平成26年度 2級建築施工管理技術検定
実地試験 解答・解説
問題5
「建設業法」、「建築基準法施行令」及び「労働安全衛生法」に定める次の各法文において、それぞれ誤っている語句の番号を1つあげ,それに対する正しい語句を記入しなさい。
1.建設業法(第19 条の2 第1項)
請負人は、@請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人のA権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についてB監理者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を書面によりB監理者に通知しなければならない。
解答
誤ってる番号:B
正しい語句 :注文者
[ 解説 ]
建設業法
第19 条の2 (現場代理人の選任等に関する通知)
第1項
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為について注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を書面により注文者に通知しなければならない。
2.建築基準法施行令(第136 条の3 第4項)
建築工事等において深さ@1.5m以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。
この場合において、山留めのA根入れは、周辺のB法面の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。
解答
誤ってる番号:B
正しい語句 :地盤
[ 解説 ]
建築基準法施行令
第136 条の3 (根切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
第4項
建築工事等において深さ1.5m以上の根切り工事を行なう場合においては、地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、山留めを設けなければならない。
この場合において、山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。
3.労働安全衛生法(第14 条)
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う@技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、A工事主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者のB指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
解答
誤ってる番号:A
正しい語句 :作業
[ 解説 ]
労働安全衛生法
第14 条(作業主任者)
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、工事主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
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