実地試験 解答・解説
問題5
「建設業法」、「建築基準法施行令」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する 法律(建設リサイクル法)」に定める次の各法文において、それぞれ誤っている語句の番号を 1つあげ、それに対する正しい語句を記入しなさい。
1. 建設業法(第 24 条の7 第1項)
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した@下請契約の請負代金の額(当該@下請契約が 2 以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事のA適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載したB施工分担図を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
解答
誤ってる番号:B
正しい語句 :施工体制台帳
[ 解説 ]
建設業法
第 24 条の7 (施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第1項
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が2以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2. 建築基準法施行令(第 136 条の2の 20)
木造の建築物で高さが 13m 若しくは@軒の高さが 9 m を超えるもの又は木造以外の建築物で A 3以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)から高さが 1.8 m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。
ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況によりB危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
解答
誤ってる番号:A
正しい語句 :2
[ 解説 ]
建築基準法施行令
第 136 条の2の 20(仮囲い)
木造の建築物で高さが13m 若しくは軒の高さが 9m を超えるもの又は木造以外の建築物で 2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)から高さが1.8 m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。
ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。
3. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)(第5条 第1項)
建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の@発生を抑制するとともに、A分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化に要する費用をB負担するよう努めなければならない。
解答
誤ってる番号:B
正しい語句 :低減
[ 解説 ]
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
第5条 第1項(建設業を営む者の責務)
建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化に要する費用を低減するよう努めなければならない。
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image