を設けるべき調理室等に設ける給気口は、原則として、天井の高さの1/2以下の高さに設けなければならない。


4.居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合、換気のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法第28条第1項のただし書きの記述により、正しい。

2.×
建築基準法第28条第4項の記述により、一室としてみなす。

3.◯
「給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの2分の1以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するもの(以下このイにおいて「換気扇等」という。)を設ける場合には、適当な位置)に設けること。」(建築基準法第28条の3第2項第一号イ(1))

4.◯
建築基準法第28条第2項のただし書きの記述により、正しい。




[ No. 45 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

1.工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負う場合、建設業の許可を必要としない。


2.建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。


3.国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。


4.下請負人として建設業を営もうとする者が建設業の許可を受ける場合、一般建設業の許可を受ければよい。



答え

  3

[ 解答解説 ]
1.◯
建設業の許可が不要な軽微な建設工事について、建設業法施行令第1条の2第1項に次のとおり規定されている。「法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、1500万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が 150m2に満たない木造住宅を建設する工事とする。」

2.◯
建設業の許可は、建設業法第3条第2項に規定され、建設工事の種類(29業種)ごとに、分けて与えられている。(建設業法別表第一)

3.×
特定建設業の許可の要件は、建設業法第3条第1項第二号に、「建設業を営もうとする者にあって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの」と規定されている。発注者の属性は、特定建設業の許可の要件として規定されていない

4.◯
選択肢3の解説のとおり、発注者から直接請け負わない下請負人として建設業を営もうとする者は、一般建設業の許可を受ければよい。




[ No. 46 ]
建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。

1.注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期


2.工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期


3.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め


4.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.定められている
建設業法第19条第1項第十一号に規定されている。

2.定められていない

3.定められている
建設業法第19条第1項第九号に規定されている。

4.定められている
建設業法第19条第1項第七号に規定されている。




[ No. 47 ]
労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、使用者が定め、原則として、労働者に書面で交付しなければならない労働条件はどれか。

1.職業訓練に関する事項


2.安全及び衛生に関する事項


3.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項


4.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項



答え

  4

[ 解答解説 ]
労働基準法施行規則第5条第1項第一号〜第四号までに掲げる事項が、書面で交付しなければならない労働条件に該当する。

1.×
労働基準法施行規則第5条第1項第八号の職業訓練に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。

2.×
労働基準法施行規則第5条第1項第七号の安全及び衛生に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。

3.×
労働基準法施行規則第5条第1項第八号の職業訓練に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当しない。

4.◯
労働基準法施行規則第5条第1項第一の三号の就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件に該当する。




[ No. 48 ]
建設業において、「労働安全衛生法」上、事業者が安全衛生教育を行わなくてもよい者はどれか。

1.新たに選任した作業主任者


2.新たに職務につくこととなった職長


3.新たに建設現場の事務職として雇い入れた労働者


4.新たに雇い入れた短時間(パートタイム)労働者



答え

  1

[ 解答解説 ]
1.不要
労働安全衛生法第60条柱書の規定により、作業主任者は、安全又は衛生のための教育を行わなければならない者から除かれている

2.必要
新たに職務につくこととなった職長は、労働安全衛生法第60条の規定により、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

3.必要
新たに雇い入れた労働者は、労働安全衛生法第59条第1項の規定により、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

4.必要
選択肢3に同じ




[ No. 49 ]
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。

1.建築物の新築に伴って生じた段ボールは、産業廃棄物である。


2.建築物の地下掘削に伴って生じた土砂は、産業廃棄物である。


3.建築物の除去に伴って生じた木くずは、産業廃棄物である。


4.建築物の杭工事に伴って生じた汚泥は、産業廃棄物である。



答え

  2

[ 解答解説 ]
1.◯
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第一号により、産業廃棄物に該当する。

2.×
建設工事により発生した土砂は建設発生土といい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定義される廃棄物には該当しない

3.◯
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第二号により、産業廃棄物に該当する。

4.◯
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項第一号により、産業廃棄物に該当する。




[ No. 50 ]
次の記述のうち、「道路法」上、道路の占用の許可を受ける必要のないものはどれか。

1.歩道の一部にはみ出して、工事用の仮囲いを設置する。


2.道路の上部にはみ出して、防護棚(養生朝顔)を設置する。


3.工事用電力の引込みのために、仮設電柱を道路に設置する。


4.屋上への設備機器揚重のために、ラフタークレーンを道路上に設置する。



答え

  4

[ 解答解説 ]
1.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。

2.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。

3.必要
道路法第32条第1項第七号の規定により、道路の占用の許可が必要である。

4.不要
道路の占用の許可は不要である。ただし、道路交通法第77条第1項第一号の規定により、道路の使用の許可が必要である。すぐに移動できるものは、占用許可は不要である。







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