第一次検定問題 [ No.43 ]〜[ No.50 ] 解答・解説
※問題番号[ No.43 ]〜[ No.50 ]までの8問題のうちから、6問題を選択し、解答してください。
[ No.43 ]
建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
2.建築主事は、木造3階建ての建築物の確認申請書を受理した場合、受理した日から35日以内に、建築基準関係規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
3.工事施工者は、建築物の工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。
4.鉄骨造2階建ての建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
特定工程後の工程に係る工事は、規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。(建築基準法第7条の3第6項)
2.◯
建築主事は、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が 500m2、高さが 13m若くは軒の高さが 9mを超える建築物の確認申請書を受理した場合、受理した日から35日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準法関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。(建築基準法第6条第1項第二号、第4項)
3.×
建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令の定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。(建築基準法第7条第1項)したがって、建築物の工事を完了したとき、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならないのは建築主である。
4.◯
木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m2を超える建築物の建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若くは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。(建築基準法第6条第1項第三号、第7条の6第1項本文)
[ No.44 ]
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
1.居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによる。
2.映画館における客用の階段で高さが3mをこえるものには、3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
3.木造3階建ての住宅の3階に設ける調理室の壁及び天井の内装は、準不燃材料としなければならない。
4.階段に代わる傾斜路には、原則として、手すり等を設けなければならない。
答え
3
[ 解答解説 ]
1.◯
建築基準法施行令第21条第2項により、居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによるものとする。
2.◯
建築基準法施行令第23条第1項の表の(ニ)に該当する映画館における客用の階段で高さが3mを超えるものには、3m以内ごとに踊場を設けなければならない。(建築基準法施行令第24条第1項)
3.×
木造3階建ての住宅の最上階である3階に設ける調理室の壁及び天井の内装は、準不燃材料とする必要はない。(建築基準法第35条の2、同法施行令第128条の4第4項)
4.◯
階段に代わる傾斜路には、1/8を超えないもので、表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げることとする。その他の規定は、けあげ及び踏面に関する部分を除き、階段の規定を準用する。(建築基準法施行令第26条)手すり等は、原則として設けなければならない。
[ No.45 ]
建設業の許可の変更に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.許可を受けた建設業の営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。
2.許可を受けた建設業の業種の区分について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出しなければならない。
3.許可を受けた建設業の使用人数に変更を生じたときは、その旨を書面で届け出なければならない。
4.許可を受けた建設業の営業所に置く専任の技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を提出しなければならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
営業所の所在地について、同一の都道府県内で変更があったときは、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。(建設業法第11条第1項)
2.×
許可は、建設工事の種類ごとに分けて与えるものとする旨、規定されている。(建設業法第3条第2項)許可を受けた建設業の業種の区分を変更する旨の規定は、定められていない。
3.◯
使用人数に変更を生じたときは、その旨の書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。(建設業法第11条第3項)
4.◯
営業所に置く専任技術者について、代わるべき者があるときは、その者について、書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。(建設業法第11条第4項)
[ No.46 ]
工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
1.主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理の職務を誠実に行わなければならない。
2.主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものは、同一の建設業者が同一の場所において行う密接な関係のある2以上の工事であっても、これらの工事を同一の主任技術者が管理してはならない。
3.建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。
4.工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。(建設業法第26条の4第1項)
2.×
主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同じ主任技術者が管理することができる。(建設業法第27条第2項)
3.◯
建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者の要件の一つである。
4.◯
工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。(建設業法第26条の4第2項)
[ No.47 ]
次の業務のうち、「労働基準法」上、満17才の者を就かせてはならない業務はどれか。
1.屋外の建設現場での業務
2.動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務
3.最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務
4.20kgの重量物を断続的に取り扱う業務
答え
2
[ 解答解説 ]
1.◯
屋外の建設現場での業務は、「労働基準法」上、満17歳の者を就かせることができる。
2.×
動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務は、満17歳の者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第十二号)
3.◯
大積載荷重2t以上の荷物用エレベーターの運転の業務は、年少者を就かせてはならない。(年少者労働基準規則第8条第五号)最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務は、就かせることができる。
4.◯
重量物を取り扱う業務は、表に掲げる年齢及び性の区分に応じ、重量以上の重量物を取り扱う業務をする。(年少者労働基準規則第7条)表のとおり、20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は、満17歳の者を就かせることができる。
重量物を取扱う業務の就業制限
[ No.48 ]
「労働安全衛生法」上、事業者が、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出する必要がないものはどれか。
1.産業医を選任したとき
2.安全管理者を選任したとき
3.総括安全衛生管理者を選任したとき
4.安全衛生推進者を選任したとき
答え
4
[ 解答解説 ]
1.必要
産業医を選任したときには、事業者は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生規則第13条第2項)
2.必要
安全管理者を選任したときには、事業者は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生規則第4条第2項)
3.必要
事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときには、遅滞なく、様式第3号による報告書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。(労働安全衛生規則第2条第2項)
4.不要
安全衛生推進者を選任したとき、事業者は、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。(労働安全衛生規則第12条の4)
[ No.49 ]
建設工事に伴う次の副産物のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材廃棄物に該当するものはどれか。
1.場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じたコンクリート塊
2.住宅の屋根の葺替え工事に伴って生じた粘土瓦
3.基礎工事の掘削に伴って生じた土砂
4.鋼製建具の取替えに伴って生じた金属くず
答え
1
[ 解答解説 ]
1.◯
場所打ちコンクリート杭工事の杭頭処理に伴って生じたコンクリート塊は、特定建設資材廃棄物に該当する。(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項、同施行令第1条)
2.×
住宅の屋根の葺替え工事に伴って生じた粘土瓦は、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に該当しない。
3.×
基礎工事の掘削に伴って生じた土砂は、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に該当しない。
4.×
鋼製建具の取替えに伴って生じた金属くずは、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物等であり、特定建設資材廃棄物に該当しない。
[ No.50 ]
「騒音規制法」上、指定地域内における特定建設作業を伴う建設工事の施工に際し、市町村長への届出書に記入又は添附する必要のないものはどれか。
1.建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
2.特定建設作業の開始及び終了の時刻
3.特定建設作業の工程を明示した工事工程表
4.特定建設作業に係る仮設計画図
答え
4
[ 解答解説 ]
1.必要
建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類は、騒音規制法上、市町村長へ届出書に記入又は添附する必要がある。(騒音規制法第14条第1項第二号)
2.必要
特定建設作業の開始及び終了の時刻は、騒音規制法上、市町村長へ届出書に記入又は添附する必要がある。(騒音規制法第14条第1項第五号、同施工規則第10条第2項第四号)
3.必要
特定建設作業の工程を明示した工事工程表は、騒音規制法上、市町村長へ届出書に記入又は添附する必要がある。(騒音規制法第14条第3項、同施工規則第10条第3項)
4.不要
特定建設作業に係る仮設計画図は、騒音規制法上、市町村長への届出書に記入又は添附する必要はない。
-
no image
-
no image
-
no image